社会保険とは 健康保険・厚生年金保険の届け出
社会保険労務士 川口徹
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事業を行う人の 社会保険実務
厚生労働省社会保険の加入www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/2810tekiyoukakudai
社労士 社会保険労務士 labour and social
security attorney
社会保険健康保険・厚生年金保険の届にはCDやDVDの利用が便利
届書作成プログラムに情報を取り込む
年金機構・媒体申請 検索 http://nenkin.go.jp/n/www/sinsei/denshibaitai.jsp
TEL 0570−000-381
www.mhlw.go.jp > ... > 年金・日本年金機構関係 > 公的年金制度の概要 - キャッシュ
www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/santei.htm - キャッシュ
社会保険とは
憲法第25条の規定によって国がその社会政策ないし社会保障を実現するため保険の方式を用いてする社会保障の一部です
目的は 保険の方式により 事故によって生じる個人の窮乏化を防ぎ国民生活の安定化を図ることです
社会保険の種類
一般的に健康保険と厚生年金(社会保険)
のことをいい 加入が義務付けられています
広義には労働保険(社会保険) (労災保険と雇用保険の社会保険は通常労働保険といっています)を含み 事業所を単位に適用します
保険料は事業主と従業員が折半して負担 納付や加入手続きは事業者の義務です
労働保険とは労働者災害補償保険(労災)と雇用保険とを総称した言葉であり
保険給付は、両保険制度で別個に行われていますが
保険料の徴収などについては、両保険は、労働保険として 原則的に、一体のものとして取り扱われています
社会保険(健康保険・厚生年金)と雇用保険(労働保険)加入要件の相違
社会保険(健康保険・厚生年金) 3/4なので通常30時間以上/1日 2ヶ月を超えて雇用されれば加入
雇用保険では30時間以上/1日だと短時間労働者の扱いでなく一般被保険者としての扱いになります
雇用保険(労働保険) 20時間以上/1日 12ヶ月以上雇用の見込みがあれば加入 30日雇用見込みに改正予定あり
従って1年以上勤務のパートが雇用保険には加入しているのに社会保険には未加入ということがあるわけです
派遣労働者の社会保険hakenn.html#61
社会保険制度
公的扶助
公衆衛生・医療
社会福祉
社会保険の4つがあります
広義には恩給 戦争犠牲者援護を含めます
第四十一条
nkk.htm#h26nkk.htm#h26
nkk.htm#h27 nkk.htm#h29 nkk.htm#h30 nkk.htm#h31
nkk.htm#h35 nkk.htm#h38 nkk.htm#h42
nkk.htm#h43 事後重症第四十七条の二 第四十七条
(受給権者) 第五十八条
(遺族)第五十八条
第五十九条 第五十九条 (年金額)nkk.htm#h60
nkk.htm#h61
nkk.htm#h62 (失権) nkk.htm#h63
第七十五条 nkk.htm#h78-3 nkk.htm#h78-4 kshou3.htm#h78-3 kshou3.htm#h78-6
第八十一条の二 育児休業期間中の保険料の徴収の特例 (育児休業期間中の保険料の徴収の特例)
新規開業と社会保険 社会保険適用事業所shakaihkn\shakhk1.html
採用と社会保険資格取得の時期
健康保険・厚生年金保険の被保険者
健康保険・厚生年金保険の被保険者kennpo/shakaihokenn.html#55
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kennpo/shakaihokenn.html#55
kennpo/shakaihokenn.html
健康保険法 健康保険法第1条knkh16.htm#h1
厚生年金法 厚生年金法第1条 第3条(用語の定議) 第3条1-4(賞与の定議) 第3条2(事実婚の定議)
社会保険強制適用事業所
社会保険適用事業所と新規加入shahokny.html
ところで 起業しても保険料負担を避けようとして
起業しても保険料負担を避けようとして制度に加入しない零細企業が増えている (厚生年金の空洞化)
事業所が加入した場合shahokny.html#54
厚生年金保険法強制適用事業所 厚生年金保険法第6条 第6条-2
任意適用事業所6-3
健康保険法knkhou.健康保険法・被保険者knkhou.htm#h3 適用事業所knkh16.htm#h31
労働保険適用事業所HelloWork\roudouho.htm
事業所を新たに設置した場合には事業主が自ら申請手続き
関連官庁
労働基準監督署 ⇒労働保険の加入手続きと 保険料の申告・納付が必要です
(労働保険成立届 労働保険概算保険料申告書(納付書))
公共職業安定所 ⇒雇用保険適用事業所設置届けと
雇い入れ労働者について雇用保険被保険者資格取得届を公共職業安定所に提出します
社会保険事務所 ⇒新規適用届けその他の書類を提出します
健康保険と厚生年金資格取得届を社会保険事務所に提出します
標準報酬月額の算定
社会保険労務士と労働保険事務組合(SR経営労務センター)
新規開業と労働保険(社会保険) |
労災保険は 雇用保険は (労働保険)
労働保険制度roudouho.htm
新規開業
強制適用事業所とは
被保険者 健康保険法第3条-1knkhou.htm#h3
適用事業所http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/knkhou.htm#h3-3
任意包括適用事業所 健康保険
shahokny.html#53
社会保険適用事業所 shahokny.html
雇用保険適用事業所http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kyhkh.htm#h5
kyhkn.htm#22
厚生年金法第6条nkk.htm#h6
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nkk.htm#h26
こんな方も厚生年金の被保険者になります
社会保険の事業所加入 社会保険加入の手続き
kennpo/shakaihokenn.html
shahojimu.htm 事業所が加入した場合は
社会保険加入・未加入
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shmknyu.htm
社会保険未加入shmknyu.htm#2
従業員が入社したら | ⇒ 資格取得届 |
不安定な人などを採用する際、雇用契約期間を2カ月とする
健康保険・厚生年金保険の被保険者
健康保険・厚生年金被保険者kennpo\shakaihokenn.html
ところで 起業しても保険料負担を避けようとして制度に加入しない零細企業が増えている (厚生年金の空洞化)
退職時の手続き ⇒ 資格喪失届
加入しない零細企業
社会保険 未加入のままだと 得べかりし利益の損害賠償
障害年金・遺族年金の賠償額で破綻する事業所もあるかも
保険関係成立届けを提出して保険関係が成立するのでなく
強制適用事業になれば保険関係は成立しているのです ここのところ誤解のないように
社会保険(健康保険・厚生年金)と雇用保険(労働保険)加入要件の相違
社会保険の保険料
国民年金の財政財源http://www.sia.go.jp/infom/text/kokunen04.pdf
医療保険の財源http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/iryou/iryohzg.htm
年金の財源http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkzaign.htm
Q
1 もし 加入手続きを怠っていますと shmknyu.htm#61
労働保険料を2年度遡及し徴収されるのみならず労働保険料額の10%を追徴金として徴 収されることになります 社会保険の場合は・・・2 労働保険料の納入が遅れた場合のペナルティー 費用徴収
3 健康保険法69条の7被保険者適用除外承認申請書
学生さんのアルバイトを雇うつもりです。HelloWork\situgaku.htm 学生の雇用保険
社会保険事務kennpo\shahojimu.htm
社会保険(健康保険・厚生年金)と雇用保険(労働保険)加入要件の相違 |
第3号被保険者関係届の事業主の事務
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kennpo/shakaihokenn.html#101
jinjiroumt.htm 社会保険事務
社会保険庁 http://www.sia.go.jp/outline/nenkin/qa/qa0502.htm
会計検査院の調査 http://www.esprit.co.jp/~kitamitingin/saisin2.htm
社会保険事務・算定 kennpo\shahojimu.htm
ハローワークへ行こう(失業保険)
http://business.msn.co.jp/e-somu/index.asp
リンク
労働保険 http://www.mol.go.jp/topics/seido/index.htm
http://www.mol.go.jp/topics/seido/index.htm 労働省 制度案内
http://job.recruit.co.jp/TECH/tensyoku/sodan/sodan_hoken.html#21 社会保険の相談
新規事業の開業届http://www.kawasaki-net.ne.jp/aibo/062.htm
(被保険者)第9条
適用事業所に使用される65歳未満の者は、厚生年金保険の被保険者とする。第10条
適用事業所以外の事業所に使用される65歳未満の者は、都道府県知事の認可を受けて、厚生年金保険の被保険者となることかできる。健康保険法第13条(強制被保険者)
社会保険事務所 加入の手続き
1 新規適用届 2新規適用事務所現況
2 健康保険・厚生年金被保険者の資格取得・喪失届け
3 健康保険被扶養者届
法人事務所はすべて強制加入
個人事務所では常時5人以上の従業員を雇用する事務所は強制加入
常時5人の5人の中には4分の3未満の短時間労働者は含まないとされてるようです 社会保険局の回答2007/7/17(飲食・娯楽・サービス業は任意加入)
5人未満は任意加入
従業員が入社したら ⇒ 資格取得届 |
資格取得日は入社日 5日以内に届け出 添付するもの 基礎年金番号手帳 被扶養者届 標準報酬月額を決めます 1日またはT週の所定労働時間及びTカ月の所定労働日数が 所定労働時間及び所定労働日数 概ね4分の3以上 |
標準報酬月額の算定
www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/...
定期的に標準報酬を決めなおします 定時決定といいます (現在は4・5・6月に支払われた報酬月額を基準にしています)
報酬が大幅に変わったとき定時決定を待たずに標準報酬を改定します 随時改定といいます
Q 現在、時給制の有期雇用者として働いています(1年ごと更新)。
4月から6月に支給された給与を基に、社会保険料の算定基礎額/標準報酬月額を算出するそうですが、私のような時給制のものは何をもって”固定的賃金”、”月額”とされるのでしょうか?
やはり、単純に支給金額でしょうか?A 賃金に変動があれば標準報酬の随時改訂の必要が生じます それは固定的賃金の変動などの場合です
時給制の場合は時給単価が変動した場合を言います
残業が多く収入が増えても時給単価に変動がなければ随時改訂は行われません
3ヶ月の賃金(報酬)の平均が報酬月額になりますQ仕事の年次サイクルで、3月から6月は一番忙しく、他の月と比べると5万から10万円ほど支給額が異なってしまいます(残業が多くなるというよりは、契約上の勤務日数・勤務時間を超えて働くため)。
たまたま忙しいこの時期のこの高額な金額で支払うべき保険料を算出されるというのは今一つ納得いかないのですが、何か方法はないのでしょうか?A 同じ条件ならば同じ法が労働者に適用されるのですから 法そのものの問題になります
現在の法の枠内であれば標準報酬月額を少なくする方法と言うことになるでしょうが
受給する立場になった場合受給額が少なくなります
4 5 6月の賃金(報酬)の平均が報酬月額になります標準報酬月額表に報酬月額を当てはめ標準報酬月額を出します
195000から209999は標準報酬月額は200000円です 194999であれば190000円になります 210000であれば220000になります
従って 1円の増減が標準報酬月額を1万円や2万円などの増減になります
標準報酬月額表は社会保険事務所で貰いますQ私は年俸制の契約社員で、年俸を14で分割し、月給12ヶ月+ボーナス1ヶ月分×2回(夏・冬に支給)=14
という風に、ないボーナスを年俸から捻出していたのですが今年度より会社側からの要請でそれを16分割にしました。
月給を低く設定し、それをボーナス月にまわせば毎月の健保の負担額が低くなるというのが理由でした。
それで、産休・育休を取ることになった今「標準報酬日額」が低くなってしまい給付金が大きく違ってくることに気づきました。
こんなことなら、いっそボーナスなしの「12分割」でもよかったかもと思ってしまいます。A ボーナス(賞与)は就業規則でどのように規定されていますか 年俸制ですとあらかじめ賞与が確定していれば賃金として扱いますので12ヶ月で除します
業績などに応じて決定する方法をとっていれば 賞与額は確定していないので賃金の総額から除外します したがって16分割だとか14分割に自由に出来るものではありません社会保険料/hokennryou/hokennry.htm#1-1
厚生年金
標準報酬の上下限 平成12年(2000)4月から実施
98,000円から620,000円までの30等級
保険料 1種 2種 (男子 女子) 135.8/1000 3種 坑内員 000/1000
賞与支払いのつど
保険料 限度額150万円参考 児童手当拠出金率 9/1000 全額事業主負担
健康保険
標準報酬の上下限 平成13年(2001)1月から実施
98,000円から
標準報酬の定時決定 算定対象月4月から6月に変更平成15年4月から
健康保険 保険料率の上限の見直し(平成15年5月実施)
政官健保 一般保険料 OO/1000 ⇒ 一般保険料 △/1000+介護保険料
組合健保 一般保険料 OO/1000 ⇒ 一般保険料 △/1000+介護保険料
介護保険料(平成13年1月分実施) 6/1000から 10.8/1000
介護保険料(平成13年3月分実施) 10.8/1000から 10.9/1000
10.9/1000 から 10.7/1000従って政官健保は 一般保険料+介護保険料(85+10.7)/1000⇒ 95.7/1000になります
現在(平成15年5月実施)政官健保は 一般保険料+介護保険料(82+8.9)/1000⇒ 90.9/1000
賞与支払いのつど
保険料15.0401から総報酬制へ
参考 給付基礎日額の算定と賞与 労働基準法12条による平均賃金
労働基準法11条 賃金賞与の取り扱い 労働基準法12条4項 臨時 3ヶ月を越える
年俸制の場合 賞与を含めて年俸額を決定している場合 賞与も賃金総額に含める 平成12/03/08基収第78号
業績などに応じて決定する方法をとっている場合は 賞与額があらかじめ決定していませんので 賃金の総額から除外します
「資格取得時報酬 訂正届」と「算定」
労務管理の勉強をしているのですが、「資格取得時報酬
訂正届」と「算定」について分らない点があるので、是非
教えて下さい。
4月または5月に入社した人で固定的賃金の見込み違い
で、実際に支払った給与が1等級違ってしまいました。
通常の定時改定や随時改定の一定の条件以外でも、
以下の様な時には1等級差でも該当するとありました。
1.標準報酬月額930,000円の人が昇給した
2.標準報酬月額98,000円の人が昇給した
3.標準報酬月額980,000円の人が降給した
4.標準報酬月額104,000円の人が降給した
上記以外でも入社時の報酬見込み違いに関しては、1等級
差でも「資格取得訂正届」を提出すると聞いた事があった
のですが、そのような決まり事はありますでしょうか?
またこの処理が発生した場合、標準報酬の訂正をしてから
算定に反映されるのでしょうか?
4、5、6月の月額変更と同様に、月変が優先されて算定に
組み入れないのでしょうか?
算定の時期でお忙しいとは思いますが、どうぞ教えて
下さいませ。
第3号被保険者関係届・健保の被扶養者届の一体化した届書(複写式)および年金手帳を受け取る 受理した年月日を記入
http://www.sia.go.jp/info/topics/nweek04.htm30日以内に届をする場合
資格取得年月日を30日を超えて届をする場合 扶養の事実を明らかにする書類が必要・非課税証明書
平成15年3月までは従来どおりと 平成15年4月から新しい給付乗率と分けて計算する 改正法附則平12第20条
改正法附則平12第6条 ⇒ 改正後の厚生年金法21条 算定基礎月 5. 6.7月に変更
改正法附則平12第6条 ⇒ 改正後の厚生年金法81条 9月から 翌年8月までに変更 保険料率 13.58%
賞与1000円未満切捨て 保険料率 13.58% 賞与上限1回につき150万円
総報酬制導入後の給付
【平成15年4月1日からの改正点】(by H12法律18号)
第1項中
- 「平均標準報酬月額」を「平均標準報酬額」に改正。
- 「を平均した額」を「と標準賞与額の総額を、当該被保険者期間の月数で除して得た額」に改正。
- 「1000分の7.125」を「1000分の5.481」に改正
総報酬制 ボーナスからも保険料 総報酬制と年金額 健康保険 健康保険証返却
雇用保険 離職票TとU
脱退届け 市役所 国民健康保険 国民年金1号又は3号加入
平成14年4月からの届出方法 平成14年4月からは第3号期間がある方の老齢基礎年金・第3号期間内に発生した障害 遺族基礎年金の請求は 社会保険事務所が窓口となります 平成14年4月からは保険料の免除制度が変わります 半額免除制度がスタートします
全額免除 1/3 半額免除2/3
社会保険制度は(健康保険・厚生年金保険)、民間の事業所に勤めている勤労者を対象としており、
事業所に使用される人のための制度であり、事業所単位で、加入し
事務手続きや保険料の納入などは、事業主の責任で行われます。
その事業所が
健康保険・厚生年金保険に加入する義務を負う強制的用事業であるか
任意に加入できる任意的用事業であるかを確認
新規適用届けその他の書類を所轄の社会保険事務所へ提出 富士では社会保険事務所が説明会を開いています
強制適用事業所とは
使用者、被用者の意思いかんにかかわらず、法律の規定によって当然に保険関係が成立する一定の条件を備えた事業所
@ 法人事業所で常時従業員を使用
A常時5人以上の従業員を使用している個人事業所
(第1次産業農業・漁業など・飲食業・サービス業の一部などの個人事業所を除く)
社長一人の会社も強制適用です。
厚生年金保険法
第一節 資格6(適用事業所)
第六条 次の各号のいずれかに該当する事業所若しくは事務所(以下単に「事業所」という。)又は船舶を適用事業所とする。
一 次に掲げる事業の事業所若しくは事務所であつて、常時五人以上の従業員を使用するもの
イ 物の製造、加工、選別、包装、修理若しくは解体の事業
ロ 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体若しくはその準備の事業
ハ 鉱物の採掘若しくは採取の事業
ニ 電気若しくは動力の発生、伝導若しくは供給の事業
ホ 貨物若しくは旅客の運送の事業
ヘ 貨物積みおろしの事業
ト 焼却、清掃若しくはと殺の事業
チ 物の販売若しくは配給の事業
リ 金融若しくは保険の事業
ヌ 物の保管若しくは賃貸の事業
ル 媒介周旋の事業
ヲ 集金、案内若しくは広告の事業
ワ 教育、研究若しくは調査の事業
カ 疾病の治療、助産その他医療の事業
ヨ 通信若しくは報道の事業
タ 社会福祉事業法(昭和二十六年法律第四十五号)に定める社会福祉事業及び更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)に定める更生保護事業
二 前号に掲げるもののほか、国、地方公共団体若しくは法人の事業所又は事務所であつて、常時従業員を使用するもの
三 船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員(以下単に「船員」という。)として船舶所有者(船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第十条に規定する場合にあつては、同条の規定により船舶所有者とされる者。以下単に「船舶所有者」という。)に使用される者が乗り組む船舶(第五十九条の二を除き、以下単に「船舶」という。)
第6条-2 h6-2
前項第三号に規定する船舶の船舶所有者は、適用事業所の事業主とみなす。
6条-3 第一項の事業所以外の事業所の事業主は、社会保険庁長官の認可を受けて、当該事業所を適用事業所とすることができる。
4 前項の認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(第十二条に規定する者を除く。)の二分の一以上の同意を得て、社会保険庁長官に申請しなければならない。
7 第七条 前条第一項第一号又は第二号の適用事業所が、それぞれ当該各号に該当しなくなつたときは、その事業所について同条第三項の認可があつたものとみなす。説明会の資料より
また事業所が加入した場合は、
そこに働く事業主や従業員の意思によらず、国籍・住所・報酬の多少に関係なく強制的に加入することになります
適用除外者があります
注 法人事業所の常勤役員は法人格に使用されていますので加入しなければなりません
生計を別にしている個人事業主の家族従業員も加入しなければなりません
個人事業主は加入できません。
使用関係は 実際そこで働き報酬を得るという事実上の雇用関係をいい、
名目のみの役職(非常勤役員・監査役・顧問など〕であって常用的雇用関係にない人は除かれます
見習い社員は
見習い期間の初日から加入となります
厚生年金は満65歳になると加入資格がなくなります 平成14年4月からは70歳になります
健康保険は年齢の制限はありませんが(65歳になっても健康保険は引続き加入となります)
法律上当然に適用になる強制事業所とは
法人の事業所で使用される者が1人でもいる事業所や、個人経営の事業所でも強制適用業種であって、5人以上の従業員がいる事業所です。
file:///C:/WINDOWS/Profiles/tk-o/デスクトップ/WWW/knkh16.htm#h3
適用事業所でない次の事業所は被保険者でなくてよい
file:///C:/WINDOWS/Profiles/tk-o/デスクトップ/WWW/knkh16.htm#h31
B任意包括適用事業所
、個人経営の事業所で強制適用業種でなければ、従業員が何人でも任意包括適用事業所になります。
強制適用業種でない業種(非適用業種)は次のような事業所のことをいいます。
@ 従業員が常時5人未満の個人事業所 従業員の使用関係経理状態が考慮されます
第1次産業農業・漁業など・などの個人事業所
A 第一次産業(農林業、畜産業、水産業、林業等)
B 理容、美容の事業
C 映画、演劇、その他興業の事業
D サービス業 飲食業(旅館、料理店、弁護士・税理士・社会保険労務士等の事務所)
E 宗務業 (神社、寺院等)
任意包括適用事業所が適用事業所となるためには、被保険者となれる従業員の2分の1以上の同意を得て
事業主が「健康保険任意包括被保険者認可申請書」等を所轄の社会保険事務所に提出し、都道府県知事の認可を得なければなりません。
この場合、その事業所の従業員で適用除外に該当する者を除き、全員が被保険者となり、反対の者も適用を受け被保険者になります。
また、任意包括適用事業所は被保険者の4分の3以上の同意を得て
事業主が「健康保険任意包括適用被保険者脱退認可申請書」等を所轄の社会保険事業所に提出し、
都道府県知事の認可を受けることにより、全員で脱退することができます。
健康保険法第3条 適用事業所knkhou.htm#h3
knkh16.htm#h31
健康保険・厚生年金保険の被保険者
健康保険・厚生年金保険の被保険者kennpo/shakaihokenn.html#55
強制適用被保険者
適用事業所に常用的に使用される者は、本人の意思にかかわらず被保険者(70歳以上の者は老人保険制度と同時加入することになります)となります。これを強制適用被保険者といいます。
使用される人とは
1 労務の提供があること
2 労務の対象として賃金を得ていること
3 労務管理などがされていること が基準となります
ただし、厚生年金では適用事業所に使用されていても、
70歳以上の者は被保険者となりません(健康保険のみの加入となります)(例外 有り)
パートタイマー
2パートタイマーの適用基準
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/patosha.htm
被保険者となる人(強制被保険者)は、1日のうち何時間以上勤務しなければならないという画一 的な要件は設けられていませんが、一つの目安になるのが、常用的関係にあるか否かであります | |
パートタイマーの適用基準 短時間就労者にかかる被保険者の取扱い基準(s55/6の文書(内かん))が次のように示されています。 A その場合、1日またはT週の所定労働時間及びTカ月の所定労働日数が当該事業所において同種の業務に従事する通常の就労者の所定労働時間及び所定労働日数の 概ね4分の3以上である 就労者については、原則として健康保険及び厚生年金保険の被保険者として取扱うべきものであること @とAを満たしていると加入になります B Aに該当するもの以外であっても、@の趣旨に従い、被保険者として取扱うことが適当であると考えられので、その認定に当っては、当該就労者の就労の形態など個々の具体的事例に即して判断すべきものであること 従って年収は言及されてないので関係がないとされています 例 スーパーのパートタイマーで、1日の勤務時間が6時間(所定労働時間8時間)で、Tカ月の勤務日数が20日以上だったり、10日以下だったりと不定の場合は、被保険者の対象となりません 但し これは責任ある官庁が出す通達でなく 内容も具体性に欠け 曖昧な表現であり 実務的な判断基準として使えるかどうか疑問視されています(平成8年10月31日裁決 平成7年健厚第116号事件) |
適用除外者があります
パート・アルバイトは
一般の就労者の所定労働日数・所定労働時間が4分の3以上である場合は加入させなければなりません
(強制適用被保険者から除外される者 健保13条の2厚保12条) | |
次に掲げるものは一般被保険者(厚保・健保)となることはできません 臨時に使用される人(法69条の7被保険者・国民年金第T号被保険者に該当する) @ 2カ月以内の期間を定めて雇われた人 A 日々雇い入れられる人 B 季節的な業務に雇われた人(ただし、継続して4カ月を超えて雇用されるときは、当初から一般被保険者となります) C 臨時的事業の事業者に雇われた人(ただし、継続して6カ月を超えて雇用されるときは、当初から一般被保険者となります) D 所在地が一定しない事業所に雇用された人 外国人 不法就労・不法入国など法に違反している場合は被保険者となりません |
file:///C:/WINDOWS/Profiles/tk-o/デスクトップ/WWW/kshou.htm#h12 厚保
こんな方も厚生年金の被保険者になります
@農業が本業で お盆 正月 農繁期を除いたときだけ建設現場に雇用される方 それぞれの雇用期間が2ヶ月を超える場合 その期間ごとに被保険者になります 雇用される事業所会社がその都度変わってもそれぞれの事業所で雇用される期間だけ被保険者になります
Aトンネル工事や道路工事にその期間だけ雇用される方も その期間が2ヶ月を超える場合は雇用されたときから
2ヶ月以内に限って雇用される場合も 一定期間をあけて再び雇用されるような状態が続く場合は 厚生年金の被保険者になります
社会保険庁のリーフレットより
一定の条件を満たせば健康保険、厚生年金保険、雇用保険の被保険者となります。
原則として入社したその日から被保険者となり、
雇用主はその都度、所轄の社会保険事務所やハローワークで加入手続きをとります
すぐに退職してしまうことを懸念して 加入については2カ月間の様子を見てからが多い
定着するかどうか?必要なスキルがあるか?不安定な人などを採用する際、雇用契約期間を2カ月とする
社会保険は、
2カ月以内の期間を定めて雇用される人には適用されないことになっています。
参考
雇用保険は
反復継続して就労するもの(1年以上継続して雇用されることが見込まれるもの)でなければ被保険者にはなれません。C:\WINDOWS\Profiles\tk-o\デスクトップ\WWW\HelloWork\situgaku.htm 学生の雇用保険
試用期間中の人
試用期間が定められていても、臨時に使用される人とは違い永続性が前提となっているので最初から被保険者となります
・ 期間の定めのない場合は、最初から被保険者となります。
季節的業務には、清酒の醸造、製茶等があります
仕事の関係上繁忙の季節のみに使用される場合は、季節的業務になりません
出稼ぎなどのようにに事業自体は年間を通じてある者は含まれません
臨時的事業とは、博覧会のように臨時的に開設される事業をいいます
参考
雇用保険法では 常用労働者の労働時間の3/4以上労働する者を(30時間を超えると)一般被保険者として取り扱っています
ところで 起業しても保険料負担を避けようとして
制度に加入しない零細企業が増えている (厚生年金の空洞化)
雇用保険も厚生年金も 原則全事業主に加入義務があるが
事業主が自ら申請手続きをしなければ加入できない仕組みです
雇用保険は加入事業所は増加していますが 厚生年金は低下しているそうです
厚生省は「業績の不安定な零細企業に加入を強制すれば保険料を払えず倒産する事態を招きかねない」として未加入事業所を黙認している 日経2000/05/14より
社会保険の強制適用について、労災・雇用保険と違って、実務上経営状態のよくない会社は、適用事業所となっていないようです。
また新規設立の会社はしばらく経営状態をみてから適用させているようです。従業員の方 気をつけてください
ということは
事業主の判断次第 任意加入と同じだということです あるいは所管の社会保険事務所の裁量・手心次第ということでしょうか 法律を変えるべきでしょう
さもなくば法律を政府機関自ら犯していることになります 行政は立法に優先するという根拠はどこから来るのでしょうか
責任はどこが負うのでしょうか
(この場合は適用事業所に勤めながら厚生年金は受給できないことになります)
加入手続きの不備については時効にかかっていれば免れるでしょうが 最近の不備については紛争が起きています
年金受給の損害賠償の請求訴訟が起きた場合 企業家の方財産を失いますよ
特に未加入期間の障害年金には注意してください
本人の責任ということで本人申請にすべきでしょうか
それとも手続きは加入時の確認に過ぎないというべきでしょうか
社会保険 未加入のままだと得べかりし利益の損害賠償 で破綻する事業所もあるかも
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/70/70.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/70/iryos70.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/70/iros75.htm