鬱病(うつ病)うつ病と障害年金
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富士市 川口徹41
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/yamai/utu2.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/yamai/utubyou.htm
障害年金の診断書記載の留意点
診断書記載内容の留意点sindnsh.htm
うつ病と障害年金
うつ病shogya2.htm shogya2.htm うつ病shogya2.htm
障害基礎年金shgkiso.htm#1
精神の障害 年金の請求sesnshg.htm#1
http://nenkin-nenkin.biz/nenkin-kouseinenkin/shougainenkin-shougaikouseinenkin-utubyou.html
うつ病
心の病でなく脳の病気(気分障害)
http://www.utu-net.com/utur/qa/index.html
http://www.so-net.ne.jp/vivre/kokoro/dep0.html
http://homepage3.nifty.com/bestplace/index.html
休養と薬物療養 職場環境
治療が必要 うつ特別 過重労働 不適切なマネージメントが背景にある 寛解 完治という概念はない 適応障害
障害年金の金額
障害厚生年金と障害基礎年金の合計、月10〜15万程度の収入です。
1 障害年金の支給額
国民年金から支給される障害基礎年金
1級障害の場合 1005300円(804200円*1.25)+子の加算額
2級障害の場合 804200円+子の加算額
子の加算額 1人目・2人目は1人につき 231400円 3人目以降77100円
厚生年金保険の加入者が貰う障害年金額
(1)1級障害厚生年金
(平均標準報酬月額×7.5/1000×被保険者期間の月数×1.25×スライド率1.031)*0.991
13年度は0.991を掛けます
+加給年金額
(2)2級障害厚生年金
(平均標準報酬月額×7.5/1000×被保険者期間の月数×スライド率1.031)+加給年金額
(3)3級障害厚生年金
(平均標準報酬月額×7.5./1000×被保険者期間の月数)
合計すると
1級障害年金
報酬比例の年金額×1.25+配偶者加給年金額+1005300円+子の加算額
2級障害年金
報酬比例の年金額+配偶者加給年金額+804200円+子の加算額
3級障害年金
報酬比例の年金額 +
配偶者加給年金額
報酬比例の年金額
平均標準報酬月額×7.5/1000×被保険者期間の月数×スライド率1.031
300000 × 7.5/1000 × 被保険者期間の月数(300とすると)×スライド率1.031=695925円
配偶者加給年金額は、231400円です
3級より障害が軽い場合(障害手当金として一時金が支給されます)
※@被保険者期間の月数が300月(25年)に満たないときは300月とする。
A3級障害に該当する年金額が603,200円に満たないときは、603200円とする。
B障害手当金の額が1,170,000円に満たないときは1,170.000円とする。
障害年金における障害厚生年金は、
標準給与は、月給 35万円とすると、障害厚生年金の算出額は、約90万円/年前後でしょう。
障害年金における障害基礎年金は 定額制で794,200円(804200円)/年(月額66,183円)です。
年金保険法
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/hou2.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shougai2.htm#15
障害年金受給において、まず最初にすべきことは、
「初診日」の確認です。
通常は 初診医療機関で
「受診状況等証明書」または 「発病及び初診に関する証明書」を受ける
受診状況等証明書は 医師の証明(医証)として 発病 初診年月日を確認するためのものです
「受診状況等証明書」は、初診日の医師に書いてもらいます。初診日を確認します。
病院をいくつも受診している場合や 診断書を作成した病院と初診時の病院が異なっている場合は
最初の病院で受診状況等証明を受けます
初めて診察を受けた病院(初診日がある病院)に行き、「受診状況等証明書」を書いてもらいます。
厚生年金加入期間内に、初診日があると証明されてないと、障害厚生年金からは受給できません。
初診日を思い出して、その病院へ行きます。
障害認定日shgnint.htm
障害認定日とは「初診日から1年6ヶ月経過した日」のことです。
障害年金請求は、障害認定日以後からとなります。初回の障害年金は、障害認定日までさかのぼって、給付されます。
<障害給付裁定請求書>
<受診状況等証明書>
<医師の診断書>
指定の診断用紙に、現在かかっている医師に書いてもらいます。
入院履歴 他の合併症(パニック系、不安系、アルコール系、薬物系など)や
○○障害、依存症、自殺未遂の経験
病名 「診断名」 「日常生活能力の判定」 「労働能力」。が重要です。
労働能力は、予後不良+就労不可
病歴・就労状況等申立書。自分で書きます。
病歴・就労状況等申立書
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/byorkshr.htm
主に、症状を書きます
躁うつ病の原因と症状の
躁状態とは?
うつ状態とは?
(2) 病歴・就労状況等申立書記載についての注意事項
病歴・就労状況等申立書は本人または事情を良く知っている家族が記載するのがいいでしょう。
診断書は医師の障害の評価判断です、
申立書は本人の障害に関する本人の評価とその訴えです。
本人は申立書により 障害の状態を訴えます。
申立書の中に受診歴を記載します 医師が記載する診断書の治療歴と矛盾しない内容、経過であること 注意してください。
診断書を書く医師と 本人、家族が事前によく確認します。
てんかん発作の場合 それによって どのようなことがおこり、
それが自分にとって生活する上でどのように困っているのか 原因結果とその周辺事項を具体的に記載します。
病歴
1 どのような自覚症状があらわれたか 叉何によって病気に気がついたか その後医師によって治療を受けるまでの症状はどのようであったか 日付を追って記載する
発病後すぐに受診した場合はその旨記載する
傷病の再発による請求である場合は最初の発病からの経過を記載する
3.4.5.6
2欄に記載した初診日からの経過を具体的に記載する
受診していなかった期間が長期である場合は適宜欄をかえ その間の状況を日付をって記載する
就労状況
身体の状況がどのようであったか 叉それによりどのような影響があったか具体的に記載する
昭和49年7月31日以前は初診日から3年経過した日
(3) 初診の証明書
初診日shosinbi.htm
初診日や障害認定日から長い年月が経過した後に請求する場合、
初診日を確認するために当時の病院の初診の証明を求められることがあります。
治療経過が長い場合、初診日の病院が廃除になってしまっていたりカルテが保存されてなくて証明が受けられないことがあります。
その場合は他の方法がないかを申請窓口に相談する。
例 受診状況等証明書が添付できない旨の申立書にア 身体障害者手帳 イ 身体障害者手帳作成時の診断書 ウ交通事故証明書 労災事故証明書 事業所の健康診断の記録 を添付する
初診日とカルテshougai2.htm
次のようなケースについては 請求者より更に具体的な病歴申立書の提出が求められるます
1障害の原因となった傷病の他 相当因果関係の傷病があるが 当該傷病にかかる病歴申立書がないもの
2 病歴・受給歴の記載が不十分であるもの
3 受信してない期間についての記載がないもの(再発か継続かの判断材料として必要です)
4 1枚の病歴申立書に複数の傷病について 記載があり ここの傷病の病歴及び受診状況が不詳であるもの(一傷病ごとに別の病歴申立書に記入する)
5 裁定請求書 診断書に記載されている傷病名の病歴申立書がないもの
6 留意事項 請求傷病が先天性疾患によるものの場合0歳から20歳までの治療経過が記載されていることを確認する
ワンポイント・アドバイス
障害年金は仕組みが複雑であり、正確な理解がされにくいことがあります。社会保険労務士に相談しながら一緒に申請の取り組みを行うことも可能です。
受給要件を満たしていたとしても申し立てない限り、障害年金を受給することはできません。
てんかんによる生活の障害も障害年金の給付の対象になります。
1.障害年金は
長期にわたって治療を継続する保障をするので 安心して治療を受けることが可能である。
てんかんにより日常生活が制限されている場合も該当する。
2.申請
障害年金を受給する為には 納付(受給要件)があります。
一定の条件とは
公的年金の加入要件、
公的年金保険料要件、
障害の状態が「政令で定めた障害の程度」ているかどうか(以下「障害の程度」)に該当していること。
(1) 初診日の確認
初診日を正確に把握
加入要件や
納付要件を満たしているかの基準と
初診日から
障害認定日(原則として1年6ヶ月を経過した日またはその期間内に傷病が治った日)を決定します。
病院を替わっている場合、古い診察券を見る。
(2) 加入要件の確認(公的年金の加入状況)
初診日にどの公的年金に加入していたかを確認。それにより支給される障害年金の種類が決まります。
詳細は社会保険事務所に聞く。
(3) 納付要件の確認(公的年金の納付状況)
公的年金を納めていたかどうかを確認します。社会保険事務所もしくは市区町村の役場の国民年金課に聞く。
(4) 障害の状態の確認
障害の状態が「障害の程度」に該当していること。
てんかんをもつ人の「障害の程度」の認定の基準は
「ひんぱんに繰り返す発作又は痴呆、性格変化、その他の精神神経症状があるもの」と政令に定められています。
障害の状態を相談します。また、
てんかん以外にも合併した障害がある場合、その他の障害についても申請するかどうかも 相談しします。
入院履歴
自殺未遂の事実 奇行等 具体的に。
失業 無収入、離婚、自殺願望 。医師からは労務不能などの診断、
障害認定日以降に、障害年金請求書等の書類と銀行の通帳、戸籍謄本等を、社会保険事務所へ提出
約3〜4ヶ月後受給資格決定
振込まれるまで、1ヶ月程度。
法定免除。市役所の国民年金課に行って、申請
第8節 精神の障害
発病日の特徴
自覚症状
20歳前
再発 社会的治癒
18年改正障害年金shougai4.htm
C:\WINDOWS\Profiles\tk-o\デスクトップ\WWW\shougai4.htm
C:\WINDOWS\Profiles\tk-o\デスクトップ\WWW\shougai2.htm
http://ww1.enjoy.ne.jp/~mh-hiroshima/7.4.htm うつ病
うつ病 http://www2.health.ne.jp/library/2100-17.html
働く女性 蝕む(むしばむ)鬱病
精神障害
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2003/08/h0808-3.html
毎日新聞 http://www.mainichi.co.jp/
1 うつ病 労災認定
うつ病が業務災害になる可能性
リンク
http://www.soudan110.com/link_syakaihoken.htm
労働保護法目次 http://www.mainichi.co.jp/ 毎日新聞
精神障害の労災請求 急増
仕事のストレスが原因でうつ病などの精神障害を発症したり 自殺したとして労災請求した件数過去最多のペースで増えている
2003年度上半期既に200件を越えている
職場での災害 過労 配置転換 人間関係のトラブルなどが原因でうつ病 統合失調症などの精神障害になったとして労災請求
解雇の不安 サービス残業加重労働
企業側 個人の資質の問題だと主張 メンタルヘルス対策が必要
主として、その社員であるTに対し、同人の労働時間及び労働状況を把握し、同人が過剰な長時間労働によりその健康を害されないよう配慮すべき安全配慮義務を負っていた」
(岡山地判平成10年2月23日〔川崎製鉄うつ病自殺死事件〕
なお、平成12年10月2日に広島高裁岡山支部で企業側が謝罪し、過失相殺を行わずに損害賠償を行うとする和解が成立した)。
厚生労働省の発表では、昨年度のうつ病等の精神障害者の労災認定期間は平均10ヶ月だった。
厚生労働省では、これを6ヶ月に短縮するよう指示を出し、処理の短縮化を図っている。
厚生労働省の発表
労災申請件数 | 労災認定件数 | 労災認定率 | |
2003年度 | 438件 | 108件 | 24.7% |
2002年度 | 341件 | 100件 | 29.3% |
うつ病の労災認定を受けた人は前年度より増加しています
3 うつ病自殺で企業責任
電通事件hannrei.htm#203
企画の立案・作成など裁量性の高い業務を担当
損害賠償責任の根拠
民法717条
安衛法65条の3
http://www.campus.ne.jp/~labor/rootseiri/dentuu.html
うつ病判例
http://www.seirokyo.com/archive/rousai/seisin-top.html
「心理的負荷による精神障害等に係る業務上外の判断指針」(以下「指針」といuう)を発表し、認定基準を定めた。厚生労働省、平成11年9月
「指針」、
業務上外の判断要件は、
@精神障害を起こしていた、
A発病前の半年間に業務による強いストレス(心理的負荷)があった、
B業務以外のストレスや個人的な事情で精神障害を発病したとは認められない(精神障害やアルコール依存症の既往症がないなど)
の3点
これらのいずれにも該当する精神障害は業務上の疾病として扱われることになりました。
業務によるストレスの強度の評価に当たっては、ストレスの原因となった出来事及びその出来事に伴う変化等について総合的に検討することとされ、そのための指標として、31のチェック項目から成る「職場における心理的負荷評価表(以下「評価表」といいます)に定められました。
「評価表」に掲げられたのは、次の31項目です。
1.大きな病気や怪我をした
2.悲惨な事故や災害を体験した
3.交通事故を起こした
4.労災の発生に直接関与した
5.重大な仕事上のミスをした
6.事故の責任を問われた
7.ノルマ未達成
8.新規事業や再建担当になった
9.顧客とトラブルがあった
10.仕事内容・量の大きな変化があった
11.勤務・拘束時間が長時間化した
12.勤務形態に変化があった
13.仕事のペース、活動に変化があった
14.職場のOA化が進んだ
15.退職を強要された
16.出向した
17.左遷された
18.不利益扱いを受けた
19.転勤した
20.配置転換があった
21.自分の昇格・昇進があった
22.部下が減った
23.部下が増えた
24.セクハラを受けた
25.上司とトラブルがあった
26.同僚とトラブルがあった
27.部下とトラブルがあった
28.理解者が異動した
29.上司が変わった
30.昇進で先を越された
31.同僚の昇進・昇格があった
これらの項目をストレスの強度を3段階で評価し、それらが精神障害を発病させるおそれのある程度のものであったかどうか判断します。
働く女性 蝕む(むしばむ)鬱病 日経2001/11/29
加重労働 仕事上のストレス 鬱病 精神障害の発症 労災申請 認定の急増
成果主義 リストラ 機会均等 重責を担う働く女性
頭痛
1ヶ月あたりの平均残業時間 80時間 100時間 休職 休職期間2年(就業規則) 解雇予告 解雇無効 損害賠償提訴
加重労働 男性 脳・心臓疾患の発症
女性 ストレス 精神障害
メンタルヘルス
うつ病が業務災害になる可能性があるか 企業実務2006年1月号 p56 欝病自殺と使用者の損害賠償請求事件の増加
労災保険の適用
真理的負担が大きいか
電通事件
@精神障害の発症
心理的負荷による精神障害などに係る業務上外の判断指針 平成11年9月14日基発第554号通達 ICD−10の診断ガイドラインのF0からF4
ICD−10の診断ガイドライン
F0 | 器質性精神障害 |
F1 | 精神及び行動の障害 |
F2 | 総合失調症 |
F3 | 気分障害 |
F4 | 神経症性障害 |
A発病前6ヶ月
B業務以外
うつ病
労災認定
横浜市の健康食品製造販売会社 仕事が与えられず うつ病になる 2003/8 労災認定 横浜西労働基準監督署
今までは 長時間労働の過労による労災認定が大半
頭痛 吐き気
原因 社内でのいじめなどの業務環境に起因
http://210.173.172.17/news/selection/archive/200311/02/20031102k0000m040101000c.html
毎日新聞
リンク