年金で遊ぼう19-1
退職一時金(共済)に見る年金行政の怖さ
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/taishokuitiji/taiitijikin.htm
情報革命が行政優位性を打破していくhttp://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/taishokuitiji/taiitijikin.htm#7
退職一時金(共済)に見る年金行政の怖さ
通算年金通則法http://www.houko.com/00/01/S36/181.HTM
退職一時金http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/itijikin4.htm
国家公務員共済http://www.kkr.or.jp/nenkin/seido/henkan.html
はじめに
不適切な法律による共済 退職一時金
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/taishokuitiji/itijikin2.htm
旧三共済退職一時金http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/dataiteate/itijikin2.htm
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H09/H09SE086.html
不当な欠陥法律(行政法)http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/taishokuitiji/gyouseih.htm
次のような時評があった
希薄な官のコンプライアンス 役所は判決を黙殺する
かって
司法は
専門的・技術的な領域については
行政の
判断を尊重してあまり踏み込まなかった
住民訴訟 訴えの利益 原告適格で 門前払いで決着していた
高度に専門的な情報を官が独占していた時代は去り
科学技術や医療といった専門的な分野についても情報の差がなくなると
司法は
行政の判断や裁量の中身にも踏み込んだ判決を下すようになる
最近は
行政の誤謬 怠慢を厳しく指摘
原発の耐震基準の不備 耐震強度の基準 水俣病の被害補償 原爆症の認定基準の指弾
行政官僚組織 最高裁の判決を黙殺するコンプライアンスの希薄さが背景にある
希薄な官のコンプライアンス 役所は判決を黙殺する
2006/5/28 日経中外時評より
通算年金通則法http://www.houko.com/00/01/S36/181.HTM
退職一時金http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/itijikin.htm
国家公務員共済http://www.kkr.or.jp/nenkin/seido/henkan.html
不当な法律 共済の退職一時金返還
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/taishokuitiji/itijikin2.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/taishokuitiji/itijikin2.htm
旧共済退職一時金http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/dataiteate/itijikin2.htm
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H09/H09SE086.html
不当な欠陥法律(行政法)http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/taishokuitiji/gyouseih.htm
退職一時金(共済)に見る年金行政の怖さ
昭和54年4月前退職の人
共済年金加入期間が20年未満の中途退職は
国家公務員等共済組合法等により納付保険料は強制的に一時金として清算返還されます
昭和36年4月前の場合
通算年金制度がまだ成立してないので共済年金加入期間が20年未満の加入者は
一時金として 全額精算され返還となり年金支給はありません
昭和36年4月後の場合は
国民皆年金で通算年金通則法が施行されますので
公的年金は通算年金通則法で通算されます
公的年金加入期間が25年以上あれは年金支給の対象になります
無年金者解消を目的とされましたので
一時金として返還するのは制度理解の不足が原因です
国民皆年金で通算年金にしたので 年金原資として残し 返還すべきでないのです
退職時の手続きは事業所との雇用などの解消手続きで済ますべきものを
国との法律関係である年金関係まで不必要な介入しているのです
それに気がついて
昭和55年から退職一時金返還制度は廃止されました
しかしそれより前退職の人が法律不備の犠牲にされたのです
すなわち昭和54年12月31日以前退職の人は
退職一時金として返還されたことを知らず 30年ほど経た後
共済組合法 長期給付などに関する経過措置に関する政令4条4項,1項により
共済年金の支給を受けてなくても
年金受給資格を得たときに
退職一時金返還金に複利計算の利息を付加して請求されて
30年程前の退職事務手続きのなかの行為で
年金の権利の得喪関係の法律行為があって
それにより
現在退職一時金の返還義務(債務)が生じたことを 初めて知らされ
寝耳に水が如くびっくり仰天驚くことになります
労働現役の若いときならいざ知らず
収入がなくなった高齢者になって
100万円ほどの自分の今まで知らなかった支払い債務として請求されるのです
70歳近くの高齢時の現在・
高額の退職一時金の返還義務(債務)があることは実に不幸なことです
退職一時金制度は 昭和61年4月法令の改正により廃止され
その期間分の退職共済年金を受給することができることになった
そのため退職一時金を受給したものは
退職一時金の額に利子相当額を加えて返還する旨が定められた
しかし退職一時金返還しなくてもその期間分の年金を厚生年金として支給するのです
退職時に退職手続きをしますが
年金受給権を失う退職一時金を 受給したという意識はなく
ほとんどの退職者は そのことに気がつきもしなかったでしょう 退職金と思ってたかもしれません
昭和36年4月以降は通算年金制度になり この期間も年金で支給されることが可能になる
そのために原資を控除したという説明があったと思います
しかし退職時に年金原資分の一部を退職一時金として返され
その返還金額が複利の高利の利息を付加され 5〜6倍の金額となり 請求されることになる
退職時に本人が退職一時金の請求という書類は残っていますが
単なる退職手続きの精算として軽い気持ちで事務担当者の誘導で作成されたものと思います
いわゆる無知あるいは無関心 年金を退職金と錯誤に乗じた事務処理だと思われます
退職時に年金原資分を退職一時金として返され
約30年後に その返済額に 複利の高利の利息を付加され
年金受給資格を得たときに 突然請求され
支払いが遅れると 遅延利息を付加されます
そして利息が高利なのです
この公定歩合0%に近い時代に
遅延損害金は 民法の規定を盾にとって年5%なのです
現在の経済状態の中で破廉恥にも遅延損害金も通常よりも高利 5%の請求をする感覚
それを認める裁判所 法律の名のもとに異常な結論になることを心しなければならない 悪法も法なり
企業年金 基金が軒並み運用破綻している時代
公的年金の運用機構も運用損失を計上している時代なのです
気が付かないうちに公的年金 高利貸しの返済ドつぼに嵌まった感じなのです
民事法の金銭消費貸借契約でないのに それに年金積立金運用利益ほぼゼロあるいはマイナスであるのに
支払いができないでいると
裁判で被告にされ
東京の地方裁判所で判決を受けるはめになる
そして強制執行されるとはゆめゆめ思わないでしょう
2012/4/2
しかしこのような法律が制定されていることを 通常人は知らないわけです
年金は払った保険料に対応する支給額が 支給されると思っていますので
正常な思考では
払ってないのに 保険料に対応する年金を 受給できるとか 受給しているとは思わないでしょう
従って 不履行債務があるとは まったく思ってないのに
30年ほどの複利の利息と 遅延利息を払えとくるわけです
また共済年金の受給権があっても
裁定請求してなくて その支給を受けてないものまで請求されるのです
年金は申請主義といわれています 申請することによって支給されます
然るに返還義務と利息は 年金は支給されないのに生じるというオカシナ法律なのです
なぜこのような理不尽なことが行われるのでしょうか
対象者がおとなしくマイナーだからなのでしょうか
法律が 退職時の手続き以降も 共済に都合がよいように勝手に 一方的にに変更されていくのです
法律が知らぬ間に 制定され 周知されることなく適用されてくるわけです
不公正な規定で画一化 このことは法律は庶民に知らすべからずという状況なのです
コンプライアンス 法令遵守 とんでもない話です
法は信頼される成立過程と内容があってこそ 法令遵守の意識が生まれるのです
ここ共済は 規定を加入者に公正平等の適用と主張されます
民事法関係では
管理者・経営者と従業員関係が公正対等という意味です
行政法関係では
行政側と国民が公正平等ないし対等という立場で 意思疎通という使い方はないのでしょう
行政の 上から目線に 「疑問をはさむな 行政側は常に適正・正当である」 という姿勢です
一方的指示と隷従の強制
行政行為・行政法の適用と効力を一考すべきでしょう 年金機構 共済年金は行政機関ではないからであろうか
遅延損害金は 民法の規定を適用し年5%というのですから 行政ではないのでしょうか
法律が可笑しいのかその適用が可笑しいのか
年金制度は高邁なる理想理念のもとの制度ですが
実態は庶民いじめの制度なのでしょうか
企業年金基金の実態 運用3号 ねずみ講もどきの賦課方式 年金制度の法律は欠陥だらけ
運用実態 財政は破綻状態
法定利率第404条利息を生ずべき債券について
別段の意思表示がないときは、その利率は、年五分とする。
これは強行規定でないのです
現状に合わせて年2分でも3分にでも1分にでも意思表示可能なのです
可笑しいと思えば 変更可能なのです
商事関係においての法定利率は、年6分である商法514条
平成13年3月までの期間5.5%
平成13年4月から平成17年3月までの期間4%
平成17年4月から平成18年3月までの期間1.6%
平成18年4月から平成19年3月までの期間2.3%
平成19年4月から平成20年3月までの期間2.6%
平成20年4月から平成21年3月までの期間3%
平成20年4月から平成21年3月までの期間3%
遅延損害金
支払日 年 月までの期間5% 民法所定年
法定利率第404条
利息を生ずべき債券について別段の意思表示がないときは、その利率は、年五分とする。
昭和60年に制度改正があり
次に掲げる退職一時金の支給を受けたものが退職共済年金などを受ける権利を有することになった場合は
利子を付して返還する
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/itijikin.htm
国民年金制度が昭和36年4月1日から施行、
通算年金通則法が制定され、
各年金制度の加入期間を合計して受給資格年数を満たせば年金の受給権が発生する
昭和37年12月1日から昭和54年12月31日までの地方公務員等共済組合法においては、
通算措置は適用しながらも年金受給資格年限以下の場合には、
申し出によって一時金として清算する制度が存続していました。
リンク
私立学校共済事件
退職一時金請求事件(反訴)
http://www.zenkiren.com/jinji/hannrei/shoshi/07231.html
日本鉄道共済
http://www.jrkyosai.or.jp/nenkin.html#jyuzen
国家公務員共済http://tikuma233.cocolog-nifty.com/blog/2009/12/post-0eca.html
退職一時金請求http://okwave.jp/qa/q2447780.html
退職一時金 地共済http://www.chikyosai.or.jp/pdf/cyouki/taishoku-ichijikin-hensai.pdf
退職一時金http://oshiete.goo.ne.jp/qa/1704826.html
日本年金機構http://www.nenkin.go.jp/n/www/normal_top.jsp
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/taishokuitiji/itijikin2.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/taishokuitiji/itijikin2.htm
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/1704826.html
http://www.shigakukyosai.jp/nenkin/kiso/kiso12.html
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/taishokuitiji/kyosa.html
退職一時金(共済)
退職一時金 脱退手当金 (脱退一時金)
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/itijikin.htm
旧三共済 退職一時金http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/taishokuitiji/itijikin2.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/taishokuitiji/itijikin2.htm
リンク
私立学校共済事件http://www.zenkiren.com/jinji/hannrei/shoshi/07231.html
http://tikuma233.cocolog-nifty.com/blog/2009/12/post-0eca.html
http://okwave.jp/qa/q2447780.html
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/1704826.html
http://www.nenkin.go.jp/n/www/normal_top.jsp
退職一時金の返還制度
20年未満で退職した場合 共済年金は昭和36年前までは 退職一時金は全額返還
36年以降 通算年金になったため年金として受給できるようになった
共済年金http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kyousai/kyosa.html
国家公務員共済制度はhttp://www.kkr.or.jp/nenkin/q&a-kako.htm
市町村http://www.shichousonren.or.jp/pensioner/benefit/65miman.html
不適切な法律による共済 退職一時金
退職一時金(共済)
脱退手当金 (脱退一時金)
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/dataiteate/dataitat.htm
日本の年金制度における女性に関係する制度改正の経緯
脱退手当金 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/dataiteate/dataitat.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/dataiteate/datte.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/dataiteate/datte.htm
退職一時金(共済)・脱退一時金・その他
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/taishokuitiji/taiitijikin.htm
1 退職一時金(共済)
itijikin.htm通算退職年金制度の導入
退職一時金(共済)
昭和54年12月までに退職された型に適用されていた制度です
共済加入期間が20年未満の人が退職されたときに一時金として支払ッていた制度退職一時金制度の変遷
昭和36年3月以前年金掛け金に相当する額を全額一時金として支払っていた
(年金原資を残す制度はなし)昭和36年から昭和54年までの退職一時金
退職一時金の制度は
昭和54年12月31日まで存続しており、退職一時金を全額受け取って年金加入期間を「清算」する方法と、
全額受け取らずに将来 一部または全部を残しておく「原資控除」という方法の
どちらかを本人が選びました。男性は昭和44年11月以降
女性は昭和53年6月以降が退職一時金として全額支給する方法が廃止とする原資控除とは?
年金受給資格年限(一般的に退職年金は20年)未満で退職した場合には、
全額清算する場合の退職一時金を計算し、
その支給すべき金額から将来の年金の原資を控除しました。退職一時金額が、原資控除すべき金額よりも多い場合には、
その差額を組合員に支給。
この期間は、
将来的には他の期間と通算して年金の受給資格を得ることのできる期間ですが、
原資控除後の差額として支給された一時金については、年金受給権発生に伴い共済組合に返還することになります。昭和54年12月31日に退職一時金制度が廃止された、
退職一時金を受給した期間の取り扱い
原資控除した場合の差額的な一時金を受給した場合を除いて、
退職一時金とは、生命保険でいえば解約したことと同じですから、将来において当該期間の年金を受け取ることはできません。特例として全額退職一時金を受給し、年金加入期間を清算している方でも、
公務員として再就職し、
清算した期間と再就職した期間を合わせて20年以上となる方は、
清算している期間も年金算定期間に含めることとされています。
なお、一時金として清算された期間は、いわば掛金の納められていないカラの期間になっていますから、
年金請求時において、この一時金について、
次の項に示すように共済組合に返還をしなければならないこととされています。退職一時金の返還
昭和54年12月31日までに退職し、
退職一時金を一部だけ受給している方や、
清算しているが公務員に再就職し合計20年以上公務員期間を有している方が、
その後に年金を受ける権利を有することになった場合には、(返還時期)
すでに受け取っている退職一時金に利息をあわせた金額を
返還の必要があります。 (返還額)利息については、その支給を受けた退職一時金の額に
その支給を受けた日の属する翌月から
退職共済年金等を受ける権利を有することとなった日の属する月まで、
別表の期間に応じて同表の右欄に掲げる率の複利計算による利子を加えた額を
返還することになります。なお、遺族共済年金の受給権者についても、
死亡した方が返還すべきであった金額(既に返還された金額を除きます。)を
返還しなければならないこととされています。
<別表>既給一時金を返還する場合の期間及び利子の利率
期間
利率(%/年)
支給を受けた日の属する月の翌月から平成13年3月までの期間 5.5
平成13年4月から平成17年3月までの期間 4.0
平成17年4月から平成18年3月までの期間 1.6
平成18年4月から平成19年3月までの期間 2.3
平成19年4月から平成20年3月までの期間 2.6
平成20年4月から平成21年3月までの期間 3.0
平成21年4月以降の期間 3.2
◆返還方法
退職一時金に利息をあわせた金額の返還方法については、基本的には退職共済年金又は障害共済年金を受ける権利を有することとなった日の属する月の翌月から
1年以内に、一括に又は分割して返還。
返還すべき金額を退職共済年金又は障害共済年金の支給額から返還することの申し出(同請求書に「一時金返還申出書」欄があります。)を提出することにより、
支給する年金額から、その1回に支給される額の2分1を返還することになる金額に達するまで、順次調整していく方法も選択できる◆昭和61年3月31日までに発生した年金の取扱い
昭和61年3月31日までに発生した、改正前の法律による退職年金等については、
上記の一時金の基礎となった期間がある場合には、
額の算定上で、一部分をカットして年金を決定していました。このため、昭和61年4月1日以降の取扱いについては、
原則として
一時金を上記と同様の計算によって利子を加えた形で返還することになりましたが、
年金受給中に一部カットされた年金額を受けていたことから、
昭和61年3月31日までに年金を受け取った期間に応じて返還すべき金額を逓減する制度が定められています。http://www.jrkyosai.or.jp/03_nenkin/09.htm
1 退職一時金を受給した人でも、 その共済組合に再加入し、再び組合員になると、退職一時金を返して年金に結びつけることができる場合があります。
2 退職一時金を返して年金に結びつけることができる人は、その後に加入した共済組合員の期間と、退職一時金を受給した期間との合算期間が20年以上ある人です。
地方公務員の年金制度は、
昭和37年11月以前までは、吏員や雇用人によって分立、
当時 早期退職者は年金加入期間が不足
昇格などによって、異なる年金制度に加入になった場合は、
相互の通算年金制度がなかったので退職一時金を支給。国民年金制度が昭和36年4月1日から施行、
通算年金通則法が制定され、
各年金制度の加入期間を合計して受給資格年数を満たせば年金の受給権が発生する昭和37年12月1日から昭和54年12月31日までの地方公務員等共済組合法においては、通算措置は適用しながらも年金受給資格年限以下の場合には、
申し出によって一時金として清算する制度が存続していました。昭和60年に制度改正があり
次に掲げる退職一時金の支給を受けたものが退職共済年金などを受ける権利を有することになった場合は利子を付して返還する以下に一時金の主なものを掲載します。
1 昭和60年改正前の地方公務員等共済組合法による退職一時金
2 昭和54年改正前の公共企業体職員等共済組合法第54条の規定による退職一時金
3 退職給与金
4 共済条例の退職一時金
5 旧市町村共済法の退職一時金
6 国の旧法(昭和34年改正前の国家公務員共済組合法)の退職一時金
脱退手当金 (脱退一時金)
年金 脱退手当金 記録訂正認める
厚生年金は経過措置として 昭和16年4月1日以前生れの人に限って脱退手当金を請求できる脱退一時金 国民年金には死亡一時金はあるが 生存中の脱退一時金はない
http://www6.ocn.ne.jp/~nennkin/dic/tuusantaisyoukikan.htm
退職一時金昭和36年国民皆年金となり通産老齢年金制度が制定されることになり
年金として受給できることになる
1986年に廃止
脱退手当金は
旧法の厚生年金保険法では
老齢厚生年金の受給要件を満たさない場合は
脱退手当金を請求できることになっていました
ただし受給にあたっての資格要件や受給資格が定められている
旧厚生年金法48条など受給要件旧厚年法69条
昭和16年4月1日以前に生まれた者に限り引き続き効力を有する 厚年法附則75条
@厚生年金の被保険者期間が5年以上で 老齢年金を受けるのに必要な被保険者期間を満たしていない
A被保険者の資格を喪失していること
B60歳以上であること
C通算老齢年金 障害年金を受ける資格がないこと
老齢厚生年金受けるために必要な加入期間の要件を満たしていないこと
D過去に脱退手当金の額以上の障害年金又は障害手当金の受給権を有したことがないこと 等の要件を満たせば支給されます年齢要件に関係なく次の条件のいずれかを満たしている場合は 脱退手当金が支給されます
@明治44年4月1日以前生まれの人で 男子5年以上で55歳以上
女子2年以上で被保険者の資格を喪失していることA昭和29年5月1日前に被保険者期間が5年以上の女子が
昭和29年5月1日前に資格喪失しかつ同年4月30日において50歳未満で
その後被保険者となることなく55歳に達したとき
B被保険者期間が2年以上ある女子が昭和53年5月31日までに資格を喪失したとき時効の起算日は請求日の翌日 死亡して5年以内で有れば未支給請求をすることができます
再評価は行われません脱退手当金
加入期間が5年以上 女子の場合2年以上が必要
この期間を満たせないものは脱退手当金は受給できなかった 払い損の制度であったしかし昭和36年国民皆年金となり通産老齢年金制度が制定されることになり
年金として受給できることになり
脱退手当金として受給できなかったことが結果的には幸運であっただが事業所や本人などの 通産年金制度などの知識不足か無理解のためか
脱退手当金として受給した人も多く 今となって後悔する人も多いようであるこの期間は被保険者期間とはならない
大正15年4月2日以降に生まれた人は
昭和61年4月以前に脱退手当金を受けた期間のうち
昭和36年4月以降の期間は
昭和61年4月以降に国民年金の保険料納付済み期間または保険料免除期間を有する場合に
老齢基礎年金の受給資格の合算対象期間となる年金 脱退手当金 記録訂正認める
総務省の年金記録確認第三者委員会は2008/3/17
退職時に受け取る厚生年金の脱退手当金で 社会保険庁の記録の訂正を2件認めたと発表
脱退手当金を受け取っていないのに[受け取った]とされたという 脱退手当金に関する給付認定は初めてだそうです在職時に払っていた厚生年金保険料分を退職時に一時金として精算支給する制度
結婚などで退職した女性が該当する場合が多い ただ本人に渡さずに事業所などが着服したりする例があるといわれる
申立は1500万件超に膨らんでいるそうです脱退手当金は 結婚などで 若年退職などして厚生年金の加入期間が短いため 老齢年金支給の要件を満たさない人のため
その被保険者資格喪失者に脱退手当金として返還する精算のための制度だったが
年金制度が改善されて 他の年金制度(国民年金など)に加入すれば 加入期間を通算して受給資格期間を満たすことができるようになった
この脱退手当金制度は1986年に廃止されました通算年金通則が制定(36年4月)されて
国民年金などと加入期間を通算でき老齢年金受給にに結びつくようになっても
勤務事業所でその支給手続きをしていましたが 年金制度がまだ知れ渡ってなかったころのことです
脱退手当金か退職金か区別もつかないで受給する人も多く 受領印も本人の印鑑を使わないし
説明もしなかったのか 理解できなかったのか 担当者も本人も年金制度の理解不足で脱退手当金受給していても
その認識をしないで 退職金で事業所の支給と勘違いする人も多かったようです
脱退手当金として受給した人たちも多く(昭和61年に廃止)
後悔してしている人や担当者の指導不足を不満に思っている人が非常に多いようです
叉なりすましで事業所などが受給しているのもあったようです2件だけという支給の判断は何が根拠なのでしょう
原資は国民私たちの社会保険料である拠出金なのでしょうか 一般の税金 それとも企業不適正手続きによるの損害賠償金としてなのでしょうか資料II-23 日本の年金制度における女性に関係する制度改正の経緯
女子の特例 29.5
1 脱退手当金を返して年金としてもらいたいという人がいますが、それはできません カラ期間としての復活はあります脱退手当金の額
被保険者であった全期間の平均標準報酬月額×支給率農林共済の退職一時金(1980.01廃止)
1961.0401前の加入期間は合算対象期間
1961.0401以降の期間は原資を残した場合は保険料納付済み期間 残さない場合は合算対象期間脱退手当金の額
失権
カラ期間とは 静岡県健康福祉部年金指導課発行所 わたしたちの年金より H10年版
○サラリーマンや公務員などの配偶者で任意加入しなかった期間(昭和36年4月から昭和61年3月まで)
○20歳以上で昼間部の学生だった期間(平成3年3月まで)○昭和36年4月以降で20歳から60歳までの海外在任期間
○厚生年金などから脱退手当金や退職1時金を受けた期間のうち昭和36年4月から昭和61年3月まで
○昭和36年4月前の厚生年金の加入期間
合算対象期間(カラ期間) 1例
昭和36年3月以前の被用者年金の被保険者期間は
昭和36年4月以降に国民年金などに加入した期間があること.ただし 共済組合については引き続いて加入している場合(36.4まで引き続いた期間)であることだけに限ります脱退手当金とカラ期間
脱退手当金の期間
一旦脱退手当金を受給してしまうと合算対象期間になりません。
但し 61年4月以降国民年金に加入しましたか
加入していれば、36年4月1日以降61年4月1日前は合算対象期間(カラ期間)になります脱退一時金
39900円から239400円 附則第9条3の2第3項必要年数の計算
大正15年4月1日以前の人の必要年数は、昭和36年4月以降であること。
大正15年4月2日以後の人の必要年数は、昭和36年3月以前の期間を入れてよい被保険者期間の計算(60改附第8条、第14条、第57条)
(厚年法第19条第1項、第2項)(60改附第47条第3項4/3、第4項6/5)(厚年法19条第3項)(60改附第46条)短期在留外国人 滞在期間の短い外国人で年金を受けることができない場合
◎支給を受ける条件国民年金の第1号被保険者としての保険料納付済期間と、 平成14年4月からの半額免除期間の2分の1に相当する期間が6か月以上ある外国人で、 日本国内に住所を有しなくなり、年金を受けられない方が帰国した場合、 最後に被保険者の資格を喪失した日から2年以内に請求を行ったとき 国民年金叉は厚生年金保険から脱退一時金が(表)が支給されます。ただし、次の条件にすべてあてはまる方が対象となります。 日本国籍を有していない方国民年金の保険料を6か月以上納めていた方 日本に住所を有していない方 年金(障害手当金を含む)を受ける権利を有したことのない方(表)
保険料納付済期間の月数と半額免除期間の月数の2分の1の月数とを合計した月数 金額
6月〜11月
39,900円
12月〜17月
79,800円
18月〜23月
119,700円
24月〜29月
159,600円
30月〜35月
199,500円
36月以上
239,400円
◎脱退一時金裁定請求書の配付 全国の社会保険事務所及び市区町村国民年金担当課にあります。 ◎詳しくは、社会保険事務所へおたずね下さい。厚生年金保険脱退一時金の額
平成15年4月以降の脱退一時金の額
被保険者期間 支給額 6ヶ月以上12ヶ月未満 平均標準報酬額×0.4 12ヶ月以上18ヶ月未満 平均標準報酬額×0.8 18ヶ月以上24ヶ月未満 平均標準報酬額×1.2 24ヶ月以上30ヶ月未満 平均標準報酬額×1.6 30ヶ月以上36ヶ月未満 平均標準報酬額×2.0 36ヶ月以上 平均標準報酬額×2.4
資料II-23 日本の年金制度における女性に関係する制度改正の経緯
昭和17年 | 労働者年金保険制度発足
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昭和19年 | 厚生年金保険に名称を変更
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昭和22年 | 男女別の保険料率
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昭和23年 | 脱退手当金の支給を制限
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昭和29年 | 厚生年金保険制度発足
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昭和36年 | 国民年金制度発足
通算年金通則法の制定
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昭和40年 | 短期加入女子の脱退手当金制度の復活
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昭和55年 | 短時間労働者に関する厚生年金の適用要件を通知
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昭和60年 | 基礎年金導入
厚生年金制度改正
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平成6年 | 平成6年改正
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平成12年 | 平成12年改正
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はじめに BACKホーム E-mail:tk-o@bekkoame.ne.jp
静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹
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脱退一時金
外国人には 平成7年4月1日 脱退一時金の制度の創設
短期滞在外国人の脱退一時金厚生年金保険脱退一時金の額
海外勤務 21 国民年金基金
その他 tokurei.htm#21 tokurei.htm http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
ks60hsk.htm nkk.htm#h18
nkk.htm#h19 km60hsk.htm#f12
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気になる老齢年金 第3部
65歳支給の例外 60歳支給 障害者・長期加入者
1 老齢年金
リンク 法庫 厚生年金法 社保
一 年金相談 二 1 老齢年金 第1部 年金で遊ぼう 第2部 年金の受給資格 第3部 気になる年金 第4部 在職年金と高齢者 3/4未満労働 失業保険との関連三 障害年金 四 遺族年金 五 共済年金 六 年金計算 七 年金data 八 年金11年度価格 九 私の年金感
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公立学校共済http://www.kouritu.go.jp/about/sibu_list/index.html#PTOP
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農林年金が厚生年金に統合
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共済退職一時金不適切な法律による共済 退職一時金
旧三共済 退職一時金
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国鉄http://www.jrkyosai.or.jp/taiiti%20henkan.html
脱退手当金 (脱退一時金)
年金 脱退手当金 記録訂正認める
厚生年金は経過措置として 昭和16年4月1日以前生れの人に限って脱退手当金を請求できる
退職一時金http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/dataiteate/itijikin.htm
国民年金には死亡一時金はあるが 生存中の脱退一時金はない
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退職一時金の返還
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旧三共済 退職一時金http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/taishokuitiji/itijikin2.htm
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不適切な法律による共済 退職一時金
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不当な法律 共済の退職一時金返還
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