退職健康保険
国民年金第3号
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社会保険労務士 川口 徹

病気怪我で退職する場合
傷病手当金http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kennpo/shoute.htm

健康保険は任意継続保険と国民健康保険を比較検討
任意継続被保険者http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/taishoku/ninnkei.htm
 医療保険は 国民健康保険か 任意継続被保険者

障害年金http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/shgkiso.htm

@ 夫・会社員(健康保険の被保険者) 妻 結婚 退職

結婚・退職結婚退職
サラリーマンと結婚 退職 
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/taishoku/kekkonn.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/seitoukekkon.htm 
C:\WINDOWS\Profiles\tk-o\デスクトップ\WWW\taishoku\seitoukekkon.htm

Q1 退職 失業保険・健康保険の被扶養者

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhsk.htm

長く勤めていた会社を、定年退職した後加入する健康保険についてお尋ねいたします。

私には、『任意継続被保険者1 』と『国民健康保険の退職被保険者』退職者医療制度という選択肢があるようですが、 何を基準に選択したらよいのでしょうか?

任意継続被保険者の国民年金第3号被保険者・種別変更の手続き
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kennpo/ninnkei.htm#5
任意継続保険被保険者(健康保険)  被扶養者 申し立てにより年金3号
ninnkei.htm#1

@ 夫・会社員(健康保険の被保険者) 妻 結婚 退職

Q1 退職 被扶養者 失業保険・健康保険

被扶養者になれば失業保険は貰えないか? 

 会社を退職すると健康保険もなくなってしまうかと思いますがそれは、どのようにすれば良いのかと、

もし、夫の保険に扶養としてはいった場合失業保険は申請できないのでしょうか。
出来れば失業保険を受けたいのですが、健康保険をどうしたらよいのかわかりません。
やはり、両立させることは出来ないのでしょうか。  
私の会社もあまりよく教えてくれません。周りにも妊娠で退職した人がいないので、わかりません。   お忙しい中大変恐縮ですが出来ればよきアドバイスを頂けたらと思います。よろしくお願いいたします。

 夫が健康保険の被保険者ならば 妻は退職後 夫の被扶養者になれば自分の保険料を払う必要はありません

結婚して就職しないでこれからの収入の見込みがなくなれば政管健保では被扶養者になれます 

被扶養者kennpo\hihuyousha.htm を参考にしてください

被扶養者になっても雇用保険上の失業の要件(働く意思・能力・求職活動・求職の申し込みなど)に該当すれば失業保険を受給できます

結婚して被扶養者なれば 健康保険料も 年金も第3号なので保険料は支払う必要はありません

但し 出産手当金をもらう時や、失業保険をもらう時には 受給額によっては被扶養者になれなくなることはあります  その際は種別変更を行い 国保と 国民年金(1号にします)の保険料を払います 

被扶養者になれば失業保険が受給できないのでなく 失業保険給付を受ければ 被扶養者になれない場合があるということです

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/taishoku/ninnkei2.htm#2

妊娠 退職  被扶養者 年金3号 出産 出産手当 失業給付 国民健康保険 年金1号を参考にしてください

Q 6年勤務し結婚して、妊娠して出産の為6月20日付退職しました 夫と共働きでしたが、夫も7月20日付で退職し8月1日で新しい職場で勤務しますが 夫は次が決まっているのですが、
この場合私は、失業保険の受給はどのようにすれば宜しいでしょうか?宜しくお願いします。
 

A まず夫の健康保険の被扶養者になるため夫の会社に申請します 
つぎに年金3号被保険者の手続きを市役所でします
 
失業給付は離職票を会社から貰ってまず住所地のハローワークで求職の申し込みをしますが 
その後出産 育児のため1〜2年延期の申し込みをします
 

退職後6ヶ月以内の出産ならば出産手当金受給も可能ですので出産後 社会保険事務所(又は勤めていた会社の健康保険組合)に出産手当金・出産育児一時金の申請をします  

出産手当金受給期間は夫の被扶養者をはずしその期間は市役所で国民健康保険・国民年金第一号にします

出産手当金の受給期間後は また健康保険は夫の被扶養者に 年金は第3号に市役所で行います  

失業保険の延期期間が終われば失業の認定を受けて失業給付を受けます

失業給付を受ける間は夫の被扶養者をはずしその期間は市役所で国民健康保険・国民年金第一号にします  

はじめに

Q 何やら聞きなれない言葉がたくさんあり、ピンと来ていないのが現状なのですが、
簡単な言葉に言い換えると、
出産手当金をもらう時や、失業保険をもらう時には、国保に変更(変更ってそんな簡単にできるのですか?)、

それ以外の期間は扶養に入るという事なんでしょうか?

A 変更は簡単に出来ます ただ任意継続の場合に 国民年金第3号の手続きをする際 
担当者が事務処理を知らない場合があります

国保も任意継続も、金額的にそんなに変わらないと思っていたのですが、
(在職中の2倍になったとしても)

任意継続の場合の方が在職中の2倍になったとしても 国保より安い場合があります 
国保の金額は市役所ですぐ教えてくれます

はじめに 退職・転職と社会保険

 

A 退職後  結婚の場合 

任意継続被保険者

ホームページを拝見させていただきました。
ただ、あまりにも情報量が多くて、どこを見たらいいかがわからず、メールをいたしました。
私は、結婚を控えており、6月末で退職をしました。籍を入れる日はまだ検討中なんですが、遅くとも9月中には籍を入れるつもりです。

8月以降転居することがあり、健康保険は任意継続することにしました。
退職後医療保険の選択

任意継続被保険者
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/taishoku/ninnkei.htm

さて、年金の手続きについてと、雇用保険、扶養に入ることについて質問です。
1.健康保険を任意継続した場合、年金の支払いは免除されるのでしょうか?会社からは年金についてはそのうちに支払いの手紙が届くのでそれを待っていればいいと言わせています。本当にそれでいいのでしょうか?

⇒年金三号被保険者参照
退職と任意継続被保険者

2.雇用保険について、婚姻で転居を伴う場合待機期間がなしと聞いてますが、本当でしょうか?転居をするので、現住所のハローワークへ行くべきなのか、転居をしてからいったほうがいいのか決めかねています。
ちなみに5年間就業しました。(うち期間をあけずに1回転職しています)また、雇用保険の金額によっては、その後扶養に入れないということが書いてありましたが、具体的にはどういうことなのでしょう?

⇒失業給付 結婚退職転居 
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/taishoku/kekkonn.htm


退職の正当事由
http://www.bekknet.ad.jp/~tk-o/HelloWork/taiseito.htm

3.扶養に入ることについてですが、主人の会社の組合では130万以上の所得があったとしても、配偶者が将来にわたって就業する予定がない場合には所得が130万を超えていても扶養に入れるということでした。このように組合によって違うことってあるのでしょうか?

⇒被扶養者
http://www.bekknet.ad.jp/~tk-o/kennpo/hihuyousha.htm

任意継続被保険者  と  国民年金3号被保険者   

年金  健康保険 を参照してください

女性が退職後結婚 出産手当金 失業保険を受給する場合に
任意継続被保険者を選択する方が多くなりました

一 女性が退職後結婚するまでは任意継続被保険者になり、
   結婚時に夫の被扶養者になる

   結婚して健康保険も被扶養者なれば 健康保険料も 年金も第3号なので保険料は支払う必要はありません

   @会社に1年以上在籍し
   A任意継続付保険者資格喪失後6ヶ月内に出産予定があれば、
    出産手当金の受給をする

    出産手当金とその期間支払う保険料を比較してどちらが得か

二 女性が退職後結婚しても任意継続被保険者を継続し、
   夫の被扶養者になるが結婚時に国民年金のみ第3号にする
   参考 
被扶養者の証明と国民年金第3号被保険者                                                                                  
   @会社に1年以上在籍し
   A退職後2年6ヶ月内に出産予定があれば、
   退職後も任意継続被保険者を継続して 出産手当金の受給をする

   出産手当金とその期間支払う保険料を比較してどちらが得か

但し 出産手当金をもらう時や、失業保険をもらう時には 
受給額によっては被扶養者になれなくなることはあります  
その際は種別変更を行い払います 国保と 国民年金(1号にします)の保険料を支払います

はじめに

 

メールより 参考のため
1 任意継続被保険者の第3号被保険者と社会保険事務所とのくい違い

2 医療保険は 国民健康保険か 任意継続被保険者か

3メールより 任意継続被保険者制度

4 配偶者の健康保険の被扶養者なるか任意継続被保険者なるか

5メールより 参考のため

11メールより 国民健康保険

12 被扶養者の認定日ミス

13 退職者医療制度

5メールより 参考のため

6メールより 参考のため

7メールより 参考のため

8 メールより 参考のため

退職後 国民健康保険

退職後 国民健康保険

国民年金第3号被保険者該当申立書
国民年金被保険者資格取得・種別変更・種別確認(第3号被保険者該当)届書
被扶養者の証明と国民年金第3号被保険者健康保険に被扶養者として記載の場合
土木建築業などの場合

国民健康保険

国民健康保険http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kokuho.htm

医療保険は 国民健康保険 か 任意継続被保険者か

全国土木建築国民健康保険組合

歯科医師会国保 OO医師国保 

被扶養者の証明と国民年金第3号被保険者健康保険に被扶養者として記載の場合
土木建築業などの場合

要約  
被扶養者 国民年金第3号被保険者
任意継続被保険者 国民年金3号被保険者
国民健康保険  国民年金第1号被保険者

任意継続被保険者 任意継続被保険者1

被扶養者の認定 退職 任意継続被保険者2 被扶養者 年金第3号

第3号被保険者 退職後の社会保険taishoku/taishoku.htm

失業給付期間の延長申請

 

国民健康保険

また、健康保険ですが、国保にするのがよいのでしょうか

まず保険料の比較をします 国保の保険料は 市役所で聞きます 任意継続の保険料は現在健康保険料の倍額です 最高限度額は25500円です 次に医療にかかる可能性を想定します それで結論は出るでしょう

扶養になることも可能とか?
被扶養者になるには年齢制限はありません

>(扶養の認定が必要の様な気がしますが。。。)
16歳以上60才未満の人は通常就労し得る状態にあるから 特に厳格に就労の事実 収入の有無を調査認定するということです (通達) 無収入を認めてもらえれば被扶養者になれます

18歳以上の子供については、学生であるとか病気や障害で働いて収入を得ることができないなどの状態でない限り、原則として被扶養者とは認めない

一般的には退職後 被扶養者になれない場合

国民健康保険に加入すれば保険料又は保険税は 前年度の収入や資産等を基準にして算出するので
退職した年の保険料が
高額になります 
F市では年間最高48万円 N市では50万円です
 保険料の最高限度額は全国53万円です。

そこでまず任意継続被保険者になる人もいます参照 健康保険    

1年間任意加入をして、退職後の所得が下がっていれば
健康状態などを考慮し、任意継続でいくか、国保に切り替えるか決めるのも良いでしょう。 

 

国民健康保険は、市町村が保険者です。国保組合もあります。国民健康保険は、3割負担です。

保険料(保険税)は、

@世帯割、A所得割、B均等割(世帯当たりの人数割)、C固定資産割を合算したものです。

(固定資産割、市町村によってはない場合あります 富士市は変更されました)
国保は前年の所得の課税額で計算されます

問題は国民健康保険料の額と健康保険の任意継続被保険者の額の比較になります 

国民健康保険料の額は退職する前に住所地の市役所の国民健康保険課で保険料がいくらになるかを聞きます。

 

一般的に若い人が退職者の場合は、健康で、被扶養者もおらず、給料も安かったりした場合、任意継続被保険者になる必要もないでしょう。国民健康保険に加入しても保険料もそんなにはかからないと思います。

 

退職者が、高齢で病気の心配もあり、扶養家族もあり、給料も高額であれば 健康保険の任意継続被保険者になった方が良いでしょう。

任意継続の保険料は、年間30.6万円(25500*12)最高標準報酬額を30万円で計算するので最も高い額は月額25500円になります 参照 健康保険
国民健康保険料の額は 年間最高で53万円

 

配偶者の健康保険の被扶養者なるか任意継続被保険者なるか

被扶養者とは 扶養される者をいう

社会保険でいう被扶養者(失業保険 健康保険 年金) 収入の見込み額 配偶者は130万円未満が目安です

税法でいう被扶養者(控除対象配偶者) 12月31日を基準にその年度の収入 配偶者は103万円未満です

企業で使う被扶養者(扶養家族) 企業独自の基準(就業規則・労働協約) 税法に準じている企業が多い

それぞれ基準が異なります

失業給付・出産手当受給の場合

受給額が一日当たりの受給額(基本手当日額) 130万円/360日=3611円超であれば
社会保険では被扶養者になりません 

 

任意継続被保険者になっていなければ

その期間中は国民健康保険に加入・年金は1号被保険者になります
(市役所で手続き)

 

貴方(女性)が任意継続被保険者の場合 夫の失業保険受給後は夫を貴方の任継保険の被扶養者にします 
(被扶養者に該当するか社会保険事務所で相談します おそらく失業中であれば被扶養者になるでしょう)

年金は 国民年金になります 妻が厚生年金に加入なら夫を3号被保険者に

申請で免除を受ける事も出来ます 失業などの場合で前年との家計に大きな差があるときに該当します 

個々に判断されます  市役所の国民年金課で相談します

メールより 参考のため

メールより 参考のため

おはようございます。
早速本日、再度社会保険事務所・国民年金の担当者に問い合わせてみたところ、『配偶者の任意継続中の3号認定は取り扱っています』とはっきり
回答をいただくことができました。
申立書も送付していただけるとのことです。やはり真実性がありませんでした。

先生のHPに出会わなければ、最初のやり取りで3号認定を諦めるところでした。私ももっと知識を身に付けなければいけないと感じております。

何度もお返事をいただき、お手数をおかけして本当に申し訳ありませんでした。また、非常に感謝しております。ありがとうございました。

送信者:"Toru Kawaguchi"
宛先:
件名:Re: 社会保険任意継続加入中の国民年金について
送信日時:2005年4月8日

誰が言ったのかが大切なのです 責任者でなければ真実性がありませんし 責任者の回答であれば重大です 彼らは給与を貰って応対している人なので 間違った解答をすることはありえないと思います 国民の権利に関することなのです しかし わたしのH−Pの信頼性にかかわりますので間違っていればすぐ訂正しなければなりません  改正された話は聞いておりません  あなたは収入がなくなるので被扶養者になるのであって任意継続になれば被扶養者になれないのではありません 収入があれば1号で任意継続になります 2号は(サラリーマン)厚生年金の加入者ですです 
任意継続は退職者です 2号ではないでしょう  社会保険事務所内の臨時の人かもしれません 4月の新入社員でしょうか

送信者 :
宛先 : "Toru Kawaguchi"
送信日時 : 2005年4月7日
件名 : Re: 社会保険任意継続加入中の国民年金について

お忙しい中、早々にお返事いただきましてありがとうございます。

私はまず始めに市役所の国保年金課に問い合わせしたのですが、社会保険事務所に問い合わせてくださいとのことで電話番号を教えていただきました。●〇市在住なので、●〇社会保険事務所です。電話番号は0△△△-△△△-△△△△でした。

やり取りです。
私:月末で退職して月から社会保険の任意継続にしようと  思っているのですが、失業保険をもらう予定なので、その間は  国民年金を支払わなくてはならないですよね?
担当者:そうですね。

私:それで、確認したいのは失業保険をもらった後の国民年金についてなのですが、失業保険受給終了後、無職だった場合でも、夫の扶養になるのでは  なくて社会保険を任意継続したいのですが、無収入なので、国民年金を  3号に認定していただくことができるのでしょうか?

担当者:いいえ、そういった取り扱いは今までしたことがありませんね。    任意継続されている場合は国民年金は2号扱いです。

私:私も始めはそうだと思っていたのですが、インターネットで調べていたら  任意継続中も無収入であれば、申立書を夫の会社を通じて社会保険事務所に  提出すれば、3号に認定してもらえると書いてあったのですができませんか?
担当者:ごらんになったのはどういったHPですか?社会保険事務所のHPですか?私:社会労務士の先生のHPです。
担当者:そうですか。確認いたしますので少々お待ちください。(他の方に確認したんだと思います。)<保留>

担当者:確認しましたところ、今までそういった事例の扱いはしておりませんので    3号には認定できないと思います。
私:それでは、私ももう一度確認します。
 やり取りはこういった感じでした。私も素人なのでこれ以上強く出ることも できず、私の見解が間違っているのか再度確認した次第です。 担当者の意見なのか社会保険事務所の見解なのか 定かではありませんが、1人の意見ではなさそうでした。
もう一度、私から社会保険事務所に確認した方がよろしいでしょうか?  度々で申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。
送信者:"Toru Kawaguchi"
宛先:
件名:Re: 社会保険任意継続加入中の国民年金について
送信日時:2005年4月7日

社会保険事務所のこれに関する取り扱いは全国同じでなければなりません 担当者が取り扱ったことがないのかあるいはその社会保険事務所がそのような取り扱いをしないのかその社会保険事務所の名前とあなたとのやり取りの内容と担当者でなくその社会保険事務所の見解であるかどうかが知りたいです

送信者
宛先 :
送信日時 : 2005年4月6日
件名 : 社会保険任意継続加入中の国民年金について
こんにちわ。
突然の問い合わせで申し訳ありませんが国民年金のことで、私の解釈が間違っているのか確認したいので、お忙しい中申し訳ありませんが、教えていただきたく、よろしくお願いします。

私は先月の末日(3月末)で、派遣されていた会社を退職したのですが、会社都合ということで、失業保険がすぐにもらえる予定です。
失業保険受給中は夫の扶養にはは入れないと伺ったので、『社会保険の任意継続&国民年金』を選択しようと思っています。
社会保険加入期間は2年半ほどあり、そろそろ子供も欲しいので出産手当金等を考えて任意継続にする予定なのですが、失業保険受給終了後、無職の場合、国民年金はどうなるのかと思い、先生のHPを拝見させていただいた次第です。

失業保険受給後無職の場合、社会保険の任意継続のままでも、申立書を社会保険に提出すれば、国民年金は3号に認定してもらえると私は解釈し、社会保険事務所に電話して確認したのですが、そういった事はきいたことがありませんという返答でした。

先生のおっしゃっている通り、社会保険事務所の職員の方にも、特例の 知識がないということだったので、「社会労務士の先生のインターネットを見たのですが」と言ってみたのですが、「HPの見解が間違っているのではないでしょうか。
こちらでは、そういった取り扱いをしたことがありません」と言われてしまい、調べていただけるような感じではありませんでした。

私の解釈が間違っているのか不安になり、自信をもっていうことが出来なかったのですが、正しい見解と今後どうしたらよいか教えて下さい。

また、4月に失業保険の受給が開始されるか分かりません。もしかしたら5月になってしまうかもしれません。そういった場合、4月だけ国民年金を3号に認定してもらうことも出来るのでしょうか?

ちなみに、市町村が違うと取り扱いも異なるのでしょうか?
長くなって申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。

はじめに

退職・転職と社会保険5 

 

被扶養者の認定日ミス 福島民友 (新聞) 200/11

健康保険の被扶養者認定日を ある都市の社会保険事務所が被扶養者になった日でなく書類を受理した日に変えてしまった

健康保険被扶養者(異動)届には雇用保険の失業給付の受給が終わった翌日を被扶養者になった日とした

しかし社会保険事務所では 申請までに1ヶ月以上経過しているため受けつけ日よりの認定とした

期日の変更は保険の未加入や未払いなど国民年金の受給にも影響するので 
申請代行の社会保険労務士が行政手続き法上の不利益処分にあたるとして行政不服申立てをしたところ処理上の判断誤りと認めた

 

@退職 失業給付終了 被扶養者になる場合

退職・出産手当金

説明

配偶者(夫)が健康保険・厚生年金などのの被保険者ならば 

被扶養者(妻)は収入が少額又は無ければ国民年金は第3号被保険者になります

退職後 
妻は収入が少額又は無ければ 被扶養者(妻)です
任意継続被保険者 全国土木建築国民健康保険組合のばあいも 
国民年金第3号被保険者にします

任意継続被保険者のばあいも 国民年金は第3号被保険者にします

注意 第3号被保険者該当者は 退職後 国民年金第3号被保険者の届を忘れずにします
朝日新聞 http://asahi1.asahi.com/life/nenkin-kaigo/001021m1.html

 1 退職者医療制度(年金受給権者)
一部負担金が2割から3割に変更されたため有利性はなくなりました  

ある医院の受付の方は

退職者の方が頻繁に自己負担金3割の国民健康保険証を持ってこられるので、そのたびごとに退職被保険者の説明をするそうです 会社も国民年金課も手続きのとき退職者医療制度についての説明が不足なのでしょうか パンフレットには記載してありますけど

比較

特定健康保険組合の被保険者だった場合は、保険料が有利な特例退職被保険者制度があります、会社の担当者に確認して下さい。 国民年金の退職被保険者になれる人が該当します

 

3 任意継続被保険者制度   任意継続被保険者

参考 任意継続被保険者は再就職までのつなぎとしての制度で2年間可能です 
2年間の加入と前納を勧められると思います

保険料納付に前納と月払があります
が再就職で健康保険に加入すれば問題はありません
それ以外は原則として途中で辞めることは出来ません 
払ったら途中解約で返してくれません

被扶養者になるとか国民健康保険に加入するときなど前納金を返還しないので
還付に関してトラブルが起きています(月払いにする) 

 

 

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 1 退職者医療制度(年金受給権者)

加入する健康保険によって、受けられる内容が違うのでしょうか?

単に保険料の問題だけなのでしょうか? お忙しいところ申し訳ありませんが、お教えいただければ幸いです。  

退職と失業・被扶養者 第3号

taishoku/taishoku.htm

http://www.bekknet.ad.jp/~tk-o/taishoku/taishoku.htm#6  

taishoku\ninnkei2.htm#72 退職 失業給付終了 被扶養者になる場合 

契約期間満了・解雇・定年退職  労働法に関するトラブル  年次有給休暇があれが年休消化  

末日退職 保険料の支払い 退職日に注意
taishoku/taishoku.htm#45

退職前に年金の確認・年金相談 失業給付受給終了日が事情により遅くなった場合の3号

金品の返還

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk.htm 11条の5

有期労働契約

@夫・会社員(健康保険被保険者) 妻 婚姻中 退職  被扶養者になれば失業保険は貰えないか ?

D失業給付・出産手当金を受給している間は 被扶養者 国民健康保険 国民年金第1号被保険者

転職したら出産手当金を貰えなくなった たった1日の空白期間 

出産手当金を参照してください
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kennpo/shussannte.htm

医療保険  

 健康保険

任意継続被保険者  

任意継続被保険者の5国民年金第3号被保険者・種別変更の手続き

あなたはどう思いますか?

任意継続被保険者の資格喪失 21条 翌日資格喪失す但し4号5号の場合はその日に資格喪失す

退職者の社会保険料と任意継続保険料とその手続き 退職後国民健康保険   

国民健康保険配偶者の健康保険の被扶養者なるか任意継続被保険者になるか

 継続医療と任意継続被保険者の違いについて 

 退職者医療制度    傷病手当   国民健康保険  

E被扶養者の証明と国民年金第3号被保険者 任意継続被保険者の資格喪失の証明書の発行

組合健保と政府管掌健保とで被扶養者の認定が違います

被扶養者の認定日ミス 福島民友 (新聞) 200/11

傷病手当受給中の場合は退職して任意継続被保険者になると 

申請は事業所管轄の社会保険事務所又は健康保険組合

http://www5a.biglobe.ne.jp/~hatsudai/taisyoku.htm 退職後の社会保険・労働保険手続一覧


中小企業退職金共済 ⇒ 企業年金参照

健康保険に被扶養者として記載の場合 任意継続被保険者と国民年金3号被保険者  

任意継続の場合
国民年金第3号被保険者該当申立書
国民年金被保険者資格取得・種別変更・種別確認(第3号被保険者該当)届書

退職と出産手当金taishoku\ninnkei2.htm

@ 退職 被扶養者 失業保険
夫・会社員(健康保険被保険者) 妻 婚姻中退職
  被扶養者になれば失業保険は貰えないか ?

退職者の社会保険料と任意継続保険料とその手続き

Eーmailから 退職後の事を報告します 
任意継続被保険者で出産手当金 国民年金3号被保険者の手続きと失業保険

被扶養者の証明と国民年金第3号被保険者健康保険に被扶養者として記載の場合
土木建築業などの場合

A退職後 結婚の場合 B退職後の出産手当金 C6ヶ月以内出産退職する時 出産手当金 

6ヶ月以内出産退職skhqaa\skhqaa.htm メール相談より

kennpo/shussannte.htm#4

D失業給付・出産手当金を受給している間は 被扶養者 国民健康保険 国民年金第1号被保険者

自己都合退職 3ヶ月待期期間 無収入 被扶養者 失業給付 日額3611円

退職から失業給付終了後の手続きまでの流れ 被扶養者の場合  

失業給付が終了します その後の手続きについて 詳細です 相談者の報告から

任意継続被保険者kennpo\ninnkei.htm

任意継続被保険者の資格喪失の証明書の発行

任意継続被保険者と傷病手当金の受給額傷病手当金を受給している人退職して任意継続被保険者になるときは注意

失業給付受給終了日が事情により遅くなった場合の3号 参照 健康保険

退職後国民健康保険   

被扶養者  被扶養者http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20030124mk21.htm 被扶養者?

Q and A 退職後医療保険の選択  退職・転職と社会保険 出産後の失業保険について

退職 継続医療 A継続医療の場合

配偶者の健康保険の被扶養者なるか任意継続被保険者になるか 退職者   退職者医療制度

  taishoku/taishoku.htm#45 末日退職退職と国民健康保険・任意継続被保険者

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/situmonn.htm

注意 退職後 国民年金第3号被保険者の届を忘れずにします
朝日新聞 http://asahi1.asahi.com/life/nenkin-kaigo/001021m1.html

退職と被扶養者 任意継続被保険者・国民年金第3号

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/situmonn.htm