派 遣 社 員 派 遣 労 働 ホームページにBACK

富士市 社会保険労務士   川口 徹

労働者派遣法が改正されました|厚生労働省

www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou.../kaisei/ - キャッシュ
改正案2014http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/haken/haknhks.htm
派遣業務・期間
派遣社員(労働者)
改正派遣法人材派遣と請負
紹介予定派遣

http://labor.tank.jp/haken.html http://labor.tank.jp/ 派遣法hakenh.htm
派遣責任の分担
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/haksekb.htm

派 遣 社 員とは

正社員ますます少なく
最近の調査によると、事業所の正社員と非正社員比率は、65.4%:34.6%。非正社員の比率がますます高くなっている。

全体では3年前と比較して非正社員が増加した事業所が2割弱で 増加の主力はパート。
一方1000人以上の事業所では非正社員の増加が5割を超え、増加の主力は派遣労働者である。
業種別で
非正社員比率が高いのが飲食店・宿泊業の70.9%。ついで卸小売業45.3%、サービス業41.3%など。これらの業種ではパート比率が高い。
これに対して、
派遣は金融・保険業において、契約社員は教育・学習支援業おいて高い傾向にある。
(以上、H16年7月公表の厚生労働省全国16,232事業所調査)

派 遣 社 員とは
労働者派遣法に基づき 人材派遣会社から企業に派遣されて働く従業員を言う
派遣の特徴 雇用関係と指揮命令関係の分離 派遣元との間に雇用関係があります。
1985年 
 専門性の高い13業種に限って解禁された 昭和61年労働者派遣法施行 規制緩和により警備 建設業など一部を除き原則自由化になる

人件費節約 柔軟な雇用形態 企業が活用する派遣社員
2000/08 38万人
派遣社員 派遣需要好調  2000年 延べ100万人へ 2000年 142万人 1.8倍
2001年170万人 2005年 255万人 雇用者数の5% 
2006年128万人 前年比20%の増
労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準  (昭和61年労働省告示第37号)
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/manual/dl/19.pdf

期間を定めた契約である
HelloWork\hakenntr.htm (登録型派遣社員・常用型派遣社員 HelloWork\hakenntr.htm )
登録型派遣労働者の雇用保険の適用基準HelloWork/hakenntr.htm#11
HelloWork\hakenn.html 派遣労働者 派遣社員派遣労働者は
登録型派遣労働者kyhkn.htm#3

昭和61年労働者派遣法施行
職業安定法第44条は 労働者供給事業禁止
(労働者供給事業の禁止) 第四十四条 
何人も、次条に規定する場合を除くほか、労働者供給事業を行い、又はその労働者供給事業を行う者から供給される労働者を自らの指揮命令の下に労働させてはならない。

派遣契約書http://keiyakuformat.kokuranet.com/page044.html

派遣労働者HelloWork\hakenn.html
HelloWork\hakenqa.htm
派遣労働QandAHelloWork\hakenqa.htm

法令データ提供
多重派遣haktajyu.htm
派遣先が講ずべき措置haksek.htm
派遣先との責任分担haksekb.htm
http://www.kana-rou.go.jp/users/antei/idx_roudou.htm
派遣労働者の能力開発支援haken-r5.htm
労務安全情報センター 派遣労働 労務安全情報センターhttp://labor.tank.jp/haken.html
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/kaisei/dl/haken.pdf http://www.shararun.com/k_index/roudo/gaiyo/h15haken_gaiyo.htm
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO141.html
職種別派遣料金
労働者派遣事業とは
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/haken/whathaken.html
製造派遣 hakemn.htm#1 物の製造 hakemn.htm#61
rainuke.htm ライン請負
派遣労働法hakenh.htm改正派遣法 2004/3hakenh.htm#1  派遣法hakenh.htm#1
請負と派遣の違いjinhaken.htm 派遣と請負の違いhaken-r19.htm
労働者派遣事業と請負の区分haken-r19.htm haken-r19.htm#63
派遣業務と期間 haken.htm
派遣労働者(社員)の社会保険
製造派遣の解禁 2003年内
建設労働者の派遣hakenks.htm
紹介予定派遣hknshok.html hknshok.html

特定労働者派遣
http://www.hisamatsu-sr.com/haken/yougo-haken-tokutei.htm
http://www.arkstar.co.jp/haken/haken-explanation.html
労働者派遣事業 適用除外業務 派遣禁止業務
請負により行われる事業とは
http://labor.tank.jp/ http://haken.dekirukotokara.com/
派遣先の講ずべき措置haksek.htm 派遣先haksek.htm
派遣先責任分担haksekb.htm

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労働者派遣事業とは

静岡労働局
http://www.syokuanbu.shizuokarodokyoku.go.jp/haken.htm

派遣元事業主」自己の雇用する労働者を、
その雇用関係の下に かつ派遣先の指揮命令を受けて、この派遣先のために労働に従事させることを業として行うことをいいます。
つまり、労働者からすれば派遣会社の社員として雇い主でない派遣先のもとで働くことをいいます。

   派遣元      雇用関係    派遣労働者 

  労働派遣契約

   派遣先     指揮命令関係  派遣労働者

従来は派遣事業が出来るのは

政令で指定された26の業務(適用対象業務という。下記参照)に限られていましたが
 
改正で原則自由化 改正労働者派遣法  改正職業安定法 成立 1999.0630  1999.12施行
派遣法・改正労働派遣法 2004/3/1
また、適用対象業務についても事業を行うに当たっては、労働大臣の許可を受けるか、または労働大臣に届出を行い受理される必要があります。
労働者派遣事業には、二種類があります。
1 常用労働者だけを派遣する特定労働者派遣事業 (届出になります)
 
2 それ以外(登録型や期間雇用など)の労働者が含まれる一般労働者派遣事業 (許可が必要) 
(許可の場合は、般12ー34−5678,届出の場合は特12−34−5678等の番号が与えられています。)

派遣事業で働こうとされる方は、その会社が許可・届出がされているかどうか確認した上で、登録や雇用契約を結ばれることが賢明です。

派遣元は、
派遣労働者や派遣労働者として雇用しようとする労働者について、
各人の希望・能力に応じた就業の機会
及び教育訓練の機会の確保、労働条件の向上等を図るための必要な措置を講ずることにより、
福祉の増進に努めることとなっています。

派遣元は、
派遣労働者を雇い入れようとする場合、労働者派遣をするときはその旨を労働者に明示しなければならないとなっています。

以下の事項改正されました
派遣法・改正労働派遣法 2004/3/1

その他派遣元又は派遣先においては、労働者を保護するために講じなければならないことが種々定められています。
従来の適用対象業務(数字は政令の番号です) 期間3年

1 情報処理システム開発関係 1-2 機械設計関係
1-3 放送機器操作関係 1-4 放送番組等の制作関係
2 事務用機器操作関係 3 通訳・翻訳・速記関係
4 秘書関係 5 ファイリング関係
6 調査関係 7 財務関係
8 貿易関係 9 デモンストレーション関係
10 添乗関係 11 建築物清掃関係
12 建築設備運転等関係 13 受付・案内・駐車場管理等関係
14 研究開発関係 15 事業の実施体制の企画・立案関係
16 書籍等の制作・編集関係 17 広告デザイン関係
18 インテリアコーディネータ関係 19 アナウンサー関係
20 OAインストラクション関係 21 テレマーケティングの営業関係
22 セールスエンジニアの営業関係 23 放送番組等における大道具・小道具関係

 

ただし 60歳以上の労働者だけを派遣する場合(高齢特例労働者派遣事業という)や

育児休業等の代替労働者を派遣する場合(育児・介護休業特例労働者派遣事業という)は、

上記の対象業務の指定はありませんが、それぞれの事業として許可・届出の必要があります。
はじめに

2 労働者派遣契約の解除に当たって講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置  

派遣元事業主は
労働者派遣契約の契約期間が満了する前に派遣労働者の責に帰すべき事由以外の事由によって
労働者派遣契約の解除が行われた場合には、

当該労働者派遣契約に係る派遣先と連携して、
当該派遣先からその関連会社での就業のあっせんを受ける等により、
当該労働者派遣契約に係る派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ること。

3 適切な苦情の処理

はじめに

 

紹介予定派遣 2000/12/01以降の契約より  テンプテュパームといいます  派遣社員の3割前後が紹介予定派遣2001/0528

派遣社員として働き能力が認められれば 社員として雇用される 年齢制限禁止 出身校などの条件禁止

派遣期間が事実上の試行期間となる  
派遣期間後の採用を拒否できるが理由を派遣会社に通知する義務がある 
採用する場合にも派遣会社を通じて労働者に労働条件を明示し雇用契約を結ぶ 職業紹介業の許可が必要 責任者の配置の義務  
紹介予定派遣契約を結ぶこと

〇 労働者供給事業は禁止されている仕事なので 法的な主張をされると困ることになるのだろうと思います
労働者供給業をある程度修正して合法化したのが派遣業なのです

職業安定法第44条は、次のようにこの「人貸し請負」=「労働者供給事業」を禁止しています。

何人も、次条に規定する場合を除くほか
労働者供給事業を行い

又はその労働者供給事業を行う者から供給される労働者を自らの指揮命令の下に労働させてはならない。
悪質な場合は、職業安定法第64条で、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられる

登録者数 80万人 常用雇用換算で30万人が企業に派遣

派遣労働者は 
(常用型労働者派遣
 期間を定めた契約である登録型労働者派遣)
派遣元との間に雇用関係があります。

派遣元は
派遣労働者と 締結した労働契約で定めた契約期間は

派遣労働者を雇用継続する契約上の義務を負います。

派遣元は 
派遣先から労働者派遣契約契約打切られて派遣就業の継続ができない場合も、
別の就労先を派遣労働者に紹介して雇用を継続するか、契約期間中の賃金保障が必要です

派遣110番より
就業条件明示書に中途解除の際の措置、休業手当の支払を明示し、労働者に周知する

派遣、「就業条件明示書」を交付、その中に中途解除の際に「休業手当」を支払うこと明記

派遣先から契約期間が残っているときに、
中途解除されたら、それは派遣元との関係ではまだ解雇されたわけではない

以前と同等以上の仕事を紹介するように
派遣元の会社内で同等以上の仕事をさせるように
残り期間いっぱいの休業保障を派遣元の契約違反による損害賠償として強く請求

派遣元、
労働基準法第26条に基づく、休業手当(平均賃金の60%以上)を支払う義務があります。
労働基準監督署に賃金未払い(労働基準法第24条違反)として申告することができます。、
休業手当の支払は、賃金とまったく同様に、毎月の賃金支払日(給料日)
脇田先生のホームページ  

人材派遣会社に常に雇用されているのは全体の2割 
残りの8割が派遣先が決まるまで雇用契約を結ばない登録型〔69万人〕で働いている 
雇用保険の加入率60%  
雇用保険の加入要件参照

派遣社員の社会保険
HelloWork\hakenn.html
HelloWork\hakenn.html
派遣労働者はhakenntr.htm
一般的には派遣会社に登録 
派遣先が見つかった段階で雇用契約を結ぶ登録型派遣労働者

次の派遣先が決まっていて 1ヶ月以内に就業できる場合は厚生年金 健康保険などは継続できることになっている

1ヶ月を超えると国民年金 健康保険は任意継続か国民健康保険加入しなければならない
任意継続
政管健保 上限22960円
派遣健保 上限12720円 当初2ヵ月は更に低く設定している

種類内容  加入要件 保険料 労使折半
健康保険 2ヶ月を超える場合
健康保険 政府管掌          
8.2% 
派遣健康保険 人材派遣健康保険組合(派遣健保)   5.3% 
厚生年金 1日叉は1週間の勤務時間   4分の3以上
1ヶ月勤務日数          4分の3以上
14.462%
雇用保険
雇用保険の加入要件 
A 一つの派遣会社で1年以上の雇用が見込まれる
1年未満であっても次に契約との期間が短く
その状態が通算して1年以上継続すると見込まれる
B 2ヶ月程度以上の派遣就業を1ヶ月程度以内の間隔で繰り返す
1週間の所定労働時間20時間以上
1.6%
労災保険 すべての労働者 なし

失業給付

所定労働時間 
30時間以上 

 6ヶ月以上で失業給付
20時間以上30時間未満は   1年以上で失業給付

派遣社員の育児休業給付も要件をみたせば可能

 

 

はじめに  

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改正労働者派遣法  改正職業安定法 成立 1999.0630  1999.12施行

改正労働者派遣法 原則自由化 受け入れ一年 個人情報の適正管理

  1. 派遣事業の対象業務を
    港湾運送、建設、警備と政令で定める業務(医療関係、物の製造 その他)
    を除き自由化

  2. 個人情報の適正管理、派遣労働者の秘密保持のための必要な措置がなければ事業を許可してはならない

  3. 派遣契約の締結の際、
    派遣労働者の特定を目的にした事前面接などをしないよう努めなければならない

  4. (社会保険の加入を促すために)派遣元は、派遣労働者の社会保険被保険者資格の取得の有無などを派遣先に通知しなければならない

  5. 現行の26業種を除き 
    派遣先は同一業種で
    1年を超えて継続的に、派遣労働を受け入れてはならない
    (既存職種の契約期間
    最大3年) 

  6. 派遣先も派遣労働者の事業主とみなし、セクハラ防止に関し責任を負う

  7. 同一労働者が一年を越えて同一派遣先働いていて、かつ労働者が直接雇用を望む場合、労相は派遣先に対し直接雇用を勧告することが出来る 勧告に従わなかった場合 その旨を公表できる

  8. 派遣期間の制限に違反した場合、派遣元に対し30万円以下の罰金に処す

派遣法・改正労働派遣法 2004/3/1  改正があります

派遣先

派遣労働者の面接や事前の履歴書をチェックなどの行為をしてはいけない。
派遣労働者との契約期間中の契約解除は、禁止されています。

派遣元

雇用主である派遣元が労務管理を行う
労働基準法で30日の解雇予告(又は解雇予告手当の支払)の義務を負う

労働者派遣事業を行うことができるのは

労働者派遣事業を行うことができるのは、労働大臣の許可又は届出を受理された事業所であることが必要です。 この労働者派遣を行うにあたり、下記の適用除外業務が定められています。なお、労働者派遣の役務の提供を受ける場合は、期間の制限があります

労働者派遣事業 適用除外業務

所管が異なる
@港湾運送A建設B警備 C
医師 保健婦 歯科衛生士 准看護婦
D人事労務管理関係・協定の締結業務 
E弁護士 社会保険労務士 司法書士など
F一般の雇用者との混乱が生じやすい物の製造
の業務は原則禁止されます。その他 林業 

 

@港湾運送業務

A建設業務

B警備業務

C医療関係の業務(第2条)

具体的には、医師の業務、歯科医師の業務、薬剤師の業務(病院又は診療所において行われるものに限ります。)、

保健婦・士、助産婦、看護婦・士、及び准看護婦・士、の業務である保健指導、助産、療養上の世話及び診療の補助(*)、管理栄養士の業務
(傷病者の療養のため必要な栄養の指導に限ります。)、

歯科衛生士の業務、診療放射線技師の業務又は歯科技工士の業務(病院又は診療所において行われるものに限ります。)

* 他の法令の規定により診療の補助として行うことができることとされている業務を含みます。
具体的には、次に掲げる者が法令上診療の補助として行うことができることとされている業務がこれにあたります。
歯科衛生士、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士、言語聴覚士

D人事労務管理関係のうち、派遣先において団体交渉又は労働基準法に規定する協定の締結等のための労使協議の際に使用者側の直接当事者として行う業務

E弁護士、外国法律事務弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、弁理士、社会保険労務士又は行政書士の業務

F物の製造(物の溶融、鋳造、加工、組立て、洗浄、塗装 運搬等物を製造する工程における作業に係る業務。)・・・当分の間適用除外(法附則4)一般の雇用者との混乱が生じやすい物の製造の業務は原則禁止されます。

 
但し、次の労働者の業務について労働者派遣が行われるときの当該業務については、禁止されません。

@労働者が産前産後休業、育児休業、産前休業に先行し又は産後休業に後続する休業であって、
母性保護又は子の養育をするための休業
(産前産後休業及び育児休業と通算して2年を超えない期間内で終了することが予定されているものに限る。)

A育児・介護休業法第2条第2号に規定する介護休業又は介護休業に後続する休業であって、
要介護状態にある育児・介護休業法第2条第4号に規定する対象家族を介護するためにする休業
(介護休業と通算して1年を超えない期間内で終了することが予定されているものに限る。)をする場合

労働者派遣の期間の制限など

派遣先の労働者派遣の受け入れ期間の一年の制限
除外業務
従来の適用対象業務26業務 業務の開始 転換拡大縮小廃止など 一定の期間に完了 育児休業取得

対象業務以外の労働者派遣は禁止されています。

派遣会社は、、対象業務外の場合は、請負という形をとることがあります

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有料職業紹介事業者の対象分野を原則として自由化 
民間事業の参入を促す
個人情報の守秘義務に違反した場合は罰金

連合など組合が正社員の雇用を奪うと期間制限を主張 この影響はどのように?

改正法の相談

改正法で義務付け 30日前の予告 契約更新の拒否(正社員希望拒否) 常用雇用の代替

はじめに

請負により行われる事業とは

請負とは、
通常、労働の結果としての作業の完成を目的とするもので(民法632条)あり、
注文主との請負契約に従い請負業者が自らの業務として自己の裁量と責任の下に自己の運用する労働者を直接管理使用して仕事の完成に当たるものをいいます 

一方、労働者派遣は
労働者を「他人の指揮命令を受けて、その他人のために労働に従事させること」であり、
この有無により、労働者派遣を業として行う労働者派遣事業と請負により行われる事業とが区分されます

請負業者  雇用関係  労働者

請負業者  請負契約  注文主

労働者派遣事業と請負の区分 請負と派遣の違い
労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準
 (昭和61年労働省告示第37号)

■ 労働者派遣事業と請負の区分

一 及び 二 のいずれにも該当する場合を除き 労働者派遣事業を行う事業主とする(告示第2条)
<注 ※つぎのいずれにも該当する場合は請負となる。>

一 次の1から3までのいずれにも該当することにより 自己の雇用する労働者の労働力を自ら直接利用するものであるということ

1 次の(1)及び(2)のいずれにも該当することにより業務の遂行に関する指示その他の管理を自ら行うものであること

  (1) 労働者に対する業務の遂行方法に関する指示その他の管理を自ら行うこと

  (2) 労働者の業務の遂行に関する評価などに係る指示その他の管理を自ら行うこと

2 次の(1)及び(2)のいずれにも該当することにより労働時間などに関する指示その他の管理を自ら行うものであること

 (1)労働者の始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇などに関する指示その他の管理を自ら行うこと

  (2)労働者の労働時間を延長する場合または労働者を休日に労働させる場合における指示その他の管理を自ら行うこと

3 次の(1)及び(2)のいずれにも該当することにより企業における秩序の維持、確保等のための指示その他の管理を自ら行うものであること

   (1)労働者の服務上の規律に関する事項についての指示その他の管理を自ら行うこと

   (2)労働者の配置などの決定及び変更を自ら行うこと

二 次の1から3までのいずれにも該当することにより請負契約により請け負った業務を自己の業務としてその契約の相手から独立して処理するものであること

1 業務の処理に要する資金につき すべてに自らの責任の下に調達し、かつ、支弁すること

2 業務の処理について、民法、商法その他の法律に規定された事業主としてのすべての責任を負うものであること

3 次の(1)及び(2)のいずかに該当するものであって単に肉体的な労働力を提供するものでないこと

   (1) 自己の責任と負担で準備し、調達する機械、設備若しくは器材または材料もしくは資材により、業務を処理すること

  (2) 自ら行う企画または自己の有する専門的な技術若しくは経験に基づいて、業務を処理すること

適正な請負などを実施するために  労働省 職安のリーフレットより

はじめに

派遣110番より

労働者派遣業は人だけを派遣します

請負は仕事の完成を目的にするもの
請負には実体が必要です。労働者を供給するだけの「人貸し」だけの「請負」は、禁止されています。

請負という名目で、派遣会社が人を派遣することは、「偽装派遣」「偽装請負」になり、違法です。

労働者保護の観点から製造ラインヘの派遣は禁止しています。請負の形式をとっても実態は、派遣先の指揮命令を受け、労働時間も管理されて働いていれば派遣そのものです。 

手間請け 労働者性

職業安定法施行規則第4条

労働者を提供しこれを他人の指揮命令を受けて労働に従事させる者は、たとえその契約の形式が請負契約であっても、次の各号のすべてに該当する場合を除き、法第5条第6項の規定による労働者供給の事業を行う者とする。

 一 作業の完成について事業主としての財政上及び法律上のすべての責任を負うものであること。
 二 作業に従事する労働者を、指揮監督するものであること。
 三 作業に従事する労働者に対し、使用者として法律に規定されたすべての義務を負うものであること。
 四 自ら提供する機械、設備、器材(業務上必要なる簡易な工具を除く。)
若しくはその作業に必要な材料、資材を使用し又は企画若しくは専門的な技術若しくは
専門的な経験を必要とする作業を行うもの
であって、
単に肉体的な労働力を提供するものではないこと。

 2 前項の各号のすべてに該当する場合であっても、
それが第44条の規定に違反することを免れるため故意に偽装されたものであって、
その事業の真の目的が労働力の供給にあるときは、
法第5条第6項の規定による労働者供給事業を行う者であることを免れることができない。

 3 第1項の労働者を提供する者とは、
それが使用者、個人、団体、法人又はその他如何なる名称形式であることを問わない。
 4 第1項の労働者の提供を受けてこれを自らの指揮命令の下に労働させる者とは
個人、団体、法人、政府機関又はその他如何なる名称形式であるとを問わない。

派遣会社は、仕事を引き受けるために、対象業務外の場合は、請負という形をとることが最近少なくありません。そうした違法派遣を受入れることも違法です

職業安定法施行規則第4条

派遣と請負 http://www.asahi-net.or.jp/~rb1s-wkt/qa2135.htm

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ところで将来は雇用より請負 なぜ就業即雇用なのでしょう

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ukeoi.htm

高度情報化社会では、情報通信ネットワークやコンピュータ関連機器を利用して、自宅で仕事をする新しい就労形態が普及します。

 自宅で仕事をする就労形態は、「雇用型」と「請負型」の2つに分類されます。

雇用型は、企業に雇用され、仕事の全部または一部を自宅で行い、仕事の対償として賃金を受けるものです、このような人は「テレコミュ一夕ー」というそうです。

請負型は、企業と雇用関係を結ばずに、請負や委任といった形式の契約をもとに 発注者から受けた仕事を自宅で行うものです。
 請負型の在宅勤務を雇用型と区別するために「在宅ワーク」、「在宅ワーカー(在宅就労者)」といいます。

派遣法改正案 原則自由化 先送り 1998.06

http://www.aiweb.or.jp/ukeoi/HTM/yakuwari.htm  業務請負

これからの問題は 実態は従属労働(雇用)でありながら 請負契約をする場合などが生じることです(雇用よりずっと労働条件が不利になります)

従属労働的な 請負 委任も 労働法で如何に保護していく

請負サービス

ある仕事をこなす為に 業務を委託する形態で 仕事がなくなればスタッフの派遣も終わる コスト削減がしやすい

人材派遣は一定期間の派遣契約を結ぶ為に 仕事がなくなってもスタッフは派遣先に出社する

労働基準法、労災保険法

派遣社員への助言

派遣社員は今まで以上に専門能力を磨く努力が必要

同じ職場に長くいると仕事の中身が固定化 専門能力の向上も限定される 仕事の進め方などもその職場の風土に染まってしまう新しい職場に移っても順応できなくなる可能性がある

長期的な能力向上戦略が求められる 

リクルートワークス研究所 主任研究員村田さん

 

はじめに 派遣社員

会社から私は派遣社員ではないと知らされた。

派遣会社から、契約上はA社に派遣され、実際の業務はB社で行っています。

派遣契約だと思っていたが、「あなたは受託社員である」と言われた。

最初の契約は派遣社員だった、契約更新を行っていく中で「受託社員」に変わったようです。
給料形態(時給)は変わってません。

私は 勤務が3年。派遣で4年以上の方もいます。契約は研究です、実際の業務は製造業です 臨時業務ではない。

「派遣社員を正社員にすることは 法律では義務化されていない。」と言われた。

HelloWork\hakenntr.htm

〇 労働者供給事業

労働者供給事業は禁止されている仕事なので 法的な主張をされると困ることになるのだろうと思います労働者供給業をある程度修正して合法化したのが派遣業なのです

職業安定法第44条は、次のようにこの「人貸し請負」=「労働者供給事業」を禁止しています。

何人も、次条に規定する場合を除くほか
労働者供給事業を行い

又はその労働者供給事業を行う者から供給される労働者を自らの指揮命令の下に労働させてはならない。
悪質な場合は、職業安定法第64条で、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられる

登録者数 80万人 常用雇用換算で30万人が企業に派遣

http://www.job-net.jp/about_haken.html

 

富士市
社会保険労務士   川口 徹 

静岡SR経営労務センター 労働保険事務組合 会員

労働保険事務組合が 労働保険 特別加入などの事務をおこないます 

改正派遣法hakenh.htm

職種別派遣料金

首都圏 人材派遣会社 1時間当たり 請求額 日経2007/2/6

ITエンジニア 経験3年程度 4500〜6000円 2006年春から40%
ITエンジニア 経験10年程度 9400円程度  
 IT・電子機器の不具合検証業務 3000〜4000円  
一般事務職 OA機器操作 2000〜2400円 2005年春から22%
販売職 1800〜2500円 2006年春から5%
貿易事務 通関書類作成 2470〜2620円  
金融事務 伝票処理 書類作業 2290〜2580円 2006年春から18%

派遣労働者の雇用管理hakekanr.htm
職種別派遣料金

〇 労働者供給事業

請負ukeoi.htm
http://www.jassa.jp/special/index2.html
http://homepage3.nifty.com/hamachan/hakenhou.html
派遣元派遣先の責任分担 haksekb.htm
就業形態や就業意識の多様化 適正な就業機会
koyou.htm
rainuke.htm

http://www.zenroren.gr.jp/jp/kintou/part/part.html#09
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/manual/dl/19.pdf
1/haken.htm 
2/hakemn.htm

目次 

http://www.campus.ne.jp/~labor/haken.html
ホームページにBACK
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/teinennpt.htm#1-8
http://www.haken-net.jp/

〇 労働者派遣事業とは

〇 派遣法・改正労働派遣法 2004/3/1   hakenh.htm

人材派遣
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/jinhaken.htm

 

建設労働者の派遣hakenks.htm

製造派遣の解禁 2003年内

hakemn.htm 製造派遣
派遣と物の製造hakemn.htm
hakemn.htm#31

〇 政令で指定された26の業務(適用対象業務という)HelloWork/hakenn.html#1

1 派遣受け入れ期間の延長haken.htm#101

2 派遣対象業務の拡大http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/haken.htm#63

3 派遣法適用除外業務 HelloWork/hakenn.html#4

派遣社員の Qand A HelloWork\hakenqa.htm

改正労働者派遣法1999.12施行 派遣法・改正労働派遣法 2004/3/1

〇 派遣社員の業務災害の場合 HelloWork\hakenqa.htm HelloWork/hakenntr.htm#1-1

〇 派遣法と派遣社員からのメール 
HelloWork/hakenntr.htm#1-1

請負により行われる事業とは  

 

 

将来は雇用より請負 

ススム 雇用から請負 業務委託

pa-tonenkin.htm パートの独り言
pa-tonenkin.htm#2

手間請け 労働者性
派遣社員への助言
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/teinennpt.htm#1-8

派遣労働者の待遇hkntaigu.html
hakenn.html

派遣社員・派遣労働者 派遣業務HelloWork\hakenn.html
HelloWork/hakenn.html#19

派遣労働者hakenn.html

リンク

http://www.whn.co.jp/manual/trouble.html 派遣社員

http://www.asahi-net.or.jp/~RB1S-WKT/qa3255.htm

http://www.asahi-net.or.jp/~RB1S-WKT/hknnew01.htm 脇田

HelloWork\hakenntr.htm

HelloWork/hakenqa.htm

労務安全情報センター  http://www.campus.ne.jp/~labor/haken.html#派遣の型  
大阪のハローワーク 派遣労働苦情  

労働者派遣事業 適用除外業務

改正労働者派遣法/平成8年12月16日から適用

適用対象業務に新たに11の業務が追加された。
(注)追加後の適用対象業務の数は、従来の16業務と合わせて26業務となる。(うち、1業務は従来の修正。)

新たに適用対象業務に追加する11の業務

  1.  旅行業法第2条第4項に規定する主催旅行以外の旅行の旅行者に同行して行う旅程管理業務に相当する業務又は当該業務に付随して行う旅行者の便宜となるサービスの提供の業務(車両、船舶又は航空機内において行う案内の業務を除く。)
  2.  科学に関する研究又は科学に関する知識若しくは科学を応用した技術を用いて製造する新製品若しくは科学に関する知識若しくは科学を応用した技術を用いて製造する製品の新たな製造方法の開発の業務(労働者派遣法施行令第2条第1号及び第1号の2に掲げる業務を除く。)
  3.  企業等がその事業を実施するために必要な体制又はその運営方法の整備に関する調査、企画又は立案の業務(労働条件その他の労働に関する事項の設定又は変更を目的として行う業務を除く。)
  4.  書籍、雑誌その他の文章、写真、図表等により構成される作品の制作における編集の業務
  5.  商品若しくはその包装のデザイン、商品の陳列又は商品若しくは企業等の広告のために使用することを目的として作成するデザインの考案、設計又は表現の業務(6に掲げる業務を除く。)
  6.  建築物内における照明器具、家具等のデザイン又は配置に関する相談又は考案若しくは表現の業務(労働者派遣法第4条第1項に規定する建設業務を除く。)
  7.  放送番組等における高度の専門的な知識、技術又は経験を必要とする原稿の朗読、取材と併せて行う音声による表現又は司会の業務(これらの業務に付随して行う業務であって、放送番組等の制作における編集への参画又は資料の収集、整理若しくは分析の業務を含む。)
  8.  事務用機器の操作方法、電子計算機を使用することにより機能するシステムの使用方法又はプログラムの使用方法を習得させるための教授又は指導の業務
  9.  電話その他の電気通信を利用して行う商品、権利若しくは役務に関する説明若しくは相談又は商品若しくは権利の売買契約若しくは役務を有償で提供する契約についての申込み、申込みの受付若しくは締結若しくはこれらの契約の申込み若しくは締結の勧誘の業務
  10.  顧客の要求に応じて設計(構造を変更する設計を含む。)を行う機械等若しくは機械等により構成される設備又はプログラムに係る当該顧客に対して行う説明若しくは相談又は売買契約についての申込み、申込みの受付若しくは締結若しくは売買契約の申込み若しくは締結の勧誘の業務
  11.  放送番組等の制作のために使用される舞台背景、建具等の大道具又は調度品、身辺装飾用品等の小道具の調達、製作、設置、配置、操作、搬入又は搬出の業務(労働者派遣法第4条第1項に規定する建設業務を除く。)

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/