障害年金の診断書記載の留意点
診断書の記載留意点sindnsh.htm

社会保険労務士 川口 徹BACKホーム

初診日www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shosinbi/shosinbi.htm  
診断書http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/sindnsh.htm
遡及の形により必要とされる診断書の枚数http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shougane/shgnint4.htm
sikyuugaku.htm

1 障害年金の診断書記載の留意点

共通部分

2 視力障害用診断書

3 聴力・そしゃく・言語・平衡機能障害用診断書

4 肢体の障害用診断書

5 精神の障害用診断書

6 呼吸器疾患の障害用診断書

7 内部疾患の障害用診断書

8 その他の障害用診断書

 

2 障害の程度の基準 3 認定の時期 4 認定の方法

第3 障害認定にあたっての基準sgntikj.htm

初診日の質問について

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kaiseine.htm   nenkin\bunnseki.htm

障害事例・給付nenkin\shogajirei.html 

精神障害(労災)seisin.htm

1 障害年金の診断書記載の留意点

共通部分

1)氏名 生年月日 性別 住所  @〜H欄はすべて記載されているか確認する

2)傷病名による診断書の様式が正しいか確認

特にB欄の「初めて医師の診断を受けた日」

障害年金の支給を求める傷病について 初めて医師の診断を受けた日{初診日)が記載されていること その際病歴申立書に記載されている初診日と合致しているか確認すること

3)障害の状態({昭和;平成  年  月  日 現症)が必ず記載されていることを確認すること

4)診断書作成年月日 病院 叉は診療書の名称 所在地 診療担当科名 医師氏名 印があるかを確認すること

5)身体障害者手帳 療育手帳 障害者手帳(精神)の交付を受けているものはその「写し」を添付する

6)病歴申立書を添付する

障害の状態の年月日

障害年金の支給を求める傷病について 現症の日が必ず記載されていること

「現症日の捉え方」

@新規請求の場合

A再審査(有期再認定)の場合

B年金額の改定 支給停止事由消滅届などの場合

2 視力障害用診断書

共通 IJ欄は必ず記載されていること (特にI−ア欄はすべて記入されていること)

2)「矯正視力」欄は眼鏡 またはコンタクトレンズによって得られた視力が記入されていること

矯正できない場合は 「矯正不能」と記入されているか確認すること

3)裸眼が国年齢別表値以下であり矯正視力がこれを超える場合は 「常時眼鏡使用に耐えられるかどうか」診断書の備考欄に記載されているか確認すること

4)両眼の視力障害と視野狭窄が並存する場合は日常生活状況などを調査し 認定を行う

主な傷病名

糖尿病性網膜症 網膜色素変性症 白内障 緑内障 網膜剥離 網脈絡膜萎縮 視神経萎縮 高度近視 ベーチェット病 人工的無水晶体眼

3 聴力・そしゃく・言語・平衡機能障害用診断書

共通・・・ J欄は必ず記載されていること

◎聴力障害

1) I-ア欄のうち聴力レベル(新規格) 聴力損失(旧規格)のいずれかのデシベル値が必ず記載されていること

聴力損失のデシベル値=聴力レベルのデシベル値−10デシベル

2)両耳の平均純音聴力レベル値が80デシベル以上90デシベル未満の場合は 最良語音明瞭度が記載されているか確認すること

主な傷病名 

感音声難聴 高度難聴 先天性聾

◎そしゃく・言語障害

I-ウ欄叉はエ欄は必ず記載されていること

主な傷病名 

口頭腫瘍 咽頭腫瘍

◎平衡機能障害

症状が記載されていること

主な傷病名 

中耳性疾患 脳性疾患

4 肢体の障害用診断書

1)病名で脳血管障害の場合は LNPR欄が必ず記載されていること

2)病名で上肢・下肢切断の場合は JQR欄は必ず記載されていること

3)慢性関節リュウマチなどで全身症状の場合はNOPQR欄は必ず記載されていること

4)両側変形性股関節症などは MPQR欄は必ず記載されていること

5)障害認定日(初診日から1年6ヶ月以内のとき)

★ 上肢・下肢切断の場合・・・・切断日

★人工骨頭又は人工関節を挿入置換した場合・・・・・挿入置換日

6)21欄は必ず記載されていること

主な傷病名 

脳梗塞 脳内出血 クモ膜下出血 脳血栓症 脳血管障害 被幹出血 脳性麻痺 パーキンソン氏病 脳腫瘍 脳挫傷 脊髄損傷 頚髄損傷 

慢性関節リュウマチ 変形性股間節症 変形性膝関節症 大髄骨頭壊死 手指切断 大髄切断 手挫減創 大髄骨骨腫瘍 筋ジストロフィー

頭部外傷 大髄骨頚部骨折 脊髄小脳変性症 ギランバレー症候群

5 精神の障害用診断書

1)H−エ I−ア・イ・ウ(1 2 3) J欄は必ず記載されていること

2)精神薄弱などの障害の場合 上記に加えH−ア・イ・ウ I−エ・オ欄が必ず記載されていること

3)診断書が精神保健指定日 叉は精神科を標榜する医師により作成されていること(表記以外の医師によって作成されている場合は 障害給付専門官と協議すること)

主な傷病名 

精紳分裂病 非定型精神病 接技性分裂病 躁鬱病 てんかん 知的障害 精神発達遅滞 脳性麻痺 アルツハイマー病 頭部外傷後遺症

6 呼吸器疾患の障害用診断書

1) IJ欄は 傷病に応じて必要な欄の記載がされていること

2)   L欄は必ず記載されていること

3) 呼吸器系結核 肺化のう症 けい肺(類似するじん肺症を含む)の傷病はレントゲンフイルムが必ず添付されていること

主な傷病名 

慢性気管支炎 慢性呼吸不全 じん肺 気管支喘息 肺繊維症 肺気腫

7 内部疾患の障害用診断書

共通・・・ IK欄は必ず記載されていること

◎心疾患

1)LQ欄は必ず記載されていること

2)心臓ペースメーカー 人工弁を装着した場合は L ア臨床所見 イ心電図・X線所見 オ活動能力の程度欄の実施年月日は 装着日以降の現症が記載されていること

3)障害認定日(初診日から1年6ヶ月以内のとき)

★心臓ペースメーカー 人工弁を装着した場合・・・・・装着日

主な傷病名 

僧帽弁狭窄症 大動脈弁狭窄症 心筋梗塞 僧坊弁閉鎖不全 連合弁膜症 心房細動 三小弁閉鎖不全 完全房室ブロック 洞機能不全症候群

◎腎疾患

(1)NQ欄は必ず記載されていること

(2)人工透析療法を施行している場合は 施行後の現症が記載されていること

(3)障害認定日(初診日から1年6ヶ月以内のとき)

★ 人工透析療法施工中の場合 ・・・・人工透析療法を初めて受けた日から起算して3ヶ月を経過した日

主な傷病名 

慢性腎不全 慢性腎炎 慢性糸球体腎炎 糖尿病性腎症

◎肝疾患

OQ欄は必ず記載されていること

主な傷病名 

肝硬変 慢性肝炎

◎高血圧・糖尿病疾患

(1)高血圧についてはM欄 糖尿病についてはP欄が必ず記載されていること

(2)高血圧・糖尿病による障害の程度は 眼 脳 心臓 腎臓などの合併症の有無を確認すること

(3) 単に高血圧のみでは障害の状態としない

主な傷病名 

糖尿病性網膜症 糖尿病性腎症

8 その他の障害用診断書

◎血液・造血器疾患・・・ 

1)IKM欄は必ず記載されていること

再生不良性貧血 骨髄性白血病 ヒト免疫不全ウイルス感染症(HIV)

◎その他の疾患

1)ILM欄は 必ず記載されていること 

2)障害認定日(初診日から1年6ヶ月以内のとき)

★人工肛門 人工膀胱の造設叉は 尿路変更術を施した場合・・・造設叉は施した日

 

主な傷病名 

直腸腫瘍 膀胱腫瘍 

視力障害用診断書

聴力・そしゃく・言語・平衡機能障害用診断書

肢体の障害用診断書

精神の障害用診断書

呼吸器疾患の障害用診断書

内部疾患の障害用診断書

その他の障害用診断書

 

視力障害用診断書

聴力・そしゃく・言語・平衡機能障害用診断書

肢体の障害用診断書

精神の障害用診断書

呼吸器疾患の障害用診断書

内部疾患の障害用診断書

その他の障害用診断書

1 障害の程度
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shgtd.htm#1

2 その障害の程度の基準は次の通りである
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shgtd.htm#2
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shgtd.htm#2

認定3 認定の時期
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shgtd.htm#3
認定3 認定の時期
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shgtd.htm#3
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shogai1.html


認定の方法
3 認定の方法
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shgtd.htm#4
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shogai1.html

http://kiharachan.hp.infoseek.co.jp/nintei.htm

4 認定の方法
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shgtd.htm#4

第3 障害認定にあたっての基準

第1章障害等級認定基準

第1節 目の障害

第2節 視覚の障害

第7節 肢体の障害

第8節 精神の障害

第11節 心疾患による障害

第12節 腎疾患による障害

第13節 腎疾患による障害

第14節 血液 造血器疾患による障害

E-mail:tk-o@bekkoame.ne.jp   静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹 

初診日の質問について

社会的治癒とは

社会的治癒の判断基準

次の条件のいずれにも該当した場合は 医学的に治癒していなくても社会的治癒と呼ばれています

@ 症状が固定し医療を行う必要がなくなったこと

A 長期にわたり 自覚的にも他覚的にも 病変や異常が認められないこと

B 一定期間普通に就労していること

公的年金給付の総解説より抜粋  

この場合不服があれば審査請求(地方 単独制)ができます 再審査請求(合議制)は東京で行います 承諾できない場合は裁判になります 

通達では、「薬治下又は療養所内にいるときは一般社会における労働に従事している状態にある場合」でも
治療の必要がありながら経済的理由により医療を受けない場合も社会的治癒とは認められない、となっています。
内部障害では、上記通達に書かれてあるような状態が「おむね1年以上」続いた場合、
結核や糖尿病、精神疾患では「3年くらい」続くと社会的治癒とみなされるようです
再発の初診日
「社会的治癒」は、概ね5年くらいの期間が妥当であると思われます。(これは社会保険庁の指導によるものと思われます)
3年くらいで「再発の初診」で請求する場合は、最終的に訴訟で決着をつける覚悟がいる。 障害年金は請求してみないとわからないが本音です

社会的治癒が認められると、相当因果関係は消滅し それ以降に医療機関で診療を受けた場合、同一の傷病であっても、別の病気として取り扱います。

第11節 心疾患による障害

2 認定要領

(8)心臓ペースメーカー(植え込み型除細動機(ICD)を含む)又は人工弁を装着したものについては原則として次により取り扱う

ア 心臓ペースメーカー又は人工弁を装着したものは3級と認定する

 

第12節 腎疾患による障害

1 認定基準

    障害の状態
国年令別表 1級  
  2級  
厚年令別表第1 3級  

腎疾患による障害の程度は 自覚症状 他覚所見 検査成績 一般状態 治療及び症状の経過 人工透析療法の実施状況 具体的日常生活状況等により 総合的に認定するものとし 当該疾病の認定の時期以降少なくとも 1年以上の療養を必要とするものであって 長期にわたる安静を必要とする症状が 日常生活の用を弁じることを不能ならしめる程度のものを1級に 日常生活が著しく制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものを2級に また労働が制限を受けるかまたは労働に制限を加えることを必要とする程度のものを3級に該当するものと認定する

2認定要領

(7)人工透析療法施工中のものは2級と認定する

なお 主要症状 人工透析療法施工中のの検査成績 具体的な日常生活状況などによっては 更に上級等級に認定する

第13節 肝疾患による障害