年金で遊ぼう
退職一時金
退職一時金・脱退一時金・その他
富士市西船津 川口徹

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退職一時金

脱退一時金 
年金 脱退手当金 記録訂正認める

1 退職一時金

http://www.kouritu.go.jp/nenkin/henkan_f.htm
退職一時金の返還
http://www.kyosai-nara.jp/shiori/chouki/taishokuhenkan.html

1 退職一時金を受給した人でも、 その共済組合に再加入し、再び組合員になると、退職一時金を返して年金に結びつけることができる場合があります。

2 退職一時金を返して年金に結びつけることができる人は、その後に加入した共済組合員の期間と、退職一時金を受給した期間との合算期間が20年以上ある人です。

地方公務員の年金制度は、昭和37年11月以前までは、吏員や雇用人によって分立、
当時 早期退職者は年金加入期間が不足
昇格などによって、異なる年金制度に加入になった場合は、
相互の通算年金制度がなかったので退職一時金を支給。

国民年金制度が昭和36年4月1日から施行、
通算年金通則法が制定され、
各年金制度の加入期間を合計して受給資格年数を満たせば年金の受給権が発生する

昭和37年12月1日から昭和54年12月31日までの地方公務員等共済組合法においては、通算措置は適用しながらも年金受給資格年限以下の場合には、申し出によって一時金として清算する制度が存続していました。

昭和60年に制度改正があり
次に掲げる退職一時金の支給を受けたものが退職共済年金などを受ける権利を有することになった場合は利子を付して返還する

以下に一時金の主なものを掲載します。

1 昭和60年改正前の地方公務員等共済組合法による退職一時金

2 昭和54年改正前の公共企業体職員等共済組合法第54条の規定による退職一時金

3 退職給与金

4 共済条例の退職一時金

5 旧市町村共済法の退職一時金

6 国の旧法(昭和34年改正前の国家公務員共済組合法)の退職一時金

昭和36年から昭和54年までの退職一時金

 退職一時金の制度は昭和54年12月31日まで存続しており、
退職一時金を全額受け取って年金加入期間を「清算」する方法と、
全額受け取らずに将来 一部または全部を残しておく「原資控除」という方法のどちらかをを
本人が選びました。

原資控除とは?
 年金受給資格年限(一般的に退職年金は20年)未満で退職した場合には、
全額清算する場合の退職一時金を計算し、
その支給すべき金額から将来の年金の原資を控除しました。

退職一時金額が、原資控除すべき金額よりも多い場合には、その差額を組合員に支給。この期間は、将来的には他の期間と通算して年金の受給資格を得ることのできる期間ですが、
原資控除後の差額として支給された一時金については、年金受給権発生に伴い共済組合に返還することになります。

昭和55年1月1日に退職一時金制度が廃止、

退職一時金を受給した期間の取り扱い

原資控除した場合の差額的な一時金を受給した場合を除いて、
退職一時金とは、生命保険でいえば解約したことと同じですから、将来において当該期間の年金を受け取ることはできません。
特例として全額退職一時金を受給し、年金加入期間を清算している方でも、
公務員として再就職し、清算した期間と再就職した期間を合わせて20年以上となる方は、
清算している期間も年金算定期間に含めることとされています。
なお、一時金として清算された期間は、いわば掛金の納められていないカラの期間になっていますから、
年金請求時において、この一時金について、次の項に示すように共済組合に返還をしなければならないこととされています。

退職一時金の返還

昭和54年12月31日までに退職し、退職一時金を一部だけ受給している方や、清算しているが公務員に再就職し合計20年以上公務員期間を有している方が、その後に年金を受ける権利を有することになった場合には、すでに受け取っている退職一時金に利息をあわせた金額を返還していただく必要があります。
 利息については、その支給を受けた退職一時金の額にその支給を受けた日の属する翌月から退職共済年金等を受ける権利を有することとなった日の属する月まで、
別表の期間に応じて同表の右欄に掲げる率の複利計算による利子を加えた額を返還していただくことになります。
 なお、遺族共済年金の受給権者についても、死亡した方が返還すべきであった金額(既に返還された金額を除きます。)を返還しなければならないこととされています。

<別表>既給一時金を返還する場合の期間及び利子の利率

期間

利率(%/年)

支給を受けた日の属する月の翌月から平成13年3月までの期間

5.5

平成13年4月から平成17年3月までの期間

4.0

平成17年4月から平成18年3月までの期間

1.6

平成18年4月から平成19年3月までの期間

2.3

平成19年4月から平成20年3月までの期間

2.6

平成20年4月から平成21年3月までの期間

3.0

平成21年4月以降の期間

3.2

◆返還方法

退職一時金に利息をあわせた金額の返還方法については、基本的には退職共済年金又は障害共済年金を受ける権利を有することとなった日の属する月の翌月から
1年以内に、一括に又は分割して返還。
返還すべき金額を退職共済年金又は障害共済年金の支給額から返還することの申し出(同請求書に「一時金返還申出書」欄があります。)を提出することにより、
支給する年金額から、その1回に支給される額の2分1を返還することになる金額に達するまで、順次調整していく方法も選択できる

◆昭和61年3月31日までに発生した年金の取扱い

昭和61年3月31日までに発生した、改正前の法律による退職年金等については、上記の一時金の基礎となった期間がある場合には、額の算定上で、一部分をカットして年金を決定していました。
このため、昭和61年4月1日以降の取扱いについては、
原則として一時金を上記と同様の計算によって利子を加えた形で返還することになりましたが、
年金受給中に一部カットされた年金額を受けていたことから、
昭和61年3月31日までに年金を受け取った期間に応じて返還すべき金額を逓減する制度が定められています。

http://www.jrkyosai.or.jp/03_nenkin/09.htm

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/dataiteate/dataitat.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/dataitat.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/datte.htm

C:\Documents and Settings\tk-o\デスクトップ\WWW\dataiteate\dataitat.htm

退職一時金dataiteate/itijikin.htm
脱退手当金dataiteate/dataitat.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/dataiteate/datte.htm

脱退一時金
外国人には 平成7年4月1日 脱退一時金の制度の創設
短期滞在外国人の脱退一時金厚生年金保険脱退一時金の額
海外勤務  21 国民年金基金 
その他
tokurei.htm#21 tokurei.htm http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
ks60hsk.htm nkk.htm#h18 nkk.htm#h19 km60hsk.htm#f12 fkn60hsk.htm#f59 ks60hsk.htm#f62 ks6hsk.htm#f15 ks6hsk.htm#f59

C:\WINDOWS\Profiles\tk-o\デスクトップ\WWW\tkreigai.htm


 

脱退一時金
脱退一時金

短期在留外国人 滞在期間の短い外国人で年金を受けることができない場合

◎支給を受ける条件
国民年金の第1号被保険者としての保険料納付済期間と、
平成14年4月からの半額免除期間の2分の1に相当する期間が6か月以上ある外国人で、
日本国内に住所を有しなくなり、年金を受けられない方が帰国した場合、
最後に被保険者の資格を喪失した日から2年以内に請求を行ったとき
国民年金叉は厚生年金保険から脱退一時金が(表)が支給されます。
ただし、次の条件にすべてあてはまる方が対象となります。 
日本国籍を有していない方
国民年金の保険料を6か月以上納めていた方
日本に住所を有していない方
年金(障害手当金を含む)を受ける権利を有したことのない方
(表) 
保険料納付済期間の月数と半額免除期間の月数の2分の1の月数とを合計した月数

金額

6月〜11月

39,900円

12月〜17月

79,800円

18月〜23月

119,700円

24月〜29月

159,600円

30月〜35月

199,500円

36月以上

239,400円

◎脱退一時金裁定請求書の配付
全国の社会保険事務所及び市区町村国民年金担当課にあります。
◎詳しくは、社会保険事務所へおたずね下さい。

厚生年金保険脱退一時金の額

平成15年4月以降の脱退一時金の額

被保険者期間 支給額
6ヶ月以上12ヶ月未満 平均標準報酬額×0.4
12ヶ月以上18ヶ月未満 平均標準報酬額×0.8
18ヶ月以上24ヶ月未満 平均標準報酬額×1.2
24ヶ月以上30ヶ月未満 平均標準報酬額×1.6
30ヶ月以上36ヶ月未満 平均標準報酬額×2.0
36ヶ月以上 平均標準報酬額×2.4

C:\WINDOWS\Profiles\tk-o\デスクトップ\WWW\tkreigai.htm

日本の年金制度における女性に関係する制度改正の経緯

 

資料II-23 日本の年金制度における女性に関係する制度改正の経緯

昭和17年 労働者年金保険制度発足
  • 女性は適用除外。
  • 遺族年金は10年間の有期年金。
  • 脱退手当金制度創設。
    【要件】
     3年以上の被保険者期間を有する者が死亡又は資格喪失した場合
昭和19年 厚生年金保険に名称を変更
  • 女性にも適用拡大。
  • 遺族年金を終身年金へ変更。
  • 「婚姻」を保険事故とする結婚手当金を創設。(昭和22年に廃止。)
  • 保険料率 男女同率 110/1,000(労使折半)
昭和22年 男女別の保険料率
  • 一般男子:94/1,000 
  • 一般女子:68/1,000
昭和23年 脱退手当金の支給を制限
【要件】
 被保険者期間が5年以上20年未満の者が50歳を超えた時。
 ただし死亡の場合及び6月以上の被保険者期間を有する女性が結婚又は出産のために脱退した時については年齢制限なし
昭和29年 厚生年金保険制度発足
  • 脱退手当金の支給要件を変更。
    【要件】
     男子:被保険者期間5年以上かつ55歳以上
     女子:被保険者期間2年以上(年齢制限なし)

    (脱退手当金の支給をうけることは老齢年金受給の機会を奪うものであり廃止されるべきという意見があったが、年金制度間で期間を通算する措置がなされていないなど、直ちに廃止することは社会の実情に沿わず、各方面(主として労働者側)からも強く要請されたため存置することとした。)

  • 男子の支給開始年齢を引上げ。女子は55歳のまま据置き。
     (昭和32年度から16年間かけて55歳から60歳へ。)
昭和36年 国民年金制度発足
  • 被用者年金各法の被保険者等を除き、男女を問わず被保険者とした。
  • 被用者年金各法の被保険者の被扶養配偶者(サラリーマンの妻)は任意加入とした。

通算年金通則法の制定

  • 脱退手当金の支給を制限。
    (各制度の加入期間を通算してそれぞれの制度から年金が支給されることになり、国民のうち大多数の者が何らかの形で年金給付の支給が受けられることとなったため。)

    【要件】
     被保険者期間5年以上の者で老齢年金の支給要件を満たすことができない者が、60歳に達した後に被保険者の資格を喪失した場合。

     ただし通算老齢年金の受給権を取得している場合は支給しない。

昭和40年 短期加入女子の脱退手当金制度の復活
  • 短期加入女子の脱退手当金について改正後6年間の経過措置として昭和29年の規定(女子について被保険者期間2年以上、年齢制限なし)が復活。

    ※以後、昭和53年5月まで2回(S46・S48)にわたって特例を延長。
    (それ以降は本則どおり昭和36年の要件(5年以上60歳)で支給。)

昭和55年 短時間労働者に関する厚生年金の適用要件を通知
  • いわゆる3/4要件を通知し、取扱いを統一化。
     短時間労働者の厚生年金への適用については、「1日又は1週間の所定労働時間、1ヶ月の勤務日数がそれぞれ通常の就労者のおおむね4分の3以上であるか」を基準とすることとした。
  • 女子の保険料率引上げを段階的に進め、男女差を解消する方向性をだす。
    (昭和55年改正法附則第17条第2項)

    ※昭和60年改正、平成元年改正に引き継がれ平成6年1月から同率。

昭和60年 基礎年金導入
  • サラリーマンの被扶養配偶者にも自分名義の年金権を保障。
  • 第3号被保険者制度発足。(国民年金への任意加入廃止)

    被扶養者認定基準額(昭和60年改正以降)

    昭和61年4月 90万円
    昭和62年5月 100万円
    平成元年5月 110万円
    平成4年1月 120万円
    平成5年4月〜 130万円
  • 遺族年金の見直し。
    (基礎年金の導入に伴い国民年金における自らの拠出に基づく母子年金を廃止。被用者年金と同様に生計維持者の拠出に基づく遺族基礎年金とする。)

厚生年金制度改正

  • 女子についても支給開始年齢を引上げ。
    (昭和62年度から12年間かけて55歳から60歳へ。)
  • 脱退手当金の廃止。
平成6年 平成6年改正
  • 遺族厚生年金と老齢厚生年金との併給の選択肢を追加。
     (それぞれ2分の1ずつ併給することを可能とした。)
  • 第3号被保険者の届出特例の実施。(平成7年4月〜平成9年3月)
  • 特別支給の老齢厚生年金の定額部分の支給開始年齢を60歳から65歳へ引き上げることとした。
     男子:平成13年度から平成25年度にかけて
     女子:平成18年度から平成30年度にかけて(女子は5年遅れ)
平成12年 平成12年改正
  • 特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢を60歳から65歳へ引き上げることとした。
     男子:平成25年度から平成37年度にかけて
     女子:平成30年度から平成42年度にかけて(女子は5年遅れ)

はじめに BACKホーム E-mail:tk-o@bekkoame.ne.jp    

静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹

 

 

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気になる老齢年金 第3部

16-2 企業年金  

17 いろんな特例 沖縄の人等 

   65歳支給の例外 60歳支給 障害者・長期加入者

17-2 70歳以上の高齢者の増える年金 

18 年金の支給停止と他の給付との関連  

19  遺族年金と妻の老齢年金の選択 

  @新法の遺族年金 A旧法の遺族年金・その他 併給調整 1人1年金 

   犯罪者関係の記述

二 年金制度とのつきあい

  未支給年金 退職 年金と税金

  1 老齢年金  

リンク 法庫 厚生年金法  社保 

一 年金相談  二 1 老齢年金  第1部 年金で遊ぼう 第2部 年金の受給資格 第3部 気になる年金 第4部 在職年金と高齢者 3/4未満労働 失業保険との関連三 障害年金  四 遺族年金 五 共済年金 六 年金計算 七 年金data 八 年金11年度価格   九 私の年金感

 年金保険法

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/dataiteate/dataitat.htm
国民年金には死亡一時金はあるが 生存中の脱退一時金はない
脱退手当
http://www6.ocn.ne.jp/~nennkin/dic/tuusantaisyoukikan.htm

脱退手当金 
年金 脱退手当金 記録訂正認める
退職一時金
厚生年金は経過措置として 昭和16年4月1日以前生れの人に限って脱退手当金を請求できる

年金 脱退手当金 記録訂正認める

総務省の年金記録確認第三者委員会は2008/3/17 
退職時に受け取る厚生年金の脱退手当金で 社会保険庁の記録の訂正を2件認めたと発表
脱退手当金を受け取っていないのに[受け取った]とされたという 脱退手当金に関する給付認定は初めてだそうです

在職時に払っていた厚生年金保険料分を退職時に一時金として精算支給する制度
結婚などで退職した女性が該当する場合が多い ただ本人に渡さずに事業所などが着服したりする例があるといわれる
申立は1500万件超に膨らんでいるそうです

脱退手当金は 結婚などで 若年退職などして厚生年金の加入期間が短いため 老齢年金支給の要件を満たさない人のため 
その被保険者資格喪失者に脱退手当金として返還する精算のための制度だったが
年金制度が改善されて 他の年金制度(国民年金など)に加入すれば 加入期間を通算して受給資格期間を満たすことができるようになったので
この脱退手当金制度は廃止されました 
勤務事業所でその支給手続きをしていましたが 年金制度がまだ知れ渡ってなかったころのことです
脱退手当金か退職金か区別もつかないで受給する人も多く 受領印も本人の印鑑を使わないし
説明もしなかったのか 理解できなかったのか 脱退手当金受給していてもその認識をしないで 
退職金で事業所の支給と勘違いする人も多かったようです  叉なりすましで事業所などが受給しているのもあったようです
通算年金通則が制定(36年4月)されて国民年金などと加入期間を通算でき老齢年金受給にに結びつくようになっても 担当者も本人も年金制度の理解不足で脱退手当金として受給した人たちも多く(昭和61年に廃止) 後悔してしている人や担当者の指導不足を不満に思っている人が非常に多いようです

2件だけという支給の判断は何が根拠なのでしょう  
原資は国民私たちの社会保険料である拠出金なのでしょうか 一般の税金 それとも企業不適正手続きによるの損害賠償金としてなのでしょうか

3 脱退手当金   
1986年に廃止
 ただし
@昭和16年4月1日以前に生まれた者
A 厚生年金の被保険者期間が5年以上ある者が60歳に達したこと
B被保険者の資格を喪失していること
C 老齢厚生年金受けるために必要な加入期間の要件を満たしていないこと
D 過去に脱退手当金の額以上の障害年金又は生涯手当金の受給権を有したことがないこと 
等の要件を満たせば支給されます
http://www8.ocn.ne.jp/~nenkinn/dattaiteatekinn.htm
http://www.mhlw.go.jp/shingi/0112/s1214-4b23.html
http://www.ne.jp/asahi/bp-office/kuwano-hamada/nennkin/nenkin01.htm

脱退手当金(脱退一時金)

資料II-23 日本の年金制度における女性に関係する制度改正の経緯

女子の特例 29.5

1 脱退手当金を返して年金としてもらいたいという人がいますが、それはできません  カラ期間としての復活はあります

脱退手当金の額
被保険者であった全期間の平均標準報酬月額×支給率

農林共済の退職一時金(1980.01廃止) 
1961.0401前の加入期間は合算対象期間 
1961.0401以降の期間は原資を残した場合は保険料納付済み期間 残さない場合は合算対象期間

脱退手当金の額

失権

カラ期間とは    静岡県健康福祉部年金指導課発行所 わたしたちの年金より H10年版
○サラリーマンや公務員などの配偶者で任意加入しなかった期間(昭和36年4月から昭和61年3月まで)
○20歳以上で昼間部の学生だった期間(平成3年3月まで)

○昭和36年4月以降で20歳から60歳までの海外在任期間

○厚生年金などから脱退手当金や退職1時金を受けた期間のうち昭和36年4月から昭和61年3月まで

○昭和36年4月前の厚生年金の加入期間

合算対象期間(カラ期間) 1例
昭和36年3月以前の被用者年金の被保険者期間は 
昭和36年4月以降に国民年金などに加入した期間があること.ただし 共済組合については引き続いて加入している場合(36.4まで引き続いた期間)であることだけに限ります

脱退手当金とカラ期間
脱退手当金の期間 
一旦脱退手当金を受給してしまうと合算対象期間になりません。
但し 61年4月以降国民年金に加入しましたか 
加入していれば、36年4月1日以降61年4月1日前は合算対象期間(カラ期間)になります

脱退一時金
39900円から239400円 附則第9条3の2第3項

必要年数の計算
 大正15年4月1日以前の人の必要年数は、昭和36年4月以降であること。
 大正15年4月2日以後の人の必要年数は、昭和36年3月以前の期間を入れてよい

被保険者期間の計算(60改附第8条、第14条、第57条)
 (厚年法第19条第1項、第2項)(60改附第47条第3項4/3、第4項6/5)(厚年法19条第3項)(60改附第46条)