年金で遊ぼう 働きながら貰う年金
在職老齢年金の計算 
静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹
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令和4(2024)から在職の支給停止基準額は60歳代も47万円になります
平成22年4月から在職老齢年金の支給停止基準額の48万円が47万円になりました
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/zairou1.htm平成12年改附則第18条

平成12年改附則第18条

平成12年改附則第19条

平成12年改附則第20条

●60歳すぎても勤める場合 在職老齢年金

在職老齢年金-60
60歳台(65歳未満)の在職老齢年金制度 2005年(平成17年)4月 一律2割カット廃止 平成17年4月実施
60歳から64歳の在職老齢年金の停止額の計算方法
老齢厚生年金の年額を記載します 
年額を月額にします  これを基本月額(年金月額)といいます
加給年金は含まれません

60歳からの受給賃金月額を記載します 標準報酬月額に直します
標準報酬月額kennpo/shahojimu.htm#8

一 標準報酬月額と基本月額が合計28万円以下だと基本月額を受給します

総報酬制導入による在職老齢年金の調整(適用 平成16年4月〜)

賞与額を含めて支給停止額を計算

平成16年4月からの 在職老齢年金の取り扱い 総報酬制導入後1年経過してから

在職老齢年金に関する支給停止額について、
その月分の標準報酬月額と年金額を基礎に計算する方式から、

その月の標準報酬月額及び
その月以前の1年間の
標準賞与額の12分の1の額=総報酬月額相当額
並びに
その年金額
 基本月額 を基礎に計算する方式に改めるとともに、
その基準となる金額について所要の調整を行うこと

1 総報酬月額相当額=その月の標準報酬月額+賞与額÷12
2 基本月額 =老齢厚生年金の年金額÷12
基本月額=年金額÷12(=年金月額)加給年金は含まれません
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk.htm#f11

総報酬月額相当額+基本月額の合計が 支給停止調整開始額を超えない場合  
支給停止なし

総報酬月額相当額+基本月額の合計が支給停止調整開始額を超える場合

@総報酬月額相当額+基本月額 - 支給停止調整開始額)×1/2×12

A{(支給停止調整変更額+基本月額 - 支給停止調整開始額)×1/2 
+ 
(総報酬月額相当額 ー 支給停止調整変更額)}×12

B総報酬月額相当額×1/2×12

C{(支給停止調整変更額×1/2)
+
(総報酬月額相当額ー支給停止調整変更額)}×12

支給停止調整開始額 =280000円 平成16年度  毎年見直しされる

 支給停止調整変更額 =480000円 平成16年度  毎年見直しされる

一 @総報酬月額相当額+A基本月額合計額が
28万円以下だと老齢厚生年金は全額支給されます

    基本月額   総報酬月額相当額   支給停止基準額 月額
    年金額÷12   28万円以下   合計が28万円以下だと基本月額を受給(全額支給)

二 合計額が28万円を超えると老齢厚生年金は支給停止されます

標準報酬月額と基本月額が合計28万円を超えるとさらに次のように減額されます
在職老齢年金がゼロになると配偶者加給年金も支給停止になります 気をつけてください
(障害年金は減額はありません)

 基本月額が28万円以下 
@総報酬月額相当額が48万円以下 基本月額が28万円以下の場合
48万円以下  計算式T (総報酬月額相当額+基本月額−28万円]×1/2
A総報酬月額相当額が48万円超 基本月額が28万円以下の場合
[総報酬月額相当額(48万円とする)+基本月額−28万円]*1/2
更に 総報酬月額相当額−48万円
48万円を超える 計算式U (48万円+基本月額−28万円]×1/2+総報酬月額相当額−48万円

ロ 基本月額が28万円超える  
B総報酬月額相当額が48万円以下の場合 基本月額が28万円超の場合
[総報酬月額相当額]*1/2
48万円以下   計算式V  総報酬月額相当額×1/2
C総報酬月額相当額が48万円超の場合 基本月額が28万円超の場合
[総報酬月額相当額(48万円とする)]*1/2
更に 総報酬月額相当額−48万円
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ks6hsk.htm#6-f23
48万円を超える 計算式 W (48万円×1/2)+(総報酬月額相当額−48万円)

60歳台前半の在職老齢年金制度  平成17年4月1日実施
@総報酬月額相当額=その月の標準報酬月額+賞与額÷12
A基本月額 =老齢厚生年金の年金額÷12

    基本月額
年金額÷12
総報酬月額相当額 支給停止基準額 月額
合計が28万円以下       基本月額+総報酬月額相当額
合計が28万円以下だと基本月額を受給(全額支給)支給停止なし
合計が28万円超 計算式T 28万円以下 48万円以下の場合  総報酬月額相当額+基本月額支給停止調整開始額28万円]*1/2
  計算式U   48万円超の場合 [支給停止調整変更額(48万円とする)+基本月額−28万円]*1/2
更に 総報酬月額相当額−支給停止調整変更額(48万円)
  計算式V 28万円超 48万円以下の場合 [総報酬月額相当額]*1/2
  計算式 W    48万円超の場合 [支給停止調整変更額(48万円とする)]*1/2
更に 総報酬月額相当額−支給停止調整変更額(48万円)

28万円⇒支給停止調整開始額  毎年変更
48万円⇒支給停止調整変更額  毎年変更

  生年月日 在職老齢年金 厚生年金加入 
  昭和12年4月1日以前生まれ 65歳まで   歳まで
  昭和12年4月2日以降生まれ 70歳まで第46条 70歳まで
  平成19年4月1日実施
70歳以上で働く受給者の年金も変わります
70歳以上の在職老齢年金制度 70歳まで

16厚生年金法46条

 

60歳以上65歳未満在職老齢年金早見表

  10 15 20 25 30 35 40 45 50
5万円 5.0 5.0 5.0 4.0 1.5        
10万円 10.0 10.0 9.0 6.5 4.0 1.5      
15万円 15.0 14.0 11.5 9.0 6.5 4.0 1.5    
20万円 19.0 16.5 14.0 11.5 9.0 6.5 4.0 1.5  
25万円 21.5 19.0 16.5 14.0 11.5 9.0 6.5 4.0 0.5
30万円 25.0 22.5 20.0 17.5 15.0 12.5 10.5 7.5 4.0

年金保険法第46条第1項 附則11条kshsk.htm#f11
nkk2.htm#f11

kshou.htm#h46
ks6hsk.htm#6-f23-2
kshsk.htm#f11

在職中の年金 厚生省h-pより
http://www.mhw.go.jp/topics/nenkin/zaisei_20/02/0205.html#02_05_c

在職老齢年金-65
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/65zar.htm#20-1

65歳から70歳前(60歳台後半)の在職老齢年金

基本月額=年金月額

総報酬相当月額+基本月額より<又は=支給停止調整額の場合→支給停止額=0(全額支給)

総報酬相当月額+基本月額より>支給停止調整額の場合
→支給停止額=(総報酬相当月額+基本月額より-支給停止調整額)×50%×12

支給停止調整額=480000円平成16年度 毎年見直し

65歳からの厚生年金  在職老齢年金

厚生年金は70歳になるまで加入 H14.04.01厚生年金法14条-5 kshou.htm#h14

国民年金の被保険者としない 60年改正法ks60khou.htm#f8  
km60hsk.htm#f8

老齢基礎年金などの受給権を有しない被保険者については
65歳以降も2号被保険者とする 

※65歳以上70歳未満の在職老齢年金の調整の仕方
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/zairou.htm#20-1
(1) 賃金(標準報酬月額)と老齢厚生年金(報酬比例部分)の合計が48万円
標準報酬月額+年金月額(報酬比例部分)<=48万円 停止額=0
(2) 合計額が48万円を超えた場合は、賃金2の増加に対し年金1を支給停止

標準報酬月額年金月額48万円

 停止額=[標準報酬月額+年金月額−48万円]1/2
在職老齢年金
=年金の受給月額
-[標準報酬月額+年金月額−48万円]1/2

(3) 老齢基礎年金は全額支給

36.0402生まれの男子 41.0402生まれの女子 
65歳前の繰上げ支給の老齢厚生年金を受給しながらの在職の場合も上記の仕組みを適用
 

参考 65歳からの年金 改正年金法 60年改正法ks60khou.htm

ks60khou.htm#f64

zairo在職老齢年金
zairone在職老齢年金在職者支給表示(停止コード)一覧表 
zairou働きながら貰う年金在職老齢年金の計算
zairou1年金で遊ぼう 在職老齢年金 70歳以上
zaishk60歳からの在職と年金・失業1
zaishok60歳からの在職と年金・失業2
zaishoku60歳からの年金と最適賃金3
平成19年4月1日からの年金制度の改正について
http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/n2007/henko.htm
基本月額とは 
老齢厚生年金÷12 加給年金額を含まない
基本月額:加給年金額を除いた老齢厚生年金(報酬比例部分の)月額
※2 総報酬月額相当額:(その月の標準報酬月額相当額)+(その月以前1年間の標準賞与額相当額
(その月以前1年間のボーナス))÷12


http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk.htm#f11
在職老齢年金nenkin/zairou.htm
在職者支給表示(停止コード)一覧表nenkin/zairou.htm#1
標準報酬月額kennpo/shahojimu.htm#8
http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikumi02.htm

65歳からの厚生年金保険 65.htm
厚生年金法 60年改正 

在職老齢年金-65歳から70歳未満 65歳からの在職老齢年金65zar.htm#20-1の支給調整(平成17年4月実施)
65歳から70歳までの在職年金の計算式65zar.htm#20-1
kshou.htm#h46

70歳以上の在職老齢年金制度 
file:///C:/WINDOWS/Profiles/tk-o/デスクトップ/WWW/zairou.htm#70
平成19年4月1日実施
70歳以上で働く受給者の年金も変わります

 

30時間未満労働の短時間労働者になれば
社会保険に加入しなくて良いから(被被験者資格喪失ということ)在職でも年金満額取得できるし 長期加入者としての特例支給も受けることができる 
ポイントは被保険者であるかないかによるからです パートの社会保険として法改正の対象になっています
60歳後再雇用で週30時間以上労働だと社会保険に強制加入になり在職老齢年金になります

 参考 自営業や 共済年金などに加入する場合などは厚生年金の被保険者でない

70歳以上の在職老齢年金-70
70歳以上で働く受給者の年金も変わります(平成19年4月実施)
対象は 生年月日昭和12年4月2日以降で平成19年4月以降在職中の受給者

70歳以上の人の在職老齢年金 
70歳以上の被保険者の老齢厚生年金について
65歳以上の在職老齢年金の基準により年金額の全部または一部が支給停止される。

70歳以上減額制導入 在職老齢調整 2007年4月(平成19年4月実施

60歳台後半の在職老齢年金の仕組みと同じ年金額の支給停止が行われる

  調整額 平成16年度 平成17年度以降
60歳台前半 支給停止調整開始額   280000円 毎年見直し
  支給停止調整変更額   480000円 毎年見直し  
60歳台後半 支給停止調整額   480000円 毎年見直し

平成19年4月からは 上記の60歳台後半の在職老齢年金の支給停止方法と同様に 
総報酬月額相当額と基本月額を合算した額が48万円(支給調整停止額)を超えた場合 
超えた額の2分の1の額が老齢厚生年金から支給停止されます
(昭和12年4月1日以前生まれの方は適用ありません)

厚生年金保険料の負担はありません 

70歳以上の方の報酬賞与の届出が必要です

老齢厚生年金の受給開始年齢の繰り下げ

対象は 平成19年4月2日以降で65歳から受ける老齢厚生年金の受給権が発生する人

年金額は 本来65歳から受けるはずの年金額に加算額が上乗せ 
加算額は 希望する受給開始年齢までの繰り下げた期間に応じて政令で定められる

在職老齢年金の計算 H16/4から総報酬制
1)
改正前
総報酬制になると
在職老齢年金の計算 H16/4から
標準報酬月額(総報酬月額相当額)と老齢厚生年金(基本月額)の合計が48万円
(夫婦2人分の老齢基礎年金を合わせると50.4万円)までは年金を全額支給

標準報酬月額(総報酬月額相当額)+年金月額<=48万円 停止額=0
(2)
合計額が48万円(總報酬制導入により37×1.3=48になる)を超えた場合は、
賃金2の増加に対し年金1を支給停止

標準報酬月額(総報酬月額相当額)+年金月額>48万円
 停止額=[標準報酬月額(総報酬月額相当額)+年金月額−48万円]*1/2
在職老齢年金=年金の受給月額-[標準報酬月額(総報酬月額相当額)+年金月額−48万円]*1/2

改正後  (平成17年4月実施)

総報酬月額相当額+基本月額(年金月額)<=支給停止調整額 (48万円)

停止額=0

総報酬月額相当額+基本月額(年金月額)>支給停止調整額 (48万円) 

停止額=[標準報酬月額(総報酬月額相当額)+年金月額−支給停止調整変更額48万円]*1/2

(3)老齢基礎年金は全額支給

男子36.1.2生まれ 女子 坑内員・船員41.4.2生まれ 65歳到達前に繰り上げ支給 在職の場合も適用

老齢厚生年金の繰り下げ支給廃止
(改正法附則平(12)第5条)

在職老齢zairou.htm
zairou.htm

 

支給停止額の自動改定の仕組み

支給調整 支給停止調整開始額 支給停止調整変更額 再評価率は政令

平成16年4月〜から平成19年3月31日まで
70歳以降は年金を全額支給

厚生年金は70歳になるまで加入 H14.04.01

国民年金の被保険者としない 
老齢基礎年金などの受給権を有しない被保険者については65歳以降も2号被保険者とする 
附則4条の3

15/4/1より総報酬制に変わりました

70歳以上の在職老齢年金制度 平成19年4月1日実施

70歳以上は被保険者とはならないので保険料の負担はありません
賃金+厚生年金が48万円を超えたら年金額を調整
賞与 標準報酬など60歳後半と同じ計算
厚生法69条 

Q 厚生年金保険法46条1項及び昭和60年法附則59条2項により、
60歳台後半の在職老齢年金に係る「基本月額」の計算に際し、「本体の報酬比例部分」は当然に計算の基礎となり、「加給年金額」は当然に計算の基礎から除外されますが、
「経過的加算」はどうなりますか?(私は計算の基礎となると判断しているのですが)。  

A  在職老齢に関して 65歳までの報酬比例部分と定額部分
(経過的加算相当部分と基礎年金相当部分と報酬比例相当部分をいう)とを 特別老齢厚生年金いい

65歳から 70歳までは 老齢厚生年金(報酬比例相当部分をいう)となっていますので 経過的加算部分は含まれません

附則4条の3 適用事業所  厚年附則第4条の5 適用事業所外

在職老齢年金の計算 
65歳以上70歳未満で在職中の場合は、
新たな在職老齢年金制度によって
老齢厚生年金の年金額(報酬比例部分)を調整   
(基礎年金は全額支給)。

賃金と老齢厚生年金(報酬比例部分)48万円まで満額支給されます 46条
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nkk.htm#h46 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/

第4部 在職年金と高齢者 パート労働 失業保険

役員の方は非常勤取締役(3/4未満労働と同じ扱い)になって
社会保険に非加入になれば年金は受給できる場合がある

加給年金は減額されません
(部分年金の間は加給年金はつきません もっとも給料が多いときも 基本年金額が全額支給停止となり加給年金は貰えなくなります) 

それに60歳時の給料より60歳後の給料が減額されると
高年齢雇用継続給付金をもらえることがあります(条件を確認してください)
H15/4/1より60歳時の給料より25%以上 60歳後の給料が減額されると
高年齢雇用継続給付金をもらえると改正されました(条件を確認してください) 

 

新たな在職老齢年金制度(改正法平成12年附則18条65歳からの在職老齢年金

28万円(16年度)⇒支給停止調整開始額  毎年変更
48万円(16年度)⇒支給停止調整
変更額  毎年変更

計算式は 
60歳台の在職老齢年金制度  平成17年4月1日実施
60歳から65歳前まで65歳未満在職老齢年金です 60歳すぎても勤める場合 在職老齢年金が貰えます 
60歳台の在職老齢年金制度kaisei16.htm#nk12-60
働く60歳から64歳の受給者の年金額が変わります 
参考条文  
特別支給の在職老齢附則11条 (附則8条の在職老齢年金)  平成6改正附則21条ks6hsk.htm#6-f21 厚生年金法43条

65歳からの在職老齢年金65zar.htm#20-1の支給調整(平成17年4月実施)在職老齢年金#nk12-65
65歳から70歳前(60歳台後半)の在職老齢年金
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/65.htm#43
65歳以上70歳未満の在職老齢年金の調整の仕方

70歳以上在職老齢zairou.htm#70 70歳以上の在職老齢年金70.htm#70
70歳以上の在職老齢年金の調整の仕方

在職者支給表示停止コード(一覧表)nenkin/zairou.htm#1

kshou.htm#h46 
第44条
65歳から70歳までのの在職年金の計算式 65歳からの厚生年金保険

高齢者定年後の パート労働  
厚生年金保険法 第45条 第44条 第45条  第46条
厚生年金保険法 第46条 支給停止

参考 共済の所得による支給停止 nenkin/kyousai.html#3

改正年金  〇これからの年金 〇年金の繰上げ請求 〇年金保険法
厚生年金法 60年改正 厚生年金法平成6年改正附則 平成12年改正法附則12-0
国民年金法 国年法附則第3条 国民年金   国民年金法
第58条 遺族厚生年金
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/izoku.htm#3  
遺族厚生年金の支給を受ける条件 遺族厚生年金の額を改定 
64条 65条 66条 第67条 第68条 厚生法69条 

ks6hsk.htm#6-f21
平成6年改附則第26条第1項 
ks12hsk.htm#12-f18

雇用保険と年金
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/HelloWork/situnen.htm


平成6年附則21条
平成12年附則18条  
年金法6年改正kaisei6.htm
年金法12年改正kaisei12.htm
厚生年金法kshou.htm
ks6hsk.htm#6-f23-2

標準報酬月額は4,5.6.月の月収を基準にして決めます 
在職老齢年金の支給額は標準報酬の多寡で決まります
標準報酬月額が高ければ支給停止額が多くなります
標準報酬月額が少なければ支給停止額が少なくなるので在職老齢年金の受給額が多くなります

但し病気になった場合傷病手当金等は給料が高いほうがたくさん貰えます
15/4/1より総報酬制に変わりました

附則11条 附則8条
nkk2.htm#f11 附則11条  附則8条の在職老齢年金  厚生年金法第43条 厚生年金法h44
@報酬比例部分相当の老齢厚生年金を受けている人は
その額が在職支給停止の計算の対象となります、

平成6年附則21条 ks6hsk.htm#6-f21 附則8条 S16/4/2生まれからの年金

A特別支給の老齢厚生年金を受けている人は、
定額部分のうち老齢基礎年金相当額が支給停止されていますので、
報酬比例部分と経過的加算額相当額が在職支給停止の対象となります。

加給年金額の支給は、本来の支給開始年齢から支給となっています。

女子の方でも、昭和16年4月2日以降生まれの人から、老齢基礎年金の全部繰上げと報酬比例部分は併給されます。
定額部分をもらえる人が、
老齢基礎年金の全部繰上げを行った場合は、
定額部分のうちの、老齢基礎年金相当額が支給停止されます。

繰下げ増額率
昭和16年4月2日以後生れの人から、月単位で0.7%ずつ増額。
ただし、66歳からで最初の増額率は、8.4%となります。
全部繰上げ 、一部繰上げ

第44条 第45条  第46条
年金保険法第46条
第46条支給停止 65歳〜70歳の在職老齢 
第46条-4 240月配偶者の加給年金の支給停止 
(改正法附則平(12)第20条)総報酬制導入後の給付
(平成12年改正法第6条による改正後の厚年法21条)

保険料 17.35 ⇒13.58  賞与 保険料賦課 上限150万円
(平成12年改正法第6条による改正後の厚年法81条)
(改正法附則平(12)第21条)総報酬制導入後の給付
リンク
総報酬制と在労 木下社労士
http://www.onyx.dti.ne.jp/~kinotaka/0302.html
平成12年改正法 
65歳からの在職老齢年金
kshou.htm#46
http://www.ccs-staff.co.jp/tyohyo/pnsion2.htm


年金の計算
平成14年4月1日から65歳からの高齢在職老齢年金 48万円を超えた場合超えた額の半分だけ年金の支給停止
(3)老齢基礎年金は全額支給
男子36.1.2生まれ 女子 坑内員・船員41.4.2生まれ 65歳到達前に繰り上げ支給 在職の場合も適用
老齢厚生年金の繰り下げ支給廃止
(改正法附則平(12)第5条)
65歳からの在職老齢年金
厚生法69条 
在職中の年金 厚生省h-pより

平成12年改正法kaisei12.htm kaisei12.htm

基礎年金は全額支給
賃金と老齢厚生年金(報酬比例部分)との合計額がoo万円に達するまでは満額の老齢厚生年金が支給されます
これを上回る場合には、賃金の増加2に対し年金額1が支給停止されます
(平成12年改正法第5条による改正後の厚年法46条)
昭和12年4月1日以前生まれの者については適用されません (改正法平成12年附則18条)

厚生年金法  厚生年金法附則  厚生年金法附則60改正  厚生年金法附則6年附則  厚生年金法附則12年附則
国民年金法  国民年金法附則  国民年金法附則60khou60改正 国民年金法附則6年附則  国民年金法附則12年附則

.国民年金法附則9条の2 kmhsk.htm#f9-2
老齢厚生年金の支給要件の特例 在職老齢年金
厚生年金第1条 第3条(用語の定議) 
厚生年金法9条高年齢者の加入 70歳未満まで 第10条  第12条適用除外 第13条被保険者の資格を取得
第14条資格喪失の時期 70歳 18条  36条 37条 38条  39条 40条 厚生法42条 65歳から支給  期間25年 

厚生法43条老齢厚生年金の額は 
平均標準報酬月額の1000分の7.5に被保険者期間の月数を乗じた数とする
(60歳からは別個の給付 報酬比例相当部分です 部分年金といいます )
第43-2条報酬比例年金額のみ 加給年金額も加算されません(法附則9条の3 )
昭和16年4月2日生まれ 施行令第8条の2-3年金  
厚生法44条加給年金の支給 240月以上 生計維持していた配偶者または子

第44条の2(厚生年金基金に関連する特例)
第45条 第46条支給停止 65歳〜70歳の在職老齢 第46条-4 240月配偶者の加給年金の支給停止 
第47条障害厚生年金2 
障害等級は、障害の程度に応じて重度のものから一級、二級及び三級とし、各級の障害の状態は、政令で定める。  
第47条の3 第48条 前後の障害を合併した障害の程度による障害厚生年金を支給する。
厚年法第50条の2事後重症の障害給付について 51条併合 
厚年法52条2項 障害厚生年金の額を改定 厚年法52-7 厚年法53
厚年法54配偶者加給年金額は231400円 特別加算額はありません第55条
第58条 遺族厚生年金
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/izoku.htm#3  
遺族厚生年金の支給を受ける条件 遺族厚生年金の額を改定
第59条 遺族の範囲 第64条 65条 66条 第67条 第68条 厚生法69条  
厚生年金法
http://www.houko.com/00/01/S29/115.HTM 宝庫
http://www.houko.com/00/FS_BU.HTM  宝庫 
厚生年金法60年改正 厚生年金法 60年改正12条4号  
厚生年金法 60年改正57条 57条hyou.htm
法附則57条 60年改正附則58条  60年改正附則59条老齢厚生年金計算の特例 
60年改正附則64条 60年改正附則65条 60年改正附則66条 60年改正附則67条
http://www.houho.com/joubun/kounenhou/kaiseifusoku.htm

厚生年金法附則
厚年法施行規則弟34条の4

総報酬制導入による在職老齢年金の調整(平成16年4月)
在職老齢年金に関する支給停止額について、
その月分の標準報酬月額と年金額を基礎に計算する方式から、
その月の標準報酬月額及びその月以前の1年間の標準賞与額の12分の1の額並びにその年金額を基礎に計算する方式に改めるとともに、
その基準となる金額について所要の調整を行うこと(第46条第1項、附則第11条)

(改正法附則平(12)第20条)総報酬制導入後の給付
(平成12年改正法第6条による改正後の厚年法21条)

保険料 17.35 ⇒13.58  賞与 保険料賦課 上限150万円
(平成12年改正法第6条による改正後の厚年法81条)
(改正法附則平(12)第21条)総報酬制導入後の給付
zairou 
平成12年改正法 
65歳からの在職老齢年金
平成14年4月1日から65歳からの高齢在職老齢年金 37万円を超えた場合超えた額の半分だけ年金の支給停止
平成14(2002)年3月31日に65歳未満の人は
60歳台前半の在職老齢年金制度に加え、
65歳以上70歳未満で在職中の場合は、新たな在職老齢年金制度によって老齢厚生年金の年金額を調整。
※平成14年4月1日に既に65歳に達している者(昭和12年4月1日以前生まれの者)については適用されない平(十二.)改正法附則1818条 年金は今までどおり受給できる

70歳以降は年金を全額支給
厚生年金は70歳になるまで加入 H14.04.01
国民年金の被保険者としない 

老齢基礎年金などの受給権を有しない被保険者については65歳以降も2号被保険者とする 
附則4条の3

男子36.1.2生まれ 女子 坑内員・船員41.4.2生まれ 65歳到達前に繰り上げ支給 在職の場合も適用

老齢厚生年金の繰り下げ支給廃止
(改正法附則平(12)第5条)

在職中の年金 厚生省h-pより
http://www.mhw.go.jp/topics/nenkin/zaisei_20/02/0205.html#02_05_c

(34万円は平成12年4月より37万円として調整)
役員の方は非常勤取締役(3/4未満労働と同じ扱い)になって社会保険に非加入になれば年金は受給できる場合がある

平成12年改正法 
基礎年金は全額支給
賃金と老齢厚生年金(報酬比例部分)との合計額が37万円に達するまでは満額の老齢厚生年金が支給されます
これを上回る場合には、賃金の増加2に対し年金額1が支給停止されます
(平成12年改正法第5条による改正後の厚年法46条)
昭和12年4月1日以前生まれの者については適用されません (改正法附則平(12)第18条)
第2項の解説
被保険者であつた期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であつた期間である者に支給する老齢厚生年金については、
老齢厚生年金の受給権者が被保険者(前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。)である日又はこれに相当するものとして政令で定める日が属する月において、
その者の標準報酬月額と第44条の2第1項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額(第44条第1項に規定する加給年金額(以下この項において「加給年金額」という。)を除く。
以下この項において「基金に加入しなかつた場合の老齢厚生年金の額」という。)
を12で除して得た額(以下この項において「基本月額」という。)との合計額が37万円を超えるときは、
その月の分の当該老齢厚生年金について、標準報酬月額と基本月額との合計額から37万円を控除して得た額の2分の1に相当する額に12を乗じて得た額(以下この項において「支給停止基準額」という。)
に相当する部分の支給を停止する。

 ただし、支給停止基準額が老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)以上であるときは、老齢厚生年金の全部(支給停止基準額が、基金に加入しなかつた場合の老齢厚生年金の額に満たないときは、(加給年金額を除く。)の支給を停止するものとする。
第3項 
前2項の規定により老齢厚生年金の全部又は一部の支給を停止する場合においては、第36条第2項の規定は適用しない。 (H12法律18により追加:H14.4.1施行)

第四十六条 支給停止
第1項(在職老齢年金)
 老齢厚生年金の受給権者が被保険者(前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。)
である日又はこれに相当するものとして政令で定める日が属する月において、
その者の標準報酬月額と老齢厚生年金の額
(厚生法44条第1項に規定する加給年金額を除く。以下この項において同じ。)を12で除して得た額(以下この項において「基本月額」という。)
との合計額が48万円を超えるときは、
その月の分の当該老齢厚生年金について、
標準報酬月額と基本月額との合計額から48万円を控除して得た額の2分の1に相当する額に12を乗じて得た額
(以下この項において「支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。
ただし、支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。
第2項
被保険者であつた期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であつた期間である者に支給する老齢厚生年金については、前項中「標準報酬月額と老齢厚生年金の額」とあるのは「標準報酬月額と厚生法44条の2第1項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額」と、「加給年金額を除く。以下この項において同じ」とあるのは「加給年金額(以下この項において「加給年金額」という。)を除く。
以下この項において「基金に加入しなかつた場合の老齢厚生年金の額」という」と、
「老齢厚生年金の額以上」とあるのは「老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)以上」と、
「全部」とあるのは
「全部(支給停止基準額が、基金に加入しなかつた場合の老齢厚生年金の額に満たないときは、加給年金額を除く。)」とする。
厚生年金保険法 
第四十六条 支給停止基礎年金は全額支給

改正後の厚年法46条
(平成12年改正法第5条による)
昭和12年4月1日以前生まれの者については適用されません 
(改正法附則平(12)第18条)
第1項(在職老齢年金)
 老齢厚生年金の受給権者が被保険者(前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。)である日又はこれに相当するものとして政令で定める日が属する月において、
その者の標準報酬月額と老齢厚生年金の額(厚生法44条第1項に規定する加給年金額を除く。以下この項において同じ。)
を12で除して得た額(以下この項において「基本月額」という。)との合計額が37万円を超えるときは、
その月の分の当該老齢厚生年金について、標準報酬月額と基本月額との合計額から37万円を控除して得た額の2分の1に相当する額に12を乗じて得た額(以下この項において「支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。
ただし、支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。
第2項「厚生年金基金の加入員であつた期間」
 被保険者であつた期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であつた期間である者に支給する老齢厚生年金については、
前項中「標準報酬月額と老齢厚生年金の額」とあるのは
「標準報酬月額と第44条の2第1項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額」と、
「加給年金額を除く。以下この項において同じ」とあるのは
「加給年金額(以下この項において「加給年金額」という。)を除く。以下この項において「基金に加入しなかつた場合の老齢厚生年金の額」という」と、「老齢厚生年金の額以上」とあるのは「老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)以上」と、「全部」とあるのは「全部(支給停止基準額が、基金に加入しなかつた場合の老齢厚生年金の額に満たないときは、加給年金額を除く。)」とする。
第2項を第1項にあてると・・・
被保険者であつた期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であつた期間である者に支給する老齢厚生年金については、
老齢厚生年金の受給権者が被保険者(前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。)である日又はこれに相当するものとして政令で定める日が属する月において、
その者の標準報酬月額と第44条の2第1項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額
(第44条第1項に規定する加給年金額(以下この項において「加給年金額」という。)
を除く。以下この項において「基金に加入しなかつた場合の老齢厚生年金の額」という。)を
12で除して得た額(以下この項において「基本月額」という。)との合計額が37万円を超えるときは、
その月の分の当該老齢厚生年金について、標準報酬月額と基本月額との合計額から
48万円を控除して得た額の2分の1に相当する額に12を乗じて得た額(以下この項において「支給停止基準額」という。)
に相当する部分の支給を停止する。

 ただし、支給停止基準額が老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)以上であるときは、
老齢厚生年金の全部(支給停止基準額が、基金に加入しなかつた場合の老齢厚生年金の額に満たないときは、加給年金額を除く。)
の支給を停止するものとする。
第3項 
前2項の規定により老齢厚生年金の全部又は一部の支給を停止する場合においては、第36条第2項の規定は適用しない。
第36条(年金の支給期間及び支払期月)(H12法律18により追加:H14.4.1施行)
46-4
第四十六条 第4項 支給停止
厚生法44条 第1項の規定によりその額が加算された老齢厚生年金については、同項の規定により その者について加算が行われている配偶者が、老齢厚金年金、(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上であるものに限る。)、障害厚生年金、国民年金法による障害基礎年 共済組合が支給する年金たる給付、私立学校教職員共済法による年金たる給付その他の年金たる給付のうち、老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付であつて政令で定めるものの支給を受けることができるときは、その間、同項の規定により当該配偶者について加算する額に相当する部分の支給を停止する。
 (H12法律18により「1項」から「4項」へ:H14.4.1施行)

(注意 240月以上の老齢厚生年金を受給できれば加給年金は支給停止になる 川口)

少子高齢化社会
shosiko.htm
在職者支給表示(停止コード)一覧表nenkin\zairou.htm

1 在職老齢年金制度の見直し
nnkn17.htm#1
60歳台の在職老齢年金     平成17年4月1日実施
改正在労shakhksd.htm#5
社会保険制度shakhksd.htm#5
厚生年金附則kshsk.htm
厚年附則11kshsk.htm#f11 附則11条
file:///C:/WINDOWS/Profiles/tk-o/デスクトップ/WWW/nkk2.htm#f11

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nkk.htm#h43

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nkk.htm#h43

65歳未満の
附則8条 附則11条による特別支給の在職老齢年金は

平成16年4月以降は 総報酬制の導入により改正

● 総報酬制導入 ボーナスからも保険料徴収(平成15年4月)

● 60歳すぎても勤める場合

● 在職老齢年金の計算 給与が下がっても在職老齢年金は増えない 

総報酬制導入による在職老齢年金の調整(平成16年4月〜)

65歳未満在職老齢年金 在職老齢年金 65歳前の退職

一部繰上げを受給している人の在職老齢年金額

厚年法43条
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nkk.htm#h43

厚年法46条第46条支給停止
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nkk.htm#h46

60年改正法附則59条ks60hsk.htm#f59
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ks60hsk.htm#f59

60年改正法附則62条ks60hsk.htm#f62
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ks60hsk.htm#f62

参考
平成16年3月まで  共済の所得による支給停止
 
nenkin/kyousai.html#3
平成16年4月から  公務員共済から厚生年金加入 
nenkin/kyousai.html#11 

70歳以上の在職老齢年金制度 平成19年4月1日実施

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/zaishoku.html

第46条-4 240月配偶者の加給年金の支給停止

第46条-4

社会保険法 shahohou.htm 平成6年改正附則21条支給停止

社会保険の事務 月額変更  http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kennpo/shahojimu.htm

年金法16年改正kaisei16.htm

年金法12年改正kaisei12.htm

年金法6年改正kaisei6.htm

厚生年金法kshou.htm

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kunkyu.htm#1 高年齢雇用

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ksk.htm

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk2.htm#sek34-4

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ks12hsk.htm#f20

ks12hsk.htm#f20

働きながら貰う年金
http://www2.ttcn.ne.jp/~sr-otsuki/zairou.htm

平成12年改正法 

60歳からの年金と雇用 高齢者定年後の パート労働  

 第4部 在職年金と高齢者 パート労働 失業保険との関連 

○ 高年齢雇用継続給付金の計算 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kunkyu.htm#1

支給停止

附則8条 附則8条の在職老齢年金 60歳前半の老齢厚生年金  附則11条特別支給の老齢厚生年金 
平成6年附則21条 報酬比例部分の老齢厚生年金 平成12年附則18条  平成12年附則18条

厚生年金法 厚生年金法第43条 厚生年金保険法  第44条 第45条  第45条 第46条厚生年金保険法 第46条 支給停止

第44条  http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshou.htm#h46

厚生年金法kshou.htm#h46

第58条 遺族厚生年金 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/izoku.htm#3  遺族厚生年金の支給を受ける条件 遺族厚生年金の額を改定 64条 65条 66条 第67条 第68条 厚生法69条 

ks6hsk.htm#6-f21

平成6年改附則第26条第1項 

ks12hsk.htm#12-f18

厚生年金法 60年改正 厚生年金法平成6年改正附則 平成12年改正法附則

国民年金法 国年法附則第3条 国民年金   国民年金法 〇年金保険法

参考
平成16年3月まで共済の所得による支給停止
 
nenkin/kyousai.html#3
平成16年4月から 公務員共済から厚生年金加入 
nenkin/kyousai.html#11

共済nenkin/kyousai.html#11 

改正年金  〇これからの年金 年金の繰上げ請求

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/zaishoku.html

平成12年改正法 

雇用保険と年金
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/HelloWork/situnen.htm

小島博http://www.remus.dti.ne.jp/~laputa/nenkin/nenkin_menu.html

厚年kshou.htm#h46 附則11条 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk.htm#f11
file:///C:/WINDOWS/Profiles/tk-o/デスクトップ/WWW/nkk2.htm#f11

ks6hsk.htm ks6hsk.htm#6-f11 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ks6hsk.htm#6-f21

厚生年金基金の調整は
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ks6hsk.htm#6-f23

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ks12hsk.htm#12-f20

60歳時の給料を必ず登録(後の失業保険給付に影響します) 請求しましょう 
高齢者雇用継続給付金はハローワークの管轄です 
但し60歳時の賃金日額計算は廃止されました

平成10年4月1日から
在職による老齢年金1部支給停止に加えて
さらに高齢雇用継続給付を受給すると
標準報酬月額の最高1割〜0に相当する額の年金が支給停止されます 
手続きが煩瑣な割に貰える額は少なくなりますね

注意 高齢者雇用継続給付金の支給停止額は 在職時の賃金を 
標準報酬に変換して計算するので1000円以下の賃金の差でも給付金に10000円単位の差がでることがあります 
標準報酬が高くなれば保険料は高くなり 貰える給付金が少なくなることがあります 年金も含めて計算したら・・・・

59歳で失業保険150日分(上限日額0000円)をもらい60歳から年金を貰うのとどちらがよいでしょう 待期期間 7日 給付制限3ヶ月に注意

東京高齢期雇用就業支援センター60歳からの賃金シミュレーション
http://www.tokyo-hellowork.go.jp/cgi-bin/pay_simulation1.pl

在職老齢年金 65歳前の退職  年金全額受給の場合 

ところで会社を例えば5月に退職する場合 Aさんは 30 (土) 31 (日) なので29日または30日にしました Bさんは31日(末日)にしましたこの違いにも注意してください   1日の違いでも1ヶ月の違いになります

どっちがお得?

@ 30日だと資格喪失は当月5月になります 6月から年金は全額受給できます
被保険者期間1月少ないが 1月早く全額受給 

A 31日だと資格喪失は翌月6月になります 7月から年金は全額受給できます  
被保険者期間1月多いが 6月は在職年金


それでは60歳定年から100日間失業保険 再就職して再就職手当金と2年間高年齢雇用継続再就職給付金

それに在職老齢年金としますか  
それとも300日間失業保険それから再就職して在職老齢年金としますか

 

標準報酬月額は4,5.6.月の月収を基準にして決めます 

在職老齢年金の支給額は標準報酬の多寡で決まります
標準報酬月額が高ければ支給停止額が多くなります
標準報酬月額が少なければ支給停止額が少なくなるので在職老齢年金の受給額が多くなります


従がって月収が少ない方が年金の手取額が多くなるのです
報酬月額には年3回以下の賞与などは含みません  (1時的なもの臨時なものは含みません との要件は社保の標準報酬には不要のようです)
月収を少なくした差額分ボーナスで払っても事業主は困りません
高年齢雇用継続給付などもあります
 

但し病気になった場合傷病手当金等は給料が高いほうがたくさん貰えます

パソコン使って計算簡単
計算式をパソコンのモジュールに書き込めば簡単に計算してくれます それを表にすれば高齢者の最適賃金がわかります 全部パソコンがしてくれます 年金計算相談も聞き取りが充分であれば計算は簡単です

一部繰上げの在職老齢年金受給している人の年金額

在職している場合、

厚生年金に加入したとき 在職老齢年金は
報酬比例部分繰上げ調整額で在職支給停止の計算を行う

加給年金額は、在職支給停止対象の年金が

一部支給されれば全額支給

全部支給停止となれば、加給年金額も全額支給停止。

 

二 老齢基礎年金の全部繰上げを受給している人の年金額

老齢基礎年金の全部繰上げ
定額部分のうち老齢基礎年金相当額が支給停止 

厚生年金に加入したとき 在職老齢年金は、

附則11条 附則8条の在職老齢年金
file:///C:/WINDOWS/Profiles/tk-o/デスクトップ/WWW/nkk2.htm#f11
厚生年金法第43条 厚生年金法

@報酬比例部分相当の老齢厚生年金を受けている人は

その額が在職支給停止の計算の対象となります、

平成6年附則21条 ks6hsk.htm#6-f21 附則8条 S16/4/2生まれからの年金

A特別支給の老齢厚生年金を受けている人は、

定額部分のうち老齢基礎年金相当額が支給停止されていますので、

報酬比例部分と経過的加算額相当額が在職支給停止の対象となります。

加給年金額の支給は、本来の支給開始年齢から支給となっています。

女子の方でも、昭和16年4月2日以降生まれの人から、老齢基礎年金の全部繰上げと報酬比例部分は併給されます。

定額部分をもらえる人が、

老齢基礎年金の全部繰上げを行った場合は、

定額部分のうちの、老齢基礎年金相当額が支給停止されます。

繰下げ増額率

昭和16年4月2日以後生れの人から、月単位で0.7%ずつ増額。

ただし、66歳からで最初の増額率は、8.4%となります。

全部繰上げ 、一部繰上げ

平成16年4月以降は 総報酬制の導入により改正

在職老齢年金がゼロになると配偶者加給年金も支給停止になります 気をつけてください

厚生年金基金の調整は ks6hsk.htm#6-f23-2平成六年改正法附則第23条A

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ks6hsk.htm#6-f23

第46条支給停止 65歳〜70歳の在職老齢 
第46条-4 240月配偶者の加給年金の支給停止 

平成12年改正法 

kshou.htm#h46

http://www.ccs-staff.co.jp/tyohyo/pnsion2.htm 年金の計算

平成14年4月1日から65歳からの高齢在職老齢年金 37万円を超えた場合超えた額の半分だけ年金の支給停止


(改正法附則平(12)第20条)総報酬制導入後の給付
(平成12年改正法第6条による改正後の厚年法21条)

保険料 17.35 ⇒13.58  賞与 保険料賦課 上限150万円
(平成12年改正法第6条による改正後の厚年法81条)

 

(改正法附則平(12)第21条)総報酬制導入後の給付

リンク
総報酬制と在労 木下社労士
http://www.onyx.dti.ne.jp/~kinotaka/0302.html

厚生年金保険法 第46条 支給停止年金保険法46条

年金保険法第46条

第四十六条 ks12hsk.htm#12-f18 平成12年附則18条 ks6hsk.htm#6-f21

第44条 第45条  第46条

年金保険法第46条

年金で遊ぼう

1 老齢年金第1部 年金で遊ぼう  第2部 年金の受給資格  第3部 気になる年金 第4部 在職年金と高齢者 パート労働 失業保険との関連 ※ 老齢年金請求 手続き 

2 障害年金  3 遺族年金 4 共済年金 5部分年金 6 年金計算 6-2 年金計算data

7年金11年度価格受給表 年金受給表 8 私の年金感 社会保障制度  9年金相談

失業とは

 サラリーマンと結婚 退職   失業給付は     失業給付を受け取るには   受給期間の延長 失業保険 その2  再就職手当   常用就職支度金   年金受給予定の方   

60歳以上65歳未満で再就職 失業中の健康保険  

求職者給付基本手当(失業給付)を計算してみよう   給付日数 

厚生年金法  厚生年金法附則  厚生年金法附則60改正  厚生年金法附則6年附則  厚生年金法附則12年附則

国民年金法  国民年金法附則  国民年金法附則60khou60改正 国民年金法附則6年附則  国民年金法附則12年附則

.国民年金法附則9条の2 kmhsk.htm#f9-2

老齢厚生年金の支給要件の特例 在職老齢年金

厚生年金第1条 第3条(用語の定議) 厚生年金法9条高年齢者の加入 70歳未満まで 第10条  第12条適用除外 第13条被保険者の資格を取得

第14条資格喪失の時期 70歳 18条  36条 37条 38条  39条 40条 厚生法42条 65歳から支給  期間25年 

厚生法43条老齢厚生年金の額は 平均標準報酬月額の1000分の7.5に被保険者期間の月数を乗じた数とする

(60歳からは別個の給付 報酬比例相当部分です 部分年金といいます )
43-2報酬比例年金額のみ 加給年金額も加算されません(法附則9条の3 )昭和16年4月2日生まれ 施行令第8条の2-3年金  

厚生法44条加給年金の支給 240月以上 生計維持していた配偶者または子

第44条の2(厚生年金基金に関連する特例)

第45条 第46条支給停止 65歳〜70歳の在職老齢 第46条-4 240月配偶者の加給年金の支給停止 

第47条障害厚生年金2 障害等級は、障害の程度に応じて重度のものから一級、二級及び三級とし、
各級の障害の状態は、政令で定める。
 
 第47条の3 第48条 前後の障害を合併した障害の程度による障害厚生年金を支給する。

厚年法第50条の2事後重症の障害給付について 51条併合 厚年法52条2項 障害厚生年金の額を改定 厚年法52-7 厚年法53
厚年法54配偶者加給年金額は231400円 特別加算額はありません第55条

第58条 遺族厚生年金 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/izoku.htm#3  
遺族厚生年金の支給を受ける条件 遺族厚生年金の額を改定

第59条 遺族の範囲 64条 65条 66条 第67条 第68条 厚生法69条  厚生年金法 http://www.houko.com/00/01/S29/115.HTM 宝庫http://www.houko.com/00/FS_BU.HTM 宝庫 

厚生年金法60年改正 厚生年金法 60年改正12条4号  厚生年金法 60年改正57条 

法附則57条 60年改正附則58条  60年改正附則59条老齢厚生年金計算の特例 60年改正附則64条 60年改正附則65条 60年改正附則66条 60年改正附則67条

http://www.houho.com/joubun/kounenhou/kaiseifusoku.htm 厚生年金法附則

厚年法施行規則弟34条の4
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk2.htm#sek34-4

60年改正

60年改正法附則59条ks60hsk.htm#f59
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ks60hsk.htm#f59

60年改正法附則62条ks60hsk.htm#f62
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ks60hsk.htm#f62

附則第8条,国民年金の被保険者とみなす

60年改正12条 1項2号被用者年金加入期間の特例 20年から

12条1項第4号 短期特例 中高齢者の特例 40歳 35歳 別表3 15年から

47条 旧船員保険・・・厚生年金の被保険者であった期間とみなす

平均標準報酬月額の計算に関する経過措置

法附則 57条 国民年金等の被保険者期間の特例

平成6年改附則第26条第1項 

社会保険条文 老齢年金

11条 附則8条の在職老齢年金
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk.htm#f11

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静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹