年金で遊ぼう
平成6年改正年金法附則
老齢厚生年金の特別支給
60年附則第59条第2項
ks60khou.htm#60k-f59ー2
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社会保険労務士 川口徹

改正年金
平成6年附則
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ks6hsk.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ks6hsk.htm
附則第8条 第9条附則9 第9条第3項 
障害者の特例第9条の2
附則92 
厚生年金法附則6年附則 
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhsk.htm#f9-2-2
長期加入者第9条の3
附則9の3 第9条の4 第10条
平成6年附則第15条・第16条・第17条 第18条・第19条・第20条

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ks6hsk.htm

23 男子昭和16年4月2日以降 女子昭和21年4月2日以降生まれ該当者
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ks6hsk.htm#f18
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ks6hsk.htm#f18
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ks6hsk.htm#f18
2

65歳前 老齢厚生年金 別個の給付

65歳以降 厚年法第43条の年金kshou.htm#h43 
国民年金法26条の年金 
老齢厚生年金の特別支給
60年附則第59条第2項
ks60khou.htm#60k-f59ー2

60歳支給の特例
障害者特例
附則9条の2第4号但し書き⇒第43条
附則第11条の2第1項 ⇒第43条在労

1
支給開始年齢の見直し
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ks6hsk.htm#f19
定額部分
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ks6hsk.htm#f19-H6附則18条2項 

平成6年改正法第19条ks6hsk.htm#f19 
女子
平成6年 第20条ks6hsk.htm#f20
H6附則26 
H6附則27
(老齢厚生年金等の受給権者に係る老齢基礎年金の支給の繰上げの特例等)
厚生年金法附則  
厚生年金法附則附則60年改正 
厚生年金法附則60年改正第78条(旧厚生年金保険法による給付)第七十八条 

 

平成6年改正の事項とその実施時期
6/11/9
障害等級3年以上不該当 失権から停止へ

障害年金等の受給権者の
3級不該当3年経過による失権の裁定の廃止 年金相談の手引きp182
平成6年11/9の法改正前は 障害厚生年金などの受給権者が 3級以上など不該当
で3年経過すれば失権し障害厚生年金は支給しないこととされていましたnenkin/sikyuugaku.htm#14-5

障害厚生年金などの受給権を有していた者が
平成6年11月9日前に障害等級3級以上に不該当のまま3年を経過することによって受給権を喪失していた場合 
平成6年の法改正後は その障害厚生年金等の支給事由となった傷病が原因で同日から65歳
に達する日の前日までの間に1級〜3級の障害になったときには 65歳に達する日
の前日までの間に請求することによって障害厚生年金が支給されます

平成6年11/9の法改正後は 
障害等級3級以上に該当しなくなってから 3年を経過していても65歳に達するまでに1級〜3級の障害になったときに支給される
法附則平成(6)14 ks6hsk.htm#f14
ks6hsk.htm#f14
ただ障害年金をもらっていれば後に記述のように障害手当金は受給できません

生計維持 850万円

7/4/1

妻の年金と遺族年金  遺族厚生年金3分の2の選択

子の年齢要件 18歳になった月の年度末

ボーナス保険料1%負担

育児休業中 申請により厚生年金保険料免除

国民年金保険料 11700円

国民年金高齢任意加入 S36年4/1生まれの人 70歳まで延長
kmhsk.htm#6-f11

国年法5条の1項5条1項 国民年金の任意加入被保険者
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhou.htm#h5
/kmhou.htm#h5

短期在留外国人  脱退一時金の新設 6月以上 2年以内請求

沖縄の厚生年金の特例 特例納付 45/11 16年 本土の者との格差是正

永住帰国した中国残留孤児の特例 日本国籍の残留期間を免除期間 8/4/1

失業保険と高年齢雇用継続給付 S13/4/2以降生まれの人

23 男子昭和16年4月2日以降 女子昭和21年4月2日以降生まれ該当者
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ks6hsk.htm#f18
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ks6hsk.htm#f19
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ks6hsk.htm#f19-2

  厚年法第43条の年金kshou.htm#h43
老齢厚生年金 国民年金法26条の年金
  60年附則第59条第2項ks60khou.htm#60k-f59-2

ks60khou.htm#60k-f59

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk.htm#f8
国民年金附則9条の2
国民年金附則9条の2kmnhsk.htm#f9 国民年金法26条kmhou.htm#h26  30条の4
kmn6hsk.htm
H6附則12  H6附則18条2項 H6附則19 H6附則19-2 H6附則21
 附則9の4  附則10 

厚年法附則
附則9 附則92 附則9の3 附則 第9条の2 9条の3 
平成6年改附則24 H6附則24  平成6改正法附則第24条第3項 附則9の2、2項1号 支給停止 平成6改正法附則第24条第4項 支給停止
平成6年改附則26H6附則26  26条1項 高年齢雇用継続給付基本給付金 支給停止 H6年改附則 26条3項調整規定
第二十六条  厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金

老齢基礎年金 在職による停止されない 高年齢雇用継続給付金支給による支給停止されない
平6改正法附則第27条H6附則27  老齢基礎年金などの繰上げの特例 平成6改正法附則第27条第1項  基礎年金の一部繰上げ請求

厚年法附則9条の2第1項障害者特例の請求をしていない
平成6年改附則27-2
平成6改正法附則第27条第2項H6附則27  請求のあった日から支給
国民年金法26条kmhou.htm#h26 基礎年金 65歳支給 25年加入期間  
国年法27条 804200円
/kmhou.htm#h27

平成6年改附則27-3 平成6改正法附則第27条第3項 減額支給
平成6年改附則27-5 平成6改正法附則第27条第5項 平成6年改附則27-7
27条7項 
43条3項の規定は適用しない 1ヶ月を経過したときは・・月前の・・・ 1ヶ月経過した日の属する月から計算
平成6年改附則27-10 H6年改正法
27条10項 一部繰り上げの基礎年金受給者の高年齢雇用継続給付金との調整規定
平成6年改附則27-15  平成6改正法附則第27条第15項
一部繰り上げ 
老齢基礎年金 在職による停止されない 高年齢雇用継続給付金支給による支給停止されない

平成12年改正 平成12年改正kaisei12.htm


平成14年4月実施 保険料半額免除実施
hokennry.htm#4 
任意加入被保険者の特例
kmhsk.htm#6-f11 kmhsk.htm#6-f11
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nkk.htm
/kshsk.htm#f9-2

 

平成12年改附則
5条 標準報酬額 6条 平成12年改附則14条(2)平成12年改附則14 70歳未満の者
平成12年改附則15条 15条 
昭和7年4月2日以降生まれ かつ平成14年3月31日 第四種被保険者 ・・・第5条 改正厚年法第9条による被保険者資格を取得 ・・第四種資格を喪失する
平成12年改 附則17条 改正法附則平成(12)17条 繰り下げ 同時申し出
18条  平成12年改附則f18 18条

額の2分の1が支給停止となります。(厚生年金法第46条)
旧国民年金
2576ラ保険料納付済み期間の月数+2576ラ保険料免除期間の月数ラ1/3
付加保険料 200ラ付加保険料納付済み期間の月数
受給資格期間短縮の場合
{997ラ(300月ー被保険者期間の月数)}ラ(保険料納付済み期間の月数+保険料免除期間の月数ラ1/3)/被保険者期間の月数
5年年金  415800円
特別支給の老齢年金の年金額
明治44年4月1日以前生まれの人
3864ラ保険料納付済み期間の月数+3864ラ保険料免除期間の月数ラ1/3
通算老齢年金 国民年金
2576ラ保険料納付済み期間の月数+2576ラ保険料免除期間の月数ラ1/3
明治44年4月1日以前生まれの人 2576⇒3864
老齢福祉年金
老齢年金を受けるための受給資格期間を満たせない人に支給される福祉年金の年金額は412000円です
但し 受給者本人 配偶者 扶養義務者の所得が一定額を超える場合は 全額又は一部が支給停止となります
扶養義務者民法877条直系血族 兄弟姉妹
同居 同一生計 年金の給付D老齢福祉年金  (問)国民年金課年金給付係TEL028(632)2333のコピーです
老齢福祉年金は、国民年金制度が実施されたときに一定の年齢以上で、保険料を納める期間が短いため、拠出制の年金が受けられない人が次の要件に該当し、70歳になったとき年金が支給されます。
@明治44年4月1日以前に生まれた人。
A明治44年4月2日から大正5年4月1日生まれの人で、国民年金の保険料を納付した期間が1年未満で免除期間を合わせて4年1月から7年1月以上ある人。
※なお、本人の所得、配偶者所得、扶養義務者所得および公的年金受給による支給制限があります。
 
老齢福祉年金の年金額
全部支給  412,000円(月額34,333円)
一部支給  317,300円 (月額26,442円)
(問)国民年金課年金給付係TEL028(632)2333

第1条  第3条(用語の定議)  厚生年金法9条  高年齢者の加入 70歳未満まで 第10条  第12条 第13条被保険者の資格を取得
第14条 資格喪失の時期 70歳 36条 37条 38条 39条 40条 厚生法42条 65歳から支給  期間25年 
厚生法43条 老齢厚生年金の額は 平均標準報酬月額の1000分の7.5に被保険者期間の月数を乗じた数とする
(60歳からは別個の給付 報酬比例相当部分です 部分年金といいます )
第43-2条報酬比例年金額のみ 加給年金額も加算されません(法附則9条の3 )昭和16年4月2日生まれ
施行令第8条の2-3年金  厚生法44条  加給年金の支給 240月以上 生計維持していた配偶者または子
第44条の2(厚生年金基金に関連する特例)   
第45条  第46条支給停止 65歳〜70歳の在職老齢 第46条-4 240月配偶者の加給年金の支給停止 
第47条 障害厚生年金  第47条の3 第48条 前後の障害を合併した障害の程度による障害厚生年金を支給する。
厚年法第50条の2事後重症の障害給付について 厚年法52 2項 障害厚生年金の額を改定 
厚年法53 厚年法54 配偶者加給年金額は231400円 特別加算額はありません 第55条
第58条 遺族厚生年金 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/izoku.htm#3  
遺族厚生年金の支給を受ける条件 遺族厚生年金の額を改定
第59条 遺族の範囲 第64条 65条 66条 第67条 第68条 厚生法69条
9条  10条 在職老齢年金  老齢厚生年金の支給要件の特例 
http://www.ccjc-net.or.jp/~roumusou/houreishuu_menu.htm 佐藤社労士
nenkin2/kyuuhou.htm#9-2
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rshkh.htm#h7

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhou.htm#h5


zairou 
平成12年改正法 
65歳からの在職老齢年金
平成14年4月1日から65歳からの高齢在職老齢年金 
平成14(2002)年3月31日に65歳未満の人は、
60歳台前半の在職老齢年金制度に加え、

65歳以上70歳未満で在職中の場合は、新たな在職老齢年金制度によって老齢厚生年金の年金額を調整。
※平成14年4月1日に既に65歳に達している者(昭和12年4月1日以前生まれの者)については適用されない
平(十二.)改正法附則1818条 年金は今までどおり受給できる

70歳以降は年金を全額支給
厚生年金は70歳になるまで加入 H14.04.01
国民年金の被保険者としない 
附則4条の3

(1)賃金(標準報酬月額)と老齢厚生年金(報酬比例部分)の合計が37万円
(夫婦2人分の老齢基礎年金を合わせると50.4万円)までは年金を全額支給
標準報酬月額+年金月額(報酬比例部分)<=37万円 停止額=0
(2)合計額が37万円を超えた場合は、賃金2の増加に対し年金1を支給停止
標準報酬月額+年金月額>37万円
 停止額=[標準報酬月額+年金月額−37万円]*1/2
在職老齢年金=年金の受給月額-[標準報酬月額+年金月額−37万円]*1/2

(3)老齢基礎年金は全額支給
男子36.1.2生まれ 女子 坑内員・船員41.4.2生まれ 65歳到達前に繰り上げ支給 在職の場合も適用

老齢厚生年金の繰り下げ支給廃止
(改正法附則平(12)第5条)

平成12年改正法 
基礎年金は全額支給
賃金と老齢厚生年金(報酬比例部分)との合計額が37万円に達するまでは満額の老齢厚生年金が支給されます
これを上回る場合には、賃金の増加2に対し年金額1が支給停止されます
(平成12年改正法第5条による改正後の厚年法46条)
昭和12年4月1日以前生まれの者については適用されません (改正法附則平(12)第18条)
第2項の解説
被保険者であつた期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であつた期間である者に支給する老齢厚生年金については、
老齢厚生年金の受給権者が被保険者(前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。)である日又はこれに相当するものとして政令で定める日が属する月において、
その者の標準報酬月額と第44条の2第1項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額(第44条第1項に規定する加給年金額(以下この項において「加給年金額」という。)を除く。
以下この項において「基金に加入しなかつた場合の老齢厚生年金の額」という。)
を12で除して得た額(以下この項において「基本月額」という。)との合計額が37万円を超えるときは、
その月の分の当該老齢厚生年金について、標準報酬月額と基本月額との合計額から37万円を控除して得た額の2分の1に相当する額に12を乗じて得た額(以下この項において「支給停止基準額」という。)
に相当する部分の支給を停止する。
 ただし、支給停止基準額が老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)以上であるときは、老齢厚生年金の全部(支給停止基準額が、基金に加入しなかつた場合の老齢厚生年金の額に満たないときは、加給年金額を除く。)の支給を停止するものとする。
第3項 
前2項の規定により老齢厚生年金の全部又は一部の支給を停止する場合においては、第36条第2項の規定は適用しない。 (H12法律18により追加:H14.4.1施行)
 附則9条  9条の2  9条3項 附則9条-4
年金保険法 条文抜粋 国民年金 年金法 
国民年金法 頻繁に使う条文抜粋   国民年金法3条 国民年金法5条 国年法附則第3条 国民年金法f9-2  
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/pa-tonenkin.htm#f9-2-1

平成16年改正 kaisei16.htm
16年改正kaisei16.htm
老齢厚生年金16年改正http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nkk.htm
総報酬制導入による在職老齢年金の調整(平成16年4月)
在職老齢年金に関する支給停止額について、
その月分の標準報酬月額と年金額を基礎に計算する方式から、
その月の標準報酬月額及びその月以前の1年間の標準賞与額の12分の1の額並びにその年金額を基礎に計算する方式に改めるとともに、
その基準となる金額について所要の調整を行うこと(第46条第1項、附則第11条)

老齢厚生年金の年額を記載します 
(改正法附則平(12)第20条)総報酬制導入後の給付
(平成12年改正法第6条による改正後の厚年法21条)

保険料 17.35 ⇒13.58  賞与 保険料賦課 上限150万円
(平成12年改正法第6条による改正後の厚年法81条)
(改正法附則平(12)第21条)総報酬制導入後の給付
平成16年4月から 
在職老齢年金の取り扱い 総報酬制導入後1年経過してから
@総報酬月額相当額と老齢厚生年金の合計が48万円以下の場合 
老齢厚生年金を全額支給
A総報酬月額相当額と老齢厚生年金の合計が48万円超の場合
老齢厚生年金-[総報酬月額相当額と老齢厚生年金月額-48万円]*1/2*12ヶ月

B総報酬月額相当額が48万円超の場合 基本月額が28万円以下の場合
[総報酬月額相当額(48万円とする)+基本月額−28万円]*1/2
更に 総報酬月額相当額−48万円

C総報酬月額相当額が48万円超の場合 基本月額が28万円超の場合
[総報酬月額相当額(48万円とする)]*1/2
更に 総報酬月額相当額−48万円

在職中の年金 厚生省h-pより
http://www.mhw.go.jp/topics/nenkin/zaisei_20/02/0205.html#02_05_c

(34万円は平成12年4月より37万円として調整)
第4部 在職年金と高齢者 パート労働 失業保険
役員の方は非常勤取締役(3/4未満労働と同じ扱い)になって社会保険に非加入になれば年金は受給できる場合がある

国民年金 

厚生年金法60年改正 厚生年金法 60年改正12条4号  厚生年金法 60年改正57条 a name="60k"60年改正a name="60k-57"57条hyou.htm#13-4
法附則57条 60年改正附則58条  60年改正附則59条老齢厚生年金計算の特例 60年改正附則64条 60年改正附則65条 60年改正附則66条 60年改正附則67条
No.1厚年法No.2 厚年法no.3 http://www.normanet.ne.jp/~hourei/h115R/s290519h115_03.htm 厚年法NO3附則11条の2よりNo.4

老齢厚生年金の支給要件の特例 在職老齢年金

厚生年金 第1条 第3条(用語の定議) 厚生年金法9条 高年齢者の加入 70歳未満まで第10条 第12条 第13条被保険者の資格を取得
第14条 資格喪失の時期 70歳 36条 37条 38条 39条 40条 厚生法42条 65歳から支給  期間25年

厚生法43条 老齢厚生年金の額は 平均標準報酬月額の1000分の7.5に被保険者期間の月数を乗じた数とする
(60歳からは別個の給付 報酬比例相当部分です 部分年金といいます )

第43-2条報酬比例年金額のみ 加給年金額も加算されません(法附則9条の3 )昭和16年4月2日生まれ
施行令第8条の2-3年金  厚生法44条  加給年金の支給 240月以上 生計維持していた配偶者または子
第44条の2(厚生年金基金に関連する特例)   
第45条  第46条支給停止 65歳〜70歳の在職老齢 第46条-4 240月配偶者の加給年金の支給停止 
第47条 障害厚生年金  第47条の3 第48条 前後の障害を合併した障害の程度による障害厚生年金を支給する。
厚年法第50条の2事後重症の障害給付について 厚年法52厚年法52条7項 2項 障害厚生年金の額を改定 
厚年法53 厚年法54 配偶者加給年金額は231400円 特別加算額はありません 第55条
第58条 遺族厚生年金
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/izoku.htm#3  
遺族厚生年金の支給を受ける条件 遺族厚生年金の額を改定
第59条 遺族の範囲 第64条 65条 66条 第67条 第68条 厚生法69条  

厚生年金法 http://www.houko.com/00/01/S29/115.HTM 宝庫
http://www.houko.com/00/FS_BU.HTM 宝庫 
http://www.houho.com/joubun/kounenhou/kaiseifusoku.htm 厚生年金法附則

平成6年改附則14条 平成6年改附則15条 平成6年改附則 16条 17条 18条 19条 平成6年法附則19条-2  報酬比例部分 3年ごとに1歳ずつ60歳から65歳に引き上げられます

19条-3  19-4条  19-5条 19-6>19-7

平成6年改附則20条   平6年改附則21条 平6年改附則22条 平6年改附則23条 平成6年改附則24条 平成6年改附則25条 

平成6年改附則26条   平成6年改附則27条  平成6年改附則27条-1 
老齢基礎年金の一部を繰り上げの計算式〔国年6年改正法附則第27条)

一部繰上げの請求をした日の属する月の翌月から65歳に達するまで

本来の老齢基礎年金の額〔以下「年金額」〕×B/Aー(年金額×B/A×A×0.005)

例昭和20年10月生まれの者が61歳時に請求した場合

「年金額」×24/48ー(年金額×24/48×48×0.005)=本来の老齢基礎年金の額の38%

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhou.htm#h5

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rshkh.htm#h7

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhou.htm#h5

/kmhou.htm#h26

H6附則26
第二十六条  
厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金
(附則第十八条、第十九条第一項から第五項まで又は第二十条第一項から第五項まで及び同法附則第九条の規定によりその額が計算されているものに限る。)
の受給権者が厚生年金保険の被保険者である日が属する月について、その者が雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)の規定による高年齢雇用継続基本給付金(以下この条において単に「高年齢雇用継続基本給付金」という。)の支給を受けることができるときは、

附則第二十一条の規定にかかわらず、その月の分の当該老齢厚生年金について、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該老齢厚生年金につき同条の規定を適用した場合における同条第一項の規定による支給停止基準額と当該各号に定める額(その額に六分の十五を乗じて得た額に当該受給権者に係る標準報酬月額を加えた額が同法第六十一条第一項第二号に規定する支給限度額(以下この条において単に「支給限度額」という。)を超えるときは、支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額に十五分の六を乗じて得た額)に十二を乗じて得た額(第六項において「調整額」という。)との合計額(以下この項において「調整後の支給停止基準額」という。)
に相当する部分の支給を停止する。
ただし、調整後の支給停止基準額が老齢厚生年金の額(附則第十八条第三項、第十九条第三項若しくは第五項又は第二十条第三項若しくは第五項において準用する厚生年金保険法第四十四条第一項に規定する加給年金額(以下この条において単に「加給年金額」という。)を除く。)以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。

kyhkh.htm#h61

 当該受給権者に係る標準報酬額が、雇用保険法第六十一条第一項、第三項及び第四項の規定によるみなし賃金日額(以下この条において単に「みなし賃金日額」という。)に三十を乗じて得た額の百分の六十一に相当する額未満であるとき。 当該受給権者に係る標準報酬月額に百分の六を乗じて得た額
 前号に該当しないとき。 当該受給権者に係る標準報酬月額に、みなし賃金日額に三十を乗じて得た額に対する当該受給権者に係る標準報酬月額の割合が逓増する程度に応じ、百分の六から一定の割合で逓減するように厚生労働省令で定める率を乗じて得た額

 厚生年金保険の被保険者であった期間の全部又は一部が厚生年金の加入員であった期間である者に支給する前項に規定する老齢厚生年金については、前項中「同条第一項」とあるのは「同条第二項において読み替えられた同条第一項」と、「全部」とあるのは「全部(調整後の支給停止基準額が、老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)に、附則第十八条第三項、第十九条第三項若しくは第五項又は第二十条第三項若しくは第五項において準用する厚生年金保険法第四十四条の二第一項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額から老齢厚生年金の額を控除して得た額を加えた額に満たないときは、加給年金額を除く。)」とする。
 第一項に規定する老齢厚生年金の受給権者(昭和十六年四月二日以後に生まれた者であって、国民年金法による老齢基礎年金の支給を受けることができるものに限る。)が厚生年金保険の被保険者である日が属する月(その者が当該老齢基礎年金の受給権を取得した月を除く。)について、その者が高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができるときは、前二項の規定にかかわらず、その月の分の当該老齢厚生年金について、第一項各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該老齢厚生年金につき附則第二十四条第四項及び第五項の規定を適用した場合における支給停止基準額(同条第四項の規定により同項に規定する報酬比例部分等の額につき適用する場合における附則第二十一条第一項の規定による支給停止基準額をいう。)に附則第二十四条第四項に規定する厚生年金保険法附則第九条の二第二項第一号に規定する額を加えた額と第一項各号に定める額(その額に六分の十五を乗じて得た額に当該受給権者に係る標準報酬月額を加えた額が支給限度額を超えるときは、支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額に十五分の六を乗じて得た額)に十二を乗じて得た額(第六項において「基礎年金を受給する者の調整額」という。)との合計額(以下この項において「調整後の支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、調整後の支給停止基準額が老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。
 厚生年金保険の被保険者であった期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であった期間である者に支給する第一項に規定する老齢厚生年金については、前項中「附則第二十一条第一項」とあるのは「附則第二十一条第二項において読み替えられた同条第一項」と、「全部」とあるのは「全部(調整後の支給停止基準額が、老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)に、附則第十八条第三項、第十九条第三項若しくは第五項又は第二十条第三項若しくは第五項において準用する厚生年金保険法第四十四条の二第一項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額から老齢厚生年金の額を控除して得た額を加えた額に満たないときは、加給年金額を除く。)」とする。
 第一項に規定する老齢厚生年金については、次の各号のいずれかに該当するときは、前各項の規定は適用しない。  当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額がみなし賃金日額に三十を乗じて得た額の百分の七十五に相当する額以上であるとき。  当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額が支給限度額以上であるとき。
 調整額及び基礎年金を受給する者の調整額を計算する場合において生じる一円未満の端数の処理については、政令で定める。
 第一項から第四項まで及び前項の規定により第一項に規定する老齢厚生年金の全部又は一部の支給を停止する場合においては、厚生年金保険法第三十六条第二項の規定は、適用しない。
 前各項の規定は、第一項に規定する老齢厚生年金の受給権者が厚生年金保険の被保険者である日が属する月について、その者が雇用保険法の規定による高年齢再就職給付金(以下この条において単に「高年齢再就職給付金」という。)の支給を受けることができる場合について準用する。この場合において、第一項第一号中「第六十一条第一項、第三項及び第四項の規定によるみなし賃金日額(以下この条において単に「みなし賃金日額」という。)」とあるのは「第六十一条の二第一項の賃金日額(以下この条において単に「賃金日額」という。)」と、同項第二号及び第五項第一号中「みなし賃金日額」とあるのは「賃金日額」と読み替えるものとする。
 厚生年金保険法附則第十一条の二第一項に規定する障害者・長期加入者の老齢厚生年金(その受給権者が附則第二十二条に該当する者であるものに限る。)については、同法附則第十一条の六の規定は適用せず、前各項の規定を準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
10
 次条第六項に規定する繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金については、厚生年金保険法附則第十一条の六の規定は適用せず、第一項、第二項及び第五項から第八項までの規定を準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
11
 改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者(昭和十年四月一日以前に生まれた者に限る。)が厚生年金保険の被保険者である日が属する月について、その者が高年齢雇用継続基本給付金又は高年齢再就職給付金の支給を受けることができ、かつ、当該老齢厚生年金が附則第二十三条第一項(同条第二項において読み替えられる場合を含む。)に該当するとき(第五項(第八項において準用する場合を含む。)に該当する場合を除く。)は、その月の分の当該老齢厚生年金については、同条の規定は適用しない。
12  前項に規定する場合における第一項、第二項及び第六項から第八項までの規定の適用については、第一項中「当該老齢厚生年金につき同条の規定を適用した場合における同条第一項の規定による支給停止基準額」とあるのは「当該老齢厚生年金に係る附則第二十三条第一項第二号に掲げる額」と、第二項中「前項中「同条第二」とあるのは「同条第二項において読み替えられた同条第一項」と、」とあるのは「前項中」と、「額を加えた額」とあるのは「額(以下「代行部分の総額」という。)から代行部分の総額につき改正前の厚生年金保険法附則第十一条の規定を適用して計算した場合におけるその支給が停止される部分の額を控除して得た額を加えた額」とする。
13
 厚生年金保険法附則第十一条の六第二項、第三項、第六項及び第七項並びに第十五条の三の規定は、同法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者が厚生年金保険の被保険者である日が属する月について、その者が船員保険法の規定による高齢雇用継続基本給付金又は高齢再就職給付金の支給を受けることができる場合について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
14  厚生年金保険法附則第十一条の六及び前各項の規定は、改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(その受給権者が、平成十年四月一日前にその権利を取得したものに限る。)については、適用しない。

H6附則27
(老齢厚生年金等の受給権者に係る老齢基礎年金の支給の繰上げの特例等)
第二十七条
 

次の各号のいずれかに該当する者
(国民年金法附則第五条第一項の規定による国民年金の被保険者でないものに限る。)は、
社会保険庁長官に同法による老齢基礎年金(以下この条において単に「老齢基礎年金」という。)
の一部の支給繰上げの請求をすることができる。
ただし、その者が同法附則第九条の二第一項の請求をしているときは、この限りでない。

一 厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金
(同法第四十三条第一項及び附則第九条の規定によりその額が計算されているものに限る。)
の受給権者
(男子であって
附則第十九条第一項の表の上欄に掲げる者(同表の下欄に掲げる年齢に達していない者に限る。)であるもの又は
女子であって
附則第二十条第一項の表の上欄に掲げる者(同表の下欄に掲げる年齢に達していない者に限る。)であるものに限る。)

二 国民年金法第五条第一項第二号から第四号までに掲げる法律による退職共済年金
(前号に規定する老齢厚生年金に相当するものとして政令で定めるものに限る。)受給権者(政令で定める者に限る。)

 前項の請求があったときは、国民年金法第二十六条の規定にかかわらず、その請求があった日から、その者に老齢基礎年金を支給する。
 前項の規定により支給する老齢基礎年金の額は、
国民年金法第二十七条の規定にかかわらず、同条に定める額に政令で定める率を乗じて得た額から政令で定める額を減じた額とする。
 第二項の規定による老齢基礎年金の受給権者が六十五歳に達したときは、
前項の規定にかかわらず、当該老齢基礎年金の額に、
国民年金法第二十七条に定める額に一から前項に規定する政令で定める率を控除して得た率を乗じて得た額を加算するものとし、
六十五歳に達した月の翌月から、年金の額を改定する。
 国民年金法附則第九条の二第五項及び第六項並びに第九条の二の三並びに
厚生年金保険法附則第十六条の三第一項の規定は、第二項の規定による老齢基礎年金について準用する。
この場合において、国民年金法附則第九条の二第六項中「第四項の規定」とあるのは
「国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第二十七条第三項及び第四項の規定」と、
「第四項中」とあるのは「同法附則第二十七条第三項及び第四項中」と読み替えるものとする。

 第一項第一号に規定する老齢厚生年金の受給権者が
第二項の規定による老齢基礎年金の受給権を取得したときは、
当該老齢厚生年金の額に、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間

(当該月数が二百四十未満であって、かつ、当該受給権者が昭和六十年改正法附則第十二条第一項第四号から第七号までのいずれかに該当するときは二百四十とする。)
を基礎として計算した厚生年金保険法附則第九条の二第二項第一号に規定する額から
政令で定める額を減じた額
(以下この条において「繰上げ調整額」という。)を加算するものとし、
当該老齢基礎年金の受給権を取得した月の翌月から、年金の額を改定する。

厚年法施行令第8条の2-3
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk.htm#r8-2-3
繰上げ後の支給額  減額率 0.5% 厚年施行令8条2−3

 繰上げ調整額については、厚生年金保険法附則第四十三条第三項の規定は、適用しない。
 第一項第一号に規定する老齢厚生年金の受給権者が
第二項の規定による老齢基礎年金の受給権を取得したときは、
厚生年金保険法附則第九条の二第一項から第三項まで、
第九条の三第三項及び第四項並びに第九条の四第四項及び第五項並びに附則第十九条第四項及び第五項
並びに第二十条第四項及び第五項の規定は、その者については、適用しない。

 繰上げ調整額
(その計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が四百八十
(昭和十九年四月一日以前に生まれた者にあっては四百四十四とし、
昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者にあっては四百五十六とし、
昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者にあっては四百六十八とする。
以下この項及び第十一項において同じ。)に満たないものに限る。)
が加算された老齢厚生年金の受給権者(男子に限る。)が
附則第十九条第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した月において、
当該老齢厚生年金の額(繰上げ調整額を除く。)の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数
(当該月数が四百八十を超えるときは四百八十とし、
当該月数が二百四十未満であって、
かつ、当該受給権者が昭和六十年改正法附則第十二条第一項第四号から第七号までのいずれかに該当するときは二百四十とする。
次項において同じ。)
が繰上げ調整額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数を超えるときは、
第六項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額に、
当該超える月数の厚生年金保険の被保険者期間を基礎として計算した厚生年金保険法附則第九条の二第二項第一号に規定する額
(その額の計算について昭和六十年改正法附則第六十一条第二項の規定の適用があった場合にはその適用がないものとして計算した額とする。第十一項において同じ。)
を加算した額を繰上げ調整額とするものとし、当該年齢に達した月の翌月から、その額を改定する。

10  前項の規定は、
繰上げ調整額
(その計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が四百八十に満たないものに限る。)
が加算された老齢厚生年金の受給権者(女子に限る。)が附則第二十条第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した月において、
当該老齢厚生年金(繰上げ調整額を除く。)の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が
繰上げ調整額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数を超える場合について準用する。
11
 繰上げ調整額(その計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が四百八十に満たないものに限る。)
が加算された老齢厚生年金の受給権者(男子に限る。)
が附則第十九条第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した月の翌月以後において、
その額(繰上げ調整額を除く。)を厚生年金保険法第四十三条第三項の規定により改定するときは、
第六項及び第九項の規定にかかわらず、当該繰上げ調整額について、
当該改定に係る老齢厚生年金の額(繰上げ調整額を除く。)の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数
(当該月数が四百八十を超えるときは四百八十とし、当該月数が二百四十未満であって、かつ、当該受給権者が昭和六十年改正法附則第十二条第一項第四号から第七号までのいずれかに該当するときは二百四十とする。以下この項において同じ。)
から当該繰上げ調整額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数を控除して得た月数の
厚生年金保険の被保険者期間を基礎として計算した厚生年金保険法附則第九条の二第二項第一号に規定する額を加算するものとし、
当該改定と同時に、その額を改定する。
ただし、当該改定に係る老齢厚生年金の額(繰上げ調整額を除く。)の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が
当該繰上げ調整額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数以下であるときは、この限りでない。
12
 前項の規定は、繰上げ調整額(その計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が四百八十に満たないものに限る。)
が加算された老齢厚生年金の受給権者(女子に限る。)が附則第二十条第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した月の翌月以後において、
その額(繰上げ調整額を除く。)を厚生年金保険法第四十三条第三項の規定により改定する場合について準用する。
この場合において、前項中「第九項」とあるのは、「第十項」と読み替えるものとする。
13
 厚生年金保険法第四十四条の規定は、
繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金(その受給権者が男子であるものに限る。)の額について準用する。
この場合において、同条第一項中「その権利を取得した当時(その権利を取得した当時」とあるのは
「国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第十九条第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時
(その年齢に達した当時」と、「第四十三条第三項」とあるのは
「第四十三条第三項若しくは同法附則第二十七条第六項、第九項若しくは第十一項」と、
「第四十三条の規定」とあるのは「第四十三条第一項及び附則第九条並びに同法附則第二十七条第六項、第九項及び第十一項」と、
「同条」とあるのは「これらの規定」と、「加算した額とする」とあるのは「加算するものとし、
その年齢に達した月の翌月又は第四十三条第三項若しくは
同法附則第二十七条第六項、第九項若しくは
第十一項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた月から、年金の額を改定する」と、
同条第三項中「その権利を取得した当時」とあるのは
「国民年金法等の一部を改正する法律附則第十九条第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時」と読み替えるものとする。
14
 厚生年金保険法第四十四条の規定は、繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金
(その受給権者が女子であるものに限る。)の額について準用する。
この場合において、同条第一項中「その権利を取得した当時
(その権利を取得した当時」とあるのは
「国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)
附則第二十条第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時
(その年齢に達した当時」と、「第四十三条第三項」とあるのは「第四十三条第三項若しくは
同法附則第二十七条第六項、第十項若しくは第十二項」と、
「第四十三条の規定」とあるのは「第四十三条第一項及び附則第九条並びに同法附則第二十七条第六項、第十項及び第十二項」と、
「同条」とあるのは「これらの規定」と、
「加算した額とする」とあるのは「加算するものとし、
その年齢に達した月の翌月又は第四十三条第三項若しくは同法附則第二十七条第六項、第十項若しくは
第十二項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた月から、年金の額を改定する」と、
同条第三項中「その権利を取得した当時」とあるのは
「国民年金法等の一部を改正する法律附則第二十条第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時」と読み替えるものとする。

15  繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金については、
厚生年金保険法附則第十一条の規定にかかわらず、附則第二十一条の規定を準用する。
この場合において、同条第一項中「附則第十八条第三項、第十九条第三項若しくは第五項又は前条第三項若しくは第五項」とあるのは
「附則第二十七条第十三項又は第十四項」と、
同条第二項中「附則第十八条第三項、第十九条第三項若しくは
第五項又は前条第三項若しくは第五項において準用する同法第四十四条の二第一項」とあるのは
「同法第四十四条の二第一項」と読み替えるものとする。
16
 国民年金法附則第九条の二の規定は、第一項の請求をした者については、適用しない。

平成6年改正
改正6 kaisei6.htm

改正年金 6年改正 基礎年金の練り上げ減額率

平成6年改附則13

平成6年改附則14

H6年改附則14条 障害厚生年金の支給に関する経過措置 厚年法47条1項

第十四条 施行日前に厚生年金保険法による障害厚生年金の受給権を有していたことがある者(施行日において当該障害厚生年金の受給権を有する者を除く。)が、当該障害厚生年金の支給事由となった傷病により、施行日において同法第四十七条第二項に規定する障害等級(以下この条において単に「障害等級」という。)に該当する程度の障害の状態にあるとき、又は施行日の翌日から六十五歳に達する日の前日までの間において、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったときは、その者は、施行日(施行日において障害等級に該当する程度の障害の状態にない者にあっては、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったときから六十五歳に達する日の前日までの間に、同法第四十七条第一項の障害厚生年金の支給を請求することができる。

2 施行日前に旧厚生年金保険法による障害年金(昭和六十年改正法附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされたもの及びこれに準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この項において「旧法障害年金」という。)の受給権を有していたことがある者(施行日において当該旧法障害年金の受給権を有する者を除く。)が、当該旧法障害年金の支給事由となった傷病により、施行日において障害等級に該当する程度の障害の状態にあるとき、又は施行日の翌日から六十五歳に達する日の前日までの間において、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったときは、その者は、施行日(施行日において障害等級に該当する程度の障害の状態にない者にあっては、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったとき)から六十五歳に達する日の前日までの間に、厚生年金保険法第四十七条第一項の障害厚生年金の支給を請求することができる。
3 前二項の請求があったときは、厚生年金保険法第四十七条第一項の規定にかかわらず、その請求をした者に同項の障害厚生年金を支給する。

平成6年改附則15

障害者 長期加入者特例   60歳 退職 計算例

坑内員・船員の特例  平成6年改正法附則第15条第1項
法附則8条の受給権を取得した場合 15年以上 特別老齢厚生年金(定額部分と報酬比例部分)昭和21年4.1以前生まれ 55歳以上 

15条 支給開始年齢の特例  55歳以上 15年 42条但し書き

(老齢厚生年金の支給開始年齢の特例)
第十五条 第三条の規定による改正後の厚生年金保険法(以下「改正後の厚生年金保険法」という。)
附則第九条の四第一項に規定する坑内員たる被保険者(以下単に「坑内員たる被保険者」という。)であった期間又は同項に規定する船員たる被保険者(以下単に「船員たる被保険者」という。)であった期間を有する六十歳未満の者(昭和二十一年四月一日以前に生まれた者に限る。)が、次の各号のいずれにも該当するに至ったときは、
その者については、改正後の厚生年金保険法附則第八条に該当するものとみなして同条の老齢厚生年金を支給する。
 一 五十五歳以上であること。
 二 坑内員たる被保険者であった期間と船員たる被保険者であった期間とを合算した期間が十五年以上であること。
 三 厚生年金保険法第四十二条ただし書に該当しないこと。

2 前項に規定する坑内員たる被保険者であった期間又は船員たる被保険者であった期間の計算については、改正後の厚生年金保険法附則第九条の四第二項の規定を準用する。

3 第一項の規定は、坑内員たる被保険者であった期間又は船員たる被保険者であった期間を有する六十歳未満の者
(昭和二十一年四月二日から昭和二十九年四月一日までの間に生まれた者に限る。)
について準用する。
この場合において、第一項第一号中「五十五歳」とあるのは、次の表の上欄に掲げる者について、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。    

昭和二十一年四月二日から 昭和二十三年四月一日までの間 に生まれた者  五十六歳  
昭和二十三年四月二日から 昭和二十五年四月一日までの間 に生まれた者  五十七歳  
昭和二十五年四月二日から 昭和二十七年四月一日までの間 に生まれた者  五十八歳  
昭和二十七年四月二日から 昭和二十九年四月一日までの間 に生まれた者  五十九歳

昭和29年4月2日生まれの人からは60歳からとなります

平成7年3月31日までに改正前の特別老齢厚生年金の受給権を有していた者は原則として従前の例によります
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ks6hsk.htm

平成6年改附則16

特   例 56〜60歳支給の例外 55歳支給 平6改正法附則第16条

坑内員船員であった加入期間15年以上 厚生年金の被保険者期間44年以上の者が 資格喪失したとき

坑内員船員の特例  平6改正法附則第15条第1項・第16条第1項.2項

平成6年改附則16

16条 当分の間・・・

第十六条 当分の間、厚生年金保険の被保険者期間が四十五年以上であり、かつ、坑内員たる被保険者であった期間と船員たる被保険者であった期間とを合算した期間が十五年以上である六十歳未満の者(昭和二十一年四月二日以後に生まれた者であって、改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権を有しない者に限る。)が、
五十五歳に達した後に厚生年金保険の被保険者の
資格喪失したとき又は厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した後に厚生年金保険の被保険者となることなくして五十五歳に達したときは、その者については、同条に該当するものとみなして同条の老齢厚生年金を支給する。

2 前項に規定する坑内員たる被保険者であった期間又は船員たる被保険者であった期間の計算については、改正後の厚生年金保険法附則第九条の四第二項の規定を準用する

3 第一項の規定による老齢厚生年金は、その受給権者(前条第三項の表の上欄に掲げる者であって同表の下欄に掲げる年齢に達していないもの又は昭和二十九年四月二日以後に生まれた者であって六十歳に達していないものに限る。)
が厚生年金保険の被保険者である間は、改正後の厚生年金保険法附則第十一条の三の規定にかかわらず、その支給を停止する。

平成6年改附則17

17条(老齢厚生年金の額の計算に関する経過措置)
第十七条 第二条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第九条第一項第一号の規定の適用については、
当分の間、同号中「四百四十四」とあるのは、「四百四十四(当該老齢厚生年金の受給権者が昭和九年四月一日以前に生まれた者であるときは、四百三十二とする。)」とする。
 昭和六十年改正法附則第五十九条第二項第一号の規定の適用については、当分の間、同号中「四百四十四」とあるのは、「四百四十四(当該老齢厚生年金の受給権者が
昭和四年四月一日以前に生まれた者であるときは四百二十とし、
その者が昭和四年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者であるときは四百三十二とする。)」とする。

平6改正法附則第18,19,20条 繰り上げ調整額  

昭和16年4月2日以降生まれの者は、繰り上げ支給の老齢厚生年金と併給できます。

平成6年改附則18

18条 男子昭和16年4月1日以前

    女子昭和21年4月1日以前

第十八条 改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(附則第十五条の規定によるものを除く。以下この条において同じ。)の受給権者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、厚生年金保険法第四十三条及び改正後の厚生年金保険法附則第九条の二から第九条の四までの規定は、当該老齢厚生年金については、適用しない。

 一 男子であって昭和十六年四月一日以前に生まれた者
 二 女子であって昭和二十一年四月一日以前に生まれた者

2 前項に規定する場合においては、当該老齢厚生年金の額は、改正後の厚生年金保険法附則第九条の二第二項の規定の例により計算する。この場合において、同項第一号中「四百四十四」とあるのは、「四百四十四(当該老齢厚生年金の受給権者が昭和九年四月一日以前に生まれた者であるときは、四百三十二とする。)」と読み替えるものとする。

3 改正後の厚生年金保険法第四十四条及び第四十四条の二の規定は、改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金について前項の規定を適用する場合に準用する。この場合において、改正後の厚生年金保険法第四十四条第一項中「当時」とあるのは「当時(その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、附則第九条第二項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時。第三項において同じ。)」と、「前条」とあるのは「附則第九条及び国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第十八条第二項においてその例によるものとされた附則第九条の二第二項」と、「同条」とあるのは「これらの規定」と、改正後の厚生年金保険法第四十四条の二第一項中「第四十三条に規定する額」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律附則第十八条第二項においてその例によるとされた附則第九条の二第二項第二号に規定する額」と読み替えるものとする。

4 改正後の厚生年金保険法附則第二十八条の二第二項の規定の適用については、当分の間、同項中「第四十四条第一項」とあるのは、「第四十四条第一項(国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第十八条第三項において準用する場合を含む。)」とする。

H6年改附則 
平成6年改附則19

付則第19条第1項、男子  19条2項3項 厚年法附則9条の2第2項の規定の例により計算する

第十九条 男子であって次の表の上欄に掲げる者が、同表の下欄に掲げる年齢以上六十五歳未満である間において、
改正後の厚生年金保険法
法附則8条の規定による老齢厚生年金の受給権を取得した場合においては、
厚生年金保険法
厚生法43条及び改正後の厚生年金保険法附則9条の2から第9条の4までの規定は、当該老齢厚生年金については、適用しない。

昭和十六年四月二日から昭和十八年四月一日までの間に生まれた者  六十一歳  

昭和十八年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者  六十二歳  

昭和二十年四月二日から昭和二十二年四月一日までの間に生まれた者  六十三歳  

昭和二十二年四月二日から昭和二十四年四月一日までの間に生まれた者  六十四歳

附則 第9条の2 附則9条の2第2項 第9条の2-3  第9条-2-4 長期加入者 障害者特例 9条の3  

(注 川口 従って上記の年齢以上は従来どおりの特別支給の老齢厚生年金が65歳になる前まで次項の如く 平成6年改正後の厚年法附則第9条の2第2項次項の計算により支給されるということになります)

2 前項に規定する場合においては、当該老齢厚生年金の額は、
改正後の
厚生年金保険法附則第九条の二第二項の規定の例により計算する
平成6年改附則19-3

3 改正後の厚生年金保険法第四十四条及び第四十四条の二の規定は 改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金について前項の規定を適用する場合に準用する

この場合において、改正後の厚生年金保険法第四十四条第一項中「当時」とあるのは「当時(その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、附則第九条第二項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時。第三項において同じ。)」と、「前条」とあるのは「附則第九条及び国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第十九条第二項においてその例によるものとされた附則第九条の二第二項」と、「同条」とあるのは「これらの規定」と、改正後の厚生年金保険法第四十四条の二第一項中「第四十三条に規定する額」とあるのは「附則第九条の二第二項第二号に規定する額」と読み替えるものとする。

平成6年改附則19-4 男子である改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(改正後の厚生年金保険法第四十三条及び附則第九条の規定によりその額が計算されているものに限る。)の受給権者(第一項の表の上欄に掲げる者に限る。)が同表の下欄に掲げる年齢に達したときは、改正後の厚生年金保険法附則第九条の二第二項の規定の例により老齢厚生年金の額を計算するものとし、その年齢に達した月の翌月から、年金の額を改定する。

平成6年改附則19-5 改正後の厚生年金保険法第四十四条及び第四十四条の二の規定は、改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金について前項の規定を適用する場合に準用する。この場合において、改正後の厚生年金保険法第四十四条第一項中「その権利を取得した当時」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第十九条第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時(その年齢に達した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、附則第九条第二項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時。第三項において同じ。)」と、「前条」とあるのは「附則第九条及び同法附則第十九条第四項においてその例によるものとされた附則第九条の二第二項」と、「同条」とあるのは「これらの規定」と、「加算した額とする」とあるのは「加算するものとし、その年齢に達した月の翌月又は附則第九条第二項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた月から、年金の額を改定する」と、同条第三項中「その権利を取得した当時」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律附則第十九条第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時」と、改正後の厚生年金保険法第四十四条の二第一項中「第四十三条に規定する額」とあるのは「附則第九条の二第二項第二号に規定する額」と読み替えるものとする。

平成6年改附則19-6 第四項に規定する受給権者が第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した月において、改正後の厚生年金保険法附則第九条の三第三項及び第四項又は第九条の四第四項及び第五項の規定により当該老齢厚生年金の額が改定されたときは、前二項の規定は、適用しない。

平成6年改附則19-7 第四項に規定する受給権者が第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した月の翌月以後においては、改正後の厚生年金保険法附則第九条の二第一項から第三項まで、第九条の三第三項及び第四項並びに第九条の四第四項及び第五項の規定による老齢厚生年金の額の改定は行わない。

平成6年改附則19-8 男子である改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(改正後の厚生年金保険法附則第九条の二第一項から第三項までの規定によりその額が計算されているものに限る。)の受給権者(第一項の表の上欄に掲げる者に限る。)が、同表の下欄に掲げる年齢に達した月以後において、改正後の厚生年金保険法附則第九条の二第一項に規定する障害状態に該当しなくなった場合においては、同条第四項の規定は、適用しない。

平成6年改附則20平成6年改附則20

平成6年改附則20

付則第20条第1項、 (女子はH6年改附則20条2項3項

平成6年改附則15 附則第九条の二第二項の規定の例により計算 61歳

第二十条 女子であって次の表の上欄に掲げる者が、同表の下欄に掲げる年齢以上六十五歳未満である間において、改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権を取得した場合においては、厚生年金保険法第四十三条及び改正後の厚生年金保険法附則第九条の二から第九条の四までの規定は、当該老齢厚生年金については、適用しない。

昭和二十一年四月二日から昭和二十三年四月一日までの間に生まれた者  六十一歳  
昭和二十三年四月二日から昭和二十五年四月一日までの間に生まれた者  六十二歳  
昭和二十五年四月二日から昭和二十七年四月一日までの間に生まれた者  六十三歳  
昭和二十七年四月二日から昭和二十九年四月一日までの間に生まれた者  六十四歳

2 前項に規定する場合においては、当該老齢厚生年金の額は、改正後の厚生年金保険法平成6年改附則15 附則 第九条の二第二項の規定の例により計算 61歳

附則9条の2

3 改正後の厚生年金保険法第四十四条及び第四十四条の二の規定は、
改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金について前項の規定を適用する場合に準用する。この場合において、改正後の厚生年金保険法第四十四条第一項中「当時」とあるのは「当時(その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、
附則第九条第二項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時。第三項において同じ。)」と、
「前条」とあるのは「附則第九条及び国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第二十条第二項においてその例によるものとされた附則第九条の二第二項」と、
「同条」とあるのは「これらの規定」と、改正後の厚生年金保険法第四十四条の二第一項中「第四十三条に規定する額」とあるのは「附則第九条の二第二項第二号に規定する額」と読み替えるものとする。

4 女子である改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(改正後の厚生年金保険法第四十三条及び附則第九条の規定によりその額が計算されているものに限る。)の受給権者(第一項の表の上欄に掲げる者に限る。)が同表の下欄に掲げる年齢に達したときは、改正後の厚生年金保険法附則第九条の二第二項の規定の例により老齢厚生年金の額を計算するものとし、その年齢に達した月の翌月から、年金の額を改定する。

5 改正後の厚生年金保険法第四十四条及び第四十四条の二の規定は、改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金について前項の規定を適用する場合に準用する。
この場合において、改正後の厚生年金保険法第四十四条第一項中「その権利を取得した当時」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第二十条第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時(その年齢に達した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、附則第九条第二項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時。第三項において同じ。)」と、「前条」とあるのは「附則第九条及び同法附則第二十条第四項においてその例によるものとされた附則第九条の二第二項」と、「同条」とあるのは「これらの規定」と、「加算した額とする」とあるのは「加算するものとし、その年齢に達した月の翌月又は附則第九条第二項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた月から、年金の額を改定する」と、同条第三項中「その権利を取得した当時」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律附則第二十条第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時」と、改正後の厚生年金保険法第四十四条の二第一項中「第四十三条に規定する額」とあるのは「附則第九条の二第二項第二号に規定する額」と読み替えるものとする。

6 第四項に規定する受給権者が第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した月において、改正後の厚生年金保険法附則第九条の三第三項及び第四項又は第九条の四第四項及び第五項の規定により当該老齢厚生年金の額が改定されたときは、前二項の規定は、適用しない。

7 第四項に規定する受給権者が第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した月の翌月以後においては、改正後の厚生年金保険法附則第九条の二第一項から第三項まで、第九条の三第三項及び第四項並びに第九条の四第四項及び第五項の規定による老齢厚生年金の額の改定は行わない。

8 女子である改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(改正後の厚生年金保険法附則9条の2第一項から第三項までの規定によりその額が計算されているものに限る。)の受給権者(第一項の表の上欄に掲げる者に限る。)が、同表の下欄に掲げる年齢に達した月以後において、改正後の厚生年金保険法附則第九条の二第一項に規定する障害状態に該当しなくなった場合においては、同条第四項の規定は、適用しない。
(老齢厚生年金の支給停止に関する経過措置)
http://plaza25.mbn.or.jp/~shararun/kaisei/kounen/hou-jo/kounenfusoku1-3.html

平成6年改附則21

H6年改附則21条 在職による支給停止 法附則11条

(老齢厚生年金の支給停止に関する経過措置)
第二十一条 
改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金
(附則第十八条、第十九条第一項から第五項まで又は前条第一項から第五項まで及び改正後の厚生年金保険法附則第九条の規定によりその額が計算されているものに限る。)
の受給権者が厚生年金保険の被保険者
(前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。次項、附則第二十三条第一項、第二十四条第三項及び第四項並びに第二十六条第一項、第三項、第八項、第十一項及び第十三項において同じ。)
である日が属する月において、その者の標準報酬月額と老齢厚生年金の額
(附則第十八条第三項、第十九条第三項若しくは第五項又は前条第三項若しくは第五項において準用する改正後の厚生年金保険法第四十四条第一項に規定する加給年金額を除く。以下この条において同じ。)
百分の八十に相当する額を十二で除して得た額(次項において「基本月額」という。)
との
合計額が二十二万円以下であるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、老齢厚生年金の額の百分の二十に相当する部分の支給を停止する。

2 前項に規定する改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者が厚生年金保険の被保険者である日が属する月において、その者の標準報酬月額と基本月額との合計額が二十二万円を超えるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ老齢厚生年金の額の百分の二十に相当する額と当該各号に定める額に十二を乗じて得た額との合計額(以下この項において「支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、当該各号に掲げる場合において、支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。

 

3 第一項に規定する改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(厚生年金保険の被保険者であった期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であった期間である者に支給するものに限る。)については、第一項中「標準報酬月額と老齢厚生年金の額」とあるのは「標準報酬月額と附則第十八条第三項、第十九条第三項若しくは第五項又は前条第三項若しくは第五項において準用する改正後の厚生年金保険法第四十四条の二第一項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額」と、「加給年金額を除く。以下この条において同じ」とあるのは「加給年金額(以下この条において単に「加給年金額」という。)を除く。以下この条において「基金に加入しなかった場合の老齢厚生年金の額」という」と、「老齢厚生年金の額の百分の二十」とあるのは「老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。次項において同じ。)の百分の二十」と、前項中「全部」とあるのは「全部(支給停止基準額が、老齢厚生年金の額に、基金に加入しなかった場合の老齢厚生年金の額から老齢厚生年金の額を控除して得た額の百分の八十に相当する額を加えた額に満たないときは、加給年金額を除く。)」とする。

4 前三項の規定により改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金の全部又は一部の支給を停止する場合においては、厚生年金保険法第三十六条第二項の規定は、適用しない。

平成6年改附則22 

第二十二条 改正後の厚生年金保険法附則第十一条の二第一項に規定する障害者・長期加入者の老齢厚生年金(政令で定めるものを除く。以下同じ。)の受給権者が、男子であって附則第十九条第一項の表の上欄に掲げる者(前月以前の月に属する日において同表の下欄に掲げる年齢に達した者に限る。)であるとき又は女子であって附則第二十条第一項の表の上欄に掲げる者(前月以前の月に属する日において同表の下欄に掲げる年齢に達した者に限る。)であるときは、当該老齢厚生年金については、改正後の厚生年金保険法附則第十一条の二の規定は適用せず、前条の規定を準用する。この場合において、同条第一項及び第三項中「附則第十八条第三項、第十九条第三項若しくは第五項又は前条第三項若しくは第五項」とあるのは、「改正後の厚生年金保険法附則第九条の二第三項又は第九条の三第二項若しくは第四項(同条第五項においてその例による場合を含む。)」と読み替えるものとする。

第二十三条 改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(その受給権者が、昭和十年四月一日以前に生まれた者であるものに限る。)及びその受給権者については、その者が厚生年金保険の被保険者である日が属する月において、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を超えるときは、改正後の厚生年金保険法附則第十三条第三項から第五項まで及び第十三条の二並びに附則第二十一条及び第二十八条の規定は適用せず、第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「改正前の厚生年金保険法」という。)附則第十一条、第十三条第三項及び第十三条の二の規定は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
 

一 当該老齢厚生年金の額につき附則第二十一条の規定を適用して計算した場合におけるその支給が停止される部分の額(当該老齢厚生年金の全部の支給が停止されるときは、当該老齢厚生年金の額)

 二 当該老齢厚生年金の額(附則第十八条第三項において準用する改正後の厚生年金保険法第四十四条第一項に規定する加給年金額(以下この号において単に「加給年金額」という。)を除く。)につき改正前の厚生年金保険法附則第十一条の規定を適用して計算した場合におけるその支給が停止される部分の額(当該老齢厚生年金の全部の支給が停止されるときは、当該老齢厚生年金の額(加給年金額を含む。))
2 前項に規定する老齢厚生年金の受給権者が、厚生年金保険の被保険者であった期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であった期間である者である場合においては、同項第一号中「その支給が停止される部分の額(当該老齢厚生年金の全部の支給が停止されるときは、当該老齢厚生年金の額)」とあるのは「支給停止基準額(附則第二十一条第三項において読み替えられた同条第二項の規定による支給停止基準額をいう。以下この号において同じ。)に、附則第十八条第三項において準用する改正後の厚生年金保険法第四十四条の二第一項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額から老齢厚生年金の額を控除して得た額(以下この号及び次号において「代行部分の総額」という。)の百分の二十に相当する額を加えた額(支給停止基準額が当該老齢厚生年金の額(附則第十八条第三項において準用する改正後の厚生年金保険法第四十四条第一項に規定する加給年金額(以下単に「加給年金額」という。)を除く。)に代行部分の総額の百分の八十に相当する額を加えた額以上であるときは、当該老齢厚生年金の額(加給年金額を含む。)に代行部分の総額を加えた額)」と、同項第二号中「(附則第十八条第三項において準用する改正後の厚生年金保険法第四十四条第一項に規定する加給年金額(以下この号において単に「加給年金額」という。)を除く。)」とあるのは「(加給年金額を除く。)」と、「その支給が停止される部分の額(当該老齢厚生年金の全部の支給が停止されるときは、当該老齢厚生年金の額(加給年金額を含む。))」とあるのは「その支給が停止される部分の額に、代行部分の総額につき同条の規定を適用して計算した場合におけるその支給が停止される部分の額を加えた額(当該老齢厚生年金の全部の支給が停止されるときは、当該老齢厚生年金の額(加給年金額を含む。)に代行部分の総額を加えた額)」とする。

3 前二項の規定により改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金の一部の支給を停止する場合においては、厚生年金保険法第三十六条第二項の規定は、適用しない。

高年齢雇用・・支給停止

 

附則 第9条の2 9条の3 

平成6年改附則24 24条 平成6改正法附則第24条第3項 附則9の2、2項1号 支給停止 平成6改正法附則第24条第4項 支給停止

平成6年改附則26  26条1項 高年齢雇用継続給付基本給付金 支給停止 H6年改附則 26条3項調整規定

老齢基礎年金 在職による停止されない 高年齢雇用継続給付金支給による支給停止されない

平成6年改附則27

平6改正法附則第27条 老齢基礎年金などの繰上げの特例 平成6改正法附則第27条第1項  基礎年金の一部繰上げ請求
国年法5条の1項5条1項 国民年金の任意加入被保険者 厚年法附則9条の2第1項障害者特例の請求をしていない

平成6年改附則27-2

平成6改正法附則第27条第2項  請求のあった日から支給
国年法26条 基礎年金 65歳支給 25年加入期間  国年法27条 804200円

平成6年改附則27-3 平成6改正法附則第27条第3項 減額支給

平成6年改附則27-5 平成6改正法附則第27条第5項 平成6年改附則27-7

27条7項 
43条3項の規定は適用しない 1ヶ月を経過したときは・・月前の・・・ 1ヶ月経過した日の属する月から計算

平成6年改附則27-10 H6年改正法
27条10項
一部繰り上げの基礎年金受給者の高年齢雇用継続給付金との調整規定

平成6年改附則27-15  平成6改正法附則第27条第15項

一部繰り上げ 
老齢基礎年金
 在職による停止されない 高年齢雇用継続給付金支給による支給停止されない