年金で遊ぼう
脱退手当金
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/dataiteate/dataitat.htm
退職一時金・脱退一時金・その他
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厚生年金は 脱退手当金 
年金 脱退手当金 記録訂正認める
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/dataiteate/dataitat2.htm

共済 退職一時金itijikin.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/itijikin.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/itijikin2.htm

脱退一時金
脱退一時金http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/dataiteate/datte.htm

脱退手当金
被保険者期間 5年以上
60歳以上
被保険者期間喪失
年金の受給資格がない
昭和16年4月1日以前生まれ
請求により支給

創設当時 
短期加入者 被保険者の死亡 失業に対し
一時金として脱退手当金を支給

当時の支給要件
被保険者期間3年以上20年未満の人で死亡又は被保険者資格喪失後1年経過後に請求した場合
昭和19年
昭和21年

昭和23年
男子被保険者期間 5年以上 50歳以上
女子 被保険者期間6ヶ月以上 20歳未満 婚姻分べbbのため資格喪失した場合
昭和29年
男子被保険者期間 5年以上 55歳以上
女子 被保険者期間2年以上

昭和36年
男子被保険者期間 5年以上 60歳以上

昭和36年11月1日男子女子共通 被保険者期間 5年以上 60歳以上

http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3252
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/nenkin/nenkin/d01_100430.html

不当な法律 共済の退職一時金 返還http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/taishokuitiji/itijikin2.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/dataiteate/itijikin2.htm

年金の一元化  一元化 年金の官民格差一元化hou.htm
年金の官民格差kanmin.htm#2



国民年金第3号被保険者http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kokunen/koku3.htm

日本の年金制度における女性に関係する制度改正の経緯

脱退手当金の受給期間
この期間は被保険者期間とはならない
大正15年4月2日以降に生まれた人は
昭和61年4月以前に脱退手当金を受けた期間のうち 
昭和36年4月以降の期間は
昭和61年4月以降に国民年金の保険料納付済み期間または保険料免除期間を有する場合に
老齢基礎年金の受給資格の合算対象期間となる

脱退手当て金の受給には 一定の資格要件や受給資格年齢が定められています

受給資格
旧厚年法69条
60年改正 厚年法附則75条 昭和16年4月1日以前生まれ
@ 5年以上
A 被保険者資格の喪失
B 60歳以上
C 通産老齢年金 障害年金を受ける資格がないこと
D すでに脱退手当金の額以上の障害年金又は障害手当金を受けていないこと
経過措置として
@明治44年4月1日以前に生まれた人 
男子 5年以上 55歳以上
女子 2年以上 
A昭和29年5月1日前・・・・
B被保険者期間が2年以上ある女子が昭和53年5月31日までに資格を喪失したとき

脱退手当金1986年に廃止 ただし
@昭和16年4月1日以前に生まれた者
A 厚生年金の被保険者期間が5年以上ある者が60歳に達したこと
B被保険者の資格を喪失していること
C 老齢厚生年金受けるために必要な加入期間の要件を満たしていないこと
D 過去に脱退手当金の額以上の障害年金又は生涯手当金の受給権を有したことがないこと 
等の要件を満たせば支給されます
http://www8.ocn.ne.jp/~nenkinn/dattaiteatekinn.htm
http://www.mhlw.go.jp/shingi/0112/s1214-4b23.html
http://www.ne.jp/asahi/bp-office/kuwano-hamada/nennkin/nenkin01.htm

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/dataiteate/dataitat.htm

年金 脱退手当金 記録訂正認める

総務省の年金記録確認第三者委員会は2008/3/17 
退職時に受け取る厚生年金の脱退手当金で 社会保険庁の記録の訂正を2件認めたと発表
脱退手当金を受け取っていないのに[受け取った]とされたという 脱退手当金に関する給付認定は初めてだそうです

在職時に払っていた厚生年金保険料分を退職時に一時金として精算支給する制度
結婚などで退職した女性が該当する場合が多い ただ本人に渡さずに事業所などが着服したりする例があるといわれる
申立は1500万件超に膨らんでいるそうです

脱退手当金は 結婚などで 若年退職などして厚生年金の加入期間が短いため 老齢年金支給の要件を満たさない人のため 
その被保険者資格喪失者に脱退手当金として返還する精算のための制度だったが

年金制度が改善されて 通算年金通則法が制定(36年4月) 他の年金制度(国民年金など)に加入すれば 
加入期間を通算して受給資格期間を満たすことができるようになった

通算年金通則法が制定(36年4月)されて国民年金などと加入期間を通算でき老齢年金受給にに結びつくようになっても 
担当者も本人も年金制度の理解不足で
脱退手当金として受給した人たちも多く(
昭和61年に廃止) 後悔してしている人や担当者の指導不足を不満に思っている人が非常に多いようです 

勤務事業所でその支給手続きをしていましたが 年金制度がまだ知れ渡ってなかったころのことです
脱退手当金か退職金か区別もつかないで受給する人も多く 受領印も本人の印鑑を使わないし
説明もしなかったのか 理解できなかったのか 脱退手当金受給していてもその認識をしないで 
退職金で事業所の支給と勘違いする人も多かったようです  叉なりすましで事業所などが受給しているのもあったようです

この脱退手当金制度は1986年に廃止されました

 

資料II-23 日本の年金制度における女性に関係する制度改正の経緯

女子の特例 29.5

1 脱退手当金を返して年金としてもらいたいという人がいますが、それはできません  カラ期間としての復活はあります

脱退手当金の額
被保険者であった全期間の平均標準報酬月額×支給率

農林共済の退職一時金(1980.01廃止) 
1961.0401前の加入期間は合算対象期間 
1961.0401以降の期間は原資を残した場合は保険料納付済み期間 残さない場合は合算対象期間

脱退手当金の額

失権

カラ期間とは    静岡県健康福祉部年金指導課発行所 わたしたちの年金より H10年版
○サラリーマンや公務員などの配偶者で任意加入しなかった期間(昭和36年4月から昭和61年3月まで)
○20歳以上で昼間部の学生だった期間(平成3年3月まで)

○昭和36年4月以降で20歳から60歳までの海外在任期間

○厚生年金などから脱退手当金や退職1時金を受けた期間のうち昭和36年4月から昭和61年3月まで

○昭和36年4月前の厚生年金の加入期間

合算対象期間(カラ期間) 1例
昭和36年3月以前の被用者年金の被保険者期間は 
昭和36年4月以降に国民年金などに加入した期間があること.ただし 共済組合については引き続いて加入している場合(36.4まで引き続いた期間)であることだけに限ります

脱退手当金とカラ期間
脱退手当金の期間 
一旦脱退手当金を受給してしまうと合算対象期間になりません。
但し 61年4月以降国民年金に加入しましたか 
加入していれば、36年4月1日以降61年4月1日前は合算対象期間(カラ期間)になります

脱退一時金
39900円から239400円 附則第9条3の2第3項

必要年数の計算
 大正15年4月1日以前の人の必要年数は、昭和36年4月以降であること。
 大正15年4月2日以後の人の必要年数は、昭和36年3月以前の期間を入れてよい

被保険者期間の計算(60改附第8条、第14条、第57条)
 (厚年法第19条第1項、第2項)(60改附第47条第3項4/3、第4項6/5)(厚年法19条第3項)(60改附第46条)

 

はじめに BACKホーム   

 

はじめに BACKホーム E-mail:tk-o@bekkoame.ne.jp    

静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹

 


年金 脱退手当金 記録訂正認める
退職一時金
厚生年金は経過措置として 昭和16年4月1日以前生れの人に限って脱退手当金を請求できる
脱退一時金
外国人には 平成7年4月1日 脱退一時金の制度の創設
短期滞在外国人の脱退一時金厚生年金保険脱退一時金の額
海外勤務  21 国民年金基金 
その他
tokurei.htm#21 tokurei.htm http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
ks60hsk.htm nkk.htm#h18 nkk.htm#h19 km60hsk.htm#f12 fkn60hsk.htm#f59 ks60hsk.htm#f62 ks6hsk.htm#f15 ks6hsk.htm#f59

C:\WINDOWS\Profiles\tk-o\デスクトップ\WWW\tkreigai.htm

気になる老齢年金 第3部

16-2 企業年金  

17 いろんな特例 沖縄の人等 

   65歳支給の例外 60歳支給 障害者・長期加入者

17-2 70歳以上の高齢者の増える年金 

18 年金の支給停止と他の給付との関連  

19  遺族年金と妻の老齢年金の選択 

@ A旧法の遺族年金・その他 併給調整 1人1年金 

   犯罪者関係の記述

二 年金制度とのつきあい

  未支給年金 退職 年金と税金

  1 老齢年金  

リンク 法庫 厚生年金法  社保 

一 年金相談  二 1 老齢年金  第1部 年金で遊ぼう 第2部 年金の受給資格 第3部 気になる年金 第4部 在職年金と高齢者 3/4未満労働 失業保険との関連三 障害年金  四 遺族年金 五 共済年金 六 年金計算 七 年金data 八 年金11年度価格   九 私の年金感

 年金保険法

 

2件だけという支給の判断は何が根拠なのでしょう  
原資は国民私たちの社会保険料である拠出金なのでしょうか 一般の税金 それとも企業不適正手続きによるの損害賠償金としてなのでしょうか

退職一時金(共済)に見る年金行政の怖さ
粗雑な法律による共済の退職一時金taishokuitiji/taiitijikin.htm
不当な欠陥法律 共済の退職一時金返還
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/taishokuitiji/itijikin2.htm
厚生年金は脱退手当金
脱退手当金http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/dataiteate/dataitat.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/dataiteate/dataitat.htm

1 退職一時金
http://www.kouritu.go.jp/nenkin/henkan_f.htm
退職一時金の返還
http://www.kyosai-nara.jp/shiori/chouki/taishokuhenkan.html

脱退一時金)

勤務事業所でその支給手続きをしていましたが 年金制度がまだ知れ渡ってなかったころのことです
脱退手当金か退職金か区別もつかないで受給する人も多く 受領印も本人の印鑑を使わないし
説明もしなかったのか 理解できなかったのか 脱退手当金受給していてもその認識をしないで 
退職金で事業所の支給と勘違いする人も多かったようです  叉なりすましで事業所などが受給しているのもあったようです

通算年金通則が制定(36年4月)されて国民年金などと加入期間を通算でき老齢年金受給にに結びつくようになっても 担当者も本人も年金制度の理解不足で脱退手当金として受給した人たちも多く(昭和61年に廃止) 後悔してしている人や担当者の指導不足を不満に思っている人が非常に多いようです
2件だけという支給の判断は何が根拠なのでしょう  
原資は国民私たちの社会保険料である拠出金なのでしょうか 一般の税金 それとも企業不適正手続きによるの損害賠償金としてなのでしょうか


3 脱退手当金   
1986年に廃止 ただし

@昭和16年4月1日以前に生まれた者
A 厚生年金の被保険者期間が5年以上ある者が60歳に達したこと
B被保険者の資格を喪失していること
C 老齢厚生年金受けるために必要な加入期間の要件を満たしていないこと
D 過去に脱退手当金の額以上の障害年金又は生涯手当金の受給権を有したことがないこと 
等の要件を満たせば支給されます
http://www8.ocn.ne.jp/~nenkinn/dattaiteatekinn.htm
http://www.mhlw.go.jp/shingi/0112/s1214-4b23.html
http://www.ne.jp/asahi/bp-office/kuwano-hamada/nennkin/nenkin01.htm
脱退手当金(脱退一時金)
資料II-23 日本の年金制度における女性に関係する制度改正の経緯
女子の特例 29.5

1 脱退手当金を返して年金としてもらいたいという人がいますが、それはできません  カラ期間としての復活はあります
脱退手当金の額
被保険者であった全期間の平均標準報酬月額ラ支給率
農林共済の退職一時金(1980.01廃止) 
1961.0401前の加入期間は合算対象期間 
1961.0401以降の期間は原資を残した場合は保険料納付済み期間 残さない場合は合算対象期間
脱退手当金の額
失権
カラ期間とは    静岡県健康福祉部年金指導課発行所 わたしたちの年金より H10年版
○サラリーマンや公務員などの配偶者で任意加入しなかった期間(昭和36年4月から昭和61年3月まで)
○20歳以上で昼間部の学生だった期間(平成3年3月まで)
○昭和36年4月以降で20歳から60歳までの海外在任期間
○厚生年金などから脱退手当金や退職1時金を受けた期間のうち昭和36年4月から昭和61年3月まで
○昭和36年4月前の厚生年金の加入期間
合算対象期間(カラ期間) 1例
昭和36年3月以前の被用者年金の被保険者期間は 
昭和36年4月以降に国民年金などに加入した期間があること.ただし 共済組合については引き続いて加入している場合(36.4まで引き続いた期間)であることだけに限ります


脱退手当金とカラ期間
脱退手当金の期間 
一旦脱退手当金を受給してしまうと合算対象期間になりません。
但し 61年4月以降国民年金に加入しましたか 
加入していれば、36年4月1日以降61年4月1日前は合算対象期間(カラ期間)になります

39900円から239400円 附則第9条3の2第3項
必要年数の計算
 大正15年4月1日以前の人の必要年数は、昭和36年4月以降であること。
 大正15年4月2日以後の人の必要年数は、昭和36年3月以前の期間を入れてよい
被保険者期間の計算(60改附第8条、第14条、第57条)
 (厚年法第19条第1項、第2項)(60改附第47条第3項4/3、第4項6/5)(厚年法19条第3項)(60改附第46条)

脱退一時金
脱退一時金

国民年金には死亡一時金はあるが 生存中の脱退一時金はない
http://www6.ocn.ne.jp/~nennkin/dic/tuusantaisyoukikan.htm