年金で遊ぼう 
年 金の併給 heiquui.htm
静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹  ホームページにBACK

  1. 遺族厚生年金と遺族共済年金の併給調整
    旧厚生年金保険・旧国民年金の老齢年金の併給調整
    傷病手当金と障害年金(非課税)kennpo/shoute.htm#7 併給調整があります健康保険法58条3項4項   

    (傷病手当金又は出産手当金と報酬等との調整) 第108条 
    (傷病手当金又は出産手当金・老齢厚生年金と報酬等との調整) 第108条-4
    遺族年金と自分の厚生年金の受給について   
    遺族厚生年金等と妻の老齢厚生年金 寡婦年金

    旧障害年金と障害年金との併給
    旧障害年金と障害年金との併給 国民年金60条改正法第26条第1項km60khou.htm#f26
    旧障害年金と障害年金との併給km60hsk.htm#f26
    http://www.tabisland.ne.jp/explain/nenkin2/nenk2_14.htm      
    年金60k改正69条 ks60khou.htm#60k-f69 60年改正法第69条第1項ks60khou.htm#60k-f69
    http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/km60hsk.htm#f8

  2. 間違いやすい年金事例 遺族厚生年金の転給

一人1年金が原則です
ただし遺族給付の年金が受けられるなどの場合には例外的に両方の年金が受けられることがあります

年金の併給調整
旧厚生年金保険・旧国民年金の老齢年金

同じ事由で支給される老齢基礎年金と老齢厚生年金は 合わせて一つの年金とみなされます
障害基礎年金と障害厚生年金
遺族基礎年金と遺族厚生年金 一つの年金とみなされ ともに支給されます

支給事由が異なる2つ以上の年金はいずれか1つを選択します

障害厚生年金   特別支給の老齢厚生年金 老齢厚生年金
障害基礎年金   選択     老齢基礎年金  
     65歳前  65歳以降

遺族年金と自分の厚生年金の受給について

老齢基礎年金  選択  遺族基礎年金

老齢厚生年金  選択  遺族厚生年金

65歳以上になれば
老齢基礎年金のほかに
老齢厚生年金の2分の1相当額と遺族厚生年金の3分の2相当額との併給を選択することもできます
平成6年改正

特別支給の老齢厚生年金  選択  遺族基礎年金・厚生年金

旧厚年の遺族年金    選択    特別支給の老齢厚生年金

支給事由が異なる2つ以上の年金がうけられるかたの特例 社会保険庁のリーフレットより
併給早見表
heiquui.htm
/heiquui.htm

  旧厚年の遺族年金    老齢厚生年金 
 65歳以降      選択    
  老齢基礎年金       老齢基礎年金

老齢基礎年金と遺族厚生年金 併給
老齢基礎年金と旧厚生年金の遺族年金 65歳以降 併給

平成18年4月から
平成18年 改正障害年金等

障害基礎年金と老齢厚生年金の選択叉は障害基礎年金と遺族厚生年金の選択が可能
障害基礎年金と老齢厚生年金叉は遺族厚生年金をあわせて受けることができます

障害基礎年金   障害基礎年金
老齢厚生年金   遺族厚生年金

障害基礎年金と老齢厚生年金を選択した場合 この加給年金がダブルで権利が発生する 
このため改正厚生法第44条1項但し書きが追加された
kshou.htm#h44
「老齢厚生年金の受給者に障害基礎年金に基づく加算が行われている子供がいるこの加算額の相当する部分の支給を停止する」と定めています

65歳以降
働く障害者の厚生年金加入実績を評価するために
@
障害基礎年金shgkiso.htm老齢厚生年金nenkin\kousei1.html 
A老齢基礎年金        +
老齢厚生年金nenkin\kousei1.html 
のどちらか一方の選択

B障害基礎年金老齢厚生年金叉は遺族厚生年金という併給の選択が可能になります

★ 今回の見直しによって併給可能になった

  老齢厚生年金 障害厚生年金 遺族厚生年金
老齢基礎年金  〇  Х  〇
障害基礎年金  ★  〇  ★
遺族基礎年金  〇  Х  〇

65歳以降の1級・2級の障害年金の最低保障額(平成17年4月実施)
3級の障害厚生年金nenkin/shogko.html の最低保障額と同額が保障される

18年4月以降 65歳以上障害基礎年金と老齢叉は遺族年金
選択申出の提出

  老齢厚生年金
(退職共済年金)
障害厚生年金
(障害共済年金)
遺族厚生年金
(遺族共済年金)
障害基礎年金
旧国民年金法による
障害年金
Х

遺族厚生年金と障害厚生年金 併給は出来るが 遺族厚生年金の経過的寡婦加算は支給停止になります

事例

  老齢基礎年金 老齢厚生年金 遺族厚生年金 障害基礎年金
支給 支給 停止 停止
支給 2分の1支給 3分の2支給 停止
支給 停止 支給 停止
停止 支給 停止 支給
停止 2分の1支給 3分の2支給 支給
停止 停止 支給 支給

繰り上げ支給の老齢基礎年金受給者へ
遺族給付は65歳まで併給されません

遺族厚生年金 60歳 支給停止 65歳 遺族厚生年金
  繰り上げ支給老齢基礎年金 繰り上げ支給老齢基礎年金

 

併給調整 
併給調整shougai4.htm

年金の上手な受給 

上手な受給があるのは不条理だが現実です  子から見た遺族年金 ・両親が離婚していると 悔しい永年尽くした離婚妻 ウハウハの再婚妻 

コンテンツ

  1. その他   遺族年金請求に必要な書類 

  2. http://www.sia.go.jp/infom/press/houdou/2004/p0906-1.htm

  3. 特 例  

  4. 時 効

  5. 独身者と遺族年金 ⇒年金を考えよう

  6. 年金で遊ぼう

  7. 公的年金の上手な受給

  8. 改正年金  年金の繰上げ請求  〇これからの年金

  9. 一 年金相談  二 老齢年金 第1部 年金で遊ぼう 第2部 年金の受給資格 第3部 気になる年金 第4部 在職年金と高齢者 3/4未満労働 失業保険との関連 三 障害年金  四 遺族年金 五 共済年金 六 年金計算 七 年金data 八 年金11年度価格   九 私の年金感      

  10. 年金保険法     

  11. 厚生年金法  厚生年金法附則  厚生年金法附則60改正  厚生年金法附則6年附則  厚生年金法附則12年附則

    国民年金法  国民年金法附則  国民年金法附則60khou60改正 国民年金法附則6年附則  国民年金法附則12年附則

    .国民年金法附則9条の2kmhsk.htm#f9-2

      

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http://www.kouritu.go.jp/nenkin/heikyu_main_a.htm#top

年金の併給調整

遺族厚生年金と遺族共済年金の併給調整  

支給要件

●短期要件 @ 死亡 A 初診日から5年以内死亡 B 1級又は2級の障害厚生年金又は障害共済年金を受けられる者が死亡したとき
@ 厚生年金保険の被保険者である間に死亡したとき
A 厚生年金保険の被保険者であった間に初診日がある傷病により初診日から5年以内に亡くなった場合
B 障害等級の1級または2級の障害厚生年金の受給権者が死亡したとき 

(3級障害はありませんが、この傷病が増悪した場合は支給)
●長期要件
C 老齢厚生年金を受けている人 

  または 老齢厚生年金の資格期間を満たしている者(期間合計25年あればまず安心)が死亡したとき

注意 保険料納付要件があります

同一制度内で2以上の支給要件に該当する者の取り扱い

遺族厚生年金と遺族共済年金の併給調整
二つの制度から同時に遺族厚生年金と遺族共済年金が受けられる者の取り扱い

短期要件と長期要件に該当
1 どちらも短期要件の場合 選択受給
短期要件 @ 死亡 A 初診日から5年以内死亡 B 1級又は2級の障害厚生年金又は障害共済年金を受けられる者が死亡したとき

 加入期間の月数を300にみなす

どちらも長期要件の場合 両方受給
長期要件  受給資格期間を満たしている者が死亡したとき

 加入期間の月数は実際の加入期間に基ずく

3 遺族厚生年金が長期 遺族共済年金が長期要件及び短期要件に該当する場合

 遺族共済年金の長期要件を選択した場合 2と同様

 遺族共済年金の短期要件を選択した場合 遺族共済年金のみが支給されます

4 遺族共済年金が長期 遺族厚生年金が長期要件及び短期要件に該当する場合

 イ 遺族厚生年金の長期要件を選択した場合 2と同様

 ロ 短期要件の遺族厚生年金を選択した場合 選択になり、遺族厚生年金を受けることになります 年金額は1と同様になります

イ ロ のうち、いずれか多い年金額の方を選択することになります

遺族厚生年金と遺族共済年金の併給調整表

  遺族年金    共済組合  共済組合
       短期の遺族年金  長期の遺族年金
  厚生年金保険 短期の
遺族年金
 選択@  選択
  厚生年金保険 長期の
遺族年金
 共済支給・厚年不支給
厚生法69条
 併給AC

事例 C

公務員共済30年 厚生年金5年 (加入中の死亡) の併給調整
長期の遺族共済年金 短期の遺族厚生年金 選択
遺族厚生年金は受給資格も満たしているので 短期も長期も受給できます
短期の遺族厚生年金だと遺族共済との選択になります
長期の遺族厚生年金だと遺族共済との併給になります
短期は加入期間300月未満の加入期間中等 300月を超えれば長期

●短期要件
@ 厚生年金保険の被保険者である間に死亡したとき
A 厚生年金保険の被保険者であった間に初診日がある傷病により初診日から5年以内に亡くなった場合
B 障害等級の1級または2級の障害厚生年金の受給権者が死亡したとき 

(3級障害はありませんが、この傷病が増悪した場合は支給)
●長期要件
C 老齢厚生年金を受けている人 

  または 老齢厚生年金の資格期間を満たしている者(期間合計25年あればまず安心)が死亡したとき

25年などの受給資格期間も満たしていれば長期と長期の併給Cを適用できる

遺族年金短期長期短期

厚生年金保険長期

選択の一般的目安
加入期間が20年未満の場合 短期要件を選択 中高令の妻の加算
加入期間が20年以上の場合 長期要件を選択  報酬の比較

年金の併給調整

旧厚生年金保険・旧国民年金の老齢年金

65歳以降 併給
@ 65歳以降   併給   遺族厚生年金   旧厚年の老齢年金(通算老齢年金)×1/2

・旧老齢(退職)年金と遺族厚生年金との併給
遺族厚生年金受けると、
旧共済組合からの退職年金は、その額の2分の1に相当する部分が支給停止されます。
旧厚生年金の老齢年金も2分の1になります。

A 65歳以降   併給   遺族厚生年金   旧国年の老齢年金(通算老齢年金)
65歳まではいずれの場合もどちらか一つの年金を選択

老齢年金を選択した場合は 遺族厚生年金は支給停止する
S60年改正法附則第56条

・他の制度の遺族年金と旧通算遺族年金との併給
(60改附第72条第1項、措置令第88条第3項)

・旧通算老齢年金と旧通算遺族年金
(厚年法
第58条第1項第4号・第38条第1項、60改附第72条第1項、措置令第88条第3項)

旧障害年金と障害年金との併給km60hsk.htm#f26

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Q and A

併給調整について教えて下さい。   

本年61歳で退職する予定です。遺族厚生年金を頂いております。(女)    
1、失業給付と遺族年金は両方受給できるでしょうか?
 
2、基礎年金と失業給付はいかがでしょうか?
 

失業保険との併給調整(女子S14.0402以降生まれ)は老齢厚生年金の場合ですので 遺族年金・基礎年金は併給調整はしません    


3、老齢厚生年金を頂く予定ですが、いままで少ない遺族厚生年金を受給してました
   1年間少々損をしていたと思います。逆上って老齢厚生年金に切り換えはできませんか?  

65歳までは老齢厚生年金と遺族厚生年金(中高齢加算もあります)は選択してどちらかを受給します
60歳に遡って老齢厚生年金を請求できます 

昭和15年4月1日以前生まれの女子ですと59歳からの受給になります

ただし在職中は在職老齢年金になりますので減額されることがあります
60歳時に賃金の登録(失業保険の受給額に影響します) 高年齢雇用継続給付の手続き(ハローワーク)・在職老齢年金はどのようになさっていましたか    
退職すると通常の老齢厚生年金になります 
退職時の裁定請求をします(社会保険事務所)


老齢厚生年金の場合受給額が多くなると課税されますが 遺族厚生年金(中高齢加算もあります)の場合課税されませんので税金も考慮して比較します 多いほうを選択します 失業保険との比較もあります
65歳になると更に再計算して比較して多いほうを貰います
文面からは詳細がわかりませんので 疑問があれば再度mailください

Q and A
                  

遺族共済年金と妻が厚生年金の時 の併給について  制度が違うので併給できますか?

妻が65歳前の時     夫の遺族共済年金または妻の厚生年金   選択になります

厚生年金基金のある場合 遺族年金を受給すれば基金は貰えない 基金を受給できるのは老齢年金受給の場合です

妻が65歳すぎたとき   夫の遺族共済年金+妻の老齢基礎年金  または 妻の老齢厚生年金+妻の老齢基礎年金  選択になります 

いわゆる共働き夫婦の不満のあるところです

遺族厚生(共済)年金の場合は その3分の2と配偶者の老齢厚生(共済)年金の2分の1の選択もあります    遺族共済年金の額は 原則として退職共済年金の報酬部分の4分の3です 子のない中高齢の妻には 603200円の寡婦加算があります   

共済年金には さらに厚生年金にない職域年金がプラスされています  

 

私は夫の遺族厚生年金を受給しています 息子は独身です息子の遺族厚生年金も受給できますか

息子さんの遺族厚生年金を受給すれば夫の遺族厚生年金は支給停止になります。

38条

厚年38条(一人一年金) 死亡一時金

64条 65条 66条 第67条 第68条 厚生法69条                       

 

旧障害年金と障害年金との併給
旧障害年金と障害年金との併給
国民年金60条改正法第26条第1項km60hsk.htm#f26

厚生年金の障害年金と国民年金の老齢基礎年金 受給者権者 改正前は両方受給できたが 新法ではどちら一つの選択 

昭和61年4月以降に納めた国民年金の保険料は還ってきません

国民年金の障害年金(大正15年4月1日前に生まれた人)の受給者が納めた国民年金保険料も還ってきません

改正法附則昭和60年第11条第2項
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/km60hsk.htm#f11

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/km60hsk.htm#f8

年金60k改正69条
60年改正法第69条第1項ks60khou.htm ks60khou.htm#60k-f69

第56条第2項
ks60khou.htm#60k-f56

 はじめに         

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間違いやすい年金の事例 その他 支給停止

遺族厚生年金が支給停止されるのは、次のような場合です、

@労働基準法の遺族補償と厚生年金の遺族厚生年金 業務上の死亡

労働基準法第79条の規定により遺族補償の支給が行われるべきものであるときは死亡の日から6年間、その支給を停止されます。(厚年法第64条
(ただし、労災保険による遺族補償年金および厚生年金保険による遺族厚生年金とが併給される場合は、労災保険の遺族補償年金の支給額は調整率(0、84)を乗じた額とされます。)


A子が遺族厚生年金を受給している間は、夫の遺族厚生年金は支給停止されます。(厚年法第
66条第1項、第3項)


BT年以上所在が明らかでない遺族厚生年金の受給権者(厚年法第
第67条
C            〃            2人以上(厚年法第
66条

 

損害賠償金の受領と遺族厚生年金の支給停止

損害賠償金の中に、医療費、慰謝料、所得補償費などが明確に区分されていれば、その補償の限度において支給停止されます。支給停止の最長期間は24カ月となっています。

 

はじめに         

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遺族厚生年金の転給

後順位者の遺族厚生年金の受給権者は、故人の死亡当時、先順位者のいないときに初めて発生するものです。

一度先順位者が受給権を取得してしまうと、その者が失権しても後順位者に受給権が発生し、年金が転給されることはありません(厚年法第59条)第58条
ただし、共済遺族年金や労災保険の遺族(補償)年金の場合は転給されます。





その他

未成年の子が障害基礎年金を受給しています 父がなくなりました 母が遺族厚生年金を受給しますが遺族基礎年金は受給できますか

 

遺族年金を請求するには 

遺族年金裁定請求書 
年金手帳 戸籍謄本 死亡診断書 印鑑  預金通帳  生計維持証明書その他(内縁 障害者 年金受給者 850万円未満 加入暦 合算期間に関する書類等) 

遺族年金は税金はつかない

(傷病手当金又は出産手当金と報酬等との調整) 第108条 
疾病にかかり、負傷し、又は出産した場合において報酬の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金又は出産手当金を支給しない。
ただし、その受けることができる報酬の額が、傷病手当金又は出産手当金の額より少ないときは、その差額を支給する。  傷病手当金の支給を受けるべき者が、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)による障害厚生年金の支給を受けることができるときは、傷病手当金は、支給しない。ただし、その受けることができる障害厚生年金の額(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づき国民年金法(昭和34年法律第141号)による障害基礎年金の支給を受けることができるときは、当該障害厚生年金の額と当該障害基礎年金の額との合算額)につき厚生労働省令で定めるところにより算定した額が、傷病手当金の額(前項ただし書の場合においては、同項ただし書に規定する報酬の額と同項ただし書に規定する差額との合算額)より少ないときは、その差額(その差額が同項ただし書に規定する差額より多いときは、同項ただし書に規定する差額)を支給する。
 傷病手当金の支給を受けるべき者が、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき厚生年金保険法による障害手当金の支給を受けることができるときは、当該障害手当金の支給を受けることとなった日からその者がその日以後に傷病手当金の支給を受けるとする場合の当該傷病手当金の額(第1項ただし書の場合においては、同項ただし書に規定する報酬の額と同項ただし書に規定する差額との合算額)の合計額が当該障害手当金の額に達するに至る日までの間、傷病手当金は、支給しない。
ただし、当該合計額が当該障害手当金の額に達するに至った日において当該合計額が当該障害手当金の額を超えるときは、その差額(その差額が同項ただし書に規定する差額より多いときは、同項ただし書に規定する差額)については、この限りでない。

(傷病手当金又は出産手当金と報酬等との調整) 第108条-4 

 傷病手当金の支給を受けるべき者(任意継続被保険者又は第104条の規定により受けるべき者であって、政令で定める要件に該当するものに限る。)が、
国民年金法、厚生年金保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)に基づく老齢又は退職を支給事由とする年金である給付その他の老齢又は退職を支給事由とする年金である給付であって政令で定めるもの(以下この項及び次項において「老齢退職年金給付」という。)の支給を受けることができるときは、傷病手当金は、支給しない。

ただし、その受けることができる老齢退職年金給付の額(当該老齢退職年金給付が2以上あるときは、当該2以上の老齢退職年金給付の額の合算額)につき厚生労働省令で定めるところにより算定した額が、傷病手当金の額より少ないときは、その差額を支給する。

 保険者は、前3項の規定により傷病手当金の支給を行うにつき必要があると認めるときは、老齢退職年金給付の支払をする者(次項において「年金保険者」という。)に対し、第2項の障害厚生年金若しくは障害基礎年金、第3項の障害手当金又は前項の老齢退職年金給付の支給状況につき、必要な資料の提供を求めることができる。

 年金保険者(社会保険庁長官を除く。)は、社会保険庁長官の同意を得て、前項の規定による資料の提供の事務を社会保険庁長官に委託して行わせることができる。  

第109条 前条第1項に規定する者が、疾病にかかり、負傷し、又は出産した場合において、その受けることができるはずであった報酬の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金又は出産手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金又は出産手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金又は出産手当金との差額を支給する。ただし、同項ただし書の規定により傷病手当金又は出産手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。  前項の規定により保険者が支給した金額は、事業主から徴収する。

 

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