年金で遊ぼう
びっくり仰天 共済の退職一時金返還請求
富士市西船津 社会保険労務士 川口徹
昭和36年4月から54年12月31日の間の共済脱退者
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厚生年金は脱退手当金
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/dataiteate/dataitat.htm http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/dataiteate/dataitat2.htm
共済の退職一時金返還請求の解説
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/itijikin2.htm

共済の退職一時金

昭和36年4月から54年12月31日の間に共済から脱退した人すなわち退職した人は
退職一時金に複利の利息を付した思いがけない多額の金額(多い人で150万円200万円ぐらいになります)の支払請求がきます 

理由が思い当たらずオレオレ詐欺の新手ではないかと思ったりします 
あるいは 共済の間違いの請求だと思ったりして 放置しておけば
年5%の複利の利息が加算されていきます

それに なぜ民法の年5%なのだろう
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しかし実態は 退職手続きのなかで本人が良く内容を理解しないうちに
共済組合から支払い済みの年金保険料を退職一時金として退職時に精算されたのである
それがほぼ40年近く経過した60歳後に
その退職一時金に
複利計算の利息をつけて返済の請求をされているのです
気が付かないうちに借金をさせられ
現役を退いて年金暮らしになった60歳後に
複利計算の利息を付して返済を請求されているようなものなんです

何かの間違いだと思って放置しておけば
このデフレの時代に年5分の複利の利息が加算されていくのです

本人が借金の意識があれば当然のようなものなんですが 
40年近く その債務のてつづきをした意識も記憶もなく その存在も知らず 
そのうえ共済からも何の通知もなかったのです 
それを現役を退いて労働による支払能力のなくし年金暮らしになった60歳後に請求してくるのです

請求された人はほとんどびっくり仰天怒りを覚えます しかしどのような解決がなされたのでしょうか

国年運用3号のような実態国年1号保険料未納者には 保険料納付扱いで
厚生年金基金の積立不足の場合も
不足部分を 他の被保険者の年金保険料でその不足部分を充足するのです

理不尽な年金支給の結論を出したりする行政判断もありなのです

なぜなのか 
行政はおとなしく従順である国民には権利侵害は平気なのでしょう 
騒がれると思えば理不尽でも騒ぐ人を有利にするのでしょう 
公務に携わる公務員は 隠蔽体質が本来的にあるのでしょう
教育委員会 検察官 警察 だけではないのです 
なぜならば 
人である行政官は 間違っても 
公務は間違いがあってはならないからです
従って隠蔽の誘惑に嵌まるようです

社会保障の名のもとで大きくなる行政 怖いですよ
年金問題 原発事故被害者の苦しみ 生活保護行政の怠慢と弁解 東電の如し
運用実態はハチャメチャです それでも行政は行わなければならないのでしょう

原則 公開 透明 公正 公平 民主的手続き

 

共済の退職一時金の解説

共済の退職一時金返還請求の疑問点と怒りの根拠実態を以下で述べていきます
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1 共済の退職一時金の返還
怒りを込めた多くの苦情

1 通算年金制度がなかったころに 退職一時金を受給した人でも、 その共済組合に再加入し、再び組合員になると、
退職一時金を返して年金に結びつけることができる場合があります。

2 退職一時金を返して年金に結びつけることができる人は、その後に加入した共済組合員の期間と、退職一時金を受給した期間との合算期間が20年以上ある人です。

地方公務員の年金制度は、昭和37年11月以前までは、吏員や雇用人によって分立、
当時 早期退職者は年金加入期間が不足
昇格などによって、異なる年金制度に加入になった場合は、
相互の通算年金制度がなかったので退職一時金を支給。

しかし国民の皆年金を目指して国民年金制度が昭和36年4月1日から施行
それに伴って通算年金通則法が制定される
通算年金通則法各年金制度の加入期間を合計して
受給資格年数を満たせば年金の受給権が発生するとする

昭和36年から昭和54年までの退職一時金
退職一時金の返還制度は昭和54年12月31日まで存続していた、

一 退職一時金を全額受け取って年金加入期間を「清算」する方法と、
二 全額は受け取らずに 
将来の年金の原資のため 
一部を残しておく「原資控除」という方法の
どちらかを 本人が選んだことになっています。ここが紛争になるのです
(全部を残しておく「原資控除」という方法はエヌ・ティ・ティにはありません)
一時金返還の申出書があるのです 

※一の全部受給する方法は男性は昭和44年11月以降
女性は昭和53年6月以降廃止されました

通算年金通則法が制定されてから 
本来制定の目的からして年金として受給できるわけですから

退職一時金を支払うというのが経過措置として 
オカシナ手続き・処分なのです
通算年金制度になったのに
退職一時金の 強制支払いは 非常識不適切なのです

本人が一時金返還申出書が
何を意味していたのか知っていたのか 知らないまま自署したのか
40年ほど前なのですからわかりません 

本人の自署でないのもあるのです(公文書偽造なのでしょうか) 
これが紛争の元になるのです
退職の手続きとは思っていたでしょうが 

その退職一時金として強制支払いの金額に
40年後の年金受給時に 複利の利息がついて受給時の6倍以上になって請求されるとは思ってなかったでしょう 
年金受給時である60歳後に請求されて ほとんどの人がびっくり仰天青ざめているのです

厚生年金の脱退手当金でも同様な紛争があるのです 
通算年金通則法が制定されてから 
本来制定の目的からして年金として受給できるわけですから
脱退手当金を支払うというのが通常人の感覚から非常識例外なのです

それでも経過措置として 年金か脱退手当金の受給かは本人の選択になっています
多くの人は
脱退手当金受領の押印(実印なんか押印していません認印です)した記憶がない
というのですが 会社の退職金だと思っていた人も多かったようです 事業所の事務職員もほとんど説明せず支給していたようです

脱退手当金の受給ありとされ 年金として受給できなくなったのです 
一方の当事者である事業所がなくなって(廃業倒産 資料喪失)いればどうしようもありません

退職一時金では
全額精算支給せず原資控除(一部精算支給)のばあい苦情になるようです
原資控除とは
 年金受給資格年限(一般的に退職年金は20年)未満で退職した場合には、
全額清算する場合の退職一時金を計算し、
その支給すべき金額から
将来の年金原資を控除しました。

退職一時金額が、原資控除すべき金額よりも多い場合には、その差額を組合員に支給。
この期間は、
将来的には他の期間と通算して年金の受給資格を得ることのできる期間ですが、
原資控除後の差額として支給された一時金については、
年金受給権発生に伴い共済組合に返還することになります。

この一部原資控除が紛争の元凶になるのです 
通算年金制度になったのだから全額原資控除して
退職一時金制度は原則廃止しておけば問題はなかったと思われます 
それに気がついたのか 昭和55年からは退職一時金返還制度は廃止されます 

地方公務員等共済組合法においては
昭和37年12月1日から昭和54年12月31日までは
通算措置は適用しながらも年金受給資格年限以下の場合には、
申し出によって一時金として清算する制度が存続していました。

昭和60年に制度改正があり
次に掲げる退職一時金の支給を受けたものが
退職共済年金などを受ける権利を有することになった場合は利子を付して返還するとされました

受ける権利を有することになっても
申請主義なので
申請をしないでいれば 共済年金は支給されないのです
従って申請(裁定請求)をしなければ 年金の支給を受けていないのに 
退職一時金の返還とその利息30年ほどを複利計算でした金額を請求されるのです 
その信じられないようなびっくり仰天の請求額が地裁のレベルの判決として出てます

以下に一時金の主なものを掲載します。

1 昭和60年改正前の地方公務員等共済組合法による退職一時金

2 昭和54年改正前の公共企業体職員等共済組合法第54条の規定による退職一時金

3 退職給与金

4 共済条例の退職一時金

5 旧市町村共済法の退職一時金

6 国の旧法(昭和34年改正前の国家公務員共済組合法)の退職一時金

退職一時金

昭和55年1月1日に退職一時金返還制度が廃止、

退職一時金を受給した期間の取り扱い

原資控除した場合の差額的な一時金を受給した場合を除いて
退職一時金とは、生命保険でいえば解約したことと同じですから、
将来において当該期間の年金を受け取ることはできません。

通算年金制度になる前は 
特例として全額退職一時金を受給し、年金加入期間を清算している方でも、
公務員として再就職し、
清算した期間と再就職した期間を合わせて20年以上となる方は、
清算している期間も年金算定期間に含めることとされています。

なお、一時金として清算された期間は、
いわば掛金の納められていないカラの期間になっていますから、
年金請求時において、この一時金について、
次の項に示すように共済組合に返還をしなければならないこととされています。

しかし国民皆年金をめざして 通算年金制度になったのちは 解約と同じなのということも一方的説明です 
解約などする意思はあるはずがないのです 
法律行為としての効力が疑問なのです

共済のパンフレットには 

以下のように一方的に決定した事項が記載されています
問題になるのはこのような上命下達・絶対服従の考え方なのです 
お願い表現に隠された選民意識  
民主主義社会でも 行政(官僚政治)は
国民の隷従意識を当然としているのでしょうか (大きな政府 小さな政府の選択)

退職一時金の返還

昭和54年12月31日までに退職し、退職一時金を一部だけ受給している方や、
清算しているが公務員に再就職し合計20年以上公務員期間を有している方が、
その後に年金を受ける権利を有することになった場合には、すでに受け取っている退職一時金に利息をあわせた金額を返還していただく必要があります。

退職一時金の返還のお願いが送付されます
このたび 当基金で退職年金を裁定し 
社会保険庁において老齢厚生年金が裁定されることと存じます
あなたが過去にOOを退職した際に受給された退職一時金につきましては
一定の利息を付し厚生年金基金に変換していただくことを前提にして年金を計算します 
つきましては退職一時金の返還手続きのほどよろしく お願い申し上げます

 利息については
その支給を受けた退職一時金の額に
その支給を受けた日の属する翌月から
退職共済年金等を受ける権利を有することとなった日の属する月まで、
別表http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/itijikin2.htm#21 の期間に応じて同表の右欄に掲げる率の複利計算による利子を加えた額を
返還していただくことになります。
 なお、遺族共済年金の受給権者についても、死亡した方が返還すべきであった金額(既に返還された金額を除きます。)を返還しなければならないこととされています。

共済の退職一時金返還請求の解説http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/itijikin2.htm どうあるべきか どうすべきか

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