年金で遊ぼう 老 齢 年 金

いろんな特例

静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹

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17 いろんな特例 沖縄の人等 脱退一時金

特例老齢年金
旧令共済組合の組合期間のある人
  厚生年金に1年以上加入していますか

D特   例 56〜60歳支給の例外 坑内員船員
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/tokurei65.htm#5

長期加入者・障害者特例

E特   例  障害等級 3級以上  65歳支給の例外 60歳支給(特別老齢厚生年金) 

F特   例  長期加入者 65歳支給の例外 60歳支給(特別老齢厚生年金) 

年金保険法附則8条の2
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk.htm#f8-2

附則9条 附則 第9条の2  附則9条の2第2項 加給年金には適用しない 平成25年 

第4部 在職年金と高齢者 3/4未満労働 失業保険との関連 
file:///C:/WINDOWS/Profiles/tk-o/デスクトップ/WWW/nkminou.htm#303

17-270歳以上の高齢者の増える年金  

18 年金の支給停止と他の給付との関連  

19  遺族年金と妻の老齢年金の選択@新法の遺族年金 A旧法の遺族年金・その他 併給調整 1人1年金 

20 年金基金

20-2401k確定拠出方年金

21その他  海外勤務 外国にある日本の企業 脱退・退職一時金

21-2  時効   

file:///C:/WINDOWS/Profiles/tk-o/デスクトップ/WWW/nenkin/zaishoku.html#8-1

不服申し立てhttp://www.houko.com/00/01/S28/206.HTM#s1

犯罪者関係の記述

福祉 hukusi.htm

短期在留外国人 脱退一時金

第43条

企業年金 基金など

二 年金制度とのつきあい年代別 http://www.nenkin.go.jp/ 社会保険庁 未支給年金 退職年金と税金 年金保険法

59歳公務員の方(昭和17年2月生まれ)の相談  退職 傷病手当 障害年金 老齢・退職共済年金

 年金と雇用・失業

厚生年金附則kshsk.htm

リンク 法庫 厚生年金法  社保 

http://www2.odn.ne.jp/muraoka/zeihou22.html 高齢者の年金

一 年金相談  二 老齢年金老齢年金 第1部 年金で遊ぼう第2部 年金の受給資格 第3部 気になる年金 第4部 在職年金と高齢者 3/4未満労働 失業保険との関連 三 障害年金  四 遺族年金 五 共済年金 六 年金計算 七 年金data 八 年金11年度価格   九 私の年金感 厚生年金基金これからの年金 部分年金改正年金20歳と年金 〇女性と年金内縁年金を考える年金を楽しむ 

〇保険料を納めていない人

年金を理解すれば年金保険料未納者を少なくするには

年金と税金年金保険法

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhsk.htm#f9-2

はじめに BACKホーム

静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹

16-2 企業年金

3階部分とも言われます 基金と税制適格年金 独自に支給額を決めています

保有する年金資産を信託銀行 生命保険会社 投資顧問会社に委託して運用

税制適格年金 年金数88310 加入員数 1046万人     有期資産21兆円 1999年度末

 

厚生年金基金 年金数1878  加入員数 1249万人 原則 終身 平均支給額3万円 一分の大企業では20万円ともいわれています 2001.03  資産57兆円 1999年度末

基金の代行部分の積み立て不足が発覚し 責任回避に悩んでいます

積み立て不足額 一部、二部上場企業合計40兆円

2000年度に12兆円発生

2000年度 厚生年金の解散24  適格年金の解散3000

問題の多い401kアメリカ型確定拠出型年金 

20 年金基金

17 いろんな特例 沖縄の特例 中国残留邦人などの特例 70歳以上の高齢者及び障害者改正年金
これからの年金

特例に該当する人は 特例をしっかり確認しましょう   救済措置があることが多い ですよ 受給資格期間が短縮されていますよ 特例に該当する事実を表現しないと相談者から間違った回答がきますよ

特例該当者か
本人についても 坑内員 船員 沖縄に住んでいた人 公務員 警察官 監獄職員 自衛官 永住外国人 中国からの帰還者 海外在留邦人 等には特例があります
 時期なども充分確認しましょう

沖縄在住者や永住許可を得た方などそのことを知ってもらわないと 「受給資格期間が不足ですから年金は受給できません。」 と一般的な(不利な)回答をされますよ 気をつけてください

年金相談の”はしご”で特例に気がついた人もいます

はじめに

沖縄の特例 

沖縄の国民年金制度は S45/04/01に発足

国民年金 

大正15年4月2日〜昭和25年4月1日までに生まれた人 昭和36年4月1日(20歳に達した日)〜昭和45年3月31日までの間のうち沖縄に住所を有していた期間は被保険者期間及び保険料免除期間とみなします(除外期間あり 沖縄の国民年金加入者 厚生年金 共済年金加入者)

添付書類 昭和36.0401〜45.0331までの間のうち沖縄居住を証明する住民票の写しや戸籍の付票など

沖縄県の最後の住所地の市町村に申し出る 郵送で良い

厚生年金

昭和4年4月1日以前生まれ 昭和45年1月1日厚生年金の被保険者 前の5年間 沖縄に住所があった 12〜14年の老齢基礎年金の沖縄の受給資格期間を満たしている 定額部分を240月とします 

昭和20年4月1日以前生まれ 昭和45年1月1日〜昭和47年5月14日迄の間に沖縄の厚生年金の被保険者であった期間がある人 昭和29年5月1日から昭和44年12月31日までの期間 適用事業所に相当する事業所に使用されていた 保険料の納付(特別納付保険料)で増額

中国残留邦人などの特例 

みなし免除期間(昭和36年4月1日から初めて永住帰国した日の前日までの期間) 保険料免除期間とする 
免除期間追納を認める 追納期間は5年間 永住帰国した日から1年間に日本にいることが必要  H8.0401 

永住許可を得た外国人  合算対象期間 昭和36年4月1日〜昭和56年12月31日まで

特例老齢年金  旧令共済組合の組合期間のある人  厚生年金に1年以上加入していますか
老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていなくても、
次のいずれにも該当すれば、特例老齢年金が支給される。

1)60歳以上であること。
2)厚生年金保険の加入期間が1年以上あること。
3)厚生年金保険の加入期間と旧令共済組合の組合員期間とを合計した期間が20年以上あること。

旧令共済組合とは
旧陸軍共済組合、旧海軍共済組合 朝鮮総督府逓信官署共済組合 朝鮮総督府交通局共済組合 台湾総督府専売局共済組合 台湾総督府営林共済組合 台湾総督府交通局逓信共済組合といった戦時中に存在した8つの共済組合。
特例老齢年金は、戦争によって公的年金への加入期間が不足している人たちを救済する年金である。
社会保険の手引き
19年度P364

http://www2.odn.ne.jp/muraoka/zeihou22.html 

国年附則9条の3の2 kmhsk.htm#f9-3-2

短期在留外国人 脱退一時金

短期在留外国人 脱退一時金

39900円から239400円まで >kmhsk.htm#f9-3-2 附則第9条3の2第3項関係

短期在留外国人 脱退一時金
納付済み期間 平成12年度
6ヶ月以上12ヶ月未満 39900円
12ヶ月以上18ヶ月未満 79800円
18ヶ月以上24ヶ月未満 119700円
24ヶ月以上30ヶ月未満 159600円
30ヶ月以上36ヶ月未満 199500円
36ヶ月以上 239400円

 

 

坑内員 実期間 15年 35歳以降 11年3ヶ月  29年5月をまたいで継続した15年間に 実期間12年

漁船員 27年4月以前生まれ (11.3ヶ月)

 

特   例改正年金これからの年金年金保険法

D特   例 56〜60歳支給の例外 坑内員船員

E特   例 65歳支給の例外 60歳支給(特別老齢厚生年金) 障害等級 3級以上 長期加入者

E 65歳支給の例外 60歳支給 特別老齢厚生年金

障害等級 3級以上 に該当する程度の障害状態の者 (厚年法附則9条の2第1項)、

E厚年法附則f9条-2 

障害不該当になれば43条の年金になる

E厚年法43条 43条

長期加入者(被保険者期間が44年以上厚年法附則9条の3第1項・2項)の年金額は、

E厚年法附則f9条-3 

特例として定額部分と報酬比例部分(特別老齢厚生年金 厚年法附則9条の2第2項)に、さらに該当配偶者がいれば加給年金額を加算された年金額が支給されます

資格喪失(退職)が要件となります 
在職すれば 第43条の年金になる  
厚年法附則11条の2第1項により
附則第11条の2第1項
kshsk.htm#f11

E厚年法附則f11条-2 

h1205-2d

従って自営業なら年金受給できる

15歳から年金加入の方 44年加入で59歳 18歳から年金加入の方 44年加入で62歳 

65歳になる前に上記の年金受給権が生じます (品川区の質問者の方へ

法附則8条法附則8条


法庫 社保 厚生年金法 国民年金法 労働法 

 中学卒業からでは15歳後の4月からなので60歳後の4月で 45年になるまで退職を待たねばなりません

平成11年改正で 44年 に短縮されました

44年に短縮で60歳退職前に受給資格 退職と同時に受給可能になります 

障害の特例者は請求年金ですので請求しなければ貰えない
厚年法附則第9条の2 附則9条の2第1項附則9条の3第1項

附則8条 附則第9条の2附則第11条の5第11条の5 11条の6  25条第1項

但し平成12年の改正により長期加入者の定額部分と報酬比例部分に、さらに該当配偶者がいれば加給年金額を加算された年金額の支給開始年齢が下記のように引き上げられました附則第9条の2厚年法附則9条の2第2項)

昭和28年4月2日生まれ〜昭和30年4月1日生まれ  61歳

昭和30年4月2日生まれ〜昭和32年4月1日生まれ  62歳

昭和32年4月2日生まれ〜昭和32年4月1日生まれ  63歳

昭和34年4月2日生まれ〜昭和32年4月1日生まれ  64歳

昭和36年4月2日生まれ〜                  65歳

女子は5年遅れ

 

59歳公務員の方(昭和17年2月生まれ)の相談

定年1年前の勧奨退職  退職金の上乗せ

解雇と比較

公務員と失業保険

傷病手当と障害年金

身障者手帳1級障害と障害年金の等級の関連

人工透析3月 障害年金3級以上該当   2002改正 障害年金2級以上該当

60歳まで 
障害年金3級以上該当

給与と障害年金

退職金の上乗せと障害年金

 

60歳から

老齢厚生年金と退職共済年金

資格喪失を要件として 障害3級以上該当と長期加入者に特例 
老齢厚生(退職共済)年金60才支給 障害年金3級以上 選択受給

障害年金は非課税

老齢年金 所得控除額 70万円 140万円 身障者控除

参考

在職ならば 障害年金

傷病手当と在職老齢年金

昭和17年2月生まれ 部分年金

61歳未満まで報酬比例部分のみの在職老齢年金

61歳以上から報酬比例部分+定額部分の在職老齢年金

民間会社に再就職 所得制限

 

参考厚生省リンク 厚生省 2.給付の見直しの手法 (3) 支給開始年齢

はじめに

F 見直しによれば 西暦2016年 平成28年には66歳 西暦2019年 平成31年には67歳になります

20歳から65歳まで働くと 45年(540月)の保険料納付期間になります

現在の計算式だと    

昭和28年生まれの人の年金

老齢厚生年金=平均標準報酬月額*7.5/1000*480*1.031
老齢基礎年金=804200*480/480  60歳以上から月数は増えないので480月です

 

D特   例 56〜60歳支給の例外 坑内員船員

坑内員船員の特例  平6改正法附則第15条第1項・第16条第1項.2項

特別老齢厚生年金

昭和21年4月1日以前生まれの者は55歳から

昭和21年4月2日生まれの者は56歳から 

昭和23年4月2日生まれの者は57歳

昭和25年4月2日生まれの者は58

昭和27年4月2日生まれの者は59歳

昭和29年4月2日生まれの人からは60歳からとなります

平成7年3月31日までに改正前の特別老齢厚生年金の受給権を有していた者は原則として従前の例によります

特   例 56〜60歳支給の例外 55歳支給 平6改正法附則第16条

坑内員船員であった加入期間15年以上 厚生年金の被保険者期間44年以上の者が 退職したとき

平6改正法附則第18,19,20条 繰り上げ調整額  平6改正法附則第27条

昭和16年4月2日以降生まれの者は、繰り上げ支給の老齢厚生年金と併給できます。

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17-2  70歳以上の高齢者及び障害者増える年金(1級、2級 65歳以上70歳未満の方)昭和5年4月1日以前生まれ

老齢基礎年金が412000円より少ない方いませんか(免除期間が多い方) 
最低保障は412000円ですよ
平成11年度価格 399600×1.031=4119877 但し要件有り(法附(60)17) 繰り上げ請求している人は該当しませんよ 国民年金老齢基礎年金額改定請求書を市町村窓口へ

要件 

1 第1号被保険者としての国民年金の被保険者期間が25年未満であること

2 第1号被保険者としての保険料納付済み期間と保険料免除期間の合計が21年から24年以上あること

大正15年4月2日〜昭和2年4月1日までに生まれた方  21年

昭和2年4月2日〜昭和3年4月1日までに生まれた方  22年

昭和3年4月2日〜昭和4年4月1日までに生まれた方  23年

昭和4年4月2日〜昭和5年4月1日までに生まれた方  24年

3  65歳以上70歳未満で障害基礎年金の障害等級表の1級又は2級に該当 又は70歳以上

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18 年金の支給停止とその他の給付との関連

失業保険と年金の支給停止との関連   

 

事故が発生した場合 数種の受給権

考え方の原理原則

事故が発生した場合 数種の受給権が生じます しかし 同一事由で それぞれからの支給を受領すると過分な受給となります 
そこで本来の目的にあった支給調整が行われます この考え方が原理原則となります

@
交通事故の場合 加害者がいれば民法709条の不法行為により損害賠償義務が発生します 
損害賠償は 慰謝料 休業保障など障害年金の支給目的(生活保障)を超えて受給できますが 
障害年金の支給範囲(生活保障)も含まれますので その重複部分 障害年金が支給停止になり そしてその期間を最高2年と限定しているのです 
従って損害賠償の障害年金部分の賠償が少なければ支給停止の期間も短くなります 
障害年金は 障害認定日の翌月から支給されますので障害認定日が基準になります 
障害認定日は 治癒との関係で一年半より早いこともあります

A
労災は生産活動・業務から生じる事故に限定され それに危険度に応じて保険料を事業主から充分徴収しています
障害厚生年金は事故原因は業務上・業務外は不問です 保険料は本人の収入に応じて徴収します この違いが給付の差になるのでしょう

労災の給付・年金は業務上の事故により発生します 業務中の交通事故であれば業務災害です
通勤中の交通事故であれば通勤災害です 業務災害と内容はほとんど同じ扱いです
加害者がいれば(第三者行為災害)損害賠償義務も生じるので 重複受領により損害填補総額が過大にならないように それによる受領額の保険給付対応部分を保険給付から差し引き調整します


B
業務上の負傷の場合(そのなかで労災が適用されます)
まず事業主の責任が問われます それに加えて労災保険などの適用があります(その範囲で事業主は免責されます)

労働基準法77条による事業主からの障害補償を受けられるとき  
障害基礎年金・障害厚生年金は 
6年間全額支給停止(厚生年金法54条)となります ・・・・・障害補償対象の6年間だと私は解釈しています
 
事業主の責任は 民法上の損害賠償責任 労働基準法上の障害補償責任などがあります それを労災保険で軽減するわけです 労災保険で 全額免責されるとは限りません 従って労災給付を受けてもさらに事業主が不足分の損害を請求されることも在り得るわけです 

C
労災保険の障害補償年金と厚生年金の障害年金は両方もらえますが(同一理由による障害) 
労災保険の障害補償年金が減額されます

障害厚生年金・障害基礎年金(全額支給されます)1級・2級の場合  障害補償年金は73%支給になります(労災保険法14条を参照してください)

障害厚生年金・・・・・0.83

障害基礎年金・・・・・0.88

労災保険の遺族年金との併給の場合 労災保険を一定の率で減額 0.8

労働基準法による保障が行われたときには遺族厚生年金、遺族基礎年金は6年間支給停止され7年目から支給

損害賠償金 その所得保障の限度において遺族厚生年金は支給停止 最長期間は24ヶ月

特例遺族年金 旧令共済組合 20年以上 最高期間が限定されてますよ(420月)

 

 

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19 どの年金をもらいますか 知らないと後悔する併給調整(厚年法38条、国年法20条

 

老齢厚生年金(退職共済年金) 障害厚生年金 遺族厚生年金 国民年金(老齢基礎年金) 寡婦年金 死亡一時金

併給調整があります 一人一年金制が基本ですよ しかし本人の基礎年金は受給権があれば貰えます 

1人1年金が原則です
公的年金では 国民年金 厚生年金保険 共済年金などから 二つ以上の年金を受けられるようになったときは いずれか1つの年金を受けることになります 
但し遺族給付の年金が受けられるなどの場合は 例外的に両方の年金が受けられることがあります

同じ事由で支給される老齢基礎年金と老齢厚生年金は合わせて一つの年金とみなされます

○=選択 ☆=併給

                     
 










65













































退




退














老齢基礎年金
65歳未満
             
老齢基礎年金
65歳以上
           
特別支給の
老齢厚生年金
           
老齢厚生年金            

 

基本型は 老齢厚生年金相当分(報酬部分) プラス 老齢基礎年金相当分 この型の組替えですよ

併給調整 

新法は 遺族年金を参照してください

旧遺族厚生年金と 妻の年金が旧国民年金 両方貰えます

旧遺族厚生年金と< 妻の年金が旧厚生年金 夫の基本年金の範囲内で妻の厚生年金と併給調整

旧通算遺族年金と妻の年金が旧厚生年金の老齢年金  どちらか一つ 

旧老齢(退職)年金と遺族厚生年金  旧老齢(退職)年金は2分の1になります(60改附第56条第6項)

http://www.norin-nenkin.or.jp/qa/qa.html  農林年金共済 併給調整

 

通算老齢年金

昭和36年施行 昭和61年4月廃止

カラ期間 
file:///C:/WINDOWS/Profiles/tk-o/デスクトップ/WWW/nkminou.htm#303

 脱退手当金を受給した期間(61.0401以降国民年金に加入していること)

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21  国民年金基金  省略 

海外勤務 脱退一時金 退職一時金 脱退手当金

 

海外勤務

厚生年金に加入できるかどうかは 国内の会社との使用関係によります 居住要件はありません

国内の会社との使用関係が継続 被保険者 手続き不用

転勤出向 被保険者でなくなり 国民年金 任意加入

外国居住 代行機関 日本国民年金協会 諸手続き

 

 

外国人でも外国にある日本の企業に入れば日本の厚生年金に加入

先生に質問があります

 

1)仮に、日本人でなくなっても(アメリカ人となる)駐在員の立場(日本企業の出向者)の立場を取れば厚生年金は、続けられるのですか?

外国人でも日本の企業に入れば
日本の厚生年金に加入できますので続けることが可能です 日本企業の出向者であれば同様でしょう

 

2)又、将来、駐在員の立場を離れた場合、つまり、私がアメリカ人となった場合、

日本にも住まずいるわけですから、当然、国民年金にも加入できないのはわかります。

駐在員の立場を離れて厚生年金を掛けられなくなった時点で、

25年以上年金を納めていれば、将来給付の年齢がくれば年金を受け取れるのでしょうか?

 

25年以上加入していれば年金の受給権はあります

外国人の場合 国民年金の加入は特例以外は不可能ですので 厚生年金の加入で期間を満たす必要があります

詳細は社会保険事務所で確認してください

社会保険労務士 川口徹

 

人生は 65歳からです それまでは生命のエネルギーを節約しましょう 

高齢者世帯の所得 平成5年 

稼働所得115.1万円  %  公的年金 175.5万円 54.8% 財産所得 20.7万円 8.5% その他 8.7万円 合計 320万円

8年度末新規裁定 男子平均 2462400円 (月205200円)

あなたの年金についてはあなたが大家です 現行年金制度を上手に活用していますか

 

脱退一時金
第1号被保険者としての保険料納付期間が6カ月以上ある外国人であって日本国内に住所を有しなくなり、最後に被保険者の資格を喪失した日から2年以内に請求を行ったとき


退職一時金   1980/01/01に廃止この日以降に受給すれば組合員でなかったとみなす 廃止前の受給はは組合員期間として存続

原資を凍結して受給していれば保険料納付済み期間

1 退職一時金を受給した人でも、その共済組合に再加入し、再び組合員になると、退職一時金を返して年金に結びつけることができる場合があります。


2 退職一時金を返して年金に結びつけることができる人は、その後に加入した共済組合員の期間と、退職一時金を受給した期間との合算期間が20年以上ある人です。


脱退手当金(脱退一時金) 女子の特例 29.5
1 脱退手当金を返して年金としてもらいたいという人がいますが、それはできません  カラ期間としての復活はあります

昭和16年4月1日以前生まれの者に限って経過的に支給される

老齢厚性年金の受給権者と成ることができないもの(旧厚生年金法69条 旧船員保険法46条)
厚生年金法60年改正75条

配偶者の合算対象期間(カラ期間)
結婚後かつ昭和36.4から合算対象期間(カラ期間) S61.0401の後より60歳まで3号被保険者 配偶者の年金受給資格期間を判断します 権利の得喪に関係します 気をつけてほしいところです
配偶者の厚年加入期間(20or15年以上)があれば加給年金はなくなります

 

22 退職 退職と社会保険を参照

高齢退職の場合  年金の受給資格期間.退職被保険者の資格(40歳以降合算10年以上)を満たしていますか

在職中保険で診療を受けていれば 継続医療もあります 労務不能で退職の方傷病手当金受給資格ありますか

任意退職の場合、求職の手続きをすぐしないと 失業給付金を受け取るのが5〜6ヶ月後になります

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犯罪者関係

書籍名 年金相談の手引き 年金の支給停止より

障害基礎年金(20歳前の傷病による場合、旧障害福祉年金からの移行の場合)
監獄 労役場 少年院に拘禁・収容されているとき 支給停止 
支給停止の内容 その期間全額

遺族基礎年金(母子福祉年金・準母子福祉年金からの移行の場合)
監獄 労役場 少年院に拘禁・収容されているとき 支給停止 
支給停止の内容 その期間 遺族基礎年金の全額

公的年金給付の総解説 p374 第5節 保険給付の制限
厚生年金法 第73条 第73条の2 
この条文の意味は 犯罪者だからという意味でなく 故意または犯罪的行為からは年金受給権は生じないとか一部支給停止するということです
本人死亡の場合は対象者は遺族だからです
厚生年金法 第76条 
遺族厚生年金は 被保険者または被保険者であったものを死亡させた者には支給しない 年金受給権は初めから生じないということです

給付制限についての停止割合は 保険者(政府 共済組合等)の裁量とされています

愛知県都市職員共済組合の資料より 
退職共済年金 障害共済年金 遺族共済年金の受給権者が禁固以上の刑に処せられた場合 職域年金相当部分の一部が 60月給付制限するとありました 根拠規定は記載されていませんでした 
 上記組合や 国家公務員共済組合等に聞くとよいでしょう

年金制度とのつきあい

18歳到達年度の末日 遺族基礎年金 加給年金

20歳前  20歳前の障害 20歳より障害年金

20歳 国民年金加入 学生 保険料免除の申請

35歳 女子 坑内員・船員・短縮特例 中高令の加算資格

40歳 男子 短縮特例  中高令加算 65歳までに25年(年金受給資格期間)あります

55歳 夫・父母・祖父母 受給資格 生計維持者が死亡したとき

60歳 夫・父母・祖父母 受給年齢 生計維持者が死亡したとき

     特別老齢厚生年金 在職老齢年金 高齢者雇用継続給付  失業保険 再就職手当

     昭和16年4月2日生まれより部分年金

例外 60歳支給45年加入者 身障者 坑内員・船員)事後重症65歳になるまで請求可能

65歳 老齢基礎年金 老齢厚生年金  在職しても年金は満額貰えます 年金保険料もいりません(共済年金は?)

     繰り下げ支給 振り替え加算

70歳 高齢任意加入は70歳までできます

     老齢基礎年金の最低保障額(老齢福祉年金と同額)法附(60)17 繰り上げ受給の方は該当しません

昭和16年4月1日以前生まれ 第4種被保険者

昭和27年4月1日以前生まれ 漁船員 11年3ヶ月(61.0331まで)

昭和29年5月1日  坑内員 16年 実期間12年

昭和55年1月1日前 自衛官・警察官・衛視等

http://www.nenkin.go.jp/ 社会保険庁

(審査請求の期間) 第4条 審査請求は、被保険者若しくは加入員の資格、標準報酬若しくは保険給付、標準給与、年金たる給付若しくは一時金たる給付又は国民年金の保険料その他国民年金法の規定による徴収金に関する処分があつたことを知つた日の翌日から起算して60日以内にしなければならない。但し、正当な事由によりこの期間内に審査請求をすることができなかつたことを疎明したときは、この限りでない。  被保険者若しくは加入員の資格、標準報酬又は標準給与に関する処分に対する審査請求は、原処分があつた日の翌日から起算して2年を経過したときは、することができない。  審査請求書を郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便で提出した場合における審査請求期間の計算については、送付に要した日数は、算入しない。 《改正》平14法100

(審査請求の方式) 第5条 審査請求は、政令の定めるところにより、文書又は口頭ですることができる。  審査請求は、原処分に関する事務を処理した地方社会保険事務局、社会保険事務所若しくは健康保険組合等又は審査請求人の居住地を管轄する地方社会保険事務局、社会保険事務所若しくは当該地方社会保険事務局に置かれた審査官を経由してすることができる。 《改正》平11法087  前項の場合における審査請求期間の計算については、その経由した機関に審査請求書を提出し、又は口頭で陳述した時に審査請求があつたものとみなす。 (代理人による審査請求) 第5条の2 審査請求は、代理人によつてすることができる。  代理人は、各自、審査請求人のために、当該審査請求に関する一切の行為をすることができる。ただし、審査請求の取下げは、特別の委任を受けた場合に限り、することができる。

はじめに

注 年齢は 年齢計算に関する法律によって 誕生日の前日の終了をもって満年齢に達するとされています そのため4.01生まれは 3.31に満年齢に達します

はじめに  BACKホーム

未支給年金

未支給の保険給付を受ける事が出来るものの順位は 生計を同じくしていた配偶者 子 父母 孫・・・・(共済の場合は甥・姪まで) なので この事例では再婚の妻が未支給の保険給付を受け取ります 


子は先受給権者がいるので受給権者になれません 従って長女は受給権者になれません 
別居している子は生計を同じくしてないと思われるのでもちろん該当しません
死亡届けなどがが遅れれば過誤払いが生じます その分返還を求められます  
しかし未支給年金は 受給権者が当然受給できる給付を請求できなかったときなどに生じます 
父が国民年金を受け取っていたすれば死亡届けなどがが遅れて過誤払いが生じても未支給年金(相殺するため)は生じないと思います  

未支給の保険給付

受給権者が保険給付の裁定請求する前に死亡したことによって請求する場合 裁定請求書も添えて提出します

静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹 

はじめに

法附則第7条の3

厚年附則9-2-3kshsk.htm#f9-2-3

附則第11条の5

厚生年金法附則  http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk.htm#f9-2-3

file:///C:/WINDOWS/Profiles/tk-o/デスクトップ/WWW/ks60khou.htm#20

厚生年金法60年改正 厚生年金法 60年改正12条4号  厚生年金法 60年改正57条 57条hyou.htm#13-4

法附則57条 60年改正附則58条  60年改正附則59条老齢厚生年金計算の特例 60年改正附則64条 60年改正附則65条 60年改正附則66条 60年改正附則67条  ks60khou.htm#60k-f20 

平成6年改正法 厚生年金法平成6年改正附則 平成6年改附則13条  平成6年改附則14条 平成6年改附則15条 平成6年改附則

16条 17条 18条 19条 平成6年法附則19条-2  報酬比例部分 3年ごとに1歳ずつ60歳から65歳に引き上げられます

19条-3  19-4条  19-5条 19-6>19-7平成6年改附則20条   平6年改附則21条 平6年改附則22条 平6年改附則23条 

平成6年改附則24条 平成6年改附則25条 平成6年改附則26条 平成6年改附則27条 

平成12年改附則

平成12年改附則f18 平成12年改正法f20  附則f23 平成12年改正法附則26条

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/

厚年法附則9条の2第2項)