60歳からの雇用
定年延長 勤務延長 再雇用制度

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富士市 社会保険労務士 川口 徹 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/

再雇用の条件  提示 処遇 働き方 賞与の有無
継続雇用制度の導入 85.8%  2008/6/2 再雇用制度の導入率 95%
再雇用条件 希望者全員38.8% 労使協定で基準42.38%  就業規則で基準18.9% 定年前の賃金の6割から8割
2007/10 厚労省

退職後は会社に頼らず自営業を始める人も多い 韓国
退職後も会社に再就職の斡旋をしてもらうことが多い  日本 
2008/6/2日経 高齢者雇用日韓比較

人間回復shutyou\ningekaih.htm

高年齢労働者の人材活用方法として 定年延長 勤務延長 再雇用制度があります
雇用延長制度
改正高年齢者雇用安定法 kokyant.htm

定年後の継続雇用制度について
平成18年4月から
60歳からの継続雇用制度の導入 60koyou2.htm
60歳に定年後も同じ会社が従業員を雇用しつづける制度です 7割が導入済み
雇用保険

賃金と在職老齢年金zaishoku.html
60歳後再雇用で週30時間以上労働だと社会保険に強制加入になり在職老齢年金になります
60歳から65歳前まで高年齢雇用継続給付受給可能です
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kunkyu.htm

雇用延長導入奨励金60ky3.htm

 

 

定年後の継続雇用制度について

改正高年齢者雇用安定法 2006/6/4
6割が60歳以降も正社員としての勤務を希望 
労働政策研究・研修機構の調査 2008/2/10

定年とは 労働契約期間の満了
定年延長
給与は55歳時の5〜6割 希望は6〜7割

希望の就業形態 正社員56.5 嘱託契約社員29.6 パーとアルバイト5.9

米国のベビーブーマーはセルフエンプロイメントが多い
自分で小さな会社をつくったり個人事業をしたりする 「ナノコーポ」という
会社にいる間に自分の専門性を高め 顧客との関係をたくさんつくり 準備してから「ナノコーポ」を始める

 

日本では 法律で65歳まで企業が雇えとなっている
日経2007/4/5 退職しても社会参加より
65koyo.htm

日本の労働者のなかには65歳になるまで企業におんぶに抱っこで
企業に頼りきっていながら事業主を搾取家と「こけ」にしている人もいるようです
これを弱者の脅迫と表現されています

助成金の支給

  事業主の方も
定年延長等・定年延長等以外の継続雇用制度
(希望者全員雇用すること)を設けると助成金が受給できます 
  継続雇用定着促進助成金koyoujyosei/jyosei.html#12
雇用延長制度導入奨励金60ky3.htm 60ky3.htm#1 助成金・奨励金・補助金

@勤務延長とは 
一般的には個別的定年延長です 職位 職務も変わらずそのまま継続され 賃金などの労働条件も変更されないのが普通です 定年後は職種や労働時間が変わり賃金が下がる場合も多い

A再雇用制度は
定年により雇用関係が一度終了した者を 従前と異なる身分・労働条件で再雇用するものです おおむね年収は7割以下になります

定年退職として退職金が支払われる

再雇用するか否かは会社の意思に基づく 労働能力 要員の過不足等により再雇用しないこともある  会社が認めた者に限る52.1%

従前の役職位から外れ 職務も別途決められる

雇用期間は有期で 更新を妨げない

賃金 労働条件は正社員と別基準で決められる

参考 トヨタ 63歳まで再雇用 技能系社員全員を対象 1年毎の契約社員 日立 松下

 

雇用保険 

しかし60歳以降の雇用延長・再雇用等を制度化するのはオカシナ傾向である 

企業は必要だと思えば再雇用するだろうし不必要な人材は拒否すべきでしょう 

採用については高齢者に厳しく 若者に容易なのは年齢を重ねた意味を否定する 

あるいは労働とは肉体労働のみと言う誤った認識でしょう 

高齢者の熟練の価値を認めれば制度は不必要だし 

定年は突然来たわけではないのに

パラサイト高齢者雇用を制度化すれば高齢者に対する若者の畏敬の念はますます失うでしょうし 企業も活力を失うでしょう

65歳現役社会の実現とは企業の雇用延長を意味すべきではないと思います  高齢者自らの新しき労働需要の開発だと思います 2001.03.03

shutyou/shutyou.html#13-1

1980年 アメリカ 定年制事実上の廃止 欧米主要国65歳前定年の禁止

HelloWork/kyuuhu.htm#34

60雇 はじめに

 

相 談 Q and A

高年齢労働者 60歳からの雇用 定年後の嘱託社員

1 労働契約期間の上限延長(第14条) 

高度な専門的知識を有する者 60歳以上の者の雇い入れ期間 上限を5年

定年延長  雇用延長

Q 57歳を過ぎてから8年間、雇用を延長して嘱託の形で働いてもらっている人がいます。
1年ごとの更新でここまで来ましたが、来年の3月で契約を打ち切ろうと考えています。
ただ、その前に本人はこの11月に65歳になります。そこで、聞いた話によりますと
65歳未満では300日分支給、65歳過ぎると75日分(ただし一括支給)となるそうです。

A 65歳未満の退職と65歳過ぎの退職では失業給付の条件が大幅に変わりますよ  
65歳過ぎの退職 高年齢求職者給付 〔一時金 1回払いです〕
被保険者であった期間   5年以上  高年齢継続被保険者 75日分 です
65歳前退職だと失業保険の受給総額は所定給付日数(300日)が多い分多くなります

今年平成12年11月65歳だと 昭和10年11月生まれです
退職の場合 平成10年3月31日までに年金の受給権を得ていると思いますので年金と失業給付の併給が可能です

在職の場合 65歳過ぎると在職老齢年金による減額はなくなり全額受給できます 
失業保険の受給額は一時金として75日分となります 
65歳退職だと決まっていれば 65歳直前に退職したほうが金銭的に有利なのは明確です

働かなくても収入がある点を重視すればやはり65歳前退職でしょう  
しかし失業給付は求職が要件ですから 働かないとか求職しないことを前面出せば失業給付の対象になりませんから注意してください 
75日分の一時金だと1度に受給しますので 28日毎に失業の認定にハローワークへ行く必要はありません
どちらを選ぶべきか あるいは薦めるべきかとなればと難問です 本人の考えと会社の考え方次第でしょう

1年毎の契約期間の更新を繰り返すと期間の定めのない契約と実質的に変わりがないとされ 契約期間満了として雇い止めを出来ない場合があります 

 

60歳過ぎた高齢者の場合はどのように解するか 65歳以上の場合はどうなのか

通常 60歳定年で再度新しい契約で雇用していますので65歳までは雇用の期待が生じる場合があるかもしれませんしかし現在の社会通念で65歳を超えて雇用の期待を保護すべきとは思われませんから雇い止めはおそらく問題ないでしょう 

11月だと契約期間の中途になりますから 就業規則の解雇理由・退職規定などに該当すれば問題ありませんが そうでなければ合意がなければ解雇(正当事由と解雇予告が必要)になります 
もちろん本人が希望しあるいは了解するならば合意による雇用契約解除ですから問題はないでしょう 自己都合退職になります 

通常就業規則には普通解雇として労働能力の減退という条項がありますのでそれを援用することも出来ますが本人のプライドを傷つけるでしょう 
やはり嘱託は最高雇用期間65歳までという規定を加えていた方が良いでしょう 契約期間満了による退職にします
 
結論としては 失業給付などの説明して65歳前の給料日退職の前例を作った方が良いかもしれません 
失業給付は働く意思と能力が要件ですから その意思と能力がありながら退職を了解すると言うのもおかしな話ですが 現実には失業給付を受給するために歳相応な新しい職を求めるという言い方をしているのでしょうか 
又ハローワークも気がついていながらあまり触れてないような気もします 私はそこまで正確にはわかりません 
疑問があれば再度mailをください

 

 Q 突然のメールにて失礼致します。
 弊社はOOに本社のあります「株式会社OOOO」と申します。

 下記の件、ご教示いただきたくお願い申し上げます。

 (内容)
  弊社社員 生年月日  :  昭和12年O月 O日
  社員停年日        :  平成 O年O月31日
  嘱託雇入日        :  平成 O年O月 1日
  
  社員停年当時の給与  :  5oo千円
  嘱託雇入時の給与   :  4oo千円 
  よって、高齢者の雇用継続給付金は受給していません。
  
この度の契約更新でパートタイマー(日給)に雇入区分の変更をしたいと考えておりますが、本人が雇入区分変更に対して抵抗感なく、また、給与の減額をすることなくパートタイマーに移行する何かよいOOOOは無いものでしょうか。  以上、ご面倒をお掛けしますが是非ご教示下さい。 宜しくお願い致します。

  -------------------------------------------
   〒
000-0000
     OO市OOOO−O丁目o番o号
     株式会社 OOOO
      OOOO課 OOOO

失業保険の 区分変更して一般から短時間労働者に

定年後  嘱託の短時間勤務
(4分の3未満労働で社会保険に加入せず 週30時間未満20時間以上勤務で雇用保険のみ加入)の場合

年金満額受給 高年齢雇用継続給付金受給 減額調整はありません それに賃金収入 合計だと高収入になります

A 定年退職後の雇用契約の内容がわかりませんが 現在年齢が64歳だと後1年で退職の可能性が大だと思います
2001年3月31日までに退職すると失業給付の所定給付日数が300日あります 月20万円ほど収入になります無税

年金も平均標準報酬 加入月数など正確にわかりませんが 25万円前後になると思います 配偶者の加給年金 その他などがありますので正確には答えられません 合計40万円は超えると思います 生年月日より判断すれば年金と失業保険は併給とおもわれます

区分変更して一般労働者から短時間労働者になった場合
年金は満額なので25万円前後 高年齢継続給付で3万円くらいはあるでしょう 月額賃金がわからないので正確な数字ではありませんが 合計28万円 それに賃金が加算されます
もちろん正確な数字がわかれば最適賃金はすぐ計算できます

そして失業給付は退職は65歳直前のほうが 65歳以降の一時金より多くもらえること また基本手当日額は変わらないけれど所定給付日数は短時間労働者だと短くなること 今年の4月1日以降の改正雇用保険が適用になるので3月31日までの退職より不利になることに注意することです

収入はこの一年ほとんど現状維持できます 場合によっては多くなる可能性もあります

従って 問題は失業または短時間労働者に対する本人の意識 理解度です ただ会社もそこまで本人に合わせる必要があるかないかは 会社と本人の今までの数十年の経過で決まるでしょうからわたしなど判断できません 

社会通念上 64歳ならばどちらを薦めても問題ないし 今までの勤めに対し畏敬の意を表現すれば良いのではないかと思います わたしには具体的特定人に関してのこの点のアドバイスはまず無理です

只わたしは一般論として会社からのアドバイスでなく本人から相談を受けたとき 定年60歳後から70歳までは人生の花だから十分楽しむ様に言います 収入は十分あるし まだ体も不自由になっていないので仕事は孤独にならない程度にし 後は自由時間を今まで遣り残したことを行い自由人として楽しむことを薦めています

社会保険労務士 川口 徹

60雇 はじめに

 

 

 

 

 

8 妻 第3号被保険者
9 配偶者の加給年金は
定額部分の受給資格(63歳から等)があるとき 加給年金該当者がいれば加給年金などが加算されます
加給年金は 次の要件を充たすことが必要です
@受給権者が定額部分と報酬比例部分を合算した特別支給の老齢厚生年金を受けられるようになったとき
●63歳のとき 若しくは長期加入の要件(被保険者資格を喪失すれば
44年の加入期間)を充たした60歳と2ヶ月の翌月から加給年金の受給資格者となる
厚生年金受給資格期間20年、短縮の特例に該当して15年から19年)の厚生年金加入期間があれば資格が生じる人もいます)を満たし、

A加給年金の対象者が その人に生計を維持(年収850万円未満)されている65歳未満の配偶者 (大正15年4月1日以前生まれの配偶者は年齢制限はありません) または

B18歳到達年度の末日(3月31日)までの子 又は20歳未満で1級・2級の障害の状態にある子

等の条件を満たしていければなりません 

対象配偶者が20年以上加入期間のある厚生年金受給資格が生じると配偶者の加給年金は支給停止になります

受給権者の被保険者期間が20年なかったが その後20年の期間を満たすようになった場合は 退職時改定か 65歳になった時から加給年金額が支給されます

生計維持関係とは、
夫により生計の一部であってもそのものの収入がなければ生活に支障がある程度でも該当するそうです (同居でなくても良い)  
妻や子は同一生計であれば生計維持関係ありと認めるようです
同一生計とは 
生計を維持されていなくとも 一緒に生活していること   
高齢者結婚を 特別支給の老齢厚生年金受給資格取得前にしますと加給年金額が加算される場合がありますが 受給権取得後だと加算されません 加給年金の対象となる子は胎児も含みます

配偶者の年収850万円以上の人も生計の維持関係無しとなり被扶養者とされませんので加給年金を貰えなくなります 
給料が高すぎて在職老齢年金が貰えないと  加給年金も支給停止 振替え加算(配偶者65歳以上)の場合は貰える
夫婦とも1人前の年金受給権
(20年、短縮特例有り)がある場合で  夫は給料が高すぎて在職老齢年金が貰えないと妻に配偶者の加給年金がつきます
加給年金該当者が妻と子2人いると694200円(231400*3人)加算されます それに特別加算 厚年法(60)附則60条2項があります

配偶者の加給年金受給額(生年月日は加入者本人を基準にします)
平成16年度価格

生年月日  昭和 〜9.0401迄 9.0402〜 15.0402〜 16.0402〜 17.0402〜 18.0402〜
特別加算 0 33700 67500 101300 135000 168700
配偶者の加給年金 228600 228600 228600 228600 228600 228600
加給年金 合計 228600円 262300円 296100円 329900円 363600円 397300円

しかし年下の配偶者が20年以上加入の(短縮特例15年有り)の受給資格を満たした厚生年金(部分年金受給も含む様です)を受給すれば 配偶者の加給年金は65歳にならなくても支給停止になります 

部分年金と加給年金
配偶者が部分年金で定額部分の受給がなくても240月を満たした年金を受給すれば加給年金の対象になりません
夫婦は年上の配偶者例えば夫が20年以上厚生年金を掛けていた方が得です 
年齢差が大きいと加給年金をもらう期間が長いです 
妻が65歳になるまで受給
妻が上記の要件20年又は15年を満たせば
1人前の年金受給権といいます)加給年金は支給停止になります 

●配偶者加給年金は63歳から
又は長期加入期間444月を充たしたときから対象になる

妻に厚生年金240月以上の加入があれば加給年金の対象になりません
妻自身の厚生年金の受取額で年金法上充分だとされるからです

10 年金計算

定年退職者再雇用
賃金〇〇〇〇〇〇 万円 残業〇〇〇〇 万円
標準報酬月額は通常は定期算定の制度で4.5.6月の3ヶ月の賃金(残業を含む)などで決められる
賃金の変動は標準報酬月額が影響を受ける範囲で在職老齢年金に連動する
賞与 〇〇0000×2 000000/12=〇00000賞与月額相当額
総報酬月額相当額 000000(残業のない場合)+賞与月額相当額00000=総報酬月額相当額ooo000

60歳から 社会保険事務所の資料から
報酬比例部分月額 17
〇〇〇〇 ÷12=1〇〇〇〇 
(60歳までの計算上の支給額ですが 在職の為在職老齢年金として減額支給又は支給停止となります)
在職期間は在職老齢年金として支給額が計算されます
60歳後も社会保険に加入していますのでその期間分は退職後に再計算されます

63歳から
定額部分の支給が始まります

在職による60歳から退職日までの追加算分を加えて年金の計算をします
定額部分 OOOO÷12=
報酬比例部分 OOOOO÷12=

社会保険事務所からの見込み額より
定額部分月額 757〇〇〇〇 ÷12=67〇〇〇〇 
報酬比例部分月額 127
〇〇〇〇 ÷12=107〇〇〇〇 
合計       月額 637
〇〇〇〇 +107〇〇〇〇 =177〇〇〇〇 
(60歳までの計算上の支給額です)

これに再計算により60歳以降の在職中の年金増加分が加えられます

長期加入者の資格を取得すれば 
被保険者資格喪失(例 退職)することにより
63歳にならなくても資格取得の翌月から特別支給の老齢厚生年金を支給される

被保険者取得中(在職中)は在職老齢年金であるが
被保険者資格を失えば長期加入者特例で年金満額支給になります

60歳から65歳前まで在職老齢です

30時間未満労働の短時間労働者になれば
社会保険に加入しなくて良いから(被被験者資格喪失ということ)在職でも年金満額取得できるし 長期加入者としての特例支給も受けることができる 
ポイントは被保険者であるかないかによるからです パートの社会保険として法改正の対象になっています
60歳後再雇用で週30時間以上労働だと社会保険に強制加入になり在職老齢年金になります

 参考 自営業や 共済年金などに加入する場合などは厚生年金の被保険者でない

計算式は
60歳台の在職老齢年金制度  平成17年4月1日実施
2割カットなし

    基本月額 総報酬月額相当額 支給停止基準額 月額
年金額÷12     合計が28万円以下 28万円以下だと基本月額を受給(全額支給)
    28万円以下 48万円以下の場合  [総報酬月額相当額+基本月額28万円]*1/2
合計が28万円超     48万円超の場合


[支給停止調整変更額(48万円とする)+基本月額−28万円]*1/2
更に 総報酬月額相当額−
支給停止調整変更額(48万円)
    28万円超 48万円以下の場合 [総報酬月額相当額]*1/2
      48万円超の場合

[支給停止調整変更額(48万円とする)]*1/2
更に 総報酬月額相当額−
支給停止調整変更額(48万円)

28万円⇒支給停止調整開始額  毎年変更
48万円⇒支給停止調整変更額  毎年変更

高年齢雇用継続給付は 賃金が75%未満降下した場合に支給
賃金が〇〇〇〇 から0000に降下ならば38.9%
みなし賃金日額が〇〇〇〇 とすると61%以下とは 〇〇〇〇 ×61%=〇〇〇〇  以下であれば この場合 賃金月額×15%を給付します 0000×15%=000円受給できます

高年齢雇用継続給付を受給される方は、在職老齢年金の一部が支給停止されます
参考
60歳から65歳前まで高年齢雇用継続給付を受給可能です
60歳から65歳前まで高年齢雇用継続給付を受給可能です

高年齢雇用継続給付制度の目的
高年齢雇用継続給付は、急速に高齢化が進行する中で、働く意欲と能力のある高齢者について、60歳から65歳未満までの雇用継続を援助、促進する制度です。
60歳以上65歳未満の一般被保険者
(短時間労働被保険者を含む 30時間未満労働をいう)で、
原則として60歳時点に比べて賃金が
75%未満(旧制度対象者については85%未満
に低下した方に給付金を支給する。

給付金には、次の2種類があります。
1 『高年齢雇用継続基本給付金』
 被保険者であった期間が通算して5年以上ある被保険者で、
60歳到達後も継続して雇用され、60歳以後の各月に支払われる賃金が原則として60歳到達時点の賃金月額の75%未満である方が 
基本手当(失業したときに支払われる雇用保険の給付金)を受給しないで引き続き雇用されている方を対象とする

2 『高年齢再就職給付金』
失業給付の基本手当を受給した後、
60歳以後に再就職して、
再就職後の各月に支払われる賃金が当該基本手当の基準となった賃金日額を30倍した額の75%未満となった方で、
以下の2つの要件を満たした方が対象となります。
 イ 基本手当についての算定基礎期間が5年以上あること。
 ロ 再就職した日の前日における基本手当の支給残日数が100日以上あること。

3 @高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができる期間は
 被保険者が60歳に到達した月から65歳に達する月までですが、
各暦月の初日から末日まで被保険者であることが必要です。

2.次の要件をすべて満たした場合に支給されます。
● 高年齢雇用継続給付の賃金低下率要件、給付率の改正
賃金低下率について25%超に    
支給対象月の賃金額が60歳到達時の賃金月額の
61%以上75%未満のときのとき 支給対象月の賃金×0%以上〜15%未満支給されます
給付率について15%となります
支給対象月の賃金額が
60歳到達時の賃金月額の61%未満のとき 支給対象月の賃金の15%
最高支給限度額は 賃金と給付金をあわせて
37〇〇〇〇 円です(旧制度対象者については385,635円)未満であること。

支給対象月当たり
最高支給限度額 
⇒346224
最低支給限度額は ⇒1688円(平成16.8.01から変更1688円です)
(1)60歳以上65歳未満方の一般被保険者
(短時間労働被保険者を含む)
(2)被保険者期間が通算して5年以上。
(注)失業給付を受給したことがある場合は、その受給前の被保険者であった期間は通算しません。
離職等により被保険者資格を喪失したことがある場合、新たな被保険者資格の取得までの期間が1年以内であり、かつその期間内に失業給付を受給していなければ、全て通算されます。
(3)60歳時点に比べて75%未満(旧制度対象者については85%未満)の賃金で雇用されている。
(4)各暦月の賃金額が346224円未満
(5)育児休業給付・介護休業給付の支給対象となっていないこと。
 高年齢再就職給付金の受給資格を満たすには、この他に、就職日の前日における基本手当の支給残日数が100日以上あること
及びその就職(平成15年5月1日以降のものに限る)について再就職手当又は早期再就職支援金を受給していないことが必要です。

3.支給される金額
〔支給金額〕
高年齢雇用継続給付金及び高年齢再就職給付金の支給額は、各支給対象月ごとに、次の計算式より決定されます。
注 みなし賃金月額とは  60歳到達するまでの6ヶ月間に支払われた賃金の総額を180で除した額30を乗じて得た額

@  支給対象月に支払われた賃金の額が「賃金月額」61%未満である場合
賃金率=賃金/賃金月額*100 
少数第2位まで 3位四捨五入

支給額=支給対象月に支払われた賃金の額の15%

A  支給対象月に支払われた賃金の額が「賃金月額」の61%以上75%未満である場合
 賃金率=賃金/賃金月額*100 
少数第2位まで 3位四捨五入

61%以上75%未満である場合 
 支給額y=(-183*賃金率*100+13725)/(280*賃金率*100)×支給対象月の賃金額
(−183*各月の賃金額/60歳時点賃金+137.25)/(280×各月の賃金額/60歳時点×賃金各月の賃金額

支給額=−(183/280)×支給対象月の賃金額+(13725/280)×「賃金月額」

B  支給限度額について
 賃金と給付額の合計が346224円を越える場合は、346224円からその賃金の額を

差し引いた額が支給されます。⇒円(平成16.8.01から変更)

また、支給額として算定された額が、1688円以下であるときには、支給されません。

y+賃金<=346224 y=支給額
y+賃金>346224  346224-賃金=支給額

但し支給額が1696円以下⇒1688円(平成16.8.01から変更)であるときには、支給されません

  (注)毎年8月1日に基本手当の賃金日額の改定が行われるが、それと連動して支給限度額も

改定される。

4受給できる期間
65歳に達する日の属する月までの期間について支給されます。ただし、
高年齢再就職給付金は
基本手当の支給残日数が
200日以上の方は、就職日の翌日から2年経過した日の属する月まで
100日以上200日未満の方は1年を経過した日の属する月までの期間について支給されます。
支給期間は60歳に達した月から65歳に達する月までです
 なお、これらの改正は、以下のとおり適用されます。

(1) 高年齢雇用継続基本給付金の支給要件、給付内容の見直し
 60歳に到達した日(60歳到達時において被保険者であった期間が5年に満たない場合は、5年に達した日)が施行日以後である被保険者について適用されます。
(2)
  施行日以後に離職し、安定した職業に就くことにより被保険者となった方に適用されます。

 施行日の前日以前に離職し、安定した職業に就くことにより被保険者となった方に対しては、旧賃金日額に基づき、改正前の支給要件、給付率、支給限度額及び下限額が適用されます。

施行日の前日以前に離職し、施行日以後に安定した職業に就くことにより被保険者となった受給資格者に対しては、旧賃金日額に基づき、新たな支給要件、給付率、支給限度額及び下限額が適用されます。

● 高年齢再就職給付金と再就職手当てとの併給調整 一方のみ支給

施行日以降に安定した職業につくことにより被保険者になった方に適用されます

2 高年齢再就職給付金

@60歳以上65歳未満で再雇用された被保険者であって、再雇用される直前の離職時において、

被保険者であった期間が通算して5年以上あること。

A求職者給付の基本手当の支給残日数が100日以上あり、60歳時点の賃金に比べて

75%未満の賃金で就労していること。

注意 59歳で退職 60才未満で再就職だと高年齢再就職給付金は受給できない

5 高年齢者雇用継続給付の受給資格確認手続き
提出者:60歳に達した被保険者を雇用している事業主及び再度の提出を求められた事業主
    
提出書類:
「雇用保険被保険者六十歳到達時賃金月額証明書」
     「高年齢雇用継続給付受給資格確認票」

添付書類:
賃金台帳、出勤簿等、賃金月額証明書の記載内容を確認できる書類と、被保険者の年齢が確認できる書類(運転免許証か住民票の写し(コピーも可))
提出先:事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)
提出時期:被保険者が60歳に達した日の翌日から起算して10日以内。
     若しくは、指定された日の翌日から起算して10日以内。
     ※ 提出が遅れている場合は、急いで提出してください。

受給資格が確認された場合
「受給資格確認通知書」を交付しますので被保険者に対して直ちにお渡しいただき、支給対象月に支払われた賃金額がこの「確認通知書」に印字された「賃金月額の75【85】%」未満となった場合は高年齢雇用継続給付の支給を受けることができる旨を説明してください。

受給資格が否認された場合
公共職業安定所が交付した「受給資格否認通知書」を被保険者に対して直ちにお渡しください。
また、「被保険者であった期間が5年」となる予定の日の翌日から10日以内に、再度「賃金月額証明書」及び「受給資格確認票」を提出してください。

6 高年齢雇用継続給付の支給申請手続き
提出者:事業主又は被保険者
   ※ できるだけ、事業主の方が提出することについて労使間で協定を締結した上で、事業主の方が提出するようにしてください。
     なお、初回に「承諾書」を提出してください。
提出書類:「高年齢雇用継続給付支給申請書」
    ※公共職業安定所(ハローワーク)から交付されます。
添付書類:賃金台帳や出勤簿等、支給申請書の記載内容を確認できる書類
提出先:事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)
提出時期:公共職業安定所長が指定する支給申請月の支給申請日
    ※公共職業安定所(ハローワーク)から交付される「高年齢雇用継続給付次回支給申請日指定通知書」に印字されています。支給申請期限を過ぎると支給されませんのでご注意ください。

●会社手続きで本人の銀行口座にハローワークが振り込む
※ 支給決定された高年齢雇用継続基本給付金、高年齢再就職給付金は、被保険者本人の金融機関口座(郵便局を除く)に振り込まれます。
●入金は、支給決定から約1週間後になります。
 詳細については、最寄りの公共職業安定所(ハローワーク)、もしくは労働局職業安定部 雇用保険課までお問い合わせ下さい。

5.高年齢雇用継続給付と特別支給の老齢厚生年金(在職老齢年金)との併給調整

高年齢雇用継続給付金及び高年齢再就職給付金の停止額は、各支給対象月ごとに、次の計算式より決定されます。
@新標準報酬月額が60歳到達時の「賃金月額」の61%未満である場合
 停止額=新標準報酬月額
× 6/100 
A新標準報酬月額が60歳到達時の「賃金月額」の61%以上75%未満である場合
 停止額=(−(183/280)*新標準報酬月額+(13725/280)
×60歳到達時の「賃金月額」)× 6/15
B 支給限度額について
 新標準報酬月額+停止額*1.15合計が346224円を越える場合は、(346224円−新標準報酬月額)
 × 6/15が停止額。
 (注)毎年8月1日に基本手当の賃金日額の改定が行われる。

計算手順
@賃金割合=新標準報酬月額/賃金月額 
A61%未満
である場合
 y=新標準報酬月額
×6/100 
新標準報酬月額
*1.15<=346224 y=停止額
新標準報酬月額*1.15>346224  (346224-新標準報酬月額
×6/15=停止額
B61%以上75%未満である場合 
 y=(-183
×賃金割合×100+13725)/(280×賃金割合×100)×6/15
新標準報酬月額+
y*1.15<=346224 y=停止額
新標準報酬月額+
y*1.15>346224 (346224-新標準報酬月額
×6/15=停止額

次のいずれかに該当する場合は、高年齢雇用継続給付との調整は行わない 
@新標準報酬月額が60歳到達時の賃金月額の
75%以上であるとき 
A新標準報酬月額が(346224円以上であるとき) 
B高年齢雇用継続給付が支給されないとき
 
C在職老齢年金の仕組みにより 年金額が全額支給停止になっているとき
併給調整の詳細については、最寄りの社会保険事務所へお問い合わせください。

参考
1 
雇用保険法第61条第1項に規定するみなし賃金日額に30を乗じて得た額に100分のの75を乗じて額 
みなし賃金月額×75/1000
2 当該受給権者にかかる標準報酬月額
3 第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に1400分の485を乗じて得た額
 
(みなし賃金月額×75/1000-標準報酬月額)×485/1400)
(厚生労働省で定める率)
みなし賃金月額×75/1000−(標準報酬月額+(みなし賃金月額×75/1000-標準報酬月額)×485/1400)
÷標準報酬月額×6/15

長期加入者(44年以上を充たした場合)
60歳(44年以上を充たした時点で)で退職すれば

昭和19年4月2日以降生まれの方でも  定額部分と報酬比例部分をそのとき(60歳)から受給できます 

60歳支給(特別支給の老齢厚生年金) 65歳支給の例外

12年度の場合   (15年度 0.991  16年度 0.998 のスライド率を掛けます)

平均標準報酬月額を322100円 加入月540月としますと

定額部分 1676*1.17*444=870648 ・・・・@

報酬比例部分 322100*8.06*540*1.031=1445367・・・・・A 月額120400円 16年度 0.998 のスライド率

@+A=2316000円 ・・年額   月額  193000円

退職しないで勤務すれば
60歳から 法第43条の年金になり報酬比例部分のみの在職老齢年金になります

報酬比例部分 322100×8.06×540×1.031=1445367・・・・・A 月額120400円なので 16年度 0.998 のスライド率
給与300000円だと 在職老齢年金は8178円 
合計308178円の収入となります
給与200000円だと 在職老齢年金は58178円 高年齢雇用30000円 控除
xxx0000円 合計288178円-控除xxx0000円の収入となります

3/4未満労働だと 
年金 @+A=2316000円 ・・年額 月額193000円  
16年度 0.998 のスライド率
給与100000円としても
293000円となります

失業給付だと
6ヶ月間で1963595円とすると日額10908円 基本手当日額6332円 月額189960円になります

         6ヶ月間で3272658円とすると日額18181円 基本手当日額9091円 月額272730円になります

勤務していれば  昭和19年4月2日生まれの方は
62歳前まで 43条の年金報酬比例部分)になり
62歳から
H6附則19条 が定額部分と報酬比例部分附則8条の在職老齢年金になります

定額部分 1676×1.17×444=870648 ・・・・@
報酬比例部分 322100
×8.06×540×1.031=1445367・・・・・A 月額120400円 16年度 0.998 のスライド率

@+A=2316000円 ・・年額   月額  193000円
給与300000円だと 在職老齢年金は37200円 合計337200円の収入となります

給与200000円だと 在職老齢年金は87200円 高年齢雇用30000円 控除12000円 合計305200円の収入となります

60才以降3年勤めると(加入月数444以上の場合)

給与300000円だと 保険料26025円*36=936900 
報酬比例部分 300000
×8.06/1000×36月×1.031=89746・・・・・ 月額7478円の増収入となります 16年度 0.998 のスライド率

給与200000円だと 保険料17350円×36=624600 
報酬比例部分 200000
×8.06/1000×36月×1.031=59830・・・・・ 月額4986円の増収入となります

60才後 被保険者期間が増加しても 65歳のとき又は 退職(資格喪失)しなければ再計算しませんから 
退職(資格喪失)後 1ヶ月あけて再就職すれば増えた被保険者期間で年金が計算されています

短時間労働者とは 

※短時間労働者とは一週間の所定労働時間が、同一の適用事業に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間に比し短く、かつ、労働大臣の定める時間数未満である者をいう。第13条第1項第一号において同じ。

高年齢継続被保険者

雇用保険の被保険者にならない者

(強制適用被保険者から除外される者)
(適用除外)第6条 次の各号に掲げる者については、この法律は、適用しない。

 一 65歳に達した日以後に雇用される者
(同一の事業主の適用事業に同日の前日から引き続いて65歳に達した日以後の日において雇用されている者 及びこの法律を適用することとした場合において第38条第1項 に規定する短期雇用特例被保険者又は第43条第1項に規定する日雇労働被保険者に該当することとなる者を除く。)

 一の二 短時間労働者であつて、第38条第1項各号に掲げる者に該当するもの(季節的雇用 短期の雇用(1年未満) この法律を適用することとした場合において第43条第1項に規定する日雇労働被保険者に該当することとなる者を除く。)  

一の三 第42条に規定する日雇労働者であつて、第43条第1項各号のいずれにも該当しないもの(労働省令で定めるところにより公共職業安定所長の認可を受けた者を除く。) 

二 四箇月以内の期間を予定して行われる季節的事業に雇用される者  
三 船員保険法(昭和14年法律第73号)第17条の規定による船員保険の被保険者 

四 国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用される者のうち、離職した場合に、他の法令、条例、規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、求職者給付及び就職促進給付の内容を超えると認 められる者であつて、労働省令で定めるもの

 

※第38条第1項 季節的雇用 短期の雇用(1年未満)

※第43条第1項 特別区・・・適用区域の居住し 適用事業に雇用されるもの

 

労働保護法に

60雇 はじめに

65歳からの雇用保険

65歳未満の退職と65歳過ぎの退職では失業給付の条件が大幅に変わりますよ  

65際に達した日の前日から引き続いて 同一の事業主に65歳に達した日以降においても雇用されている者は高年齢継続被保険者になります(短期雇用特例被保険者及び日雇い労働被保険者を除く)

65歳過ぎの退職 高年齢継続被保険者  高年齢求職者給付 〔一時金 1回払いです〕

被保険者であった期間   高年齢継続被保険者
30時間以上
高年齢短時間被保険者
30時間未満
1年未満   30日分 30日分
〜5年未満   60日分 50日分
5年以上   75日分 50日分

失業保険の正当事由

正当な理由には 定年退職 体力不足 疾病 障害 退職勧奨 自己の意思に反して住所を通勤困難な地に移転させられたことによる退職(労働基準調査会より)

 

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  失業保険の算定対象期間の特例通算(合計4年が限度)
  支給要件
一般被保険者・・・離職の日以前1年間(算定対象期間)に被保険者期間が6ヶ月以上
(離職日から遡って1カ月ごとに区分した各1ヶ月間のうち賃金支払い基礎日数月14日以上
6ヶ月あれば雇用保険被保険者離職証明書は充分です
  休職後に失業保険を受給

この離職の日以前1年間(算定対象期間)に
病気等のやむを得ない理由で休職期間がある場合は、
それ以前の期間を含めてカウント(通算)することもあります。
それ以前の期間とは、最大限3年間です。

  算定対象期間は原則として離職の日以前1年間をいいます 

但し 離職の日以前1年間に次の期間がある場合には
その期間を1年間に加算した期間が算定対象期間となります(合計4年が限度)

@短時間労働被保険者だった期間がある場合

A疾病 負傷 事業所の休業 出産 事業主の命による海外勤務 公共職業安定署長がやむを得ないと認める理由により引き続き30日以上賃金の支払いを受けなかった期間がある場合

育児や親族の看護などの他事業主の命による出向(在籍出向)などが該当します

籍が残っている在籍出向ならよい 転籍だと出向元の雇用関係は終了します

HelloWork/kyuuhu.htm#34

60雇 はじめに

 

Q and A 65歳直前に退職

雇用保険(失業給付)と年金の併給停止は 一時金にはありません 再就職手当金

 65歳以降の失業給付(65歳直前に退職受給)は併給ですか? 65歳後の年金と65歳前の年金

A 65歳過ぎると年金は支給停止されないので 
平成10年3月31日までに受給権を取得しなかった人にも失業保険(失業給付)と併給されることのなります 

年金と失業給付の併給停止 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/HelloWork/situnen.htm

60雇はじめに

健康保険・厚生年金保険の被保険者

@60歳定年退職時 継続雇用の場合の在職老齢年金と標準報酬月額 新賃金か 月額変更届の手順か

A 同一日に資格取得・喪失であっても新賃金で標準報酬月額

A定年延長6っヶ月後の再雇用又は再雇用の標準報酬月額 新賃金か 月額変更届の手順か

A 同一日に資格取得・喪失であれば月額変更届の手順で4ヶ月目に新賃金が標準報酬月額

 H8年の通達は定年時に限定解釈 おかしいと思いませんか

 

賃金の降給は労働条件の不利益変更 大幅な降級だと雇用の継続性を認めるのは困難

強制適用被保険者
適用事業所に常用的に使用される者は、本人の意思にかかわらず被保険者(70歳以上の者は老人保険制度と同時加入することになります)となります。これを強制適用被保険者といいます。

使用される人とは 1 労務の提供があること 2 労務の対象として賃金を得ていること 3 労務管理などがされていること が基準となります
ただし、厚生年金では適用事業所に使用されていても、 70歳以上の者は被保険者となりません(健康保険のみの加入となります)(例外   有り)

次に掲げるものは一般被保険者(厚保・健保)となることはできません
 臨時に使用される人
(法69条の7被保険者・国民年金第T号被保険者に該当する)

@ 2カ月以内の期間を定めて雇われた人
  (所定の期間を超えて引続き使用されるようになった場合はその日から一般被保険者)
A 日々雇い入れられる人
  (ただし、Tカ月を超えて引続き雇用されるにいたったときは、その日から一般被保険者となります)
B 季節的な業務に雇われた人(ただし、継続して4カ月を超えて雇用されるときは、当初から一般被保険者となります)
C 臨時的事業の事業者に雇われた人(ただし、継続して6カ月を超えて雇用されるときは、当初から一般被保険者となります)
D 所在地が一定しない事業所に雇用された人

外国人
   不法就労・不法入国など法に違反している場合は被保険者となりません

試用期間中の人
試用期間が定められていても、臨時に試用される人とは違い永続性が前提となっているので最初から被保険者となります

 ・ 期間の定めのない場合は、最初から被保険者となります。
 ・ 季節的業務には、清酒の醸造、製茶等があります
 ・ 仕事の関係上繁忙の季節のみに使用される場合は、季節的業務になりません
 ・ 臨時的事業とは、博覧会のように臨時的に開設される事業をいいます

パートタイマーの適用基準 
被保険者となるためには、1日のうち何時間以上勤務しなければならないという画一 的な要件は設けられていませんが、一つの目安になるのが、常用的関係にあるか否かであります 

短時間就労者にかかる被保険者の取扱い基準(s55/6)が次のように示されています。
@ 常用的使用関係にあるか否かは当該就労者の労働日数、労働時間、就労形態、職務内容などを総合的に勘案して認定すべきものである。

A その場合、1日またはT週の所定労働時間
及びTカ月の所定労働日数が当該事業所において同種の業務に従事する通常の就労者の所定労働時間及び所定労働日数の 概ね4分の3以上である就労者については、原則として健康保険及び厚生年金保険の被保険者として取扱うべきものであること

勤務日数
所定労働日数が当該事業所において同種の業務に従事する通常の就労者の所定労働日数の 4分の3以上勤務していれば該当します
勤務時間
1週間をならして4分の3以上の勤務時間があれば該当します 
年金受給者のみなさんへ  社会保険庁からのお知らせから抜粋

B Aに該当するもの以外であっても、@の趣旨に従い、被保険者として取扱うことが適当であると考えられので、その認定に当っては、当該就労者の就労の形態など個々の具体的事例に即して判断すべきものであること (富士のMさんへ)

60雇 はじめに

60歳からの健康保険(70歳老人保健にも加入)

任意継続被保険者(二年間 妻は被扶養者)

退職者医療 退職被保険者(妻は被扶養者)

国民健康保険の一般被保険者(妻も一般被保険者)

60歳からの厚生年金保険(65歳未満)

在職老齢年金

厚生年金保険は65歳(平成14年4月からは70歳)まで
但し65歳になっても老齢基礎年金などの資格期間を満たしていない人は 満たすまでの間は任意加入することが出来ます(高齢任意加入被保険者)

65歳からの健康保険(70歳老人保健にも加入)

健康保険の被保険者には年齢制限はありません

任意継続被保険者となることが出来ます(二年間 妻は被扶養者)

退職者医療 退職被保険者(妻は被扶養者)

国民健康保険の一般被保険者(妻も一般被保険者)

 

65歳からの厚生年金保険

(65歳未満)

原則として65歳以上になると被保険者にはなれなかった
但し受給資格を満たしてないときは受給資格期間を満たすまで高年齢任意加入被保険者となることが出来ます この場合都道府県知事に申し出て受理されなければなりません 保険料は事業主が同意すれば折半負担

しかし平成14(2002)年4月〜在職中の場合は、69歳まで保険料を納付

在職老齢年金
平成14(2002)年4月〜
65歳未満で在職中の場合の取扱いは変更なし。

平成14(2002)年3月31日に65歳未満の人は、
60歳台前半の在職老齢年金制度に加え、65歳以上70歳未満で在職中の場合は、新たな在職老齢年金制度によって老齢厚生年金の年金額を調整(基礎年金は全額支給)。
70歳以降は年金を全額支給

※65歳以上70歳未満の在職老齢年金の調整の仕方
(1)賃金(標準報酬月額)と老齢厚生年金の合計が37万円(夫婦2人分の老齢基礎年金を合わせると50.4万円)までは年金を全額支給
(2)合計額が37万円を超えた場合は、賃金2の増加に対し年金1を支給停止
(3)老齢基礎年金は全額支給

在職老齢年金減額分(65歳未満)を式にすると

在職老齢年金減額分月額=被用者年金受給額の月額20%+[標準報酬月額(37万円超だと37万円とする)+基本月額(22万円超だと22万円とする)−22万円]*1/2+標準報酬月額が37万円超えると(標準報酬月額−37万円)


在職老齢年金がゼロになると配偶者加給年金も支給停止になります 気をつけてください

厚生年金基金の調整は 平成六年改正法附則第23条A

 

総報酬制導入による在職老齢年金の調整(平成15年4月 2003/04)

在職老齢年金に関する支給停止額について、
その月分の標準報酬月額と年金額を基礎に計算する方式から、
その月の標準報酬月額及びその月以前の1年間の標準賞与額の12分の1の額並びにその年金額を基礎に計算する方式に改めるとともに、
その基準となる金額について所要の調整を行うこと(第46条第1項、附則第11条)

60雇 はじめに

 

高齢者文化の社会 

はじめに 労働保護法 60雇 はじめに

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高齢者健康と労災の因果関係 安全管理 事業主の注意義務 意見をください

高齢者を採用した場合 
安全管理 健康と労災事故との関係はどのようになるのだろうか

労働法の労働災害の場合、使用者には労働契約に基づく安全配慮義務
事業主の注意義務は加重されるのだろうか

労働省は高齢者雇用を盛んに進めるが 
労災事故の発生の可能性と確率 安全配慮義務と事業主の責任はどのようになるのか 
過労死に見られる労災判定 自己の健康を忘れ仕事に拘束される判断能力 社会的圧力を感じさせる国民性 

自立性 自律・主体性を強調しない社会的風潮 

意見を述べる人に冷たいまなざしを向ける国民生 
無口でもくもく働く人を可とし 意見を述べれば非難と捉える被害妄想的国民性

意思疎通は大丈夫だろうか?

個人差の大きき高齢者の扱いは 高齢者は・・・・ という束ねた話は不適当でしょう

配慮義務 
電通事件 健康配慮義務 最高裁判決H12.3.24

60雇 はじめに

 

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 静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹

 

 

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kunkyu.htm#1

60歳からの社会保険・年金雇用の選択60koyou2.htm
60.htm
高年齢労働者 高年齢労働者の雇用保険
高年齢雇用
roudou/60koyou.htm#51

助成金・奨励金・補助金  継続雇用定着促進助成金

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/60koyou2.htm

 

定年・退職teinen.htm

高齢者の雇用対策
http://www.jil.go.jp/institute/zassi/200413/017-026.pdf

60歳からの年金 例
60歳からの年金 60sai2.htm
60歳からの年金と雇用roudou/60koyou.htm

在職老齢年金の支給(年金の支給停止の制度・本人が手続きをします)
高年齢雇用継続給付
(雇用保険からの支給・一般的には会社が手続きをします)
高年齢雇用継続給付 kunkyu.htm

60歳からの選択事例60.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/60.htm
失業給付の延長HelloWork\enntyou.htm
定年後の嘱託社員・退職・解雇
雇用を延長して嘱託 1年毎の契約期間の更新 

/60koyou.htm#51-2

相 談 1 雇用を延長して嘱託
1年毎の契約期間の更新 60歳過ぎ 65歳以上の場合はどのように解するか

相 談 2 定年後 嘱託の短時間勤務


shutyou/shutyou.html#13-1 年齢差別
病気休職後の失業給付(4分の3未満労働) 算定対象期間 
休職と失業保険 病気 ケガ 看護 による休職後の失業保険 
役員で出向2年後に復職
 HelloWork/kyuuhu.htm#34
病気などの休業・休職後の失業給付 役員などの出向期間がある人 役員の失業保険

失業給付 算定対象期間 
所定給付・基本手当の計算HelloWork/shoteikyuuhu.htm#9
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/HelloWork/shoteikyuuhu.htm#9

高齢者の健康と労災の因果関係 安全管理 事業主の注意義務 意見をください

職業訓練
HelloWork\jinnzai.htm

 

65歳未満の退職と65歳過ぎの退職
区分変更して一般労働者から短時間労働者になった場合(4分の3未満労働)
アルバイト
短時間労働者とは 
雇用保険の被保険者にならない者 

60歳賃金登録
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/taishoku/kotaishoku.htm
60歳以降の雇用延長・再雇用等を制度化するのはオカシナ傾向

労働厚生省労働安定
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/index.html#anteikyoku

60歳からの年金taishoku\60sai.htm
失業保険と年金の支給停止との関連 高年齢雇用継続給付  
在職老齢年金
60歳台の在職老齢年金制度  平成17年4月1日実施
2割カットなし
 

60歳からの働き方の選択(定年後の労働)

失業保険の正当事由
HelloWork/taiseito.htm

60歳以上の人の失業給付 基本手当の計算
HelloWork/shoteikyuuhu.htm#9

失業給付 算定対象期間 休職後に失業保険を受給

4分の3未満労働と労働時間

roudou\roukihou.htm

失業給付 算定対象期間 休職後に失業保険を受給
算定対象期間の特例通算(合計4年が限度)

4分の3未満労働と労働時間

労働時間 休日管理

改正労働基準法  平成10年法律第112号 平成11年4月1日施行

労働時間

改正労働基準法  平成10年法律第112号 平成11年4月1日施行

事業場外労働  38条の2 従来の裁量労働  38条の3  

ホワイトカラー業務の裁量労働制 2000.0401から 38条の3 相次ぐ採用

就業最低年齢 第56条    

紛争の解決援助 105条の3

就業規則 

健康保険・厚生年金保険の被保険者

健康保険法kennpo/1mimann.htm#h1

健康保険法第45条(傷病手当金)
これからの社会は
1高齢者文化の社会  年金を楽しむ
2 文化の担い手は高齢者 産業の担い手も高齢者高齢者の退職   平均寿命

60歳定年退職時 継続雇用の場合の在職老齢年金と標準報酬月額 新賃金か 月額変更届の手順か

6っヶ月の再雇用又は定年延長後の標準報酬月額 新賃金か 月額変更届の手順か

knkhou.htm#h58 65.htm 65koyo.htm
65歳からの雇用保険      
65歳直前に退職 
年金と失業保険の両方を受給可能 H10/4/1以降の受給権取得者

65歳からの厚生年金保険 65歳からの在職老齢年金  65歳からの雇用保険と年金 

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/70.htm

高齢者文化の社会 年金を考える  年金で遊ぼう  公的年金の上手な受給

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk.htm#f11-6

60歳からの高年齢雇用安定法roudou/60koyou.htm

リンク http://www.asahi-net.or.jp/~rb1s-wkt/silvsafe.htm

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 静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹