鬱病(うつ病)
TK-Oうつ病と障害年金
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 静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹
うつ病と障害年金utu2.htm

 

障害年金の診断書記載の留意点
診断書記載内容の留意点sindnsh.htm

うつ病と障害年金
障害基礎年金shgkiso.htm#1
精神の障害 年金の請求sesnshg.htm#1
障害年金の金額#22

うつ病shogya2.htm
心の病でなく脳の病気(気分障害)
http://www.utu-net.com/utur/qa/index.html
http://www.so-net.ne.jp/vivre/kokoro/dep0.html
http://homepage3.nifty.com/bestplace/index.html


うつ病と躁鬱(そううつ)病
うつ病を知ろう障害 年金
〇 精 神 の 障 害 〇 雇用・労災と精神障害seisin.htm
鬱病うつ病
鬱病うつ病 shogya2.htm
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20040323mk21.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/yamai/utu2.htm
うつ病 この10年で患者数が2倍に増加 2,011年   2008年70万人
20代 30代における罹患率が高まる
早期に気づく 服薬と休養など適切な治療による回復が可能
うつ病は脳の機能変化
うつ病を知ろう

薬(坑うつ剤 2から3週間)の服用と休養 
治療 数ヶ月から1年以上
うつは心の風邪 生活リズムの乱れ 治る病気 再発する病気
睡眠障害 食欲低下 不眠が2週間以上 頭痛 腹痛 イライラ 疲れる 気力が沸かない 無価値観 罪悪感
自殺願望 思考力集中力の減退

通常うつ病といわれるのは 
DSM-W(うつ病の診断基準)の診断方法で大うつ性障害に分類
されるものをいい
大うつ性障害 適応障害 気分変調症を加えて気分障害という
大うつ性障害は
殆ど毎日一日中抑うつ気分 不眠または睡眠過多等の症状が五つ以上2週間以上つづいた場合などに診断される
80年代前半は 重症になってはじめてうつ病とされた
現在では病と言えない人までうつ病とされているといわれている
軽いうつ状態 適応障害 気分変調症の人が増えている
充分な休養 睡眠 そして薬物療養
好不調の波
うつ病の揺り戻し
20〜40歳代が最も多い メンタルヘルス対策
回復期 意欲が高まる回復期には自殺が多い 40から50歳台の自殺が多い
精神面での不安及び抑うつ気分は容易に回復しがたい 期間が長引く 労災認定
休職後の職場復帰
デイケア
段階的なリハビリテーションが不可欠

統合失調症 
精神疾患の一種 被害妄想 幻聴
意欲の低下 引きこもり 薬の適切投与で症状緩和が可能
参考 双極性障害(そううつ病) うつ病
永(なが)らえば またこの頃や しのばれん  うしと見しよぞ 今は恋しき
鬱病うつ病
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20040323mk21.htm
躁うつ病1級
高度の気分、意欲、行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり、ひんぱんに繰り返したりするため、常時の介護が必要なもの。
躁うつ病2級
気分、意欲、行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり、又はひんぱんに繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの。
躁うつ病3級
気分、意欲、行動の障害及び思考障害の病相期があり、その症状は著しくはないが、これが持続したり又は繰り返し、労働が制限を受けるもの。
パニック障害 社会不安障害
うつ病はまじめな人 責任感が強い人 励ましてはいけない
セロトニンの欠乏 心理的葛藤
双極U型障害
軽い躁鬱病 軽躁状態とうつ状態を繰り返す
パニック障害 社会不安障害
うつ病はまじめな人 責任感が強い人 励ましてはいけない
セロトニンの欠乏 心理的葛藤

統合失調症

癲癇てんかん

リュウマチ 骨 関節 筋肉
リュウマチ 骨 関節 筋肉
関節リュウマチ 通風 膠原病 加齢による骨関節症 関節症疾患
1 変形性関節症 脊椎関節症 骨
2 痛風 尿酸が過剰にたまる
3 体の結合組織が犯される 膠原病
膝が痛くなる 関節リュウマチ 原因不明 20歳から50歳の女性に多い 関節の骨膜 軟骨や骨が破壊される 血液検査レントゲン検査で診断 疼痛や変形治療
PTSD (心的外傷後ストレス障害)
http://www2.wind.ne.jp/Akagi-kohgen-HP/PTSD.htm
PTSD (心的外傷後ストレス障害)
つらい記憶
死の恐怖体験で心的外傷
再体験
過覚醒(神経の高ぶりや不眠)
回避
治療法
 薬物療法
 心理療法
パーキンソン病 肢体の障害
http://www.niigata-nh.go.jp/nanbyo/pd/pdindex.htm
神経伝達物質のひとつであるド-パミンが減少して起こる病気
神経細胞の脱落・変性が著しい
神経伝達物質のアセチルコリンとのバランスが崩れるとパーキンソン病の症状があらわれる
普通は40から50歳以降に発病しゆっくりと進行する神経変性疾患
運動機能障害 転びやすい症状
脳卒中
脳出血 脳梗塞 くも膜下出血の総称
日本人の死因の3番目 入院原因のトップ 後遺症
高血圧のコントロール 高血圧対策が重要 塩分を減らす
高血糖 高コレステロール 内臓脂肪
脳梗塞
血管が詰まる
発症直後なら 40%の確率で完治
血の塊(血栓)が血液の流れを止める 血栓は血小板の集まり
心筋梗塞の薬でもある「tPA」 血栓溶解剤
脳出血
冬に
脳出血にて入院・手術。
後遺症で、右同名半盲・感覚性失語症。
視覚の方では5級、失語症の方では3級との認定を受け、障害者手帳を所有。
現在も、週に1度程、言語リハビリを受ける、先日、会社を退職。

市役所に相談、「失語症の方でも3級なので障害者年金の対象外です」と言われた
くも膜下出血
 

休養と薬物療養 職場環境

治療が必要 うつ特別 過重労働 不適切なマネージメントが背景にある 寛解 完治という概念はない 適応障害

http://www.utu-net.com/

うつ病  労災認定

うつ病  労災認定
横浜市の健康食品製造販売会社 仕事が与えられず うつ病になる 2003/8 労災認定 横浜西労働基準監督署
今までは 長時間労働の過労による労災認定が大半
頭痛 吐き気
原因 社内でのいじめなどの業務環境に起因
http://210.173.172.17/news/selection/archive/200311/02/20031102k0000m040101000c.html 毎日新聞

障害年金の金額shogya 22

障害厚生年金と障害基礎年金の合計、月10〜15万程度の収入です。

1 障害年金の支給額 

国民年金から支給される障害基礎年金

1級障害の場合 1005300円(804200円*1.25)+子の加算額

2級障害の場合 804200円+子の加算額

子の加算額 1人目・2人目は1人につき 231400円 3人目以降77100円

厚生年金保険の加入者が貰う障害年金額

 (1)1級障害厚生年金
  (平均標準報酬月額×7.5/1000×被保険者期間の月数×1.25×スライド率1.031)*0.991  13年度は0.991を掛けます
   +加給年金額

 (2)2級障害厚生年金
  (平均標準報酬月額×7.5/1000×被保険者期間の月数×スライド率1.031)+加給年金額

 (3)3級障害厚生年金
  (平均標準報酬月額×7.5./1000×被保険者期間の月数)

合計すると

1級障害年金
  
報酬比例の年金額×1.25+配偶者加給年金額+1005300円+子の加算額  

2級障害年金   
  
報酬比例の年金額+配偶者加給年金額+804200円+子の加算額

3級障害年金
  
報酬比例の年金額 + 配偶者加給年金額

報酬比例の年金額
平均標準報酬月額×7.5/1000×被保険者期間の月数×スライド率1.031
300000 × 7.5/1000 × 被保険者期間の月数(300とすると)×スライド率1.031=695925円

配偶者加給年金額は、231400円です

3級より障害が軽い場合(障害手当金として一時金が支給されます)

※@被保険者期間の月数が300月(25年)に満たないときは300月とする。
 A3級障害に該当する年金額が603,200円に満たないときは、603200円とする。
 B障害手当金の額が1,170,000円に満たないときは1,170.000円とする。

障害年金における障害厚生年金は、

標準給与は、月給 35万円とすると、障害厚生年金の算出額は、約90万円/年前後でしょう。
障害年金における障害基礎年金は 定額制で794,200円(804200円)/年(月額66,183円)です。

年金保険法
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/hou2.htm

年金保険法第47条障害厚生年金  

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shougai2.htm#15

障害年金受給において、まず最初にすべきことは、
「初診日」の確認です。

通常は 初診医療機関で 
「受診状況等証明書」または 「発病及び初診に関する証明書」を受ける
受診状況等証明書は 医師の証明(医証)として 発病 初診年月日を確認するためのものです
「受診状況等証明書」は、初診日の医師に書いてもらいます。初診日を確認します。

病院をいくつも受診している場合や 診断書を作成した病院と初診時の病院が異なっている場合は 
最初の病院で受診状況等証明を受けます
初めて診察を受けた病院(初診日がある病院)に行き、「受診状況等証明書」を書いてもらいます。

厚生年金加入期間内に、初診日があると証明されてないと、障害厚生年金からは受給できません。
初診日を思い出して、その病院へ行きます。


障害認定日shgnint.htm
障害認定日とは「初診日から1年6ヶ月経過した日」のことです。
障害年金請求は、障害認定日以後からとなります。初回の障害年金は、障害認定日までさかのぼって、給付されます。

<障害給付裁定請求書>

<受診状況等証明書>

<医師の診断書>
指定の診断用紙に、現在かかっている医師に書いてもらいます。

入院履歴 他の合併症(パニック系、不安系、アルコール系、薬物系など)や
○○障害、依存症、自殺未遂の経験

病名 「診断名」 「日常生活能力の判定」 「労働能力」。が重要です。

労働能力は、予後不良+就労不可

病歴・就労状況等申立書。自分で書きます。
病歴・就労状況等申立書
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/byorkshr.htm

主に、症状を書きます
躁うつ病の原因と症状の
躁状態とは?
うつ状態とは?

(2) 病歴・就労状況等申立書記載についての注意事項
 病歴・就労状況等申立書は本人または事情を良く知っている家族が記載するのがいいでしょう。

診断書は医師の障害の評価判断です、

申立書は本人の障害に関する本人の評価とその訴えです。

本人は申立書により 障害の状態を訴えます。
申立書の中に受診歴を記載します 医師が記載する診断書の治療歴と矛盾しない内容、経過であること 注意してください。
診断書を書く医師と 本人、家族が事前によく確認します。
てんかん発作の場合 それによって どのようなことがおこり、
それが自分にとって生活する上でどのように困っているのか 原因結果とその周辺事項を具体的に記載します。

病歴

1 どのような自覚症状があらわれたか 叉何によって病気に気がついたか その後医師によって治療を受けるまでの症状はどのようであったか 日付を追って記載する

発病後すぐに受診した場合はその旨記載する

傷病の再発による請求である場合は最初の発病からの経過を記載する

3.4.5.6
2欄に記載した初診日からの経過を具体的に記載する

受診していなかった期間が長期である場合は適宜欄をかえ その間の状況を日付をって記載する

就労状況

身体の状況がどのようであったか 叉それによりどのような影響があったか具体的に記載する

昭和49年7月31日以前は初診日から3年経過した日

(3) 初診の証明書
初診日shosinbi.htm
 初診日や障害認定日から長い年月が経過した後に請求する場合、
初診日を確認するために当時の病院の初診の証明を求められることがあります。
治療経過が長い場合、初診日の病院が廃除になってしまっていたりカルテが保存されてなくて証明が受けられないことがあります。
その場合は他の方法がないかを申請窓口に相談する。 

例 受診状況等証明書が添付できない旨の申立書に
ア 身体障害者手帳 イ 身体障害者手帳作成時の診断書 ウ交通事故証明書 労災事故証明書 事業所の健康診断の記録 を添付する
初診日とカルテshougai2.htm 

次のようなケースについては 請求者より更に具体的な病歴申立書の提出が求められるます

1障害の原因となった傷病の他 相当因果関係の傷病があるが 当該傷病にかかる病歴申立書がないもの

2 病歴・受給歴の記載が不十分であるもの

3 受信してない期間についての記載がないもの(再発か継続かの判断材料として必要です)

4 1枚の病歴申立書に複数の傷病について 記載があり ここの傷病の病歴及び受診状況が不詳であるもの(一傷病ごとに別の病歴申立書に記入する)

5 裁定請求書 診断書に記載されている傷病名の病歴申立書がないもの

6 留意事項 請求傷病が先天性疾患によるものの場合0歳から20歳までの治療経過が記載されていることを確認する


ワンポイント・アドバイス
 障害年金は仕組みが複雑です、正確な理解がされにくいことが多々あります。社会保険労務士に相談しながら 一緒に申請の取り組みを行うのが良いでしょう。

受給要件を満たしていたとしても 申し立てない限り、障害年金を受給することはできません。申請主義
てんかんによる生活の障害も障害年金の給付の対象になります。

1.障害年金は
長期にわたって治療を継続する保障をするので 安心して治療を受けることが可能である。
てんかんにより日常生活が制限されている場合も該当する。

2.申請
 障害年金を受給する為には 納付(受給要件)があります。
一定の条件とは 
公的年金の加入要件、
公的年金保険料納付要件、
障害の状態が「政令で定めた障害の程度」ているかどうか(以下「障害の程度」)に該当していること。

(1) 初診日の確認
 初診日を正確に把握

加入要件や
納付要件を満たしているかの基準と
初診日から
障害認定日(原則として1年6ヶ月を経過した日またはその期間内に傷病が治った日)を決定します。
病院を替わっている場合、古い診察券を見る。

(2) 加入要件の確認(公的年金の加入状況)
 初診日にどの公的年金に加入していたかを確認。それにより支給される障害年金の種類が決まります。
詳細は社会保険事務所に聞く。

(3) 納付要件の確認(公的年金の納付状況)
 公的年金を納めていたかどうかを確認します。社会保険事務所もしくは市区町村の役場の国民年金課に聞く。

(4) 障害の状態の確認
 障害の状態が「障害の程度」に該当していること。

てんかんをもつ人の「障害の程度」の認定の基準は
「ひんぱんに繰り返す発作又は痴呆、性格変化、その他の精神神経症状があるもの」と政令に定められています。
障害の状態を相談します。また、
てんかん以外にも合併した障害がある場合、その他の障害についても申請するかどうかも 相談しします。

入院履歴
自殺未遂の事実 奇行等 具体的に。
失業 無収入、離婚、自殺願望 。医師からは労務不能などの診断、

障害認定日以降に、障害年金請求書等の書類と銀行の通帳、戸籍謄本等を、社会保険事務所へ提出
約3〜4ヶ月後受給資格決定
振込まれるまで、1ヶ月程度。

法定免除。市役所の国民年金課に行って、申請

障害年金を受けるにはshogai1.html#1

障害年金の請求手続きshogai1.html#24

 

第8節 精神の障害

初診日shosinbi.htm#60

発病日の特徴

自覚症状

20歳前

再発 社会的治癒

65歳以上の障害厚生年金shogko.html#4

障害基礎年金shgkiso.htm#1

障害年金を受けるにはshougai.html

障害年金を受けるにはshogai1.html#1

障害年金の請求手続きshogai1.html#24

障害年金納付要件shogai1.html#201

初診日とカルテshougai2.htm

併合等認定shougai3.htm

18年改正障害年金shougai4.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shougai4.htm

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shougai2.htm

http://ww1.enjoy.ne.jp/~mh-hiroshima/7.4.htm うつ病

うつ病 http://www2.health.ne.jp/library/2100-17.html
働く女性 蝕む(むしばむ)鬱病
精神障害
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2003/08/h0808-3.html
毎日新聞 http://www.mainichi.co.jp/ 

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静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹 

1 うつ病  労災認定

うつ病が業務災害になる可能性

2 精神障害の労災請求 急増  

3 うつ病自殺で企業責任     

労災の認定基準

労働保護法目次 年金に戻る

リンク

http://www.soudan110.com/link_syakaihoken.htm

労働保護法目次 http://www.mainichi.co.jp/ 毎日新聞

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うつ病が業務災害になる可能性があるか 企業実務2006年1月号 p56 欝病自殺と使用者の損害賠償請求事件の増加
労災保険の適用

真理的負担が大きいか
電通事件

@精神障害の発症

心理的負荷による精神障害などに係る業務上外の判断指針 平成11年9月14日基発第554号通達 ICD−10の診断ガイドラインのF0からF4

ICD−10の診断ガイドライン

F0 器質性精神障害
F1 精神及び行動の障害
F2 総合失調症
F3 気分障害
F4 神経症性障害

A発病前6ヶ月

B業務以外

 

 2 

精神障害の労災請求 急増

仕事のストレスが原因でうつ病などの精神障害を発症したり 自殺したとして労災請求した件数過去最多のペースで増えている

2003年度上半期既に200件を越えている

職場での災害 過労 配置転換 人間関係のトラブルなどが原因でうつ病 統合失調症などの精神障害になったとして労災請求

解雇の不安 サービス残業加重労働

企業側 個人の資質の問題だと主張 メンタルヘルス対策が必要

主として、その社員であるTに対し、同人の労働時間及び労働状況を把握し、同人が過剰な長時間労働によりその健康を害されないよう配慮すべき安全配慮義務を負っていた」
(岡山地判平成10年2月23日〔川崎製鉄うつ病自殺死事件〕 

なお、平成12年10月2日に広島高裁岡山支部で企業側が謝罪し、過失相殺を行わずに損害賠償を行うとする和解が成立した)。

厚生労働省の発表では、昨年度のうつ病等の精神障害者の労災認定期間は平均10ヶ月だった。

厚生労働省では、これを6ヶ月に短縮するよう指示を出し、処理の短縮化を図っている。

厚生労働省の発表

  労災申請件数 労災認定件数 労災認定率
2003年度 438件 108件 24.7%
2002年度 341件 100件 29.3%


うつ病の労災認定を受けた人は前年度より増加しています

 3  うつ病自殺で企業責任
電通事件hannrei.htm#203

企画の立案・作成など裁量性の高い業務を担当

損害賠償責任の根拠
民法717条
安衛法65条の3

http://www.campus.ne.jp/~labor/rootseiri/dentuu.html

うつ病判例
http://www.seirokyo.com/archive/rousai/seisin-top.html

労災の認定基準

「心理的負荷による精神障害等に係る業務上外の判断指針」(以下「指針」といuう)を発表し、認定基準を定めた。厚生労働省、平成11年9月

「指針」、
業務上外の判断要件は、
@精神障害を起こしていた
A発病前の半年間に業務による強いストレス(心理的負荷)があった
B業務以外のストレスや個人的な事情で精神障害を発病したとは認められない(精神障害やアルコール依存症の既往症がないなど)
の3点
これらのいずれにも該当する精神障害は業務上の疾病として扱われることになりました。

業務によるストレスの強度の評価に当たっては、ストレスの原因となった出来事及びその出来事に伴う変化等について総合的に検討することとされ、そのための指標として、31のチェック項目から成る「職場における心理的負荷評価表(以下「評価表」といいます)に定められました。

「評価表」に掲げられたのは、次の31項目です。
1.大きな病気や怪我をした              
2.悲惨な事故や災害を体験した 
3.交通事故を起こした                 
4.労災の発生に直接関与した 
5.重大な仕事上のミスをした             
6.事故の責任を問われた                    
7.ノルマ未達成                      
8.新規事業や再建担当になった              
9.顧客とトラブルがあった               
10.仕事内容・量の大きな変化があった          
11.勤務・拘束時間が長時間化した         
12.勤務形態に変化があった                
13.仕事のペース、活動に変化があった      
14.職場のOA化が進んだ                   
15.退職を強要された                  
16.出向した                             
17.左遷された                       
18.不利益扱いを受けた                     
19.転勤した                         
20.配置転換があった                      
21.自分の昇格・昇進があった             
22.部下が減った                         
23.部下が増えた                     
24.セクハラを受けた                       
25.上司とトラブルがあった               
26.同僚とトラブルがあった                   
27.部下とトラブルがあった               
28.理解者が異動した                      
29.上司が変わった                    
30.昇進で先を越された                     
31.同僚の昇進・昇格があった
これらの項目をストレスの強度を3段階で評価し、それらが精神障害を発病させるおそれのある程度のものであったかどうか判断します。

働く女性 蝕む(むしばむ)鬱病 日経2001/11/29

加重労働 仕事上のストレス 鬱病 精神障害の発症 労災申請 認定の急増

成果主義 リストラ 機会均等 重責を担う働く女性

頭痛 

1ヶ月あたりの平均残業時間 80時間 100時間 休職 休職期間2年(就業規則) 解雇予告 解雇無効 損害賠償提訴

加重労働  男性 脳・心臓疾患の発症    

      女性 ストレス 精神障害   

メンタルヘルス

労働保護法目次

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年金

リンク

http://www.soudan110.com/link_syakaihoken.htm

参考 不服審査より http://www.nihon-imc.co.jp/imc/M990402.htm

 

(期間の定めのある雇用の解除) 第六百二十六条  雇用の期間が五年を超え、又は雇用が当事者の一方若しくは第三者の終身の間継続すべきときは、当事者の一方は、五年を経過した後、いつでも契約の解除をすることができる。ただし、この期間は、商工業の見習を目的とする雇用については、十年とする。  前項の規定により契約の解除をしようとするときは、三箇月前にその予告をしなければならない。

(期間の定めのない雇用の解約の申入れ) 第六百二十七条  当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。  期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。  六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三箇月前にしなければならない。

(やむを得ない事由による雇用の解除) 第六百二十八条  当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。

(雇用の更新の推定等) 第六百二十九条  雇用の期間が満了した後労働者が引き続きその労働に従事する場合において、使用者がこれを知りながら異議を述べないときは、従前の雇用と同一の条件で更に雇用をしたものと推定する。この場合において、各当事者は、第六百二十七条の規定により解約の申入れをすることができる。  従前の雇用について当事者が担保を供していたときは、その担保は、期間の満了によって消滅する。ただし、身元保証金については、この限りでない。

(雇用の解除の効力) 第六百三十条  第六百二十条の規定は、雇用について準用する。

(使用者についての破産手続の開始による解約の申入れ) 第六百三十一条  使用者が破産手続開始の決定を受けた場合には、雇用に期間の定めがあるときであっても、労働者又は破産管財人は、第六百二十七条の規定により解約の申入れをすることができる。この場合において、各当事者は、相手方に対し、解約によって生じた損害の賠償を請求することができない。

    第九節 請負

(請負) 第六百三十二条  請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。

(報酬の支払時期) 第六百三十三条  報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に、支払わなければならない。ただし、物の引渡しを要しないときは、第六百二十四条第一項の規定を準用する。

(請負人の担保責任) 第六百三十四条  仕事の目的物に瑕疵があるときは、注文者は、請負人に対し、相当の期間を定めて、その瑕疵の修補を請求することができる。ただし、瑕疵が重要でない場合において、その修補に過分の費用を要するときは、この限りでない。  注文者は、瑕疵の修補に代えて、又はその修補とともに、損害賠償の請求をすることができる。この場合においては、第五百三十三条の規定を準用する。

第六百三十五条  仕事の目的物に瑕疵があり、そのために契約をした目的を達することができないときは、注文者は、契約の解除をすることができる。ただし、建物その他の土地の工作物については、この限りでない。

(請負人の担保責任に関する規定の不適用) 第六百三十六条  前二条の規定は、仕事の目的物の瑕疵が注文者の供した材料の性質又は注文者の与えた指図によって生じたときは、適用しない。ただし、請負人がその材料又は指図が不適当であることを知りながら告げなかったときは、この限りでない。

(請負人の担保責任の存続期間) 第六百三十七条  前三条の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求及び契約の解除は、仕事の目的物を引き渡した時から一年以内にしなければならない。  仕事の目的物の引渡しを要しない場合には、前項の期間は、仕事が終了した時から起算する。

第六百三十八条  建物その他の土地の工作物の請負人は、その工作物又は地盤の瑕疵について、引渡しの後五年間その担保の責任を負う。ただし、この期間は、石造、土造、れんが造、コンクリート造、金属造その他これらに類する構造の工作物については、十年とする。  工作物が前項の瑕疵によって滅失し、又は損傷したときは、注文者は、その滅失又は損傷の時から一年以内に、第六百三十四条の規定による権利を行使しなければならない。

(担保責任の存続期間の伸長) 第六百三十九条  第六百三十七条及び前条第一項の期間は、第百六十七条の規定による消滅時効の期間内に限り、契約で伸長することができる。

(担保責任を負わない旨の特約) 第六百四十条  請負人は、第六百三十四条又は第六百三十五条の規定による担保の責任を負わない旨の特約をしたときであっても、知りながら告げなかった事実については、その責任を免れることができない。

(注文者による契約の解除) 第六百四十一条  請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。

(注文者についての破産手続の開始による解除) 第六百四十二条  注文者が破産手続開始の決定を受けたときは、請負人又は破産管財人は、契約の解除をすることができる。この場合において、請負人は、既にした仕事の報酬及びその中に含まれていない費用について、破産財団の配当に加入することができる。  前項の場合には、契約の解除によって生じた損害の賠償は、破産管財人が契約の解除をした場合における請負人に限り、請求することができる。この場合において、請負人は、その損害賠償について、破産財団の配当に加入する。

    第十節 委任

(委任) 第六百四十三条  委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。

(受任者の注意義務) 第六百四十四条  受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。

(受任者による報告) 第六百四十五条  受任者は、委任者の請求があるときは、いつでも委任事務の処理の状況を報告し、委任が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。

(受任者による受取物の引渡し等) 第六百四十六条  受任者は、委任事務を処理するに当たって受け取った金銭その他の物を委任者に引き渡さなければならない。その収取した果実についても、同様とする。  受任者は、委任者のために自己の名で取得した権利を委任者に移転しなければならない。

(受任者の金銭の消費についての責任) 第六百四十七条  受任者は、委任者に引き渡すべき金額又はその利益のために用いるべき金額を自己のために消費したときは、その消費した日以後の利息を支払わなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。

(受任者の報酬) 第六百四十八条  受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。  受任者は、報酬を受けるべき場合には、委任事務を履行した後でなければ、これを請求することができない。ただし、期間によって報酬を定めたときは、第六百二十四条第二項の規定を準用する。  委任が受任者の責めに帰することができない事由によって履行の中途で終了したときは、受任者は、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。

(受任者による費用の前払請求) 第六百四十九条  委任事務を処理するについて費用を要するときは、委任者は、受任者の請求により、その前払をしなければならない。

(受任者による費用等の償還請求等) 第六百五十条  受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときは、委任者に対し、その費用及び支出の日以後におけるその利息の償還を請求することができる。  受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる債務を負担したときは、委任者に対し、自己に代わってその弁済をすることを請求することができる。この場合において、その債務が弁済期にないときは、委任者に対し、相当の担保を供させることができる。  受任者は、委任事務を処理するため自己に過失なく損害を受けたときは、委任者に対し、その賠償を請求することができる。

(委任の解除) 第六百五十一条  委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。  当事者の一方が相手方に不利な時期に委任の解除をしたときは、その当事者の一方は、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。

(委任の解除の効力) 第六百五十二条  第六百二十条の規定は、委任について準用する。

(委任の終了事由) 第六百五十三条  委任は、次に掲げる事由によって終了する。  委任者又は受任者の死亡  委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと。  受任者が後見開始の審判を受けたこと。

(委任の終了後の処分) 第六百五十四条  委任が終了した場合において、急迫の事情があるときは、受任者又はその相続人若しくは法定代理人は、委任者又はその相続人若しくは法定代理人が委任事務を処理することができるに至るまで、必要な処分をしなければならない。

(委任の終了の対抗要件) 第六百五十五条  委任の終了事由は、これを相手方に通知したとき、又は相手方がこれを知っていたときでなければ、これをもってその相手方に対抗することができない。

(準委任) 第六百五十六条  この節の規定は、法律行為でない事務の委託について準用する。

日本の憲法が「すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」(第25条)と定めている。

この規定は、国民の生存権を保障したものであり、

働こうとしている人たちすべてに生存権を保障するために作られたのが労働法です

憲法は、第一に、国民に働く権利と義務があることを定めています(第27条第1項)。

/shogai1.html#1
/sikyuugaku.htm#24

1 初診日とは
www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shosinbi.htm
初診日と因果関係shging.htm
初診日が厚生年金保険加入中なら退職後でも障害年金を受給できる
事後重症は65歳までに請求する