採用から退職まで
静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹  BACKホーム

 

1 雇 用  1-2雇用と高齢者 2 労働基準法 雇用に関する法律roukihou.htm
雇用契約  3
雇用均等法 募集採用boshsaiy.htm boshsaiy.htm
募集・採用
採用から退職までkyuuyo.htm(給与計算)採用roudou/kyuuyo.htm#1
退職http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/taishoku.htm
病気退職 傷病手当 障害年金 失業給付の延期
初診日www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shosinbi/shosinbi.htm  
診断書http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/sindnsh.htm
遡及の形により必要とされる診断書の枚数http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shougane/shgnint4.htm
sikyuugaku.htm 1 障害年金の診断書記載の留意点 雇用の流動化koyou\koyou.htm

従業員の採用時の留意点

試用期間の意味

就業規則を読もう 不利益変更

労働時間 8時間外労働
労働時間の原則と例外
労基法上の労働時間

変形労働時間 妊産婦
11
育児・介護休業法育児 12 派遣労働 派遣労働

フレックスタイムの活用

事業場外労働のみなし

労働基準法 2(改正労基法 事業場外 裁量労働)

裁量労働のみなし

休日 年休休日 振替週労働時間

法定休暇 法定外休暇

給与 賃金雇用と賃金roudou/tinnginn.htm#31

年休と精皆勤手当

人事 労務

解 雇 10 解雇 労働法に関するトラブル  退職 パート契約更新

四 定年後の再雇用 2-2 60歳定年制

五 退職金

労働災害 企業責任
民事損害賠償責任

安全配慮義務

運行供用者責任

 労働保険 役員 労働者の取り扱い

6 女性と労働法  

13パ ー ト雇用を考える10-11雇用と税金 助成金  

民法627条では解約の申し入れは2週間前になっっていますが まず 就業規則や契約 書などを見てください  
仕事の内容などにより異なるでしょう  
あなたが辞める ことにより会社にどのような損害が生じるかということです 
その他引継ぎや退職な どの事務処理の問題があります 2週間を基本に考えればいいでしょう

送信日時 : 2005年8月2日 11:41
初めまして。
 このたび 二年近くつとめた パートをやめることになり、どのくらい前から 
雇用主にその旨を伝えればよいのか わからず、いろいろと
ネットで調べている中で 川口様の ページを拝見し 厚かましいとは
思いましたが、 教えて頂きたいことがあり メールしております。

通常 正社員の場合は 最低1ヶ月前から 退職の意志を
伝えるようになっていると思いますが パートの場合にも 最低
何日前には かならず 伝えるようにと言うような 決まりがあるのでしょうか?
パート勤めをしたことがなかったもので どのようなきまりがあるのか
わからず、悩んでいました。
私としては 今月末でやめさせて頂こうと思っているのですが、一ヶ月を切ってし
まっているので、 受け入れられないこともあるのでしょうか?
お忙しいとは思いますが、お返事お待ちしております。

 

 

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  静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹 

採用

男女の差による年齢制限は 男女雇用機会均等法で禁止されていますが 年齢制限そのものは禁止されていません (満15歳未満 労基法56条)

事業主は労働者を雇い入れる際には労働条件(賃金・時間等)を明示しなければなりません(労働基準法第15条
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/roukihou.htm#3-15
。同法施行規則第5条第2項)

特に賃金に関する事項は、書面を交付して明示することが義務付けられています(労働基準法施行規則第5条第2項)

パートタイム労働者は、その労働条件が通常の労働者とは別に、かつ、個々の事情に応じて多様に設定されることが多く、トラブルのもととなりがちです

そこで賃金以外の事項についても文章を交付して明示に勤めることとされています(パートタイム労働基準法第6条)

労働基準法第15条及び同法施行規則第5条により明示が義務付けられている事項すべてが記載できるように 労働省では雇い入れ通知書のモデル様式を作成してその普及を図っています

採用内定の取り消し 
   解約留保権付労働契約 
   大日本印刷事件判決 電電公社近畿電気通信局事件判決

   客観的合理性が必要 整理解雇の四要素  が参考にされています
   インフォミックス仮処分事件 (月間社労士2001.5 p32)

入社時の手続き等 

はじめまして、質問させていただきます。 
1、会社に入社後、いつの時点でその会社の就業規則を見ることができますか? 

就業規則はいつでも見られるように基準法で定められています
106条(法令などの周知義務) 

2、入社後に求められた誓約書と身元引受書は絶対提出しなければなりませんか?提出しなかった  場合どうなるでしょうか? 
よろしくお願いします。

 

(法令等の周知義務)第106条

使用者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨、就業規則、第18条第2項、第24条第1項ただし書、第32条の2第1項、第32条の3第32条の4第1項、第32条の5第1項、第34条第2項ただし書、第36条第1項、第38条の2第2項、第38条の3第1項並びに第39条第5項及び第6項ただし書に規定する協定並びに第38条の4第1項及び第5項に規定する決議を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によつて、労働者に周知させなければならない。

使用者は、この法律及びこの法律に基いて発する命令のうち、寄宿舎に関する規定及び寄宿舎規則を、寄宿舎の見易い場所に掲示し、又は備え付ける等の方法によつて、寄宿舎に寄宿する労働者に周知させなければならない。

採用時の必要書類の不提出 

特定の労働者を採用する義務はないわけですから 誓約書 身元引き受け書などの提出は雇用契約の成立要件の場合もあると思います 会社によって異なりますのでこたえられません 入社後ということで雇用契約は成立しているのであれば 解雇はないかもしれませんが 相互にあまり好ましいものではないでしょう しかし身元保証書などの必要書類を提出しないものは従業員としては不適格だとして解雇を有効としたした判例はあります 昭和40年名古屋タクシー事件


 

給与

割増賃金の基礎となる賃金には 家族手当 通勤手当 その他命令で定める賃金は算入しない 労働基準法37条4項

命令では 別居手当 子女教育手当て 臨時に支払われた賃金 1ヶ月を超える期間毎に支払われた賃金 これに住宅手当が加わる 
一律に一定額を支給した上で 家賃などに上乗せするような住宅手当を除外賃金にする

年休と精皆勤手当

年次有給休暇をとると精皆勤手当をカットするところがありますが 有給休暇は出勤したものとして扱いますのでカットは違法になります 
また年休を取ったことによる不利益扱いは出来ません

平均賃金http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/rosei/soudan/index.htm

保険料hokennryou\hokennry.htm

介護保険料の徴収 健康保険料として平成2年4月分の保険料から納入
40歳(に達した日の属する月)以上65歳(に達した日の属する月の前月)未満

厚生年金
C:\WINDOWS\Profiles\tk-o\デスクトップ\WWW\nenkin2\jyukyuuhyou.html

標準報酬の上下限 平成12年(2000)4月から実施
98,000円から620,000円までの30等級

保険料率 ● 1. 2種 173.5/1000 賞与 10/1000 事業主5/1000

健康保険

標準報酬の上下限 平成13年(2001)1月から実施

98,000円から

保険料率 ● 介護保険該当者 91/1000 介護保険該当しない者85/1000

賞与 8/1000 事業主5/1000 被保険者3/1000

介護保険料(平成13年1月実施) 
6/1000から 10.8/1000 

従って介護保険該当者 (85+10.8)/1000⇒ 95.8/1000になります

介護保険料(平成13年4月実施) 
10.8/1000から 10.9/1000 

従って介護保険該当者 (85+10.9)/1000⇒ 95.9/1000になります

標準報酬の定時決定 算定対象月4月から6月に変更平成15年4月から

保険料率の上限の見直し(平成13年1月実施)

政官健保 一般保険料+介護保険料 91/1000 ⇒ 一般保険料 91/1000

組合健保 一般保険料+介護保険料 95/1000 ⇒ 一般保険料 95/1000

 

雇用保険料
C:\WINDOWS\Profiles\tk-o\デスクトップ\WWW\kysuuti.htm

平成13年4月から(2001/04)
保険料率11.5/1000から15.5/1000  失業給付に係る部分 8/1000から12/1000 労使折半
 (現行0.8%)労使折半

 

●会社

ボーナスからの保険料

現 在 月給×8.675 %(17.35 %を従業員と折半) ボーナス×0.5 %(1%を従業員と折半)
※ボーナスからの保険料は給付に反映されていません。

平成15(2003)年4月〜 月給×6.79%(13.58 %を従業員と折半) ボーナス×6.79%(13.58 %を従業員と折半)
※ボーナスは1回につき150 万円が上限 ※ボーナスからの保険料も給付に反映されます。

 

健康保険保険料 申し出により

育児休業期間中の健康保険の保険料 

本人負担分に加え、会社負担分も免除 申し出により

 

厚生年金保険料 申し出により

育児休業期間中の厚生年金の保険料本人負担分免除 平成12年(2000)4月から実施
本人負担分に加え、 会社負担分も免除            平成13年(2001)1月から実施

 

 

現 在 64歳までの従業員の厚生年金保険料(事業主負担分)を負担

平成14(2002)年4月〜  69歳までの従業員の厚生年金保険料(事業主負担分)を負担

 

 

 

残業代の時間当たりの単価の計算

年間所定労働時間/12=月間平均所定労働時間

(月給-除外賃金)/月間平均所定労働時間=残業代の時間当たりの単価

除外賃金は@家族手当 A通勤手当 B別居手当 C子女教育手当て D臨時に支払われた賃金 E1ヶ月を超える期間毎に支払われた賃金 F住宅手当

欠勤控除をする場合の計算基礎日数
年間平均月所定労働日数による方法は、労働基準法施行規則(第19条第4項)に定められた時間外労働等の割増賃金の計算方法に準拠

欠勤控除の計算方法 健保58条 給与計算による 給与の閉め毎

定時決定 算定基礎届

算定月および標準報酬月額の決定対象月の変更(平成15年4月)
給与し払い月を5月から7月までを 4月から6月までに変更 決定対象月を10月から翌年9月を 9月から翌年8月までに変更(21条 23条)

 

随時改定 月額変更届 
固定的賃金の変動月以降引き続く3ヶ月に受けた報酬(月20日以上) 2等級以上の差

固定的賃金の変動 @昇給 降給 A給与体系の変更 B日給や時間給の基礎単価の変更 C請負給 歩合給等の単価 歩合率の変更 D家族手当 住宅手当 役付手当など固定的手当てが新たについたり 支給率がかわったとき

 

 

(金品の返還)
労基法第23条
 使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があつた場合においては、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。
2 前項の賃金又は金品に関して争がある場合においては、使用者は、異議のない部分を、同項の期間中に支払い、又は返還しなければならない。

労務安全情報センター給与計算と法律 アドレス http://www.campus.ne.jp/~lavor/

 

人事 労務

http://www.ccjc-net.or.jp/~roumusou/

管理型 権威主義の崩壊 

企業経営の3要素 人 物 金の 人重視にシフト

従業員の採用時の注意

1 労働契約の期間(労働基準法14条)
裁量労働sairyou.htm

期間の定めのない契約をした場合は契約終了は定年(60歳以上)だけです

正当な解雇理由と解雇予告が必要

期間の定めのある契約
期間の定めのある契約yukoyo.htm
特殊な専門業務 60歳以上の者 上限5年

2 労働条件の明示(労働基準法第15条 施行規則第5条)

書面による契約書又は労働条件通知書に記載して交付

3 労働者名簿の作成と保存(労働基準法第107条 第109条)

記載事項 氏名性別 生年月日 住所 雇い入れ年月日 従事する業務の種類 退職年月日 退職事由 履歴 退職。死亡後3年間保存

4 労働保険 社会保険の加入の基準

5 試用期間を設ける場合(労働基準法第21条)

試用期間の制度がなければ 採用1日目から解雇予告が必要になります

解雇 詳細は解 雇 労働法に関するトラブル 

1 解雇禁止 

労基法19条 労基法3条 労基法104条 男女雇用機会均等法第8条 育児介護休業法10条 育児介護休業法16条

2 解雇の理由 予告 手続き

就業規則に記載していかなければなりません

予告 

整理解雇

1人員削減の必要性

2整理解雇を選択することの必要性

3解雇対象者の選定の妥当性

4手続きの妥当性

60歳定年制 

 

定年後の再雇用

定年後の再雇用は新たな労働契約の締結(合意)
しかし再雇用が労働慣行として黙視の契約内容になってれば契約締結の権利発生と解される

五  退職金

退職金規定 の有無 退職金支給の前例の有無 慣行

慣行が法的効力をもつための成立要件 @長期間反復継続A明示的に排斥してないB権限を有する者 裁量権者が規範意識を有していること

役員の退職金 商法269条 報酬 定款の定めか株主総会の決議

 

 

     
     
     
     

育児介護休業法ikujihou.htm

育児休業給付 
給付率25%(育児休業基本給付金の給付率20% 育児休業者職場復帰給付金の給付率5%)  
これが 2001/01から 給付率40%(育児休業基本給付金の給付率30% 育児休業者職場復帰給付金の給付率10%)に引き上げ

http://www.m-excelstaff.co.jp/client/roumu.html  人事・労務ナショナル

http://www.ccjc-net.or.jp/~roumusou/ 佐藤労務管理

 

パートタイム労働基準法第6条

(労働基準法第15条。同法施行規則第5条第2項)

(満15歳未満 労基法56条)

新規開業と労働保険(社会保険)

(労災保険と雇用保険の社会保険は通常労働保険といっています)
労働保険は労災保険と雇用保険を総称するもので 政府が管轄・運営する保険です
事業主は労働者を雇用していますと農業及び水産業の一部を除き 事業の内容にかかわらず加入しなければならない 
事業所を新たに設置した場合には
労働保険の加入手続きと 保険料の申告・納付が必要です
原則的には労働基準監督署に事業所の労働保険関係成立届を提出します 
そして、その年度分の労働保険料(保険関係が成立した日からその年度の末日までに労働者に支払う賃金の総額の見込額に保険料率を乗じて得た額となります)を概算保険料として申告・納付します
但し 事業が都道府県 市町村 これらに準ずるもの 農林水産 建設 港湾労働法の適用される港湾運送を行う事業については 公共職業安定所に提出します 
労働保険の加入手続き   
労働保険に加入するにはhttp://www.shinjuku.hello-work.jp/insurance/tips.htm
労働保険に加入するにはhttp://e-roudou.go.jp/shokai/choshu/20301/2030101/index.htm
一元適用事業の場合 
労働保険成立届(10日以内) 
労働保険概算保険料申告書(納付書)50日以内
二元適用事業の場合
労災保険にかかる手続き
保険関係成立届(10日以内)
概算保険料申告書(納付書)50日以内
雇用保険にかかる手続き
保険関係成立届(10日以内)
概算保険料申告書(納付書)50日以内
一般に農林漁業・建設業などが二元適用事業
それ以外が一元適用事業
つぎに公共職業安定所に雇用保険適用事業所設置届と雇い入れ労働者について雇用保険被保険者資格取得届を提出します 
資格取得後 勤務時間などにより被保険者資格が変更になった場合「雇用保険被保険者区分変更届1及び2」の届が必要になります
保険関係成立届けを提出して保険関係が成立するのでなく強制適用事業になれば保険関係は成立しているのです ここのところ誤解のないように
労働保険とは労働者災害補償保険(労災)と雇用保険とを総称した言葉であり 
保険給付は、両保険制度で別個に行われていますが
保険料の徴収などについては、両保険は、労働保険として 原則的に、一体のものとして取り扱われています
会社分割 労働契約承継法(労働者移転のルール) 
労働組合の役割 協議 理解と協力
万が一、加入手続きを怠ると
事業所が労働保険にみてづづきの状態で従業員が思わぬ傷病や失業に見舞われたら その場合事業主はまず、納めていなかった保険料と今年度分の保険料、叉は追徴金を納めて一連の手続きをするのが先決 これで労働保険の適用を受けることができます
ただし未手続き中に発声した労災事故の労災保険給付が行われた場合はその保険給付の一部叉は全部を事業主が負担する義務が生じます
労災保険は
労働者の業務上及び通勤途上の災害に対する補償や 安全衛生の確保等の事業を行います
第3条
この法律においては、労働者を使用する事業を適用事業とする。 労災法第3条 雇用法第5条
2 前項の規定にかかわらず、国の直営事業、官公署の事業(労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1に掲げる事業を除く。)船員保険法(昭和14年法律第73号)第17条の規定による船員保険の被保険者については、この法律は、これを適用しない。
労災保険の適用事業所
労災保険は50年4月から全面適用  すべての事業が強制加入
例外
国の直営事業と非現業の官公署  公務員等と船員は各共済・船員保険等で独自の制度を持っている
任意適用事業
(1)農業を行う事業のうち、労働者5人未満の個人経営の事業
(2)林業
(3)水産業 
労災保険には中小企業主も加入できる 特別加入制度
不法就労外国人労働者について労災は適用になる。
労働者災害保障保険制度
労働者災害保障保険法rusihknhu.html
雇用保険は
個人経営の5人未満の農林水産業については当分の間暫定的に任意適用とされています

雇用保険は 
C:\WINDOWS\Profiles\tk-o\デスクトップ\WWW\kyhkn.htm
離職後の一定期間 生活の安定を図るとともに雇用の安定及び能力開発などの事業を行っています
雇用保険法 
適用事業とは
kyuhknhu.htm#h5
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kyuhknhu.htm雇用保険法
兼務役員
雇用保険加入の要件
退職時の事務手続き
雇用保険料率の改正 http://www2.mhlw.go.jp/topics/koyou/tp0308-1.html
適用事業とは
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kyuhknhu.htm#h5
(適用事業) 第5条 この法律においては、労働者が雇用される事業を適用事業とする。
2 適用事業についての保険関係の成立及び消滅については、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号。以下「徴収法」という。)の定めるところによる。
全産業の雇用労働者を対象とし、
労働者を1人でも雇用する事業は、その業種や事業規模のいかんを問わず、全て雇用保険の適用事業となります。適用事業所に雇用される労働者は、原則としてすべて強制加入
但し、農林水産の事業を行う労働者5人未満の個人経営の事業は、
暫定任意適用事業(個人経営の5人未満の農林水産業)となり、当分の間、知事の認可を受けて加入することが出来ます。
農林水産業のうち労働者5人未満の個人経営の事業をのぞくすべての事業が強制適用になっています
BACKホーム  はじめに

年更
年度更新
雇用保険被保険者
労働者の取り扱い
A個人事業主の同居の家族の保険について
※他の従業員と同じ条件(労働時間、賃金等)で   従事している場合は、健保・厚生年金の加入は   可能のはずですが、加入の際には何か特別なものを   必要とするものなのでしょうか。 ※「従業員と同じ労働条件」であると主張するためには、   何が一番重要なんでしょうか。
雇用保険において 雇用保険の適用事業に雇用される労働者は 雇用保険法第6条各号に定める者を除き被保険者になります
雇用される労働者は 職業の種類の如何を問わず 事業主の支配を受けてその規律の下に労働の提供し その提供した労働の対償として事業主から賃金給料その他これらに準じるものの支払いを受けこれらの収入によって生活する者を意味します
被保険者となる者 抜粋   雇用保険法 http://www.houko.com/00/BUNR/401.HTM#s060
役員は株主総会で選任され 委任関係 商法254条第1項の3
使用人兼務役員になって雇用関係が生じます
監査役は従業員との兼職は商法第276条により禁止されています

取締役及び社員・監査役共同組合などの社団又は財団の役員の取り扱いについて
一 労働者的性格の判断
  1 役員報酬と賃金を比較して賃金の占める比率が大きいかどうか   賃金>役員報酬
  兼務取締役として被保険者資格が継続されるためには、賃金が役員報酬を上回っていることが条件となります
  2 就業規則などが一般労働者tp同様に適用され就業実態から見て労働者的性格が強いもの
二 被保険者になるかどうかの判定方法
1 使用人兼務役員になれるものかどうか
2 定款の規定又は株主総会の決議で使用人分給与を役員報酬の支給限度額の中に含まない旨の定めをしているかどうか 定めていない場合は全額役員報酬になります
3 役員報酬と使用人給与の額がはっきり分けられているかどうか
使用人分給与のほうが多い場合は、被保険者となります
分けられていない場合は、使用人分の適正な給与の額を算定し、その額の方が多いかどうか
雇用保険の保険料の徴収
労働保険における役員労働者の取り扱いについて
使用人兼務役員の雇用保険               
雇用保険の被保険者となるのは「雇用保険の適用事業所に雇用される者(雇用保険 法第4条)」となります。
したがって取締役は会社(事業所)との委任契約関係によ るため、雇用契約関係を条件とする被保険者にはなりません。
被保険者となるべき労働者とは 事業主の支配のもとに労働を提供しその労働の対償として賃金を受け取るものを意味します
従って雇用関係でなく会社と委任関係にある取締役は雇用される労働者に該当しませんので被保険者とはなりません
しかしながら取締役であっても 同時に従業員としての身分を併せ有する場合
同じに会社の部長、支店長、工場長など会社の従業員としての身分を有しているものであって労働者的性格が強く雇用関係があると認められるものは、いわゆる使用人兼務役員といわれ る者は
委任契約関係であると同時に雇用契約関係を有しているので被保険者となる場 合があります。 被保険者として扱います
兼務役員であった当時に
60歳に到達したことから「60歳到達時賃金日(月)額の登録」をしようとしたところ
、『職安による「兼務役員」の認定を受けていない』という理由で、被保険者とは認められない。過去に遡って被保険者の資格を喪失することになる、との説明を受けました。

各種調べましたところ、兼務役員としての条件は満たしているはずなのですが、認定の申請を怠っていたようです。

『過去に遡って「兼務役員」の資格を認定してもらうには、
その間(平成O年から)の登記簿・賃金台帳・出勤簿…等膨大な量の添付証明書が必要な上、
それらをそろえても認定される可能性は低い』と云われ、
「遡っての認定」を申請した後喪失をすべきか迷っております。

さしあたりは高齢者雇用継続給付も、求職者給付も無関係なのですが、今般無理をしてでも「兼務役員」であった事を認定してもらった上で60歳到達時賃金の登録をしておけば、万が一
(1)1年以内に当社常務を離職した場合に、期間は短くとも求職者給付を????? 受給できる。
(2)65歳未満で他社へ再就職し、賃金が低下した場合に雇用継続給付????? を受給する権利を確保できる。
と考えてよろしいのでしょうか?
1年以内なら求職者給付(失業給付)は受給可能ですが
雇用継続給付は5年以上の被保険者期間が1年未満の空白で継続する必要がありますので無理かもしれません
つまり遡って被保険者期間が認められるとしてもおそらく2年でしょう だとすると平成O年からだと数年の空白期間が生じますので5年以上の被保険者期間(1年未満の空白期間で継続してして5年以上)を満たすことは出来ません

たとえO年から兼務役員として認められたとして5年以上の被保険者期間の要件を充たしたとしても役員を1年以上すると 1年以上の空白期間が生じますので継続給付は受給できません 継続給付も1年以内に被保険者にならないと受給する権利を失うのです
 他社へ再就職した場合は高年齢再就職給付金といい基本手当の支給残日数が(被保険者資格喪失後1年以内の期間で)100日以上必要ですので 実際役員なっている期間が非常に短い場合しかありえないと思います
従ってせいぜい失業給付の基本手当がほんの短い期間受給できるであろうということになります
 継続給付が受給できたとしても基本手当の残日数が100日だと1年間 200日以上だと2年間なので65歳までとはなりません
また、「60歳到達時の賃金登録」をしなかった場合、上記のほかにどのようなデメリットが想定されるでしょうか?

60歳到達時に被保険者でなかった場合とか5年以上の要件を充たしていなかったときは 60歳時以降の離職時の賃金が基準になります
使用人兼務役員が雇用保険の被保険者になる条件とは、次の事項を公共職業安定所 が検討し、労働者的性格が強いと総合的に判断した場合です。
@その者の支払われる月々の役員報酬と賃金との割合   役員報酬よりも賃金の占める割合が多ければ労働者的性格が強いということに なります。
但し、決算書等経理書類で各々計上されていなければなりません。
役員報酬と賃金とを分けているケースが少なく、ほとんど経理上役員 報酬で計上されており、雇用保険を取ることができない(今までの資格を喪失しなけ ればならない)場合が多い。   
業務遂行の実態が経営者による指揮命令の範囲内でおこなっている。
他の従業員と同じように就業規則が適用されている。また、労働関係の帳簿として労働者名簿、賃金台帳、出勤 簿(またはタイムカード)等は調整している。
管轄の公共職業安定所に
「兼務役員にかかわる雇用保険被保険者資格要 件証明書」を労働者名簿、出勤簿、賃金台帳、登記簿謄本などの写しを添付し提出し ます。
一般の労働者から使用人兼務役員に就任したときはそのときに提出します。
退職し失業給付を受けるため離職票を作成したときに
被保険者に該当しないとさ れ遡って資格喪失させられることになる場合もあります。
公共職業安定所の判断基準はいずれもケースバイケースです、一般的に使用人 兼務役員の人は労働者的性格が強いと判断されやすい        
使用人兼務役員の多くは就労の実態は労働者的性格が強く、また、転職(退職)を 希望する場合がないという保証はありません。
退職ということになり、失業給 付を受けたいと請求されても正規の手続きがされていなければ受給できないことにな ってしまいます。
月額の給与も役員報酬と賃金と分けて計上し、正規の手続きを公共 職業安定所で行い雇用保険の資格を認めてもらっておくことが必要です。
被保険者とならない者 抜粋
法人の代表者 船員 臨時内職的に働く者
雇用保険のしおりより
生命保険の外務員は、
原則として加入からはずれますが (雇用と請負を参照)、雇用関係が明確であることを会社が申し出て、公共職業安定所長が確認したときは加入になるようです。 事例があったら教えてください 川口
兼務役員の場合も証明書を提出 公共職業安定所長が確認したときは加入

資格取得後 勤務時間などにより被保険者資格が変更になった場合「雇用保険被保険者区分変更届1及び2」の届が必要になります
保険関係成立届けを提出して保険関係が成立するのでなく強制適用事業になれば保険関係は成立しているのです ここのところ誤解のないように
労働保険とは労働者災害補償保険(労災)と雇用保険とを総称した言葉であり 
保険給付は、両保険制度で別個に行われていますが
保険料の徴収などについては、両保険は、労働保険として 原則的に、一体のものとして取り扱われています
雇用された労働者には、
事業主を通じ「雇用保険被保険者証」が交付されます  雇用保険加入の証明です 事業所が変わっても引き続き同一の番号を使用します 
「雇用保険被保険者証」を交付しない事業所は、outlawの赤信号事業所かも? ご用心を!
保険料 {例}一般の事業 賃金額が約20万円だと
      約3100円 事業主負担 1900円(9.5/1000) 被保険者負担 1200円(6/1000)
はじめに
kyhkh.htm#h43
雇用保険法
第6条 詳細はパート
65歳以上の者 アルバイト(反復継続して就労せず、その者の受ける賃金が家計の補助的なもの)などは 被保険者になれません
kyhkh.htm#h6(適用除外) 第6条
被保険者とならない者 抜粋
法人の代表者 船員 臨時内職的に働く者 雇用保険のしおりより
kyhkh.htm#h13(基本手当の受給資格) 第13条 
kyhkh.htm#h14(被保険者期間) 第14条
(適用除外) 第6条 
次の各号に掲げる者については、この法律は、適用しない。
@ 65歳に達した日以後に雇用される者(同一の事業主の適用事業に同日の前日から引き続いて65歳に達した日以後の日において雇用されている者及びこの法律を適用することとした場合において第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者又は第43条第1項に規定する日雇労働被保険者に該当することとなる者を除く。)
A短時間労働者であって、短期雇用特例被保険者になる者に該当する者
1の2.短時間労働者(1週間の所定労働時間が、同一の適用事業に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比し短く、かつ、厚生労働大臣の定める時間数未満である者をいう。第13条第1項第1号において同じ。)であつて、第38条第1項各号に掲げる者に該当するもの(この法律を適用することとした場合において第43条第1項に規定する日雇労働被保険者に該当することとなる者を除く。)
B日雇い労働被保険者に該当しない日雇い労働者
1の3.第42条に規定する日雇労働者であつて、第43条第1項各号のいずれにも該当しないもの(厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長の認可を受けた者を除く。)
C4カ月以内の期間を予定して行われる季節的事業に雇用される者2.
D船員保険加入者 船員保険法(昭和14年法律第73号)第17条の規定による船員保険の被保険者
E公務員等 国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用される者のうち、離職した場合に、他の法令、条例、規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、求職者給付及び就職促進給付の内容を超えると認められる者であつて、厚生労働省令で定めるもの
被保険者とならない者 抜粋
法人の代表者 船員 臨時内職的に働く者 雇用保険のしおりより
(基本手当の受給資格) 第13条 基本手当は、被保険者が失業した場合において、離職の日以前1年間(次の各号に掲げる被保険者については、当該各号に定める日数を1年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間)。第17条第1項において「算定対象期間」という。)に、次条の規定による被保険者期間が通算して6箇月以上であつたときに、この款の定めるところにより、支給する。
1.離職の日以前1年間に短時間労働者である被保険者(以下「短時間労働被保険者」という。)であつた期間がある被保険者当該短時間労働被保険者となつた日(その日が当該離職の日以前1年間にないときは、当該離職の日の1年前の日の翌日)から当該短時間労働被保険者でなくなつた日の前日までの日数
2.離職の日以前1年間(前号に掲げる被保険者にあつては、同号に定める日数を1年に加算した期間)に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数(同号に掲げる被保険者にあつては、その日数に同号に定める日数を加えた日数)
2 被保険者が短時間労働被保険者に該当するかどうかの確認は、厚生労働大臣が行う。
(被保険者期間) 第14条 
被保険者期間は、被保険者であつた期間のうち、当該被保険者でなくなつた日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であつた期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項において「喪失応当日」という。)の各前日から各前月の喪失応当日までさかのぼつた各期間(賃金の支払の基礎となつた日数が14日以上であるものに限る。)を1箇月として計算し、その他の期間は、被保険者期間に算入しない。ただし、当該被保険者となつた日からその日後における最初の喪失応当日の前日までの期間の日数が15日以上であり、かつ、当該期間内における賃金の支払の基礎となつた日数が14日以上であるときは、当該期間を2分の1箇月の被保険者期間として計算する。
2 被保険者であつた期間が短時間労働被保険者であつた期間である場合における前項の規定の適用については、同項中「14日」とあるのは「11日」と、「1箇月として」とあるのは「2分の1箇月として」と、「2分の1箇月」とあるのは「4分の1箇月」とする。
3 前2項の規定により被保険者期間を計算する場合において、次の各号に掲げる期間は、前2項に規定する被保険者であつた期間に含めない。 1.最後に被保険者となつた日前に、当該被保険者が受給資格(前条第1項の規定により基本手当の支給を受けることができる資格をいう。次節から第4節までを除き、以下同じ。)、第37条の3第2項に規定する高年齢受給資格又は第39条第2項に規定する特例受給資格を取得したことがある場合には、当該受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格に係る離職の日以前における被保険者であつた期間 2.第9条の規定による被保険者となつたことの確認があつた日の2年前の日前における被保険者であつた期間
労働基準法
解雇の予告 第20条 
C:\WINDOWS\Profiles\tk-o\デスクトップ\WWW\rukh16.htm#h20
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/roukhou.htm#h20
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/roukh16.htm#h20
労基法第23条 金品を返還
rukh16.htm#h23
http://www.houko.com/00/01/S49/116.HTM#s3.2 雇用保険法
静岡SR経営労務センター 労働保険事務組合 会員
静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹