障害年金の歩み(沿革)  

静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹 BACKホーム

障害年金の基礎知識nenkin\shgkiso.htm
年金の歩み(歴史)shahoshou/nenkayum.htm
http://ni_munenkin.at.infoseek.co.jp/rekisi.htm

http://members.at.infoseek.co.jp/ni_munenkin/rekisi.htm
shahoshou\shogairk.htm

障害年金
障害者の所得保障
障害者本人の自立支援
障害年金、本人の自立生活。

昭和19年 厚生年金保険には 1・2級の障害年金もあった。
昭和29年の法改正で3級が新設されました。

昭和34年 国民年金創設 
制度発足は1961年(
昭和36年) 徴収
社会保障
拠出年金と、「障害福祉年金」の2本建て
精神障害 1964年(
昭和39年8月1日)から対象 精神薄弱は1965年(昭和40年)8月1日より、障害年金の対象
1966年12月1日 障害年金に腎臓機能障害・肝臓病や腎臓病 内部障害が対象となる。傷病のすべて障害年金

1974年昭和49年3月1日 無拠出制の「障害福祉年金」に2級新設 
障害認定日の改善
「障害福祉年金」 財源は全額国庫負担  無拠出で所得制限、年金額も低額
1982年(昭和57年(難民条約批准) 日本在住の外国人は 国年に加入できなかった。外国人の無年金障害者た。
1986年(昭和61年)法改正、
改正の目的は障害者間における不公平の是正
制度間の障害等級表を統一 
無拠出年金を拠出年金と同額に引き上げ。
厚生年金保険や共済組合の被用者年金に加入も 国民年金に加入、国民年金の受給要件充足が条件。
全額国庫負担の無拠出年金の「障害福祉年金」の財源は国庫負担と第1号被保険者や第2号被保険者などの負担になる
名称も年金額も同じ障害基礎年金、
併合認定も1・2級のみ。
1993年 障害者基本法、精神障害者も法的にも障害者

1994年平成6年改正
障害給付の3級に不該当で3年経過時の失権から65歳の前日までの支給停止へと改善した。
1995年 精神保健福祉法成立
精神障害者に「手帳制度(精神保健福祉手帳)」創設。

精神障害者の疾患 福祉的施策の必要性の理解と改善。

自治体による福祉手当
児童育成手当や心身障害児者福祉手当など
(特別障害者手当や障害児福祉手当や心身障害者扶養共済制度など)。
地方交通の運賃の割引・無料パス。
精神保健福祉手帳。
障害評価 制度利用が困難

慢性化する疾患
長期化する障害
経済的課題の改善や解決を障害年金や生活保護に

精神疾患での障害年金受給者数、
障害基礎年金で約22万人(7割が無拠出制)

障害厚生年金で約4万人。
障害共済年金の受給者を含めて、30万人 推測。
大部分の精神障害者が、無年金。

現在、障害年金受給者すべての155万人
約8割が国民年金の障害基礎年金受給者で殆どが無拠出年金での受給者。

障害年金を受給には、
(1)納付要件(初診日までに納める保険料の条件。20歳前に初診日がある場合は納付要件は要らない。)
(2)障害状態要件(障害認定日において障害認定基準に該当する障害の程度。)

精神障害者が 障害認定を受けるために、
所定の申請書類(初診日の証明や診断書など)を集め 申請する等の諸手続きが困難なため
精神障害者に無年金者が多数存在しているようです。

国民年金保険料未納・猶予手続きをしてない学生が多数存在しているようです

納付要件と精神障害

年金は社会保険制度
保険料の拠出と給付
予測できない傷病や障害に備える

統合失調症などの精神疾患は発病が自覚されないことが多い(内部障害や難病などとも共通している)、
症状が前駆期・急性期と遷延的に進行する中で、日常生活や社会生活への影響(障害)は深刻化、
本人も家族も精神病発病と気づかないとか無意識的に否定。
多くのケースが 発病から長期間経過し、重症の状態で医療機関に。
社会の偏見により症状を隠避する傾向がある
初診日の時期は偶発的。

初診は精神科でなくてもよい(心療内科等)を受診していても、
20歳前に初診日があり そのときの症状と現在の症状と因果関係があれば 
納付要件は問われない無拠出制年金の受給が可能です。

初診日前後の生活の中で、
保険料の滞納がないよう配慮することは、難しい。無年金障害者の多くは納付要件不足です、
精神障害は、それが更に困難で、無年金を多い。

精神障害の程度

“障害者”としての理解
障害認定基準 診断書の様式 改正、
評価は症状の状態像に偏りがちで
疾患による障害の程度を個々の生活状況において、評価。

現在の診断書では
医師は病状や日常生活能力についての項目など、チェックを付けやすくなっている。

生活の様子
仕事場での様子
不安定
疲れやすい

作業への集中が難しい
、休憩 休息。
作業の変更があると混乱
援助を必要とする“障害”の具体的事項(診断書への反映)、
申立書等で補強する

初診日から、或いは障害認定日から、何年もたってしまっていると、廃院していたり、医療機関がカルテを破棄してしまっていることがあります(カルテの法定保存期間は5年)。
そのような場合、初診日証明や障害認定日の診断書がとれず、
無年金や受け取る年金額に不利(遡及請求が不可となってしまう)が生じてしまいます。
初診日証明に変わる申立書や
初診日を特定できる他の挙証書類等(当時の診察券や領収書、家計簿の記録・・・)を挙げ、容認される場合もありますが、
条件を満たしていても、本人の責任によらない申請書類の不備から、無年金や受給においての不利を多く発生させています。

現行の障害年金制度は、
その運用の問題
を含め、共通の問題も、特有の問題も、多くの問題を内包。

学生無年金障害者
国民年金は、
社会福祉的性格をもち、国民皆年金を主旨としている社会保険である。
国民年金(公的年金)制度の本来の主旨に沿って、
制度設計上で発生の予測を欠いた(制度の欠陥)ことにより発生した、
保険料納付免除により保険事故の救済をも無くした軽率な制度設計者の犠牲者である
学生無年金障害者(個人の責任ではない)は、国が救済すべきであろう

しかし保険原理の国民年金制度の中で救済されるべきであるとするのは
国民の社会福祉的性格の認識で左右されると思います

国側  “保険原理(保険料を払ってない者に給付はない)”

無年金障害者をなくす、
保険料の未納を防ぐ
カルテの保存、
医師の診断書のみでなくてよい、
障害年金の目的(障害 所得の減少 経済的不利を防止)、
福祉的な視点
障害評価の検討、
障害年金制度の改善。

学生無年金障害者(20歳を過ぎた学生時代に任意加入しないまま初診日を迎え、無年金となった障害者。)
国民にとって社会保障の基幹的な制度が、「国民年金制度」である。

年金制度が社会保険なのか 支え合いの制度なのか 
社会保障制度の中での支え合いの制度ならばもっと早く救済策を講じられたはずでしょうに 
社会保険ならば 無年金障害者の請求は 理不尽な請求になるのでしょう 
生活保護 救貧政策なのか 財源上社会保険方式の支え合いということでしょうか 2004/6/9
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/munenkin.htm#2
http://www.mhlw.go.jp/topics/2004/03/dl/tp0315-2p.pdf

障害年金受給要件shogai1.html

元学生と主婦を対象に 
来年の4月から 4万円から5万円の特別障害給付金を支給する 130億円程度の予算 議員立法で今国会に提出 
2004/6/9

障害手当金は 障害の状態が固定

無年金障害者に対する障害福祉年金の支給に関する法律案
4 無年金障害者に対する障害福祉年金の支給に関する法律案要綱

20歳前にリュウマチが発症したが初診日(医師の診断日)を確定ができないため無年金障害者になっている方も
東京高裁・仙台高裁のような初診日の捉えかたをすれば障害年金も支給されるでしょう

未届け3号の無年金障害者も多数の方は不満と思いますが 
実際どのようなお考えなのでしょう 2007/2/28

無年金高齢者mnkk.htm http://www.asahi-net.or.jp/~uv3k-kmgi/munenkin.html
初診日
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shosinbi.htm
無年金者障害 判例無年金者障害 判例

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