年金で遊ぼう 在職老齢年金
富士市 社会保険労務士 川口徹BACKホーム

年金制度改正法の概要
令和2年6月5日公布  で検索
令和4(2022)年4月1日からから
在職老齢年金27万円の支給停止基準額は47万円に引き上げになります
昭和32年4月4月1日男性63歳から 女性昭和32年4月1日63歳
https://www.mhlw.gojp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00006.html
https://www.mhlw.gojp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00006.html平成
22年4月から在職老齢年金の支給停止基準額の48万円が47万円になりました

65zar 在職老齢年金在職老齢年金 65歳以上70歳未満
在職老齢年金-65
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/65zar.htm#20-1

65歳から70歳前(60歳台後半)の在職老齢年金

基本月額=年金月額

総報酬相当月額+基本月額より<又は=支給停止調整額の場合→支給停止額=0(全額支給)

総報酬相当月額+基本月額より>支給停止調整額の場合
→支給停止額=(総報酬相当月額+基本月額より-支給停止調整額)×50%×12

支給停止調整額=480000円平成16年度 毎年見直し

65歳からの厚生年金  在職老齢年金

厚生年金は70歳になるまで加入 H14.04.01厚生年金法14条-5 kshou.htm#h14

国民年金の被保険者としない 60年改正法ks60khou.htm#f8  
km60hsk.htm#f8

老齢基礎年金などの受給権を有しない被保険者については
65歳以降も2号被保険者とする 

※65歳以上70歳未満の在職老齢年金の調整の仕方
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/zairou.htm#20-1
(1) 賃金(標準報酬月額)と老齢厚生年金(報酬比例部分)の合計が48万円
標準報酬月額+年金月額(報酬比例部分)<=48万円 停止額=0
(2) 合計額が48万円を超えた場合は、賃金2の増加に対し年金1を支給停止

標準報酬月額年金月額48万円

 停止額=[標準報酬月額+年金月額−48万円]1/2
在職老齢年金
=年金の受給月額
-[標準報酬月額+年金月額−48万円]1/2

(3) 老齢基礎年金は全額支給

36.0402生まれの男子 41.0402生まれの女子 
65歳前の繰上げ支給の老齢厚生年金を受給しながらの在職の場合も上記の仕組みを適用
 

参考 65歳からの年金 改正年金法 60年改正法ks60khou.htm

ks60khou.htm#f64


●60歳すぎても勤める場合
在職老齢年金
zairou11 働きながら貰う年金在職老齢年金の計算
zairo在職老齢年金 65歳以上70歳未満
zairou2 2 在職老齢年金 70歳以上在職老齢年金
zairone在職老齢年金在職者支給表示(停止コード)一覧表 
zaishk60歳からの在職と年金・失業1
zaishok60歳からの在職と年金・失業2
zaishoku60歳からの年金と最適賃金3

平成19年4月1日からの年金制度の改正について
http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/n2007/henko.htm
基本月額とは 老齢厚生年金÷12 加給年金額を含まない
基本月額:加給年金額を除いた老齢厚生年金(報酬比例部分の)月額
※2 総報酬月額相当額:
(その月の標準報酬月額相当額)+(その月以前1年間の標準賞与額相当額(その月以前1年間のボーナス))÷12
在職老齢年金の計算在職老齢年金の計算zairou.htm#17
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin2/jyukyuuhyou.html

改正在職老齢年金の計算 zairou.htm#21
総報酬制導入による在職老齢年金の調整(平成16年4月)
第4部 在職年金と高齢者 パート労働 失業保険との関連 
●在職者支給表示(停止コード)一覧表
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/zairou.htm

60歳すぎても勤める場合 
在職老齢年金が貰えます 
在職老齢年金の計算zairou.htm
加給年金は減額されません
(もっとも給料が多いと基本年金額が全額支給停止となり加給年金は貰えなくなります) 
それに60歳時の給料より25%以上60歳後の給料が減額されると高齢者雇用継続給付金をもえることがありますます
(条件を確認してください) 
高齢者雇用継続給付金はハローワークの管轄です
高齢者雇用継続給付金nenkin/keizoku.htm

年金の記録と計算
keisan.htm#22-2基礎年金の計算keisan2.htm
制度共通年金見込み額照会回答表keisan3.htm
制度共通年金見込み額照会回答表(資格画面)keisan4.htm

ところで会社を例えば5月に退職する場合 Aさんは 30 土 31 日 なので29日にしました Bさんは31日(末日)にしましたこの違いにも注意してください   1日の違いでも1ヶ月の違いになります

それでは60歳定年から100日間失業保険 再就職して再就職手当金と2年間高年齢雇用継続再就職給付金それに在職老齢年金としますか  それとも失業保険それから再就職して在職老齢年金としますか

在職老齢年金の支給額は標準報酬の多寡で決まります
標準報酬額が高ければ支給停止額が多くなります
標準報酬額が少なければ支給停止額が少なくなるので在職老齢年金の受給額が多くなります
標準報酬額は4,5.6月の月収を基準にして決めます 
従がって月収が少ない方が年金の手取額が多くなるのです
報酬額には年3回以下の賞与などは含みます 1時的なもの臨時なものは含みません
高年齢雇用継続給付nenkin/keizoku.htm などもあります

但し病気になった場合傷病手当金等は給料が高いほうがたくさん貰えます

65歳からの在職老齢年金
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/65zar.htm#20-1
平成14年4月1日から65歳からの高齢在職老齢年金 
48万円を超えた場合超えた額の半分だけ年金の支給停止

パソコン使って計算簡単
計算式をパソコンのモジュールに書き込めば簡単に計算してくれます それを表にすれば高齢者の最適賃金がわかります 全部パソコンがしてくれます 年金計算相談も聞き取りが充分であれば計算は簡単です 

在職中の年金 厚生省h-pより
http://www.mhw.go.jp/topics/nenkin/zaisei_20/02/0205.html#02_05_c
在職老齢年金がゼロになると配偶者加給年金も支給停止になります 気をつけてください
厚生年金基金の調整は 平成六年改正法附則第23条A

総報酬制導入による在職老齢年金の調整(平成16年4月)
在職老齢年金に関する支給停止額について、
その月分の標準報酬月額と年金額を基礎に計算する方式から、
その月の標準報酬月額及び
その月以前の1年間の標準賞与額の12分の1の額

並びにその年金額を基礎に計算する方式に改めるとともに、
その基準となる金額について所要の調整を行うこと(第46条第1項、附則第11条)

 

●在職者支給表示(停止コード)一覧表
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/zairou.htm

順番     コードの意味   支給停止額の計算式
1 65歳未満 部分停止 300 全額支給
2     301 (基本月額+総報酬月額相当額−28万)/2×12
3     302 総報酬月額相当額/2×12
4     303 {(48万+基本月額−28万)/2+(総報酬月額相当額−48万)}×12
5     304 {48万/2+(総報酬月額相当額−48万)}×12
6     全額停止 311 (基本月額+総報酬月額相当額−28万)/2×12
7       312 {(48万+基本月額−28万)/2+(総報酬月額相当額−48万)}×12
8       313 {48万/2+(総報酬月額相当額−48万)}×12
9   65歳以上 全額支給 400 全額支給 65歳以上zairou.htm#nk12-65
10     部分停止 401 (基本月額+総報酬月額相当額−48万)/2×12
11     全額停止 411 (基本月額+総報酬月額相当額−48万)/2×12
12 65歳未満 全額支給 500 全額支給
13   部分停止 501 (基本月額+総報酬月額相当額−28万)/2×12
14     502 総報酬月額相当額/2×12
15     503 (48万+基本月額−28万)/2+(総報酬月額相当額−48万)}×12
16     504 {48万/2+(総報酬月額相当額−48万)}×12
17     全額停止 511 (基本月額+総報酬月額相当額−28万)/2×12
18     (加給金停止) 512 (48万+基本月額−28万)/2+(総報酬月額相当額−48万)}×12
19       513 {48万/2+(総報酬月額相当額−48万)}×12
20     全額停止 514 (基本月額+総報酬月額相当額−28万)/2×12
21     (加給金支給) 515 総報酬月額相当額/2×12
22       516 {(48万+基本月額−28万)/2+(総報酬月額相当額−48万)}×12
23       517 {48万/2+(総報酬月額相当額−48万)}×12
24   65歳以上 全額支給 600 全額支給
25     部分停止 601 (基本月額+総報酬月額相当額−48万)/2×12
26     全額停止(加給金停止) 611 (基本月額+総報酬月額相当額−48万)/2×12
27     全額停止(加給金支給) 614 (基本月額+総報酬月額相当額−48万)/2×12
28       888  

基本月額 総報酬月額相当額

28万 支給停止調整開始額

48万 支給停止調整変更額

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第4部 在職年金と高齢者 パート労働 失業保険

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しかし平成10年4月1日から
在職による老齢年金1部支給停止に加えて
さらに高齢雇用継続給付を受給すると標準報酬月額の最高1割〜0に相当する額の年金が支給停止されます 
手続きが煩瑣な割に貰える額は少なくなりますね

注意 高齢者雇用継続給付金の支給停止額は 在職時の賃金を 標準報酬に変換して計算するので1000円以下の賃金の差でも給付金に10000円単位の差がでることがあります 標準報酬が高くなれば保険料は高くなり 貰える給付金が少なくなることがあります 年金も含めて計算したら・・・・

59歳で失業保険をもらい60歳から年金を貰うのとどちらがよいでしょう 待期期間7日 給付制限3ヶ月に注意