事業を行う人の 社会保険実務    

社会保険労務士 川口徹

社会保障各論ホーム

社会保険事務・実務
人事労務
jinjiroumt.htm  
社会保険事務

強制適用事業所とは
社会保険強制適用事業所
改正社会保険適用事業所
 で検索
令和4年10月から社労士個人事業所が適用事業所に
現行16業種に社労士弁護士税理士などを追加

短時間労働者
任意特定事業所 週20時間以上労働で社会保険加入

日本年金機構
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2017/20170315.html
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2017/20170315.html
従業員500人超 令和4年10月100人超 令和6年10月50人超 勤務2か月以上に適用 学生は適用除外
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin2/shakaiho.htm 
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin2/shakaiho.htm

保険関係成立届けを提出して保険関係が成立するのでなく
強制適用事業
になれば保険関係は成立しているのです ここのところ誤解のないように 
適用事業所http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/knkhou.htm#h3-3
任意包括適用事業所 健康保険

社会保険加入の手続き事業所が加入した場合は

健康保険と厚生年金資格取得届を社会保険事務所に提出します
標準報酬月額の算定
健康保険法67条の7被保険者適用除外 

健康・厚生年金保険 被保険者資格取得届
社会保険法
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shahohou.htm
社会保険とは 一般的に
健康保険と厚生年金健康保険と厚生年金のことをいい 事業所を単位に適用します

健康保険と厚生年金(社会保険)

採用と社会保険資格取得の時期

従業員が入社したら  ⇒ 資格取得届

従業員を採用した時の手続き 日本年金機構で検索

不安定な人などを採用する際、雇用契約期間を2カ月とする

従業員が入社したら ⇒ 資格取得届

資格取得日は入社日 5日以内に届け出

添付するもの

基礎年金番号手帳 被扶養者届 

標準報酬月額を決めます

1日またはT週所定労働時間及びTカ月所定労働日数
当該事業所において同種の業務に従事する
通常の就労者の所定労働時間及び所定労働日数の
 概ね4分の3以上

概ね4分の3以上である就労者については

原則として健康保険及び厚生年金保険の被保険者として取扱うべきものであること
法改正により任意特定事業所 週20時間以上労働で社会保険加入が可能
短時間労働者の社会保険加入 

社会保険加入の手続き 

社会保険事務所 加入の手続き

1 新規適用届 2新規適用事務所現況

2 健康保険・厚生年金被保険者の資格取得・喪失届け

3 健康保険被扶養者届

法人事務所はすべて強制加入
個人事務所では常時5人以上の従業員を雇用する事務所は強制加入
常時5人の5人の中には4分の3未満の短時間労働者は含まないとされてるようです 社会保険局の回答2007/7/17

(飲食・娯楽・サービス業は任意加入)

5人未満は任意加入

第3号被保険者関係届の事業主の事務
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kennpo/shakaihokenn.html#101

社会保険事務・算定 kennpo\shahojimu.htm

標準報酬月額の算定

定期的に標準報酬を決めなおします 定時決定といいます (現在は4・5・6月に支払われた報酬月額を基準にしています)

報酬が大幅に変わったとき定時決定を待たずに標準報酬を改定します 随時改定といいます

Q 現在、時給制の有期雇用者として働いています(1年ごと更新)。
4月から6月に支給された給与を基に、社会保険料の算定基礎額/標準報酬月額を算出するそうですが、私のような時給制のものは何をもって”固定的賃金”、”月額”とされるのでしょうか?
やはり、単純に支給金額でしょうか?
 

 A 賃金に変動があれば標準報酬の随時改訂の必要が生じます  それは固定的賃金の変動などの場合です
時給制の場合は時給単価が変動した場合を言います 
残業が多く収入が増えても時給単価に変動がなければ随時改訂は行われません 
3ヶ月の賃金(報酬)の平均が報酬月額になります 
   

仕事の年次サイクルで、3月から6月は一番忙しく、他の月と比べると5万から10万円ほど支給額が異なってしまいます(残業が多くなるというよりは、契約上の勤務日数・勤務時間を超えて働くため)。
たまたま忙しいこの時期のこの高額な金額で支払うべき保険料を算出されるというのは今一つ納得いかないのですが、何か方法はないのでしょうか?
 

 A 同じ条件ならば同じ法が労働者に適用されるのですから 法そのものの問題になります
現在の法の枠内であれば標準報酬月額を少なくする方法と言うことになるでしょうが 
受給する立場になった場合受給額が少なくなります 
4 5 6月の賃金(報酬)の平均が報酬月額になります 

標準報酬月額表に報酬月額を当てはめ標準報酬月額を出します
195000から209999は標準報酬月額は200000円です 194999であれば190000円になります 210000であれば220000になります
従って 1円の増減が標準報酬月額を1万円や2万円などの増減になります 
標準報酬月額表は社会保険事務所で貰います

私は年俸制の契約社員で、年俸を14で分割し、月給12ヶ月+ボーナス1ヶ月分×2回(夏・冬に支給)=14
という風に、ないボーナスを年俸から捻出していたのですが今年度より会社側からの要請でそれを16分割にしました。
月給を低く設定し、それをボーナス月にまわせば毎月の健保の負担額が低くなるというのが理由でした。

それで、産休・育休を取ることになった今「標準報酬日額」が低くなってしまい給付金が大きく違ってくることに気づきました。

こんなことなら、いっそボーナスなしの「12分割」でもよかったかもと思ってしまいます。

A ボーナス(賞与)は就業規則でどのように規定されていますか 年俸制ですとあらかじめ賞与が確定していれば賃金として扱いますので12ヶ月で除します
業績などに応じて決定する方法をとっていれば 賞与額は確定していないので賃金の総額から除外します したがって16分割だとか14分割に自由に出来るものではありません 

総報酬制の導入

  • 総報酬制 ボーナスからも保険料
  • 総報酬制と年金額
  • 年金・雇用とこれからの社会保障制度

    https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3180/sbb3180

    被保険者・被扶養者関係 資格取得喪失各種変更 で検索
    nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/index.html
    nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/index.html

    労働保険(社会保険) (労災保険と雇用保険の社会保険は通常労働保険といっています)

    労働保険とは労働者災害補償保険(労災)と雇用保険とを総称した言葉であり 
    保険給付は、両保険制度で別個に行われていますが
    保険料の徴収などについては、両保険は、労働保険として 原則的に、一体のものとして取り扱われています

    新規開業新規開業と労働保険roudouho.htm#21

    土木・建設業の事業主の方へ  

    (被保険者)第9条
    適用事業所に使用される65歳未満の者は、厚生年金保険の被保険者とする。

    第10条
    適用事業所以外の事業所に使用される65歳未満の者は、都道府県知事の認可を受けて、厚生年金保険の被保険者となることかできる。

    健康保険法第50条

    健康保険法第13条(強制被保険者)

    社会保険料/hokennryou/hokennry.htm#1-1

    厚生年金

    標準報酬の上下限 平成12年(2000)4月から実施
    98,000円から620,000円までの30等級

    保険料 1種 2種 (男子 女子) 135.8/1000  3種 坑内員 000/1000

    賞与支払いのつど 
    保険料 限度額150万円

    参考 児童手当拠出金率 9/1000 全額事業主負担

    健康保険

    標準報酬の上下限 平成13年(2001)1月から実施

    98,000円から

    標準報酬の定時決定 算定対象月4月から6月に変更平成15年4月から

    健康保険 保険料率の上限の見直し(平成15年5月実施)

    政官健保 一般保険料 OO/1000 ⇒ 一般保険料 △/1000+介護保険料

    組合健保 一般保険料 OO/1000 ⇒ 一般保険料 △/1000+介護保険料

    介護保険料(平成13年1月分実施) 6/1000から 10.8/1000 
    介護保険料(平成13年3月分実施) 10.8/1000から 10.9/1000 
                           10.9/1000 から 10.7/1000 

    従って政官健保は 一般保険料+介護保険料(85+10.7)/1000⇒ 95.7/1000になります

    現在(平成15年5月実施)政官健保は 一般保険料+介護保険料(82+8.9)/1000⇒ 90.9/1000

    賞与支払いのつど 
    保険料 

    派遣hakenn.html#61

    15.0401から総報酬制へ

    参考
    給付基礎日額の算定と賞与 労働基準法12条による平均賃金
    労働基準法11条 賃金
    賞与の取り扱い 

    労働基準法12条4項 臨時 3ヶ月を越える 

    年俸制の場合 賞与を含めて年俸額を決定している場合 賞与も賃金総額に含める 平成12/03/08基収第78号

    業績などに応じて決定する方法をとっている場合は 賞与額があらかじめ決定していませんので 賃金の総額から除外します

    「資格取得時報酬 訂正届」と「算定

    労務管理の勉強をしているのですが、「資格取得時報酬
    訂正届」と「算定」について分らない点があるので、是非
    教えて下さい。

    4月または5月に入社した人で固定的賃金の見込み違い
    で、実際に支払った給与が1等級違ってしまいました。
    通常の定時改定や随時改定の一定の条件以外でも、
    以下の様な時には1等級差でも該当するとありました。

    1.標準報酬月額930,000円の人が昇給した
    2.標準報酬月額98,000円の人が昇給した
    3.標準報酬月額980,000円の人が降給した
    4.標準報酬月額104,000円の人が降給した 

    上記以外でも入社時の報酬見込み違いに関しては、1等級
    差でも「資格取得訂正届」を提出すると聞いた事があった
    のですが、そのような決まり事はありますでしょうか?
    またこの処理が発生した場合、標準報酬の訂正をしてから
    算定に反映されるのでしょうか?
    4、5、6月の月額変更と同様に、月変が優先されて算定に
    組み入れないのでしょうか?

    算定の時期でお忙しいとは思いますが、どうぞ教えて
    下さいませ。

    給与 はじめに BACKホーム


    第3号被保険者関係届の事業主の事務

    第3号被保険者関係届・健保の被扶養者届の一体化した届書(複写式)および年金手帳を受け取る 受理した年月日を記入
    http://www.sia.go.jp/info/topics/nweek04.htm

    30日以内に届をする場合

    資格取得年月日を30日を超えて届をする場合 扶養の事実を明らかにする書類が必要・非課税証明書

    総報酬制の導入

    平成15年3月までは従来どおりと 平成15年4月から新しい給付乗率と分けて計算する 改正法附則平12第20条

    改正法附則平12第6条 ⇒ 改正後の厚生年金法21条 算定基礎月 5. 6.7月に変更 

    改正法附則平12第6条 ⇒ 改正後の厚生年金法81条 9月から 翌年8月までに変更  保険料率 13.58%

    賞与1000円未満切捨て 保険料率 13.58% 賞与上限1回につき150万円

    総報酬制導入後の給付

    平成15年4月1日からの改正点】(by H12法律18号)
    第1項中

    1. 「平均標準報酬月額」を「平均標準報酬額」に改正。
    2. 「を平均した額」を「と標準賞与額の総額を、当該被保険者期間の月数で除して得た額」に改正。
    3. 「1000分の7.125」を「1000分の5.481」に改正
  • 総報酬制 ボーナスからも保険料
  • 総報酬制と年金額
  • 退職時の手続き

    健康保険 健康保険証返却 

    雇用保険 離職票TとU

    脱退届け 市役所 国民健康保険 国民年金1号又は3号加入
     

     

    <第3号被保険者の届出方法>

    平成14年4月からの届出方法 平成14年4月からは第3号期間がある方の老齢基礎年金・第3号期間内に発生した障害 遺族基礎年金の請求は 社会保険事務所が窓口となります 平成14年4月からは保険料の免除制度が変わります 半額免除制度がスタートします

    全額免除 1/3  半額免除2/3


    健康保険と厚生年金

    社会保険制度は(健康保険・厚生年金保険)、民間の事業所に勤めている勤労者を対象としており、
    事業所に使用される人のための制度であり、事業所単位で、加入し 事務手続きや保険料の納入などは、事業主の責任で行われます。

     

    その事業所が
    健康保険・厚生年金保険に加入する義務を負う強制的用事業であるか 
    任意に加入できる任意的用事業であるかを確認

    新規適用届けその他の書類を所轄の社会保険事務所へ提出 富士では社会保険事務所が説明会を開いています

    強制適用事業所とは 

    使用者、被用者の意思いかんにかかわらず、法律の規定によって当然に保険関係が成立する一定の条件を備えた事業所

    @ 法人事業所で常時従業員を使用

    A常時5人以上の従業員を使用している個人事業所
    (第1次産業
    農業・漁業など・飲食業・サービス業の一部などの個人事業所を除く)
    社長一人の会社も強制適用です。 令和4年10月から 社労士弁護士 税理士など追加

    厚生年金保険法
    第一節 資格6(適用事業所)
    第六条 
    次の各号のいずれかに該当する事業所若しくは事務所(以下単に「事業所」という。)又は船舶を適用事業所とする。
     一 次に掲げる事業の事業所若しくは事務所であつて、常時五人以上の従業員を使用するもの  
    イ 物の製造、加工、選別、包装、修理若しくは解体の事業 
    ロ 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体若しくはその準備の事業
    ハ 鉱物の採掘若しくは採取の事業 
    ニ 電気若しくは動力の発生、伝導若しくは供給の事業 
    ホ 貨物若しくは旅客の運送の事業  
    ヘ 貨物積みおろしの事業 
    ト 焼却、清掃若しくはと殺の事業
    チ 物の販売若しくは配給の事業
    リ 金融若しくは保険の事業
    ヌ 物の保管若しくは賃貸の事業
    ル 媒介周旋の事業 
    ヲ 集金、案内若しくは広告の事業
    ワ 教育、研究若しくは調査の事業 
    カ 疾病の治療、助産その他医療の事業
    ヨ 通信若しくは報道の事業  
    タ 社会福祉事業法(昭和二十六年法律第四十五号)に定める社会福祉事業及び更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)に定める更生保護事業

     二 前号に掲げるもののほか、
    国、地方公共団体若しくは法人の事業所又は事務所であつて、常時従業員を使用するもの
     三 船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員(以下単に「船員」という。)として船舶所有者(船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第十条に規定する場合にあつては、同条の規定により船舶所有者とされる者。以下単に「船舶所有者」という。)に使用される者が乗り組む船舶(第五十九条の二を除き、以下単に「船舶」という。)
    第6条-2 h6-2 前項第三号に規定する船舶の船舶所有者は、適用事業所の事業主とみなす。

    6条-3 第一項の事業所以外の事業所の事業主は、社会保険庁長官の認可を受けて、当該事業所を適用事業所とすることができる。

    4 前項の認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(第十二条に規定する者を除く。)の二分の一以上の同意を得て、社会保険庁長官に申請しなければならない。
    7 第七条 前条第一項第一号又は第二号の適用事業所が、それぞれ当該各号に該当しなくなつたときは、その事業所について同条第三項の認可があつたものとみなす。説明会の資料より

    また事業所が加入した場合は

    そこに働く事業主や従業員の意思によらず、国籍・住所・報酬の多少に関係なく強制的に加入することになります
    適用除外者があります

    注 法人事業所の常勤役員は法人格に使用されていますので加入しなければなりません

    生計を別にしている個人事業主の家族従業員も加入しなければなりません

    個人事業主は加入できません。

    使用関係は 実際そこで働き報酬を得るという事実上の雇用関係をいい、
    名目のみの役職(
    非常勤役員・監査役・顧問など〕であって常用的雇用関係にない人は除かれます

    見習い社員は 
    見習い期間の初日から加入となります 

    厚生年金は満65歳になると加入資格がなくなります 平成14年4月からは70歳になります

     

    健康保険は年齢の制限はありませんが(65歳になっても健康保険は引続き加入となります)

    法律上当然に適用になる強制事業所とは
    法人の事業所で使用される者が1人でもいる事業所や、個人経営の事業所でも強制適用業種であって、5人以上の従業員がいる事業所です。
    /knkh16.htm#h3

    適用事業所でない次の事業所は被保険者でなくてよい
    /knkh16.htm#h31
    B任意包括適用事業所     

     、個人経営の事業所で強制適用業種でなければ、従業員が何人でも任意包括適用事業所になります。

     強制適用業種でない業種(非適用業種)は次のような事業所のことをいいます。

      @ 従業員が常時5人未満の個人事業所  従業員の使用関係経理状態が考慮されます  

         第1次産業農業・漁業など・などの個人事業所

      A 第一次産業(農林業、畜産業、水産業、林業等)
      B 理容、美容の事業
      C 映画、演劇、その他興業の事業
      D サービス業 
    飲食業(旅館、料理店、弁護士・税理士・社会保険労務士等の事務所
      E 宗務業 (
    神社、寺院等

    任意包括適用事業所が適用事業所となるためには、被保険者となれる従業員の2分の1以上の同意を得て
    事業主が「健康保険任意包括被保険者認可申請書」等を所轄の社会保険事務所に提出し、都道府県知事の認可を得なければなりません。

    この場合、その事業所の従業員で適用除外に該当する者を除き、全員が被保険者となり、反対の者も適用を受け被保険者になります。

    また、任意包括適用事業所は被保険者の4分の3以上の同意を得て
    事業主が「健康保険任意包括適用被保険者脱退認可申請書」等を所轄の社会保険事業所に提出し、
    都道府県知事の認可を受けることにより、全員で脱退することができます。



    強制適用被保険者
    適用事業所に常用的に使用される者は、本人の意思にかかわらず被保険者(70歳以上の者は老人保険制度と同時加入することになります)となります。これを強制適用被保険者といいます。

    使用される人とは 

    1 労務の提供があること 
    2 労務の対象として賃金を得ていること 
    3 労務管理などがされていること が基準となります

    ただし、厚生年金では適用事業所に使用されていても、 
    70
    歳以上の者は被保険者となりません(健康保険のみの加入となります)(例外   有り)

     パートタイマー
    2パートタイマーの適用基準
    http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/patosha.htm

    被保険者となる人(強制被保険者)は、1日のうち何時間以上勤務しなければならないという画一 的な要件は設けられていませんが、一つの目安になるのが、常用的関係にあるか否かであります   
    パートタイマーの適用基準 

    短時間就労者にかかる被保険者の取扱い基準(s55/6の文書(内かん))が次のように示されています。
    @ 
    常用的使用関係にあるか否かは当該就労者の労働日数、労働時間、就労形態、職務内容などを総合的に勘案して認定すべきものである。

    A その場合、1日またはT週の所定労働時間及びTカ月の所定労働日数が当該事業所において同種の業務に従事する通常の就労者の所定労働時間及び所定労働日数の 概ね4分の3以上である 就労者については原則として健康保険及び厚生年金保険の被保険者として取扱うべきものであること
    /shahokny.html#56

    @とAを満たしていると加入になります 

    概ねのアローアンスがよくわからないとの批判があります

    B Aに該当するもの以外であっても、@の趣旨に従い、被保険者として取扱うことが適当であると考えられので、その認定に当っては、当該就労者の就労の形態など個々の具体的事例に即して判断すべきものであること 

    従って年収は言及されてないので関係がないとされています

    曖昧な表現なので公平さが保たれないとの批判があります

     例 スーパーのパートタイマーで、1日の勤務時間が6時間(所定労働時間8時間)で、Tカ月の勤務日数が20日以上だったり、10日以下だったりと不定の場合は、被保険者の対象となりません

    但し これは責任ある官庁が出す通達でなく 内容も具体性に欠け 曖昧な表現であり 実務的な判断基準として使えるかどうか疑問視されています(平成8年10月31日裁決 平成7年健厚第116号事件)

     

    適用除外者があります

    パート・アルバイトは 
    一般の就労者の所定労働日数・所定労働時間が4分の3以上である場合は加入させなければなりません

    (強制適用被保険者から除外される者 健保13条の2厚保12条  
    次に掲げるものは一般被保険者(厚保・健保)となることはできません
      
    臨時に使用される人法69条の7被保険者・国民年金第T号被保険者に該当する)

    @ 2カ月以内の期間を定めて雇われた人
      
    (所定の期間を超えて引続き使用されるようになった場合はその日から一般被保険者)

    A 日々雇い入れられる人
      
    (ただし、Tカ月を超えて引続き雇用されるにいたったときは、その日から一般被保険者となります)

    B 季節的な業務に雇われた人(ただし、継続して4カ月を超えて雇用されるときは、当初から一般被保険者となります)

    C 臨時的事業の事業者に雇われた人(ただし、継続して6カ月を超えて雇用されるときは、当初から一般被保険者となります)

    D 所在地が一定しない事業所に雇用された人

     外国人   不法就労・不法入国など法に違反している場合は被保険者となりません

     

    kshou.htm#h12 厚保

    土木・建設業の事業主の方へ

    こんな方も厚生年金の被保険者になります

    @農業が本業で お盆 正月 農繁期を除いたときだけ建設現場に雇用される方 それぞれの雇用期間が2ヶ月を超える場合 その期間ごとに被保険者になります 雇用される事業所会社がその都度変わってもそれぞれの事業所で雇用される期間だけ被保険者になります

    Aトンネル工事や道路工事にその期間だけ雇用される方も その期間が2ヶ月を超える場合は雇用されたときから

    2ヶ月以内に限って雇用される場合も 一定期間をあけて再び雇用されるような状態が続く場合は 厚生年金の被保険者になります 

    社会保険庁のリーフレットより

    一定の条件を満たせば健康保険、厚生年金保険、雇用保険の被保険者となります。
    原則として入社したその日から被保険者となり、
    雇用主はその都度、所轄の社会保険事務所やハローワークで加入手続きをとります

    すぐに退職してしまうことを懸念して 加入については2カ月間の様子を見てからが多い
    定着するかどうか?必要なスキルがあるか?不安定な人などを採用する際、雇用契約期間を2カ月とする

    社会保険は
    2カ月以内の期間を定めて雇用される人には適用されないことになっています。

    参考

    雇用保険は
    反復継続して就労するもの(1年以上継続して雇用されることが見込まれるもの)でなければ被保険者にはなれません。

    /HelloWork\situgaku.htm 学生の雇用保険


    試用期間中の人
    試用期間が定められていても、臨時に使用される人とは違い永続性が前提となっているので最初から被保険者となります
     ・ 期間の定めのない場合は、最初から被保険者となります。

    季節的業務には、清酒の醸造、製茶等あります
    仕事の関係上繁忙の季節のみに使用される場合は、季節的業務になりません  出稼ぎなどのようにに事業自体は年間を通じてある者は含まれません

    臨時的事業とは、博覧会のように臨時的に開設される事業をいいます

    短時間労働者  (概ね4分の3未満である就労者)

    厚年法6条 9条に直接短時間労働者を除外すると規定されていません 社会保険庁の指導としての取り扱いです 従って 都道府県によって若干取り扱いが異なることもあります 

    参考

    雇用保険法では 常用労働者の労働時間の3/4以上労働する者を(30時間を超えると)一般被保険者として取り扱っています

    ところで 起業しても保険料負担を避けようとして制度に
    加入しない零細企業ksmknyu.htm#166 加入しない零細企業ksmknyu.htm#166

    ところで 
    起業しても保険料負担を避けようとして制度に
    加入しない零細企業が増えている (厚生年金の空洞化) 

    雇用保険も厚生年金も 原則全事業主に加入義務があるが 

    事業主が自ら申請手続きをしなければ加入できない仕組みです 

    雇用保険は加入事業所は増加していますが 厚生年金は低下しているそうです

    厚生省は「業績の不安定な零細企業に加入を強制すれば保険料を払えず倒産する事態を招きかねない」として
    未加入事業所を黙認している 日経2000/05/14より

    社会保険の強制適用について、労災・雇用保険と違って、実務上経営状態のよくない会社は、適用事業所となっていないようです。
    また新規設立の会社はしばらく経営状態をみてから適用させているようです。従業員の方 気をつけてください

    ということは

    事業主の判断次第 任意加入と同じだということです あるいは所管の社会保険事務所の裁量・手心次第ということでしょうか  法律を変えるべきでしょう 
    さもなくば法律を政府機関自ら犯していることになります 行政は立法に優先するという根拠はどこから来るのでしょうか

    責任はどこが負うのでしょうか 

    (この場合は適用事業所に勤めながら厚生年金は受給できないことになります)

    加入手続きの不備については時効にかかっていれば免れるでしょうが 最近の不備については紛争が起きています

    年金受給の損害賠償の請求訴訟が起きた場合 企業家の方財産を失いますよ 
    特に未加入期間の障害年金には注意してください 
    本人の責任ということで本人申請にすべきでしょうか 
    それとも手続きは加入時の確認に過ぎないというべきでしょうか

    社会保険 未加入のままだと得べかりし利益の損害賠償  で破綻する事業所もあるかも

    2019年10月31日の読売新聞に
    年金機構立ち入り強化 
    とある
    厚生労働省は30日、厚生年金の適用逃れを防ぐために事業所への立ち入り検査権限を強化する改革案を
    社会保障審議会の年金部会に提示した

    社会保険(健康保険・厚生年金)と雇用保険(労働保険)加入要件の相違

    社会保険(健康保険・厚生年金)  3/4なので通常30時間以上/1日 2ヶ月を超えて雇用されれば加入

    雇用保険では30時間以上/1日だと短時間労働者の扱いでなく一般被保険者としての扱いになります

    雇用保険(労働保険)   20時間以上/1日 12ヶ月以上雇用の見込みがあれば加入

    従って1年以上勤務のパートが雇用保険には加入しているのに社会保険には未加入ということがあるわけです

    派遣労働者の社会保険hakenn.html#61

     



    新規開業と労働保険(社会保険)
    (労災保険と雇用保険の社会保険は通常労働保険といっています)
    労働保険は労災保険と雇用保険を総称するもので 政府が管轄・運営する保険です
    事業主は労働者を雇用していますと農業及び水産業の一部を除き 事業の内容にかかわらず加入しなければならない 

    事業所を新たに設置した場合には
    労働保険の加入手続きと 保険料の申告・納付が必要です

    原則的には労働基準監督署に事業所の労働保険関係成立届を提出します 
    そして、その年度分の労働保険料
    (保険関係が成立した日からその年度の末日までに労働者に支払う賃金の総額の見込額に保険料率を乗じて得た額となります)
    を概算保険料として申告・納付します
    但し 事業が都道府県 市町村 これらに準ずるもの 農林水産 建設 港湾労働法の適用される港湾運送を行う事業については 公共職業安定所に提出します 

    労働保険の加入手続き   
    労働保険に加入するには
    http://www.shinjuku.hello-work.jp/insurance/tips.htm
    労働保険に加入するには
    http://e-roudou.go.jp/shokai/choshu/20301/2030101/index.htm

    一元適用事業の場合 
    労働保険成立届(10日以内) 
    労働保険概算保険料申告書(納付書)50日以内

    二元適用事業の場合
    労災保険にかかる手続き
    保険関係成立届(10日以内)
    概算保険料申告書(納付書)50日以内

    雇用保険にかかる手続き
    保険関係成立届(10日以内)
    概算保険料申告書(納付書)50日以内

    一般に農林漁業・建設業などが二元適用事業
    それ以外が一元適用事業

    つぎに公共職業安定所に雇用保険適用事業所設置届と雇い入れ労働者について雇用保険被保険者資格取得届を提出します

    資格取得後 勤務時間などにより被保険者資格が変更になった場合「雇用保険被保険者区分変更届1及び2」の届が必要になります

    保険関係成立届けを提出して保険関係が成立するのでなく強制適用事業になれば保険関係は成立しているのです 
    ここのところ誤解のないように

    労働保険とは労働者災害補償保険(労災)と雇用保険とを総称した言葉であり 
    保険給付は、両保険制度で別個に行われていますが
    保険料の徴収などについては、両保険は、労働保険として 原則的に、一体のものとして取り扱われています

    会社分割 労働契約承継法(労働者移転のルール)

    労働組合の役割 協議 理解と協力

    万が一、加入手続きを怠ると
    事業所が労働保険にみてづづきの状態で従業員が思わぬ傷病や失業に見舞われたら 
    その場合事業主はまず、納めていなかった保険料と今年度分の保険料、叉は追徴金を納めて一連の手続きをするのが先決
    これで労働保険の適用を受けることができます

    ただし未手続き中に発声した労災事故の労災保険給付が行われた場合はその保険給付の一部叉は全部を事業主が負担する義務が生じます

    労災保険は
    労働者の業務上及び通勤途上の災害に対する補償や 安全衛生の確保等の事業を行います

    第3条
    この法律においては、労働者を使用する事業を適用事業とする。 労災法第3条 雇用法第5条
    2 前項の規定にかかわらず、国の直営事業、官公署の事業(労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1に掲げる事業を除く。)船員保険法(昭和14年法律第73号)第17条の規定による船員保険の被保険者については、この法律は、これを適用しない。

    労災保険の適用事業所
    労災保険は50年4月から全面適用  すべての事業が強制加入
    例外
    国の直営事業と非現業の官公署  公務員等と船員は各共済・船員保険等で独自の制度を持っている
    任意適用事業
    (1)農業を行う事業のうち、労働者5人未満の個人経営の事業
    (2)林業
    (3)水産業 
    労災保険には中小企業主も加入できる 特別加入制度
    不法就労外国人労働者について労災は適用になる。
    労働者災害保障保険制度
    労働者災害保障保険法rusihknhu.html
    雇用保険は
    個人経営の5人未満の農林水産業については当分の間暫定的に任意適用とされています

    雇用保険は 
    /kyhkn.htm  
    離職後の一定期間 生活の安定を図るとともに雇用の安定及び能力開発などの事業を行っています
    雇用保険法 
    適用事業とは
    kyuhknhu.htm#h5
    http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kyuhknhu.htm 雇用保険法
    兼務役員
    雇用保険加入の要件
    退職時の事務手続き
    雇用保険料率の改正 http://www2.mhlw.go.jp/topics/koyou/tp0308-1.html
    適用事業とは
    http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kyuhknhu.htm#h5  
    (適用事業) 第5条 この法律においては、労働者が雇用される事業を適用事業とする。
    2 適用事業についての保険関係の成立及び消滅については、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号。以下「徴収法」という。)の定めるところによる。
    全産業の雇用労働者を対象とし、
    労働者を1人でも雇用する事業は、その業種や事業規模のいかんを問わず、全て雇用保険の適用事業となります。適用事業所に雇用される労働者は、原則としてすべて強制加入
    但し、農林水産の事業を行う労働者5人未満の個人経営の事業は、
    暫定任意適用事業(個人経営の5人未満の農林水産業)となり、当分の間、知事の認可を受けて加入することが出来ます。
    農林水産業のうち労働者5人未満の個人経営の事業をのぞくすべての事業が強制適用になっています
    BACKホーム  はじめに

    年更
    年度更新

    雇用保険被保険者
    労働者の取り扱い
    A個人事業主の同居の家族の保険について
    ※他の従業員と同じ条件(労働時間、賃金等)で   従事している場合は、健保・厚生年金の加入は   可能のはずですが、加入の際には何か特別なものを   必要とするものなのでしょうか。
    ※「従業員と同じ労働条件」であると主張するためには、   何が一番重要なんでしょうか。

    雇用保険において 雇用保険の適用事業に雇用される労働者は 雇用保険法第6条各号に定める者を除き被保険者になります
    雇用される労働者は 職業の種類の如何を問わず 事業主の支配を受けてその規律の下に労働の提供し その提供した労働の対償として事業主から賃金給料その他これらに準じるものの支払いを受けこれらの収入によって生活する者を意味します
    被保険者となる者 抜粋   
    雇用保険法
    http://www.houko.com/00/BUNR/401.HTM#s060 
    役員は株主総会で選任され 委任関係 商法254条第1項の3
    使用人兼務役員になって雇用関係が生じます
    監査役は従業員との兼職は商法第276条により禁止されています

    取締役及び社員・監査役共同組合などの社団又は財団の役員の取り扱いについて

    一 労働者的性格の判断
      1 役員報酬と賃金を比較して賃金の占める比率が大きいかどうか   賃金>役員報酬
      兼務取締役として被保険者資格が継続されるためには、賃金が役員報酬を上回っていることが条件となります
      2 就業規則などが一般労働者tp同様に適用され就業実態から見て労働者的性格が強いもの

    二 被保険者になるかどうかの判定方法
    1 使用人兼務役員になれるものかどうか
    2 定款の規定又は株主総会の決議で使用人分給与を役員報酬の支給限度額の中に含まない旨の定めをしているかどうか 定めていない場合は全額役員報酬になります
    3 役員報酬と使用人給与の額がはっきり分けられているかどうか
    使用人分給与のほうが多い場合は、被保険者となります
    分けられていない場合は、使用人分の適正な給与の額を算定し、その額の方が多いかどうか

    雇用保険の保険料の徴収
    労働保険における役員労働者の取り扱いについて

    使用人兼務役員の雇用保険               
    雇用保険の被保険者となるのは「雇用保険の適用事業所に雇用される者(雇用保険 法第4条)」となります。
    したがって取締役は会社(事業所)との委任契約関係によ るため、雇用契約関係を条件とする被保険者にはなりません。

    被保険者となるべき労働者とは 事業主の支配のもとに労働を提供しその労働の対償として賃金を受け取るものを意味します
    従って雇用関係でなく会社と委任関係にある取締役は雇用される労働者に該当しませんので被保険者とはなりません
    しかしながら取締役であっても 同時に従業員としての身分を併せ有する場合
    同じに会社の部長、支店長、工場長など会社の従業員としての身分を有しているものであって労働者的性格が強く雇用関係があると認められるものは、いわゆる使用人兼務役員といわれ る者は
    委任契約関係であると同時に雇用契約関係を有しているので被保険者となる場 合があります。 被保険者として扱います

    兼務役員であった当時に
    60歳に到達したことから「60歳到達時賃金日(月)額の登録」をしようとしたところ
    、『職安による「兼務役員」の認定を受けていない』という理由で、被保険者とは認められない。過去に遡って被保険者の資格を喪失することになる、との説明を受けました。

    各種調べましたところ、兼務役員としての条件は満たしているはずなのですが、認定の申請を怠っていたようです。

    『過去に遡って「兼務役員」の資格を認定してもらうには、
    その間(平成O年から)の登記簿・賃金台帳・出勤簿…等膨大な量の添付証明書が必要な上、
    それらをそろえても認定される可能性は低い』と云われ、
    「遡っての認定」を申請した後喪失をすべきか迷っております。

    さしあたりは高齢者雇用継続給付も、求職者給付も無関係なのですが、今般無理をしてでも「兼務役員」であった事を認定してもらった上で60歳到達時賃金の登録をしておけば、万が一
    (1)1年以内に当社常務を離職した場合に、期間は短くとも求職者給付を????? 受給できる。
    (2)65歳未満で他社へ再就職し、賃金が低下した場合に雇用継続給付????? を受給する権利を確保できる。
    と考えてよろしいのでしょうか?

    1年以内なら求職者給付(失業給付)は受給可能ですが
    雇用継続給付は5年以上の被保険者期間が1年未満の空白で継続する必要がありますので無理かもしれません
    つまり遡って被保険者期間が認められるとしてもおそらく2年でしょう だとすると平成O年からだと数年の空白期間が生じますので5年以上の被保険者期間(1年未満の空白期間で継続してして5年以上)を満たすことは出来ません

    たとえO年から兼務役員として認められたとして5年以上の被保険者期間の要件を充たしたとしても役員を1年以上すると 1年以上の空白期間が生じますので継続給付は受給できません 継続給付も1年以内に被保険者にならないと受給する権利を失うのです
     他社へ再就職した場合は高年齢再就職給付金といい基本手当の支給残日数が(被保険者資格喪失後1年以内の期間で)100日以上必要ですので 実際役員なっている期間が非常に短い場合しかありえないと思います
    従ってせいぜい失業給付の基本手当がほんの短い期間受給できるであろうということになります
     継続給付が受給できたとしても基本手当の残日数が100日だと1年間 200日以上だと2年間なので65歳までとはなりません
    また、「60歳到達時の賃金登録」をしなかった場合、上記のほかにどのようなデメリットが想定されるでしょうか?

    60歳到達時に被保険者でなかった場合とか5年以上の要件を充たしていなかったときは 60歳時以降の離職時の賃金が基準になります
    使用人兼務役員が雇用保険の被保険者になる条件とは、次の事項を公共職業安定所 が検討し、労働者的性格が強いと総合的に判断した場合です。

    @その者の支払われる月々の役員報酬と賃金との割合   役員報酬よりも賃金の占める割合が多ければ労働者的性格が強いということに なります。
    但し、決算書等経理書類で各々計上されていなければなりません。
    役員報酬と賃金とを分けているケースが少なく、ほとんど経理上役員 報酬で計上されており、雇用保険を取ることができない(今までの資格を喪失しなけ ればならない)場合が多い。   
    業務遂行の実態が経営者による指揮命令の範囲内でおこなっている。
    他の従業員と同じように就業規則が適用されている。また、労働関係の帳簿として労働者名簿、賃金台帳、出勤 簿(またはタイムカード)等は調整している。

    管轄の公共職業安定所に
    「兼務役員にかかわる雇用保険被保険者資格要 件証明書」を労働者名簿、出勤簿、賃金台帳、登記簿謄本などの写しを添付し提出し ます。
    一般の労働者から使用人兼務役員に就任したときはそのときに提出します。
    退職し失業給付を受けるため離職票を作成したときに
    被保険者に該当しないとさ れ遡って資格喪失させられることになる場合もあります。
    公共職業安定所の判断基準はいずれもケースバイケースです、一般的に使用人 兼務役員の人は労働者的性格が強いと判断されやすい        
    使用人兼務役員の多くは就労の実態は労働者的性格が強く、また、転職(退職)を 希望する場合がないという保証はありません。
    退職ということになり、失業給 付を受けたいと請求されても正規の手続きがされていなければ受給できないことにな ってしまいます。
    月額の給与も役員報酬と賃金と分けて計上し、正規の手続きを公共 職業安定所で行い雇用保険の資格を認めてもらっておくことが必要です。
    被保険者とならない者 抜粋
    法人の代表者 船員 臨時内職的に働く者
    雇用保険のしおりより
    生命保険の外務員は、
    原則として加入からはずれますが (雇用と請負を参照)、雇用関係が明確であることを会社が申し出て、公共職業安定所長が確認したときは加入になるようです。 事例があったら教えてください 川口
    兼務役員の場合も証明書を提出 公共職業安定所長が確認したときは加入

    資格取得後 勤務時間などにより被保険者資格が変更になった場合「雇用保険被保険者区分変更届1及び2」の届が必要になります
    保険関係成立届けを提出して保険関係が成立するのでなく強制適用事業になれば保険関係は成立しているのです ここのところ誤解のないように
    労働保険とは労働者災害補償保険(労災)と雇用保険とを総称した言葉であり 
    保険給付は、両保険制度で別個に行われていますが
    保険料の徴収などについては、両保険は、労働保険として 原則的に、一体のものとして取り扱われています
    雇用された労働者には、
    事業主を通じ「雇用保険被保険者証」が交付されます  雇用保険加入の証明です 事業所が変わっても引き続き同一の番号を使用します 
    「雇用保険被保険者証」を交付しない事業所は、outlawの赤信号事業所かも? ご用心を!
    保険料 {例}一般の事業 賃金額が約20万円だと
          約3100円 事業主負担 1900円(9.5/1000) 被保険者負担 1200円(6/1000)
    はじめに
    kyhkh.htm#h43

    雇用保険法
    第6条 詳細はパート
    65歳以上の者 アルバイト(反復継続して就労せず、その者の受ける賃金が家計の補助的なもの)などは 被保険者になれません
    kyhkh.htm#h6(適用除外) 第6条
    被保険者とならない者 抜粋
    法人の代表者 船員 臨時内職的に働く者 雇用保険のしおりより
    kyhkh.htm#h13(基本手当の受給資格) 第13条 
    kyhkh.htm#h14(被保険者期間) 第14条

    (適用除外) 第6条 
    次の各号に掲げる者については、この法律は、適用しない。
    @ 65歳に達した日以後に雇用される者(同一の事業主の適用事業に同日の前日から引き続いて65歳に達した日以後の日において雇用されている者及びこの法律を適用することとした場合において第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者又は第43条第1項に規定する日雇労働被保険者に該当することとなる者を除く。)
    A短時間労働者であって、短期雇用特例被保険者になる者に該当する者
    1の2.短時間労働者(1週間の所定労働時間が、同一の適用事業に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比し短く、かつ、厚生労働大臣の定める時間数未満である者をいう。第13条第1項第1号において同じ。)であつて、第38条第1項各号に掲げる者に該当するもの(この法律を適用することとした場合において第43条第1項に規定する日雇労働被保険者に該当することとなる者を除く。)
    B日雇い労働被保険者に該当しない日雇い労働者
    1の3.第42条に規定する日雇労働者であつて、第43条第1項各号のいずれにも該当しないもの(厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長の認可を受けた者を除く。)
    C4カ月以内の期間を予定して行われる季節的事業に雇用される者2.
    D船員保険加入者 船員保険法(昭和14年法律第73号)第17条の規定による船員保険の被保険者
    E公務員等 国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用される者のうち、離職した場合に、他の法令、条例、規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、求職者給付及び就職促進給付の内容を超えると認められる者であつて、厚生労働省令で定めるもの
    被保険者とならない者 抜粋

    法人の代表者 船員 臨時内職的に働く者 雇用保険のしおりより
    (基本手当の受給資格) 第13条 基本手当は、被保険者が失業した場合において、離職の日以前1年間(次の各号に掲げる被保険者については、当該各号に定める日数を1年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間)。第17条第1項において「算定対象期間」という。)に、次条の規定による被保険者期間が通算して6箇月以上であつたときに、この款の定めるところにより、支給する。
    1.離職の日以前1年間に短時間労働者である被保険者(以下「短時間労働被保険者」という。)であつた期間がある被保険者当該短時間労働被保険者となつた日(その日が当該離職の日以前1年間にないときは、当該離職の日の1年前の日の翌日)から当該短時間労働被保険者でなくなつた日の前日までの日数
    2.離職の日以前1年間(前号に掲げる被保険者にあつては、同号に定める日数を1年に加算した期間)に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数(同号に掲げる被保険者にあつては、その日数に同号に定める日数を加えた日数)
    2 被保険者が短時間労働被保険者に該当するかどうかの確認は、厚生労働大臣が行う。

    (被保険者期間) 第14条 
    被保険者期間は、被保険者であつた期間のうち、当該被保険者でなくなつた日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であつた期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項において「喪失応当日」という。)の各前日から各前月の喪失応当日までさかのぼつた各期間(賃金の支払の基礎となつた日数が14日以上であるものに限る。)を1箇月として計算し、その他の期間は、被保険者期間に算入しない。ただし、当該被保険者となつた日からその日後における最初の喪失応当日の前日までの期間の日数が15日以上であり、かつ、当該期間内における賃金の支払の基礎となつた日数が14日以上であるときは、当該期間を2分の1箇月の被保険者期間として計算する。
    2 被保険者であつた期間が短時間労働被保険者であつた期間である場合における前項の規定の適用については、同項中「14日」とあるのは「11日」と、「1箇月として」とあるのは「2分の1箇月として」と、「2分の1箇月」とあるのは「4分の1箇月」とする。
    3 前2項の規定により被保険者期間を計算する場合において、次の各号に掲げる期間は、前2項に規定する被保険者であつた期間に含めない。 1.最後に被保険者となつた日前に、当該被保険者が受給資格(前条第1項の規定により基本手当の支給を受けることができる資格をいう。次節から第4節までを除き、以下同じ。)、第37条の3第2項に規定する高年齢受給資格又は第39条第2項に規定する特例受給資格を取得したことがある場合には、当該受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格に係る離職の日以前における被保険者であつた期間 2.第9条の規定による被保険者となつたことの確認があつた日の2年前の日前における被保険者であつた期間

    労働基準法
    解雇の予告 第20条 
    /rukh16.htm#h20
    http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/roukhou.htm#h20
    http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/roukh16.htm#h20
    労基法第23条 金品を返還
    rukh16.htm#h23
    http://www.houko.com/00/01/S49/116.HTM#s3.2 雇用保険法
    静岡SR経営労務センター 労働保険事務組合 会員
    静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹 
     

     

    Q and A

    -1  もし加入手続きを怠っていますと 
    /shmknyu.htm#61

    http://www.ccjc-net.or.jp/~shibata/page-0703.htm 柴田社会保険労務士事務所

    2 保険料の納入が遅れた場合のペナルティー

    健保や厚生年金における加入漏れ保険料
    「会社側で肩代わり オリエンタルランド」

     千葉県浦安市の「東京ディズニーランド」(TDL)のアルバイト社員のうち勤務時間が長く、社会保険の適用対象となる約1,600人の保険が加入漏れとなっていた問題があり、TDLを経営するオリエンタルランド(同市)は23日個人負担分約2億1,000万円の保険料全額を会社側で肩代わりすると明かにした。
     同社は、アルバイトの個人負担分を各自から徴収する方針だったが、さかのぼって2年分を徴収すると最高で約80万円を支払わねばならないケースもあり、一部でトラブルになっていた。
     同社広報部は「アルバイト社員にとっては突然の出費となり、今回に限り会社負担が適当と判断した」としている。

    柴田社会保険労務士事務所・労務管理事務所のH−pより

    http://www.ccjc-net.or.jp/~shibata/index.html#創業したときの手続き色々

    週間社会保険より 2000/9/18

    健康保険や厚生年金保険は強制適用が法律上の建前になっているが 
    実際には常用的使用関係があるときでも中小零細企業では未加入のところが少なくなく 加入しても 保険料の徴収が難しい場合には脱退することも黙認しているといわれ 
    強制適用の空洞化が懸念されている

     

    2 保険料の納入が遅れた場合のペナルティー 費用徴収

    費用徴収とは 保険料滞納中の事故 故意又は重大過失による業務災害などが起きたとき 労災保険からうけた給付額の1部を 事業主から徴収する制度のことです各j給付(療養と介護は関係なし)につき 給付額に滞納率最大40%をかけた金額を 事業主は納付する必要があります

    あとから保険料を納付しても この費用徴収分は還ってきません 対象となる期間は療養開始から3年間に限られます 督促状の納付期限をオーバーした場合だけが問題になります この費用徴収よりも延滞金のほうが負担が大きいでしょう

    3 健康保険法69条の7 被保険者適用除外承認申請書

    knkh16.htm#h1

    knkh16.htm#h2
    knkh16.htm#h3
    knkh16.htm#h4
    knkh16.htm#h5
    /knkh16.htm#h6

    学生さんのアルバイトを雇うつもりです。それで『日雇特例被保険者健康保険適用除外承認申請書』というものを
    社会保険事務所に提出する必要があるようです

    健康保険法69条の7被保険者適用除外承認申請書』の記入際に疑問が湧きました。
    学生アルバイトは単に健康保険は適用除外だと思っていたのですが、
    それは違うのでしょうか?
    数人雇って優秀な学生さんがいたら、長期間、頼もうかと思います。

    社会保険事務所に聞いてみたところ、期間は長くても2ヵ月とのこと。
    2ヵ月で28日以内なら適用除外とありますが、
    それ以上ではどうやら、適用除外にならないというようなことです。保険に加入しないといけなくなるのでしょうか。
    日雇いではなく、パートとかでは通常の3/4の勤務がなければ、
    健康保険の加入はしなくてもいいんでしょ。

    要は、書類を提出したりする必要があるでしょうか。

    学生アルバイトは本来は健康保険は適用除外です なぜならば学生は学問が本業がとされるからです
    日雇いの方は健康保険に入ってないのでこの保険に入らないといけません 通常の方は健康保険・国民健康保険に加入(被扶養者も含む)していますので良いわけです 

    しかし日雇いの人にも医療保険の適用が出来るようにした制度だと思います 学生は被扶養者として医療保険に加入しています したがって学生は日雇いの方と同じ臨時的な雇用となると 適用除外の申請を提出して明確にします 確認のために提出を求められているようです 


    しかし学生と言えども通常の働き方をすると健康保険に加入します(原則論です) ただ学生(学問が本業)が通常の職業(時間・収入面から)についているという認識はギャップを感じるみたいです 

    結論として学生は2ヶ月以内に28日以上使用される見込みの無いときは適用除外の申請
    それ以上続けるならば一般社員並に被保険者資格取得届になるということです  

    現在では69条の7条適用者も全国的に少ないし 学生を通常の被保険者にするのもまだ珍しいでしょう

    健康保険に69‐7の項目がありますが 私はこの適用をした仕事はありません 条文でお目にかかるだけです  

    条文から判断すると 69‐7の被保険者に該当する者とそれに該当しない者がいるようです 

    該当しない者が主婦などの余暇利用の短期間アルバイトや いわゆる通常の学生アルバイト 2ヶ月間に28日使用される見込みのない人達です 被保険者にする必要のない人達です 

    条文には69‐7の適用除外される者という表現になっています 雇用保険では日雇いという表現をしていますが日雇労働被保険者に加入申請しないので該当しない日雇労働者もいます

    本来日雇いは救済の対象っだったのでしょう 法律論からはずれて考えると アルバイトの人達を健康保険に加入させると健康保険が財政的に破綻します 

    したがって法的にも保険料をある程度払える人しか被保険者にできない仕組みになります それが3/4という基準になるのでしょう 

    従って学生=日雇いかどうかでなく 労働形態拠って 通常は学生は69-7の除外者であるが 一般被保険者になったり 69-7の被保険者(日雇い 救済の対象にする必要はほとんどないと思いますが)になる場合もあるということでしょう

    ただ現状では学生は学問を本分とするので失業保険は貰えないとされていますから 健康保険で学生が一般被保険者になるということは学生が学問を本分とする概念を壊すことになるでしょうね

    月に10日のアルバイト学生は一般被保険者にも該当しないし 69-7も適用されないということでしょう

     

        雇用保険加入の要件と比較してください

    /HelloWork\situgaku.htm 学生の雇用保険

    失業給付を受け取るには H−Pの失業給付に記載

    一般被保険者(週所定労働時間30時間以上)・・・
    離職の日以前1年間に被保険者期間が6ヶ月以上ある
    (離職日から遡って1カ月ごとに区分した各1ヶ月間のうち賃金支払い基礎日数月14日以上

    雇用保険法14条 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/HelloWork/roudouho.htm#014 一年雇用の見込み

    短時間労働被保険者(パート)(週所定労働時間20時間以上)・・・・ 
    離職の日以前2年間で賃金支払い基礎日数月11日以上の月が12ヶ月以上必要です

    もっともこの11日以上も登録型派遣社員の場合撤廃されるのですが

     

    公共職業安定所

    雇用保険は 公共職業安定所(ハローワーク)

    適用事業所とは

    全産業の雇用労働者を対象とし、農林水産業のうち労働者5人未満の個人経営の事業をのぞくすべての事業が強制適用になっています
    適用事業所に雇用される労働者は、原則としてすべて強制加入
    個人経営の5人未満の農林水産業については当分の間暫定的に任意適用とされています

    個人,法人とも常時雇用する従業員が1人以上いれば,適用事業所となる


    公共職業安定所雇用保険適用事業所設置届けと雇い入れ労働者について雇用保険被保険者資格取得届を提出します 

    資格取得後 勤務時間などにより被保険者資格が変更になった場合「雇用保険被保険者区分変更届1及び2」の届が必要になります

     

    1適用事業所設置届
    2被保険者資格取得届

    適用事業所となってから10日以内

    雇用保険資格の得喪変更 

    従業員を雇った翌月の10日まで

    失業保険

    助成金・奨励金

     

    雇用保険の場合 

    保険料 

    事業の種類 保険率 事業主負担率 被保険者負担率
    一般の事業 11.5/1000 7.5 4
    農林水産 清酒製造 13.5/1000 8.5 5
    建設の事業 14.5/1000 9.5 5

    4月1日において満64歳以上の労働者については その年度の保険料が免除されます

    但し 短期雇用特例被保険者 任意加入の高年齢継続被保険者 日雇い労働被保険者は64歳以上でも免除されません

    雇用保険被保険者

    一般被保険者、高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇い労働被保険者の4種類に分けらます

    一般被保険者はさらに短時間労働被保険者とそれ以外の被保険者に区分されます。

    被保険者の区分    
    週所定労働時間  65歳未満 65歳以上 同一事業所に65歳以前から継続
    30時間以上  一般被保険者     高年齢継続被保険者
    20時間以上30時間未満  短時間被保険者(パート)     高年齢短時間被保険者

    次のいずれにも該当する者で、
    その者の、労働時間、賃金その他の労働条件が就業規則(就業規則の届け出義務が課せられていない事業にあっては、それに準ずる規定など)において明確に定められていると認められる場合は、被保険者になります ハローワークでは、雇用契約を文書で判断します。

     

    雇用保険加入の要件

    短時間労働被保険者 パートタイマーでも加入できます
    (1)1週間の労働時間が20時間以上 短時間労働被保険者 30時間を超えると一般被保険者
    (2)反復継続して就労するもの(1年以上継続して雇用されることが見込まれるもの)
    (3)賃金が年額90万円以上

    詳細はパート

    被保険者となる者 抜粋   雇用保険 を参照してください

    法人の役職員 労働者的性格が強く雇用関係が明確に存在している場合

    同居の親族 事業主の指揮命令に従っていることが明確 就業の実態が他の労働者と同様 事業主と利益を一にする地位にはないこと

    季節労働者 最初から4ヶ月を越えて雇用されるもの

    2以上の適用事業所に雇用される者 主たる賃金を受ける事業所において被保険者となる

    昼間学生でも卒業前に就職し卒業後も同一事業所に勤務 一般労働者と同様に勤務する場合

    65歳以上の者 アルバイト(反復継続して就労せず、その者の受ける賃金が家計の補助的なもの)などは 被保険者になれません

    次に掲げる者は除外されます。
    @65歳すぎて新たに雇用される者
    A短時間労働者であって、短期雇用特例被保険者になる者に該当する者
    B日雇い労働被保険者に該当しない日雇い労働者
    C4カ月以内の期間を予定して行われる季節的事業に雇用される者
    D船員保険加入者
    E公務員等

    被保険者とならない者 抜粋

    法人の代表者 船員 臨時内職的に働く者

    雇用保険のしおりより

    はじめに

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    雇用された労働者には

    事業主を通じ「雇用保険被保険者証」が交付されます  雇用保険加入の証明です 事業所が変わっても引き続き同一の番号を使用します 

    「雇用保険被保険者証」を交付しない事業所は、outlaw赤信号事業所かも? ご用心を!

    保険料 {例}一般の事業 賃金額が約20万円だと

          約2300円 事業主負担 1500円(7.5/1000) 被保険者負担 804円(4/1000) 


    はじめに

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    労働基準監督署

    労災保険は

    適用事業所
    50年4月から全面適用  すべての事業が強制加入

    例外
    国の直営事業と非現業の官公署  公務員等と船員は各共済・船員保険等で独自の制度を持っている
    任意的用事業
    (1)農業を行う事業のうち、労働者5人未満の個人経営の事業
    (2)林業
    (3)水産業 

    労災保険には中小企業主も加入できる 特別加入制度

    不法就労外国人労働者について労災は適用なる。

    個人,法人とも常時雇用する従業員が1人以上いれば,適用事業所になる

    事業所を新たに設置した場合には

    労働保険の加入手続きと 保険料の申告・納付が必要です(労働保険成立届 労働保険概算保険料申告書(納付書))

    労働保険の加入手続き   労働保険に加入するには、労働省 リンク

    原則的には労働基準監督署に事業所の労働保険関係成立届けを提出します 

    そして、その年度分の労働保険料(保険関係が成立した日からその年度の末日までに労働者に支払う賃金の総額の見込額に保険料率を乗じて得た額となります)を概算保険料として申告・納付します

    但し 事業が都道府県 市町村 これらに準ずるもの 農林水産 建設 港湾労働法の適用される港湾運送を行う事業については 公共職業安定所に提出します 

    1 保険関係成立届 適用事業所となってから10日以内

      適用事業報告

    概算保険料の申告と納付 年度更新

    就業規則の作成届け 

    従業員を10人以上雇用するとき

    36協定 

    社会保険労務士と労働保険事務組合

    社会保険労務士

    社会保険事務代理代行 労務相談  年金相談 就業規則の作成 給与計算 助成金の申請

    事業所の人事労務部門 の 給与 年末調整 採用事務 研修企画 

     

    労働保険事務組合

    労働保険料の徴収事務 

    労働保険事務組合が 労働保険 特別加入などの事務をおこないます 労災保険は国の制度です


    SR経営労務センター (労働保険事務組合)が事務手続きを引き受けます 

     


     

    厚年法6条 9条に直接短時間労働者を除外すると規定されていません 社会保険庁の指導としての取り扱いです 従って 都道府県によって若干取り扱いが異なることもあります 

    (被保険者)第9条
    適用事業所に使用される65歳未満の者は、厚生年金保険の被保険者とする。

    第10条
    適用事業所以外の事業所に使用される65歳未満の者は、都道府県知事の認可を受けて、厚生年金保険の被保険者となることかできる。

     

    健康保険法第13条(強制被保険者)

    健保13条の2厚保12条

    (強制適用被保険者から除外される者 健保13条の2厚保12条  
    次に掲げるものは一般被保険者(厚保・健保)となることはできません
      
    臨時に使用される人法69条の7被保険者・国民年金第T号被保険者に該当する)

    @ 2カ月以内の期間を定めて雇われた人
      
    (所定の期間を超えて引続き使用されるようになった場合はその日から一般被保険者)

    A 日々雇い入れられる人
      
    (ただし、Tカ月を超えて引続き雇用されるにいたったときは、その日から一般被保険者となります)

    B 季節的な業務に雇われた人(ただし、継続して4カ月を超えて雇用されるときは、当初から一般被保険者となります)

    C 臨時的事業の事業者に雇われた人(ただし、継続して6カ月を超えて雇用されるときは、当初から一般被保険者となります)

    D 所在地が一定しない事業所に雇用された人

     外国人   不法就労・不法入国など法に違反している場合は被保険者となりません

    健康保険法第50条

    健康保険法69条の7被保険者適用除外承認申請書

    従業員が入社したら ⇒ 資格取得届
    退職時の手続き ⇒ 資格喪失届

    ハローワークへ行こう(失業保険)

    http://business.msn.co.jp/e-somu/index.asp

    リンク

    新規開業と助成金  中小企業雇用創出助成金制度がスタート

    http://www.mol.go.jp/topics/seido/index.htm 労働省 制度案内

    http://job.recruit.co.jp/TECH/tensyoku/sodan/sodan_hoken.html#21 社会保険の相談

    新規事業の開業届http://www.kawasaki-net.ne.jp/aibo/062.htm
    厚生年金未加入 損害賠償www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kskany/mknysgb.htm  - キャッシュ

    事業所の労働保険事務HelloWork/roudouho.htm

    労災保険は 雇用保険は (労働保険)
    労働保険制度roudouho.htm
    労働保険適用事業所HelloWork\roudouho.htm
    事業所の
    労働保険事務HelloWork/roudouho.htm

    事業所を新たに設置した場合には事業主が自ら申請手続き
    関連官庁

    労働基準監督署 労働保険の加入手続きと 保険料の申告・納付が必要です
    (労働保険成立届 労働保険概算保険料申告書(納付書))
    公共職業安定所  雇用保険適用事業所設置届けと              
    雇い入れ労働者について雇用保険被保険者資格取得届
    公共職業安定所提出します
    年金事務所   ⇒新規適用届けその他の書類を提出します

     

    501人以上の従業員の場合
    300人



    雇用保険適用事業所http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kyhkh.htm#h5 kyhkn.htm#22 
    増える社会保険に加入しない企業shakaihkn/shakhkn.html#155

    厚生年金保険法
    強制適用事業所 厚生年金保険法第6条 第6条-2 任意適用事業所6-3


    健康保険法  健康保険法knkhou.
    健康保険法第1条knkh16.htm#h1
    厚生年金法 
    厚生年金法第1条 第3条(用語の定議) 第3条1-4(賞与の定議 第3条2(事実婚の定議 
    健康保険法・被保険者knkhou.htm#h3 適用事業所knkh16.htm#h31
    2パートタイマーの適用基準


    被保険者 健康保険法第3条-1knkhou.htm#h3 

    厚生年金法第6条nkk.htm#h6
    http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nkk.htm#h26

    土木・建設業の事業主の方へ

    こんな方も厚生年金の被保険者になります

    厚生年金未加入ksmknyu.htm

    ところで 起業しても保険料負担を避けようとして制度に加入しない零細企業が増えている (厚生年金の空洞化) 

    退職時の手続き   ⇒ 資格喪失届

    派遣労働者の社会保険hakenn.html#61

    加入しない零細企業
    社会保険 未加入のままだと 得べかりし利益の損害賠償 障害年金・遺族年金の賠償額で破綻する事業所もあるかも

     

    社会保険(健康保険・厚生年金)と雇用保険(労働保険)加入要件の相違

    社会保険の保険料

    www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20150422.html
    www.nenkin.go.jp/service/kounen/
    資格取得届
    www.nenkin.go.jp/service/kounen/kenpo-todoke/hihokensha/20140718.html

    健康保険・厚生年金保険の被保険者

    健康保険・厚生年金被保険者kennpo/shakaihokenn.html
    退職と健康保険www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/taishoku/taishot.htm

    社会保険加入・未加入
    http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shmknyu.htm
    社会保険未加入shmknyu.htm#2

    Q and A 

     
    1   もし 加入手続きを怠っていますと shmknyu.htm#61 
     労働保険料を2年度遡及し徴収されるのみならず労働保険料額の10%を追徴金として徴  収されることになります 社会保険の場合は・・・

    2 労働保険料の納入が遅れた場合のペナルティー 費用徴収

    3 健康保険法69条の7被保険者適用除外承認申請書
    学生さんのアルバイトを雇うつもりです。

    HelloWork\situgaku.htm 学生の雇用保険

    社会保険事務kennpo\shahojimu.htm

    社会保険(健康保険・厚生年金)と雇用保険(労働保険)加入要件の相違
    派遣hakenn.html#61

    knkhou.htm

    社会保険適用事業所 健康保険knkhou.htm#h3

    kyhkn.htm#22

    健康保険法第3条 適用事業所knkhou.htm#h3 
    knkh16.htm#h31

    knkh16.htm#h3

     

    健康保険・厚生年金保険の被保険者
    健康保険・厚生年金保険の被保険者kennpo/shakaihokenn.html#55
    kennpo/shakaihokenn.html#55

    社会保険労務士 川口徹
    http://www.ric-shizuoka.or.jp/supporter/slist/profile.asp?t=5&i=28

    はじめに 参考書 社会保障法 吾妻光俊 有斐閣 BACKホーム

    健康保険法69条の7
    健康保険法69条の7被保険者適用除外承認申請書

    http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shaho.htm
    社会保障制度と私見nenkin2/shakaiho.htm
    現在の年金制度shaho.htm