20歳未満に初診日
tk-oの障害年金・基礎講座
障害基礎年金
障害厚生年金
BACKホーム富士市 社会保険労務士 川口 徹
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shogai1.html
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shougai3.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shougai2.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shouga.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shoug4.html
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shoughnr/ayumishg.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shougai.html
20歳と年金
Q AND A 20歳未満が初診日
初診日
初診日www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shosinbi/shosinbi.htm
11障害年金の受給資格要件
障害年金 3 障害年金の受給資格要件
障害給付http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikumi03.htm
障害等級認定基準http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/sgntikj.htm
因果関係http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shging.htm
初診日65歳以降shoga.html
20歳から現在まで、年金を滞納してました。もちろん、未納(免除)申請すらあげていません。 小学生のときの受診はどのようにして証明すればよいのでしょうか? 障害年金は発病日及び初診日が受給資格期間要件を満たしているかどうかを確認するために 類似の例 Q and A 20歳前の病気現在サラリーマンで厚生年金に加入。学生の時 定期検診で心雑音が見つかる 2か月に1回程度定期に病院で経過観察をしながら内服治療。 就職して15年経過し、人工弁置換術が必要。 20歳未満の時が初診日であれば納付要件はありません 国民年金では、20歳前に傷病にかかった人で、 人工弁装着の場合、障害等級は3級から 障害認定日あるいは満20歳になった日には障害の程度が障害等級の2級以上に該当しなかった人でも、 障害年金を受けても、年金手帳には障害年金について記載されません 厚生年金保険法 障害厚生年金該当等級は3級以上 障害基礎年金は2級から 初診日が厚生年金の被保険者期間中ならば3級以上で受給可能ですが 初診日が20歳未満で障害基礎年金に該当ならば2級以上でなければなりません 2000/9/13 http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/nenkin001107.htm 類似の事例 詳細な説明あり 20歳前は国民年金に加入してなくても障害基礎年金が受給できるのです 参考 11 70歳以上の高齢者及び障害者 病気または怪我をしました 病院へ行く前に厚生年金保険に加入しました これだと障害厚生年金を受給できる?実際はわかりません (初診日に加入手続き 変な気もします) 2003年5月28日 .ホーム ページを見てご相談したくなり,メールさしあげる次第です. 17歳のときに慢性腎不全のため入院し,19歳のときに人工透析を受けるようになり, 身体障害者1級と認定されました.その8ヵ月後,同じ19歳の 時に腎臓移植を受け, 「完治」したのですが,障害者手帳は1級のままです.最近, その移植した腎臓の 調子が悪化し,近い将来,再度人工透析が必要になると思われ る状態です.ちなみに大学を卒業してからは普通に仕事をしています. そこで質問なのですが,わたしのような病歴で,障害厚生年金 を受給する資格はある でしょうか?ある社会保険事務所等あちこちに電話して確認し たのですが,「初診日 が10代だから傷害厚生年金は受給できない」「申請してもらわ ないと何とも言えない」 「17歳発病でも,移植により一度完治しているのだから,それ
が悪化した時に厚生年
金に加入しているわけだから,障害厚生年金を受給できる」と
,バラバラな回答でした. 17歳のとき初診日がありますから
まず障害基礎年金をチェックします 該当していますので障害基礎年金が受給できます 障害年金には, 公的年金加入中に初診があり一定の条件で保険料を納付(拠出)している人に支給される拠出制の年金と、 20歳前に初診日があるなどにより保険料の納付を問われない無拠出制の年金(国民年金のみ)があります。 このことも含めて年金を受けるための条件を受給要件といいますが、 障害年金を受けるためには、初診日・保険料の納付状況・障害の状態が問われます。 @ 拠出年金での請求については、特に年金の加入状況を調べ、 A どの制度に加入中の初診か, 初診日とは B 初診時の納付要件はクリアしているか、 保険料の納付状況 C 障害の状態は該当しているか、などをみます。 障害の程度 が問われます。 これらの条件を満たしていれば障害年金を受給できるわけですが、 また請求も,受給権発生の時期(障害の状態がいつ障害年金に該当するようになったかによって異なる)により、 本来請求(遡及請求)、事後重症、「はじめて2級」のどれに該当するかを押さえたうえで必要書類をそろえます。 1986年以前の旧制度の対象となる場合と したがって,障害年金の請求に当たっては、新・旧両制度についての正確な知識が求められます。 1986/03/31以前は厚生年金は発病日主義 参考 23 障害年金は受給資格期間要件を満たしているかどうかを確認しなければなりません まず医療機関にかかっていた初診日を、確認します。 病歴就労状況など申立書と診断書により 発病日及び初診日の確認をしています 診断書には 氏名住所 @傷病名 A傷病発生年月日 B初めて医師の診断を受けた日に続いて 診療禄で確認 本人の申立とあります
尚、年金の種類とは、初診日に加入していた年金の種類になります。 12
特例支給 特例支給の障害年金 平成6年改正 心当たりの人確認して請求しましょう 昭和61年3月までの厚生年金の障害年金は 納付要件 法第30条 S41.6.30 当時の支給要件に該当しない者 事後重症の障害給付について年金保険法第47条kshou.htm#h47 昭和61年前の経過措置 平成6年年金法改正 に注意 障害基礎年金の支給の特例 昭和61年度4月前は 障害となる前に一定期間の納付期間(国民年金T年)が要件でした 注意 注意 昭和61年4月1日前の厚生・共済加入期間(昭和36年4月1日前の期間も含む)及び20歳前と60歳以降の厚生・共済加入期間は保険料納付要件の規定上保険料納付期間とみなす 特別老齢厚生年金の障害者の特例 障害等級 3級以上に該当する程度の障害状態の者 障害不該当になれば43条の年金(報酬比例部分)になる 参考 特別老齢厚生年金の長期加入者の特例 長期加入者(被保険者期間が44年以上、厚年法附則9条の3第1項・2項)の年金額は、法附則8条の受給権を取得した場合 資格喪失(退職)が要件となります 15歳から年金加入の方 44年加入で59歳 18歳から年金加入の方 44年加入で62歳 中学卒業からでは15歳後の4月からなので60歳で 44年を超えるのでに60歳から受給できます 44年に短縮で60歳退職前に受給資格 退職と同時に受給可能になります 但し平成12年の改正により長期加入者の定額部分と報酬比例部分(厚年法附則9条の2第2項)に、さらに該当配偶者がいれば加給年金額を加算された年金額の支給開始年齢が下記のように引き上げられました 昭和28年4月2日生まれ〜 昭和30年4月1日生まれ 61歳 年金保険法 条文 |