定年延長・再雇用と助成金
 60歳からの働き方 
(60歳からの労働
) 
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富士市 社会保険労務士 川口徹
teinenpt.htm
www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/teinenpt.htm

 

60歳後
60歳過ぎてからの雇用
65歳まで希望者の継続雇用を企業に義務つける改正高年齢者雇用安定法が成立
2013年4月から施行
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/koytaisk.htm

雇用継続給付について 平成29年改正 厚労省で検索

雇用保険の適用拡大について 厚労省で検索
https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken/osirase.html
https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken/osirase.html

平成29年1月1日より65歳以上も適用対象

雇用保険の基本手当日額令和元年8月1日
https://www.mhlw.go.jp/content/000489683.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000489683.pdf

引退の場合
60歳からの厚生年金だと 報酬比例部分 10万円前後が目安

求職して働く場合 
雇用延長には 勤務延長と再雇用制度があり
1000人以上の会社は89%300人以上でも82%が再雇用です 20180328

定年延長 再雇用 定年廃止
働き方
@
定年後の労働 定年延長・再雇用と助成金
65歳まで継続雇用の義務化 

再雇用 給与 定年時の6割支給が多い
第1に その再雇用等の場合再就職の仕方

年金の受給年齢と額 報酬比例部分だけか  定額部分と報酬比例部分 生年月日で確認
次に給与の問題

在職ということであると
在職老齢年金 減額の対象
在職老齢年金http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/zairou.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/zairou.htm 
労働時間・日数などで
現役時代の4分の3未満労働(自営業をはじめても同様)になると

年金満額とパート労働(3/4未満労働)zaishoku.html
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/zaishoku.html#8-1

雇用保険からの支給
60歳からの給与が
定年前の75%未満・定年前の61%未満
給与45万円を上限とみなす
高年齢雇用継続給付 20時間以上労働
B在職老齢年金と高年齢雇用継続給付金の活用 nenkin\keizoku.htm

雇用安定法kokyant.htm
事業主に助成金jyoseikn.html

社会保険に加入
フルタイム
    http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukhou.htm#h14

60歳の雇用 
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/roudou/60koyou.htm
60歳の年金 
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/taishoku/60sai.htm
60歳からの年金60sai2.htm
雇用延長の義務付け
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/60koyou2.htm#26

A再雇用契約

   社会保険に加入しない場合
   在職老齢の場合 

在職老齢年金

  60歳からの年金と雇用  

  東京高齢期雇用就業支援センター
  60歳からの賃金シミュレーション
  
http://www.tokyo-hellowork.go.jp/koureiki/

 高年齢雇用継続給付金の計算  

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/roudou/60koyou.htm

第4に定年・再雇用などの手続き

  年金の受給開始年齢 nenkin/bubunnenkin.htm#2

C13年3月31日以前生まれの方

労働契約労働基準法等労働保護法

被雇用者

D請負契約 業務委託契約

請負(委託)か雇用か を考えよう
雇用 と 請負・業務請負・委託     
再雇用該当者が
請負・業務委託に変更 労働者性 

 雇用でなく・自営業 
業務委託 請負になる場合
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ukeoi.htm
ukeoi.htm

雇用でないので高年齢雇用継続給付はない

社会保険に加入しなくて良い 年金は満額
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ukeoi.htm

E改正雇用保険法

  短時間労働被保険者
  2001/4から所定給付日数が変わります
  (失業給付の日数の変更に注意)
 

F60歳からの雇用・雇用保険 (雇用と高齢者)

定年前退職と失業保険・年金の関係は?
Jの定年直前解雇を参照してください

G継続雇用制度を設けた事業主の方へ助成金制度
継続雇用制度を設けた事業主の方へ助成金制度jyoseik.html
/jyoseik.html

  年金・健康保険
H強制適用被保険者 
  通常の被保険者の日・週かつ月の所定労働時間が4分の3以上

I雇用保険被保険者 
  週の所定労働時間20時間以上

J定年直前解雇

退職後の社会保険

出向 転籍  就業規則と労働協約 工事中

転職支援制度

転職準備期間 一定期間の休職と手当ての支給

C失業給付  

D年金の一部繰上げ受給

E社会保険に加入しない場合はパートの妻(社会保険加入)の被扶養者になり国民健康保険にしないとか任意継続を検討する

Fテレワーク

これらを検討します

60歳の選択http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/60.htm

労働問題 Q and A
 http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/gamen/page/index.html

厚生労働省

労働市場づくり 能力開発 産業の新陳代謝 医療介護 サービス 新エネルギー 職種転換

www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/teinennpt.htm
60歳から最も得な収入を選びたいとの相談がありました

60歳後の労働

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/roudou/60koyou.htm 60歳の雇用

60歳定年になっても再雇用する企業が多くなりました

第1に その再雇用の場合
2006/4/1から65歳まで継続雇用の義務化されました 
定年後の雇用
65歳まで希望者の継続雇用を企業に義務つける改正高年齢者雇用安定法が成立
2013年4月から施行

再雇用基準の内容
労組協定の具体的内容
離職予定者
改正高齢法第17条
kokyant.htm#h17

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukhou.htm#h14

イ 期間の定めのある雇用契約であれば期間がくれば期間満了による退職又は再再雇用となります

労基法による雇用契約の期間
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukhou.htm#h14

 期間の定めがなければ解雇の問題が生じます 労働者・使用者との労働能力の認定の相違により紛争になりがちです 合意解除 自己都合退職

ロ 再雇用制度により事業主が助成金の受給  在職老齢年金 失業給付

ハ 3分4未満労働(30時間未満)で社会保険に加入せず
週20時間以上労働で雇用保険加入 

一般労働者から短時間労働者に区分変更した場合
失業給付は短時間受給資格者の適用
高年齢雇用継続給付金も受給します

再雇用基準の内容

2 次に給与の問題があります
給与が75%未満に下がれば高年齢雇用継続給付の対象になります
zaishoku.html#6
nenkin/keizoku.htm

高年齢雇用継続給付金は被保険者(5年以上など要件はあります)であれば対象になります 
短時間労働者でも良いと言う事です

問題は失業保険です 年金より多い場合があります 
失業保険60歳時の賃金を登録すれば 60歳時 OO歳退職時 の多い方を選択 し 老齢年金より多く かつ失業給付要件に該当していれば失業給付の方を受給可能です

失業保険を受給後パートで働く選択もあります 
通常は再就職先は別会社なので問題ないのですが 元の会社に再就職で且つスケジュールどおりとなると・・・・失業給付は該当しないと思います

65歳前退職時に失業給付 (失業の要件に該当すれば)

65歳過ぎれば併給減額は現在ありませんので失業給付と年金全額受給できます

第3に年金の受給額

受給開始年齢と額

1 勤務時間が3/4以上であれば社会保険に加入しなければなりません

在職老齢年金になります

事業主が給与を多く出しても年金が減額されるので従業員の手取額は思ったほど増えません

2 勤務時間が常用労働者の3/4未満であれば社会保険に加入出来なくなります
2017年20時間以上の特例が成立しました

年金は在職による減額はなく満額受給できます 

給与が多くなっても年金の減額がありません

高年齢雇用継続給付 短時間労働者でも良い

第3に業務委託 請負になる場合

失業にならないので失業給付の対象になりません 
失業給付の受給権は退職の翌日から一年以内です

雇用でないので雇用保険 社会保険(厚生年金 健康保険)の加入はありません 国民健康保険 の加入になります
したがって企業は社会保険の負担がなくなります

高年齢雇用継続給付もありません

年金は 社会保険に加入していないので減額はなく満額受給できます 

雇用と請負は就業形態が違うので注意が必要です 
また税金の控除の仕方も変わります 必要経費の出し方に注意

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/zeikinn.htm 税金

雇用 と 請負・業務請負・委託   
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ukeoi.htm

業務委託契約書案。準委任 内容をチェックし、御伺いたいと存じます。

題が業務委託契約書となっていますので、業務委託・請負となるの でしょうか。

表題を雇用契約書に変えても雇用契約にはなりませんか。
契約書案の内容ですと、勤務日数や勤務時間が明記されていますの で雇用契約とはなりませんか?

雇用と委託は労務の提供形態が違うので名称変更には合意が必要です

名称が変われば事業主の労務の指示命令権の根拠が明白になります 
勤務日・時間・場所を特定するのは雇用形態の特徴ですが
就業形態を明白にするのは事業主の労務に対する指示命令権の有無です 
変更するには事情を言って理解してもらう必要があるでしょう

@4分の3未満労働であれば再就職手当て、高年齢再就職給付 報酬(給与) 年金満額受給
A業務委託であれば自営業なので年金満額受給と報酬
B失業のままであれば 失業給付受給中は 年金受給なし

来年になれば業務委託でも雇用でもあまり変わりはないと思いますが 税金対策として必要経費があまりなければ 給与所得控除が有利ですので雇用が有利となります
 
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/zeikinn.htm 税金
 
社会保険労務士 川口徹

雇用契約書案が送付され、「契約社員」として契約することになります。
お陰様で、4分の3未満労働の雇用契約が締結できます。

請負とは、
通常、労働の結果としての作業の完成を目的とするもので(民法632条)あり、
注文主との請負契約に従い請負業者が自らの業務として自己の裁量と責任の下に自己の運用する労働者を直接管理使用して仕事の完成に当たるものをいいます

労働法による保護のほとんどを失います 
請負は 自由に 自主的判断で仕事が出来るという前提で 低収入で 長時間労働をする自由のみがのこります 労災も最低賃金も労働時間にかんする保護を失います

「作業請負契約」については、契約の形式では独立労働ですが、実態が従属労働であれば、労働者としての保護を受けられることになります。紛争にはなるでしょう

 これまでにも、労働基準監督や裁判、労働委員会などで数多くの事例について、判断や判決・命令が出されてきました。

請負形式の労働者の従属性が問題になった事例
 外務員・委託集金人 車持ち運転手 家内労働者 事業場内下請労働者

作業
請負契約

 

自営業

60歳定年後 すぐ請負や自営業をはじめると失業にはなりませんので失業給付は受給できません また 退職後1年経つと失業給付は受けられません

65歳まで継続雇用の義務化

第一段階は18年4月〜19年3月までに62歳に

詳細は静岡SRセンター便り 2004 春

年金・健康保険被保険者

適用事業所に常用的に使用される者

強制適用被保険者

雇用保険被保険者

継続雇用制度を設けた事業主の方へ
高齢者雇用 定年延長制度の奨励金・助成金受給との比較もあります
継続雇用定着促進助成金 
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/anteikyoku/kourei_koyou/1_1.htm

継続雇用制度奨励金(第1種) 多数継続雇用助成金(第2種)

 

第4に定年・再雇用などの手続き

同一の事業所において雇用契約上一旦退職した者が1日の空白もなく引き続き再雇用された場合は、退職金の支払いの有無又は身分関係若しくは職務内容の変更の有無にかかわらず、その者の事実上の使用関係は中断することなく存続しているので、被保険者の資格も継続します

ただし、特別支給の老齢厚生年金の受給権者である披保険者であって、停年による退職後継続して再雇用される者に限り、使用関係が一旦中断したものと見なし、事業主から被保険者資格喪失届及び披保険者資格取得届を提出して差し支えないこととなりました。(従来は月額変更届による処理通常の随時改定(月額変更届)の方法によらず、再雇用時の給与に基づき標準報酬が決定されます。) 

手続き

彼保険者資格取得届に停年による退職であることを明らかにできる書類(就業規則の写し、退職辞令の写し、事業主の証明等)を添付

定年退職し、1日の空白もなく引続き同一事業所で再雇用された場合
資格喪失届・資格取得届を同時に提出

要件 定年で退職・特別支給の老齢厚生年金の受給権があること

昭和54年11月19日庁文発第3081号通知
国民年金法等の一部を改正する法律(乎成6年11月9日法律第95号)

平成8年6月1日から実施

根拠「平成8年4月8日保文発第269号、庁文発1431号」

再雇用により週の所定労働時間が、20時間以上30時間未満となった場合
「被保険者区分変更届」の提出が必要です。
また、週の所定労働時間が20時間未満となった場合は、雇用保険の被保険者にはなりませんので「被保険者資格喪失届」を提出しなければなりません。

※ 
勤務時間が常用労働者の3/4未満であれば社会保険に加入しないが
週労働時間が20時間以上あれば
雇用保険には加入となり 短時間労働被保険者といいます
高年齢雇用継続給付 短時間労働者でも適用される

雇用延長制度 定年延長
高年齢者雇用安定法 段階的に雇用延長の義務付け

継続雇用制度 再雇用制度 労使協定で対象者限定

 

月額変更届か 資格取得届か どちらですか?

一 定年退職・再雇用の場合 

二 その後(短期雇用後)の再再雇用の場合

雇用契約上一旦退職した者が1日以上の空白があり 再雇用された場合は

健康保険法及び厚生年金保険法においては、一定の事業所に使用される者が事業主との間に事実上の使用関係が消滅したと認められる場合にその披保険者の資格を喪失するものと解されています。

1日の空白もなく引き続き再雇用された場合は、停年による退職後継続して再雇用される者に限りとなっているので その後(短期雇用後)の再再雇用の場合は適用されないことになります 変ですね 

うそ? ほんと?
早く貰うと損という表現は 
老齢基礎年金の場合に使います 
老齢基礎年金は現在65歳支給が本来支給とされていますので 65歳前に受給すると減額されるからです
 

老齢厚生年金の場合は本来60歳あるいはそれ以前から受給できました 
60歳から支給を受けても減額はありません 64歳から支給を受けても合計の受給額は変わりません 


おそらく基礎年金の減額の仕組みを勘違いして老齢厚生年金も同じと思っているのではないかと思います
65歳前は特別老齢厚生年金といい65歳支給を老齢厚生年の本来支給といいます

60歳以降も被保険者となり加入期間が長くなるとその期間分保険料を払いますので 65歳からの受給額は増えます  しかし在職老齢年金の適用もあり 444月の上限もありますし勿論保険料も払いますので 損得の表現は一般的には不可能です 

年金に加入したい人も基礎年金期間が480月未満であれば場合によってはパートとなり国民年金480ヶ月まで加入した方が保険料との関係で有利と思います

国民年金は65歳までに480月を満たすまで加入できますので基礎年金の受給額は増やせる場合もあります

65歳以降70歳までは
受給資格のない人が受給資格を満たすために 25年(300月)まで加入可能です

新制度の昭和16年4月2日以降生まれから適用される一部繰り上げは77歳ころに通常受給の人の受給額が追いつくそうです 計算すれば計算上の正確な金額・時期はわかります 77歳だと 一部繰り上げが得という言い方になるようです 
しかし繰り上げのデメリットに注意

パートでも高年齢雇用継続給付がありますの雇用保険の期間の要件が充足されていれば受給額が加算されます

※年金の加入期間が37年以上(444月)からは支払う保険料は同じでも年金の受給額の増加分は今までの半額になります

 

60歳時の賃金登録があればのその賃金日額が適用されます 所定給付日数は一般被保険者より少なくなります 所定給付日数を参照してください

 

 
給与が85%(現在は75%に変更されました)未満になれば
在職老齢年金に 
高年齢雇用継続給付も受給できることになります
nenkin\keizoku.htm
 389115円が上限額
10%の支給停止があります この場合 なぜか年金から減額します 
標準報酬月額を基準にしますので社会保険に加入しなければ 支給停止・減額されないということになります

配偶者がある場合 
厚生年金に在職加入していれば第3号の適用があります 
加入してなければ無職配偶者は1号被保険者国民年金を支払います


退職して失業保険の対象になれば

60歳退職時の給与を登録していれば 60歳時 OO歳退職時 の多い方を選択し 
老齢年金より多く かつ失業給付要件に該当していれば失業給付の方を受給可能です

 

常用労働者の3/4未満労働で年金満額という選択

パートタイマーの社会保険(厚生・健康)適用基準 

パート 常用労働者の3/4未満労働

 

働いていても厚生年金の被保険者に該当しなければ、年金の在職による減額支給はありません
非適用事業所等(共済等)に勤務 農協勤務 自営業等

60歳から65歳になるまでに障害の初診日があれば 厚生年金に加入していなくても
障害厚生年金は受給資格はあるか
障害年金受給資格を参照してください
参考 障害年金へ 参考 障害年金 支給要件へ

再雇用契約

 

社会保険に加入しない場合 

省略

在職老齢の場合    

60才から65才になるまでフルタイムで再雇用契約し、その間年金をかけ続けた際の5年間の月額年金掛け金(個人分)と、65才から受け取る月額年金額はいくらになるのでしょうか?
 

月給与25万円だと標準報酬月額は26万円になります
健康保険料介護保険無しで11050円 介護保険有り 12467円
厚生年金保険料 22555円 (260000*173.5/1000/2=22555)  

平均標準報酬月額がいくらになるかこれからのことなのでわかりませんが 最近は物価が下がっているので標準報酬月額に0.99をかけて平均値を計算しています スライド率も物価スライド賃金スライド゙と区分される様です 1.031は平成6年度を基準にしたスライド率です  

5年間(60月)の平均標準報酬月額をとりあえず現在値26万円で計算します

@260000*8.06*60=125736       A1676*1.17*44=86280    44月で合計444月(上限月数)になるため @+A=212016 年間の増加額  17668/月 保険料(事業主も同額支払います) 

B 65歳まで働いた場合に 65歳  から加算される受給額

  厚生年金22555×60(5年間)=1353300  


1353300/17668(月 保険料)=76.596 6年
5ヶ月+65歳=71歳5ヶ月 保険料分回収に6年5月  

参考   17668/22555=0.78332 保険料に対する支給率

  厚生年金に加入してない場合 65歳までで老齢基礎年金加入期間480月になるまで加入できます

国民年金60月加入ならば 100525円/年間の増加額     8377円/月  

8377/13300=0.6298 保険料に対する支給率  

国民年金保険料 13300円*60月=798000円   厚生年金の加入期間は国民年金の2号期間です(例外有り)

402+60<=480のため60月 加入可能 798000/8377=95.2608月 7年11ヶ月 保険料分回収に7年11月  72歳11ヶ月 

60歳までの場合 1676×1.17×400=784368  @ 65364/月

285000×8.06×400×1.031=947324 A78944/月

@+A=
1731692 /年  144308/月

  65歳まで在職すれば月当たりの受給額は65歳からは勿論多くなりますので在職老齢年金の受給額の説明も必要だと思います

在職老齢年金

61歳まで  報酬部分 947324円の場合 月受給額11578円+基金増加分

61歳以降 定額部分+報酬部分 1731692円の場合 月受給額37723円+基金増加分   基金増加分は省略して計算

社会保険に加入しない場合 947324+1731692*4=947324+6926768=7874092

在職老齢の場合        11578+37723*4=11578+150892=162470  
                   
162470*12=1949640 

7874092-1949640=5925452 65歳までの差額

5925452/17668(65歳からの増額分)=335.37月 2711月+65歳  9211

65歳直前まで在職した場合 65歳前退職ならば 65歳からの年金と失業保険の併給が現在の法律では可能です(変更がない限り)

社会保険労務士 川口 徹

 36万円だと全額支給停止になります 65歳まで年金の受給はなしということです


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富士市 社会保険労務士 川口徹

雇用保険被保険者

一般被保険者、高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇い労働被保険者の4種類に分けらます

一般被保険者はさらに短時間労働被保険者とそれ以外の被保険者に区分されます。

被保険者の区分    
週所定労働時間  65歳未満 65歳以上 同一事業所に65歳以前から継続
30時間以上  一般被保険者     高年齢継続被保険者
20時間以上30時間未満  短時間被保険者(パート)     高年齢短時間被保険者

次のいずれにも該当する者で、
その者の、労働時間、賃金その他の労働条件が就業規則(就業規則の届け出義務が課せられていない事業にあっては、それに準ずる規定など)において明確に定められていると認められる場合は、被保険者になりますハローワークでは、雇用契約を文書で判断します。

 

被保険者となる者 抜粋   
雇用保険法 http://www.houko.com/00/BUNR/401.HTM#s060

 を参照してください

法人の役職員 労働者的性格が強く雇用関係が明確に存在している場合

同居の親族 事業主の指揮命令に従っていることが明確 就業の実態が他の労働者と同様 事業主と利益を一にする地位にはないこと

季節労働者 最初から4ヶ月を越えて雇用されるもの

2以上の適用事業所に雇用される者 主たる賃金を受ける事業所において被保険者となる

昼間学生でも卒業前に就職し卒業後も同一事業所に勤務 一般労働者と同様に勤務する場合

被保険者とならない者 抜粋

法人の代表者 船員 臨時内職的に働く者

雇用保険のしおりより

はじめに

退職時の事務手続き

健康保険の手続き
法的には事業所は退職日の翌日から5日以内資格喪失届をするなっています 

退職の場合の事業所のハローワークへの届は 
法的には退職日の翌日から10日以内に資格喪失届をすることになっています 

 

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富士市 社会保険労務士 川口徹

継続雇用制度を設けた事業主の方へ

 

参考

社会保険の事務  
事業主と雇用・社会保険

60歳からの年金と最適賃金 上手な受給

1 在職老齢年金と高年齢雇用継続給付金の活用   

薦(すす)めたい60歳後の選択肢

 在職老齢年金  高年齢雇用継続給付      
参考 
  60歳からの雇用

高年齢雇用継続基本給付金 停止額 調整の仕方

最適賃金を見つけるために

在職老齢年金と高年齢雇用継続給付金 など 比較表 
nenkin\keizoku.htm

昭和16年4月2日以降生まれの方 60歳過ぎ 増えない年金に注意 

2 給料は下がっても手取りの収入は増える  
残業して給料を増やしました 手取りは少なくなりました  

3 失業保険と年金の支給停止との関連  

4 参考 60歳退職者必見 パートで働く  非適用事業所等(共済等も)

5 健康保険・厚生年金の被保険者 

ススム請負(業務委託)と雇用を考えよう

○ 就業形態  雇用 と 請負・業務請負・委託     
    
⇒  個人事業主(インデペンデント・コントラクター)

従属労働でありながら請け負い契約・業務委託契約  雇用契約でありながら 請負 委任

○ 再雇用該当者が請負・業務委託に変更 労働者性                

○ 雇用・請負・委任と税金

○ アウトソーシングが進み 社内には会社に直接雇用されてないものも就労しています

○ 請負とは請負契約 委任契約 社内には会社に直接雇用されてないものも就労

○ 請負形式の労働者の従属性が問題になった事例

○ 労働者・労働契約か否かの判断基準

○ 将来は雇用より請負

○ 自宅で仕事をする就労形態

○ 「在宅ワーカー(在宅就労者)」http://www.jiwe.or.jp/jyoho/soho/hb1_1.html

これからの社会は
1 年金を楽しむ
nenkin/tanosimu.htm
2
高齢者文化文化の担い手は高齢者 産業の担い手も高齢者
高齢者の退職  平均寿命  嘱託社員roudou/60koyou.htm 嘱託社員roudou/parttimer.htm#12
産業を支える高齢者 起業する高齢者teinennpt.htm
再雇用規定saikykj.htm
定年制度に異議 teinen.htm
雇用保険からの事業主に助成金jyosekn.html
勤務延長制度 再雇用 定年の延長 定年制の廃止 
雇用延長制度導入60koyou2.htm
第3に年金の受給額


http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/kourei2/
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/zaishoku.html
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/koyou.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin2/hyou.htm
nenkin2/hyou.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/gennki.htm

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リンク http://www.jeiu.or.jp/sogo/katsudo/soken/life/life.htm#top

富士市 社会保険労務士 川口徹