TK-O雇用保険法
  
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静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹

2001/04/01から 表1と表2に区分されます

表1 倒産解雇等 

表2 定年・自発的離職者の場合

 表1

   2013年4月30日まで
    a 倒産・解雇等による離職者
    倒産 解雇 リストラ勧奨 強度の冷遇 いやがらせ いじめ セクハラ 
    思いがけない雇い止め
(時間的余裕がなく退職を余儀なくされたとハローワークが判定したとき)により離職を余儀なくされた場合

一般被保険者   被保険者 であった期間      
年齢   1年未満 1〜5年未満 5〜10年未満 10〜20年未満 20年以上
30歳未満   90日 90日 120日 180日  
30歳以上 45歳未満 90日 90日 180日 210日 240日
45歳以上 60歳未満 90日 180日 240日 270日 330日
60歳以上 65歳未満 90日 150日 180日 210日 240日
就職困難 45歳未満 150日 300日 300日 300日 300日
な人 45歳以上 150日 360日 360日 360日 360日

問題点 離職理由の判別 不本意な配置転換による退職は自発的失業か解雇か
特定受給資格者に対する所定給付日数 倒産 解雇 その他法令に定める

2003/5/1から

所定給付日数の変更

 所定給付日数を、被保険者であった期間に応じて、次の表に定めるとおりとするものとすること。(雇用保険法第二十二条第一項関係)
被保険者であった期間 二十年以上 十年以上
 二十年未満
十年未満
  150日 120日 90日
 イにかかわらず、就職困難者に係る所定給付日数は、受給資格者の年齢及び被保険者であった期間に応じて、次の表に定めるとおりとするものとすること。(雇用保険法第二十二条第二項関係)
被保険者であった
期間年齢
一年以上 一年未満
四十五歳以上六十五歳未満 360日 150日
四十五歳未満 300日 150日
 イにかかわらず、特定受給資格者に係る所定給付日数は、特定受給資格者の年齢及び被保険者であった期間に応じて、次の表に定めるとおりとするものとすること。(雇用保険法第二十三条第一項関係)
被保険者であった
期間年齢
二十年以上 十年以上
二十年未満
五年以上
十年未満
一年以上
五年未満
一年未満
六十歳以上六十五歳未満 240日 210日 180日 150日 90日
四十五歳以上六十歳未満 330日 270日 240 180 90日
三十五歳以上四十五歳未満 270日 240日 180日 90日 90日
三十歳以上三十五歳未満 240日 210日 180日 90日 90日
三十歳未満   180日 120日 90日 90日

b 

倒産・解雇等による離職者 短時間受給資格者

短時間受給資格者  

被保険者であった期間

1年未満 1〜5年未満 5〜10年未満 10〜20年未満 20年以上
30歳未満 90日 90日 90日 150日  
30歳以上45歳未満 90日 90日 150日 180日 210日
45歳以上60歳未満 90日 180日 210日 240日 300日
60歳以上65歳未満 90日 150日 150日 180日 210日
就職困難 30歳未満 150日 240日 240日 240日 240日
な人 30歳以上65歳未満 150日 270日 270日 270日 270日

 

表 2     

定年・自発的離職者の場合 2001/04/01から実施 

雇用保険の失業等給付の所定給付日数
     〔平成13年4月1日以降に受給資格にかかる離職の日がある方〕

a 短時間労働被保険者以外の一般被保険者であった者に対する給付日数

    被保険者 であった期間      
年齢   1年未満 1〜5年未満 5〜10年未満 10〜20年未満 20年以上
一般被保険者   90日 90日 120日 150日 180日
就職困難 45歳未満 150日 300日 300日 300日 300日
な人 45歳以上 150日 360日 360日 360日 360日

b 短時間受給資格者

短時間受給資格者  被保険者であった期間 〜10年未満 10〜20年未満 20年以上
パートなど短時間労働の被保険者 90日 120日 150日

就職困難な人

就職困難な人 被保険者であった期間 1年未満  T年以上 
  30歳未満 150日 240日
  30歳以上65歳未満 150日 270日

 

雇用保険法平成21年3月31日施行
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/koyouhoken/kaiseko21.htm
雇用保険雇用保険法等改正(平成19年10月施行) 
koyouhoken\kaiseko19.htm
一般被保険者と短時間労働被保険者区分の一本化されました

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kyhkn.htm#101

失業等給付
求職者給付 
一般求職者給付http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/HelloWork/kyuuhu.htm#1
 高年齢求職者給付 短期雇用特例求職者給付 日雇労働求職者給付


http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/HelloWork/kyuuhu.htm
就職促進給付 
就業手当 再就職手当 常用就職支度手当
教育訓練給付 
教育訓練給付金
雇用継続給付 
高年齢雇用継続給付 育児休業給付 介護休業給付

三事業

一般求職者給付
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/HelloWork/kyuuhu.htm
基本手当(第13条〜第35条)技能習得手当及び寄宿手当(第36条)傷病手当(第37条)

高年齢求職者給付
(6)高年齢求職者給付金の額の改正 65歳過ぎの退職 高年齢求職者給付 〔一時金 1回払いです〕HelloWork/kyuuhu.htm#81
短期雇用特例求職者給付
日雇い労働者求職者給付

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken.html
雇用保険の受給資格要件の一本化 
平成19年10月1日より
19年改正雇用保険
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/HelloWork/kaiseiko.htm 
被保険者期間12月(各月11日以上)
※ 倒産解雇など 6月(各月11日以上)

教育訓練給付平成19年10月1日より
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kyoikkn.html 
(8)教育訓練給付の額などの改正

3年以上の被保険者期間
当分の間初回に限り1年以上

被保険者期間3年以上 20%(上限10万円)

育児休業給付 介護休業給付
育児休業中の倒産解雇等の特例  勤務時間短縮措置についての基本手当日額算定の特例の創設 
育児介護
ikuji/ikuji.htm
育児休業給付の給付率50% 
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/koyou/ikukyu.htm 
平成19年4月1日以降に職場復帰された方から
平成22年3月31日までに育児休業を開始された方までが対象

育児休業中 30% + 職場復帰後6ヶ月 20%

(9)高年齢雇用継続給付の支給要件 給付率の改正 nenkin/keizoku.htm
高年齢雇用継続基本給付http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin2/keizoku.htm 雇法61-2条雇法61-3条

(10))不正受給の場合の納付命令額などの改正HelloWork\situgyou.htm

2003/05/01改正の要点
http://www.mhlw.go.jp/topics/2003/04/tp0425-1.html
早期再就職の促進 多様な働き方への対応 再就職の困難な状況に対応した給付の重点化と制度の安定的運営化の確保の観点から以下の改正が行われます

〔主な変更点〕

(1)基本手当ての給付率 上限 下限額の改正
求職者給付基本手当(失業給付)を計算してみよう 賃金日額 基本手当日額の計算      

(2)基本手当ての所定給付日数の改正 所定給付日数 65歳過ぎの退職 高年齢求職者給付

(3)60歳到達時賃金日額算定の特例の廃止 60歳以上65歳未満の者が離職した場合の特例 

 

(5)公共職業訓練の複数回受講などの特例措置の拡充

 

(7))就業手当ての創設HelloWork\SITUGYOU2.htm

(11)雇用保険料率の改正HelloWork/roudouho.htm#49

2003/05/01雇用保険法の改正予定 教育訓練給付 所定給付日数等

http://www.mhlw.go.jp/topics/2003/04/tp0425-1.html
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2003/01/h0131-4.html
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2002/07/h0712-3.html

 

基本手当の支給を受けるためには

基本手当 特定受給資格者

所定給付日数

http://www2.mhlw.go.jp/topics/koyou/tp0308-1.html

表1 倒産解雇 により離職を余儀なくされた場合 

  一般被保険者 短時間受給資格者  就職困難な人

A 表2 定年・自発的離職者の場合

  一般被保険者 短時間受給資格者 就職困難な人 

 退職日が2001/3/31以前か2001/4/1以降かにより給付日数が変わります

2001/4から改正雇用保険法 離職理由により給付に格差 

http://www2.mhlw.go.jp/topics/koyou/ 改正雇用保険 2001/04/01特定受給資格者の判断

加入要件の緩和雇用保険料

平成13年4月から

登録型派遣労働者についての適用基準の緩和

パートタイム労働者についての適用基準の緩和 

異議の申し出

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改正雇用保険法 2001/4

加入要件の緩和

現行 雇用保険加入の要件 パートタイマーでも雇用保険に加入できます。(3つの条件をクリア)
離職した場合のほか、在職中であっても、次の用件に該当しなくなった場合は、被保険者資格を失うこととなります。

行政通達 雇用保険加入の要件
(1)1週間の労働時間が20時間以上 短時間労働被保険者 

  30時間を超えると
一般被保険者
(2)反復継続して就労するもの(1年以上継続して雇用されることが見込まれるもの)
(3)賃金が年額90万円以上
  昼間の学生の就労も雇用保険を適用しないこと

2001/4から(3)賃金が年額90万円以上がはずされます

労働省ハローワーク発行のリーフレットより

平成13年4月より

登録型派遣労働者・パートタイム労働者 雇用保険の適用が拡大されます

登録型派遣労働者

(イ)反復継続して派遣就業するものであること

@一の派遣元事業主に1年以上引き続き雇用されることが見こまれるとき

A一の派遣元事業主との間の雇用契約が1年未満で@にあたらない場合であっても雇用契約と次の雇用契約の間隔が短くその常態が通算して1年以上続く見込みがあるとき 

この場合 雇用契約の派遣先が変わっても差し支えありません

イ 2ヶ月程度以上の派遣就業を1ヶ月程度以内の間隔で繰り返し行うことになっている者

ロ 雇用契約期間1ヶ月以内の派遣就業を数日以内の間隔で繰り返し行うことになっている者

(ロ)1週間の所定労働時間が20時間以上であること

平成13年4月1日から1ヶ月11日以上就労要件も撤廃

年収90万円要件の撤廃

雇用保険の適用は派遣元事業主との雇用関係で判断します

パートタイム労働者 雇用保険の適用基準が緩和されます
(短時間労働被保険者)

既に雇用されている労働者も平成13年4月1日から適用されます

イ 反復継続して就労するものであること 1年以上反復継続雇用の見こみがあること

ロ 1週間の所定労働時間が20時間以上であること

ハ 年収90万円要件の撤廃

短時間被保険者(パート)は・・・・離職の日以前2年間で賃金支払い基礎日数月11日以上の月が12ヶ月以上必要です

被保険者の区分    
週所定労働時間  65歳未満 65歳以上 同一事業所に65歳以前から継続
30時間以上  一般被保険者   高年齢継続被保険者
20時間以上30時間未満  短時間労働被保険者(パート)   高年齢短時間労働被保険者

※は同一事業所に65歳以前から継続雇用されていた方です。
また、失業した際には、高年齢求職者給付金(一時金)で支給となります。

その他(短期特例被保険者、日雇労働被保険者)があります。

個別延長給は平成13年4月からは新たに行われなくなりました 

加入できるとは加入しなくてもよいとか 事業主が加入手続きをしなくても良いのかわからない 私はねばならぬと思いますが

 〇主張する働く女性女性と労働保護法 育児介護休業〇育児介護給付

高年齢者の範囲の拡大 45歳以上55歳未満の在職求職者を含む 2000/10/01から

育児休業給付 介護休業給付   
給付率40%(育児休業基本給付金の給付率30% 育児休業者職場復帰給付金の給付率10%)に引き上げ 
2000/01/01から

 

 

 

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所定給付日数

(2)基本手当ての所定給付日数の改正

所定給付日数

基本手当が支給される日数を所定給付日数といいます
受給資格に係る離職の日における年齢、雇用保険の被保険者であった期間などによって決定されます。      
                 
受給資格者の方が、所定給付日数の基本手当を受けられる期間を受給期間 といいます
原則として離職の日の翌日から起算して1年間に限られています。                               
したがって、受給期間が過ぎると所定給付日数が残っていても受給できません

<基本手当について>
 雇用保険の被保険者の方が、定年、倒産、自己都合等により離職し、失業中の生活を心配しないで、新しい仕事を探し、1日も早く再就職していただくために支給されるものです。

雇用保険の一般被保険者に対する求職者給付の基本手当の所定給付日数は、受給資格に係る離職の日における年齢、雇用保険の被保険者であった期間および離職の理由などによって決定され、90日〜360日の間でそれぞれ決められます。特に倒産・解雇等により離職された方については一般の離職者に比べ手厚い給付日数となります(表1 倒産解雇参照)。

離職理由が、倒産・解雇等により再就職の準備をする余裕がなく離職を余儀なくされた方を
特定受給資格者といいその判断基準については以下のとおりです。省令で定める具体的範囲 2001/04/01から

○「倒産」等により離職した方
 @ 倒産(破産、民事再生、会社更正等の各倒産手続の申し立て又は手形取引の中止)に伴い離職した方
 A 事業所において大量雇用変動の場合の届出がされたため離職した方及び当該事業所の被保険者
    の3分の1を超える者が離職したため離職した方(将来の見こみがないと判断し自ら退職したときも含む)

 B 事業所の廃止に伴い離職した方
 C 事業所の移転により通勤することが困難となったため離職した方


○「解雇」等により離職した方
 @ 解雇(重責解雇を除く。)により離職した方

 A 労働契約の締結に際して明示された労働条件が事実と著しく相違していたことにより離職した方
   賃金や労働時間、勤務地、職種が違った    劣悪な労働条件のため自ら離職した場合

 B 継続して2ヶ月以上にわたり、賃金の一定割合(3分の1)以上が支払われなかったことにより離職した方

 C 賃金が、当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した(又は低下することとなった)ため離職した方(当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。)

  予想困難なもの 残業手当を除いた賃金が、6ヶ月以内にそれまでの85%未満に
  
 D 離職の直前3ヶ月間に、労働基準法36条に基づき定める基準に規定する時間(各月45時間)を超えて残業が行われたため、又は事業所において危険又は健康障害の生ずるおそれについて行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において危険又は健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職をした方

 E 事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行っていないため離職した方   

(10年以上同じ職種に就いていたのに、十分な教育訓練もなく、配転させられた  事業所の縮小・廃止、移転で通勤時間が往復4時間以上になった)

 F 期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより、離職した方  (3年以上勤務したパート社員が契約更新されなかった場合)

 G 上司、同僚等からの故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって離職をした方

 H 事業所から直接若しくは間接に退職することを勧奨されたことにより退職した方(従来から設けられている「早期退職者優遇制度」等に応募して退職した場合は、これに該当しない。)
 I 事業所において使用者の責めに帰すべき事由により行われた休業が3ヶ月以上となったことにより離職した方

   労基法26条規定による休業手当後の離職 3ヶ月以上

 J 事業主の業務が法令に違反したため離職した方

自己都合退職・任意退職でも、退職を勧奨されたりした場合は、解雇と同じ扱いとなります、会社が解雇を自己都合退職だとするなど、本人と事業主の主張が食い違うときは、本人の言い分を尊重するといった離職理由判定の手続きがとられるようになります。

 基本手当の受給要件は、雇用保険に加入していた一般被保険者(短時間労働被保険者の場合は要件が異なる)が失業した場合、原則として離職の日以前一年間に、被保険者期間が通算して6ヶ月以上あることが必要です。

 

65歳未満の退職と65歳過ぎの退職では失業給付の条件が大幅に変わりますよ  

65歳過ぎの退職 高年齢求職者給付 〔一時金 1回払いです〕

その6 高年齢求職者給付金の額が変わります

 高年齢求職者給付金の給付内容短時間労働被保険者である高年齢継続被保険者の給付内容に一本化され、施行日以後に離職した方に適用されます。

〔法改正後(2003/05/01)の額〕

被保険者であった期間 1年未満 1年以上
高年齢求職者給付金の額 基本手当日額の30日分 基本手当日額の50日分

 

〔法改正前の額〕

基本手当に代えて高年齢求職者給付金が一時金として次表の日数分が支給されます。

  被保険者の区分  
被保険者であった期間 高年齢継続被保険者 高年齢短時間被保険者
1年未満  30日分  30日分
1年以上5年未満  60日分  50日分
5年以上  75日分  50日分

 

短期雇用特例被保険者の求職者給付(特例一時金)
基本手当の50日分に相当する額が一時金として支給されます。

 

雇用された労働者には、事業主を通じ「雇用保険被保険者証」が交付されます。

雇用保険被保険者証は、雇用保険に加入していることを証明する重要な書類です。

被保険者証の被保険者番号は、事務所が変わっても、引き続き同一の番号を使用します。

http://www.jil.go.jp/

http://www.azwave.ne.jp/kaisei.html

 

異議の申し出

企業が記入した離職理由が自分の考えと異なるときは異議を申し立てることが出来る

4週間以内に判定

 

基本手当の支給を受けるためには、受給要件を満たしていることのほか、離職時に請求し、交付された「離職票」を居住地を管轄するハローワークに提出し求職の申込みをしたうえ、所定の手続きにしたがって失業の認定を受けることが必要です。

その際、「離職票」のほかに
 @雇用保険被保険者証
 A印鑑
 B住民票の写し、または住所および年齢を確認することができる住民票記載事項確認証明書、免許証等
 C最近の写真(証明写真)
をお持ちください。基本手当の日額は、基本的には離職前6ヶ月に受けた賃金(賞与などは除く)の総額を180で除し一定の率を乗じて算出されます。

 日額は年齢区分ごとにその上限額が定められています。平成13年4月現在は次のとおり
となっています。

 30歳未満      8,710円
 30歳以上45歳未満  9,680円
 45歳以上60歳未満  10,650円
 60歳以上65歳未満  9,680円



<再就職手当(基本手当を受給中に就職した場合)について>

 雇用保険の失業等給付の就職促進給付の一つに「再就職手当」があります。
 受給要件は、基本手当の受給資格がある人が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に基本手当の支給残日数が所定給付日数の三分の一以上、かつ45日以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。
 なお、支給額は、支給残日数の三分の一に相当する日数に基本手当日額を乗じて得た額となります。




<高年齢雇用継続給付について>

○高年齢者雇用継続給付とは…
 高年齢雇用継続給付は、高齢者雇用継続基本給付金と60歳以後再就職した場合に支払われる高年齢再就職給付金とに分かれますが、原則として雇用保険の被保険者の期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の被保険者が、60歳以降の賃金が60歳時点に比べて、85%未満に低下した状態で働きつづける場合に支給されます。

○支給額について
 高年齢雇用継続給付の支給額は、60歳以上65歳未満の各月の賃金が60歳時点の64%以下に低下した場合は、各月の賃金の25%相当額となり、60歳時点の賃金の64%超えて85%未満に低下した場合は、その低下率に応じて、各月の賃金の25%相当額未満の額となります。
 例えば、高年齢雇用継続基本給付金について60歳時点の賃金が月30万円あった場合、60歳以後の各月の賃金が18万円以下に低下したときには、60%に低下したことになりますので、1月当たり18万円の25%に相当する4万5千円が支給されます。

○支給期間について
 高年齢雇用基本継続給付の支給期間は、被保険者が60歳に達した月から65歳に達する月までです。
 ただし、60歳時点において、雇用保険に加入していた期間が5年に満たない場合は、雇用保険に加入していた期間が5年となるに至った月から、この給付金の支給期間となります。また、高年齢再就職給付金に付いては60歳以後の就職した日の属する月から、当該就職した日から1年又は2年を経過する日の属する月までです。


<育児休業給付について>育児介護休業育児介護給付   

○育児休業給付とは…
 育児休業給付には、育児休業期間に支給される育児休業基本給付金と、育児休業が終了して6ヶ月経過した時点で支給される育児休業者職場復帰給付金があります。
 育児休業給付は、被保険者が1歳未満の子を養育するために育児休業を取得した場合に、休業開始前の2年間に通常の就労を行っていた機関が12月以上あれば、受給資格の確認を受けることができます。
 その上で、育児休業基本給付金は、育児休業期間中の各1ヶ月毎に、休業開始前の1ヶ月当たりの賃金の8割以上の賃金が支払われていないこと、休業している日数が20日以上あることを要件に支給されます。
 また、育児休業者職場復帰給付金は、育児休業終了後引き続いて6ヶ月間雇用された場合に支給されます。

○支給額について
 育児休業給付には、育児休業期間中に支給される育児休業基本給付金と、育児休業が終了して6ヶ月経過した時点で支払われる育児休業者職場復帰給付金とがあります。
 育児休業給付は、1ヶ月当たりの支給額については、原則として育児休業基本給付金が育児休業開始前の1ヶ月当たりの賃金の30%相当額、育児休業者職場復帰給付金が育児休業開始前の1ヶ月当たりの賃金の10%相当額となっています。
 例えば、育児休業前の1ヶ月当たりの賃金が20万円の場合、育児休業基本給付金として、育児休業期間中の1ヶ月当たり20万円の30%相当額の6万円が支給され、さらに、10ヶ月間休業した場合、育児休業者職場復帰給付金として、20万円の10%相当額の10ヶ月分の20万円が支給されます。

○被保険者が育児休業を開始したときの手続
 事業主は、雇用している被保険者が1歳未満の子を養育するための休業を開始したときに、休業を開始した日の翌日から10日以内に、休業開始時賃金月額証明書を、事業所の所在地を管轄するハローワークに提出しなければなりません。また、同時に育児休業給付受給資格確認票も提出して下さい。

 この場合、賃金台帳、出勤簿などの記載内容を証明する書類と被保険者の母子健康手帳などの育児の事実を確認できる書類の写しを添付して下さい。
 これらの提出があった場合は、休業を開始した後、2ヶ月ごとに支給申請することにより、育児休業基本給付金が支給されます。
 また、その後、育児休業が終了した後に6ヶ月経過した時点で、2ヶ月以内に支給申請することにより、育児休業者職場復帰給付金が支給されます。
 なお、女性の被保険者の場合、育児をしている子についての産後休業8週間については、育児休業期間には含まれませんのでご注意下さい。


<教育訓練給付について> 厚生労働大臣指定教育訓練講座一覧

○教育訓練給付とは…
 教育訓練給付制度とは、働く人の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の支援を図ることを目的とする雇用保険の新しい給付制度です。
 受講開始日現在で雇用保険の被保険者であった期間が5年以上あることなど一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)または一般被保険者であった方(離職者)が厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、教育訓練施設に支払った教育訓練経費の80%に相当する額(上限30万円)が支給されます。

○支給額について
 厚生労働大臣が指定した教育訓練を受けて修了した場合、その受講のために受講者本人が教育訓練施設に対して支払った教育訓練経費の80%に相当する額が支給されます。ただし、その80%に相当する額が、30万円を超える場合の支給額は30万円とし8千円を超えない場合は教育訓練給付は支給されません。

○支給申請手続について
 支給申請手続は、教育訓練を受講した本人が、本人の住所を管轄するハローワークに対して、下記の書類を提出することによって行います(代理人、郵送(その場合不着事故防止のためできるだけ簡易書留で)によって提出することも可能です。)。
 @教育訓練給付金支給申請書、A教育訓練修了証明書、B領収書、C本人・住所確認書類、D雇用保険被保険者証。代理人による提出の場合にはこれらに加えて委任状が必要。 支給申請の時期については、教育訓練の受講修了日の翌日から起算して1ヶ月以内に支給申請手続を行ってください。これを過ぎると申請が受付けられません。


<職業能力開発校について>

 職業能力開発校は全国に223校あり、都道府県によって設置・運営されていて、求職者、転職希望者、学卒者などが就職を目指し、その職業に必要な知識・技能を習得するための施設です。
 職業能力開発校への入校時期は、受講する科目によって年に一回から四回となっています。募集は、入校時の二ヶ月から三ヶ月前となっており、募集案内は職業能力開発校とハローワークで配布されています。また、入校の申込についても職業能力開発校かハローワークで行っています。

 入校に際しては、選考試験があり、その内容は、学力検査または簡単な筆記試験、面接などとなっています。一部の科目については英文の筆記試験が、園芸科などの科目については体力検査が実施されます。入校後は、授業料は無料で、教材が貸与されます(教科書代は自費)。ハローワークの指示により入校した人で、入校日現在、支給残日数のある方は、訓練受講中は雇用保険の失業給付の「基本手当」の延長のほか「技能習得手当」「通所手当」が支給されます。
 職業能力開発校の受講修了者は、ハローワーク、職業能力開発校で就職をあっせんしてもらえます。


<職業能力開発促進センター(ポリテクセンター)について>

 職業能力開発促進センター(ポリテクセンター)は全国に60ヵ所あり、雇用保険の能力開発事業として厚生労働省の外郭団体である雇用・能力開発機構が運営しています。職業能力開発校と同様、離転職者、在職者の方々に職業訓練を実施しています。

再就職に必要な技能などを修得してもらうため「職業能力開発促進センター」に夜間コースが設置されました。昼夜二部制で職業訓練を実施し、失業中の方の再就職を支援しています。
 訓練受講中は雇用保険の失業給付の「基本手当」の延長のほか「技能修得手当」「通所手当」が支給されます。

訓練科目などの詳細は、雇用・能力開発機構にお問い合わせください

 

 


あなたの考え方が間違っているわけではありません 私は30歳退職として扱うのが失業給付の存在理念からして正当だと思います
29歳の時の会社と30歳時の会社が別会社として扱っているハローワークは何も疑問を感じないのかもしれません 勿論別会社ならばこのように処理しているのでしょう 30歳の時の会社に採用されたとき雇用保険に加入したかどうか おそらく残務整理で3ヶ月の期間であれば雇用保険にも加入してないかもしれませんね 


しかし実態が同一の会社の場合も同様に考えるのが妥当であるかということになります
9月30日の全員解雇 残務整理のため全員再雇用 これが当然こととして処理されていったとすれば 退職金とか全員解雇とか再雇用の問題は 倒産会社の処理のためにする商法上の法的技術的処理に過ぎないことになります
おそらく再雇用の場合および3ヵ月後の解雇の条件も29歳の時の会社と30歳の時の会社と一体として考えているのではないかと思います
雇用の目的も残務整理と限定されていることも重要なポイントのなります 

労働法ではその法理念に基づき独特の解釈をします 雇用でなく請負契約をしていても 実態を重視し労働者性という概念を持ち出し労災を適用することがあります 零細企業の取締役なども同様に扱われることもあります 関連する法を無視するということでなく 関連する法を尊重しながら労働法の目的からそれ以上重視すべきものがあればそれを守るということをしています

再就職手当ての場合 辞めた会社またはそれと同一性の高い会社の場合 再就職手当ては出ません同一性の判断の参考になると思います

ハローワークが会社の同一性があれば30歳退職にすると認めるのであれば同一性を証明していきます 客観面や主観面(当事者の意思など) 


山崎さんの主張を認めてもらえれば30歳時の雇用保険の加入を主張します 雇用保険の加入手続きがしていれば問題ないのですが・・・

そして雇用保険が30歳未満と30歳以上に分けている理由も検討します
30歳以上の場合 再就職に不利になるからとすれば 当人に責めを負うべき理由がない限り労働者に有利に扱うべきではないでしょうか

私は会社が実態は同じであるとして離職票に退職日を12月末に書き直し30歳退職にするのが妥当と思います

法律は立法の目的があります すべてのことを疑念もなく法律を適用できるわけではありません法律を簡単に曲げて解釈はできませんが 空白部分や疑義のあるところを立法の趣旨・目的に従って解釈しながら法律を適用してていくことになります

不服申し立て

 ●  60歳到達時以後に離職した方については、60歳到達時点の賃金日額と離職時の賃金日額を比較して高い方の賃金日額により基本手当日額を算定する特例が設けられていましたが、施行日以後に60歳に到達した方については、この特例が廃止されます。
 なお、施行日の前日以前に60歳に到達した方については、施行日以後も60歳到達時の賃金日額算定の特例が適用されます。
 
その5  > >訓練延長給付制度における複数回受講の特例が拡充されます。
 ●  雇用対策臨時特例法による公共職業訓練の複数回受講等の特例措置の対象者が「45歳以上60歳未満」から「35歳以上60歳未満」に拡大されるとともに、特例の期間が「平成16年度末まで」から「平成19年度末まで」3年間延長されます。
 この特例は、拡大された年齢層(35歳以上45歳未満)の方については、施行日以後特例に基づく受講指示を受けたときに適用されます。
 
 
その8  教育訓練給付金の額などが変わります。
 ●  支給要件期間、給付率及び上限額の改正
 支給要件期間、給付率及び上限額について次のとおり改正され、施行日以後に対象教育訓練の受講(厚生労働大臣が指定する教育訓練)を開始した方に適用されます。
(1)  支給要件期間の要件を5年以上から3年以上とすること。
(2)  給付率、上限額の改正
 支給額は、支給要件期間に応じ、以下のとおりとなります。
 5年以上
 教育訓練経費の40%に相当する額となります。ただし、その額が20万円を超える場合は20万円とし、8千円を超えない場合は支給されません。
 3年以上5年未満
 教育訓練経費の20%に相当する額となります。ただし、その額が10万円を超える場合は10万円とし、8千円を超えない場合は支給されません。
 
 ●  適用対象期間の延長
 一般被保険者資格を喪失した日以後1年間のうちに妊娠、出産、育児、疾病、負傷等の理由により引き続き30日以上対象教育訓練の受講を開始することができない日がある場合には、ハローワークにその旨を申し出ることにより、当該資格を喪失した日から受講開始日までの教育訓練給付の対象となり得る期間(適用対象期間)にその受講を開始できない日数(最大3年まで)を加算できるようになります。
 この場合は、施行日以後妊娠、出産、育児、疾病、負傷等の理由により引き続き30日以上教育訓練を受けることができなくなるに至った方であって、当該教育訓練を受けることができなくなるに至った日が離職後1年以内である方に適用されます。
 
その9  高年齢雇用継続給付の支給要件及び給付率が変わります
 ●  高年齢雇用継続給付の賃金低下率要件、給付率の改正
 支給要件の賃金低下率について15%超が25%超に、給付率について25%が15%となります。
 なお、これらの改正は、以下のとおり適用されます。
(1)  高年齢雇用継続基本給付金の支給要件、給付内容の見直し
 60歳に到達した日(60歳到達時において被保険者であった期間が5年に満たない場合は、5年に達した日)が施行日以後である被保険者について適用されます。
(2)  高年齢再就職給付金の支給要件、給付内容の見直し
 施行日以後に離職し、安定した職業に就くことにより被保険者となった方に適用されます。
 施行日の前日以前に離職し、安定した職業に就くことにより被保険者となった方に対しては、旧賃金日額に基づき、改正前の支給要件、給付率、支給限度額及び下限額が適用されます。
 施行日の前日以前に離職し、施行日以後に安定した職業に就くことにより被保険者となった受給資格者に対しては、旧賃金日額に基づき、新たな支給要件、給付率、支給限度額及び下限額が適用されます。
 ●  高年齢再就職給付金と再就職手当との併給調整
 高年齢再就職給付金の支給を受けられる方が、同一の就職につき、再就職手当の支給を受けられる場合において、その方が再就職手当の支給を受けたときは高年齢再就職給付金は支給されず、高年齢再就職給付金の支給を受けたときは再就職手当は支給されません。この併給調整は、施行日以後に安定した職業に就くことにより被保険者となった方に適用されます。
その10  不正受給を行った場合の納付命令額等が変わります。
 ●  納付命令額の引上げ
 不正受給により失業等給付を受けた場合の納付命令額が、不正に受けた失業等給付の額の2倍に相当する額以下の金額とされ、施行日以後の不正行為に適用されます。
 ●  連帯返還・納付命令の対象者の拡大
 連帯返還・納付命令の対象者として、次に掲げる者が追加されます。
職業紹介事業者(職業安定法第4条第7項)
業として職業指導(職業に就こうとする者の適性、職業経験その他の実情に応じて行うもの)を行う者
 ●  報告等の対象者の拡大
 報告等の対象者として、受給資格者等を雇用しようとする事業主及び職業紹介事業者等が追加されます
その11  雇用保険料率がかわります。(平成17年4月1日以降)
 ●  雇用保険料率の改正
 雇用保険料率が平成17年4月1日から1,000分の2引き上げられます(平成17年3月31日までは現行のまま据え置かれます。)

〔変更の内容〕

事業の種類 平成17年
 3月31日まで
平成17年
 4月1日以降
 2及び3以外の事業 17.5/1000
(7/1000)
19.5/1000
(8/1000)
 土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業(園芸サービスの事業を除く。)
 動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他畜産、養蚕又は水産の事業(牛馬の育成、酪農、養鶏又は養豚の事業及び内水面養殖の事業は除く。)
 清酒の製造の事業
19.5/1000
(8/1000)
21.5/1000
(9/1000)
 土木、建築その他工作物の建築、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体又はその他準備の事業 20.5/1000
(8/1000)
22.5/1000
(9/1000)

※ ( )は被保険者の方が負担する部分です。

 ●  一般保険料額表の廃止
 一般保険料額表が廃止され、被保険者の方が負担すべき雇用保険料額は、被保険者の方の賃金総額に上記の表のカッコ内の率を乗じて得た額となります。ただし、平成17年3月31日までの間は、引き続き一般保険料額表により計算していただくこともできます。

 その他に、求職者給付受給者の求職活動の努力義務の明確化、「子の看護」や「公的機関が募集する一定のボランティア活動」を行った場合の基本手当の受給期間延長、育児・介護休業給付の上限額の変更などがあります。

 詳しくは、都道府県労働局職業安定部又はお近くの公共職業安定所〔ハローワーク〕にお尋ねください。


用語 

コーポレートガバナンス 企業統治

ベストプラグティス 最良の実践例

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静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹

 

最初第3章第2節

第1章 総 則

雇用保険法条文

雇用保険法 第1章 総 則

(基本手当の受給資格) 第13条 基本手当は、被保険者が失業した場合において、離職の日以前1年間
(次の各号に掲げる被保険者については、当該各号に定める日数を1年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間)。第17条第1項において「算定対象期間という。)
に、次条の規定による被保険者期間が通算して6箇月以上であつたときに、この款の定めるところにより、支給する。

1.離職の日以前1年間に短時間労働者である被保険者(以下「短時間労働被保険者」という。)であつた期間がある被保険者当該短時間労働被保険者となつた日(その日が当該離職の日以前1年間にないときは、当該離職の日の1年前の日の翌日)から当該短時間労働被保険者でなくなつた日の前日までの日数

2.離職の日以前1年間(前号に掲げる被保険者にあつては、同号に定める日数を1年に加算した期間)に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数(同号に掲げる被保険者にあつては、その日数に同号に定める日数を加えた日数

 被保険者が短時間労働被保険者に該当するかどうかの確認は、厚生労働大臣が行う。

被保険者期間) 第14条 

被保険者期間は、被保険者であつた期間のうち、当該被保険者でなくなつた日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であつた期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項において「喪失応当日」という。)の各前日から各前月の喪失応当日までさかのぼつた各期間(賃金の支払の基礎となつた日数が14日以上であるものに限る。)を1箇月として計算しその他の期間は、被保険者期間に算入しない。ただし、当該被保険者となつた日からその日後における最初の喪失応当日の前日までの期間の日数が15日以上であり、かつ、当該期間内における賃金の支払の基礎となつた日数が14日以上であるときは、当該期間を2分の1箇月の被保険者期間として計算する。

 被保険者であつた期間が短時間労働被保険者であつた期間である場合における前項の規定の適用については、同項中「14日」とあるのは「11日」と、「1箇月として」とあるのは「2分の1箇月として」と、「2分の1箇月」とあるのは「4分の1箇月」とする。

 前2項の規定により被保険者期間を計算する場合において、次の各号に掲げる期間は、前2項に規定する被保険者であつた期間に含めない。 1.最後に被保険者となつた日前に、当該被保険者が受給資格(前条第1項の規定により基本手当の支給を受けることができる資格をいう。次節から第4節までを除き、以下同じ。)、第37条の3第2項に規定する高年齢受給資格又は第39条第2項に規定する特例受給資格を取得したことがある場合には、当該受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格に係る離職の日以前における被保険者であつた期間 2.第9条の規定による被保険者となつたことの確認があつた日の2年前の日前における被保険者であつた期間

(被保険者期間) 第14条 被保険者期間は、被保険者であつた期間のうち、当該被保険者でなくなつた日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であつた期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項において「喪失応当日」という。)の各前日から各前月の喪失応当日までさかのぼつた各期間(賃金の支払の基礎となつた日数が14日以上であるものに限る。)を1箇月として計算し、その他の期間は、被保険者期間に算入しない。ただし、当該被保険者となつた日からその日後における最初の喪失応当日の前日までの期間の日数が15日以上であり、かつ、当該期間内における賃金の支払の基礎となつた日数が14日以上であるときは、当該期間を2分の1箇月の被保険者期間として計算する。
 被保険者であつた期間が短時間労働被保険者であつた期間である場合における前項の規定の適用については、同項中「14日」とあるのは「11日」と、「1箇月として」とあるのは「2分の1箇月として」と、「2分の1箇月」とあるのは「4分の1箇月」とする。

 前2項の規定により被保険者期間を計算する場合において、次の各号に掲げる期間は、前2項に規定する被保険者であつた期間に含めない。
1.最後に被保険者となつた日前に、当該被保険者が受給資格
(前条第1項の規定により基本手当の支給を受けることができる資格をいう。次節から第4節までを除き、以下同じ。)、第37条の3第2項に規定する高年齢受給資格又は第39条第2項に規定する特例受給資格を取得したことがある場合には、当該受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格に係る離職の日以前における被保険者であつた期間

2.第9条の規定による被保険者となつたことの確認があつた日の2年前の日前における被保険者であつた期間

(失業の認定) 第15条 基本手当は、受給資格を有する者(次節から第4節までを除き、以下「受給資格者」という。)が失業している日失業していることについての認定を受けた日に限る。以下この款において同じ。)について支給する。

 前項の失業していることについての認定(以下この款において「失業の認定」という。)を受けようとする需給資格者は、離職後、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをしなければならない

雇用保険法kyhkh.htm

雇用保険法 条文1条からkyhkh.htm#h2 kyhkh.htm#h3 雇用保険法 4条  雇用保険法 5条  雇用保険法 6条   雇用保険適用除外

雇用保険法 7条  雇用保険法 8条  雇用保険法 9条  被保険者届職権確認雇用保険法 10条  雇用保険法 11条  

雇用保険法 12条  雇用保険法 13条  雇用保険法 14条  被保険者期間雇用保険法 15条  失業の認定

雇用保険法 16条  基本手当て日額HelloWork/shoteikyuuhu.htm#9 雇用保険法 17条  賃金日額

雇用保険法 18条  賃金日額自動変更 雇用保険法 19条  減額雇用保険法 20条  支給に期間 日数

雇用保険法 21条  待期雇用保険法 22条  所定給付日数 2003/5/1から 所定給付日数の変更

雇用保険法 23条  特定受給資格者雇用保険法 29条  雇用保険法 30条  雇用保険法 31条  雇用保険法 32条  

雇用保険法 33条  3ヶ月の給付制限33条 自己都合退職雇用保険法 34条  短時間労働被保険者 区分変更

雇用保険法 35条  雇用保険法 50条第5節 就職促進給付(就業促進手当)第56条の2第57条

第58条第59条第60条第60条-1雇用保険法 61条

雇法61-4条雇法61-5条雇法61-6条雇法61条-7雇法61-7条雇法61-8条雇法61-9条

 

 

「派遣労働者に役立つ労働法」

派遣期間の打切り

一定の期間の契約で派遣されると、
登録型の場合でも一定の期間の雇用契約(=労働契約)が派遣元と労働者との間に成立します。
派遣元との間で成立した雇用契約は、労働者に責任がある場合など正当な理由がなければ解除できません。
派遣労働者はその雇用契約の期間内に、
つぎの派遣先で働くまでの間の賃金を派遣元に請求することができます。

−派遣労働者への補償−
派遣契約が途中で解除されても、派遣元との労働契約は解除されるわけではない。

派遣労働者に新たな仕事を探す
もし仕事が見つからない場合は休業手当(労働基準法第26条)の補償が必要になる。

休業手当は最低基準なので、民法では反対給付として、賃金の全額を要求することは可能です(民法第536条2項)。
派遣元によっては「至急、かわりの現場を探してます」と言って、 賃金を支払わないまま引き延ばしたり、やむを得ない解雇として解 雇予告手当30日分の支払いで済ませようとすることも多い
登録型の場合、その雇用契約期間がおわったら、つぎの派遣先を要求できるわけではないので、雇用の保障がない

専門的な仕事の労働者派遣を認められたのに、
派遣先で雑用などをさせられると制裁措置
対象外の業務従事等の禁止と制裁措置

禁止規定
派遣先は、派遣労働者を適用対象外業務以外の業務に従事させてはならない(労働者派遣法4条4項)
派遣先が、無許可の派遣業者から労働者派遣を受け入れてはならない(労働者派遣法24条の2)
これに違反した場合は 制 裁 措 置(労働者派遣法49条の2)

労働大臣は、
派遣元には労働者派遣停止を命ずる
派遣先には是正措置を勧告する
これに従わなかったときは、企業名を公表する。

労働災害補償保険を考えよう

休業補償給付・休業特別支給金

 富士市 西船津109-5 社労士 川口徹


等式第8号 
帳票種別 
34310

労働保険 所掌    
番号  2 3 0 3 0 0      

D

労働者の 性別        
男1女3 4 3 0 0 1 1 9 0 0

労働者の氏名

住所

 

1980年代 ワッセナ-合意 オランダ 労使協約で労働市場改革 

多様な働き方 派遣

組織の変革

労働規制の緩和

過剰雇用

会社共同体

同一労働同一賃金

職業別労働市場

IC インディペンデントコントラクター 独立業務請負人 専門性 研究開発 経営企画も派遣