年金で遊ぼう
びっくり仰天 共済の退職一時金解説
昭和36年4月から54年12月31日の間の共済脱退者
富士市西船津 社会保険労務士川口徹
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厚生年金は脱退手当金
脱退手当金http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/dataiteate/dataitat.htm
びっくり仰天 共済の退職一時金返還請求
怒りを込めた多くの苦情
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/itijikin4.htm
別表 利息表
1 共済の退職一時金の返還
1 退職一時金を受給した人でも、 その共済組合に再加入し、再び組合員になると、退職一時金を返して年金に結びつけることができる場合があります。
2 退職一時金を返して年金に結びつけることができる人は、その後に加入した共済組合員の期間と、退職一時金を受給した期間との合算期間が20年以上ある人です。
地方公務員の年金制度は、昭和37年11月以前までは、吏員や雇用人によって分立、
当時 早期退職者は年金加入期間が不足
昇格などによって、異なる年金制度に加入になった場合は、
相互の通算年金制度がなかったので退職一時金を支給。国民の皆年金を目指して国民年金制度が昭和36年4月1日から施行、
それに伴って通算年金通則法が制定される通算年金通則法とは
各年金制度の加入期間を合計して受給資格年数を満たせば年金の受給権が発生する昭和36年から昭和54年までの退職一時金
退職一時金の返還制度は昭和54年12月31日まで存続しており、一 退職一時金を全額受け取って年金加入期間を「清算」する方法と、
二 全額は受け取らずに 将来の年金の原資のため 一部を残しておく「原資控除」という方法の
どちらかを 本人が選んだことになっています。ここが紛争になるのです
(全部を残しておく「原資控除」という方法はエヌ・ティ・ティにはありません)
一時金返還の申出書があるのです※一の全部受給する方法は男性は昭和44年11月以降
女性は昭和53年6月以降廃止されました通算年金通則法が制定されてから
本来制定の目的からして年金として受給できるわけですから
退職一時金を受給するというのが経過措置として オカシナ手続き・処分なのです
退職一時金の強制支払いは 非常識不適切なのです本人がこの申出書が
何を意味していたのか知っていたのか 知らないまま自署したのか
40年ほど前なのですからわかりません
本人の自署でないのもあるのです(公文書偽造なのでしょうか) これが紛争の元になるのです
退職の手続きとは思っていたでしょうが
年金受給時にその金額に
複利の利息がついて6倍以上になって請求されるとは思ってなかったでしょう
年金受給時に請求されてほとんどの人がびっくり仰天青ざめているのです厚生年金の脱退手当金でも同様な紛争があるのです
通算年金通則法が制定されてから
本来制定の目的からして年金として受給できるわけですから
脱退手当金を支払うというのが通常人の感覚から非常識例外なのですそれでも経過措置として 年金か脱退手当金の受給かは本人の選択になっています
多くの人は
脱退手当金受領の押印(実印なんか押印していません認印です)した記憶がない
というのですが 会社の退職金だと思っていた人も多かったようです 事業所の事務職員もほとんど説明せず支給していたようです脱退手当金の受給ありとされ 年金として受給できなくなったのです
一方の当事者である事業所がなくなって(廃業倒産 資料喪失)いればどうしようもありません退職一時金では
全額精算支給せず原資控除(一部精算支給)のばあい苦情になるようです
原資控除とは?
年金受給資格年限(一般的に退職年金は20年)未満で退職した場合には、
全額清算する場合の退職一時金を計算し、
その支給すべき金額から将来の年金原資を控除しました。退職一時金額が、原資控除すべき金額よりも多い場合には、その差額を組合員に支給。
この期間は、
将来的には他の期間と通算して年金の受給資格を得ることのできる期間ですが、
原資控除後の差額として支給された一時金については、
年金受給権発生に伴い共済組合に返還することになります。この一部原資控除が紛争の元凶になるのです
通算年金制度になったのだから全額原資控除して
退職一時金制度は原則廃止しておけば問題はなかったと思われます
それに気がついたのか 昭和55年からは退職一時金返還制度は廃止されます地方公務員等共済組合法においては
昭和37年12月1日から昭和54年12月31日までは
通算措置は適用しながらも年金受給資格年限以下の場合には、
申し出によって一時金として清算する制度が存続していました。昭和60年に制度改正があり
次に掲げる退職一時金の支給を受けたものが
退職共済年金などを受ける権利を有することになった場合は利子を付して返還するとされました受ける権利を有することになっても
申請主義なので
申請をしないでいれば 共済年金は支給されないのです
従って申請(裁定請求)をしなければ 年金の支給を受けていないのに
退職一時金の返還とその利息30年ほどを複利計算でした金額を請求されるのです
その信じられないようなびっくり仰天の請求額が地裁のレベルの判決として出てます以下に一時金の主なものを掲載します。
1 昭和60年改正前の地方公務員等共済組合法による退職一時金
2 昭和54年改正前の公共企業体職員等共済組合法第54条の規定による退職一時金
3 退職給与金
4 共済条例の退職一時金
5 旧市町村共済法の退職一時金
6 国の旧法(昭和34年改正前の国家公務員共済組合法)の退職一時金
昭和55年1月1日に退職一時金返還制度が廃止、
退職一時金を受給した期間の取り扱い
原資控除した場合の差額的な一時金を受給した場合を除いて、
退職一時金とは、生命保険でいえば解約したことと同じですから、
将来において当該期間の年金を受け取ることはできません。しかし解約と同じなのかが問題になるのです 法律行為としての効力が疑問なのです
特例として全額退職一時金を受給し、年金加入期間を清算している方でも、
公務員として再就職し、
清算した期間と再就職した期間を合わせて20年以上となる方は、
清算している期間も年金算定期間に含めることとされています。なお、一時金として清算された期間は、
いわば掛金の納められていないカラの期間になっていますから、
年金請求時において、この一時金について、
次の項に示すように共済組合に返還をしなければならないこととされています。共済のパンフレットには
以下のように一方的に決定した事項が記載されています
問題になるのはこのような上命下達・絶対服従の考え方なのです
お願い表現に隠された選民意識
民主主義社会でも 行政(官僚政治)は
国民の隷従意識を当然としているのでしょうか (大きな政府 小さな政府の選択)退職一時金の返還
昭和54年12月31日までに退職し、退職一時金を一部だけ受給している方や、
清算しているが公務員に再就職し合計20年以上公務員期間を有している方が、
その後に年金を受ける権利を有することになった場合には、すでに受け取っている退職一時金に利息をあわせた金額を返還していただく必要があります。退職一時金の返還のお願いが送付されます
このたび 当基金で退職年金を裁定し
社会保険庁において老齢厚生年金が裁定されることと存じます
あなたが過去にOOを退職した際に受給された退職一時金につきましては
一定の利息を付し厚生年金基金に変換していただくことを前提にして年金を計算します
つきましては退職一時金の返還手続きのほどよろしく お願い申し上げます利息については、
その支給を受けた退職一時金の額に
その支給を受けた日の属する翌月から
退職共済年金等を受ける権利を有することとなった日の属する月まで、
別表の期間に応じて同表の右欄に掲げる率の複利計算による利子を加えた額を
返還していただくことになります。
なお、遺族共済年金の受給権者についても、死亡した方が返還すべきであった金額(既に返還された金額を除きます。)を返還しなければならないこととされています。http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/itijikin.htm
どうあるべきか どうすべきか
<別表>既給一時金を返還する場合の期間及び利子の利率
期間
利率(%/年)
支給を受けた日の属する月の翌月から平成13年3月までの期間 5.5
平成13年4月から平成17年3月までの期間 4.0
平成17年4月から平成18年3月までの期間 1.6
平成18年4月から平成19年3月までの期間 2.3
平成19年4月から平成20年3月までの期間 2.6
平成20年4月から平成21年3月までの期間 3.0
平成21年4月以降の期間 3.2
退職一時金に利息をあわせた金額の返還方法については、
基本的には退職共済年金又は障害共済年金を
受ける権利を有することとなった日の属する月の翌月から
1年以内に、一括に又は分割して返還。
返還すべき金額を退職共済年金又は障害共済年金の支給額から返還することの申し出
(同請求書に「一時金返還申出書」欄があります。)を提出することにより、
支給する年金額から、その1回に支給される額の2分1を返還することになる金額に達するまで、順次調整していく方法も選択できる支払期日を経過すると今度は遅延損害金
年 月までの期間 民法所定年5%になるのです
法定利率第404条
利息を生ずべき債券について別段の意思表示がないときは、その利率は、年五分とする◆昭和61年3月31日までに発生した年金の取扱い
昭和61年3月31日までに発生した、改正前の法律による退職年金等については、上記の一時金の基礎となった期間がある場合には、額の算定上で、一部分をカットして年金を決定していました。
このため、昭和61年4月1日以降の取扱いについては、
原則として一時金を上記と同様の計算によって利子を加えた形で返還することになりましたが、
年金受給中に一部カットされた年金額を受けていたことから、
昭和61年3月31日までに年金を受け取った期間に応じて返還すべき金額を逓減する制度が定められています。
退職一時金 の返還に関する主な質問について
Q1なぜ 退職一時金を返還しなくてはいけないのですか
公式 A1 昭和61年4月に基礎年金制度導入によりすべての国民が何らかの公的年金に加入することに年金制度が改められ
それまでの年金計算方式や年金受給の仕組みが大幅に変更になりましたが
同時に既存の年金制度も新制度にあわせて見直され
結果として従来は返還の必要のなかった退職一時金も返還することとなり計算方式も変更されました
この制度の変更は
昭和61年3月以前からすでに通算退職年金などの 過去に一時金を受給された年金受給者も
含めて返還することとなっています
私のコメント
この改正で退職一時金の返還義務が生じたと 利害関係人に通知したわけでないのです
したがって 年金受給時に 利息を付した金額が請求されるまで ほぼ利害関係人全員が知らないものと思います
請求の意味がわからず詐欺と思ったり 放置したままの人は
それから更に高利の年5分の遅延利息を支払わせる上乗せ請求 強制執行される羽目になっていくのです
年金制度の破綻は恐怖の高齢者虐待社会に向かっているのでしょうか
問題は知らない・気が付かないまま加重債務者になっていくことなのです
東電原発放射能汚染 公害 感染 等など
知る権利 周知義務 監視ウォッチング
不信排除の疑惑追求による防御行為が信頼を担保するのでしょう 2012/4/02
Q2 退職時に受けた一時金になぜ5.5%もの金利がつくのですか
公式 A2退職一時金の返還制度は すべての共済制度に昭和61年4月の法令改正から適用されており 返還を規定している法律や政令には 退職一時金を受けた翌月から年金の受給権が発生した月までの期間に対して
年5.5パーセント
(平成13年4月から平成17年3月までの期間については年4.0パーセント
平成17年4月から平成18年3月までの期間については年1.6パーセント
平成18年4月から平成19年3月までの期間については年2.3パーセント
平成19年4月から平成20年3月までの期間については年2.6パーセント
平成20年4月から平成21年3月までの期間については年2.6パーセント
平成21年4月以降の期間については年3.2パーセント)
の金利を加算して返還することと記載されており
またこの金利は公的年金の積み立て資金運用利率の裁定目標が5.5パーセントで運用されていたことに
起因するものと思われます
支払期日が過ぎると今度は遅延利息が5パーセントになるのです
私のコメント
そしてこの金利は 運用実績と比較してみると まったく法螺(ほら)に近い目標なのです
そして不可能な運用目標と運用実績の乖離が年金財源を空洞化していくのです
運用目標が高くなるほどあせりが強くなり破綻が近いのです
言葉は真実の場合もあるが言葉は虚ろ(うつろ)でもある2012/4/2
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/itijikin2.htm
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http://www.jrkyosai.or.jp/03_nenkin/09.htm
昭和60年に制度改正による退職一時金の返還に関する主な質問について
1
共済の退職一時金の返還
原資控除とは?
国民年金制度が昭和36年4月1日から施行、通算年金通則法が制定される、
昭和36年から昭和54年までの退職一時金
退職一時金の返還退職一時金制度が廃止、
利息については、三共済の退職一時金
リンク 答弁書http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2touben.html
リンク 控訴状の書き方http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/form/kousojo.html
脱退一時金・その他http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/dataiteate/itijikin.htm#2
脱退一時金http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/dattaite.htm
企業年金http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/401k.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/
社会保険労務士 川口 徹
企業年金基金http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kikin/kikin.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kikin.htm
地方職員共済組合www.chikyosai.or.jp/.
公立学校共済組合http://www.kouritu.go.jp/shizuoka/tetsuduki/kyosai/kyosainenkin/henkan/index.html
農林年金が厚生年金に統合
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/kaiseine2.htm#82
年金で遊ぼう情報革命が行政優位性を打破していく
不当な法律 共済の退職一時金返還
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/taishokuitiji/itijikin2.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/taishokuitiji/itijikin2.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/itijikin3.htm
一 年金相談 二 1 老齢年金 第1部 年金で遊ぼう 第2部 年金の受給資格 第3部 気になる年金 第4部 在職年金と高齢者 3/4未満労働 失業保険との関連三 障害年金 四 遺族年金 五 共済年金 六 年金計算 七 年金data 八 年金11年度価格 九 私の年金感
退職一時金
公立学校共済組合
http://www.kouritu.go.jp/nenkin/seikyu/taishoku_s54/index.html
http://www.kouritu.go.jp/index.html
http://www.kouritu.go.jp/index.html
http://www.kouritu.go.jp/cgi-bin/namazu/honbu/namazu.cgi
http://www.kouritu.go.jp/
農林年金が厚生年金に統合
www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/kaiseine2.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/kaiseine.htm
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びっくり仰天 共済の退職一時金http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/itijikin.htm
共済の退職一時金http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/itijikin3.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/dataiteate/datte.htm
国民年金第3号被保険者http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kokunen/koku3.htm
粗雑な法律による共済の退職一時金taishokuitiji/taiitijikin.htm
年金で遊ぼう情報革命が行政優位性を打破していく
不当な法律 共済の退職一時金返還
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/taishokuitiji/itijikin2.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/taishokuitiji/itijikin2.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kokunen/koku3.htm
年金で遊ぼう情報革命が行政優位性を打破していく
不当な法律 共済の退職一時金返還
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/taishokuitiji/itijikin2.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/taishokuitiji/itijikin2.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/taishokuitiji/itijikin2.htm
共済の退職一時金http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/itijikin.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/taishokuitiji/itijikin2.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/taishokuitiji/itijikin2.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkrs/nenkrons2.htm
国民年金基金http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kokukikin.htm http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kokukikin.htm
厚生年金基金nenkkgy/kikin.htm http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkkgy/kikin.htm#15
厚生年金基金http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin2/kikin.htm 厚生年金基金 混合型
1966年制度発足 1977年加入者 1200万人
運用リスク 401kへ確定拠出型年金 確定拠出年金401k.htm 401.htm
国民年金第3号被保険者http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kokunen/koku3.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/kaiseine2.htm#82