年金制度のあゆみ
271 社会保険労務士 川口徹
ホームページに
年金制度の歩みshahoshou/nenkayum.htm#102
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/nekhnsn.html

昭和17年6月 わが国の年金の歴史 年金改革の目的とその社会
厚生年金の歴史 shahoshou/nenkayum.htm#52
国民年金の歴史 旧法kyuuhou.htm
昭和36年国民年金保険料納付開始
昭和45年昭和49年昭和53年 国民年金の特例納付
ホームページに

厚生年金の歴史 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kyuuhou.htm#52
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/nekhnsn.html

一般の被用者を対象とする厚生年金の前身である労働者年金保険ができたのは昭和17年であるが
それ以前にも、官公吏など特殊なグループを対象とする年金制度が存在していた。
共済年金の歴史nenkin/kyousai.html#81

すなわち、恩給として知られている官公吏に対する年金制度は、
明治8年の海軍の退隠令に始まっている。

明治8年の海軍の退隠令に始まる。
同9年には陸軍恩給令、同10年に恩給令が制定、
1884年 明治17年公布 官吏恩給令  給付財源は全額公費

明治23年に軍人恩給法、官吏恩給法に集大成、
一方現業官庁に勤務する者に対しては、大正8年頃から官業共済組合が設立された。
大正12年に恩給法に統一された。
大正12年恩給 官業共済組合など

これらが旧国家公務員共済組合法にひきつがれ、
前述の恩給法と合体して、
現在の国家公務員共済組合、地方公務員等共済組合と公共企業体職員等共済組合となった。

1920年代初め 健康保険制度の導入
1930年代 国民健康保険
1940年代 労働者厚生保険 救貧制度の導入 

1942年 ベバリッジの報告書

社会保障が人権としての地位を確立していく

民間の雇用者の年金制度としては、
昭和14年に船員に対する総合保険である船員保険が設けられたのが最初であり、
1940年代 (昭和15年)  労働者厚生保険 救貧制度の導入 
1940年代後半から1950年代には生活保護が主流

一般の被用者(男性労働者)を対象とする厚生年金の
前身である労働者年金保険ができたのは1941年 (昭和16年)であるが昭和17年の労働者年金保険法がこれに続いた。(昭和17年6月1日 労働者年金として発足)
労働者年金保険法の制定男子(工場)の厚生年金保険料の徴収開始
昭和18年4月1日 町村職員恩給組合の発足  恩給組合条例 書記以上の職員が加入
市の職員にあっては 退隠料条例が今頃発足
それ以前にも、官公吏など特殊なグループを対象とする年金制度が存在していた。

昭和19年(1944年)に、職員および女子にも適用すると同時に、
労働者年金保険法は名称を厚生年金保険法に改めた
男女全員の厚生年金保険料の徴収開始
昭和19年10月1日 男子事務職と女子が被保険者となる
昭和19年の厚生年金保険には 1・2級の障害年金がもうけられていました (厚生年金保険1・2級の障害年金のみ) 

財政負担の軽減 戦費の調達が税・保険料の徴収体制の整備に繋がった戦時の国民動員が 女性の発言力を強める

日本の社会保障は、
第二次世界大戦後の東西対立
西側諸国 社会主義拡大への対抗策から 社会保障充実
生存権 自立促進 生存権を基本理念として発展。
第2次世界大戦 生存権 自立促進

23年7月 国家公務員共済組合
昭和23年8月1日  寡婦年金 後に遺族年金 の創設

昭和29年の法改正で3級が新設。   
また精神障害も当初から障害年金の対象となっていました。

昭和23年8月1日  寡婦年金 後に遺族年金 の創設

その後昭和29年に大改正されて、現在の厚生年金保険法ができた。

29年1月 日本私立学校振興・共済事業団

昭和29年5月19日 厚生年金の現在の骨格が定まる
1954年 (昭和29年)5月19日法律115条厚生年金保険法の全面改正
老齢給付の開始
「定額部分+報酬比例部分」という形の採用

定額+報酬比例の給付体系 支給開始年齢55歳⇒60歳
1954年 昭和29年の法改正で3級が新設 
また精神障害も当初から障害年金の対象となっていました。

1957年 西ドイツ 世代間の助け合い方式導入
保険料納付がなくても当時の高齢者に支給

30年1月市町村職員共済組合 雇傭人を加入対象
31年7月 公共企業体職員など共済組合
33年    国家公務員共済組合法の制定
34年1月 農林漁業団体職員共済組合

昭和34年に創設された国民年金においては、保険料の拠出を年金支給の条件とした「保険主義」の考え方だけでなく、社会保障の考え方も大幅に取り入れられ、保険料を拠出した人々に対する障害年金と
20歳前に初診日のある人や、
制度の発足した昭和36年4月1日前に初珍日のある人などを対象とした「障害福祉年金」の
2本建ての仕組みとなりました。

後者の「障害福祉年金」においては、保険料が納付されていないために財源 は全額国庫負担となっていました。
そのため無拠出という理由で所得制限があり、
年金額も低額であるなど、障害者の権利保障の点では問題も含んでいました。 
精神障害も初めから障害年金の対象となっていた。 

これらがいわば国民皆年金までの歴史であり、これらの既設の制度からとり残されていた人々をすべて年金制度の網の目に包み込むという形で国民年金制度ができたのである。

昭和36年に国民皆年金が達成される以前にも、わが国の年金制度は、ほぼ90年の歴史を有している。

昭和36年4月1日 通算老齢年金制度の創設
昭和36年 国民年金保険料納付開始

昭和40年6月1日

昭和41年10月1日 厚生年金基金制度の発足

昭和41年12月1日からは
内部障害のうちで対象外の肝臓病や腎臓病も対象に加えられ、すべての傷病が障害年金の対象となる。  

1万円年金 昭和40年

2万円年金 昭和44年

1970年代 国家責任としての 雇用確保 国民福祉向上
昭和45年 1970年 国民年金の特例納付
昭和49年
昭和53年

厚生年金白書47年より

昭和48年11月1日 物価スライド制の導入 5万円年金

無拠出制の「障害福祉年金」で2級が昭和49年3月1日創設された 
精神障害や精神薄弱で多くの人々が 年金を受給できるようになったのは、この時以降のこと。

昭和51年8月1日  寡婦加算 通算遺族年金

昭和52年8月1日  障害認定日が3年から1年6ヶ月

昭和55年6月1日  加給年金制度の改正

昭和61年4月1日  基礎年金の導入
昭和61年第3号被保険者適用開始
平成3年学生の1号強制適用平成7年第3号の特例届出

昭和61年4月1日法改正、
障害年金も老齢年金と同様に2階建て年金の制度。
1階部分は国民年金から障害基礎年金が支給 され、その上に2階部分として被用者年金(厚生年金保険/共済組合)から障 害厚生年金や障害共済年金が支給される。 

改正の目的は
障害者間における不公平の是正で、主な柱は制度間の障害等級表を統一すること、
及び無拠出年金を拠出年金と同額に引き上げること。

全額国庫負担だった無拠出年金の「障害福祉年金」は、
拠出年金の年金と名称も年金額も同じ障害基礎年金となる

財源は全額国庫負担から第1号被保険者や第2号被保険者など国民年金の加入者からの負担も含めたものとなった。    

現行制度では20歳前に初診日のある人や、初診日において国民年金に加入していた人は、定額の障害基礎年金を受ける。

初診日において
厚生年金保険 や共済組合に加入していた人は、
原則として障害基礎年金に報酬比例の障害厚生年金や障害共済年金が上乗せされて支給される。  

昭和61年の法改正において、
厚生年金保険や共済組合に加入している人も 国民年金に二重加入となったため、
被用者年金に加入中の初診であっても、国民年金の障害基礎年金の受給要件を満たしていることが条件。 

障害基礎年金は1・2級のみ、
障害厚生年金や障害共済年金には3級と、それよりも軽い障害に対する障害手当金があります。
ただし障害手当金は 障害の状態が固定していなければ対象になりません。

平成元年4月
平成3年 学生の1号への強制加入開始

平成7年4月 在労厚生年金の改正 第3号の特例届出開始

平成9年1月 基礎年金番号の導入
平成9年4月 JR JT NTT 厚生年金ニ統合

現在、全障害年金受給者155万人のうちの約8割が国民年金の障害基礎年金受給者、
その中心が無拠出年金での受給者で占められている、といわれています。

平成12年 学生納付特例
平成14年 厚生年金適用年齢引き上げ 65歳から70歳

旧法の遺族年金(厚年)第58条

3 旧国民年金の老齢年金
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国民年金の歴史102

昭和34年に創設された国民年金においては、
保険料の拠出を年金支給の条件とした「保険主義」の考え方だけでなく、
無拠出の社会保障の考え方も大幅に取り入れられた、
国民年金創設  昭和34年   20歳前 障害福祉年金 所得制限
給付水準の改善、「1万円年金」の実現、厚生年金基金制度の創設

保険料を拠出した人々に対する障害年金と、
20歳前に初診日のある人や、
制度の発足した昭和36年4月1日前に初珍日のある人などを対象とした「障害福祉年金」の
2本建ての仕組みとなる。

「障害福祉年金」においては、保険料が納付されていない 財源は全額国庫負担。
そのため無拠出という理由で所得制限があり、年金額も低額である、障害者の権利保障の点では問題も含んでいた。

昭和36年に国民皆年金が達成される以前にも、わが国の年金制度は、ほぼ90年の歴史を有している。

昭和36年4月1日 国民年金制度の施行(「国民皆年金」体制のスタート)
拠出制国民年金の発足 国民年金保険料の徴収開始  
通算年金
通算老齢年金制度の創設

昭和37年12月 地方公務員共済組合法の制定退隠料条例 町村職員恩給組合 給共済組合法廃止

国民年金は 
精神障害 昭和38年8月1日 
国民年金の発足時においては対象外とされた精神障害は昭和39年8月1日より、
精神薄弱は昭和40年8月1日より、障害年金の対象に加えられた。 昭和40年 
給付水準の改善、「1万円年金」の実現、厚生年金基金制度の創設
昭和41年 
国民年金においても夫婦「1万円年金」の実現)
昭和41年10月1日 厚生年金基金制度の発足
昭和41年12月1日からは
内部障害のうちで対象外の肝臓病や腎臓病も対象に加えられ、すべての傷病が障害年金の対象となる
昭和42年7月31日 地方公務員共済組合法の年金の額の改定などの法律の制定
昭和43年(1968年)社会保険労務士法
sharousi.htm
社労士sharousi\sharousi.htm
これからの社会保険労務士sharousi.htm
特定社会保険労務士法srgyoumu.htm

昭和44年 2万円年金
「2万円年金」の実現(標準的な厚生年金額2万円、国民年金も夫婦2万円)

1970年代(昭和45年)国家責任としての 雇用確保 国民福祉向上

昭和48年11月1日 物価スライド制の導入 5万円年金
物価スライド制、賃金再評価の導入(「5万円年金」の実現)
無拠出制の「障害福祉年金」で2級が昭和49年3月1日創設された 
精神障害や精神薄弱で多くの人々が 年金を受給できるようになったのは、この時以降のこと。
49年4月1日 通年方式 基本方式の選択
昭和51年  9万円年金

昭和51年8月1日  寡婦加算 通算遺族年金
昭和52年8月1日  障害認定日が3年から1年6ヶ月
昭和55年6月1日  加給年金制度の改正
55年4月1日 年金の支給開始年齢 55歳から60歳にひきあげ 15年の経過措置

昭和60年
全国民共通で、全国民で支える基礎年金制度の創設

○給付水準の適正化(成熟時に加入期間が40年に伸びることを想定して給付単価、支給乗率を段階的に逓減)

○サラリーマンの被扶養配偶者(専業主婦)の国民年金制度への強制適用(第3号被保険者制度の創設)、これによる女性の年金権の確立

○障害年金の改善(20歳前に障害者となった者に対する障害基礎年金の保障)

5人未満の法人事業所に対する厚生年金の適用拡大

○女性に係る老齢厚生年金の支給開始年齢の引上げ(昭和75(2000)年までに55歳→60歳)
昭和60年6月1日  基礎年金の導入 給付水準の適正化 女性の年金権の確立

昭和61年4月1日法改正、
第3号被保険者制度の創設

障害年金の改善(20歳前に障害者となった者に対する 障害基礎年金の保障)
女性の老齢厚生年金の支給開始年齢引き上げ(55歳→60歳)

昭和61年3月31日以前は厚生年金は発病日主義
昭和61年4月1日 無拠出年金と拠出年金を障害基礎年金に
               3級 最低年金額

昭和61年4月1日法改正、
障害年金も老齢年金と同様に2階建て年金の制度。
1階部分は国民年金から障害基礎年金が支給 され、
その上に2階部分として被用者年金(厚生年金保険/共済組合)から障  害厚生年金や障害共済年金が支給される。

昭和61年4月1日  基礎年金の導入 第3号被保険者強制適用開始。 

改正の目的は
障害者間における不公平の是正で、
主な柱は制度間の障害等級表を統一すること、
及び無拠出年金を拠出年金と同額に引き上げること。

全額国庫負担だった無拠出年金の「障害福祉年金」は、
拠出年金の年金と名称も年金額も同じ障害基礎年金となる
財源は全額国庫負担から第1号被保険者や第2号被保険者など国民年金の加入者からの負担も含めたものとなった。   

現行制度では20歳前に初診日のある人や、初診日において国民年金に加入していた人は、定額の障害基礎年金を受ける。
初診日において
厚生年金保険 や共済組合に加入していた人は、
原則として障害基礎年金に報酬比例の障害厚生年金や障害共済年金が上乗せされて支給される。  

昭和61年の法改正において、
厚生年金保険や共済組合に加入している人も 国民年金に二重加入となったため、
被用者年金に加入中の初診であっても、国民年金の障害基礎年金の受給要件を満たしていることが条件。 
障害基礎年金は1・2級のみ、
障害厚生年金や障害共済年金には3級と、それよりも軽い障害に対する障害手当金があります。
ただし障害手当金は 障害の状態が固定していなければ対象になりません。
初診日の特定がむずかしい
初診日が証明できない場合/nenkin/sikyuugaku.htm#8-2
初診日が1986(昭和六十一)年4月1日以降の場合

1989年(平成元年)   
改正  完全自動物価スライド制の導入 学生の国民年金への強制加入
                国民年金基金制度の創設


平成元年 年金の支給開始年齢引上げ法案の提案 国会修正で見送り
○完全自動物価スライド制の導入

○学生の国民年金制度への強制加入

○国民年金基金制度の創設(地域型国民年金基金の創設、職域型国民年金基金の設立要件の緩和)

○被用者年金制度間の費用負担調整事業の創設(平成9年度に廃止)

平成2年4月1日 公立学校共済組合 警察共済組合 連合会へ加入
平成3年   老齢基礎年金のスタート
平成6年
○60歳台前半の老齢厚生年金の見直し
(定額部分の支給開始年齢を平成25(2013)年までに段階的に60歳から65歳まで引上げ)

○在職老齢年金制度の改善
(賃金の増加に応じて賃金と年金額の合計が増加する仕組みへの変更)、
失業給付との調整

○賃金再評価の方式の変更(税・社会保険料の増加を除いた可処分所得の上昇率に応じた再評価)

○遺族年金の改善(共働き世帯の増加に対応し妻の保険料拠出も年金額に反映できるよう、夫婦それぞれの老齢厚生年金の2分の1に相当する額を併給する選択を認める)

○育児休業期間中の厚生年金の保険料(本人分)の免除

○厚生年金に係る賞与等からの特別保険料(1%)の創設

平成6年10月1日 別箇の給付 定額部分支給開始年齢の引き上げ 2001年から実施
可処分所得スライドの導入 雇用保険給付との調整

平成7年4月 在労厚生年金の改正
平成9年1月 基礎年金番号の導入
平成9年4月 JR JT NTT 厚生年金に統合
現在、全障害年金受給者155万人のうちの約8割が国民年金の障害基礎年金受給者、
その中心が無拠出年金での受給者で占められている、といわれています。
平成10年4月1日 年金と失業給付の調整

平成12年4月1日
○老齢厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢引上げ
(平成37(2025)年までに段階的に60歳から65歳まで引上げ)
shakaiho.htm#n11

○年金額の改定方式の変更(既裁定者の年金(65歳以降)は物価スライドのみで改定)

○厚生年金給付の適正化(報酬比例部分の5%適正化、ただし従前額は保障)
報酬比例部分 支給年齢の引き上げ 5%適正化

○60歳台後半の厚生年金の適用拡大(70歳未満まで拡大。65〜69歳の在職者に対する在職老齢年金制度の創設)

○総報酬制の導入(賞与等にも同率の保険料を賦課し、給付に反映。特別保険料は廃止)

○育児休業期間中の厚生年金の保険料(事業主負担分)の免除

○国民年金の保険料に係る免除等の拡充(半額免除制度の創設、学生納付特例制度の創設)

平成13年 
○農林漁業団体職員共済組合の厚生年金への統合14年施行

平成16年4月1日以降 在職老齢年金
http://www.kkr.or.jp/nennkin/sikyuuteisi1.htm

3 国民年金の歴史国民年金の歴史kyuuhou.htm#52
昭和34年10月1日
昭和34年11月1日福祉年金の支給開始
昭和36年4月1日 保険料の徴収を始める
国民年金の発足時においては対象外とされた精神障害は昭和39年8月1日より、
精神薄弱は昭和40年8月1日より、障害年金の対象に加えられた。

昭和45年1月1日  5年年金の新設
昭和48年10月1日  5年年金の再開

昭和53年7月1日

昭和61年4月1日  基礎年金の導入
昭和61年4月1日法改正、
第3号被保険者制度の創設

昭和61年3月31日以前は厚生年金は発病日主義
昭和61年4月1日 無拠出年金と拠出年金を障害基礎年金に
            3級 最低年金額

1961年(昭和36年)  国民年金制度の施行(国民年金体制のスタート)

1960年代は皆保険・皆年金、

既設の制度からとり残されていた人々をすべて年金制度で国民年金制度をつくる。  

平成14年4月から国民年金の徴収事務が市町村から国に移った

平成16年7月23日 社会保険庁長官民間から登用 

若年者納付猶予制度 本人と配偶者の所得が基準

「障害福祉年金」においては、保険料が納付されていない 財源は全額国庫負担。
無拠出となのでで所得制限があり、年金額も低額であった、

    モデル年金  モデル年金  男性の平均月収  
1961年 国民年金発足   3519円   3.5%    14000円  
1965年 月額1万円を目指す  1万円   5.5%    25000円  いざなぎ景気1965〜70
1969年 月額2万円を目指す  19999円   5.5%     38000円  
1973    52242円    7.6%    84600  第1次石油ショック
1976  オイルショックに対応  90392  9.1%  136400 第2次石油ショック1979年
1980 支給開始年齢60歳   136050    10.6%    198500  
1985  基礎年金制度導入  176200    12.4%   254000  
1988  公的年金等控除新設        
1989  完全自動物価スライド  197400   14.3  288000  
  学生強制加入 91年度         
1994    230983   16.5%  340000  
1999       238125  17.35%   367000  

厚生年金の給付水準は 
60年代の制度改革で次々と引き上げられる 
65年の1万円は現役会社員の平均月収の4割弱
69年の2万円は4割強 
福祉元年の73年 
賃金スライドの導入 物価スライド 
27年間の保険料で現役月収の約6割の年金保証の内容となる 
改革の直後オイルショック 高度成長は終焉を迎える

1965年(昭和40年)  給付水準の改善   「一万円年金」の実現   厚生年金基金制度の創設

1969年(昭和44年)  給付水準の改善   「二万円年金」の実現(標準的な厚生年金額2万円、国民年金夫婦2万円)

昭和61年4月1日に法改正、
障害年金も老齢年金と同様に2階建て年金制度。

全額国庫負担だった無拠出年金の「障害福祉年金」は、拠出年金と名称も年金額も同じ障害基礎年金となる、
20歳前に初診日のある人 初診日において国民年金に加入していた人は、
定額の障害基礎年金を受けます。

1966年 昭和41年12月1日からは
内部障害のうちで対象外の肝臓病や腎臓病も対象に加えられ、すべての傷病が障害年金の対象となる。   

1970年代 国家責任としての 雇用確保 国民福祉向上

1971年ニクソン新経済政策

1973年(昭和48年)   福祉元年 5万円年金の実現 物価及び賃金スライドの導入  

負担はより低く給付はより高く 高度経済成長末期 

1973年 第一次オイルショック、

1974年 昭和49年3月1日無拠出制の「障害福祉年金」で2級が創設された 
精神障害や精神薄弱の人々が  年金を受給できるようになった

日本社会保障法学会、1982年(昭和57年)に創設、
目的は、
第一に、「社会保障法に関する研究を推進し、
国民の健康にして文化的な生活の確保に貢献すること」、
第二に、学会の理論水準を問うと同時に、
社会保障の権利への理解を促進すること、

論争と問題提起。
 社会保障法の方向を探求、将来展望。
社会保障の権利を保持するための
「不断の努力」(憲法第一二条)。
人々が安心して暮らすことのできる
社会の構築に寄与

1983年の老人保健法 社会保障「再編成」の時代、
1985年(昭和60年)   
改正   全国民共通の基礎年金制度創設 
給付水準の適正化(給付単価、支給乗率の段階的設定)

平成3年4月 学生の強制適用開始 
平成6年  
          生計維持額 600万円から850万円以下に変更
障害者 600万人 年金受給者200万人 扱いが面倒 支給判定が不透明

現在、全障害年金受給者155万人のうちの約8割が国民年金の障害基礎年金受給者、
その中心が無拠出年金での受給者で占められている、といわれています。
改正の目的は
障害者間における不公平の是正で、主な柱は制度間の障害等級表を統一すること、
及び無拠出年金を拠出年金と同額に引き上げること。
 
全額国庫負担だった無拠出年金の「障害福祉年金」は、
拠出年金の年金と名称も年金額も同じ障害基礎年金となる

財源は全額国庫負担 から第1号被保険者や第2号被保険者など国民年金の加入者からの負担も含めたものとなった。  
現行制度では20歳前に初診日のある人や、
初診日において国民年金に加入していた人は、定額の障害基礎年金を受ける。

初診日において
厚生年金保険  や共済組合に加入していた人は、
原則として障害基礎年金に報酬比例の障害厚生年金や障害共済年金が上乗せされて支給される。   
共済年金の歴史nenkin/kyousai.html#81

1990年代
介護保険を第一歩とする「構造改革」

1938(昭和13)年には、
昭和初年の農業恐慌をきっかけに農民、漁民救済のための国民健康保険法が制定された。
戦後数次の改正をした、1958(昭和33)年に全面改正があった。
その他の健康保険、
船員保険法 私立学校の私立学校教職員共済組合法 国家公務員共済組合法 地方公務員共済組合法 市町村職員共済組合法
このほか、生活保護世帯については、生活保護法により医療扶助がある
1930年代 国民健康保険
1931年 満州事変から1945年の太平洋戦争終結まで15年戦争
http://www.fujijoshi.ac.jp/dept/human_dept/uchida/nenkin.pdf
船員保険
1939年 船員組合が要求 船員保険は包括保険である   それまでは官吏と兵士に恩給があった 


1940年代 (昭和15年)  労働者厚生保険 救貧制度の導入 
一般の被用者(男性労働者)を対象とする厚生年金の前身である労働者年金保険ができたのは
1941年 (昭和16年)であるがそれ以前にも、官公吏など特殊なグループを対象とする年金制度が存在していた。

厚生年金は昭和17年発足
財政負担の軽減 戦費の調達が税・保険料の徴収体制の整備に繋がった
昭和19年に、職員および女子にも適用すると同時に、
労働者年金保険法は名称を厚生年金保険法に改めた、
昭和19年の厚生年金保険には 1・2級の障害年金がもうけられていました
戦時の国民動員が 女性の発言力を強める
1954年 昭和29年の法改正で3級が新設 1954年5月19日法律115条厚生年金法
保険料を拠出した人々に対する障害年金と、
20歳前に初診日のある人や、
制度の発足した昭和36年4月1日前に初珍日のある人などを対象とした「障害福祉年金」の2本建ての仕組みとなる。
精神障害も初めから障害年金の対象となっていた。

昭和34年に創設された国民年金においては、保険料の拠出を年金支給の条件とした「保険主義」の考え方だけでなく、
社会保障の考え方も大幅に取り入れられ、保険料を拠出した人々に対する障害年金と、
20歳前に初診日のある人や、
制度の発足した昭和36年4月1日前に初珍日のある人などを対象とした「障害福祉年金」の
2本建ての仕組みとなりました。

後者の「障害福祉年金」においては、保険料が納付されていないために財源 は全額国庫負担となっていました。
そのため無拠出という理由で所得制限があり、
年金額も低額であるなど、障害者の権利保障の点では問題も含んでいました。  

平成14年4月 厚生年金70歳資格喪失
平成14年4月 国民年金保険料徴収事務が市町村から国へ

http://www.khk.co.jp/uimg/PDF2tNqqK.pdf#search='公共企業体職員の年金'

社会保障改革の歴史
自助公助共助
社会保障社会のグランドデザインを描いてみよう 次のその実現のためにどのようにすれば良いか
様々な意見をまとめる 現状の分析する 左に10のエネルギーがかかっていれば正常化には右に20のエネルギーを必要とするでしょう

http://wwwhakusyo.mhlw.go.jp/mhw/book/hpaz197201/hpaz197201_2_004.html
http://www.cpi-media.co.jp/zenhoumu/shiryou/nenkin/kiji/rekisi.htm
社会保険から 社会保障へ
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BC%D2%B2%F1%CA%DD%BE%E3
http://www.kaigo-oshigoto.com/05/post-50.html
http://www.cpi-media.co.jp/zenhoumu/shiryou/nenkin/kiji/rekisi.htm
http://www.h5.dion.ne.jp/~ksr/frame/syougai3.html
旧法
kyuuhou.htm

社会保障の歴史shakaiho.htm#n11

年金改革・医療・介護等を含めた社会保障改革
社会保障の中心は社会保険制度

社会保障給付総額の9割は社会保険給付である 
強制加入 受給権保障 
管理・財務が国の一般会計から分離された特別基金や特別会計で行われている

生活保護や社会福祉(社会扶助制度) 税金等の財政収入で賄われている

起源 貧困救済制度 社会保険制度の導入 
行財政からの独立 被用者の社会保険

自営業者などに適用拡大 自立の後退 税金などに依存再拡大

救貧制度は1600年頃の英国のエリザベス女王時代からのようです
工場制機械工業の発展 労働者の都市流入

新たな世紀は、人間の尊厳、自己決定参加等の時代。
これら理念、原則の内容と相互関係を明らかにし、
人権保障にふさわしい社会保障制度の構築。

もっとも早く社会保障制度を確立したのはドイツである
地方自治体の救貧制度と中世のギルド(同業者組合)を源流とする共済組合
1871年ドイツ統一 ビスマルク 
1883年 ドイツ 公的医療保険 2009年に全国民に医療保険・皆保険
1889年代 ドイツ ビスマルク 社会保険法の確立 年金保険方式の創出

共産主義運動弾圧するムチに対するアメとして世界初の社会保険としての年金  
積み立て方式
定年制度もビスマルクteinen.htm
65歳 これ以上長生きして年金を受け取る人がいないと思われた年齢

戦争によるインフレで破綻
同じ1889年 フランス革命100年記念 パリのエッフェル塔建設

ロシア革命 社会主義思想 
戦争の総力戦が国民・女性の発言力を強め 国家に対しての生存権保障の要求へと進む

ワイマール体制化のドイツ 
失業保険の導入 労使自主管理 国家管理からの独立性を重視 国家管理に労使が反対

1920年代 第一次世界大戦 
1929年以降の大恐慌が社会保障制度の発展を促した
大統領に就任したルーズベルトは1933年より恐慌対策としてニューディール(政策)を実施する
社会保障制度 失業対策 を積極的に推し進めたが
失業者が減少したのは太平洋戦争で軍需工場がフル生産になったからのようです

日本
恩給として知られている官公吏に対する年金制度は、
明治8年の海軍の退隠令

欧米の公的扶助と共済制度を参考にして
1870年代 、「恤救(じゅっきゅう)規則」(明治七年)という救貧制度
公的年金 
http://www.fujijoshi.ac.jp/dept/human_dept/uchida/nenkin.pdf
1920年代末 公的責任の救護法
第一次世界大戦後の選挙権の拡大 労働運動
ロシア革命が社会保障充実の圧力になる
ワイマール憲法 失業保険 労使自主管理 職域社会保険

わが国における「公的扶助
わが国の最初の救済制度は、「恤救規則」(明治七年)である。これはイギリスの「救貧法」に当たる
この制度は、「救護法」(昭和四年)にかわり、
戦後「生活保護法」(昭和二一年及び二五年)へと発展。

明治四十四年工場法成立
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kenpd2.html#1
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kenpd2.html#1 1967+44=2011

一 社会保障、 社会保障制度の発展とその目的shakaiho.htm 
日本最初の社会保険は、健康保険法です
shahosho.htm
労働者は生産の道具として保護
  地域社会の住民・国民に排除の論理 選択の論理
shahosho.htm#3

一 社会保障、日本最初の社会保険は、健康保険法です
shahosho.htm

社会保障とは、
生存権(国民の健康にして文化的な最低限度の生活の保障は、国の義務であるとする法思想である)
に基づいて国が行う政策である

社会保障法は 社会保険と公的扶助を中核とします
社会保険は、1883(明治16)年ドイツのビスマルクによって制定された疾病保険法がその端緒とされています

日本最初の社会保険は、
1920年代初め 健康保険制度の導入
健康保険法で 1922(大正11)年に公布、
昭和2年に健康保険法、1927(昭和2)年に保険給付がはじまった
これは日本における労働運動の発展、それに伴う社会不安を除去するために、
労働者の業務上、及び業務外の災害に対して、
労使の拠出する基金と政府の補助金とを資金源として、保険給付による救済をはかるという制度です

昭和13年に国民健康保険法が施行され、

健康保険でも業務上外を問わず給付を行っていたが
昭和22年労働基準法及び労働者災害補償保険法の制定・施行されたため法第1条第1項が現行のように改正された 
この経緯から労働者災害補償保険の業務と認められない業務を業務外と解釈
kenpd.html

業務上の災害については労働基準法等に委ねられ、
健康保険法も改正され、
業務外の災害による被保険者とその家族の疾病、負傷、死亡、分娩に対する保険給付に限定された

保険者は、政府と法人(健康保険法26条による中間法人)としての保険組合がある(同法22条)。

1938(昭和13)年には、国民健康保険法
昭和初年の
農業恐慌をきっかけに農民、漁民救済のための国民健康保険法が制定された。
戦後数次の改正をした、1958(昭和33)年に全面改正があった。

その他の健康保険、
船員保険法 私立学校の私立学校教職員共済組合法 国家公務員共済組合法 地方公務員共済組合法 市町村職員共済組合法
このほか、生活保護世帯については、生活保護法により医療扶助がある

1930年代 国民健康保険
1931年 満州事変から1945年の太平洋戦争終結まで15年戦争

http://www.fujijoshi.ac.jp/dept/human_dept/uchida/nenkin.pdf
船員保険
1939年 船員組合が要求 船員保険は包括保険である   それまでは官吏と兵士に恩給があった 

年金改革

新制度発足後の公務員は恩給制度の影響はないが
切り替え時に在職した公務員は 恩給相当分の受給に対する負担として月給の2%を払う
対象者 国家公務員 47万人郵政職員を除く 地方公務員 153万人 恩給相当分の税投入額 2007以降17兆円
恩給相当分の減額の対象者 80万人強 平均減額幅7% 

最低保障年額250万円 
厚生年金平均受給額201万円

 

自由主義国家か 社会主義国家か そのバランス点を探る

改革の目的

日本の年金改革は裕福な人の所得の一部をが裕福でない人に移転さすことにあるようです 
所得の強制移転であるので
社会主義的国にどこまで近づくかということになります 

この場合は税方式 消費税方式に賛成することになります 消費は美徳です 

労働の強制制度が採用されるかもしれない (共産主義国家に見られる労働管理)

自発的利他主義思想が相当進んでいなければ退廃する可能性が高いでしょう  
強制されれば奴隷社会と同じようになるでしょう

社会保険方式で単なる強制積立てであれば自由主義国家の範疇でしょう 

労働は自分のためが主な目的で 貧富の差は社会不安が起きない範囲で許容される(歯止めは社会不安の発生)

社会の安全・安定を維持できる範囲で自由 自律を重視 

イメージ的には 共産国家 北欧 大陸型 イギリス型 アメリカ型(自助と分権を原則) に 分類

行政の積極的介入

社会保障制度は 人間としてふさわしい生活を求めての行政の積極的介入でしょうが介入は自由の規制を意味します 多数派価値観の強制を意味します 行政は人間の量的把握をします マイナーの価値観の持ち主にとっては不正義な制度です 

従って方向性を示す範囲か 規制や負担は可能な限り少なくしなければなりませんし あるいは個々人の自由を守るための規制として 国民の充分な理解を求めなければなりません (国家には基本的な仕事だけを任せる) 

参考のため 公務員は共済年金です 厚生年金より有利です 排除の論理の実践者です しかし相互扶助方式助け合いの理解を国民に求めます 不思議な精神構造です  自由人としてでなく組織の機関としての発言でしょう

しかしいかなる思想も 人として生きるための手段ですから現在の社会保障制度が自分たちの幸福に繋がると思えば協力します 情報公開と国民への説明責任が大切なのです

社会国家・福祉国家 
国民の福祉と社会的な平等を実現するには、経済的な自由などを規制する事は憲法は認めており 国が積極的な役割を果たした方がいいと考えた結果 何をもたらしたか 官僚主義 裁量行政 つまり行政がでしゃばることを許し 強い政府 大きな政府をつくってしまった 行政がうしろに退き 市場原理が働く自己責任 自己実現の経済社会に変えていく必要がある 日経1999. 7 30より

生きる意味を理解  如何に生きるか

しかし 生きる意味を理解しなければなりません 人はどのような生き方を望んでいるか それは人の数だけあるでしょうが 共通するところは少なくとも生きて良かったと思う より良き生を送る生き方でしょう (教養教育 リベラルアーツ)

人間はまず 衣食住の充足 自由 自己実現 社会に貢献(即自己存在の主張・アピール) と前者を充足しながら次の充足を求めていきます  

判断の視点も 自己 家族 地域社会 自然の中の人間 国家 世界のなかの自分の位置 グローバルな視点  視点の置き場所を変え 前者を包摂しながら価値判断評価を変えていきます

現在では生きる手段の一つとして 社会保障制度が 最大多数の最大幸福の近道だとの認識があります

制度は手段であって目的ではありません 個々の国民に生存の安心を充足した社会保障制度でなければなりません

生きる価値の根源は国民1人1人の心の中にあると考えるのが出発点です

衣食住がある程度安定すれば 如何に生きるべきか 個々人の生き方の自己決定権を保障するための社会保障制度だとも考えられます いわゆるセイフティーネットです  そのため政治に関心を持とう

ここに現代的意義の社会保障制度の萌芽があります それには大きな政府・小さな政府の選択もしなければなりません

自由にも限界があります 自己決定の範囲にも限界があります それを議論して決めましょう

自由はベターですが 徳 真 善 美を必ず保障するものであるとは 私は思っていません

自由と自己責任 
そのうち思考疲労を起こします 思考停止を自ら求めます 
問題が起きるのはこのときです 要注意です

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6 自己責任と助け合い

老齢年金の場合は 現役世代が先行していますから その間老後の心構えがあれば そのための蓄えも可能です わが国は自由社会を基本としていますから 老後も自己責任が基本になります 

第1段階として老齢年金も自己の積み立てが受給額の基本になります 

第2段階として生存権確保の年金は異世代間の所得移転でなく同世代(高齢者世代内)の助け合い・所得再分配 同世代の拠出金を基本にします 

最後に異世代間(現役世代)での調整 との考えの方が拠出と受給の関連が、より具体的、直接的で理解しやすい 

 賦課方式であろうと積立方式であろうと現役世代の生産性に影響されますから その意味では世代間扶養は当然の事であります

 

社会保障の歴史 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shakaiho4.htm
健康保険の歴史kenkhrek.html#1
公的年金制度の歩みと主な改正年金法 www.mhlw.go.jp/shingi/2002/04/s0419-3d.html
恩給として知られている官公吏に対する年金制度は、
明治8年の海軍の退隠令に始まっている。

1938(昭和13)年には、
昭和初年の農業恐慌をきっかけに農民、漁民救済のための国民健康保険法が制定された。

http://www.fujijoshi.ac.jp/dept/human_dept/uchida/nenkin.pdf

昭和14年(1939年)船員保険 本格的な年金制度の始まりとされている
http://www.sia.go.jp/seido/sennin/1mokuteki.htm#01 b

昭和17年6月 
わが国の年金の歴史 年金改革の目的とその社会
厚生年金の歴史 shahoshou/nenkayum.htm#52
国民年金の歴史
旧法kyuuhou.htm
3 旧国民年金の老齢年金kyuuhou.htm#53
旧法の老齢年金http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kyuuhou.htm#2
http://www.h5.dion.ne.jp/~ksr/frame/nennkinnrekisi.html
障害年金の歴史(歩み)・無年金障害者shoughnr\ayumishg.htm 社会保障制度の歴史shahoshou\shakaiho4.htm

恩給等onkyu.html#1
共済年金の歴史nenkin/kyousai.html#81
http://www.fujijoshi.ac.jp/dept/human_dept/uchida/nenkin.pdf
年金制度と戦いの歴史http://www.cpi-media.co.jp/zenhoumu/shiryou/nenkin/kiji/rekisi.htm
http://www.cpi-media.co.jp/zenhoumu/shiryou/nenkin/kiji/rekisi.htm
http://www.fujijoshi.ac.jp/dept/human_dept/uchida/nenkin.pdf
労働重視の社会保障政策shahoshou/shahrod.htm
スウェーデン方式neksdkk\suweden.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shahosho.htm#3
rodso.htm#111
セイフティーネット(社会的安全措置)shahoshou\shaho5.htm
社会保障
shahoshou\shakaihs.htm

障害年金の歴史shahoshou\shogairk.htm
社会保障番号shahoshou\shahbang.htm
社会保障法とはshakahsh.htm shakhshou/shahkkku.htm

労働紛争・労働条件の不利益変更
shutyou/shutyou
恩給
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/onkyu.html#1
旧法http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kyuuhou.htm 
旧国民年金の老齢年金
kyuuhou.htm#53
厚生年金の歴史 kyuuhou.htm#52
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kyuuhou.htm#53

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静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹