社会保障制度の発展の歴史 
 
271 社会保険労務士 川口徹
ホームページに
-

一 社会保障とは、shahosho.htm
生存権
(国民の健康にして文化的な最低限度の生活の保障は、国の義務であるとする法思想である)
に基づいて国が行う政策である

少子化の原因と高度経済成長
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shoskg.htm  
大河内一男の社会政策
総資本対総労働 社会政策は労働力政策 社会保障制度審議会会長

社会保障改革の歴史 自助公助共助
思想的背景
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shahoshou/shakaihs.htm
社会保障社会のグランドデザインを描いてみよう
次のその実現のためにどのようにすれば良いか

様々な意見をまとめる 現状の分析する

起源 貧困救済制度 社会保険制度の導入 
行財政からの独立 被用者の社会保険

自営業者などに適用拡大 自立の後退 税金などに依存再拡大

社会保障の歴史

公的扶助の起源は 
15世紀以降のイギリスの救貧活動である 
産業の変化
エンクロージャーにより 畑に羊 羊毛業の発展 追われる農民
土地を失った多くの農民が都市へ流れ貧困層となる


イギリス史 エンクロージャーを検索

教会や修道院が行っていた救済活動を行政が統合し救貧層の救済を目的とした救貧法を創設
救貧制度は1600年頃の英国のエリザベス1世女王時代からのようです1601年

18世紀後半1760年から1830年にかけて産業革命が行われ資本主義が確立する 

小規模な手工業的基礎に立つ工業が労働者の都市流入 
過酷な状況の原生的労働関係の形成の下 大規模な機械製大工業へ発展させ 
本格的資本主義社会へ展開していくのである  
工場制機械工業
の発展 高まる生産力 ものが豊になる一方  
自由競争自由思想による搾取が資本家階級と労働者階級に分化
労働者の不満が社会不安へと向かっていった 社会政策 社会保障思考に繋がっていく 
社会保障制度が労働運動を防止抑制

もっとも早く社会保障制度を確立したのはドイツである
地方自治体の救貧制度と中世のギルド(同業者組合)を源流とする共済組合

1871年ドイツ統一 ビスマルク 19世紀ドイツ帝国成立 初代宰相

社会保険は
1883年 明治16年 ドイツのビスマルクによって制定された公的医療保険
 疾病保険法がその端緒とされる

当時高まりつつあった社会不安・ロシアの階級闘争をおそれて・
共産主義運動・労働運動を弾圧するムチに対するアメ
として
傷病や老齢による貧困を防止することを目的で世界初の病気や災害などの保険制度を作った

要因 生活環境の変化 産業活動に伴う経済状況の変化 経済発展が貧困を招く


1889年代 ドイツ ビスマルク 社会保険法の確立 
社会保険としての年金(積み立て方式)を導入 年金保険方式の創出


国民の生活を守る社会保障制度を国の政策としてはじめて実現 
そうすることによって労働者を国に従わせるための手段でもあった
定年制度もビスマルクteinen.htm  
 65歳 これ以上長生きして年金を受け取る人がいないと思われた年齢

そのため年金制度は積み立てたお金を戦費に回す狙いがあったともいわれています

イギリス フランスオーストリアなど帝国主義国の間で戦争が繰り返されていた
戦争によるインフレで破綻
1889年 フランス革命100年記念 パリのエッフェル塔建設

1914年代 第一次世界大戦  ハプスブル家の崩壊 オットー大公王政復興ならず
1914年7月28日〜1918年11月11日まで戦われた史上最初の世界戦争
http://www.tabiken.com/history/doc/L/L021L100.HTM

ロシア革命 社会主義思想 
ロシア革命が社会保障充実の圧力になる

第一次世界大戦後の選挙権の拡大 労働運動
戦争の総力戦が国民・女性の発言力を強め 国家に対しての生存権保障の要求へと進む
1929年以降の大恐慌が社会保障制度の発展を促した

ワイマール体制化のドイツ 
ワイマール憲法 失業保険 労使自主管理 職域社会保険
失業保険の導入 労使自主管理 国家管理からの独立性を重視 国家管理に労使が反対

統領に就任したフランクリン・ルーズベルトは1933年より恐慌対策としてニューディール(政策)大統領に就任したフランクリン・ルーズベルトは

大統領に就任したフランクリン・ルーズベルトは1933年より恐慌対策としてニューディール(政策)を実施する
第2次世界戦争直前の1935年年金制度導入・社会保障制度 失業対策 を積極的に推し進めたが
失業者が減少したのは太平洋戦争で軍需工場がフル生産になったからのようです
(ニューディール政策は戦争によって救われたのではないかとも思われる 川口)

日本の労働者年金制度現在の厚生年金制度も1942年という戦時下に導入されています 戦争と年金

 新たな世紀は
人間の尊厳、自己決定参加等の時代。
これら理念、原則の内容と相互関係を明らかにし、
人権保障にふさわしい社会保障制度の構築

 

日本

我が国も社会保障の始まりは 貧困問題 1870年代 
1971年廃藩置県により多くの士族が失業、不服の士族が反乱
農地の売買自由化 土地を失った農民の小作化 貧困化  年貢から地租・増税 一揆の頻発 


1875年「恤救(じゅっきゅう)規則」(明治七年)という救貧制度 治安や取り締まりを重視
1916年 工場法 1920年代末 公的責任の救護法

わが国における「公的扶助
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shakaiho4.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shakaiho4.htm
わが国の最初の救済制度は、「恤救規則」(明治七年)である。これはイギリスの「救貧法」に当たる
この制度は、「救護法」(昭和四年)にかわり、
戦後「生活保護法」(昭和二一年及び二五年)へと発展。

http://www.tokyo-np.co.jp/article/seikatuzukan/2007/CK2007102102058083.html

労働者は生産の道具として保護
  地域社会の住民・国民に排除の論理 選択の論理
shahosho.htm#3

恩給として知られている官公吏に対する年金制度は
明治8年の海軍の退隠令に始まっている。
明治8年の海軍の退隠令に始まる。
同9年には陸軍恩給令、同10年に恩給令が制定、
1884年 明治17年公布 官吏恩給令  給付財源は全額公費

明治23年に軍人恩給法、官吏恩給法に集大成
明治44年工場法成立
第1次世界大戦後の選挙権の拡大 労働運動

大正12年に恩給法に統一された。
大正12年恩給 官業共済組合など

一方現業官庁に勤務する者に対しては、
大正8年頃から官業共済組合が設立された。
これらが旧国家公務員共済組合法にひきつがれ、
前述の恩給法と合体して、
現在の国家公務員共済組合、地方公務員等共済組合と公共企業体職員等共済組合となった。

昭和18年4月1日 町村職員恩給組合の発足  恩給組合条例 書記以上の職員が加入
市の職員にあっては 退隠料条例がこの頃発足

第2次世界大戦以前はドイツの社会保障を参考に
第2次世界大戦後はイギリスの社会保障を参考
1960年代から北欧の社会保障を参考に
医療介護などの社会保障制度の改革
低所得層の負担軽減は国などの負担増

給付抑制 

現状 2013/7/28
団塊世代の高齢化 医療介護のサービス利用 年金支給の増加 
税金と保険料とで賄う社会保障全体の給付費 2025年度現在の35パーセント増の約149兆円の見込み
改革
医療費自己負担額 70から74歳 1割から2割負担
高額療養費制度の見直し 応能負担 所得に応じた負担 

2.7兆円 子育て支援医療介護 
社会保障の効率化
年金改革・医療・介護等を含めた社会保障改革
日本の社会保障の中心は社会保険制度
社会保障法は 社会保険と公的扶助を中核とします
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shakaiho4.htm
www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shahoshou/shakaiho4.htm

社会保障給付総額の9割は社会保険給付である 
強制加入 受給権保障 
管理・財務が国の一般会計から分離された特別基金や特別会計で行われている
生活保護や社会福祉(社会扶助制度) 税金等の財政収入で賄われている

日本最初の社会保険は、健康保険法ですkenpd2.html#1
日本最初の社会保険は、
shahosho.htm
1920年代初め 健康保険制度の導入

労働者は生産の道具として保護 
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shahosho.htm#3

健康保険法で 1922(大正11)年に公布、

1927(昭和2)年に
健康保険法、保険給付がはじまった

これは日本における労働運動の発展、それに伴う社会不安を除去するために、
労働者の業務上、及び業務外の災害に対して、
労使の拠出する基金と政府の補助金とを資金源として、保険給付による救済をはかるという制度です

1931年(昭和6)年 満州事変から1945年の太平洋戦争終結まで15年戦争http://www.fujijoshi.ac.jp/dept/human_dept/uchida/nenkin.pdf

1930年代 国民健康保険 農業従事者を対象
昭和13年(1938年)には、昭和初年の農業恐慌をきっかけに
農民、漁民救済のための国民健康保険法が制定された。

戦後数次の改正をした、1958(昭和33)年に全面改正があった。
1961年すべての国民を対象にした国民皆年金と皆保険が実現
高度経済成長で税収が伸びるなか70年代に拡充された 読売

その他の健康保険、
船員保険 
1939年 船員に対する総合保険でである船員保険が設けられたのが最初である
船員組合が要求 船員保険は包括保険である   それまでは官吏と兵士に恩給があった 

私立学校の私立学校教職員共済組合法 国家公務員共済組合法 地方公務員共済組合法 市町村職員共済組合法
このほか、生活保護世帯については、生活保護法により医療扶助がある

 

健康保険でも業務上外を問わず給付を行っていたが
昭和22年労働基準法及び労働者災害補償保険法の制定・施行されたため
法第1条第1項が現行のように改正された 
この経緯から労働者災害補償保険の業務と認められない業務を業務外と解釈
kenpd.html
業務上の災害については労働基準法等に委ねられ、

健康保険法も改正され、

業務外の災害による被保険者と その家族の疾病、負傷、死亡、分娩に対する保険給付に限定された

保険者は、政府と法人(健康保険法26条による中間法人)としての保険組合がある(同法22条)。

kyuuhou.htm#52
厚生年金の歴史
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shahoshou/nenkayum.htm

民間の雇用者の年金制度としては
1939年 
昭和14年に船員に対する総合保険である船員保険が設けられたのが最初であり、
(昭和16年の労働者年金保険法制定)
船員組合が要求 船員保険は包括保険である   それまでは官吏と兵士に恩給があった
1938年国家総動員法公布
1938年 厚生省が内務省から分離
 強制貯蓄戦費調達 労働力の増強 戦時体制の強化
1940年代(昭和15年)  労働者厚生保険 救貧制度の導入 
財政負担の軽減 戦費の調達が税・保険料の徴収体制の整備に繋がった
戦時の国民動員が 女性の発言力を強める

1942年 ベバリッジの報告書
社会保障が人権としての地位を確立していく

厚生年金は昭和17年発足 (昭和17年6月1日 労働者年金保険法として発足) 一定範囲の男子労働者のみ
昭和19年厚生年金保険法となる 
昭和19年10月1日 男子事務職と女子が被保険者となる

財政負担の軽減 戦費の調達が税・保険料の徴収体制の整備に繋がった
昭和19年に、職員および女子にも適用すると同時に、
労働者年金保険法は名称を厚生年金保険法に改めた、
昭和19年の厚生年金保険には 1・2級の障害年金がもうけられていました
昭和19年 厚生年金保険1・2級の障害年金のみ 
戦時の国民動員が 女性の発言力を強める 

昭和29年の法改正で3級が新設。   
また精神障害も当初から障害年金の対象となっていました。
第2次世界大戦 生存権 自立促進
第二次世界大戦後の東西対立
西側諸国 社会主義拡大への対抗策から 社会保障充実

1954年 昭和29年の法改正で3級が新設 1954年5月19日法律115条厚生年金法
保険料を拠出した人々に対する障害年金と、
20歳前に初診日のある人や、
制度の発足した昭和36年4月1日前に初珍日のある人などを対象とした「障害福祉年金」の2本建ての仕組みとなる。

昭和34年に創設された国民年金においては、
保険料の拠出を年金支給の条件とした「保険主義」の考え方だけでなく、
社会保障の考え方も大幅に取り入れられ、保険料を拠出した人々に対する障害年金と
20歳前に初診日のある人や、
制度の発足した昭和36年4月1日前に初珍日のある人などを対象とした「障害福祉年金」の
2本建ての仕組みとなりました。

後者の「障害福祉年金」においては、保険料が納付されていないために財源 は全額国庫負担となっていました。
そのため無拠出という理由で所得制限があり、
年金額も低額であるなど、障害者の権利保障の点では問題も含んでいました。
  

昭和36年の国民健康保険の全面実施が行われたことにより、「国民皆保険」となりました。

厚生年金白書47年より

昭和36年に国民皆年金が達成される以前にも、わが国の年金制度は、ほぼ90年の歴史を有している。

共済年金の歴史nenkin/kyousai.html#81
1940年代 (昭和15年)  労働者厚生保険 救貧制度の導入 
一般の被用者(男性労働者)を対象とする厚生年金の前身である労働者年金保険ができたのは
1942年 (昭和17年)である

それ以前にも、官公吏など特殊なグループを対象とする年金制度が存在していた

すなわち、恩給として知られている官公吏に対する年金制度、

 昭和19年に、職員および女子にも適用すると同時に、
労働者年金保険法は名称を厚生年金保険法に改めたが、
その後昭和29年に大改正されて、現在の厚生年金保険法ができた。

日本の社会保障は、
第二次大戦後  生存権 自立促進 生存権を基本理念として発展。

第二次世界大戦後の東西対立

西側諸国 社会主義拡大への対抗策から 社会保障充実

1940年代後半から1950年代には生活保護が主流、
その後昭和29年に大改正されて、現在の厚生年金保険法ができた。

23年7月 国家公務員共済組合
29年1月 日本私立学校振興・共済事業団
昭和23年8月1日  寡婦年金 後に遺族年金 の創設

昭和29年5月19日 厚生年金保険法の全面改正
1954年 (昭和29年)厚生年金の現在の骨格が定まる
             老齢給付の開始
             「定額部分+報酬比例部分」という形の採用
昭和29年の法改正で3級が新設
昭和29年の法改正で3級を新設 精神障害は当初から

1957年 西ドイツ 世代間の助け合い方式導入
保険料納付がなくても当時の高齢者に支給

労働者は生産の道具として保護
地域社会の住民・国民の排除の論理 選択の論理

30年1月市町村職員共済組合 雇傭人を加入対象
31年7月 公共企業体職員など共済組合
34年1月 農林漁業団体職員共済組合

これらがいわば国民皆年金までの歴史であり、
これらの既設の制度からとり残されていた人々を
すべて年金制度の網の目に包み込むという形で国民年金制度ができたのである。

昭和34年に創設された国民年金においては、
保険料の拠出を年金支給の条件とした「保険主義」の考え方だけでなく、
無拠出制もとり入れた社会保障の考え方も大幅に取り入れられた、

保険料を拠出した人々に対する障害年金と、
20歳前に初診日のある人や、制度の発足した昭和36年4月1日前に初珍日のある人などを対象とした「障害福祉年金」の2本建ての仕組みとなる。
国民年金創設  昭和34年 昭和36年より保険料徴収  20歳前 障害福祉年金 所得制限
「障害福祉年金」においては、保険料が納付されていない 財源は全額国庫負担。
そのため無拠出という理由で所得制限があり、年金額も低額である、障害者の権利保障の点では問題も含んでいた。

昭和36年(1961年)に国民皆年金が達成される以前にも、わが国の年金制度は、ほぼ90年の歴史を有している。

年金改革
新制度発足後の公務員は恩給制度の影響はないが
切り替え時に在職した公務員は 恩給相当分の受給に対する負担として月給の2%を払う
対象者 国家公務員 47万人郵政職員を除く 地方公務員 153万人 恩給相当分の税投入額 2007以降17兆円
恩給相当分の減額の対象者 80万人強 平均減額幅7% 

最低保障年額250万円 
厚生年金平均受給額201万円 

昭和36年4月1日 
36年4月1日 国民年金 通算年金 通算老齢年金制度の創設
37年12月 地方公務員共済組合法の制定 退隠料条例 町村職員恩給組合 給共済組合法廃止

障害認定日障害基礎年金の改正経過
昭和49年7月31日以前は 初診日から3年を経過した日
昭和49年8月1日以降は 初診日から1年6ヶ月を経過した日

国民年金の発足時においては対象外とされた
精神障害は昭和39年8月1日より、

精神薄弱は昭和40年8月1日より、障害年金の対象に加えられた。
昭和40年6月1日
昭和41年10月1日 厚生年金基金制度の発足
昭和41年12月1日からは
内部障害のうちで対象外の肝臓病や腎臓病も対象に加えられ、すべての傷病が障害年金の対象となる。
42年7月31日 地方公務員共済組合法の年金の額の改定などの法律の制定

1970年代
 高度経済成長で税収が伸びるなか、社会保障制度が拡充されていった
国家責任としての 雇用確保 国民福祉向上

1971年ニクソン新経済政策

1973年(昭和48年)福祉元年
11月1日 物価スライド制の導入 
5万円年金の実現 物価及び賃金スライドの導入 

負担はより低く給付はより高く 高度経済成長末期 
1973年 第一次オイルショック、

1974年 昭和49年3月1日無拠出制の「障害福祉年金」で2級が創設された 
精神障害や精神薄弱の人々が  年金を受給できるようになった
のは、この時以降のこと。
障害認定日障害基礎年金の改正経過
昭和49年7月31日以前は 初診日から3年を経過した日
昭和49年8月1日以降は 初診日から1年6ヶ月を経過した日

49年4月1日 通年方式 基本方式の選択

昭和51年8月1日  寡婦加算 通算遺族年金
昭和52年8月1日  障害認定日が3年から1年6ヶ月
昭和55年6月1日  加給年金制度の改正
55年4月1日 年金の支給開始年齢 55歳から60歳にひきあげ 15年の経過措置

日本社会保障法学会、1982年(昭和57年)に創設、
目的は、
第一に、「社会保障法に関する研究を推進し、国民の健康にして文化的な生活の確保に貢献すること」、
第二に、学会の理論水準を問うと同時に、社会保障の権利への理解を促進すること、
1階部分は国民年金から障害基礎年金が支給 され、その上に2階部分として被用者年金(厚生年金保険/共済組合)から障 害厚生年金や障害共済年金が支給される。 

昭和61年4月1日に法改正、基礎年金の導入
改正の目的は
障害者間における不公平の是正で、主な柱は制度間の障害等級表を統一すること、
及び無拠出年金を拠出年金と同額に引き上げること。
全額国庫負担だった無拠出年金の「障害福祉年金」は、
拠出年金の年金と名称も年金額も同じ障害基礎年金となる

財源は全額国庫負担から第1号被保険者や第2号被保険者など国民年金の加入者からの負担も含めたものとなった

障害年金も老齢年金と同様に2階建て年金制度。
現行制度では20歳前に初診日のある人や、初診日において国民年金に加入していた人は、定額の障害基礎年金を受ける。
初診日において
厚生年金保険 や共済組合に加入していた人は、
原則として障害基礎年金に報酬比例の障害厚生年金や障害共済年金が上乗せされて支給される。  

昭和61年の法改正において、
厚生年金保険や共済組合に加入している人も 国民年金に二重加入となったため、
被用者年金に加入中の初診であっても、国民年金の障害基礎年金の受給要件を満たしていることが条件。 
障害基礎年金は1・2級のみ、
障害厚生年金や障害共済年金には3級と、それよりも軽い障害に対する障害手当金があります。
ただし障害手当金は 障害の状態が固定していなければ対象になりません。

1990年代後半 民間で出来ることは民間に 市場主義 構造改革 社会保障の抑制 

平成元年4月

平成2年4月1日 公立学校共済組合 警察共済組合 連合会へ加入
平成3年   老齢基礎年金のスタート
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3222
平成6年10月1日 別箇の給付 2001年から実施
平成7年4月 在労厚生年金の改正
平成9年1月 基礎年金番号の導入 1人1番号制がスタート
平成9年4月 JR JT NTT 厚生年金ニ統合
現在、全障害年金受給者155万人のうちの約8割が国民年金の障害基礎年金受給者、
その中心が無拠出年金での受給者で占められている、といわれています。

平成10年4月1日 年金と失業給付の調整
平成12年4月1日 
(2000)年金法改正支給年齢の引き上げ 市町村の事務が「機関委任事務」から「法定受託事務」へ
file:///C:/WINDOWS/Profiles/tk-o/デスクトップ/WWW/shakaiho.htm#n11
平成14年4月から国民年金の徴収事務が市町村から国に
国に移管される。全国の金融機関、郵便局で納付可能に。
半額免除制度の導入
平成15年(2003)年金給付額が削減
平成16年4月1日以降 在職老齢年金
http://www.tokyo-np.co.jp/article/seikatuzukan/2007/CK2007102102058083.html

http://www.kkr.or.jp/nennkin/sikyuuteisi1.htm

3 国民年金の歴史国民年金の歴史
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shakaiho4.htm
昭和53年7月1日
昭和61年4月1日  基礎年金の導入
既設の制度からとり残されていた人々をすべて年金制度で国民年金制度をつくる。

「障害福祉年金」においては、保険料が納付されていない 財源は全額国庫負担。
無拠出となのでで所得制限があり、年金額も低額であった、

1990年代
介護保険を第一歩とする「構造改革」

年金改革の目的とその社会

自由主義国家か 社会主義国家か そのバランス点を探る

改革の目的

日本の年金改革は裕福な人の所得の一部をが裕福でない人に移転さすことにあるようです 
所得の強制移転であるので
社会主義的国にどこまで近づくかということになります 

この場合は税方式 消費税方式に賛成することになります 消費は美徳です 

労働の強制制度が採用されるかもしれない (共産主義国家に見られる労働管理)

自発的利他主義思想が相当進んでいなければ退廃する可能性が高いでしょう  
強制されれば奴隷社会と同じようになるでしょう

社会保険方式で単なる強制積立てであれば自由主義国家の範疇でしょう 

労働は自分のためが主な目的で 貧富の差は社会不安が起きない範囲で許容される(歯止めは社会不安の発生)

社会の安全・安定を維持できる範囲で自由 自律を重視 

イメージ的には 共産国家 北欧 大陸型 イギリス型 アメリカ型(自助と分権を原則) に 分類

行政の積極的介入
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/gyousei/gyskainy.htm

社会保障制度は 人間としてふさわしい生活を求めての行政の積極的介入でしょうが介入は自由の規制を意味します 多数派価値観の強制を意味します 行政は人間の量的把握をします マイナーの価値観の持ち主にとっては不正義な制度です 

従って方向性を示す範囲か 規制や負担は可能な限り少なくしなければなりませんし あるいは個々人の自由を守るための規制として 国民の充分な理解を求めなければなりません (国家には基本的な仕事だけを任せる) 

参考のため 公務員は共済年金です 厚生年金より有利です 排除の論理の実践者です しかし相互扶助方式助け合いの理解を国民に求めます 不思議な精神構造です  自由人としてでなく組織の機関としての発言でしょう

しかしいかなる思想も 人として生きるための手段ですから現在の社会保障制度が自分たちの幸福に繋がると思えば協力します 情報公開と国民への説明責任が大切なのです

社会国家・福祉国家 
国民の福祉と社会的な平等を実現するには、経済的な自由などを規制する事は憲法は認めており 国が積極的な役割を果たした方がいいと考えた結果 何をもたらしたか 官僚主義 裁量行政 つまり行政がでしゃばることを許し 強い政府 大きな政府をつくってしまった 行政がうしろに退き 市場原理が働く自己責任 自己実現の経済社会に変えていく必要がある 日経1999. 7 30より

急成長の時代から 少子高齢社会へ

制度の手直しから負担の調整

生きる意味を理解  如何に生きるか

しかし 生きる意味を理解しなければなりません 人はどのような生き方を望んでいるか それは人の数だけあるでしょうが 共通するところは少なくとも生きて良かったと思う より良き生を送る生き方でしょう (教養教育 リベラルアーツ)

人間はまず 衣食住の充足 自由 自己実現 社会に貢献(即自己存在の主張・アピール) と前者を充足しながら次の充足を求めていきます  

判断の視点も 自己 家族 地域社会 自然の中の人間 国家 世界のなかの自分の位置 グローバルな視点  視点の置き場所を変え 前者を包摂しながら価値判断評価を変えていきます

現在では生きる手段の一つとして 社会保障制度が 最大多数の最大幸福の近道だとの認識があります

制度は手段であって目的ではありません 個々の国民に生存の安心を充足した社会保障制度でなければなりません

生きる価値の根源は国民1人1人の心の中にあると考えるのが出発点です

衣食住がある程度安定すれば 如何に生きるべきか 個々人の生き方の自己決定権を保障するための社会保障制度だとも考えられます いわゆるセイフティーネットです  そのため政治に関心を持とう

ここに現代的意義の社会保障制度の萌芽があります それには大きな政府・小さな政府の選択もしなければなりません

自由にも限界があります 自己決定の範囲にも限界があります それを議論して決めましょう
自由はベターですが 徳 真 善 美を必ず保障するものであるとは 私は思っていません

自由と自己責任 
そのうち思考疲労を起こします 思考停止を自ら求めます 
問題が起きるのはこのときです 要注意です

高齢者医療 応分の負担

医療 年金 介護 少子化 雇用

はじめにホームページにBACK

6 自己責任と助け合い

老齢年金の場合は 現役世代が先行していますから その間老後の心構えがあれば そのための蓄えも可能です わが国は自由社会を基本としていますから 老後も自己責任が基本になります 

第1段階として老齢年金も自己の積み立てが受給額の基本になります 

第2段階として生存権確保の年金は異世代間の所得移転でなく同世代(高齢者世代内)の助け合い・所得再分配 同世代の拠出金を基本にします 

最後に異世代間(現役世代)での調整 との考えの方が拠出と受給の関連が、より具体的、直接的で理解しやすい 

 賦課方式であろうと積立方式であろうと現役世代の生産性に影響されますから その意味では世代間扶養は当然の事であります


 
社会保障カード構想 番号制導入 個人情報管理が課題

http://www.tokyo-np.co.jp/article/seikatuzukan/2007/CK2007102102058083.html
社会保障の歴史
http://www.asahi-net.or.jp/~uv3k-kmgi/syahogairyaku.html
社会保障制度と年金制度改正に向けてshakhshou\shakaiho3.htm 労働紛争・労働条件の不利益変更
shutyou/shutyou
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/onkyu.html#1
http://www.khk.co.jp/uimg/PDF2tNqqK.pdf#search='公共企業体職員の年金'
http://wwwhakusyo.mhlw.go.jp/mhw/book/hpaz197201/hpaz197201_2_004.html
http://www.cpi-media.co.jp/zenhoumu/shiryou/nenkin/kiji/rekisi.htm
社会保険から 社会保障へ
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BC%D2%B2%F1%CA%DD%BE%E3
旧法の老齢年金
わが国の年金の歴史 旧法kyuuhou.htm 社会保障の歴史shakaiho.htm#n11
国民年金の歴史kyuuhou.htm#53 
厚生年金の歴史kyuuhou.htm#52
恩給等
onkyu.html#1 
共済年金の歴史nenkin/kyousai.html#81
藤女子大学
http://www.fujijoshi.ac.jp/dept/human_dept/uchida/nenkin.pdf
年金制度と戦いの歴史
http://www.cpi-media.co.jp/zenhoumu/shiryou/nenkin/kiji/rekisi.htm
明治四十四年工場法成立
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kenpd2.html#1 kenpd2.html#1 1967+44=2011
年金制度改正に向けてhttp://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shakhshou/shakaiho3.htm

女性の年金と脱退手当金http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/itijikin.htm#51
ねじれ国会
Cseiji\seiji2.htm shakhshou\shahkkku.htm
旧令共済kyurkysi.htm

年金改革の目的とその社会
行政の積極的介入http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/gyousei/gyskainy.htm

解雇の考察kaikoky.htm

企業年金の歩みhttp://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/401.htm
http://www.sia.go.jp/infom/text/kokunen04.pdf

健康保険の歴史http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kenkhrek.html#1
労働重視の社会保障政策shahoshou/shahrod.htm
スウェーデン方式neksdkk\suweden.htm

労働法の基礎理念
rodso.htm#111
セイフティーネット(社会的安全措置)shahoshou\shaho5.htm
社会保障
shahoshou\shakaihs.htm

障害年金の歴史shahoshou\shogairk.htm

障害認定日障害基礎年金の改正経過
昭和49年7月31日以前は 初診日から3年を経過した日
昭和49年8月1日以降は 初診日から1年6ヶ月を経過した日

はじめに  ホームページにBACK

静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹