厚生年金法  2

社会保険労務士川口徹

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi

厚生年金法  
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nknhou.htm

厚生年金法附則  
附則
第11条の5 
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk.htm#f11-5

厚生年金法附則60改正  

厚生年金法附則6年附則  
厚生年金6附則第28条

厚生年金法附則12年附則

国民年金法
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhou.htm#h5
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhou.htm#h27

国民年金法附則
国民年金法附則9条の2kmhsk.htm#f9-2  

国民年金法附則60khou60改正
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/km60khou.htm#f8  

国民年金法附則6年附則  

国民年金法附則12年附則

憲法
第17条 17 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。

厚生年金法  

老齢厚生年金の支給要件の特例 

厚生年金 
第1条 第3条(用語の定議) 
第3条1-4(賞与の定議 第3条2(事実婚の定議 

第6条 第6条-2

第8条 厚生年金法9条高年齢者の加入 70歳未満まで 
第10条  第12条適用除外  第12条

第13条被保険者の資格を取得 第14条資格喪失の時期 70歳 18条  19条20条21条22条23条 厚生年金法24-3条賞与 厚生年金法27条

第24条の3 標準賞与額の決定
(標準賞与額の決定) 第24条の3 

kshou.htm#h36 36条 37条  38条 39条 40条  
厚生法42条 65歳から支給  期間25年 

厚生法43条老齢厚生年金の額は 平均標準報酬月額の1000分の7.5に被保険者期間の月数を乗じた数とする

(60歳からは別個の給付 報酬比例相当部分です 部分年金といいます )
第43-2条報酬比例年金額のみ 加給年金額も加算されません(法附則9条の3 )昭和16年4月2日生まれ 施行令第8条の2-3年金

厚生法44条加給年金の支給 240月以上 生計維持していた配偶者または子

第44条の2(厚生年金基金に関連する特例)

在職老齢年金

第45条 
第46条   第46条支給停止 65歳〜70歳の在職老齢 
第46条-4 240月配偶者の加給年金の支給停止 

総報酬制導入による在職老齢年金の調整(平成16年4月)

第47条 第47条-2 第47条-3 第47条障害厚生年金2 障害等級は、障害の程度に応じて重度のものから一級、二級及び三級とし、各級の障害の状態は、政令で定める。 (障害厚生年金の受給権者)
第四十七条  第47条の3 第48条 前後の障害を合併した障害の程度による障害厚生年金を支給する。

第49条

厚年法第50条の2事後重症の障害給付について  51条併合 厚年法52条2項 障害厚生年金の額を改定 厚年法52-7 厚年法53
厚年法54配偶者加給年金額は231400円 特別加算額はありません 第55条

第58条 遺族厚生年金
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/izoku.htm#3遺族厚生年金の支給を受ける条件 遺族厚生年金の額を改定

第59条 遺族の範囲 64条 65条 65条-2  

66条妻の受給権停止 

第67条 第68条 
厚生法69条  

厚生年金法 http://www.houko.com/00/01/S29/115.HTM 宝庫 
http://www.houko.com/00/FS_BU.HTM 宝庫 

http://www.houho.com/joubun/kounenhou/kaiseifusoku.htm 宝庫 厚生年金法附則

厚年法施行規則第34条の4kshsk.htm#sek34-4

厚生年金法60年改正 厚生年金法 60年改正12条4号  厚生年金法 60年改正57条 57条hyou.htm

法附則57条 60年改正附則58条  60年改正附則59条
老齢厚生年金計算の特例 
60年改正附則64条 60年改正附則65条 60年改正附則66条 60年改正附則67条

kshsk.htm#sek34-4

厚生年金法

 

(併給の調整)

(損害賠償請求権) 第40条 政府は、事故が第三者の行為によつて生じた場合において、保険給付をしたときは、その給付の価額の限度で、受給権者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
 前項の場合において、受給権者が、当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、政府は、その価額の限度で、保険給付をしないことができる。

(不正利得の徴収) 第40条の2 偽りその他不正の手段により保険給付を受けた者があるときは、社会保険庁長官は、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。 (受給権の保護及び公課の禁止) 第41条 保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。ただし、年金たる保険給付を受ける権利を別に法律で定めるところにより担保に供する場合及び老齢厚生年金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押える場合は、この限りでない。  租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。ただし、老齢厚生年金については、この限りでない。

(受給権者)
第42条 
老齢厚生年金は、被保険者期間を有する者が、次の各号のいずれにも該当するに至つたときに、その者に支給する。

  1. 65歳以上であること。
  2. 保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上であること。
    平12.法18より 平14.4.1から改正施行 
    CF附則8から12厚生年金法附則

厚生法43条  年金額

43条 (年金額) 報酬比例部分
老齢厚生年金の額は、被保険者であつた全期間の平均標準報酬額(被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬
「と標準賞与額の総額を、当該被保険者期間の月数で除して得た額」をいう。以下同じ。)の1000分の5.481に相当する額に被保険者期間の月数を乗じて得た額とする。
第43条第2項
老齢厚生年金の額については 受給権者がその権利を取得した日以降における被保険者期間であった期間はその計算の基礎としない平12.法18より 平14.4.1から改正施行
第43条第3項
被保険者である受給権者がその被保険者の資格を喪失し かつ被保険者になることなくして
被保険者の資格を喪失した日から起算して1月を経過した時は 
前項の規定にかかわらずその被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であった期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし 資格を喪失した日から起算して1月を経過した日の属する月から年金の額を改定する
平12.法18より平14.4.1から改正施行

平成15年4月1日からの改正点 (平12.法18より
第1項中
「平均標準報酬月額」を「平均標準報酬額」に改正。

「を平均した額」を「と標準賞与額の総額を、当該被保険者期間の月数で除して得た額」に改正。
「1000分の7.125」を「1000分の5.481」に改正

第四十四条(年金額) 加給年金
第1項老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。)の額は、
受給権者がその権利を取得した当時(その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満であつたときは、前条第3項の規定により当該月数が240以上となるに至つた当時。第3項において同じ。)
その者によつて生計を維持していたその者の六十五歳未満の配偶者又は子
(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子及び二十歳未満で第四十七条第二項に規定する障害等級(以下この条において単に「障害等級」という。)の一級若しくは二級に該当する障害の状態にある子に限る。)
があるときは、前条の規定にかかわらず、同条に定める額に加給年金額を加算した額とする。平12.法18より 平14.4.1から改正施行
第2項[加給年金額]  
前項に規定する加給年金額は、同項に規定する
配偶者については231,400円とし、同項に規定する子については1人につき77,100円(そのうち2人までについては、それぞれ231,400円)とする。

第3項 受給権者がその権利を取得した当時胎児であつた子が出生したときは、第一項の規定の適用については、その子は、受給権者がその権利を取得した当時その者によつて生計を維持していた子とみなし、その出生の月の翌月から、年金の額を改定する。

加給年金額
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/kakyuunenkin.htm#11-1

4項 第一項の規定によりその額が加算された老齢厚生年金については、
配偶者又は子が
次の各号のいずれかに該当
するに至つたときは、
同項の規定にかかわらず、その者に係る同項の加給年金額を加算しないものとし、
次の各号のいずれかに該当するに至つた
月の翌月から、年金の額を改定する
 一 死亡したとき。
 二 受給権者による生計維持の状態がやんだとき。
 三 配偶者が、離婚をしたとき。
 四 配偶者が、六十五歳に達したとき。
 五 子が、養子縁組によつて受給権者の配偶者以外の者の養子となつたとき。
 六 養子縁組による子が、離縁をしたとき。
 七 子が、婚姻をしたとき。
 八 子(障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある子を除く。)について、十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したとき。
 九 障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある子(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子を除く。)について、その事情がやんだとき。
 十 子が、二十歳に達したとき。
5項 第一項又は前項第二号の規定の適用上、老齢厚生年金の受給権者によつて生計を維持していたこと又はその者による生計維持の状態がやんだことの認定に関し必要な事項は、政令で定める。

老齢厚生年金等の加給年金額に係る生計維持の認定:令第3の5 第44条年金額)

(厚生年金基金に関連する特例)
第44条の2
 

被保険者であつた期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であつた期間である者に支給する老齢厚生年金については、厚生年金基金の加入員であつた期間は、厚生法43条第1項に規定する額については、その計算の基礎としない。改正平12法18

 前項の規定は、その者が当該老齢厚生年金の受給権を取得する前に厚生年金基金連合会が解散した場合における当該厚生年金基金連合会がその支給に関する義務を負つていた年金たる給付の額の計算の基礎となる厚生年金基金の加入員であつた期間については、適用しない。

 厚生年金基金連合会が解散した場合において、当該厚生年金基金連合会が年金たる給付の支給に関する義務を負つている者が老齢厚生年金の受給権者であるときは、第1項の規定にかかわらず、当該義務に係る年金たる給付の額の計算の基礎となる厚生年金基金の加入員であつた期間をその額の計算の基礎とするものとし、当該厚生年金基金連合会が解散した月の翌月から、当該老齢厚生年金の額を改定する。

44条の3 削除 支給の繰り下げ 平12.法18より 平14.4.1から削除

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhou.htm#h28

第四十五条 失権
老齢厚生年金の受給権は、受給権者が死亡したときは、消滅する。

年金保険法 

在職老齢年金 

60歳台後半の在職老齢年金の導入 平成14年4月実施

高年齢雇用継続給付は60歳以上65歳未満です(雇用保険から)

高年齢雇用継続給付金受給による支給停止 年金保険法厚年法付則11条の6

第四十六条 支給停止  (附則が適用されない65歳以上在職の場合 川口)

第1項(在職老齢年金)平成16/4/1
老齢厚生年金の受給権者が被保険者(前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。)
である日又はこれに相当するものとして政令で定める日が属する月において
その者の標準報酬月額とその月以前の1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額とを合算して得た額(以下総報酬月額相当額という)
及び老齢厚生年金の額
厚生法44条第1項に規定する加給年金額を除く。以下この項において同じ。)を12で除して得た額(以下この項において基本月額という。)
との合計額が48万円を超えるときは、
その月の分の当該老齢厚生年金について、
総報酬月額相当額と基本月額との合計額から
48万円を控除して得た額2分の1に相当する額に12を乗じて得た額
(以下この項において
支給停止基準額という。)に相当する部分の支給を停止する。

ただし、支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。

平成16年4月1日からの改正  (by H12法律18号)

第1項中

  1. その者の標準報酬月額と」を「その者の標準報酬月額と その月以前の1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額を合算して得た額 (以下「総報酬月額相当額」という)及びに改める
  2. 37万円⇒48万円「37万円」を「48万円」に改正
  3. 「標準報酬月額」を「総報酬月額相当額」に改正

第1項(在職老齢年金)14/4/1
 老齢厚生年金の受給権者が被保険者(前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。)
である日又はこれに相当するものとして政令で定める日が属する月において
その者の標準報酬月額とその月以前の1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額以下総報酬月額相当額という
及び老齢厚生年金の額厚生法44条第1項に規定する加給年金額を除く以下この項において同じ。を12で除して得た額以下この項において「基本月額」という。)
との合計額が48万円を超えるときは、
その月の分の当該老齢厚生年金について、総報酬月額相当額と基本月額との合計から
48万円を控除して得た額2分の1に相当する額に12を乗じて得た額(以下この項において支給停止基準額という。)に相当する部分の支給を停止する。
ただし、支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。

第2項中   「標準報酬月額と」を「及び」に改める。
第2項
被保険者であつた期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であつた期間である者に支給する老齢厚生年金については、前項中「及び老齢厚生年金の額」とあるのは及び厚生法44条の2第1項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額」と、「加給年金額を除く。以下この項において同じ」とあるのは
「加給年金額(以下この項において「加給年金額」という。)を除く。
以下この項において「基金に加入しなかつた場合の老齢厚生年金の額」という」と、
「老齢厚生年金の額以上」とあるのは「老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)以上」と、
「全部」とあるのは「全部(支給停止基準額が、基金に加入しなかつた場合の老齢厚生年金の額に満たないときは、加給年金額を除く。)」
とする。

第2項「厚生年金基金の加入員であつた期間」
 被保険者であつた期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であつた期間である者に支給する老齢厚生年金については、前項中「標準報酬月額と老齢厚生年金の額」とあるのは
「標準報酬月額と及び第44条の2第1項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額」と、
「加給年金額を除く。以下この項において同じ」とあるのは

「加給年金額(以下この項において「加給年金額」という。)を除く。
以下この項において「基金に加入しなかつた場合の老齢厚生年金の額」という」と、「老齢厚生年金の額以上」とあるのは「老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)以上」と、「全部」とあるのは「全部(支給停止基準額が、基金に加入しなかつた場合の老齢厚生年金の額に満たないときは、加給年金額を除く。)
とする。

第3項
前2項の規定により老齢厚生年金の全部または一部の支給を停止する場合においては 
第36条2項 の規定を適用しない

kshou.htm#h36

厚生年金保険法 

第46条 

第四十六条 支給停止 基礎年金は全額支給

賃金と老齢厚生年金(報酬比例部分)との合計額が48万円に達するまでは満額の老齢厚生年金が支給されます

これを上回る場合には、賃金の増加2に対し年金額1が支給停止されます

改正後の厚年法46条
(平成12年改正法第5条による)昭和12年4月1日以前生まれの者については適用されません 
(改正法附則平(12)第18条

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ks12hsk.htm#12-f18

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ks12hsk.htm#12-f20

46-4

第四十六条 第4項 支給停止

厚生法44条 第1項の規定によりその額が加算された老齢厚生年金については、同項の規定により その者について加算が行われている配偶者が、老齢厚金年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上であるものに限る。)、障害厚生年金、国民年金法による障害基礎年 共済組合が支給する年金たる給付、私立学校教職員共済法による年金たる給付その他の年金たる給付のうち、老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付であつて政令で定めるものの支給を受けることができるときは、その間、同項の規定により当該配偶者について加算する額に相当する部分の支給を停止する。

 (H12法律18により「1項」から「4項」へ:H14.4.1施行)

(注意 240月以上の老齢厚生年金を受給できれば加給年金は支給停止になる 川口)

第46条

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshou.htm#h46

22万円 ⇒ 28万円

37万円 ⇒ 48万円

第1項(在職老齢年金)
 老齢厚生年金の受給権者が被保険者(前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。)である日又はこれに相当するものとして政令で定める日が属する月において、
その者の
標準報酬月額と老齢厚生年金の額厚生法44条第1項に規定する加給年金額を除く。以下この項において同じ。)
12で除して得た額(以下この項において「基本月額」という。)との合計額が48万円を超えるときは、
その月の分の当該老齢厚生年金について、標準報酬月額と基本月額との合計額から48万円を控除して得た額の2分の1に相当する額に12を乗じて得た額(以下この項において「支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。
ただし、支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。

第2項「厚生年金基金の加入員であつた期間」
 被保険者であつた期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であつた期間である者に支給する老齢厚生年金については、前項中「標準報酬月額と老齢厚生年金の額」とあるのは
「標準報酬月額と第44条の2第1項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額」と、
「加給年金額を除く。以下この項において同じ」とあるのは
「加給年金額(以下この項において「加給年金額」という。)を除く。以下この項において「基金に加入しなかつた場合の老齢厚生年金の額」という」と、「老齢厚生年金の額以上」とあるのは「老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)以上」と、「全部」とあるのは「全部(支給停止基準額が、基金に加入しなかつた場合の老齢厚生年金の額に満たないときは、加給年金額を除く。)とする。

第2項を第1項にあてると・・・
被保険者であつた期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であつた期間である者に支給する老齢厚生年金については、

老齢厚生年金の受給権者が被保険者(前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。)である日又はこれに相当するものとして政令で定める日が属する月において、
その者の
標準報酬月額と第44条の2第1項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額
(第44条第1項に規定する
加給年金額(以下この項において「加給年金額」という。)
を除く。以下この項において「基金に加入しなかつた場合の老齢厚生年金の額」という。)を

12で除して得た額(以下この項において「基本月額」という。)との合計額が37万円を超えるときは、
その月の分の当該老齢厚生年金について、標準報酬月額と基本月額との合計額から
48万円を控除して得た額の2分の1に相当する額に12を乗じて得た額(以下この項において「支給停止基準額」という。)
に相当する部分の支給を停止する。

 ただし、支給停止基準額が老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)以上であるときは、
老齢厚生年金の全部(支給停止基準額が、基金に加入しなかつた場合の老齢厚生年金の額に満たないときは、加給年金額を除く。)
の支給を停止するものとする。

第3項 
前2項の規定により老齢厚生年金の全部又は一部の支給を停止する場合においては、第36条第2項の規定は適用しない。 

42条〜49条

   第三節 障害厚生年金及び障害手当金

第四十七条 

厚年法第47条 障害厚生年金事後重症の障害給付について 
但し書き 被保険者期間 3分の2以上  
配偶者加給年金額は231400円(厚年法50の2・厚年法54) 

(障害厚生年金の受給権者)
第四十七条 
障害厚生年金は、疾病にかかり、又は負傷し、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という。)につき初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下「初診日」という。)において被保険者であつた者が、
当該初診日から起算して一年六月を経過した日
(その期間内にその傷病が治つた日
(その症状が固定し 治療の効果が期待できない状態に至つた日を含む。以下同じ。)
があるときは、その日とし、以下「障害認定日」という。)において、
その傷病により次項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある場合に、
その障害の程度に応じて、その者に支給する。

ただし、当該傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の三分の二に満たないときは、この限りでない。

2 障害等級は、障害の程度に応じて重度のものから一級、二級及び三級とし、各級の障害の状態は、政令で定める。

参考 国民年金法kmhou.htm#h30

第四十七条の二 
疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病に係る初診日において被保険者であつた者であつて、障害認定日において前条第二項に規定する障害等級(以下単に「障害等級」という。)に該当する程度の障害の状態になかつたものが、同日後六十五歳に達する日の前日までの間において、その傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至つたときは、
その者は、その期間内に同条第一項の障害厚生年金の支給を請求することができる。
2 前条第一項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。
3 第一項の請求があつたときは、前条第一項の規定にかかわらず、その請求をした者に同項の障害厚生年金を支給する。

47-3 
第四十七条の三
 疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病(以下この条において「基準傷病」という。)に係る初診日において被保険者であつた者であつて、基準傷病以外の傷病により障害の状態にあるものが、基準傷病に係る障害認定日以後六十五歳に達する日の前日までの間において、初めて、基準傷病による障害(以下この条において「基準障害」という。)と他の障害とを併合して障害等級の一級又は二級に該当する程度の障害の状態に該当するに至つたとき基準傷病の初診日が、基準傷病以外の傷病(基準傷病以外の傷病が二以上ある場合は、基準傷病以外のすべての傷病)に係る初診日以降であるときに限る。)は、その者に基準障害と他の障害とを併合した障害の程度による障害厚生年金を支給する。

2 第四十七条第一項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第一項ただし書中「当該傷病」とあるのは、「基準傷病」と読み替えるものとする。
3 第一項の障害厚生年金の支給は、第三十六条第一項の規定にかかわらず、当該障害厚生年金の請求があつた月の翌月から始めるものとする。

(障害厚生年金の併給の調整)
48条 障害厚生年金
(その権利を取得した当時から引き続き障害等級の一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。以下この条、次条、第五十二条第四項、第五十二条の二、第五十四条第二項ただし書及び第五十四条の二第一項において同じ。)
の受給権者に対して更に障害厚生年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を合併した障害の程度による障害厚生年金を支給する。
2 障害厚生年金の受給権者が前項の規定により前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金の受給権を取得したときは、従前の障害厚生年金の受給権は、消滅する。

 
49条 期間を定めて支給を停止されている障害厚生年金の受給権者に対して更に障害厚生年金を支給すべき事由が生じたときは、前条第一項の規定により支給する前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金は、従前の障害厚生年金の支給を停止すべきであつた期間、その支給を停止するものとし、その間、その者に従前の障害を併合しない障害の程度による障害厚生年金を支給する。
2 障害厚生年金の受給権者が更に障害厚生年金の受給権を取得した場合において、新たに取得した障害厚生年金が第五十四条第一項の規定によりその支給を停止すべきものであるときは、前条第二項の規定にかかわらず、その停止すべき期間、その者に対して従前の障害厚生年金を支給する。

(障害厚生年金の額)第50条障害厚生年金の額は、厚生法第43条の規定の例により計算した額とする。この場合において、当該障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が三百に満たないときは、これを三百とする。 2 障害の程度が障害等級の一級に該当する者に支給する障害厚生年金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に定める額の百分の百二十五に相当する額とする 3 障害の程度が障害等級の三級に該当する者に支給する障害厚生年金の額が六十万三千二百円に満たないときは、第一項の規定にかかわらず、その額を603200円とする。

4 第四十八条第一項の規定による障害厚生年金の額は、その額が同条第二項の規定により消滅した障害厚生年金の額より低額であるときは、第一項及び第二項の規定にかかわらず、従前の障害厚生年金の額に相当する額とする。

第五十条の二 (配偶者分の加給)
障害の程度が障害等級の一級又は二級に該当する者に支給する障害厚生年金の額は、受給権者がその権利を取得した当時その者によつて生計を維持していたその者の六十五歳未満の配偶者があるときは、前条の規定にかかわらず、同条に定める額に加給年金額を加算した額とする。
2 前項に規定する加給年金額は、二十二万四千四百円とする。⇒
二十三万千四百円とする。 
3 第四十四条第四項(第五号から第十号までを除く。)及び第五項の規定は、第一項の規定によりその額が加算された障害厚生年金について準用する。
厚生法44条加給年金の支給

51条

<第五十一条  第五十条第一項に定める障害厚生年金の額については、当該障害厚生年金の支給事由となつた障害に係る障害認定日(第四十七条の三第一項の規定による障害厚生年金については同項に規定する基準傷病に係る障害認定日とし、第四十八条第一項の規定による障害厚生年金については併合されたそれぞれの障害に係る障害認定日(第四十七条の三第一項に規 定する障害については、同項に規定する基準障害に係る障害認定日)のうちいずれか遅い日とする。)の属する月後における被保険者であつた期間は、その計算の基礎としない。

52条

<第52条 
社会保険庁長官は、障害厚生年金の受給権者について、その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認めるときは、その程度に応じて、
障害厚生年金の額を改定することができる。

2 障害厚生年金の受給権者は、社会保険庁長官に対し、障害の程度が増進したことによる障害厚生年金の額の改定を請求することができる。

3 前項の請求は、障害厚生年金の受給権を取得した日又は第一項の規定による社会保険庁長官の診査を受けた日から起算して一年を経過した日後でなければ行うことができない。

4 障害厚生年金の受給権者であつて、疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病(当該障害厚生年金の支給事由となつた障害に係る傷病の初診日後に初診日があるものに限る。以下この項及び第五十四条第二項ただし書において同じ。)に係る当該初診日において被保険者であつたものが、当該傷病により障害(障害等級の一級又は二級に該当しない程度のものに限る。以下この項及び同条第二項ただし書において「その他障害」という。)の状態にあり、かつ、当該傷病に係る障害認定日以後六十五歳に達する日の前日までの間において、当該障害厚生年金の支給事由となつた障害とその他障害(その他障害が二以上ある場合は、すべてのその他障害を併合した障害)とを併合した障害の程度が当該障害厚生年金の支給事由となつた障害の程度より増進したときは、その者は、社会保険庁長官に対し、その期間内に障害厚生年金の額の改定を請求することができる。

5 第四十七条第一項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。

6 第一項の規定により障害厚生年金の額が改定されたときは、改定後の額による障害厚生年金の支給は、改定が行われた月の翌月から始めるものとする。

7(第52条7項第一項から第三項まで及び前項の規定は、六十五歳以上の者であつて、かつ、障害厚生年金の受給権者(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による障害基礎年金の受給権を有しないものに限る。)については、適用しない。

第五十二条の二 障害厚生年金の受給権者が、国民年金法による障害基礎年金(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給されるものを除く。)の受給権を有するに至つたときは、当該障害厚生年金の支給事由となつた障害と当該障害基礎年金の支給事由となつた障害とを併合した障害の程度に応じて、当該障害厚生年金の額を改定する。
2 障害厚生年金の受給権者が、国民年金法による障害基礎年金の受給権を有する場合において、同法第三十四条第四項及び第三十六条第二項ただし書の規定により併合された障害の程度が当該障害基礎年金の支給事由となつた障害の程度より増進したときは、これらの規定により併合された障害の程度に応じて、当該障害厚生年金の額を改定する

 障害厚生年金の失権

第53条 障害厚生年金の失権

(失権) 第53条 
障害厚生年金の受給権は第48条第2項の規定によつて消滅するほか、受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する
1.死亡したとき。
2.障害等級に該当する程度の障害の状態にない者が、65歳に達したとき。
ただし、65歳に達した日において、
障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなつた日から起算して障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく3年を経過していないときを除く。
3.障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなつた日から起算して障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく3年を経過したとき。
ただし、
3年を経過した日において、当該受給権者が65歳未満であるときを除く。

(支給停止)
第54条 
障害厚生年金は、その受給権者が当該傷病について労働基準法(昭和22年法律第49号)第77条の規定による障害補償を受ける権利を取得したときは、6年間、その支給を停止する。
 障害厚生年金は、受給権者が障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなつたときは、その障害の状態に該当しない間、その支給を停止する。ただし、その支給を停止された障害厚生年金の受給権者が疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病に係る初診日において被保険者であつた場合であつて、当該傷病によりその他障害の状態にあり、かつ、当該傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間において、当該障害厚生年金の支給事由となつた障害とその他障害(その他障害が2以上ある場合は、すべてのその他障害を併合した障害)とを併合した障害の程度が障害等級の1級又は2級に該当するに至つたときは、この限りでない。
 
第46条支給停止第4項の規定は、障害厚生年金について、第47条第1項ただし書の規定は、前項ただし書の場合について準用する。 《改正》平12法018 18条

(支給停止)
第54条の2 
障害厚生年金は、その受給権者が当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく他の被用者年金各法による障害共済年金の受給権を有するときは、その間、その支給を停止する。
 
第38条第2項及び第4項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第2項中「他の年金たる保険給付、国民年金法による年金たる給付又は他の被用者年金各法による年金たる給付」とあるのは、「他の被用者年金各法による障害共済年金」と読み替えるものとする。

(障害手当金の受給権者)
第55条 
障害手当金は、疾病にかかり、又は負傷し、その傷病に係る初診日において被保険者であつた者が、当該初診日から起算して5年を経過する日までの間におけるその傷病の治つた日において、その傷病により政令で定める程度の障害の状態にある場合に、その者に支給する。
 
第47条第1項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。

第56条 前条の規定により障害の程度を定めるべき日において次の各号のいずれかに該当する者には、同条の規定にかかわらず、障害手当金を支給しない。
1.年金たる保険給付の受給権者(最後に障害等級に該当する程度の障害の状態(以下この条において「障害状態」という。)に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく3年を経過した障害厚生年金の受給権者(現に障害状態に該当しない者に限る。)を除く。)
2.国民年金法による年金たる給付、共済組合が支給する年金たる給付又は私立学校教職員共済法による年金たる給付の受給権者(最後に障害状態に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく3年を経過した障害基礎年金の受給権者(現に障害状態に該当しない者に限る。)その他の政令で定める者を除く。)
3.当該傷病について国家公務員災害補償法(昭和28年法律第191号。他の法律において準用する場合を含む。)、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)若しくは同法に基づく条例、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号)若しくは労働基準法
第77条の規定による障害補償、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定による障害補償給付若しくは障害給付又は船員保険法による障害を支給事由とする給付を受ける権利を有する者

57条より 障害手当金

(障害手当金の額) 第57条 障害手当金の額は、第50条第1項の規定の例により計算した額の100分の200に相当する額とする。ただし、その額が1,206,400円に満たないときは、1,206,400円とする。

遺族厚生年金

第58条  http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/izoku.htm#3
遺族厚生年金は、被保険者又は被保険者であつた者が
次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の遺族に支給する。
ただし、第一号又は第二号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の三分の二に満たないときは、この限りでない。

一 被保険者(失踪の宣告を受けた被保険者であつた者であつて、行方不明となつた当時被保険者であつたものを含む。)が、死亡したとき。●短期要件
二 被保険者であつた者が、被保険者の資格を喪失した後に、被保険者であつた間に初診日がある傷病により当該初診日から起算して五年を経過する日前に死亡したとき。●短期要件
三 障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が、死亡したとき。●短期要件

四 老齢厚生年金の受給権者又は厚生法42条ただし書に該当しない者が、死亡したとき。●長期要件

2 前項の場合において、死亡した被保険者又は被保険者であつた者が
同項第一号から第三号までのいずれかに該当し、
かつ、同項第四号にも該当するときは、その遺族が遺族厚生年金を請求したときに
別段の申出をした場合を除き、同項第一号から第三号までのいずれかのみに該当し、
同項第四号には該当しないものとみなす。

 

厚生年金法 一部抜粋

(遺族)

厚生年金保険法58条  遺族厚生年金の支給を受ける条件
●短期要件
@ 厚生年金保険の被保険者である間に死亡したとき
A 厚生年金保険の被保険者であった間に初診日がある傷病により初診日から5年以内に亡くなった場合
B 障害等級の1級または2級の障害厚生年金の受給権者が死亡したとき 
(3級障害はありませんが、この傷病が増悪した場合は支給)
●長期要件
C 老齢厚生年金を受けている人 または 老齢厚生年金の資格期間を満たしている者(期間合計25年あればまず安心)が死亡したとき

但し 上記の@とAの場合は 死亡日前の被保険者期間のうち国民年金の保険料納付済み期間(厚生年金保険の被保険者期間を含む)と保険料免除期間が3分の2以上なければならない 
(死亡日前前月迄に保険料を納めた期間と免除期間を合算した期間が加入期間の3分の2以上あること ) 
但し 死亡日が平成18年4月1日前の場合は死亡日前の1年間に国民年金の保険料の滞納がなければよいことになっています

(遺族) 第59条 
遺族厚生年金を受けることができる遺族は、
被保険者又は被保険者であつた者の配偶者、子、父母、孫又は祖父母(以下単に「配偶者」、「子」、「父母」、「孫」又は「祖父母」という。)であつて、
被保険者又は被保険者であつた者の死亡のの当時(失踪の宣告を受けた被保険者であつた者にあつては、行方不明となつた当事。以下この条において同じ。)その者によつて生計を維持したものとする。
ただし、妻以外の者にあつては、次に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。
1.夫、父母又は祖父母については、55歳以上であること。
2.子又は孫については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか、又は20歳未満で障害等級の1級若しくは2級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていないこと。
 前項の規定にかかわらず、父母は、配偶者又は子が、孫は、配偶者、子又は父母が、祖父母は、配偶者、子、父母又は孫が遺族厚生年金の受給権を取得したときは、それぞれ遺族厚生年金を受けることができる遺族としない。
 被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時胎児であつた子が出生したときは、第1項の規定の適用については、将来に向つて、その子は、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持していた子とみなす。
 第1項の規定の適用上、被保険者又は被保険者であつた者によつて生計を維持していたことの認定に関し必要な事項は、政令で定める。

■第63条[失権]
(1)遺族厚生年金の受給権は、受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、消滅する。
1.死亡したとき。
2.婚姻をしたとき。
3.直系血族及び直系婚族以外の者の養子となったとき。

http://www.normanet.ne.jp/~hourei/h115R/s290519h115_02.htm

第64条

第六十四条

支給停止

遺族厚生年金は、当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について 労基法(遺族補償) 第79条の規定による遺族補償の支給が行われるべきものであるときは、死亡の日から6年間、その支給を停止する。

参考(遺族補償) 第79条 労働者が業務上死亡した場合においては、使用者は、遺族に対して、平均賃金の千日分の遺族補償を行わなければならない。

遺族厚生年金の支給停止事由消滅の届出則第65条

(支給停止)
第六十四条 遺族厚生年金は、当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について労働基準法第七十九条の規定による遺族補償の支給が行われるべきものであるときは、死亡の日から六年間、その支給を停止する。


第六十四条の二 第五十八条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することにより支給される遺族厚生年金は、その受給権者が当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について他の被用者年金各法による遺族共済年金であつて政令で定めるものを受けることができるときは、その間、その支給を停止する。
2 第三十八条第二項及び第四項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第二項中「他の年金たる保険給付、国民年金法による年金たる給付又は他の被用者年金各法による年金たる給付」とあるのは、「他の被用者年金各法による遺族共済年金であつて政令で定めるもの」と読み替えるものとする。

第65条 第六十二条第一項の規定によりその額が加算された遺族厚生年金は、その受給権者である妻が当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けることができるときは、その間、同項の規定により加算する額に相当する部分の支給を停止する。

第65条-2

第六十五条の二 夫、父母又は祖父母に対する遺族厚生年金は、受給権者が六十歳に達するまでの期間、その支給を停止する。

第66条

子に対する遺族厚生年金は、妻が遺族厚生年金の受給権を有する期間、その支給を停止する。ただし、妻に対する遺族厚生年金が次項本文又は次条の規定によりその支給を停止されている間は、この限りでない。

2 妻に対する遺族厚生年金は、当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について、
妻が国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有しない場合であつて子が当該遺族基礎年金の受給権を有するときは、その間、その支給を停止する。
ただし、子に対する遺族厚生年金が次条の規定によりその支給を停止されている間は、この限りでない。

参考 国民年金法第37条-2

kmhou.htm#h37-2

3 夫に対する遺族厚生年金は、子が遺族厚生年金の受給権を有する期間、その支給を停止する。前項ただし書の規定は、この場合に準用する。

第67条

配偶者又は子に対する遺族年金は、その配偶者又は子の所在が一年以上明らかでないときは、遺族厚生年金の受給権を有する子又は配偶者の申請によつて、その所在が明らかでなくなつた時にさかのぼつて、その支給を停止する。
2 配偶者又は子は、いつでも、前項の規定による支給の停止の解除を申請することができる。

第68条

 配偶者以外の者に対する遺族厚生年金の受給権者が二人以上である場合において、受給権者のうち一人以上の者の所在が一年以上明らかでないときは、その者に対する遺族厚生年金は、他の受給権者の申請によつて、その所在が明らかでなくなつた時にさかのぼつて、その支給を停止する。
2 前項の規定によつて遺族厚生年金の支給を停止された者は、いつでも、その支給の停止の解除を申請することができる。
3 第六十一条の規定は、第一項の規定により遺族厚生年金の支給が停止され、又は前項の規定によりその停止が解除された場合に準用する。この場合において、同条中「増減を生じた月」とあるのは、「支給が停止され、又はその停止が解除された月」と読み替えるものとする。
(支給の調整)

第69条

第58条第一項第四号に該当することにより支給される遺族厚生年金は、その受給権者が当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について他の被用者年金各法による遺族共済年金であつて政令で定めるものを受けることができるときは、同条の規定にかかわらず、支給しない。

(削除)
第七十条 削除

第92条 時効 保険料 2年

        保険給付を受ける権利 5年を経過 時効によって消滅する

 

60年改正

附則第8条,国民年金の被保険者とみなす

60年改正12条 1項2号被用者年金加入期間の特例 20年から

12条1項第4号 短期特例 中高齢者の特例 40歳 35歳 別表3 15年から

47条 旧船員保険・・・厚生年金の被保険者であった期間とみなす

平均標準報酬月額の計算に関する経過措置

法附則 57条 国民年金等の被保険者期間の特例

 

57条 支給要件の特例
厚生年金保険の被保険者期間 (附則第47条第1項の規定又は他の法令の規定により厚生年金保険の被保険者であった期間とみなされた期間に係るものを含む。)有し,かつ,
厚生年金保険法42条ただし書に該当する者 (同法附則第14条第1項の規定により同法第42条ただし書に該当しないものとみなされる者を除く。)であって, 60年改正附則12条 第1項各号のいずれかに該当するものは,同法第42条及び第58条第1項 (第4号に限る。), 附則第8条,第15条, 第28条の3第1項,第28条の4第1項並びに第29条第1項並びに平成6年改正法附則第15条第1項 (同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については, 同法第42条ただし書に該当しないものとみなす。 改正】平12法18(平成14年4月1日から施行)

(老齢厚生年金の支給開始年齢の特例) 第58条

女子であって附則別表第6の上欄に掲げる者については, 厚生年金保険法附則第8条第1項第1号中 「60歳」とあるのは, それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。ただし, 60年改正附則12条 第1項第2号又は第4号に該当しない者については,この限りでない。 【改正】平12法18(平成14年4月1日から施行)

2 附則第12条第1項第5号から第7号までのいずれかに該当する者は,厚生年金保険法附則第9条の4第1項,第4項及び第6項並びに第11条の3第4項並びに平成6年改正法附則第15条第1項及び第3項の規定の適用については,これらの規定に規定する坑内員たる被保険者であった期間と船員たる被保険者であった期間とを合算した期間が15年以上であるものとみなす。

 

(老齢厚生年金の額の計算の特例)第59条

附則別表第7の上欄に掲げる者については, <附則第52条>並びに厚生年金法43条 同法第44条第1項及び第44条の3第4項において適用する場合並びに同法第60条第1項においてその例による場合(同法第58条第1項第4号に該当する場合に限る。)を含む。)及び同法附則第9条の2第2項 (同法附則第9条の3第1項及び第3項(同条第5項においてその例による場合を含む。)並びに第9条の4第1項(同法附則第28条の3第2項及び第28条の4第2項においてその例による場合を含む。)及び第4項(同法附則第9条の4 第6項においてその例による場合を含む。)並びに平成6年改正法附則第18条第2項,第19条第2項及び第4項並びに第20条第2項及び第4項においてその例による場合を含む。)中 「1,000分の7.125」とあるのは,それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。

法附則8条 部分年金

2 老齢厚生年金厚生年金保険法附則第8条又はH6.附則第15条第1項若しくは第3項の規定により支給する老齢厚生年金を除く。) の額は,当分の間, 第1号に掲げる額が第2号に掲げる額を超えるときは,同法第43条及び第44条第1項の規定にかかわらず,これらの規定に定める額に第1号に掲げる額から第2号に掲げるを控除して得た額を加算した額とする。

1 1,676円に厚生年金保険の被保険者期間(附則第47条第1項の規定又は他の法令の規定により厚生年金保険の被保険者であった期間とみなされた期間に係るものを含む。以下この項において同じ。)の月数(当該月数が444を超えるときは, 444とする。)を乗じて得た額

2 国民年金法第27条本文に規定する老齢基礎年金の額 (附則第9条9条2-4 又は同法第16条の2の規定により改定された額を含む。)にイに掲げる数をロに掲げる数で除して得た数を乗じて得た額9条2-4

イ 厚生年金保険の被保険者期間のうち昭和36年4月1日以後の期間に係るもの(当該被保険者期間の計算について附則第47条第2項から第4項まで又は平成8年改正法附則第5条第2項若しくは第3項の規定の適用があった場合にはその適用がないものとして計算した被保険者期間とし, 20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間に係るものその他政令で定める期間に係るものを除く。)の月数

ロ 附則別表第8の上欄に掲げる区分に応じて同表の下欄に定める月数

附則9条の2nenkin2/keizoku.htm#9-2

第59条 3 附則別表第7の上欄に掲げる者については,前項第1号及び厚生年金保険法附則第9条の2第2項第1号 (同法附則第9条の3第1項及び第3項(同条第5項においてその例による場合を含む。)並びに第9条の4第1項(同法附則第28条の3第2項及び第28条の4第2項においてその例による場合を含む。)及び第4項(同法附則第9条の4第6項においてその例による場合を含む。)並びに平成6年改正法附則第18条第2項,第19条第2項及び第4項並びに第20条第2項及び第4項においてその例による場合を含む。次項において同じ。)中 「1,676円」 とあるのは,「1,676円に政令で定める率を乗じて得た額」とする。 9条2-4

 前項の規定により読み替えられた第2項第1号及び厚生年金保険法附則第9条の2第2項第1号に規定する政令で定める率は,附則別表第7の上欄に掲げる者の生年月日に応じて定めるものとし,かつ, 1,676円にその率を乗じて得た額が3,143円から1,676円までの間を一定の割合で逓減するように定められるものとする。

5 第2項の規定によって老齢厚生年金の額が計算される者については,新厚生年金保険法第44条の3第4項中「これらの規定」 とあるのは,「国民年金法等の一部を改正する法律 (昭和60年法律第34号) 附則第59条第2項の規定 とする。【改正】平12法18(平成14年4月1日から施行)【改正】平12法18(平成15年4月1日から施行

nenkin2/kyuuhou.htm 厚生法42条 65歳から支給  期間25年 厚生法43条

静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹E-mail:tk-o@bekkoame.ne.jpはじめに  ホームページにBACK

 

厚生年金法附則  

厚生年金法60年改正 厚生年金法 60年改正12条4号  厚生年金法 60年改正57条 a name="60k"60年改正a name="60k-57"57条hyou.htm#13-4

法附則57条 60年改正附則58条  60年改正附則59条老齢厚生年金計算の特例 60年改正附則64条 60年改正附則65条 60年改正附則66条 60年改正附則67条

平成6年改正法 厚生年金法平成6年改正附則 平成6年改附則13条  平成6年改附則14条 平成6年改附則15条 平成6年改附則

16条 17条 18条 19条 平成6年法附則19条-2  報酬比例部分 3年ごとに1歳ずつ60歳から65歳に引き上げられます

19条-3  19-4条  19-5条 19-6>19-7平成6年改附則20条   平6年改附則21条 平6年改附則22条 平6年改附則23条 

平成6年改附則24条 平成6年改附則25条 平成6年改附則26条 平成6年改附則27条 

平成12年改附則

平成12年改附則f18 平成12年改正法f20  附則f23 平成12年改正法附則26条

http://www.houho.com/joubun/kounenhou/kaiseifusoku.htm 宝庫 附則

年金保険法 条文抜粋 国民年金 年金法 

国民年金法 頻繁に使う条文抜粋   国民年金法3条 国民年金法5条 国年法附則第3条 国民年金法f9-2  http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhsk.htm#f9f9-2-1

厚生年金法附則  

附則4条の3 70歳以上から高齢任意加入被保険者 4の5 hyou.htm 

法附則第7条の3 男子昭和36年4月2日以降生まれ 女子5年送れ 厚生年金の支給はは65歳から

法附則第7条の3 老齢厚生年金の支給の繰上げの特例

法附則第7条の5  高年齢雇用継続給付

法附則第8条の2   ・・・被用者年金 ・・・当該請求と同時に行わなければならない

法附則8条 部分年金

8条-2 昭和28年4月2日以降生まれの男子 女子5年遅れ 定額部分

附則9条 附則9条老齢厚生年金の特例 附則 9条の2

附則9条の2 附則 第9条の2 附則9条の2第2項 第9条の2-3  第9条-2-4 長期加入者 障害者特例

9条の3  9条の4  10条  厚年法附則11条の2第1項により

第11条の5 第11条の6nenkin2/keizoku.htm

法附則第13条の4 法附則第13条の4 第14条の1

改附則14 標準報酬額 6条 改附則15条 改附則16条  17条 

平成12年改附則

附  則 (平成12.3.31法律第18号) 抄

  在職老齢年金  附則12条 平成12改正法附則平成(12)18条  19条 19条-2  20条   21条  22条 23条

24条  25条

旧国民年金  老齢福祉年金 共済年金  改正年金 年金保険料  公的年金の上手な受給

リンク 

http://www.houho.com/joubun/kounenhou/kaiseifusoku.htm 宝庫 附則

社会保険関係法 重宝します

http://www.shararun.com/
http://plaza25.mbn.or.jp/~shararun/kaisei/kaisei_index.html

高齢任意加入被保険者
厚生年金の部分年金
(法附則8条)
年金Q&A社会保険庁

http://www.houko.com/00/FS_BU.HTM 宝庫

http://roppou.aichi-u.ac.jp/ 愛大6法 http://roppou.aichi-u.ac.jp/joubun/s34-141.htm 国民年金愛大

http://roppou.aichi-u.ac.jp/joubun/s29-115.htm 愛大6法 厚生年金

http://wwwhourei.mhlw.go.jp/~hourei/hourei/html/title/title120100000000000000_02.html 法令

年金Q&A

http://www.normanet.ne.jp/~hourei/h115R/s290519h115_03.htm 厚生年金法附附則11条

16条3 厚生年金法附則

国民年金 

 

静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹

E-mail:tk-o@bekkoame.ne.jp

はじめに  ホームページにBACK


総報酬制導入による在職老齢年金の調整(平成16年4月)
在職老齢年金に関する支給停止額について、
その月分の標準報酬月額と年金額を基礎に計算する方式から、
その月の標準報酬月額及びその月以前の1年間の標準賞与額の12分の1の額並びにその年金額を基礎に計算する方式に改めるとともに、
その基準となる金額について所要の調整を行うこと(第46条第1項、附則第11条)


老齢厚生年金の年額を記載します 
年額を月額にします 80%を掛けます これを基本月額(年金月額*80%)といいます
60歳からの受給賃金月額を記載します 標準報酬月額に直します
一 標準報酬月額と基本月額が合計28万円以下だと基本月額を受給します
二 標準報酬月額と基本月額が合計28万円を超えるとさらに次のように減額されます

@総報酬月額相当額が48万円以下の場合 基本月額が28万円以下の場合
[総報酬月額相当額+基本月額−28万円]*1/2
A総報酬月額相当額が48万円以下の場合 基本月額が28万円超の場合
[総報酬月額相当額]*1/2

B総報酬月額相当額が48万円超の場合 基本月額が28万円以下の場合
[総報酬月額相当額(48万円とする)+基本月額−28万円]*1/2
更に 総報酬月額相当額−48万円

C総報酬月額相当額が48万円超の場合 基本月額が28万円超の場合
[総報酬月額相当額(48万円とする)]*1/2
更に 総報酬月額相当額−48万円
(改正法附則平(12)第20条)総報酬制導入後の給付
(平成12年改正法第6条による改正後の厚年法21条)


保険料 17.35 ⇒13.58  賞与 保険料賦課 上限150万円
(平成12年改正法第6条による改正後の厚年法81条)
(改正法附則平(12)第21条)総報酬制導入後の給付

zairou 
平成12年改正法 
65歳からの在職老齢年金
平成14年4月1日から65歳からの高齢在職老齢年金 37万円を超えた場合超えた額の半分だけ年金の支給停止

平成14(2002)年3月31日に65歳未満の人は、
60歳台前半の在職老齢年金制度に加え、
65歳以上70歳未満で在職中の場合は、新たな在職老齢年金制度によって老齢厚生年金の年金額を調整。
※平成14年4月1日に既に65歳に達している者(昭和12年4月1日以前生まれの者)については適用されない平(十二.)改正法附則18
18条 年金は今までどおり受給できる

70歳以降は年金を全額支給
厚生年金は70歳になるまで加入 H14.04.01
国民年金の被保険者としない 
老齢基礎年金などの受給権を有しない被保険者については65歳以降も2号被保険者とする 
附則4条の3

(1)賃金(標準報酬月額)と老齢厚生年金(報酬比例部分)の合計が37万円
(夫婦2人分の老齢基礎年金を合わせると50.4万円)までは年金を全額支給
標準報酬月額+年金月額(報酬比例部分)<=37万円 停止額=0

(2)合計額が37万円を超えた場合は、賃金2の増加に対し年金1を支給停止
標準報酬月額+年金月額>37万円
 停止額=[標準報酬月額+年金月額−37万円]*1/2
在職老齢年金=年金の受給月額-[標準報酬月額+年金月額−37万円]*1/2

(3)老齢基礎年金は全額支給
男子36.1.2生まれ 女子 坑内員・船員41.4.2生まれ 65歳到達前に繰り上げ支給 在職の場合も適用

老齢厚生年金の繰り下げ支給廃止
(改正法附則平(12)第5条)

平成16年4月から 

在職老齢年金の取り扱い 総報酬制導入後1年経過してから
@総報酬月額相当額と老齢厚生年金の合計が48万円以下の場合 
老齢厚生年金を全額支給
A総報酬月額相当額と老齢厚生年金の合計が48万円超の場合
老齢厚生年金-[総報酬月額相当額と老齢厚生年金月額-48万円]*1/2*12ヶ月

B総報酬月額相当額が48万円超の場合 基本月額が28万円以下の場合
[総報酬月額相当額(48万円とする)+基本月額−28万円]*1/2
更に 総報酬月額相当額−48万円

C総報酬月額相当額が48万円超の場合 基本月額が28万円超の場合
[総報酬月額相当額(48万円とする)]*1/2
更に 総報酬月額相当額−48万円

在職中の年金 厚生省h-pより
http://www.mhw.go.jp/topics/nenkin/zaisei_20/02/0205.html#02_05_c

(34万円は平成12年4月より37万円として調整)

第4部 在職年金と高齢者 パート労働 失業保険
役員の方は非常勤取締役(3/4未満労働と同じ扱い)になって社会保険に非加入になれば年金は受給できる場合がある

平成12年改正法 
基礎年金は全額支給
賃金と老齢厚生年金(報酬比例部分)との合計額が37万円に達するまでは満額の老齢厚生年金が支給されます
これを上回る場合には、賃金の増加2に対し年金額1が支給停止されます
(平成12年改正法第5条による改正後の厚年法46条)
昭和12年4月1日以前生まれの者については適用されません (改正法附則平(12)第
12年 18条

第2項の解説

被保険者であつた期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であつた期間である者に支給する老齢厚生年金については、

老齢厚生年金の受給権者が被保険者(前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。)である日又はこれに相当するものとして政令で定める日が属する月において、

その者の標準報酬月額と第44条の2第1項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額第44条第1項に規定する加給年金額(以下この項において「加給年金額」という。)を除く。

以下この項において「基金に加入しなかつた場合の老齢厚生年金の額」という。)
を12で除して得た額(以下この項において「基本月額」という。)との合計額が37万円を超えるときは、
その月の分の当該老齢厚生年金について、標準報酬月額と基本月額との合計額から37万円を控除して得た額の2分の1に相当する額に12を乗じて得た額(以下この項において「支給停止基準額」という。)
に相当する部分の支給を停止する。

 ただし、支給停止基準額が老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)以上であるときは、老齢厚生年金の全部(支給停止基準額が、基金に加入しなかつた場合の老齢厚生年金の額に満たないときは、加給年金額を除く。)の支給を停止するものとする。

第3項 
前2項の規定により老齢厚生年金の全部又は一部の支給を停止する場合においては、第36条第2項の規定は適用しない。 (H12法律18により追加:H14.4.1施行)

厚生年金法 附則 http://plaza25.mbn.or.jp/~shararun/kaisei/kounen/hou-jo/kounenfusoku1-3.html

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshou.htm#9

4条の3 4の5  

7条の3  8条  附則9条  附則 第9条の2 9条の3第9条3  9条の4   10条

法附則第13条の4

厚年附則4の3   

適用事業所 高齢任意加入被保険者 70歳以上のもの・・被保険者となることができる
 

適用事業所に使用される七十歳以上の者であつて、老齢厚生年金、国民年金法による老齢基礎年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定める給付の受給権を有しないもの(第十二条各号又は前条第一項に該当する者を除く。)は、
第九条の規定にかかわらず、社会保険庁長官に申し出て
被保険者となることができる。

2 前項の申出をした者は、その申出が受理されたときは、その日に、被保険者の資格を取得する。

4 第一項の規定による被保険者は、いつでも、社会保険庁長官に申し出て、被保険者の資格を喪失することができる。
5 
 一 第八条第一項の認可があつたとき。
 二 第一項に規定する政令で定める給付の受給権を取得したとき。

 三 前項の申出が受理されたとき。

適用事業所に使用される被保険者のうち前条第一項の規定による被保険者であつてその者に係る保険料の負担及び納付につき同条第七項ただし書に規定する事業主の同意がないものは、第百十条、第百十一条及び第百四十四条の規定の適用については、被保険者でないものとみなす。

2 基金の設立事業所に使用される被保険者のうち、前条第一項の規定による被保険者であつてその者に係る保険料の負担及び納付につき同条第七項ただし書に規定する事業主の同意がないものは、第百二十二条の規定にかかわらず、当該基金の加入員としない。

3 前条第一項の規定による被保険者(同条第七項ただし書に規定する事業主の同意がある者に限る。)である加入員は、当該事業主の同意があつた日又はその使用される事業所が設立事業所となつた日のいずれか遅い日に、加入員の資格を取得する。

4 前項の規定により加入員の資格を取得した者は、第百二十四条第一号から第四号まで若しくは前条第五項第二号若しくは第三号のいずれかに該当するに至つた日又は同条第七項ただし書に規定する事業主の同意が撤回された日の翌日(その事実があつた日に更に前項に該当するに至つたときは、その日)に、加入員の資格を喪失する。

法附則 第4条の5 適用事業所以外  任意単独被保険者   

適用事業所以外の・・・・70歳以上のもの・・・・・被保険者となることができる

<第四条の五  適用事業所以外の事業所に使用される七十歳以上の者であつて、附則第四条の三第一項に規定する政令で定める給付の受給権を有しないもの(附則第四条の二第一項に該当する者を除く。)は、社会保険庁長官の認可を受けて、被保険者となることができる。この場合において、第十条第二項、第十一条、第十二条、第十三条第二項、第十四条、第十八条第一項ただし書、第二十七条、第二十九条、第三十条、第百二条第一項(第一号及び第二号に限る。)及び第百四条の規定を準用する。

2 前項の規定により被保険者となつたものは、同項において準用する第十四条の規定によるほか、附則第四条の三第一項に規定する政令で定める給付の受給権を取得した日の翌日に、被保険者の資格を喪失する。(法附則8条)  

第七条 この附則に別段の規定があるものを除くほか、旧法又はこれに基く命令によつてした処分、手続その他の行為は、この法律又はこれに基く命令中の相当する規定によつてした処分、手続その他の行為とみなす。
(組合員又は加入者であつた期間の確認等)

第七条の二 国民年金法附則第七条の五第二項に規定する組合員又は加入者であつた期間につき第四十二条、第四十七条第一項、第四十七条の二第一項、第四十七条の三第一項、第五十二条第四項、第五十四条第二項ただし書、第五十五条第一項、第五十八条第一項、次条第一項若しくは第二項又は附則第十五条の規定の適用を受けようとする者についての当該組合員又は加入者であつた期間については、当分の間、当該共済組合又は私立学校教職員共済法の規定により私立学校教職員共済制度を管掌することとされた日本私立学校振興・共済事業団の確認を受けたところによる。
2 国民年金法附則第七条の五第三項及び第四項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第四項中「第十条第一項に規定する被保険者の資格に関する処分又は当該組合員若しくは加入者であつた期間に基づく老齢基礎年金、障害基礎年金若しくは遺族基礎年金」とあるのは、「当該組合員又は加入者であつた期間に基づく老齢厚生年金、障害厚生年金又は遺族厚生年金」と読み替えるものとする。

法附則 第7条の3  

支給繰り上げの場合
当分の間・・・支給繰り上げの請求をすることができる

男子昭和36年4月2日以降生まれ

女子昭和41年4月2日以降生まれ

当分の間、次の各号に掲げる者であつて、被保険者期間を有し、かつ、60歳以上65歳未満であるもの国年法附則第5条-2国民年金法附則第5条第1項の規定による国民年金の被保険者でないものに限る。)は、65歳に達する前に、社会保険庁長官に老齢厚生年金の支給繰上げの請求をすることができる。
 ただし、その者が、その請求があつた日の前日において、
第42条第2号に該当しないときは、この限りでない。

  1. 男子であつて昭和36年4月2日以後に生まれた者(第3号に掲げる者を除く。)
  2. 女子であつて昭和41年4月2日以後に生まれた者(次号に掲げる者を除く。)
  3. 鉱業法(昭和25年法律第289号)第4条に規定する事業の事業場に使用され、かつ、常時坑内作業に従事する被保険者(以下「坑内員たる被保険者」という。)であつた期間と船員として船舶に使用される被保険者(以下「船員たる被保険者」という。)であつた期間とを合算した期間が15年以上である者であつて、昭和41年4月2日以後に生まれたもの

2 前項の請求は、国年法附則第9条の2国民年金法附則第9条の2第1項 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/pa-tonenkin.htm#f9-2-1 又は国年法附則第9条の2第9条の2の2第1項に規定する支給繰上げの請求を行うことができる者にあつては、これらの請求と同時に行わなければならない。

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/pa-tonenkin.htm#f9-2-1

3  第1項の請求があつたときは、第42条の規定にかかわらず、その請求があつた日の属する月から、その者に老齢厚生年金を支給する。

★障害厚生年金の特例:附則第16条の3

4 前項の規定による老齢厚生年金の額は、第43条第1項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額から政令で定める額を減じた額とする。

5 第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者であつて、第1項の請求があつた日以後の被保険者期間を有するものが65歳に達したときは、第43条第2項の規定にかかわらず、65歳に達した日の属する月前における被保険者であつた期間を当該老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、65歳に達した日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。

6 第3項の規定による老齢厚生年金の額について、厚生法44条 及び第44条の2の規定を適用する場合には、厚生法44条 第1項中「受給権者がその権利を取得した当時(その権利を取得した当時」とあるのは「附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者が65歳に達した当時(65歳に達した当時」と、「前条第3項」とあるのは「前条第3項又は附則第7条の3第5項」と、「前条の規定にかかわらず、同条に定める額に加給年金額を加算した額とする」とあるのは「前条第2項及び第3項並びに附則第7条の3第4項及び第5項の規定にかかわらず、これらの規定に定める額に加給年金額を加算するものとし、65歳に達した日の属する月の翌月又は前条第3項の規定により当該月数が240以上となるに至つた月から、年金の額を改定する」と、同条第3項中「受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは「附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者が65歳に達した当時」と、第44条の2第1項中「第43条第1項」とあるのは「附則第7条の3第4項」とする。

(老齢厚生年金の支給の繰上げ) 第7条の3 当分の間、次の各号に掲げる者であつて、被保険者期間を有し、かつ、60歳以上65歳未満であるもの(国民年金法附則第5条第1項の規定による国民年金の被保険者でないものに限る。)は、65歳に達する前に、社会保険庁長官に老齢厚生年金の支給繰上げの請求をすることができる。ただし、その者が、その請求があつた日の前日において、第42条第2号に該当しないときは、この限りでない。 1.男子であつて昭和36年4月2日以後に生まれた者(第3号に掲げる者を除く。)

2.女子であつて昭和41年4月2日以後に生まれた者(次号に掲げる者を除く。) 3.鉱業法(昭和25年法律第289号)第4条に規定する事業の事業場に使用され、かつ、常時坑内作業に従事する被保険者(以下「坑内員たる被保険者」という。)であつた期間と船員として船舶に使用される被保険者(以下「船員たる被保険者」という。)であつた期間とを合算した期間が15年以上である者であつて、昭和41年4月2日以後に生まれたもの 《追加》平12法018

 前項の請求は、国民年金法附則第9条の2第1項又は第9条の2の2第1項に規定する支給繰上げの請求を行うことができる者にあつては、これらの請求と同時に行わなければならない。 《追加》平12法018

 第1項の請求があつたときは、第42条の規定にかかわらず、その請求があつた日の属する月から、その者に老齢厚生年金を支給する。 《追加》平12法018

 前項の規定による老齢厚生年金の額は、第43条第1項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額から政令で定める額を減じた額とする。 《追加》平12法018

 第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者であつて、第1項の請求があつた日以後の被保険者期間を有するものが65歳に達したときは、第43条第2項の規定にかかわらず、65歳に達した日の属する月前における被保険者であつた期間を当該老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、65歳に達した日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。 《追加》平12法018

 第3項の規定による老齢厚生年金の額について、第44条及び第44条の2の規定を適用する場合には、第44条第1項中「受給権者がその権利を取得した当時(その権利を取得した当時」とあるのは「附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者が65歳に達した当時(65歳に達した当時」と、「前条第3項」とあるのは「前条第3項又は附則第7条の3第5項」と、「前条の規定にかかわらず、同条に定める額に加給年金額を加算した額とする」とあるのは「前条第2項及び第3項並びに附則第7条の3第4項及び第5項の規定にかかわらず、これらの規定に定める額に加給年金額を加算するものとし、65歳に達した日の属する月の翌月又は前条第3項の規定により当該月数が240以上となるに至つた月から、年金の額を改定する」と、同条第3項中「受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは「附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者が65歳に達した当時」と、第44条の2第1項中「第43条第1項」とあるのは「附則第7条の3第4項」とする。

法附則第7条の7まで 

@厚生年金の部分年金(法附則8条)(法附則8条)

第八条 (法附則8条)支給要件
当分の間、六十五歳未満の者が、1(附則第7条の3 第1項各号に掲げるものを除く)が、 次の各号のいずれにも該当するに至つたときは、その者に老齢厚生年金を支給する。支給要件
一 六十歳以上であること。60歳から支給)
二 一年以上の被保険者期間を有すること。
三 厚生法42条第2号に該当すること。 65歳から支給  (老齢厚生年金の受給要件を満たしていること) 期間25年以上と改正

第八条の二 

法附則8条の2-1 特例支給開始年齢者

男子であつて次の表の上欄に掲げる者(第3項に規定する者を除く。)について前条の規定を適用する場合においては、同条第1号中「60歳」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

昭和28年4月2日から昭和30年4月1日までの間に生まれた者  61歳

昭和30年4月2日から昭和32年4月1日までの間に生まれた者  62歳

昭和32年4月2日から昭和34年4月1日までの間に生まれた者  63歳

昭和34年4月2日から昭和36年4月1日までの間に生まれた者  64歳

法附則8条の2-2 特例支給開始年齢者

 女子であつて次の表の上欄に掲げる者(次項に規定する者を除く。)について前条の規定を適用する場合においては、同条第1号中「60歳」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

昭和33年4月2日から昭和35年4月1日までの間に生まれた者  61歳

昭和35年4月2日から昭和37年4月1日までの間に生まれた者  62歳

昭和37年4月2日から昭和39年4月1日までの間に生まれた者  63歳

昭和39年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた者  64歳

法附則8条の2-3 特例支給開始年齢者

 坑内員たる被保険者であつた期間と船員たる被保険者であつた期間とを合算した期間が15年以上である者であつて、次の表の上欄に掲げるものについて前条の規定を適用する場合においては、同条第1号中「60歳」とあるのはそれぞれ同表の下欄に掲げる字句に、同条第2号中「1年以上の被保険者期間を有する」とあるのは「坑内員たる被保険者であつた期間と船員たる被保険者であつた期間とを合算した期間が15年以上である」と読み替えるものとする。

昭和33年4月2日から昭和35年4月1日までの間に生まれた者  61歳

昭和35年4月2日から昭和37年4月1日までの間に生まれた者  62歳

昭和37年4月2日から昭和39年4月1日までの間に生まれた者  63歳

昭和39年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた者  64歳

法附則8条の2 特例支給開始年齢者 法43条 部分年金

報酬比例相当部分 別個の給付(部分年金)の受給開始年齢も遅くなる  

支給開始年齢 男子 昭和28年4.02 61歳から
       女子 昭和33年4.02 61歳から

附則9条 第四十四条(※ 加給年金には適用しない注川口 )の規定は、附則8条による老齢厚生年金の額については、適用しない。

附則9条の2 第1項 障害者の特例 特別老齢厚生年金(定額部分と報酬比例部分)
附則第八条の規定による老齢厚生年金(第四十三条及び前条の規定によりその額が計算されているものに限る。)
の受給権者が、被保険者でなく、かつ、傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態
(以下この項、第四項、次条第五項及び附則第九条の四第六項において「障害状態」という。)
にあるとき(その傷病が治らない場合(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態にある場合を除く。)にあつては、その傷病に係る初診日から起算して一年六月を経過した日以後においてその傷病により障害状態にあるとき)は、その者は、老齢厚生年金の額の計算に係る特例の適用を請求することができる。

昭和16年4月1日以前生まれの男子は
特別老齢厚生年金 (定額部分と報酬比例部分)を60歳から65歳未満まで支給しています
 
次の各号に掲げる額を合算した額とする
一 定額部分
二 報酬比例部分

http://www.normanet.ne.jp/~hourei/h115R/s290519h115_03.htm

附則9条の2 第2項
2 前項の請求があつたときは、当該請求に係る老齢厚生年金の額は、第43条の規定にかかわらず、
次の各号に掲げる額を合算した額とするものとし、

当該請求があつ
た月の翌月から、年金の額を改定する。

 一 千六百二十五円に被保険者期間の月数(当該月数が四百四十四を超えるときは、四百四十四とする。)を乗じて得た額・・・・・定額部分
 二 被保険者であつた全期間の平均標準報酬月額の千分の七・五に相当する額に被保険者期間の月数を乗じて得た額・・・・・
報酬比例部分

a name

附則9条の2第3項

附則9条の2第3項 44条 44条の2 ・・・準用する 厚生法44条 加給年金加給年金額も加算されません(法附則9条)

3 第四十四条及び第四十四条の二の規定は、前項の規定により老齢厚生年金の額を改定する場合に準用する。

この場合において、第四十四条第一項中「受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは「附則第九条の二第一項の請求があつた当時当該請求があつた当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、附則第九条第二項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時。第三項において同じ。)」と、
前条」とあるのは「附則第九条及び第九条の二第二項」と、「同条」とあるのは「これらの規定」と、同条第三項中「受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは「附則第九条の二第一項の請求があつた当時」と、第四十四条の二第一項中「第四十三条に規定する額」とあるのは「附則第九条の二第二項第二号に規定する額」と読み替えるものとする。

第9条の2第4項 4 前三項の規定によりその額が計算されている附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者が、障害状態に該当しなくなつたときは、前三項の規定にかかわらず、
第四十三条の規定により当該老齢厚生年金の額を計算するものとし
障害状態に該当しなくなつた月の翌月から、年金の額を改定する。

ただし、障害状態に該当しなくなつた当時、次の各号のいずれかに該当した場合においては、この限りでない。

一 当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間が四十四年以上であること。
二 当該老齢厚生年金が、附則第十一条の三第四項の規定により、附則第十一条の二、第十一条の三第一項から第三項まで、第十一条の  四、第十一条の六、第十三条第三項から第五項まで及び第十三条の二の規定の適用について、附則第十一条の三第一項に規定する坑内  員・船員の老齢厚生年金とみなされているものであること。

 

障害者 長期加入者特例 附則9条の3第1項・第2項

第9条3 長期加入者(44年)の特例

附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者がその権利を取得した当時、被保険者でなく、かつ、その者の被保険者期間が四十四年以上であるとき(次条第一項の規定が適用される場合を除く。)は、当該老齢厚生年金の額は、第四十三条の規定にかかわらず、前条第二項の規定の例により計算する

2 第四十四条及び第四十四条の二の規定は、附則第八条の規定による老齢厚生年金の額について前項の規定を適用する場合に準用する。この場合において、第四十四条第一項中「前条」とあるのは「附則第九条の三第一項においてその例によるものとされた附則第九条の二第二項」と、「同条」とあるのは「同項」と、第四十四条の二第一項中「第四十三条に規定する額」とあるのは「附則第九条の二第二項第二号に規定する額」と読み替えるものとする。

3 被保険者である附則第八条の規定による老齢厚生年金(第四十三条及び附則第九条の規定によりその額が計算されているものに限る。)の受給権者(被保険者期間が四十五年以上である者に限る。)が、被保険者の資格を喪失した場合において、附則第九条第二項の規定を適用するとき(次条第四項の規定が適用される場合を除く。)は、
第四十三条の規定にかかわらず、前条第二項の規定の例により老齢厚生年金の額を計算し、年金の額を改定する。

 

4 第四十四条及び第四十四条の二の規定は、前項の規定により老齢厚生年金の額を改定する場合に準用する。
この場合において、第四十四条第一項中「受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは「附則第九条の三第三項の規定による老齢厚生年金の額の改定に係る被保険者の資格を喪失した日から起算して一月を経過した当時」と、
「前条」とあるのは「附則第九条の三第三項においてその例によるものとされた附則第九条の二第二項」と、「同条」とあるのは「同項」と、同条第三項中「受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは「附則第九条の三第三項の規定による老齢厚生年金の額の改定に係る被保険者の資格を喪失した日から起算して一月を経過した当時」と、第四十四条の二第一項中「第四十三条に規定する額」とあるのは「附則第九条の二第二項第二号に規定する額」と読み替えるものとする。

5 前条第四項本文に規定する場合において、当該受給権者(被保険者期間が四十五年以上である者であつて、その者に係る老齢厚生年金が同項各号のいずれにも該当しないものであるものに限る。)が
障害状態に該当しなくなつた後、当該障害状態に該当しなくなつた月以前における被保険者の資格の喪失により附則第九条第二項の規定を適用するとき(次条第六項の規定が適用される場合を除く。)は、前二項の規定の例により、年金の額を改定するものとする。

附則8条には適用しない 附則9条第3項

第九条の四 「坑内員たる被保険者」
法附則8条の規定による老齢厚生年金の受給権者がその権利を取得した当時、
その者に係る鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第四条に規定する事業の事業場に使用され、かつ、常時坑内作業に従事する被保険者(以下「坑内員たる被保険者」という。)であつた期間と
船員として船舶に使用される被保険者(以下「船員たる被保険者」という。)であつた期間とを合算した期間が十五年以上であるときは
当該老齢厚生年金の額は、第四十三条の規定にかかわらず、附則第九条の二第二項の規定の例により計算する。

2 前項に規定する坑内員たる被保険者であつた期間又は船員たる被保険者であつた期間の計算については、基金の加入員であつた期間に係る被保険者期間の計算の例による。

3 第四十四条及び第四十四条の二の規定は、附則第八条の規定による老齢厚生年金の額について第一項の規定を適用する場合に準用する。この場合において、第四十四条第一項中「当時」とあるのは「当時(その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、附則第九条第二項の規定により 当該月数が二百四十以上となるに至つた当時。第三項において同じ。)」と、「前条」とあるのは「附則第九条及び附則第九条の四第一項においてその例によるものとされた附則第九条の二第二項」と、「同条」とあるのは「これらの規定」と、第四十四条の二第一項中「第四十三条に規定する額」とあるのは「附則第九条の二第二項第二号に規定する額」と読み替えるものとする。

4 被保険者である附則第八条の規定による老齢厚生年金(第四十三条及び附則第九条の規定によりその額が計算されているものに限る。)の受給権者(坑内員たる被保険者であつた期間と船員たる被保険者であつた期間とを合算した期間が十五年以上である者に限る。)が、被保険者の資格を喪失した場合において、附則第九条第二項の規定を適用するときは、第四十三条の規定にかかわらず、附則第九条の二第二項の規定の例により老齢厚生年金の額を計算し、年金の額を改定する。

5 第四十四条及び第四十四条の二の規定は、前項の規定により老齢厚生年金の額を改定する場合に準用する。この場合において、第四十四条第一項中「受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは「附則第九条の四第四項の規定による老齢厚生年金の額の改定に係る被保険者の資格を喪失した日から起算して一月を経過した当時(当該一月を経過した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、附則第九条第二項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時。第三項において同じ。)」と、「前条」とあるのは「附則第九条及び附則第九条の四第四項においてその例によるものとされた附則第九条の二第二項」と、「同条」とあるのは「これらの規定」と、同条第三項中「受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは「附則第九条の四第四項の規定による老齢厚生年金の額の改定に係る被保険者の資格を喪失した日から起算して一月を経過した当時」と、第四十四条の二第一項中「第四十三条に規定する額」とあるのは「附則第九条の二第二項第二号に規定する額」と読み替えるものとする。

6 附則第九条の二第四項本文に規定する場合において、当該受給権者(坑内員たる被保険者であつた期間と船員たる被保険者であつた期間とを合算した期間が十五年以上である者であつて、その者に係る老齢厚生年金が同項各号のいずれにも該当しないものであるものに限る。)が障害状態に該当しなくなつた後、障害状態に該当しなくなつた月以前における被保険者の資格の喪失により附則第九条第二項の規定を適用するときは、前二項の規定の例により、年金の額を改定するものとする。

法附則8条の受給権を取得した場合 特別老齢厚生年金(定額部分と報酬比例部分)

加給年金額も加算されません(法附則9条3項)

厚生法44条  加給年金の支給 240月以上 生計維持していた配偶者または子

第44条の2(厚生年金基金に関連する特例)

第10条
附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権は、
第45条 の規定により消滅するほか、受給権者が六十五歳に達したときに消滅する。

在職していれば厚年法附則11条の2第1項により43条の年金になり在職老齢年金の適用になります  

厚年法付則11条〜11条の3坑内員

第十一条 厚年法附則11条の2第1項により

年金額在職による支給停止 厚年法法附則11〜11の3 厚年法法附則11の6

老齢厚生年金の特例 
長期加入者・障害者
附則第11条2   附則第11条3 坑内員  附則第11条6 高年齢雇用 支給停止額

第十一条. 
附則第八条の規定による老齢厚生年金(第四十三条及び附則第九条の規定によりその額が計算されているものに限る。以下この条において同じ。)の受給権者が被保険者(前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。次項、次条第一項及び第二項、附則第十一条の三第一項及び第二項、第十一条の四第一項及び第二項並びに第十一条の六第一項、第二項、第四項及び第八項において同じ。)である日が属する月において、その者の標準報酬月額と老齢厚生年金の額の百分の八十に相当する額を十二で除して得た額(次項において「基本月額」という。)との合計額が二十二万円以下であるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、老齢厚生年金の額の百分の二十に相当する部分の支給を停止する。

2 附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者が被保険者である日が属する月において、その者の標準報酬月額と基本月額との合計額が二十二万円を超えるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ老齢厚生年金の額の百分の二十に相当する額と当該各号に定める額に十二を乗じて得た額との合計額(以下この項において「支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、当該各号に掲げる場合において、支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。

一 基本月額が二十二万円以下であり、かつ、標準報酬月額が三十四万円以下であるとき。 標準報酬月額と基本月額との合計額から二十二万円を控除して得た額に二分の一を乗じて得た額

二 基本月額が二十二万円以下であり、かつ、標準報酬月額が三十四万円を超えるとき。 三十四万円と基本月額との合計額から二十二万円を控除して得た額に二分の一を乗じて得た額に、標準報酬月額から三十四万円を控除して得た額を加えた額

三 基本月額が二十二万円を超え、かつ、標準報酬月額が三十四万円以下であるとき。 標準報酬月額に二分の一を乗じて得た額

四 基本月額が二十二万円を超え、かつ、標準報酬月額が三十四万円を超えるとき。 三十四万円に二分の一を乗じて得た額に標準報酬月額から三十四万円を控除して得た額を加えた額

3 被保険者であつた期間の全部又は一部が基金の加入員であつた期間である者に支給する附則第八条の規定による老齢厚生年金については、第一項中「老齢厚生年金の額の百分の八十」とあるのは、「第四十四条の二第一項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額の百分の八十」とする。

老齢厚生年金の特例第11条の2「障害者・長期加入者の老齢厚生年金」

第11条-2 第十一条の二 

附則第八条の規定による老齢厚生年金
(附則第九条及び第九条の二第一項から第三項まで又は第九条の三の規定によりその額が計算されているものに限る。以下「障害者・長期加入者の老齢厚生年金」という。)
の受給権者が被保険者である日が属する月において
その者の標準報酬月額と当該老齢厚生年金に係る附則第九条の二第二項第二号に規定する額
(以下この項において「報酬比例部分の額」という。)
の百分の八十に相当する額を十二で除して得た額(次項において「基本月額」という。)
との合計額が二十二万円以下であるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、当該老齢厚生年金に係る同条第二項第一号に規定する額と報酬比例部分の額に百分の二十を乗じて得た額との合計額
(当該老齢厚生年金について、同条第三項又は附則第九条の三第二項若しくは第四項(同条第五項においてその例による場合を含む。)
において準用する第四十四条第一項に規定する加給年金額(以下この項において単に「加給年金額」という。)が加算されているときは、
当該合計額に加給年金額を加えた額。次項において「基本支給停止額」という。)
に相当する部分の支給を停止する。

第11条-2-2

2 障害者・長期加入者の老齢厚生年金の受給権者が被保険者である日が属する月において、その者の標準報酬月額と基本月額との合計額が二十二万円を超えるときは
その月の分の当該老齢厚生年金について、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ基本支給停止額と当該各号に定める額に十二を乗じて得た額との合計額(以下この項において「支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。

ただし、当該各号に掲げる場合において、支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。

一 基本月額が二十二万円以下であり、かつ、標準報酬月額が三十四万円以下であるとき。 標準報酬月額と基本月額との合計額から二十二万円を控除して得た額に二分の一を乗じて得た額
二 基本月額が二十二万円以下であり、かつ、標準報酬月額が三十四万円を超えるとき。 三十四万円と基本月額との合計額から二十二万円を控除して得た額に二分の一を乗じて得た額に、標準報酬額から三十四万円を控除して得た額を加えた額
三 基本月額が二十二万円を超え、かつ、標準報酬月額が三十四万円以下であるとき。 標準報酬月額に二分の一を乗じて得た額 
四 基本月額が二十二万円を超え、かつ、標準報酬月額が三十四万円を超え
るとき。 三十四万円に二分の一を乗じて得た額に標準報酬月額から三十四万円を控除して得た額を加えた額

第11条-2-3

3 被保険者であつた期間の全部又は一部が基金の加入員であつた期間である者に支給する障害者・長期加入者の老齢厚生年金については
第一項中「当該老齢厚生年金に係る附則第九条の二第二項第二号に規定する額(以下この項において「報酬比例部分の額」という。)」とあるのは
「附則第九条の二第三項又は第九条の三第二項若しくは第四項(同条第五項においてその例による場合を含む。)において準用する第四十四条の二第一項の規定の適用がないものとして計算した当該老齢厚生年金に係る附則第九条の二第二項第二号に規定する額(第四項において「基金に加入しなかつた場合の報酬比例部分の額」という。)」と、「報酬比例部分の額に」とあるのは「当該老齢厚生年金に係る同条第二項第二号に規定する額(第四項において「報酬比例部分の額」という。)に」とする。

第11条-4

4 第一項に規定する報酬比例部分の額及び附則第九条の二第二項第一号に規定する額並びに前項において読み替えられた第一項に規定する基金に加入しなかつた場合の報酬比例部分の額及び報酬比例部分の額を計算する場合において生じる百円未満の端数の処理については、政令で定める。

第11条-3

老齢厚生年金の特例第11条3「坑内員・船員の老齢厚生年金」

第十一条の 附則第八条の規定による老齢厚生年金(附則第九条及び第九条の四の規定によりその額が計算されているものに限る。以下「坑内員・船員の老齢厚生年金」という。)の受給権者が被保険者である日が属する月において、その者の標準報酬月額と老齢厚生年金の額(附則第九条の四第三項又は第五項(同条第六項においてその例による場合を含む。)において準用する第四十四条第一項に規定する加給年金額を除く。以下この条において同じ。)の百分の八十に相当する額を十二で除して得た額(次項において「基本月額」という。)との合計額が二十二万円以下であるときは、
その月の分の当該老齢厚生年金について、老齢厚生年金の額の百分の二十に相当する部分の支給を停止する。

第11条-3-2

2 坑内員・船員の老齢厚生年金の受給権者が被保険者である日が属する月において、その者の標準報酬月額と基本月額との合計額が二十二万円を超えるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ老齢厚生年金の額の百分の二十に相当する額と当該各号に定める額に十二を乗じて得た額との合計額(以下この項において「支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、当該各号に掲げる場合において、支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。

一 基本月額が二十二万円以下であり、かつ、標準報酬月額が三十四万円以下であるとき。 標準報酬月額と基本月額との合計額から二十二万円を控除して得た額に二分の一を乗じて得た額

二 基本月額が二十二万円以下であり、かつ、標準報酬月額が三十四万円を超えるとき。 三十四万円と基本月額との合計額から二十二万円を控除して得た額に二分の一を乗じて得た額に、標準報酬月額から三十四万円を控除して得た額を加えた額

 三 基本月額が二十二万円を超え、かつ、標準報酬月額が三十四万円以下であるとき。 標準報酬月額に二分の一を乗じて得た額

 四 基本月額が二十二万円を超え、かつ、標準報酬月額が三十四万円を超えるとき。 三十四万円に二分の一を乗じて得た額に標準報酬月額から三十四万円を控除して得た額を加えた額

3 被保険者であつた期間の全部又は一部が基金の加入員であつた期間である者に支給する坑内員・船員の老齢厚生年金については、
第一項中「標準報酬月額と老齢厚生年金の額」とあるのは「標準報酬月額と附則第九条の四第三項又は第五項(同条第六項においてその例による場合を含む。)において準用する第四十四条の二第一項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額」と、「加給年金額を除く。以下この条において同じ」とあるのは「加給年金額(以下この条において単に「加給年金額」という。)を除く。以下この条において「基金に加入しなかつた場合の老齢厚生年金の額」という」と、「老齢厚生年金の額の百分の二十」とあるのは「老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。次項において同じ。)の百分の二十」と、前項中「全部」とあるのは「全部(支給停止基準額が、老齢厚生年金の額に、基金に加入しなかつた場合の老齢厚生年金の額から老齢厚生年金の額を控除して得た額の百分の八十に相当する額を加えた額に満たないときは、加給年金額を除く。)」とする。

4 被保険者である障害者・長期加入者の老齢厚生年金の受給権者(坑内員たる被保険者であつた期間と船員たる被保険者であつた期間とを合算した期間が十五年以上である者に限る。)が
被保険者の資格を喪失した場合において、附則第九条第二項の規定による年金の額の改定が行われたときは、当該改定が行われた月以後においては、当該老齢厚生年金は、前条、前三項、次条、第十一条の六、附則第十三条第三項から第五項まで及び第十三条の二の規定の適用については、坑内員・船員の老齢厚生年金とみなす。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

第11条-4 第十一条の四 
障害者・長期加入者の老齢厚生年金又は坑内員・船員の老齢厚生年金は、その受給権者が国民年金法による老齢基礎年金の支給を受けることができる月(その者が当該老齢基礎年金の受給権を取得した月及びその者が被保険者である日が属する月を除く。)においては、
当該老齢厚生年金に係る附則第九条の二第二項第一号に規定する額に相当する部分の支給を停止する。

2 坑内員・船員の老齢厚生年金の受給権者であつて国民年金法による老齢基礎年金の支給を受けることができるものが被保険者である日が属する月(その者が当該老齢基礎年金の受給権を取得した月を除く。)においては、
前条の規定にかかわらず、その月の分の当該老齢厚生年金について、当該老齢厚生年金に係る附則第九条の二第二項第二号に規定する額(当該老齢厚生年金について、附則第九条の四第三項又は第五項(同条第六項においてその例による場合を含む。)において準用する第四十四条第一項に規定する加給年金額が加算されているときは、当該加給年金額を含む。以下この項において「報酬比例部分等の額」という。)につき前条の規定を適用して計算した場合におけるその支給が停止される部分の額と当該老齢厚生年金に係る附則第九条の二第二項第一号に規定する額との合計額に相当する部分(報酬比例部分等の額につき前条の規定を適用して計算した場合において、報酬比例部分等の額の全額につき支給が停止されるときは、当該老齢厚生年金の全部)の支給を停止するものとする。

3 第一項に規定する附則第九条の二第二項第一号に規定する額並びに前項に規定する同条第二項第二号に規定する額及び同項第一号に規定する額を計算する場合において生じる百円未満の端数の処理については、政令で定める。

附則11条4の規定 8条の老厚16年4.01以前生まれには適用しない

第11条の5 第十一条の五 

<求職の申込みをしたとき附則第八条の規定による老齢厚生年金は、その受給権者(雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第十四条第三項第一号に規定する受給資格を有する者に限る。)が
同法第十五条第二項の規定による求職の申込みをしたときは、当該求職の申込みがあつた月の翌月から次の各号のいずれかに該当するに至つた月までの各月において、その支給を停止する。

一 当該受給資格に係る雇用保険法第二十三条第二項に規定する受給期間が経過したとき。
二 当該受給権者が当該受給資格に係る雇用保険法第二十二条第一項に規定する所定給付日数に相当する日数分

(同法第二十二条の二第一項の規定により基本手当(同法の規定による基本手当をいう。以下この条において同じ。)
の支給を受ける者にあつては、同法第二十二条第一項に規定する所定給付日数に同法第二十二条の二第一項の規定により基本手当を支給する日数を加えた日数に相当する日数分)
の基本手当の支給を受け終わつたとき(同法第二十八条第一項に規定する延長給付を受ける者にあつては、当該延長給付が終わつたとき。)。

2 前項に規定する求職の申込みがあつた月の翌月から同項各号のいずれかに該当するに至つた月までの各月について、次の各号のいずれかに該当する月があつたときは、同項の規定は、その月の分の老齢厚生年金については、適用しない。
一 その月において、厚生省令で定めるところにより、当該老齢厚生年金の受給権者が基本手当の支給を受けた日とみなされる日及びこれに準ずる日として政令で定める日がないこと。
二 その月の分の老齢厚生年金について、附則第十一条から第十一条の三まで又は前条第二項及び第三項の規定により、その全部又は一部の支給が停止されていること。

3 第一項各号のいずれかに該当するに至つた場合において、同項に規定する求職の申込みがあつた月の翌月から同項各号のいずれかに該当するに至つた月までの各月のうち同項の規定により老齢厚生年金の支給が停止された月(以下この項において「年金停止月」という。)の数から前項第一号に規定する厚生省令で定めるところにより当該老齢厚生年金の受給権者が基本手当の支給を受けた日とみなされる日の数を三十で除して得た数(一未満の端数が生じたときは、これを一に切り上げるものとする。)を控除して得た数が一以上であるときは、年金停止月のうち、当該控除して得た数に相当する月数分の直近の各月については、第一項の規定による老齢厚生年金の支給停止が行われなかつたものとみなす。

4 前三項の規定は、附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者(船員保険法第三十三条ノ三の規定により同法の規定による失業保険金の支給を受けることができる者に限る。)が同法第三十三条ノ四第一項の規定による求職の申込みをした場合について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

5 雇用保険法第十四条第三項第一号に規定する受給資格を有する者であつて、同法第十五条第二項の規定による求職の申込みをしたもの(第一項各号のいずれにも該当するに至つていない者に限る。)が、附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権を取得したときは、当該受給権を取得した月の翌月から第一項各号のいずれかに該当するに至つた月までの各月において、当該老齢厚生年金の支給を停止する。
6 第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第二項中「前項に規定する求職の申込みがあつた月」とあるのは「第五項に規定する者が附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権を取得した月」と、「同項各号」とあるのは「前項各号」と、「同項の規定」とあるのは「第五項の規定」と、第三項中「同項に規定する求職の申込みがあつた月」とあるのは「第五項に規定する者が附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権を取得した月」と、「同項各号」とあるのは「第一項各号」と、「同項の規定」とあるのは「第五項の規定」と、「第一項の規定」とあるのは「第五項の規定」と読み替えるものとする。
7 前二項の規定は、船員保険法第三十三条ノ三の規定により同法の規定による失業保険金の支給を受けることができる者であつて、同法第三十三条ノ四第一項の規定による求職の申込みをしたもの(第四項において準用する第一項各号のいずれにも該当するに至つていない者に限る。)が附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権を取得した場合について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは政令で定める。

第11条6 

老齢厚生年金の特例>第11条6 高年齢雇用継続基本給付金
第十一条の六
附則第八条の規定による老齢厚生年金

(第四十三条、附則第九条の二第一項から第三項まで又は附則第九条の三及び附則第九条の規定によりその額が計算されているものに限る。)の受給権者が被保険者である日が属する月について、その者が雇用保険法の規定による高年齢雇用継続基本給付金
(以下この条において単に「高年齢雇用継続基本給付金」という。
の支給を受けることができるときは、附則第十一条及び第十一条の二の規定にかかわらず、その月の分の当該老齢厚生年金について、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該老齢厚生年金につき附則第十一条又は第十一条の二の規定を適用した場合におけるこれらの規定による支給停止基準額と当該各号に定める額
(その額に十分の二十五を乗じて得た額に当該受給権者に係る標準報酬月額を加えた額が同法第六十一条第一項第二号に規定する支給限度額(以下この条において単に「支給限度額」という。)
を超えるときは、支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額に二十五分の十を乗じて得た額)
に十二を乗じて得た額(第七項において「調整額」という。)との合計額(以下この項において「調整後の支給停止基準額」という。)
に相当する部分の支給を停止する。
ただし、調整後の支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。

一 当該受給権者に係る標準報酬月額が、雇用保険法第六十一条第一項、第三項及び第四項の規定によるみなし賃金日額(以下この条において単に「みなし賃金日額」という。)に三十を乗じて得た額の百分の六十四に相当する額未満であるとき。 当該受給権者に係る標準報酬月額に百分の十を乗じて得た額
二 前号に該当しないとき。 当該受給権者に係る標準報酬月額に、みなし賃金日額に三十を乗じて得た額に対する当該受給権者に係る標準報酬月額の割合が逓増する程度に応じ、百分の十から一定の割合で逓減するように厚生省令で定める率を乗じて得た額

2 坑内員・船員の老齢厚生年金の受給権者が被保険者である日が属する月について、
その者が高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができるときは、附則第十一条の三の規定にかかわらず、その月の分の当該老齢厚生年金について、前項各号に掲げる場合に応じ、
それぞれ当該老齢厚生年金につき同条の規定を適用した場合における同条第二項の規定による支給停止基準額と前項各号に定める額
(その額に十分の二十五を乗じて得た額に当該受給権者に係る標準報酬月額を加えた額が支給限度額を超えるときは、支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額に二十五分の十を乗じて得た額)
に十二を乗じて得た額
(第七項において「坑内員・船員の調整額」という。)
との合計額(以下この項において「調整後の支給停止基準額」という。)
に相当する部分の支給を停止する。ただし、調整後の支給停止基準額が老齢厚生年金の額(附則第九条の四第三項又は第五項
(同条第六項においてその例による場合を含む。)
において準用する第四十四条第一項に規定する加給年金額
(以下この条において単に「加給年金額」という。)を除く。)
以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。

3 被保険者であつた期間の全部又は一部が基金の加入員であつた期間である者に支給する坑内員・船員の老齢厚生年金については、前項中「同条第二項」とあるのは「同条第三項において読み替えられた同条第二項」と、「全部」とあるのは「全部(調整後の支給停止基準額が、老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)に、附則第九条の四第三項又は第五項(同条第六項においてその例による場合を含む。)において準用する第四十四条の二第一項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額から老齢厚生年金の額を控除して得た額の百分の八十に相当する額を加えた額に満たないときは、加給年金額を除く。)」とする。

4 坑内員・船員の老齢厚生年金の受給権者(国民年金法による老齢基礎年金の支給を受けることができる者に限る。)が被保険者である日が属する月(その者が当該老齢基礎年金の受給権を取得した月を除く。)について、
その者が高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができるときは、前二項の規定にかかわらず、その月の分の当該老齢厚生年金について、第一項各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該老齢厚生年金につき附則第十一条の四第二項及び第三項の規定を適用した場合における支給停止基準額(同条第二項の規定により同項に規定する報酬比例部分等の額につき適用する場合における附則第十一条の三第二項の規定による支給停止基準額をいう。)に附則第十一条の四第二項に規定する附則第九条の二第二項第一号に規定する額を加えた額と第一項各号に定める額(その額に十分の二十五を乗じて得た額に当該受給権者に係る標準報酬月額を加えた額が支給限度額を超えるときは、支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額に二十五分の十を乗じて得た額)に十二を乗じて得た額(第七項において「基礎年金を受給する坑内員・船員の調整額」という。)との合計額(以下この項において「調整後の支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。
ただし、調整後の支給停止基準額が老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。

5 被保険者であつた期間の全部又は一部が基金の加入員であつた期間である者に支給する坑内員・船員の老齢厚生年金については、前項中「附則第十一条の三第二項」とあるのは「附則第十一条の三第三項において読み替えられた同条第二項」と、「全部」とあるのは「全部(調整後の支給停止基準額が、老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)に、附則第九条の四第三項又は第五項(同条第六項においてその例による場合を含む。)において準用する第四十四条の二第一項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額から老齢厚生年金の額を控除して得た額の百分の八十に相当する額を加えた額に満たないときは、加給年金額を除く。)」とする。

6 附則第八条の規定による老齢厚生年金については、次の各号のいずれかに該当するときは、前各項の規定は適用しない。

一 当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額が
  
みなし賃金日額に三十を乗じて得た額の百分の八十五に相当する額以上であるとき。
二 当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額が支給限度額以上であるとき。

7 調整額、坑内員・船員の調整額及び基礎年金を受給する坑内員・船員の調整額を計算する場合において生じる一円未満の端数の処理については、政令で定める。

8 前各項の規定は、附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者が被保険者である日が属する月について、その者が雇用保険法の規定による高年齢再就職給付金の支給を受けることができる場合について準用する。
この場合において、第一項第一号中「第六十一条第一項、第三項及び第四項の規定によるみなし賃金日額(以下この条において単に「みなし賃金日額」という。)」とあるのは「第六十一条の二第一項の賃金日額(以下この条において単に「賃金日額」という。)」と、同項第二号及び第六項第一号中「みなし賃金日額」とあるのは「賃金日額」と読み替えるものとする。

第十一条の七 附則第十一条から前条までの規定により附則第八条の規定による老齢厚生年金の全部又は一部の支給を停止する場合においては、第三十六条第二項の規定は、適用しない。

法附則第13条の4 法附則第13条の4政令8条の2の3

繰上げの特徴  

繰上げ後の支給額  Z=X-{(×24月×0.5%)}+{Y−[Y*60月*0.5%)}                                                                                                   

年金法 60年改正

厚生年金法 60年改正厚年法 附則60年改正附則57条より
老齢厚生年金の支給要件の特例支給要件の特例
42条2号該当みなす規定

60年改正附則58条

昭和60年改正法附則58条
老齢年金の支給開始年齢の特例
船員坑内員15年みなす規定

60年改正附則59条

60年改正法 法附則59条 老齢厚生年金計算の特例 

当分の間・・・・定額部分と報酬比例部分の計算の特例  1676  5.481/1000 2項

Q 厚生年金保険法46条1項 及び昭和60年法附則59条2項により、

60歳台後半の在職老齢年金に係る「基本月額」の計算に際し、「本体の報酬比例部分」は当然に計算の基礎となり、「加給年金額」は当然に計算の基礎から除外されますが、「経過的加算」はどうなりますか?(私は計算の基礎となると判断しているのですが)。 ?

?A  在職老齢に関して ? 65歳までの報酬比例部分と定額部分(経過的加算相当部分と基礎年金相当部分と報酬比例相当部分をいう)とを 特別老齢厚生年金いい
65歳から 70歳までは 老齢厚生年金(報酬比例相当部分をいう)となっていますので 経過的加算部分は含まれません

60年改正附則64条  障害年金初診日 平成18年4月1日以前     初診日65歳以上はこの限りでない

厚生年金法10条

http://www.ccjc-net.or.jp/~roumusou/houreishuu_menu.htm 佐藤社労士

第六十四条  障害厚生年金等の支給要件の特例
初診日が平成十八年四月一日前にある傷病による障害について
厚生年金保険法第四十七条第一項ただし書
(同法第四十七条の二第二項、同法第四十七条の三第二項、同法第五十二条第五項、同法第五十四条第三項及び同法第五十五条第二項において準用する場合を含む。)
の規定を適用する場合においては、同法第四十七条第一項ただし書中「三分の二に満たないとき」とあるのは、「三分の二に満たないとき(当該初診日の前日において当該初診日の属する月の前々月までの一年間のうちに保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の国民年金の被保険者期間がないときを除く。)」とする。

ただし、当該障害に係る者が当該初診日において六十五歳以上であるときは、この限りでない。

2 平成十八年四月一日前に死亡した者の死亡について新厚生年金保険法第五十八条第一項ただし書の規定を適用する場合においては、同項ただし書中「三分の二に満たないとき」とあるのは、

「三分の二に満たないとき

(当該死亡日の前日において当該死亡日の属する月の前々月までの一年間

(当該死亡日において国民年金の被保険者でなかつた者については、当該死亡日の属する月の前々月以前における直近の国民年金の被保険者期間に係る月までの一年間)

のうちに保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の国民年金の被保険者期間がないときを除く。)」

とする。ただし、当該死亡に係る者が当該死亡日において六十五歳以上であるときは、この限りでない。

60年改正附則65条

第六十五条初診日が平成三年五月一日前にある傷病による障害について、又は同日前に死亡した者について前条、厚生年金保険法第四十七条第一項ただし書(同法第四十七条の二第二項、同法第四十七条の三第二項、同法第五十二条第五項、同法第五十四条第三項及び同法第五十五条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)及び第五十八条第一項ただし書の規定を適用する場合においては、前条並びに同法第四十七条第一項ただし書及び同法第五十八条第一項ただし書中「月の前々月」とあるのは、「月前における直近の基準月(一月、四月、七月及び十月をいう。)の前月」とする。

第66条(障害厚生年金の支給要件の特例)
第六十六条新厚生年金保険法第四十七条の二第一項の規定による障害厚生年金は、同一の傷病による障害について旧厚生年金保険法による障害年金(附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされたものを含む。)又は旧国民年金法による障害年金の受給権を有していたことがある者については、新厚生年金保険法第四十七条の二第一項の規定にかかわらず、支給しない。

60年改正附則67条 在職による支給停止

附則67条 疾病にかかり、又は負傷した日が施行日前にある傷病による障害又は初診日が施行日前にある傷病による障害について新厚生年金保険法第47条から第47条の3まで及び<厚年法55の規定を適用する場合における必要な経過措置は、政令で定める。

平成6年改附則0の規定を適用する場合における必要な経過措置は、政令で定める。

平成6年改正法 15条 16条 17条 18条 19条 20条

附則9条 附則9条老齢厚生年金の特例 附則9条の2 附則 第9条の2 附則9条の2第2項 第9条の2-3  第9条-2-4 9条の3

平成6年改附則13

平成6年改附則14

H6年改附則14条 障害厚生年金の支給に関する経過措置 厚年法47条1項

第十四条 施行日前に厚生年金保険法による障害厚生年金の受給権を有していたことがある者(施行日において当該障害厚生年金の受給権を有する者を除く。)が、当該障害厚生年金の支給事由となった傷病により、施行日において同法第四十七条第二項に規定する障害等級(以下この条において単に「障害等級」という。)に該当する程度の障害の状態にあるとき、又は施行日の翌日から六十五歳に達する日の前日までの間において、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったときは、その者は、施行日(施行日において障害等級に該当する程度の障害の状態にない者にあっては、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったときから六十五歳に達する日の前日までの間に、同法第四十七条第一項の障害厚生年金の支給を請求することができる。

2 施行日前に旧厚生年金保険法による障害年金(昭和六十年改正法附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされたもの及びこれに準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この項において「旧法障害年金」という。)の受給権を有していたことがある者(施行日において当該旧法障害年金の受給権を有する者を除く。)が、当該旧法障害年金の支給事由となった傷病により、施行日において障害等級に該当する程度の障害の状態にあるとき、又は施行日の翌日から六十五歳に達する日の前日までの間において、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったときは、その者は、施行日(施行日において障害等級に該当する程度の障害の状態にない者にあっては、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったとき)から六十五歳に達する日の前日までの間に、厚生年金保険法第四十七条第一項の障害厚生年金の支給を請求することができる。
3 前二項の請求があったときは、厚生年金保険法第四十七条第一項の規定にかかわらず、その請求をした者に同項の障害厚生年金を支給する。

平成6年改附則15

障害者 長期加入者特例   60歳 退職 計算例

坑内員・船員の特例  平成6年改正法附則第15条第1項
法附則8条の受給権を取得した場合 15年以上 特別老齢厚生年金(定額部分と報酬比例部分)昭和21年4.1以前生まれ 55歳以上 

15条 支給開始年齢の特例  55歳以上 15年 42条但し書き

(老齢厚生年金の支給開始年齢の特例)
第十五条 第三条の規定による改正後の厚生年金保険法(以下「改正後の厚生年金保険法」という。)
附則第九条の四第一項に規定する坑内員たる被保険者(以下単に「坑内員たる被保険者」という。)であった期間又は同項に規定する船員たる被保険者(以下単に「船員たる被保険者」という。)であった期間を有する六十歳未満の者(昭和二十一年四月一日以前に生まれた者に限る。)が、次の各号のいずれにも該当するに至ったときは、
その者については、改正後の厚生年金保険法附則第八条に該当するものとみなして同条の老齢厚生年金を支給する。
 一 五十五歳以上であること。
 二 坑内員たる被保険者であった期間と船員たる被保険者であった期間とを合算した期間が十五年以上であること。
 三 厚生年金保険法第四十二条ただし書に該当しないこと。

2 前項に規定する坑内員たる被保険者であった期間又は船員たる被保険者であった期間の計算については、改正後の厚生年金保険法附則第九条の四第二項の規定を準用する。

3 第一項の規定は、坑内員たる被保険者であった期間又は船員たる被保険者であった期間を有する六十歳未満の者
(昭和二十一年四月二日から昭和二十九年四月一日までの間に生まれた者に限る。)
について準用する。
この場合において、第一項第一号中「五十五歳」とあるのは、次の表の上欄に掲げる者について、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。    

昭和二十一年四月二日から 昭和二十三年四月一日までの間 に生まれた者  五十六歳  
昭和二十三年四月二日から 昭和二十五年四月一日までの間 に生まれた者  五十七歳  
昭和二十五年四月二日から 昭和二十七年四月一日までの間 に生まれた者  五十八歳  
昭和二十七年四月二日から 昭和二十九年四月一日までの間 に生まれた者  五十九歳

昭和29年4月2日生まれの人からは60歳からとなります

平成7年3月31日までに改正前の特別老齢厚生年金の受給権を有していた者は原則として従前の例によります

平成6年改附則16

特   例 56〜60歳支給の例外 55歳支給 平6改正法附則第16条

坑内員船員であった加入期間15年以上 厚生年金の被保険者期間44年以上の者が 資格喪失したとき

坑内員船員の特例  平6改正法附則第15条第1項・第16条第1項.2項

平成6年改附則16

16条 当分の間・・・

第十六条 当分の間、厚生年金保険の被保険者期間が四十五年以上であり、かつ、坑内員たる被保険者であった期間と船員たる被保険者であった期間とを合算した期間が十五年以上である六十歳未満の者(昭和二十一年四月二日以後に生まれた者であって、改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権を有しない者に限る。)が、
五十五歳に達した後に厚生年金保険の被保険者の
資格喪失したとき又は厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した後に厚生年金保険の被保険者となることなくして五十五歳に達したときは、その者については、同条に該当するものとみなして同条の老齢厚生年金を支給する。

2 前項に規定する坑内員たる被保険者であった期間又は船員たる被保険者であった期間の計算については、改正後の厚生年金保険法附則第九条の四第二項の規定を準用する

3 第一項の規定による老齢厚生年金は、その受給権者(前条第三項の表の上欄に掲げる者であって同表の下欄に掲げる年齢に達していないもの又は昭和二十九年四月二日以後に生まれた者であって六十歳に達していないものに限る。)
が厚生年金保険の被保険者である間は、改正後の厚生年金保険法附則第十一条の三の規定にかかわらず、その支給を停止する。

平成6年改附則17

17条(老齢厚生年金の額の計算に関する経過措置)
第十七条 第二条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第九条第一項第一号の規定の適用については、
当分の間、同号中「四百四十四」とあるのは、「四百四十四(当該老齢厚生年金の受給権者が昭和九年四月一日以前に生まれた者であるときは、四百三十二とする。)」とする。
 昭和六十年改正法附則第五十九条第二項第一号の規定の適用については、当分の間、同号中「四百四十四」とあるのは、「四百四十四(当該老齢厚生年金の受給権者が
昭和四年四月一日以前に生まれた者であるときは四百二十とし、
その者が昭和四年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者であるときは四百三十二とする。)」とする。

平6改正法附則第18,19,20条 繰り上げ調整額  

昭和16年4月2日以降生まれの者は、繰り上げ支給の老齢厚生年金と併給できます。

平成6年改附則18

18条 男子昭和16年4月1日以前

    女子昭和21年4月1日以前

第十八条 改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(附則第十五条の規定によるものを除く。以下この条において同じ。)の受給権者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、厚生年金保険法第四十三条及び改正後の厚生年金保険法附則第九条の二から第九条の四までの規定は、当該老齢厚生年金については、適用しない。

 一 男子であって昭和十六年四月一日以前に生まれた者
 二 女子であって昭和二十一年四月一日以前に生まれた者

2 前項に規定する場合においては、当該老齢厚生年金の額は、改正後の厚生年金保険法附則第九条の二第二項の規定の例により計算する。この場合において、同項第一号中「四百四十四」とあるのは、「四百四十四(当該老齢厚生年金の受給権者が昭和九年四月一日以前に生まれた者であるときは、四百三十二とする。)」と読み替えるものとする。

3 改正後の厚生年金保険法第四十四条及び第四十四条の二の規定は、改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金について前項の規定を適用する場合に準用する。この場合において、改正後の厚生年金保険法第四十四条第一項中「当時」とあるのは「当時(その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、附則第九条第二項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時。第三項において同じ。)」と、「前条」とあるのは「附則第九条及び国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第十八条第二項においてその例によるものとされた附則第九条の二第二項」と、「同条」とあるのは「これらの規定」と、改正後の厚生年金保険法第四十四条の二第一項中「第四十三条に規定する額」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律附則第十八条第二項においてその例によるとされた附則第九条の二第二項第二号に規定する額」と読み替えるものとする。

4 改正後の厚生年金保険法附則第二十八条の二第二項の規定の適用については、当分の間、同項中「第四十四条第一項」とあるのは、「第四十四条第一項(国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第十八条第三項において準用する場合を含む。)」とする。

H6年改附則 平成6年改附則19

付則第19条第1項、男子  19条2項3項 厚年法附則9条の2第2項の規定の例により計算する

第十九条 男子であって次の表の上欄に掲げる者が、同表の下欄に掲げる年齢以上六十五歳未満である間において、改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権を取得した場合においては、
厚生年金保険法第四十三条及び改正後の厚生年金保険法附則第九条の二から第九条の四までの規定は、
当該老齢厚生年金については、適用しない。

昭和十六年四月二日から昭和十八年四月一日までの間に生まれた者  六十一歳  

昭和十八年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者  六十二歳  

昭和二十年四月二日から昭和二十二年四月一日までの間に生まれた者  六十三歳  

昭和二十二年四月二日から昭和二十四年四月一日までの間に生まれた者  六十四歳

平成6年改附則19-2

2 前項に規定する場合においては、当該老齢厚生年金の額は、改正後の厚生年金保険法附則第九条の二第二項の規定の例により計算する

附則9条の2

平成6年改附則19-3

3 改正後の厚生年金保険法第四十四条及び第四十四条の二の規定は 改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金について前項の規定を適用する場合に準用する

この場合において、改正後の厚生年金保険法第四十四条第一項中「当時」とあるのは「当時(その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、附則第九条第二項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時。第三項において同じ。)」と、「前条」とあるのは「附則第九条及び国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第十九条第二項においてその例によるものとされた附則第九条の二第二項」と、「同条」とあるのは「これらの規定」と、改正後の厚生年金保険法第四十四条の二第一項中「第四十三条に規定する額」とあるのは「附則第九条の二第二項第二号に規定する額」と読み替えるものとする。

平成6年改附則19-4 男子である改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(改正後の厚生年金保険法第四十三条及び附則第九条の規定によりその額が計算されているものに限る。)の受給権者(第一項の表の上欄に掲げる者に限る。)が同表の下欄に掲げる年齢に達したときは、改正後の厚生年金保険法附則第九条の二第二項の規定の例により老齢厚生年金の額を計算するものとし、その年齢に達した月の翌月から、年金の額を改定する。

平成6年改附則19-5 改正後の厚生年金保険法第四十四条及び第四十四条の二の規定は、改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金について前項の規定を適用する場合に準用する。この場合において、改正後の厚生年金保険法第四十四条第一項中「その権利を取得した当時」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第十九条第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時(その年齢に達した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、附則第九条第二項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時。第三項において同じ。)」と、「前条」とあるのは「附則第九条及び同法附則第十九条第四項においてその例によるものとされた附則第九条の二第二項」と、「同条」とあるのは「これらの規定」と、「加算した額とする」とあるのは「加算するものとし、その年齢に達した月の翌月又は附則第九条第二項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた月から、年金の額を改定する」と、同条第三項中「その権利を取得した当時」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律附則第十九条第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時」と、改正後の厚生年金保険法第四十四条の二第一項中「第四十三条に規定する額」とあるのは「附則第九条の二第二項第二号に規定する額」と読み替えるものとする。

平成6年改附則19-6 第四項に規定する受給権者が第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した月において、改正後の厚生年金保険法附則第九条の三第三項及び第四項又は第九条の四第四項及び第五項の規定により当該老齢厚生年金の額が改定されたときは、前二項の規定は、適用しない。

平成6年改附則19-7 第四項に規定する受給権者が第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した月の翌月以後においては、改正後の厚生年金保険法附則第九条の二第一項から第三項まで、第九条の三第三項及び第四項並びに第九条の四第四項及び第五項の規定による老齢厚生年金の額の改定は行わない。

平成6年改附則19-8 男子である改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(改正後の厚生年金保険法附則第九条の二第一項から第三項までの規定によりその額が計算されているものに限る。)の受給権者(第一項の表の上欄に掲げる者に限る。)が、同表の下欄に掲げる年齢に達した月以後において、改正後の厚生年金保険法附則第九条の二第一項に規定する障害状態に該当しなくなった場合においては、同条第四項の規定は、適用しない。

平成6年改附則20平成6年改附則20

平成6年改附則20

付則第20条第1項、 (女子はH6年改附則20条2項3項

平成6年改附則15 附則第九条の二第二項の規定の例により計算 61歳

第二十条 女子であって次の表の上欄に掲げる者が、同表の下欄に掲げる年齢以上六十五歳未満である間において、改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権を取得した場合においては、厚生年金保険法第四十三条及び改正後の厚生年金保険法附則第九条の二から第九条の四までの規定は、当該老齢厚生年金については、適用しない。

昭和二十一年四月二日から昭和二十三年四月一日までの間に生まれた者  六十一歳  
昭和二十三年四月二日から昭和二十五年四月一日までの間に生まれた者  六十二歳  
昭和二十五年四月二日から昭和二十七年四月一日までの間に生まれた者  六十三歳  
昭和二十七年四月二日から昭和二十九年四月一日までの間に生まれた者  六十四歳

2 前項に規定する場合においては、当該老齢厚生年金の額は、改正後の厚生年金保険法平成6年改附則15 附則 第九条の二第二項の規定の例により計算 61歳

附則9条の2

3 改正後の厚生年金保険法第四十四条及び第四十四条の二の規定は、
改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金について前項の規定を適用する場合に準用する。この場合において、改正後の厚生年金保険法第四十四条第一項中「当時」とあるのは「当時(その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、
附則第九条第二項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時。第三項において同じ。)」と、
「前条」とあるのは「附則第九条及び国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第二十条第二項においてその例によるものとされた附則第九条の二第二項」と、
「同条」とあるのは「これらの規定」と、改正後の厚生年金保険法第四十四条の二第一項中「第四十三条に規定する額」とあるのは「附則第九条の二第二項第二号に規定する額」と読み替えるものとする。

4 女子である改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(改正後の厚生年金保険法第四十三条及び附則第九条の規定によりその額が計算されているものに限る。)の受給権者(第一項の表の上欄に掲げる者に限る。)が同表の下欄に掲げる年齢に達したときは、改正後の厚生年金保険法附則第九条の二第二項の規定の例により老齢厚生年金の額を計算するものとし、その年齢に達した月の翌月から、年金の額を改定する。

5 改正後の厚生年金保険法第四十四条及び第四十四条の二の規定は、改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金について前項の規定を適用する場合に準用する。
この場合において、改正後の厚生年金保険法第四十四条第一項中「その権利を取得した当時」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第二十条第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時(その年齢に達した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、附則第九条第二項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時。第三項において同じ。)」と、「前条」とあるのは「附則第九条及び同法附則第二十条第四項においてその例によるものとされた附則第九条の二第二項」と、「同条」とあるのは「これらの規定」と、「加算した額とする」とあるのは「加算するものとし、その年齢に達した月の翌月又は附則第九条第二項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた月から、年金の額を改定する」と、同条第三項中「その権利を取得した当時」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律附則第二十条第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時」と、改正後の厚生年金保険法第四十四条の二第一項中「第四十三条に規定する額」とあるのは「附則第九条の二第二項第二号に規定する額」と読み替えるものとする。

6 第四項に規定する受給権者が第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した月において、改正後の厚生年金保険法附則第九条の三第三項及び第四項又は第九条の四第四項及び第五項の規定により当該老齢厚生年金の額が改定されたときは、前二項の規定は、適用しない。

7 第四項に規定する受給権者が第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した月の翌月以後においては、改正後の厚生年金保険法附則第九条の二第一項から第三項まで、第九条の三第三項及び第四項並びに第九条の四第四項及び第五項の規定による老齢厚生年金の額の改定は行わない。

8 女子である改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(改正後の厚生年金保険法附則第九条の二第一項から第三項までの規定によりその額が計算されているものに限る。)の受給権者(第一項の表の上欄に掲げる者に限る。)が、同表の下欄に掲げる年齢に達した月以後において、改正後の厚生年金保険法附則第九条の二第一項に規定する障害状態に該当しなくなった場合においては、同条第四項の規定は、適用しない。
(老齢厚生年金の支給停止に関する経過措置)
http://plaza25.mbn.or.jp/~shararun/kaisei/kounen/hou-jo/kounenfusoku1-3.html

平成6年改附則21

H6年改附則21条 在職による支給停止 法附則11条

(老齢厚生年金の支給停止に関する経過措置)
第二十一条 
改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金
(附則第十八条、第十九条第一項から第五項まで又は前条第一項から第五項まで及び改正後の厚生年金保険法附則第九条の規定によりその額が計算されているものに限る。)
の受給権者が厚生年金保険の被保険者
(前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。次項、附則第二十三条第一項、第二十四条第三項及び第四項並びに第二十六条第一項、第三項、第八項、第十一項及び第十三項において同じ。)
である日が属する月において、その者の標準報酬月額と老齢厚生年金の額
(附則第十八条第三項、第十九条第三項若しくは第五項又は前条第三項若しくは第五項において準用する改正後の厚生年金保険法第四十四条第一項に規定する加給年金額を除く。以下この条において同じ。)
百分の八十に相当する額を十二で除して得た額(次項において「基本月額」という。)
との
合計額が二十二万円以下であるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、老齢厚生年金の額の百分の二十に相当する部分の支給を停止する。

2 前項に規定する改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者が厚生年金保険の被保険者である日が属する月において、その者の標準報酬月額と基本月額との合計額が二十二万円を超えるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ老齢厚生年金の額の百分の二十に相当する額と当該各号に定める額に十二を乗じて得た額との合計額(以下この項において「支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、当該各号に掲げる場合において、支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。

 一 基本月額が二十二万円以下であり、かつ、標準報酬月額が三十四万円以下であるとき。 標準報酬月額と基本月額との合計額から二十二万円を控除して得た額に二分の一を乗じて得た額

 二 基本月額が二十二万円以下であり、かつ、標準報酬月額が三十四万円を超えるとき。 三十四万円と基本月額との合計額から二十二万円を控除して得た額に二分の一を乗じて得た額に、標準報酬月額から三十四万円を控除して得た額を加えた額
 三 基本月額が二十二万円を超え、かつ、標準報酬月額が三十四万円以下であるとき。 標準報酬月額に二分の一を乗じて得た額
 四 基本月額が二十二万円を超え、かつ、標準報酬月額が三十四万円を超えるとき。 三十四万円に二分の一を乗じて得た額に標準報酬月額から三十四万円を控除して得た額を加えた額

3 第一項に規定する改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(厚生年金保険の被保険者であった期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であった期間である者に支給するものに限る。)については、第一項中「標準報酬月額と老齢厚生年金の額」とあるのは「標準報酬月額と附則第十八条第三項、第十九条第三項若しくは第五項又は前条第三項若しくは第五項において準用する改正後の厚生年金保険法第四十四条の二第一項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額」と、「加給年金額を除く。以下この条において同じ」とあるのは「加給年金額(以下この条において単に「加給年金額」という。)を除く。以下この条において「基金に加入しなかった場合の老齢厚生年金の額」という」と、「老齢厚生年金の額の百分の二十」とあるのは「老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。次項において同じ。)の百分の二十」と、前項中「全部」とあるのは「全部(支給停止基準額が、老齢厚生年金の額に、基金に加入しなかった場合の老齢厚生年金の額から老齢厚生年金の額を控除して得た額の百分の八十に相当する額を加えた額に満たないときは、加給年金額を除く。)」とする。

4 前三項の規定により改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金の全部又は一部の支給を停止する場合においては、厚生年金保険法第三十六条第二項の規定は、適用しない。

平成6年改附則22 

第二十二条 改正後の厚生年金保険法附則第十一条の二第一項に規定する障害者・長期加入者の老齢厚生年金(政令で定めるものを除く。以下同じ。)の受給権者が、男子であって附則第十九条第一項の表の上欄に掲げる者(前月以前の月に属する日において同表の下欄に掲げる年齢に達した者に限る。)であるとき又は女子であって附則第二十条第一項の表の上欄に掲げる者(前月以前の月に属する日において同表の下欄に掲げる年齢に達した者に限る。)であるときは、当該老齢厚生年金については、改正後の厚生年金保険法附則第十一条の二の規定は適用せず、前条の規定を準用する。この場合において、同条第一項及び第三項中「附則第十八条第三項、第十九条第三項若しくは第五項又は前条第三項若しくは第五項」とあるのは、「改正後の厚生年金保険法附則第九条の二第三項又は第九条の三第二項若しくは第四項(同条第五項においてその例による場合を含む。)」と読み替えるものとする。

第二十三条 改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(その受給権者が、昭和十年四月一日以前に生まれた者であるものに限る。)及びその受給権者については、その者が厚生年金保険の被保険者である日が属する月において、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を超えるときは、改正後の厚生年金保険法附則第十三条第三項から第五項まで及び第十三条の二並びに附則第二十一条及び第二十八条の規定は適用せず、第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「改正前の厚生年金保険法」という。)附則第十一条、第十三条第三項及び第十三条の二の規定は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
 

一 当該老齢厚生年金の額につき附則第二十一条の規定を適用して計算した場合におけるその支給が停止される部分の額(当該老齢厚生年金の全部の支給が停止されるときは、当該老齢厚生年金の額)

 二 当該老齢厚生年金の額(附則第十八条第三項において準用する改正後の厚生年金保険法第四十四条第一項に規定する加給年金額(以下この号において単に「加給年金額」という。)を除く。)につき改正前の厚生年金保険法附則第十一条の規定を適用して計算した場合におけるその支給が停止される部分の額(当該老齢厚生年金の全部の支給が停止されるときは、当該老齢厚生年金の額(加給年金額を含む。))
2 前項に規定する老齢厚生年金の受給権者が、厚生年金保険の被保険者であった期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であった期間である者である場合においては、同項第一号中「その支給が停止される部分の額(当該老齢厚生年金の全部の支給が停止されるときは、当該老齢厚生年金の額)」とあるのは「支給停止基準額(附則第二十一条第三項において読み替えられた同条第二項の規定による支給停止基準額をいう。以下この号において同じ。)に、附則第十八条第三項において準用する改正後の厚生年金保険法第四十四条の二第一項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額から老齢厚生年金の額を控除して得た額(以下この号及び次号において「代行部分の総額」という。)の百分の二十に相当する額を加えた額(支給停止基準額が当該老齢厚生年金の額(附則第十八条第三項において準用する改正後の厚生年金保険法第四十四条第一項に規定する加給年金額(以下単に「加給年金額」という。)を除く。)に代行部分の総額の百分の八十に相当する額を加えた額以上であるときは、当該老齢厚生年金の額(加給年金額を含む。)に代行部分の総額を加えた額)」と、同項第二号中「(附則第十八条第三項において準用する改正後の厚生年金保険法第四十四条第一項に規定する加給年金額(以下この号において単に「加給年金額」という。)を除く。)」とあるのは「(加給年金額を除く。)」と、「その支給が停止される部分の額(当該老齢厚生年金の全部の支給が停止されるときは、当該老齢厚生年金の額(加給年金額を含む。))」とあるのは「その支給が停止される部分の額に、代行部分の総額につき同条の規定を適用して計算した場合におけるその支給が停止される部分の額を加えた額(当該老齢厚生年金の全部の支給が停止されるときは、当該老齢厚生年金の額(加給年金額を含む。)に代行部分の総額を加えた額)」とする。

3 前二項の規定により改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金の一部の支給を停止する場合においては、厚生年金保険法第三十六条第二項の規定は、適用しない。

高年齢雇用・・支給停止

平成6年改附則24 24条

平成6改正法附則第24条第3項 附則9の2、2項1号 支給停止
平成6改正法附則第24条第4項 支給停止

平成6年改附則26  26条1項 高年齢雇用継続給付基本給付金 支給停止

H6年改附則 26条3項調整規定

老齢基礎年金 在職による停止されない 
高年齢雇用継続給付金支給による支給停止されない

平成6年改附則27

平6改正法附則第27条 老齢基礎年金などの繰上げの特例

平成6改正法附則第27条第1項  基礎年金の一部繰上げ請求
国年法5条の1項5条1項 国民年金の任意加入被保険者 厚年法附則9条の2第1項障害者特例の請求をしていない

平成6年改附則27-2

平成6改正法附則第27条第2項  請求のあった日から支給
国年法26条 基礎年金 65歳支給 25年加入期間  国年法27条 804200円

平成6年改附則27-3

平成6改正法附則第27条第3項 減額支給

平成6年改附則27-5

平成6改正法附則第27条第5項

平成6年改附則27-7

27条7項 
43条3項の規定は適用しない 1ヶ月を経過したときは・・月前の・・・ 1ヶ月経過した日の属する月から計算

平成6年改附則27-10

H6年改正法
27条10項
一部繰り上げの基礎年金受給者の高年齢雇用継続給付金との調整規定

平成6年改附則27-15

平成6改正法附則第27条第15項

一部繰り上げ 
老齢基礎年金
 在職による停止されない 
高年齢雇用継続給付金支給による支給停止されない

平成12年改附則

5条 標準報酬額 6条

平成12年改附則14条(2)

平成12年改附則14 70歳未満の者

平成12年改附則15条 

15条 
昭和7年4月2日以降生まれ かつ平成14年3月31日 第四種被保険者 ・・・第5条 改正厚年法第9条による被保険者資格を取得 ・・第四種資格を喪失する

平成12年改 附則17条

改正法附則平成(12)17条 繰り下げ 同時申し出

額の2分の1が支給停止となります。(厚生年金法第46条)

旧国民年金

2576×保険料納付済み期間の月数+2576×保険料免除期間の月数×1/3

付加保険料

200×付加保険料納付済み期間の月数

受給資格期間短縮の場合

{997×(300月ー被保険者期間の月数)}×(保険料納付済み期間の月数+保険料免除期間の月数×1/3)/被保険者期間の月数

5年年金

415800円

特別支給の老齢年金の年金額

明治44年4月1日以前生まれの人

3864×保険料納付済み期間の月数+3864×保険料免除期間の月数×1/3

通算老齢年金 国民年金

2576×保険料納付済み期間の月数+2576×保険料免除期間の月数×1/3

明治44年4月1日以前生まれの人 2576⇒3864

老齢福祉年金

老齢年金を受けるための受給資格期間を満たせない人に支給される福祉年金の年金額は412000円です

但し 受給者本人 配偶者 扶養義務者の所得が一定額を超える場合は 全額又は一部が支給停止となります

扶養義務者民法877条直系血族 兄弟姉妹

同居 同一生計 

 

年金の給付D老齢福祉年金  (問)国民年金課年金給付係TEL028(632)2333のコピーです

老齢福祉年金は、国民年金制度が実施されたときに一定の年齢以上で、保険料を納める期間が短いため、拠出制の年金が受けられない人が次の要件に該当し、70歳になったとき年金が支給されます。

@明治44年4月1日以前に生まれた人。
A明治44年4月2日から大正5年4月1日生まれの人で、国民年金の保険料を納付した期間が1年未満で免除期間を合わせて4年1月から7年1月以上ある人。
※なお、本人の所得、配偶者所得、扶養義務者所得および公的年金受給による支給制限があります。
 

老齢福祉年金の年金額

全部支給  412,000円(月額34,333円)

一部支給  317,300円 (月額26,442円)

(問)国民年金課年金給付係TEL028(632)2333


 附則9条  9条の2  9条3項 附則9条-4

第十一条の五 第11条の5

No.1厚年法
No.2
厚年法

no.3
http://www.normanet.ne.jp/~hourei/h115R/s290519h115_03.htm 厚年法NO3附則11条の2より
No.4
No.5
No.6
No.7
No.8