年金で遊ぼう 年金の世代間負担
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/
富士市  川口徹

年金額http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkngk.html
世代別の損得勘定を計算する手法が世代会計

高齢化と人口減少
高齢者 
社会保障給付維持
若い世代 
負担の軽減 将来世代に多大の負担

スウェーデン方式shnkk.htm#50
世代間・世代内の公平性
http://www.ndl.go.jp/jp/data/publication/issue/0486.pdf

1社会負担・個人負担 国庫負担と保険料
2年金給付と世代間負担 世代間扶養

10年年金とは  5年年金とは 
年金の基礎知識annnai.htm
富裕な高齢者nenkin2/shahsghjy.htm
社会保障と働く高齢者nkkk.htm
高齢社会の年金制度nenkin2/shaho.htm

nenkin/bunnseki.htm

年金財政  労働生産性を考えようnenkin\rodseisn.htm
労働生産性nenkin/rodseisn.htm#61

給付と負担 厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2003/11/h1117-1a.html

生活保護

高額療養費の請求の時効は 

老齢福祉年金
hukusi.htm

いろんな年金特例・沖縄などtokurei.htm#17

特例支給の老齢年金

kennpo\kouhi.htm 健保 公費負担

恩給

恩給

http://www.city.numazu.shizuoka.jp/e-sigoto/nenkin/menu_7/menu_7.htm 老齢福祉年金

http://www.soumu.go.jp/jinji/onkyu.htm 恩給

http://www.soumu.go.jp/jinji/siori.htm 恩給手続き

http://www.heiwa.or.jp/ 恩給欠格者

http://www.city.numazu.shizuoka.jp/e-sigoto/nenkin/menu.htm 国民年金ガイド 沼津

社会保障審議会 2008/7/3
パート労働者への適用拡大や基礎年金の受給資格期間の短縮
国庫負担の引き上げ 必要な2兆円の財源
低年金者対策 未納問題 徴収時効 2年から5年に 受給資格期間25年の短縮
負担と給付の曖昧な税方式に異論

 

1個人負担と社会負担
私的扶養から社会的扶養へ移行

国の負担は国民の負担

国民の誰が負担し どの国民が受給するか 税金所得税  消費税 社会保険

@富裕な国民が負担し 富裕でない国民が受給する

A働き者の国民が負担し 怠け者の国民が受給する

B後世代の国民が負担し  先世代の国民が受給する

問題になるのはAでしょう そして前段と後段を結ぶ業務に携わる人たちでしょう 事務費 運営費 パラサイト職員

積立金の使い道 国会議員 地方議員 公務員 天下り職員 

個人負担と社会負担 若い 世代の方も年金制度に限定すれば不安な人多いですね
(将来の年金制度に不安96%日経1998.10.19) 

生年別の年金収支  
現在70歳以上の世代5000万円の黒字 1980年生まれ以降の人2000万円以上の赤字

1人当たり実収入 65歳以上世帯 191000円   勤労者世帯全体 178000円

しかし不満を助長する意見はおかしいですよ (注 積み立て方式と賦課方式 給付と負担の公平性は?)トータル思考 をすれば不満を言うのも程々になるかも・・・  しかし改革は考える必要はあります  

昔の個人負担が社会負担に変わっているだけですから それに前の世代の5人分の養育費が あなた1人分の養育費かも

年金の受給額が少なくなれば、”その差額”が子の直接的個人負担増或いは生活保護費になるだけですよ 

税金で一部補充? 税金も国民が払うのです おそらく消費税UPになるのでしょう 消費税方式3.2%UPに 

年金額が少額であれば年金制度の否定ですよ (生活保護を貰う) 

 

基礎年金国庫負担1/2 2004年(平成16年)から

それとも社会保障制度を否定しますか 
それよりも一人当たりの生産性を高めることが大切です 
将来の年金制度を支えるのは 労働者の人数ではなく、総生産である 

生産性が高まれば収入が増え 保険料が高くなっても可処分所得は減りません  
現役労働者の労働強化・労働密度が高くなるわけではありません 

生産設備 技術革新により生産性が高くなれば 1人の労働で10人の生活を支えることも可能です
現在の高齢者数は30年前と比べると3倍 しかし暮らしは豊かになっている 
なぜか 経済成長があったからです

それと無駄な経費をなくすことでしょう 
そのためには民間に一部移行(報酬比例部分の民営化を議論しましょう 30年後?)するのも一考の余地ありますよ(民間委託) 

日本経済研究センター会長 香西 泰 2000.0101
情報技術の本格化 ネットワーク経済の創出によって従来以上に生産性が向上する可能性が生まれている
この技術革新は それが大規模であればあるほど 創造的破壊の様相を強める

技術革新が進展するには 
先端部門で活発に新技術が創造されると同時に 
これに代替される部門では大規模な整理が進められ 両者の間で資源・労働力が速やかに移動しなければならない

こうした社会的流動性・柔軟性が確保されることが 技術革新の成功と 明るい日本経済の将来展望を可能にするであろう 
少子化に対しての反応  昔の自営業 今のSOHO− 自宅できる仕事の開拓 在宅勤務 発想の転換 生産構造の変革
積立型 負担と給付の均衡 運営の民営化による人件費  行政改革効果
 

年金制度の将来について 社会的世代間の助け合い
損得論で金額を算出してますが結果的には眉唾ですよ 
法律で変更 政令でどんどん変えられますよ 平成11年には大幅な変更があるようですよ 不況のため延期又は小幅変更の模様 
世代間扶養から自助努力の原則に

  保険は 予想外のことが生じたとき 
  そのコストを全員でカバーするためでありますので 
平穏な生活をすればお世話になりませんよ 損ですよ  
いや損のような気もするし 得というより幸せのような気がする 
宝くじに似ていて違います 逆さ宝くじです 損は承知で夢を買う 宝くじ 

不安を感じながら安心を買わない 保険・・・運用者不信がセットだから? 

日本は民主主義国家ですよ 主権在民です 自分に不信なのでしょうか 政治不参加・ただ乗り論者の言い訳でしょうか

2 社会保障制度 社会政策
社会保障制度 社会政策としての年金制度の是非が大切だと思います 
政府は年金の受給は確実といっていますが受給時の受給額の水準は明確にいってないでしょう 
実際に確定給付を保証すれば保険料は歯止めなく高くなります(不信と不安の根元)

年金給付の世代間負担は

人の恩恵を被っているところがたくさんあると私は思っています 相関相補 社会的世代間の助け合いでしょう 
なぜ年金だけに絞って公平論を論じるのでしょう 総体的助け合いでしょう 

先世代の人たちが残した整備された教育 社会資本もたくさんあるでしょうに 

後世代に継承された公的あるいは私的な資本形成 教育など 蓄積されたインフラも考慮して論じる必要があります
なぜ不満をかきたてるのでしょうか わかりやすいから 誰かの意図的、それとも厚生省の謀略?総体的論議は比較が難しい?

 しかし 「助け合い」 という類の言葉は注意です 
批判を許さず、思考停止の押しつけに使われることもあります 
(”神”も使うが”悪魔”も使うようです) 助け合いも 神も 遠くにいるのがよいのでは? 
人は目的であり.手段ではないと若いとき聴いた覚えがあります

人生いろいろ 原理原則もいろいろ人の数 遠近上下 立場変われば変わって見える 明日になればまた変わる
 心で思考すればまた変わるでしょう 
戦前の画一思考をした同一民族ですか 怖いですよ 意見は述べましょうよ 聴きましょうよ 選挙に行っていますか  私は投票による意志表示してますよ 
政府も年金に関しての意見を待っているはずです もっとも懐柔策として聴く振りかもしれませんが? 

国民の不安や 世代間闘争をあおる不可解なマスコミ報道 

現役の負担が世代間の不公平生じさせるのは明確なのか
経済成長は不可能なのか
福祉制度に反対なのか

年金制度の世代間格差
年金制度に限定して考える世代間格差 
現役世代と高齢世代の格差は 助け合いの精神を否定するまで大きいといわれています
2002.09027
厚生年金制度における世代間格差
 生年 
 保険料負担A  保険給付額B 
 B/A 
 1929 1300 6800 5.23

 1949 3800 5700 1.5

 1969 6100 5000 0.82

 1989 7500 4900 0.65

 2009 7700 4900 0.64
平成11年の資料より 日本総研

年金の世代間格差試算の欺瞞
年金の負担と給付の倍率の世代間格差についての試算は統計で嘘をつく方法の代表的な例とのこと 
日経 大樹小機 2003/9/12 これによれば
すべての世代が負担の2倍以上の給付をうる
トリック 1 事業主負担を含めていない 国内総生産GDP統計では広義の賃金の一部に含まれている
トリック 2 専業主婦世帯をモデルにしている 独自の保険料負担無しに基礎年金を受給できる 遺族年金も受給できる
トリック 3 国庫負担を除いている  保険料でも税金でも国民の負担であることは同じである
負担と給付の世代間格差は 損得勘定でなく 公平な助け合い を示す指標である

 

日経 大樹小機 2004/01/20 年金給付と世代間負担 の見出しで下記の様に記述されていました

年金論議では高齢者への給付が厚く 若者は負担が重過ぎる

70歳の人保険料の負担額の8.5倍

30歳の人保険料の負担額の2.6倍

若者の倍率が低いのは 生まれたときには既に欧米並みの生活水準になっていた 分母が大きいからである

数人の子育て社会的負担

2025年になってもトータル負担は大正時代より軽い

将来の投資を控え 自分自身の目前の生活を豊かにすることに方向転換

年金制度設計をするにあたっては 保険料だけでなく 広く将来の社会維持するための負担を計算に入れるべきである

 

生活保護

21‐2 生活保護 

1992年度から十年連続増加 受給者数124万人 100人に1人

生活保護世帯87万931世帯 2003/8/14

高齢者世帯の受給の増加  男性65歳以上女性60歳以上の高齢者世帯40万2835世帯46.3%

離婚 母子世帯 96年度より増加 2002年は7万5097世帯

障害者・傷病者世帯31万9301世帯

その他の世帯 リストラ 就職難に苦しむ中年 若年層7万2403

保護を受けるきっかけ 世帯主の怪我や病気4割 

定年退職 失業 事業不振 倒産16.6%

 

生活保護費2001年2兆7072億円

生活保護費95140円 東京 70歳 1人暮らし 年金支給額を上回る逆転現象

老齢基礎年金66414円 

母子世帯の平均所得220967円 + 母子加算 東京都

保護を受けてない母子世帯 21万円     逆転現象

kennpo\kouhi.htm

roudou/60koyou.htm#22

 

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リンク

http://www.soudan110.com/link_syakaihoken.htm

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静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹 

 

@年金の基本権(年金たる給付に関する権利)は年齢などの要件を充足すれば当然発生し裁定は確認処分とされています


A年金の支分権(支払期毎に発生する保険給付の受給権) 年金の支払いは 裁定請求月前の支払い期月の前月までの間の直近の5年間分についておこなう 時効は5年となりますので請求により5年分遡ることになります

厚年法第92条 時効
保険料 2年
保険給付を受ける権利 5年を経過 時効によって消滅する
 

B年金の請求により 発生した年金受給権は 時効により消滅しない あるいは 国は時効の援用はしないようです

年金の請求をしたが担当者などの手違いにより年金の支給ががおこなわれなかったときは 時効は 民法の規定に従がうか あるいは時効の援用はしないようです  従がって遡って全額支給してくれるということらしい 証明はどのようにしてするのでしょうか 2000/01

 

最近も 0?拾年間分の年金を受給したというニュースがあったようです 2000/12/25 毎日新聞

家族が社会保険労務士に相談し、同審査会に不服申し立てをした。
その結果、昨年12月、受給資格があることが判明。しかし、最近5年分約360万円の支給にとどまり、それ以前の分は時効とされた

女性側は「厚生年金脱退手当ての支給決定があったので、年金を請求しようにも、できなかった。

窓口のミスで不利益を被ったので時効は成立しない」と主張。

同審査会は再度審査した上で今年2月26日、24年前の75年9月(女性が62歳で仕事を辞めた時)にさかのぼり、通産老齢年金を支給することを決めた。支給額は約800万円になるとみられ、すでに支給済みの分と合わせると1000万円を超える。
 女性は、支給が決まって「こつこつと保険料を支払ってきた努力がやっと報われた」と喜んでいるという。

 

類似の例 

 遺族厚生年金 (静岡東部年金部会の杉村武司社労士の12.3.15の資料より)

死亡時国民年金 厚生年金58条第4号に該当しているのに 遺族基礎年金を適用支給

その後厚生年金58条第4号に該当していることを知り 時効のため5年遡及の年金を支給

行政窓口の知識不足・事務処理ミスの不支給は時効成立せず 死亡時13年前に遡及して支給

平成11年6月15日の事例

参考 不服審査より http://www.nihon-imc.co.jp/imc/M990402.htm

高額療養費の請求の時効は 医者に罹ったときから2年です 月単位で計算します 会社に頼めば請求してくれると思います


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11 
老齢福祉年金 412000円
/hukusi.htm

老齢福祉年金は、国民年金制度が実施されたときに一定の年齢以上で、保険料を納める期間が短いため、拠出制の年金が受けられない人

改附(60)32 旧法79の2

恩給法による年金 労災保護法による年金 被用者年金各法による年金等を受けられれば 老齢福祉年金は支給停止

老齢福祉年金は、

次の要件に該当し、70歳になったとき年金が支給されます。

@ 明治44年4月1日以前に生まれた人が70歳に達したとき
A明治44年4月2日から大正5年4月1日までに生まれて国民年金の保険料納付済み期間が1年未満で かつ保険料納付済み期間と免除期間を合わせた期間が生年月日に応じて4年1ヶ月から7年1ヶ月以上ある人が 70歳に達したとき
なお、本人の所得、配偶者所得、扶養義務者所得および公的年金受給による支給制限があります

障害者になったときは65歳から

1年以上ある場合は特例支給の老齢年金が支給されます

支払い月4月 8月 12月 

改附32-9  改附(60)32 旧法79-2・65・66 措置令52 旧法79の2

 
老齢福祉年金の年金額
 
全部支給 412,000円(月額34,333円)

一部支給 317,300円 (月額26,442円)

老齢福祉年金には 

平成10年

@所得制限 夫婦で207万5000円 扶養義務者の所得7385000円5人家族

A併給制限 恩給法による年金 労災保護法による年金 被用者年金各法による年金等を受けられれば 老齢福祉年金は支給停止
        厚生年金や共済年金などから年額697000円以上の支給 平成10年

がある

なお大正5年4月1日前に生まれた人で 特例による老齢年金の受給者は 年金額が低いので70歳になると老齢福祉年金並の金額を支給してくれる 特例支給の老齢年金

特例支給の老齢年金 大正15年4月1日生まれ以前の人の老齢年金は10年の加入年数が必要である
大正5年4月1日までに生まれて国民年金の保険料納付済み期間が生年月日に応じて4年1ヶ月から7年1ヶ月以上の加入の老齢年金

しかし 60歳から繰り上げ支給で10年年給を受給しているような人はたとえ年金額が低くてもそのままである

10年年金とは 5年年金とは 
10年年金とは 明治39年4月2日から明治44年4月1日の間に生まれた人が10年かける年金で年金額年額48万円5700円である
平成10年

5年年金とは 明治39年4月2日から明治44年4月1日の間に生まれた人の年金 受給資格 4年1ヶ月から7年1ヶ月以上
平成10年

(問)国民年金課年金給付係TEL028(632)2333

若いとき(現役)は 雇用 高齢者になると年金 全般を通して 医療・福祉 社会保障制度活用に関する知恵

相談できる社会保険労務士がいますか  

11老齢福祉年金 412000円

http://www.city.numazu.shizuoka.jp/e-sigoto/nenkin/menu_7/menu_7.htm

第3部 気になる年金

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静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹 

日本の憲法が「すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」(第25条)と定めている。

この規定は、国民の生存権を保障したものであり、

働こうとしている人たちすべてに生存権を保障するために作られたのが労働法です

憲法は、第一に、国民に働く権利と義務があることを定めています(第27条第1項)。

遺族基礎年金 国年法37条 37条 支給要件
★41条 
★42条 
★43条 
★44条 
★49条 
★50条 
★52条 ★53条 ★69条 ★70条 ★71条 ★72条 ★73条 ★84条 ★89条 ★90条 ★91条 

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nkhutan.htm