論争 社会人学生学生と失業保険ホームページにBACK
静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹

学生と失業給付

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/roudouho.htm#25
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/HelloWork/enntyou.htm

学生と健康保険http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/gakusha.htm

1学校に通いながらの失業給付 メールより
雇用保険の基本受給資格を受ける事が出来る事例

失業給付の延長
退職後の学生と雇用保険受給期間の延長 HelloWork/enntyou.htm#2
延長給付に学生がないとの質問もありました

社会人学生と失業保険についての意見メールをください  川口 

http://www.nipponmanpower.co.jp/train/rom/data/seminar_0112.pdf#search='学生の失業保険'

ハローワークへ行こう

失業給付kyuuhu.htm

職業訓練を受講しよう

比較
学生の雇用保険と健康保険
学生アルバイトの健康保険加入
学生の健康保険gakusha.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/gakusha.htm#1

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学校に通いながら失業給付 を受けられかの質問があります 

大学の社会人コースに在籍中に離職

会社都合で退職しました。大学の社会人コースに在籍中に離職したのですが,こういう場合,失業保険はもらえるのでしょうか。大学に入学するとき,「出願時において,会社等に在職し,入学後も引き続きその身分を有する者で,所属長の受験許可を受けた者」という条件がありました。でも,学生の身分を持っている場合は,給付資格がないみたいですし。。。在職中はちゃんと雇用保険を納めていました。誰かアドバイスを。

家事、家業又は学業等の都合により他の職業に就きえない状態にあれば           
労働の意思がないものと推定されます  

失業給付の受給資格者になるには3つの要件があります

@離職により資格喪失の確認を受けたこと
A労働の意思及び能力があるにかかわらず職業につくことが出来ない状態にあること
B原則として離職の日以前一年間に被保険者期間が通算して6ヵ月以上あること
となっています

論点はAになります
一例として 昼間学校に通って学業に専念すれば 職業につくことが出来ない状態にあると認定されるということですから
昼間学校に通っても 労働の意思及び能力があり職業につくことが出来れば受給資格者になるということになります

認定されるとなればみなし規定と同じなので推定されるが正しいと思います 推定ならば反証を挙げて否定できます
みなし規定ならばそうでないものをそうであると同じ扱いをするとことになりますので
学生であれば問答無用の失業給付否定になります  これは大きな間違いです 労働法を解釈する場合実態を無視した表現上の同一性をもって同じ扱いをしません

あくまでも今までの社会的通念として 昼間学校に通えば
アルバイト的な仕事しか無いし 
アルバイト的な仕事しか出来ないとされ 
職業につくという雇用保険上の概念に該当しないと思われてきただけの話です

職業につくとは 
雇用保険加入の要件から判断すれば 1年以上 90万円以上 20時間以上 を充たす仕事につくことになるでしょう  

失業給付の対象になれるはずです 学業に専念する者は失業給付の対象になれないとされていますが学生とは規定されていません実態を考慮して判断するということでしょう
社会人からの学生は経済的負担が親から自分に移行していることも考慮しなければならないでしょう
学問に専念するとしても 学費 生活費は稼がなければならないのです これらも主張する必要があるでしょう

 

2006/7/1現在でも
行政通達で昼間学生を 
雇用保険の適用がある労働者としては取り扱わないこととなっています 

これは 被保険者にしないという意味で 失業給付の対象にしないとは読むのは枠を超えた目的的読み方です
そこで学生のなかでも 
社会人であった学生ならば失業給付の要件を満たし 失業給付の対象になることもありうると思います

次に学生は雇用保険に入れないという取り扱いについて

ここで取り上げる学生のイメージは 
社会人から学生になった人 大学院学生 専門学校学生で 講義日数が週2日程度 1日の4時間以内程度をイメージしていまして一般の学生のことではありません

1週間のうち3日7時間労働すれば雇用保険に強制加入されるのに
学生というだけで雇用保険に入れないないのは身分的差別で
憲法違反です

雇用保険加入の要件を十分満たす職業につくことが可能である学生は大勢いるでしょう

雇用保険に言う学生とそうでない学生を区別して扱うことによって現行法が法として正当化されるのです
学生の身分で充分可能な学生もいるのですが

行政通達
雇用保険加入の要件
(1)1週間の労働時間が20時間以上 短時間労働被保険者 30時間を超えると一般被保険者
(2)反復継続して就労するもの(1年以上継続して雇用されることが見込まれるもの)
(3)賃金が年額90万円以上
昼間の学生の就労も雇用保険を適用しないこと

参考
学校教育法第1条にいう学校の学生、生徒であって
 夜間の・・以外もの(昼間学生)は 本来学業に専念することを生活の本義とするものであり 
たとえ就労する場合であっても その労働は第二義的なものであり 適用事業に雇用されても 雇用保険法上の労働者とは認められないので 
次に掲げる場合を除き一般には被保険者とはなりません

@卒業見込み証明書を有するものであって 卒業前に就職し卒業後も引き続き当事業所に勤務する予定の者

A休学中のもの・・・証明文書が必要
休学中のもの又は一定の出席日数を課程修了の要件としない学校に在籍する者で、その事業所で同種の業務に従事する通常の労働者と同様に勤務できる場合(この場合は、その事実を証明する文書の提出を求める)
(同種の業務に従事する通常の労働者と同様に勤務し得ると認められるもの)

専修学校 各種学校の学生であって授業の時間、課程の内容よりみて昼間学生(大学・高校)と同様の状態にあると認められるものについては昼間学生と同様な取り扱い

雇用保険法上は 昼間働く学生は労働者 夜働く学生は労働者で無い??

現実的には 
雇用保険上の概念に該当する通常の職業(労働時間 雇用期間等から判断)
に就くということが可能でありその意思があれば受給資格者となれるはずです 
(同種の業務に従事する通常の労働者と同様に勤務し得ると認められるもの 休学中の者の根拠)

教育法と労働法は保護法益が違うのです 従って学生の範囲も異なります

該当すると思われる人は
実際的な問題として労働収入が必要であり 就職可能ということを熱意を持って主張すれば認めてもらえるかもしれません
とにかくハローワークへ行って(2)に該当することを主張・相談してみてはいかがでしょう 

今までのステレをタイプのハローワークであれば認めない判断があるかもしれません
しかし返信者からメールで認めれた判断もあったと思います 
あなたがどのような 説明をしたかにもよるかもしれませんが 私はこのような事情では認めるのが正しい判断だと思います

失業保険は
被保険者だった者が求職をしていること 
就職可能な企業があること 
長期を目的とした安定した就職が可能なこと

実際 パートでも週20時間以上の労働であれな雇用保険加入が義務付けられています
週30時間あれば一般被保険者になっています
今年4月から月17日以上労働日があれば標準報酬月額算定(社会保険)の対象にしています

したがって実態から判断すれば当然失業給付の対象にしなければなりません ハローワークの理解力の問題になります 
法的に否定する根拠はないのです
今まで否定されたのは
学生の概念が
学生は勉学が本分で 安定した就職をするということでなくせいぜいアルバイトなのであるから
失業に該当しないという考え方だったのです 
詳細は私のサイト 学生と失業保険 を参考にしてください
結果がどうなったか教えてください
川口

NOという結論だけ その根拠が記載されていないので反論が絞れません 推定の話
は可能な限り少なくしないとまとまりません

根拠になる法律とか通達とかOOの所長の判断なのか担当者の判断なのか明確な回答
がなけれそれを断定してもらわないと単なる無知やごまかしかもしれません 
20年前なら通用したか知れませんが現在はどうかということなのです 
法律の範囲内の具体的妥当性の問題でもあるのです 
学生は雇用保険に入れないというのは内部の指導なのです 法律にはそんな規定はないのです 取り扱い規定にはあります
私の意見はH−Pに記載しています 
東京ではあなたのような学生はたくさんいます だから苦情も多いのでしょう 
大阪の人の結論のメールを載せていますが この扱いが妥当でしょう 
不服申立もありますし 拒絶されたという経過を文書にし所長の押印を貰い残していれば 
2から3年後にハローワークの事務処理不当ということで遡って支給または損害賠償として支給されることもあるかもしれません
客観的事実関係は私はわかりませんので単なる憶測です
川口 

上部機 関であるOOの労働局安定課に話をすれば現場機関のハローワークを指導します

昼間学生は雇用保険に加入できないとの取り扱い規定は雇用保険のしおりp21にあります 
雇用保険に加入できないから失業給付の対象にならないのです

雇用保険に加入していた人で失業給付を受給できない場合は
学業に専念する場合と「失業給付あれこれ」という資料に記載されています 

「私は学部生です。しかし、単位認定もしてもらい、一週間に5〜6時間しか学校には行かなくてもよい状況」ということですが

学校に行かなくても研究のため時間が拘束される場合があるので その時間も就職に
影響がないだとかの説明を求められるかもしれません

労働法関連は実態が重視されます 
どのような言い方であれ実態に従って法を適用するという原則がありますが 

一方では行政には公平 迅速 画一という理念もあります 

通常人が納得できるような内容 事実証明がポイントになります 
その入り口が担当官
ですが能力勉強理解力にに差がありますので 
上部機 関であるOOの労働局安定課に話を聞いてもらってみるのがいいとおもいます 
私もOOの労働局の見解に興味があるのです 

労働厚生省では労働者のスキルアップを意図した政策を上げていますが
現場機関の扱いに差異があることが争点になるのです 

この結果はまだわかりませんが 労働行政への信頼がつよまる結果になることを
私は期待しています 2006/6/20

社会人学生と失業保険についての意見メールをください  川口 

昼間の学校でも専門学校で2時間の授業の場合は失業に該当すると雇用保険の給付官から言われた人もいます

認められた事例・認められなかった例 昼間の大学など事例 があれば 差し支えなければを教えてください 川口


相談者からの返信で 無理だったとの返事もありましたが その根拠が示されていなかったので 理由はわからないけどそのような場合もあるのだということでしょう

それでは教育訓練給付金と同様な考えで将来大学入学給付金の制度を設置してもらいたいものです

@最近の若者 働きながら学ぶ A労働省 学ぶ人は就職を保証しない この違いかも
社会人の流れとしても自己啓発・個人の職業能力を高めようとする方向にあります

ただ法律の解釈 行政通達 失業の概念 学生の概念の変遷 社会的認知 などにより ハローワークの人の個人的判断は出来ないので法律の制定 あるいは行政通達で明確にする必要があるでしょう 
もっとも現在は通達で雇用保険被保険者にすることが否定されているのですけれど
被保険者にならなければ雇用保険料も負担してないから もちろん失業給付はありません

しかし社会人から学生になった人は 被保険者として雇用保険加入し保険料を払ってきているのです

失業給付の支給対象にならないのは学業に専念する学生とされています 社会人学生で学業と仕事の両方意図し
かつ可能であれば失業給付の対象になれるはずです

ハローワークの給付官で社会人学生に失業給付できないという根拠は
学生は雇用保険の被保険者にしないという取り扱い規定なのです 
しかし失業給付は雇用保険の被保険者である必要はないのです  
学業に専念する場合は支給しないという取り扱い規定があるだけなのです 
したがって学業に専念することが予定される学生かが論点になります 雇用保険の制度目的にそって判断すべきでしょう

労働法関連における言葉の定義の変遷 
取締役 監査役 
労働者・労働者牲rodsha.htm を参考にして
何故学生の場合は こう遅れている?のだろうと考えるといいでしょう

労働法は実態を重視して判断するのです

特に[社会人からの昼間の大学生]については
失業給付を否定するならば失業給付に換わる制度が必要でしょう

はじめまして、ooと申します。    
先生のHPを参考に、自分自身も失業保険の対象になるのではという思いで

ハローワーク、労働局安定課へ問い合わせをした結果をご報告させて頂きます。  
まず、私の状態をご説明させていただきます。

4月10日に4年8ヶ月働いていた会社を辞め、4月1日から大学3回生へ編入しました。 目的は教員免許を取るためです。
2年間の学費と生活費等は、学校が終わったあと仕事をして足りない分は貯蓄を崩して
いこうと考えてます。
学業に専念はしておりますが、働かないと学費や生活費のこともあるので、
平日と土日を
アルバイトかパートをするつもりなので、週20時間は超えると思います。  
HP上で失業給付の受給資格者の用件に A労働の意思及び能力があるにかかわらず職業につくことが出来ない状態にあること
との文章がありましたが、
私自身は夕方から及び週末ではありますが十分労働の意思はあるし、
能力はあると思っております。  

そこでハローワークに問い合わせをしたところ、対象にはならないとのことでした。 理由は昼間の学生は対象とならないとのことです。
資格をとるためであり、週20時間以上働くつもりであり、今まで労働保険料を払ってきた話を しましたが、あくまでも”手引き”に沿って業務をすすめているので、ハローワークではそれ以上の 判断はしかねますとのことでした。
それ以上のことは労働局安定課に確認してくださいとのことでした。
 
すぐに労働局安定課に電話をしましたが、回答はおなじことで大学生は絶対に対象にはなりません し、今までに例外もありませんでしたとのことでした。
雇用労働法の第4条の3項における A労働の意思及び能力があるにかかわらず職業につくことが出来ない状態にあること
に該当しないとの回答です。

大学生は労働の意思がないとのことです。

納得がいかず、それはあくまでも通常高校から進学してきた人はそうかもしれませんが、
社会人から
大学生になった人のほとんどは、自ら学費等を稼ぐ必要があり、労働の意思はあり能力もあると 判断されるのではといったのですが、全く取り合ってはもらえませんでした。   とても残念です。
4年8ヶ月保険料を払い、こんな時こそ助けて欲しいのに全く取り合ってもらえず。

とにかく一日も早く仕事を見つけて秋以降の学費をためようと思います。  
先生が労働局の見解に興味があるとのことでしたので、結果をご報告させていただきました。 乱文お許しくださいませ。 それでは失礼致します。   NKoo

1 訪問者から雇用保険の基本受給資格を受ける事が出来るとのメールを頂きました

初めまして。OO在住のOと申します。
2004年12月に退職し、2005年4月から大学院に入学する予定をしている26歳です。


私の様な状況で雇用保険の基本受給資格を受ける事が出来るのか川口先生のHPで勉強した上、ハローワークに伺ってきましたので
その結果をご報告したいと思います。

結果は「受ける事が出来る」というものでした。

私の主張としましては
・大学院(博士後期課程)は講義もほとんど無く拘束時間がないため労働可能
・父を既に亡くしており実際問題として収入が必要

これに対し、ハローワークの失業認定の方は
「失業認定で確認するのは就職活動を行っており こちらが紹介する仕事に応じられる状態にあるかどうかです。

大学院に在籍しながらでも、就職できる場所を探しており、こちらが紹介する仕事に応じられる状態であれば
受給の対象となります。」との事でした。


失業認定報告書に学校に関する記述がないため
失業認定の度に学生である事を明言しておいた方が良いのかと質問したところ

「その必要はありません。ただし、学業に専念したい等でこちらの紹介する仕事に応じられなくなった時は
応じられなくなった理由を記述する欄に明記して下さい。
その時点から受給は停止します。」

との事でした。

以上です。長々と申し訳ありません。
先生のページは非常に勉強になりました。
ありがとうございました。

メールありがとうございます 気がついたことがあればまたお願いします 川口 2005/2/3

 


ご回答ありがとうございました  投稿者:  投稿日:11月15日(火)21時02分21秒  2005.11.15

3/31までで勤務し、4/6には入学式なので、ハローワークから指定された日にいかれるのだろうか・・・という一抹の不安はありますが、希望の光が見えてまいりました。計画を立てて、ハローワークで粘ります! (前回の書き込みでは誤字ばかりで失礼いたしました)


OOさん  投稿者: 川口  投稿日:11月13日(日)23時40分5秒

今までの扱いではだめかもしれませんが 昼間の学生でも働きながら学んでいる人も多く特に社会人から学生になるひとは働きながら学ぶという人が多いようです 以前は勤労学生は夜学でしたが現在では昼間勤務の勤労学生がいます 夜学の勤労学生は失業給付の対象になっていますので 勤労学生ということを主張すれば失業給付の対象になってもおかしくないと思います ハローワークで主張してみてください 結果を教えてください


教えてください。  投稿者:  投稿日:11月13日(日)21時45分52秒

始めまして。失業保険のことでご相談です。HPの文章では、該当にならないとおもうのですが、一縷の望みをかけて・・・!私は来年三月で退職し(就労期間:7年)4月から看護学生になります。この倍は、やはり昼間の学生なので、失業保険を受給する事は困難なのでしょうか。

 

  行政通達 とは
  法的拘束力あるがごとく印象を与えていますが 内部職員に対する命令の1種です この通達による行政指導も 法的拘束力のない単なる指導・助言です

雇用保険受給期間の延長 と 学校 
退職後の学生と雇用保険の受給延長

質問ですが、雇用保険の受給延長が場合によっては3年間認められますが、認められる項目の中に、『学校』という項目がありませんが、1年ぐらい資格取得の為に、学校へ行く場合に、延長としては認められないのでしょうか?

受給期間の延長は自己の意思に関係ないやむを得ない事由(病気・育児など)により求職活動できない場合に認められています 学校の場合は自己の意思によりますので該当しないとされるようです 

資格取得のため 失業保険受給期間の延長は主張としてはタイムリーな正論だと思います 
最近社会人が退職して学校へ通う事例も多くあるようです 
夜間の学校へ通う場合は昼間の就職先を探せるので失業給付の対象になりますが 
昼間の学校へ通いながらの就職先を探す場合は失業給付は出ません 私はこの場合も失業給付は支給すべきだと思います
これらは社会の変革に法律がついて行けないということです (昼間の学校は学業に専念・・・とあります)

失業保険受給期間の延長の件 
雇用保険課に電話で尋ねたところ 政府としては職業能力を向上のために尽力しています 

ハローワークでの職業訓練 委託訓練の給付金 教育訓練給付金 能力開発事業として助成金制度等がありますので 現在あるこれらの制度を利用して職業能力を向上させてほしいということでした 

しかし資格取得のため学校へ通うための 失業保険受給期間の延長は大勢の人が主張していけば将来は取り上げられる可能性もあるとは思います 
現行法の解釈を広げて認めるか 法律を制定するか世論次第でしょう

こんにちは。OOと申します。1つ教えてください。

↑より受給期間の延長について現段階では、通学の場合には対象外だということがわかりました。しかし、再就職支援と言う観点からすればこれから専門的な技術を身につけて個々の能力を伸ばすことは必要なことだとわたしは考えます。そこで教えて欲しいことは、「世論次第」という言葉が↓にありましたが私たちが働きかける機関・窓口はどこなのでしょうか?政治家の先生方なのでしょうか?あるいはマスコミなのでしょうか?

大勢の人が主張していけば将来的に取り上げられる可能性はあると思う↓ということも言っておられますが、困っているのは今の私たちなのです。「今」変わって欲しいのです。きっとたくさんのひとがそう思っているのではないかと思います。

 

動かないと変わらない 動けばいろんな知恵がおのずと湧いてくるようです 

雇用保険上のコモンセンスか 社会通念がそのような取り扱いを規定として認め 労働省が実態に合わせてといえば適用可能なのです
雇用のミスマッチを解消するためにも選択肢も多くし積極的に取り上げるべき事項だと思います 

 

職業訓練を受講しよう

「九州職業能力開発大学校」の受験

http://www.ehdo.go.jp/fukuoka/kpc/

 

こんにちは。 私は来年2月で自由退職制度(人員削減のための制度)を利用して退職を希望しています。 この場合、自己退職と同様失業給付金は3ヶ月の待機期間があるのでしょうか?

A 非自発的退職・解雇や退職の正当事由に該当しないと思いますので 3月の給付制限があると思います

また、就職先がみつかりにくい最近の傾向から手に職をつけるための専門学校等に通いな がらの受給は無理なのでしょうか?

授業時間が短ければ就職可能ですから失業給付の対象になります あるいは就学期間が1年より短ければその残期間失業給付を受給できますので ハローワークでの手続きは しておくとよいと思います

安定所長の指定した訓練学校は受給の延長が可能のようですが

自分で見つけた学校は 延長の対象にもならないのでしょうか?

民間委託の授業もうけられますので一度ハローワークで相談してみてください

インターネットであちこちのホームページを覗いていますが、なかなか私の欲しい情報がみ つかりませんでした もし、わかりやすく雇用保険の説明がされている雑誌などがありまし たらぜひ教えていただきたいと思います。

事情を言って ハローワークで聞くのが一番です 資料もくれます

用語

掲示板  経験談 情報 知識 知恵 自己の意見表明 をお願いします

はじめに ハローワークへ行こう

雇用保険受給期間の延長 と 学校