年金と高齢者雇用 nkkk
社会保障と働く高齢者 
www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nkkk.htm
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富士市 社会保険労務士 川口徹
www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/gennki.htm


65歳まで働ける企業 
2010年 50% 2013年度までに65歳までの雇用確保義務
高齢者の雇用機会の確保 奨励金 助成金
高年齢者など職業安定対策基本方針 4月1日交付
70歳まで働ける企業 2010年度末 20%目標

年金制度改革nksdkk.htm
定年後(60歳)の過ごしかた60歳の選択・働く高齢者60c.htm
60歳の選択・働く高齢者2 事例60.htm
産業を支える高齢者teinennpt.htm

 

高齢退職の場合  年金の受給資格期間.

20年(特例15年)の厚生年金加入者が脱サラして国民年金になった場合と19年(14年)の厚生年金加入者が脱サラして国民年金になった場合  あっと驚く1年の違い さらに厚年と国年と合算して25年に満たない場合は悲惨 比較してみてください  カラ期間はどうでしたか

退職と障害年金

体の調子の良くなかったAさんは退職して病院に行きました

体の調子の良くなかったBさんは病院に行って退職しました

Aさんの初診日は国民年金のときとなります

Bさんの初診日は厚生年金のときとなります 

貴方ならどうします 障害年金 を参照してください 

遺族年金
退職してから2年後なくなりました Aさんは退職後国民年金を支払いませんでした
納付要件を満たさず遺族は遺族年金を受給出来ません 
24年近く保険料を納付したのに遺族年金を支給できないと年金事務所で言われたといって遺族である妻が悔しがっていました 
話を聞いていると在職中に健康診断があって 病気の疑いがあったので退職したと話していたとのことです これだと初診日が在職中になる可能性があります 早速健康診断した病院にその状況を聞きにいくことにしました 会社は退職前 初診日より前々月 1年以上勤務していました 初診日より5年以内 遺族年金受給の要件を満たしている希望が湧いてきました

初診日の理解とその聞き取り 因果関係がポイントです

老齢年金 第3部 15 特例 長期加入者

   はじめに

脱サラの人 
遺族厚生年金に注意
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/izoku.htm#81
遺族年金

老齢厚生年金を受給できる加入期間の条件を満たしていますか 

遺族基礎年金と遺族厚生年金とどちらですか

中高令寡婦加算年603200円の違い 

老齢年金は加給年金で231200円以上の違い

AさんもBさんも会社に14年勤めて退職しました Bさんは第4種の被保険者になりました

 

 はじめに

60歳前の転職後まもなく退職

前の会社退職後 5ヶ月勤めて会社都合で退職した場合
離職票を今の会社と前の会社の両方を提出するようにいわれました。
支払いは前の会社の給料を基礎とするそうです。
1週間の待期期間の後、1ヶ月の「給付制限」があるそうです。 (相談者からの報告より 

これが一般的事務処理のようです 

受給期間は前の会社退職の翌日から1年以内です 
若い方は所定給付日数が90日で短いのですが 所定給付日数が300日などの場合は 300日の前に1年の期限がくることになります 

例えば 再就職の会社を1ヶ月勤務で 希望と違ったとして会社都合や正当事由なく退職した場合
3ヶ月の給付制限が付きますので5ヶ月ぐらいは過ぎます 
そうすると7ヶ月で1年になります(21日の付加はあります) 

5ヶ月勤務で退職の場合だと 3ヶ月の給付制限+1ヶ月の手続きや書類集めの期間をみると 
3ヶ月後には退職後1年間の受給期間が終了します 

所定給付日数が300日有ったとしても 失業給付は3ヶ月(90日)しか貰えなくなります 60歳定年前の転職は失業保険は役に立たないということになります  気をつけてください

8ヶ月勤務で退職の場合だと失業給付は0月になります しかしこの場合は6ヶ月以上勤務で退職ですので受給期間は再就職の会社の退職の翌日から1年間になります 失業給付300日は大丈夫でしょう  
1ヶ月の違いが210日 金額にして200万円になる場合もあります

問題は受給資格期間1年の起算日になります 前の会社なのか 再就職の会社の退職日の翌日なのか  
6ヶ月勤めれば再就職の会社の退職日の翌日になります 
おかしいと思いませんか? 法律規定が有る以上 対策は前もって法律等に合わせて自分で考える必要があるのでしょう  法律を変えてもらいますか

 はじめに                       

金品の返還 労基法第23条
 使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があつた場合においては、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。
2 前項の賃金又は金品に関して争がある場合においては、使用者は、異議のない部分を、同項の期間中に支払い、又は返還しなければならない。

はじめに

 

雇用保険役員で1年間以上加入していないので権利を失っています 在籍出向であれば別ですが  

Q 0年12月31日で00年間の会社を退職P年1月1日から O年3月31日関連会社に移籍 60歳になり退職。 
O年4月1日より関連会社に勤務。
3月31日までは、それぞれ基金有り。最初の会社の基金の通知はきて受給金額もわかった 二つ目の会社の基金は連絡がまだない。基金以外のものもまだ連絡ない。 定年後の勤務はA万で年金も健保も加入している。但し6月以降B万円とあとは実績で支払いなので 金額は決まらない。

有利な受給方法を教えてください。ちなみにO年3月31日に退職した会社では取締役と言うので雇用保険は 支払っていません。(みんなと同じように働きとても役員には見えなかったけど 笑) 妻は現在無職です 健保は任意継続でもいいと思ったけど現在のところで入れてくれると言われたので入っている。 最後2つの組合健保名は同じで勤務会社名が違う

 老齢年金も60歳退職時の会社の管轄の社会保険事務所に請求しなければなりません 
社会保険事務所に裁定請求書の用紙があります

基金の場合は住所を把握してないことがあるので連絡をとる必要がある場合があります

雇用保険は役員で1年間以上加入していないので権利を失っています 在籍出向であれば別ですが
 

@現在もお勤めですので通常は在職老齢年金で減額受給になります  
奥様は60歳未満ならば第3号被保険者です 医療保険は組合健保です
 

A通常の人の勤務の3/4未満労働にして社会保険に加入しなければ年金は全額受給できますが 
奥様は60歳になるまで国民年金の第一号被保険者になりますので国民年金保険料を払うことになります

この場合は 
場合により任意継続被保険者(退職後20日以内の申請です)の方が有利なことはあります
退職後1年目の国民健康保険は高い場合が多いからです
 

@とAでどちらが有利か判断します 手取額を計算してみなければ判断できません
奥様は無職ですので配偶者加給年金も受給できます
夫が会社永年勤務 妻が専業主婦の場合は特別問題はありません

注意したかったのは雇用保険です 60歳時まで雇用保険に加入(あるいは在籍出向)していれば年金より失業給付が多い場合があるからです 疑問があれば再度mailください

退職日に注意

社会保険 会社を 5月に退職する場合 Aさんは 30 土 31 日 なので30日にしました Bさんは31日(末日)にしましたこの違いにも注意してください 1日の違いでも1ヶ月の違いになります  Aさんは5月は未加入扱い

雇用保険 Aさんは誕生日が17日 会社の給料の閉め日が15日でした  Aさんは16日に60歳で退職しました 会社は給料の閉め日15日で退職にしました 勤務年数5年です Aさんは59歳の退職になりました 雇用保険の給付日数が210日になりました 一日違いで300日の給付日数が90日少なくなりました

65歳直前退職と年金 65歳前退職の失業保険と65歳からの年金は併給できます

 はじめに ホームページに


高年齢雇用継続給付kunkyu.htm
60歳からの失業保険
60歳退職 60歳到達時等賃金証明書の提出について

 

60歳到達時賃金日額算定の特例が廃止されます
60歳到達時など賃金証明書の提出について
提出義務の廃止

60歳到達時以後に離職した方については、
60歳到達時点の賃金日額と離職時の賃金日額を比較して高い方の賃金日額により基本手当日額を算定する特例が設けられていましたが、
施行日以後に60歳に到達した方については、この特例が廃止されます。

なお、施行日の前日以前に60歳に到達した方については、
施行日以後も60歳到達時の賃金日額算定の特例が適用されます。

被保険者期間5年以上 
支給申請書 受給資格確認票 賃金証明書を添付して提出

被保険者が支給申請を行わない場合は提出の必要はありませんが
被保険者が支給申請を行うために賃金証明書の交付を求められたら提出する

 

60歳退職
5 高年齢者雇用継続給付の受給資格確認手続き
提出者:60歳に達した被保険者を雇用している事業主及び再度の提出を求められた事業主
    
提出書類:「雇用保険被保険者六十歳到達時賃金月額証明書」
     「高年齢雇用継続給付受給資格確認票」

添付書類:賃金台帳、出勤簿等、賃金月額証明書の記載内容を確認できる書類と、被保険者の年齢が確認できる書類(運転免許証か住民票の写し(コピーも可))
提出先:事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)
提出時期:被保険者が60歳に達した日の翌日から起算して10日以内。
     若しくは、指定された日の翌日から起算して10日以内。
     ※ 提出が遅れている場合は、急いで提出してください。

受給資格が確認された場合
「受給資格確認通知書」を交付しますので被保険者に対して直ちにお渡しいただき、支給対象月に支払われた賃金額がこの「確認通知書」に印字された「賃金月額の75【85】%」未満となった場合は高年齢雇用継続給付の支給を受けることができる旨を説明してください。

受給資格が否認された場合
公共職業安定所が交付した「受給資格否認通知書」を被保険者に対して直ちにお渡しください。
また、「被保険者であった期間が5年」となる予定の日の翌日から10日以内に、再度「賃金月額証明書」及び「受給資格確認票」を提出してください。

6 高年齢雇用継続給付の支給申請手続き
提出者:事業主又は被保険者
   ※ できるだけ、事業主の方が提出することについて労使間で協定を締結した上で、事業主の方が提出するようにしてください。
     なお、初回に「承諾書」を提出してください。
提出書類:「高年齢雇用継続給付支給申請書」
    ※公共職業安定所(ハローワーク)から交付されます。
添付書類:賃金台帳や出勤簿等、支給申請書の記載内容を確認できる書類
提出先:事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)
提出時期:公共職業安定所長が指定する支給申請月の支給申請日
    ※公共職業安定所(ハローワーク)から交付される「高年齢雇用継続給付次回支給申請日指定通知書」に印字されています。支給申請期限を過ぎると支給されませんのでご注意ください。

●会社手続きで本人の銀行口座にハローワークが振り込む
※ 支給決定された高年齢雇用継続基本給付金、高年齢再就職給付金は、被保険者本人の金融機関口座(郵便局を除く)に振り込まれます。
●入金は、支給決定から約1週間後になります。
 詳細については、最寄りの公共職業安定所(ハローワーク)、もしくは労働局職業安定部 雇用保険課までお問い合わせ下さい。

 

5.高年齢雇用継続給付と特別支給の老齢厚生年金(在職老齢年金)との併給調整

高年齢雇用継続給付金及び高年齢再就職給付金の停止額は、各支給対象月ごとに、次の計算式より決定されます。
@新標準報酬月額が60歳到達時の「賃金月額」の61%未満である場合
 停止額=新標準報酬月額
× 6/100 
A新標準報酬月額が60歳到達時の「賃金月額」の61%以上75%未満である場合
 停止額=(−(183/280)*新標準報酬月額+(13725/280)
×60歳到達時の「賃金月額」)× 6/15
B 支給限度額について
 新標準報酬月額+停止額*1.15合計が346224円を越える場合は、(346224円−新標準報酬月額)
 × 6/15が停止額。
 (注)毎年8月1日に基本手当の賃金日額の改定が行われる。

計算手順
@賃金割合=新標準報酬月額/賃金月額 
A61%未満
である場合
 y=新標準報酬月額
×6/100 
新標準報酬月額
*1.15<=346224 y=停止額
新標準報酬月額*1.15>346224  (346224-新標準報酬月額
×6/15=停止額
B61%以上75%未満である場合 
 y=(-183
×賃金割合×100+13725)/(280×賃金割合×100)×6/15
新標準報酬月額+
y*1.15<=346224 y=停止額
新標準報酬月額+
y*1.15>346224 (346224-新標準報酬月額
×6/15=停止額

次のいずれかに該当する場合は、高年齢雇用継続給付との調整は行わない 
@新標準報酬月額が60歳到達時の賃金月額の
75%以上であるとき 
A新標準報酬月額が(346224円以上であるとき) 
B高年齢雇用継続給付が支給されないとき
 
C在職老齢年金の仕組みにより 年金額が全額支給停止になっているとき
併給調整の詳細については、最寄りの社会保険事務所へお問い合わせください。

参考 年金控除額の式
1 
雇用保険法第61条第1項に規定するみなし賃金日額に30を乗じて得た額に100分のの75を乗じて額 
みなし賃金月額×75/1000
2 当該受給権者にかかる標準報酬月額
3 第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に1400分の485を乗じて得た額
 
(みなし賃金月額×75/1000-標準報酬月額)×485/1400)
(厚生労働省で定める率)
みなし賃金月額×75/1000−(標準報酬月額+(みなし賃金月額×75/1000-標準報酬月額)×485/1400)
÷標準報酬月額×6/15

http://www.mhlw.go.jp/topics/2003/04/tp0425-1.html 平成15年5月1日改正雇用保険

働く・意欲hataraku\hataraku.htmhataraku/hataraku.htm
イノベ―ティブ(創造的)な製品http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/hataraku.htm

 

             

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http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3d.html 

賃金日額の6〜8割(支給率)が基本手当日額(支給される金額)                               
60歳から64歳の方については、5割から8割の給付率になります。

 

年金負担nkhutan.htm
年金改革
負担と給付shnkk.htm#nk1
公的年金制度の概要http://www.mhlw.go.jp/topics/nenkin/zaisei/01/01-04.html#01-04-01
公的年金制度の役割とこれにふさわしい財政方式及び財源等
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2002/04/s0419-3b.html

年金と高齢者雇用 nkkk
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/60sai2.htm
高年齢任意加入kokunin.htm

雇用保険は役員で1年間以上加入していないので権利を失っています 在籍出向であれば別ですが

60歳前の転職後まもなく退職

年金と高齢者雇用 nkkk
5.高年齢雇用継続給付と特別支給の老齢厚生年金(在職老齢年金)との併給調整
総報酬制度
総報酬制導入による在職老齢年金の調整(平成16年4月)
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk.htm#f11-6
高年齢雇用継続給付と年金の一部支給停止
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk2.htm#sek34-4
5.高年齢雇用継続給付と特別支給の老齢厚生年金(在職老齢年金)との併給調整

60歳からの年金taishoku\60sai.htm
roudou/roudou.html 労働保護法 高齢者雇用
高齢者の退職転職taishoku\kotaishoku.htm
kshsk2.htm#sek34-4

65歳までの雇用義務化について60koyou2.htm

65歳直前退職と年金
65歳から年金と失業給付との併給調整の規定はない

高齢退職の場合  年金の受給資格期間 
gennki.htm 高齢者の労働
nenkin2/shaho.htm#48

脱サラの人
遺族年金 nenkin/izoku.htm#81

退職と障害年金 失業保険

退職・転職と社会保険

nenkin/tanosimu.htm#1 年金を考える

 

 受給資格期間 25年は長い 受給資格期間が不足   改正年金法  脱退手当金の期間 

短縮された受給資格期間

 年金の受給資格期間が不足 加入期間が不足している人のために 65歳以上の者  55歳から勤めて15年 70歳から受給

 70歳以上から
 附則4条の3 高齢任意加入被保険者  附則4条の5任意単独被保険者

第四種被保険者

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk.htm#f4-5

法附則第7条の3 
 男子昭和36年4月2日以降生まれ 女子5年送れ 厚生年金の支給はは65歳から 老齢厚生年金の支給の繰上げの特例 

法附則第7条の5  高年齢雇用継続給付

 第46条 65歳からの在職老齢

国民年金 第7条  国民年金 第8条  
国民年金 任意加入者   国民年金  海外に在住している20歳以上65歳未満の日本人は任意加入者となります

  海外赴任中の年金加入

9-2 合算対象期間(カラ期間) カラ期間 9-3 短縮された受給資格期間.kousei1.html#9-2  
10
 年金の受給権1ヶ月でも受給受給資格 死亡一時金

  退職一時金
  (共済年金 受給者カラ期間対象)を返して年金にできるばあいがあります 
  合算して20年以上の組合期間がある人   必要年数の計算

11−1 加給年金 配偶者の勤めが長いと貰えない

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kokunen.htm

12 厚生年金は何歳から これからの年金部分年金 特例 65歳支給の3級程度以上の障害者
  
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/bubunnenkin.htm#6

  65歳から70歳までのの在職年金  年金は70歳になるまで加入 H14.04.01

13 厚生年金を多くもらう  受給時期の繰り下げ

14厚生年金加入 15年に足りない S16,0401以前生まれ 第4種被保険者 

   高齢者の結婚・離婚・再婚で 泣く年金 笑う年金(女性と年金)

16 内縁の妻遺族年金を参照してください

第1条  第3条(用語の定議)  厚生年金法9条  高年齢者の加入 70歳未満まで 第10条  第12条 第13条被保険者の資格を取得

第14条 資格喪失の時期 70歳 36条37条38条 39条 40条 

60歳からの年金と雇用

一 老齢年金 

第1部 年金で遊ぼう国民年金 

第2部 年金の受給資格厚生年金 

第3部 気になる年金 

第4部 在職年金と高齢者 3/4未満労働 失業保険との関連 

二 年金相談

三 障害年金  四 遺族年金 五 共済年金 六 年金計算 七 年金data 八 年金15年度価格   九 私の年金感

 年金と雇用・失業 

リンク 厚生省H−P
http://www.mhw.go.jp/topics/nenkin/zaisei_20/02/0201f.html    法庫 厚生年金法  社保  nenkin.go.jp

1942年創設 2002年3月末 3000万人加入

社会保険法shahohou.htm

法附則8条 部分年金

厚生年金法 厚生年金法附則 厚生法43条  

厚生年金法附則60改正 60年改正法附則12条ks60khou.htm#12  

ks60khou.htm#60k-f59

厚生年金法附則6年附則 厚生年金法附則12年附則

htm#f4-3.htm 

 

附則9条 附則9条老齢厚生年金の特例 附則 9条の2

附則9条の2 附則 第9条の2 附則9条の2第2項 第9条の2-3  第9条-2-4 長期加入者 障害者特例

9条の3  9条の4  10条  厚年法附則11条の2第1項により

第11条の5 第11条の6nenkin2/keizoku.htm

法附則第13条の4

法附則第13条の4

法附則第13条の4 法附則第14条 第14条の1

改附則14 標準報酬額6条 改附則15条 改附則16条  17条 

kshsk.htm                           

参照健康保険
退職被保険者の資格(40歳以降合算10年以上)を満たしていますか 
年金の受給資格証がくれば退職者医療保険の手続きをします 市役所  

金品の返還

 

 

 

4働く高齢者

5働く高齢者

6働く高齢者

7働く高齢者

8働く高齢者

9働く高齢者

10働く高齢者

総報酬制度
総報酬制導入による在職老齢年金の調整(平成16年4月)

 


社会保障と働く高齢者

社会保障と働く高齢者

自助 共助 公助 扶助 相互扶助
同世代の助け合い
異世代(世代間)の助け合い
税方式
社会保険方式

 

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