育児の社会化を目指して
働く女性 仕事と出産・育児  

富士市 社会保険労務士 川口 徹  BACKホーム

生活重視の社会http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/seikatu.htm

児童クラブhttp://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/hkjidou/jinkogn.htm
子育て環境http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/hkjidou/jinkogn2.htm
 
一 働く女性のために  働き方改革

同一労働同一賃金 正社員と非正規社員の待遇改善 多様な働き方が可能な社会 少子高齢化

子育ては女性と男性が共同で  ダイバシティー(多様性)経営を推進 
意見が違う方がいいという考え 議論 収束へ行くプロセス ビジョンの共有 
志が一つ 資生堂社長 2016/1/28
子の扶養と親の公的介護   少子化の原因
子の扶養と親の公的介護 shakaiho.htm#12-1
改正男女雇用機会均等法のあらまし
女性と労働保護法http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/jyoseird.htm#5
出産・育児と社会保険 
出産と雇用kosodate.htm
育児支援・育児休業ikjisien2.htm
退職しないで  出産のため休業 育児休業という方法のもあります
育児の社会化 子育て支援kosdto. kosdto.htm#1
kaishaku.htm#4
育児休業と年金
女性と労働保護法 roudou/wroudou.htm 
jyosrodh\wroudou.htm
hataraku\hataraku.htm
女性労働の変遷 
有期契約社員にも育児休業給付を(提案)roudou/kyikuji.htm
出産・育児 生まれる権利・生む権利を考えよう 
少子高齢化社会shosiko.htm
少子社会の社会保障制度

少子化対策・支援sienn.htm
次世代育成支援対策推進法jisedai.htm

年金財政分析nenkin/bunnseki.htm#64-6

二 女性が辞めない会社にする
独身者は 年金も有利 少子化を進める年金制度の矛盾
出生率低下の要因出生率低下の要因
少子化の原因shoskg.htm#1
退職 出産 taishoku/ninnkei2.htm#6
育児権ikjkoum.htm
三 育児支援は社会的責任
仕事と育児index2.htm
出産・育児 受給額100万円を超えるかも    出産育児一時金 出産手当金
退職・転職と社会保険も参考にしてください

社会保障給付費 育児・家族関係
出産と育児 出産・育児
子どもの健全育成と女性の就業支援
総理府 リンク
出産と育児相談事例
産前産後休業(労基法第65条仕事と出産・育児
労働基準法第65条rukhou.htm#h65

新エンジェルプラン  保育園と失業

社会保障給付費 育児・家族関係は

離婚rikon19.htm 

2004年金改革
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nkk.htm

2 育児休業が取れない

四 

五  児童扶養手当  
児童手当金   5-2 
http://www.city.kofu.yamanashi.jp/jidouhukushi/jidouteate.htm

保育園と失業 
貴方の場合はどのようにしましたか・・・・・  

六 学童保育  放課後に小学生を預かる

七 改正労働基準法 

女性の時間外 休日労働・時間外 規制の解消に伴う雇用管理の配慮
http://www.jiwe.or.jp/jyoho/rule/l_guidebook02.html#4

埼玉 働く女性の権利
http://www.pref.saitama.jp/A07/BL00/98josei/kenri.htm

勤務時間の短縮等の措置

男女雇用機会均等法等法kykintou.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kykintou.htm#k1
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kykintou.htm#k23

雇用のすべての部分で女子に対する差別が禁止されます
女性労働者のみに対する規制が解消されます
子の養育又は家族の介護などの事情に関する配慮

男女雇用機会均等法  
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/josei/hourei/20000401-29.htm
第4条 男女同一賃金の原則 65条第3項 64条第3項 66条第1項 2項 3項
地方自治体の臨時職員HelloWork\kosoudann.htm

八 育児介護休業法 育児介護休業給付 
2004改正育児休業ikuji/ikkyugyo.htm#1
育児・介護休業法法第17条、18条
多胎妊娠における産前休業期間 ~10.0401 14
19条 20条 指針第5の4
深夜業 育児又は介護を行う労働者の深夜業の制限 37条

離婚rikon19.htm

九 仕事と家庭の両立支援について  各種助成金制度の概要
http://www.jiwe.or.jp/jyoho/ryoritsu/index.html
改正男女雇用機会均等法のあらまし⇒労働保護法 労働基準法など参照
http://www5d.biglobe.ne.jp/~syaroshi/joseikin/ikuji_kaigo.htm
労務安全情報センター雇用均等法

雇用保険 
失業給付の上手な受給 

社会保障制度shakaiho.htm

C:次世代法 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/jisedai/
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/jisedai.html

これからの就労形態 ukeoi.htm

Q and A
はじめまして。 今度 
出産のため退職
するので結婚退職の正当事由
結婚・被扶養者・失業
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/taishoku/kekkonn.htm

育児介護休業  育児休業・有期契約の場合 育児休業基本給付金 

育児介護休業と給付    契約社員と育児休業

その他   退職勧奨の男女差違法 金沢地裁判決 H12/01/15

退職・転職と社会保険   退職しないで出産のため休業 育児休業 

派遣労働  パ ート・契約社員・嘱託社員   雇用を考える   自由と福祉の維持両立 

野村のコース別人事違法判決

年金3号jyosei1rd.htm

年金3号
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/jyosenone.htm

nkk.htm

平成16年改正kaisei16.htm

リンク

http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/siryo/panfu/panfu15/ 東京都

財)21世紀職業財団  http://www.jiwe.or.jp
http://www.jiwe.or.jp/jyoho/ryoritsu/index.html

社会保険庁http://www.sia.go.jp/outline/iryo/kiso/ki19.htm

労働相談http://www5.justnet.ne.jp/~tsudax99/tebiki/boseihogo/ikujikyugyo.htm

労働省改正労働基準法のあらまし

労務安全情報センター 労基法 女性 
http://www.campus.ne.jp/~labor/hourei/roukihou.html#6−2章

労働省 制度紹介 手続き案内 

労働省 育児・介護助成金

子育て支援 

21世紀育児介護両立支援
http://www.jiwe.or.jp/support/assist.html

女性保護法 
http://www.ss.iij4u.or.jp/~naoki-k/law/roukihou25.htm

育児

男女共同参画社会の支援に向けて 

保育所の待機児童をゼロに 小泉首相の所信表明から 2001.050

http://www.mugi.com/ ムギ畑 http://www.mugi.com/guest/faq.cgi ムギ畑 知恵袋

http://smartwoman.nikkei.co.jp/news/kateiview.cfm?genreCode=w2&pos=1 ムギ畑

はじめに

 公的機関の紹介など

 

Q and A

 

子の扶養と親の公的介護
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shakaiho.htm#12-1

子の育児・扶養は親の責任・私的責任(公的扶助) 
親の介護は社会的責任(介護保険) この発想の違いはなぜか 

高齢者の福祉が社会保険であり 育児が公的扶助で成り立ち、社会保険でない この二者の相違もかんがえなければなりません 


次世代現役の子供の育成が親・個人の責任で成り立っています 
これを抽象的に世代間として捉えれば矛盾は感じないかもしれませんが 具体的個人から捉えれば 育児に携わる人と 育児を負担しない人との間の不公平があります

今までは 子が直接老親の面倒を見ていた これからは老齢年金を介して親の面倒を見るのであるから納得と言う方が多いけれど 子が多額の保険料を納付しても ほんの小額の年金しか受給できない親も生じます 多数決で決めますか 多数決は不条理です → 育児の社会性

自由 自己責任 社会化 社会的責任 この程度とか バランスが議論されることになるのでしょうか

責任の社会化が
個人を責任から開放し それはさらに責任の分散を生じ 責任の所在があいまいになり 
無責任社会へ
との恐れもあるのです

新エンジェルプラン  保育園と失業

新エンジェルプラン  保育園と失業

政府の基本方針 社会全体で子育て家庭を支援 仕事と子育てが両立可能な環境整備の必要性を強調1999.12.17

理由 子供は公共財的な性格をもつという認識 

休業手当ての給付水準の引き上げ 職場復帰の支援措置創設家族看護休業制度検討 保育所 民間参入 企業内保育所支援  延長保育 休日夜間保育

認可保育所への入所を待つ待機児童33000人(2000/0401)保育需要は予想以上に高い 待機児童を3年以内に解消したい 2001/01/19
岩田喜美枝 雇用均等児童家庭局 局長

  

 

2004年6月18日 12:57
川口先生、はじめまして。こんにちは。 出産手当金等についてわからないことがございますので、できましたら教えて頂けますでしょうか?
私は、今妊娠OO週目の妊婦です。

今まで、婦人服OOOOの店長で正社員としてバリバリ、ハードに、しかし楽しく働いておりました。

赤ちゃんを授かりました。
仕事は、当初続けるつもりでしたが、妊娠5週目から早くもつわりが酷く、全くの寝たきり状態になってしまいました。
会社は有給を使い、長期休暇を取らせて頂いております。

有給消化後、体調が良くなるとは思えず、立ち仕事も難しいので、今はもう退職の方向で考えております。

出産予定日が、OO月OO日ですが、退職日がぎりぎりOO月の1週目になってしまいます。
有給が無くなっても、欠勤扱いで少し在職できれば良いのですが、もしできないなら、やはり保険の任意継続をするべきでしょうか?

その場合、保険料が2倍になり、2年間継続しなくてはいけないと雑誌で読みました。

こちらの都合で継続期間を選べるということはありますか?
できれば、1か月くらいの継続で、後は夫の保険に入りたいと思うのですが。

また、今まで年収OOO万でしたが、出産育児一時金と出産手当金を産後請求する場合、夫の保険ではなく、国保に個人で加入していないと駄目なのですか? どう調べてもわかりません。
あと、合わせて質問なのですが、もし退職した場合、妊婦でも失業保険は請求できますか?

たくさん質問してすみません。 しかし、今まで真面目に頑張ってきたので、突然の急展開で損をしたくないのです。
赤ちゃんの為にも、少しでもメリットのあるようにしたいのです。

お手数ですが、わかりやすくお答え頂けますでしょうか?

初めてのメールで、たくさんお伺いして申し訳ございませんが、宜しくお願い致します。
お返事お待ちしております。  
追伸、大分暑くなりましたし、また梅雨が明けるまで気温の変化が激しいので、お身体には充分お気を付け下さい。

 

妊娠を理由として解雇できません 医師の指導の下に休暇をとっていれば問題ありません 均等法23条など

出産手当について どうしても退職する場合は任意継続にしてにして6ヶ月以内を確保すること 退職だと標準報酬が28万になります その6割になりますから出産手当て金も少なくなります

出産育児一時金は選択性で夫の健康保険の方を選ぶことも出来ます

詳細はH−Pを参考にするか直接社会保険事務所やハローワークでお聞きになってください 

それでも疑問ならばメールをください  

退職しないで在職で育児休業などを利用する方が保育園入園等も有利です

 

時間外労働の制限の制度
 小学校入学までの子の養育又は要介護状態にある一定範囲の家族の介護を行う労働者が請求した場合においては、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、1か月当たり24時間、1年当たり150時間を超える時間外労働をさせてはなりません。ただし、以下に該当する労働者は除外されます。
(育児・介護休業法法第17条、18条)

育児の場合
 1 日々雇用される労働者
 2 雇用された期間が1年未満の労働者
 3 配偶者が、子を養育することができる状態にある労働者
  子を養育できる状態にある配偶者とは

イ 職業に就いていないこと(育児休業等により就業していない場合や1週間の所定労働日数が2日以下の場合を含みます。)

ロ 負傷、疾病又は心身の障害により請求に係る子又は家族を保育又は介護することが困難でないこと

ハ 産前産後でないこと

二 請求に係る子と同居していること

4 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
 5 内縁の妻(夫)等が3のイ〜ニのすべてに該当する労働者
介護の場合
 1 日々雇用される労働者
 2 雇用された期間が1年未満の労働者
 3 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者

時間外労働制限の請求を拒むことができますか?

 事業の正常な運営を妨げる場合を除いて、請求を拒むことはできません。「事業の正常な運営を妨げる場合」に該当するか否かは、その労働者の所属する事業所を基準として、その労働者の担当する作業の内容、作業の繁閑、代行者の配置の難易度等諸般の事情を考慮して客観的に判断することになります。事業主は、労働者が時間外労働の制限を請求した場合においては、その労働者が請求どおりに時間外労働の制限を受けることができるように、通常考えられる相当の努力をすべきものであり、単に時間外労働が事業の運営上必要であるとの理由だけでは拒むことは許されません

2-2.割増賃金
 時間外労働に対しては、通常の賃金の2割5分以上、休日労働については、3割5分以上の率で計算した割増賃金の支払いが必要です。

(労働基準法第37条)

2-3.母性保護

妊産婦の労働時 間・休日労働の制限等
 妊産婦が請求した場合には、時間外・休日労働をさせてはなりません。

(労働基準法第66条第2項)

変形労働時間制(1か月単位の変形労働時間制、1年単位の変形労働時間制、1週間単位の非定型的変形労働時間制)の適用を受けていても、妊産婦が請求した場合には、1日8時間、1週40時間を超えて労働させることはできません。

(労働基準法第66条第1項)


 
”妊産婦に時間外労働をさせない”と規定してもよいですか?

妊産婦の労働時間・休日労働の制限等は、「該当者からの請求」を要件としており、特に請求がないにもかかわらず、妊産婦に一律に時間外労働をさせないと決めることは、均等な雇用機会の観点からみて好ましくない場合もあります。
妊娠中・出産後の健康管理
 女性労働者が母子保健法による保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするため、勤務時間の変更、勤務の軽減等必要な措置を講じなければなりません。

(男女雇用機会均等法第23条)

Q5.妊娠・出産に関する規定を参照

2-4.子の養育又は家族の介護等の事情に関する配慮
短時間勤務の制度

 1歳に満たない子を養育し、又は要介護状態にある一定範囲の家族の介護を行う労働者で、育児・介護休業しない者については、次のいずれかの措置を、1歳から3歳までの子を養育する労働者については、育児休業に準ずる措置又は次のいずれかの措置を講じなければなりません。

(育児・介護休業法第23条)

短時間勤務の制度
 
(→詳細は6-4 勤務時間の短縮等の措置
   
7-4 勤務時間の短縮等の措置参照)

 
フレックスタイム制
始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ
所定外労働をさせない制度(育児の場合)
託児施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与(育児の場合)
労働者が利用する介護サービス費用の助成その他これに準ずる制度(介護の場合)

所定労働時間とは?

所定労働時間とは、法定労働時間をもとに、各事業場内で通常の勤務時間として決めるべき労働時間のことです。始業から終業までの勤務時間から、休憩時間を引いたものが所定労働時間となります。所定外労働は、通常は残業といいます。

幼児期の子を養育する・家族を介護する労働者に対する措置
 3歳から小学校入学までの子の養育又は家族の介護を行う労働者のためにも、休業制度又は勤務時間短縮等の措置に準じて必要な措置を講ずるよう努めなければなりません。

(育児・介護休業法第24条)

→ Q6.育児に関する規定を参照
    → Q7.
介護に関する規定を参照

 

(第5条)募集及び採用 6条 7条福利厚生 

第八条 (定年、退職及び解雇) この条文は必読

20条 21条 26条

セクシャルハラスメントの防止が事業主の義務となります

妊娠中及び出産後の女性労働者の健康管理について事業主に配慮義務があります

第22条

母性保護 66条 男女雇用機会均等法第23条 

第二十三条  

事業主は、その雇用する女性労働者が前条の保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするため、

勤務時間の変更、勤務の軽減等必要な措置を講じなければならない。

2  労働大臣は、前項の規定に基づき事業主が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針(次項において「指針」という。)を定めるものとする。

3  第四条第四項及び第五項の規定は、指針の策定及び変更について準用する。この場合において、同条第四項中「聴くほか、都道府県知事の意見を求める」とあるのは、「聴く」と読み替えるものとする。

 

はじめに

 

  • 最高裁判決平成12年1月28日裁時1260号8頁
     長男を保育園に預けている女性従業員に対する東京都目黒区所在の事業場から同八王子市所在の事業場への異動命令が権利の濫用に当たらないとされた事例
  • 最高裁判決平成12年3月9日裁時1263号1頁
     労働者が始業時刻前及び終業時刻後の作業服及び保護具の着脱等に要した時間が労働基準法上の労働時間に該当するとされた事例
  •  

  • 最高裁判決平成12年3月9日裁時1263号1頁
     
    労働者が始業時刻前及び終業時刻後の所定の入退場門と更衣所等との間の移動、終業時刻後の洗身等、休憩時間中の作業服及び保護具の一部の着脱等に要した時間が労働基準法上の労働時間に該当しないとされた事例
  •  

    2 育児休業が取れない

    派遣社員のAさん 妊娠を派遣元の人材派遣会社に告げると 雇用契約の更新を打ち切られた 
    3ヵ月毎の雇用契約 口頭では1年以上の長期で働いてほしいとの要請  A子さんもそのつもりであった

    参考 反復更新と雇い止め  2003/10/31/の東京地裁判決 有期雇用者の育児休業認容判決 

     契約社員と育児休業

    保育園と失業 
    貴方の場合はどのようにしましたか・・・・・
         教えてください 川口

    例@
    9月末に 10年半勤めた民間会社を退職致しました。
    私は、現在31歳で2歳半の子供の母です。
    今までは、子供を認可保育園に預けてフルタイムで働いてきました。
    今回は、自分の体力の限界と育児にあてる時間の少なさを思い悩み退職に踏み切りました。

    ここで質問ですが
    2歳の子供の保育園を続けながら、失業保険を受給しその後、パートタイマーで
    短時間勤務をしたいのですが。なにかよい方法はありませんか?

    因みに OO市の認可保育園というのは 休職期間中は3ケ月までしか入れてくれません。
    それ以降は、退所となり、再び同じ園に入れるのは、競争率が高すぎてかなり無理だと思われます。
    幼稚園に変えてしまうと、失業保険受給後の就職できる時間がほとんど無くなります。
    現在の保育園は 8:30〜16:00  幼稚園の場合 9:00〜14:00 
    また、子供も今の保育園にやっと慣れて、とても楽しそうに通っているので環境を変えたくないと思っています。

    また、2人目の子供を希望しており(まだ妊娠にはいたっていません)できるだけ早く欲しいと思っています。

    受給期間の延長に 育児(3歳未満)と妊娠という項目がありますがこのあたりを上手に使って 受給資格日数分全てを受給していく方法はありますか?

    また、受給資格を認定されてから妊娠してしまうとどのようになりますか?
    (妊娠中であると、就職(たとえパートでも)は困難になると思うのですが・・)

    質問をまとめますと
    失業保険は(多分210日)分受け取りたい。
    子供の保育園を続けさせたい。
    失業保険受給後 再就職(短時間パート)したい。
    新しい子供を欲しいので 失業保険申請中、 待機期間中、受給中に妊娠した場合。

    宜しくお願いします。

     

    例A
    3歳の子供のいる女性です。最近会社を自己都合で退職しました。
    現在、内職をしています。
    全く働いていないと、子供は保育園をやめなければならなくなるのです。
    これからハローワークに行き、失業の認定を受けるつもりです。
    内職することで失業給付金が減額されるのはしかない、と思っています。

    ただ、内職が失業の認定にどのように影響するかを知りたいです。

    内職していると、失業の状態にあると認定してもらえないのでしょうか?
    内職の依頼は来ていても、実際に内職していなければ、失業の状態にあると認定してもらえますか?
    失業の認定を受ける時と、7日の待機期間中に内職依頼を中断してもらえば、失業の認定にさしつかえないのでしょうか?その後、認定を受けてから給付制限期間内に内職依頼を再開してもらう、というのなら大丈夫ですか?

    完全に内職を止め(完全に止めます、と依頼元に言う)なければ、失業の認定はされませんか?

    完全に失業したら子供は保育所を退所しなければならなくなるし(認可保育所はそういうキマリなので)、就職先が見つかってもそれから子供を保育所へ入れるのは親子とも とてもエネギーを要することです。

    そこで、苦肉の策が内職をする(週に4日以上1日4時間以上の内職をしているということであれば、保育所を退所せずにすむ)、ということだったのです。しかし、失業保険はどうなるだろうと不安だったので、内職をしていても失業保険を受けられそうである、ということが分かってホットいたしました。

    アルバイトの位置付け内職の位置付けは異なるんですね。さらに、疑問がでてきたので、また質問させて下さい。

    アルバイトの場合は、求職の申し込み時点でアルバイトをしていていると就職している事になり無職ではないという扱いになる、という様なことが貴HPにありましたが、内職の場合はオッケイという理解でよろしいのでしょうか?
    内職を始めた日にちは失業を認定する上で問題にならない、という理解でよろしいですか?

    内職する日数、時間などに制限はありませんか?(アルバイトならば28日の内10日以内程度ならオッケイだがそれ以上働くと無職ではないという扱いになる、というのを聞いたことがあります。)

    以上、ご回答いただけますようよろしくお願い申し上げます。

    求職の申込日は失業保険の受給資格の有無のための資料を提出します 7日の待期日内に受給資格を決定します

    自己都合退職ですので3ヶ月の給付制限があります この期間は給付がありませんので内職もアルバイトをしても問題はありません 

    第1回目の認定日に給付制限の3ヶ月後から認定日までの失業給付ををすべきかの判断をします 2回目からは認定日は28日後ごとにおこないます

    問題になるのは この給付を受ける期間の内職の収入です 収入が多いいと内職に該当しなくなります 

    保険の外務員は内職に該当しないそうです 通常自宅でおこなう場合は請け負い契約でないかと思います 
    収入が多いいと自営業に該当する恐れも出るわけです 
    自営業だと失業保険に該当しません 収入が少ないともちろん内職です 具体的収入になると私な明示できません 内職する日数、時間などには制限はないようです 従がって失業給付の要件に該当するように内職の収入の方で調整することになると思います 

    直接ハローワークへ行って相談した方が確かです 

    差し支えなければその相談結果を教えてください

    保育所の件ですが
    私の意見としては保育所が要件を訂正すべきだと思います
    失業とは職を探していることが要件になります 
    職を探してないと失業にはなりません 職を探さない専業主婦と違います 
    経済的に安心して職を探せるために失業給付があります
    失業中も 保育所に預けて安心して職を探し 就職後にも職業に専念できる働く人のために保育所もあると思います
    これは建前論です

    実際保育園は 求職中でも3ヶ月を過ぎれば退園・・・では 求職と休職の違い あるいは何かの間違いではとわたしは思うのですが  教えてください 川口

    はじめに

     

    子の扶養と親の公的介護

    子の育児・扶養は親の責任・私的責任(公的扶助) 
    親の介護は社会的責任(介護保険) この発想の違いはなぜか 

    高齢者の福祉が社会保険であり 育児が公的扶助で成り立ち、社会保険でない この二者の相違もかんがえなければなりません 


    次世代現役の子供の育成が親・個人の責任で成り立っています 
    これを抽象的に世代間として捉えれば矛盾は感じないかもしれませんが 具体的個人から捉えれば 育児に携わる人と 育児を負担しない人との間の不公平があります

    今までは 子が直接老親の面倒を見ていた これからは老齢年金を介して親の面倒を見るのであるから納得と言う方が多いけれど 子が多額の保険料を納付しても ほんの小額の年金しか受給できない親も生じます 多数決で決めますか 多数決は不条理です → 育児の社会性

    自由 自己責任 社会化 社会的責任 この程度とか バランスが議論されることになるのでしょうか

    しかし 責任の社会化が
    個人を責任から開放し それはさらに責任の分散を生じ 責任の所在があいまいになり 
    無責任社会へ
    との恐れもあるのです

    出産・育児 生まれる権利・生む権利を考えよう
    出産・育児 生まれる権利・生む権利を考えよう 

    少子高齢社会を迎えて高齢者に介護保険 介護サービスが実施されます 

    介護給付は権利だとの主張は正当だとしても 子の出産・育児は自己責任 おかしいと思いませんか 

    わたしは出産育児の公的扶養は介護給付に劣らず請求する権利があると思います 介護保険の受給者だって保険料を今までは払っていませんよ 

    生まれる子供に自己責任を要求するのですか 

    産児制限も正当の場合もありますので生まれる権利はないのでしょう 
    しかし 少子化社会においては 子は社会的に必要な存在としながら なぜ親・生まれる子の自己責任なのでしょう 社会的助け合いにならないのでしょうか 
    生活保護の問題を超えていると思いますが・・・・ 将来の生産世代ですよ 法の制定は遅れるにしても 福祉課の担当者の対応は考えるべきでしょう
    現代社会では個人にとって子供はなくてもかまわない・・・?

    結婚出産は個人の自由意思で決まるものでありますが 

    生まれた子は将来の生産世代の予備軍であります
    社会を成立させるに必要不可欠なものでありますし 
    社会保障を支えるのは今の子供です
    社会的存在

    子育ては社会的責任であることの理解しだいでしょう 
    キーワードは子育ての社会化

    子供を産まない選択肢はあるのか 一世代前までは 産めない事実はあったが選択したものではなかったろう

    産むのが当然だし疑うこともなかったと思います まして経済・投資効果だとか老後の保険だとか理由付けなども必要なかった 自然の法理 神の意のままにという ことだったのでしょう

    社会保障が進むとそう言うわけにいかない 人口管理が必要になります 出産育児は社会的責任が言及されます

    恐ろしいのは 人が生産性とか労働力とかの生産手段として本人以外に評価されると遺伝的生産能力・労働力としての優劣の判断が産む・産まないを強制される時代がくるかもしれない ヒットラーがその萌芽 次がポルポト その次が・・・ということになるかもしれない 社会化・社会主義化は恐ろしさも内在しているのです

     

    高くなった子育て費用を担いうる、個人の経済的基盤の安定化なしに少子化に歯止めをかけることはできない 
    日経2002.08.25 経済論壇から

    .htm#12-1

    少子社会の社会保障制度

    少子社会の社会保障制度

    1人の女性が一生涯に生む子供数の平均(合計特殊出生率) 1.38人

    保育所 全国で22000ヵ所 年間 5歳以下の幼児160万人 1〜2歳 月9万円 0歳児15万円 国の補助

    自治体も措置費として補助

    少子社会の社会保障

    育児休業と年金  (少子化の原因)

    独身者・子育てをしない夫婦は 年金も有利 少子化を進める年金制度の矛盾

    子育ての為 出産退職または育児休業 パート就業となれば給与が少なくなるので 当然老後の年金も少なくなります

    独身者・子育てをしない夫婦は 収入は多いが 子育て費用も手間もかからない

    育てた子供の拠出する保険料の支給先 
    育てた親に支給される年金などは独身者・子育てをしない夫婦の半分にも満たない

    子育てが経済的には非常に不利と わかっているので少子化に歯止めがかからない  
    育児を社会の責任にしなければ 2002.10.24

     

    年金を考える年金を楽しむ 

    出生率低下の要因
    http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/bunnseki.htm#64-6

    やっぱり一人がいい 未婚者が増え 社会が独身者に寛容になり未婚のプレッシャーが小さい 時間もお金も思い通りの生活を捨てたくない人が増えるのは仕方ない シングルの思い 私の生活捨てられない 日経2002/10/30

    いやいや少ないうちは良いけれどシングルが増えてくると社会が成り立たないので困ると思いますがいかがでしょう 川口

     

    2003年度の経済財政白書でも 少子高齢化や人口減少問題を取り上げるようになった 

    少子化の要因 出産・育児の経済的影響を分析

    試算 大卒女性 28歳退職出産 34歳再就職 出産しないで就業を続けたのに比べて約8500万円の所得を逸するという パートを選ぶと23793.6万円 

    さらに子供の教育費も重くのしかかる 職場環境 保育所 施設の不足 核家族化 家庭の孤立

         就業継続の場合との
    就業ケース  所得総額  差額
    就業を継続  28560.3万円   ー ー ー ー
    出産育児後に再就職  20083.6万円    8477.7万円
    出産育児後のパートタイマー    4766.7万円   23793.6万円

                             2003/10/26日経

     

    社会保障給付費 育児・家族関係

    育児は親と社会の共通目的です 
    それを親の条件で育児の公的扶助の存否を決定する公的機関・担当者には疑問を感じます
    保護の対象者は親でなく子なのです 可能な限り垣根を低くして判断すべきです
    育児する親は担当窓口でも主張しましょう 貴方は民主主義の実践者です
    児童扶養手当の拡充 年齢の切り上げ  話題にしましょう

    生きること 子育てをすること これは不可分の関係にあるようです あるいは同じこと  かも
    子供を産み育てる負担 経済的負担を意識 育児の為仕事をやめた後の不安
    2003年度の経済財政白書
    でも 少子高齢化や人口減少問題
    http://www.gender.go.jp/e-challenge/ 女性情報
    日本 全体の3.5% スウェーデン10.5%  ドイツ9.0%
    出産育児一時金 出産手当金 育児休業給付 保険料免除  ⇒ 育児保険制度へ

    出産育児と社会保険

    出産・育児

    乳幼児医療費助成 自治体で確認

    妊産婦健診助成 自治体で確認

    出産育児一時金  最低30万円 健保組合 自治体で異なる

    (妊娠4ヶ月以上の死産・流産の場合も支給。双子の場合は2倍)

    支給額:国民健康保険、社会保険ともに法定給付は一律30万円。
        社会保険の場合、これに会社の健保独自の給付金がプラスされます。

    申 請:社会保険   国民健康保険 市役所
         
    ※出生後2年以内に請求すること

    出産手当金

    女性が社会保険の適用事業所に勤めて健康保険に加入します
    出産手当金を受給できます 約30〜40万円

    健康保険 出産出産手当金などQ and A

    被保険者が出産のために休職(その間事業主から報酬を受けられない場合)または退職
    退職・転職と社会保険

    国民年金3号と変更届の失念
    http://asahi1.asahi.com/life/nenkin-kaigo/001101m1.html#top

     

    資 格:出産した本人が社会保険に加入後1年以上経過していること
        (退職後6ヶ月以内の出産であれば受給可。)
        (退職後6ヶ月経過の場合、任意継続

    申 請:会社経由または社会保険事務所。 ※出生後2年以内に請求すること

    1年を超えて勤めれば会社より育児休業を取得できます  ⇒就労義務の免除なので雇用契約は継続しています
    退職しないで出産のため休業 育児休業

    育児休業請求前2年間のうち賃金の基礎日数月11日以上が12ヶ月あれば
    雇用保険から育児休業基本給付金が出ます  約60万円

    子供が1歳になる前日まで育児休業をとった人に対して支給

    資 格:申請者自身が社会保険に加入していること。
        

    支給額:「基本給付金」として・・・休業開始前の月給の30%×休業月数   

    申 請:会社へ

    育児休業社職場復帰給付金    約20万円

    育児休業終了後、職場復帰して6ヶ月が経過すると、
        「育児休業者職場復帰給付金」として・・・
        休業開始前の月給の10%×「基本給付金を受給した月数」     

    日本体育・学校健康センターの給付 健康保険

     はじめに

     

     

    児童手当金 

    この制度の財源は、国や地方自治体及び厚生年金保険適用事業主等の拠出金によって行われています。

    児童手当制度

    手当

    子供2人目までは月額5千円、

    第 1 子 月額5000円 第 2 子月額5000円 

    第 3 子以降は月額1万円。

    Q 私の旦那様が今年の4月から5年間海外転勤(単身)になりました。
    それに伴い、日本から住民票が無くなってしまったわけです。
    現在2歳・1歳の二人のこどもがいますが 二人に支給されるはずの児童手当がカットされてしまいました。

    転勤が終わる頃には下の子も6歳。まるまるもらえないことになってしまうわけです。

    児童手当は国内に住所のある児童に支給されるものと書いてあります。
    お父さんの住民票がないともらえないのですか。
    請求者が海外に住民登録している場合でも、申立書なるものをつければもらえるらしいと聞いたのですが。

    A 受給者(父親)の住所が移ると自動的にカットされる様です
    児童手当は申請により支給されるので この場合母が申請すれば受給出来ます
    携帯品として印鑑 振り込みのための通帳 乳幼児受給者証などを必要とします
    所得制限もありますので 市役所で確認して出かけてください

     

    支給対象年齢

    6歳就学前まで

    6歳就学前までの子供を育てていて、一定の所得制限を満たしている人に対して支給されます

    資 格:一定の所得制限を満たしていること
        (サラリーマン→年収約560万円。申 請:詳しくは居住している自治体で確認 市町村)

    所得制限

    受給資格者の前年の所得(市町村民税に係る総所得金額などから一定額を控除)が、限度額以上であるときは、児童手当は支給されません


    ● 申 請:居住している市町村区役所へ

    http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kykintou.htm#k23

    出産のため退職
    Q and A
    はじめまして。 今度 出産のため退職するので、
    いろいろな手続きを確認しようと
    インターネットで検索していて、先生のホームページを 拝見しました。 ぜひ、教えていただきたいのですが・・・。

    健康保険、および出産手当金、出産一時金出産・育児についてです  

    Q 派遣社員として 1年10ヶ月ほど働き、この9月で退職する予定です。 出産予定日は 12月末です この会社での健康保険は 昨年の6月から加入し、1年以上加入期間があるので 出産手当金は 受給できると思うのですが、 出産出産手当金などQ and A

    健康保険はどうすればよいのでしょうか?  
    Q 退職後、主人の扶養家族に入りたいと思っているのですが、今年1月〜9月までの
    わたしの総収入は 180万円ほどで、130万円を超えています。 そういった場合は 扶養には 入れないのでしょうか?

     政府管掌健康保険と組合管掌健康保険で異なります

    政府管掌健康保険では被扶養者になれるのですが組合の場合はまちまちです
    被扶養者の認定 組合健保と政府管掌健康保険とで異なります
    健康保険

    年金3号に影響するのに苦情が無いのが不思議です

    Q もし無理であれば、現在の健康保険を任意継続することになると思うのですが、 それは いつまで続ければよいのでしょうか? 収入の面で考えるなら、今年いっぱいまで任意継続して任意継続被保険者

    健康保険 出産出産手当金などQ and A 任意継続被保険者

    来年1月から 主人の扶養に入れると思うのですが、 出産手当金の受給中は 入れないとも聞きました。

    もしそうなら、受給が終わるのが 来年の2月下旬の予定なので、 そのあと 主人の健保の扶養に入れるのでしょうか。

    A まず被扶養者になり 出産手当金受給するならその期間国保の保険料を払うということです

    Q また、こういった場合 出産一時金の申請は どちらの健保組合ですればよいのでしょうか。    

    A 両方から受給できないということですので有利なほうに申請すればよいと思います

    長い質問になってしまい、申し訳ありません。 もしなにか アドバイスをいただければ 幸いです。 よろしくお願いいたします。    K T 

    改正男女雇用機会均等法のあらまし
    http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kykintou.htm

    雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保

    1 募集及び採用に係る女性労働者に対する差別の禁止 (募集及び採用に関する指針の内容)

    2 配置、昇進及び教育訓練に係る女性労働者に対する差別の禁止

     多胎妊娠の場合の産前休業期間の延長3 女性の時間外・休日労働、深夜業の規制の解消に伴う雇用管理の配慮について

    改正育児・介護休業法のあらまし 育児介護休業と給付

    機会均等推進責任者選任のおすすめ 母性健康管理推進者選任のおすすめ

    改正に係る求人広告作成上の留意点 育児休業制度、介護休業制度のあらまし
    働く女性

    パートタイム労働者の雇用管理の改善のために パートタイム労働法のあらまし

    はじめに

    問い合わせ先 

    ○介護休業に関すること          女性少年室

    ○育児・介護雇用安定助成金に関すること  21世紀職業財団

     

    ○育児・介護休業者職場復帰プログラム実施奨励金   雇用促進事業団



     

    児童扶養手当 (母子家庭)

    42370円 満額支給

    28350円 一部支給

     

    2002/08 児童扶養手当制度の改正

    支給対象 300万円未満⇒360万円未満

    満額支給の最低限度額 2048000円 ⇒ 130万円未満

    一部支給 130万円以上 1万円増える毎に170円減額

     

    SOHOー 在宅勤務 住居に近いサテライトオフィス パート 派遣労働

     

    育児介護で在宅勤務  日立製作所

    短時間勤務 休職・再雇用制度 フレックスタイム制

     

    児童手当金 

    はじめに

     

     

    育児の社会化

    退職しないで  出産のため休業 育児休業という方法のもあります

    1 社会保険・雇用保険    
    健康保険の加入期間が
    1年に満たないんですが
    健康保険被保険者
    現在も勤務中であれば 
    出産前休業42日     
    出産 出産後休業56日
    出産手当金 出産育児一時金 
    退職しないで
    出産42日前より休業
     
    1年以上勤める
    (有期契約は除く)
    育児休業 1歳になるまで 職場復帰 いづらくて退職 
    育児休業の開始前2年間
    に賃金支払い基礎日数が
    11日以上ある月が
    12月以上ある
    雇用保険の被保険者の方
    育児休業給付 社会保険免除     
    6ヶ月勤める     失業給付
    2      
    12ヶ月以上勤める
    健康保険被扶養者 
    退職後6ヶ月内出産 
    出産手当金・出産育児一時金 
      就職決まらなければ
    国民年金3号  国民年金1号 国民健康保険    国民年金3号
    健康保険被扶養者
    退職  失業給付延期  失業給付    
    3      
    12ヶ月以上勤める
    任意継続被保険者
     
    退職後6ヶ月後出産 
    出産手当金 出産育児一時金 
      就職決まらなければ
    国民年金3号 国民年金1号 国民健康保険   国民年金3号
    健康保険被扶養者
    退職  失業給付延期  失業給付      

    結婚退職しないで 出産手当金・育児休業職場復帰してみよう それでダメなら退職・失業給付 これはお徳のコースです

    6ヶ月以上勤務期間があれば失業給付が出ます

     

    はじめに

     

    Eーmail Q and A より

    A 13年3月31日までに退職した方が給付日数が多いのですが 
    退職しないで 年休 出産休暇 育児休業 職場復帰をまず考えるのも良いのではないかと思います 
    退職は簡単に出来ますが 再就職は条件が悪くなる場合が多い様です 
    少子高齢社会では働く女性の育児環境も改善されると思います 
    そして将来一番頼りになるのは自己の労働能力だと思います  川口

     

    女性の場合 産前産後の休業期間があります 
    就業禁止 
    退職金の計算基礎になります育児休業期間に含めません

    出産を伴う場合で、育児休業開始までは健康保険の出産手当金(給与の6割)を受給する

    退職しないで ⇒ 年休 ⇒出産前休業・出産手当金・産後休業⇒ 育児休業 ・育児休業給付 ⇒ 職場復帰⇒ いづらくて退職 ⇒失業給付⇒ 再就職 これが一番良いでしょう

    Eーmail  より 返信

    丁寧なお返事、どうも有難うございました。
    健保の方に確認してみたところ、どうも私の不勉強のようでした。
    というのは、

    どうも勤めている会社には、「出産休暇(きゅうか)」と「出産・育児休職(きゅうしょく)」という二つの制度があるそうです。 
              

      取得可能な期間   手当て
    出産休暇(きゅうか)」 ・・産前42日〜産後56日  ・・・・ いわゆる有給休暇なので会社から給料100%支給
    「出産休職(きゅうしょく)」 ・・産前6ヶ月〜産後56日 ・・・・ 会社から55%+健保から5%
    「育児休職(きゅうしょく)」  ・・産後57日目〜満一歳の誕生日 ・ 給料なし、雇用保険等公的手当てのみということで、

    早くお休みを取りたい場合は休職を選択し、産前42日から休む場合は休暇を選択できる制度になっているとのことでした。

    私の場合、出産休暇になるため、健保からの補填は関係ないとの返答をいただきました。

    実は恵まれた環境にいるのだと実感し、皆さんに大変ご迷惑をおかけしました。

    ただ、このことをちゃんと知っている方が、以外にも会社の中にほとんどいなかったので(総務の説明も不充分)、そういう意味では勉強できて良かったと思っています。それでは、本当に有難うございました。

    ※上記表の内容は一例ですのでどこの会社にも通用するものでありません 出産休暇・休職の使い方も多少意味が異なります(川口)

     



    医療保険 健康保険  任意継続 出産手当  育児休業をまず活用しよう 

    育児の社会化 shakaiho.htm#12-1 育児休業制度

    失業給付の上手な受給

    はじめに

     

    働く女性  

  • 産前産後休業(労働基準法第65条)
    http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukhou.htm#65
    出産予定の女性は、出産予定日の6週間前(多始妊娠は14週間)から産前の休業を請求できます。
    また、産後の休業は原則として8週間です。
  • その他

  • 税金還付 自己負担額10万円 年間所得200万円未満なら その5% 低い方 医療費控除
  • 乳幼児医療費助成 自治体で確認
  • 児童手当金  月額5000円 第3子10000円 6歳就学前まで
  • チャイルドシート補助
  •  

    リンク  

    働く女性 Working parents   リンクです

    はじめに

     

     仕事と家庭の両立支援について

    労働省では
    育児や家族の介護をおこなう労働者の
    仕事と家庭の両立を支援する事を目的とする各種助成金制度を用意しています

    平成11年4月1日から介護休業制度は一律に事業主の義務になります
    育児介護休業と給付

     

    労働者の仕事と育児、介護との両立を支援する事業主を助成します。
    助 成 金 の 概 要

    財)21世紀職業財団  
    http://www.jiwe.or.jp/jyoho/ryoritsu/index.html

    21世紀育児介護両立支援  助 成 金 の 概 要

    両立を支援する各種給付金が拡充されました

    育児介護費用助成金 サービスの利用料支援

    育児休業代替要員確保など助成金 

    育児介護休業者職場復帰プログラム実施奨励金(職場環境適応講習) 

    事業所内託児施設施設助成金

    育児介護雇用環境整備助成金 ファミリーフレンドリー企業

     

    リンク
    労務安全情報センター
    http://www.campus.ne.jp/~labor/jyosei.html

        育児・介護に関する助成金があります

        仕事と育児・介護との両立支援措置関連の各種助成制度

        介護休業制度導入奨励金(育児・介護雇用安定助成金)
     

        介護休業制度導入奨励金 

        各種助成金制度の概要

         ○介護勤務時間短縮等奨励金(育児・介護雇用安定助成金)

         ○育児・介護雇用安定助成金

         育児、介護費用助成金

         ・育児・介護費用助成金   

         助成率 中小企業 2/3 大企業 1/2

         限度額 労働者1人あたり30万円/年 かつ1事業所当たり360万円/年

         事業所内託児施設助成金(設置・運営及び増築費助成金)

         事業所内託児施設助成金  助成額・・施設の設置費、運営費 増築費の1/2

                       限度額 設置費 2350万円

                       運営費 374.4万円/年(最長5年間)

                       増築費1175万円


         
    育児、介護退職者のための再雇用特別措置制度

         育児・介護休業者職場復帰プログラム実施奨励金

         ○育児・介護休業者職場復帰プログラム実施奨励金   
         中小企業 18万円 大企業 13万円(対象者1人当たりの限度額)

         その他パートタイム労働者の雇用管理改善などの助成金



         
    産業医の共同選任(小規模事業場)で助成金!

         自己啓発助成金(生涯能力開発給付金制度)

         育児休業給付について

         パートタイマー助成金

         内職者の作業環境改善のための取付費用助成金

         財産形成貯蓄<育児・教育・介護・自己啓発>給付助成金制度

         育児介護等退職者再雇用促進給付金

    投資対象が物重視から人へ転換してます 
    良質の労働力の確保のため先行投資として助成金・給付金・補助金政策もあるのでしょう

    労働省リンク

    制度紹介 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/index.html

    働きやすい環境つくり

    雇用における男女の均等な機会と待遇の確保のために

    問い合わせ先 労働省女性局女性少年室  (静岡県の場合)TEL054−252−5310       

    (財)21世紀職業財団 (労働省の外郭団体)TEL054−255−2020

    公的機関の労働相談等の紹介

    はじめに

    ハローワークへ行こう(失業保険)退職・転職と社会保険 失業保険と年金 〇事業主と雇用・社会保険 労働保険 労災補償給付  働くを考えよう

    野村のコース別人事違法判決

    インセンティブ 誘因

    家庭内労働の外部化

    ●1ヶ月単位(第32条の2) ●1年単位(第32条の4) ●一斉休憩の例外(第34条) ●時間外労働の抑制(第36条)

    雇用均等法抜粋
    少子化の原因shahosho.htm#16-2 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shahosho.htm#16-2 

    育児休業と年金

    はじめに

     

    女性の能力発揮 ワークライフバランス両立支援
    これからの就労形態ukeoi.htm 自宅で働くテレワーク

    出産のため退職 出産のため退職 出産のため退職

    出産のため退職 出産のため退職 出産のため退職 出産のため退職

    6出産のため退職 7出産のため退職

    8出産のため退職 出産のため退職 出産のため退職 出産のため退職

    少子高齢社会shosiko.htm

    http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/rodseisn.htm#64-1
    社会保険労務士 川口 徹
       
    はじめに BACKホーム