旧令共済・旧令共済組合

社会保険労務士 川口徹

54 旧令共済
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/kousei2.html#11
http://www6.ocn.ne.jp/~nennkin/dic/kyuureikyousai.htm

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32F03401000087.html
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a169250.htm

4 旧令共済 4 旧令共済・旧令共済組合
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/tokurei.htm#25
旧令共済http://www.houko.com/00/01/S25/256.HTM 旧令共済法
http://www2.odn.ne.jp/muraoka/zeihou22.html

徴用工時代の厚生年金 昭和17年6月〜20年8月まで

特例老齢年金  旧令共済組合の組合期間のある人  
厚生年金に1年以上加入していますか
老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていなくても、
次のいずれにも該当すれば、特例老齢年金が支給される。

1)60歳以上であること。
2)厚生年金保険の加入期間が1年以上あること。
3)厚生年金保険の加入期間と旧令共済組合の組合員期間とを合計した期間が20年以上あること。
旧令共済
被保険者期間と旧令共済組合期間を合算することによって
240月を超える方 240月を越える月数について
420を超える方は420を満たすまでの月数を合算して年金額の計算をします

旧令共済とは
勅令により設立された共済組合(旧令共済組合)
旧陸軍共済組合、旧海軍共済組合 朝鮮総督府逓信官署共済組合 朝鮮総督府交通局共済組合 台湾総督府専売局共済組合 台湾総督府営林共済組合 台湾総督府交通局逓信共済組合といった戦時中に存在した8つの共済組合。
特例老齢年金は、戦争によって公的年金への加入期間が不足している人たちを救済する年金である。
社会保険の手引き
19年度P364

終戦で解散した旧陸軍・海軍などの組合期間のうち昭和17年6月〜昭和20年8月〔最高39ヶ月分)の部分
これは基本年金額の定額部分算出の基礎となります
旧日本軍の陸海軍の工場や朝鮮総督府と台湾総督府の事務組織で働いていた人たちが加入していた共済組合による年金。

終戦で共済組合は解散し、「国家公務員共済組合連合会」に組織は継承された。
1969年、特例により旧令共済の加入期間は 厚生年金に通算できるようになった。

旧令共済の加入記録は、同連合会に引き継がれてないので 
厚生年金に通算するには、厚生労働省や外務省などが保管する戦時中の人事資料で当時の職歴を探す。
職種や勤務形態によっては加入期間として認められないケースもあるので、同連合会で職歴を審査し、年金の受給権を認定している。

05年度は申立件数は306件 職歴が見つかったのは127件。
06年度は申立件数は206件 、職歴が見つかったのは106件。
年金記録漏れが社会問題化した07年度上半期は、申し立てが2003件。

旧令共済の加入期間の確認手続き、
社会保険事務所に「履歴申立書」を提出、
手作業で古い名簿から本人の人事記録を見つける。確認には数か月から1年程度かかる、
旧令共済に関する記録は、社保庁が管理する記録でないから、ねんきん特別便の対象にならない。
本人が申請しない限り確認されない。記録の持ち主の大半は80歳以上
(2008年2月17日  読売新聞より)

照会から回答まで
陸軍関係 概ね2年程度  証明資料が少ない
海軍関係 概ね1年程度 証明資料が鉱員名簿など多岐にわたる
朝鮮総督府等関係  概ね4ヶ月  外務省アジア局地域政策課に照会
http://www.city.hiroshima.jp/shakai/shakai/hnenkin/hnenkin81040.htm  恩給

旧令共済組合の種類 解散年月日 解散時の組合員数
陸軍共済組合 昭和20年 8月15日  約506000人
海軍共済組合 昭和20年11月30日  約883000人
朝鮮総督府逓信官薯共済組合 昭和20年 8月15日  約  6000人
朝鮮総督府交通局共済組合昭和20年 8月15日 約 12000人
台湾総督府専売局共済組合 昭和20年 9月30日  約  3000人
台湾総督府営林共済組合 昭和20年 8月31日  約  3000人
台湾総督府交通局逓信共済組合 昭和20年10月31日  約  8000人
台湾総督府交通局鉄道共済組合 昭和20年 9月30日  約 17000人

職種
普通工員 通常工員 試工員 徴用工員 職工〔陸軍共済のみ) 筆生 理事生 書記 守衛 衛視 運転手 
雇員 傭員 技師工 技手補 警防手 兵機手
組合員の範囲は

組合
退職給付 適用を受けていた組合員の範囲
退職給付 適用を受けなかった組合員の範囲

陸軍
甲組合員(現業男子・・雇員 傭人 工員等)
乙組合員(現業女子・・雇員 傭人 工員等)
丙組合員(満州国の現業員・・雇員 傭人 工員等)
乙特殊組合員(現業女子・・雇員 傭人 工員等)
甲特殊組合員(委任文官 判任文官 同待遇)
丙特殊組合員(非現業員及び雇員待遇の嘱託員)
丁特殊組合員(甲乙丙以外の者)

海軍
甲組合員(男子たる雇員 傭人 工員 鉱員等)
乙組合員(女子たる雇員 傭人 工員 鉱員等)

丙組合員(文官 同待遇 委任官待遇の嘱託員及び徴甲員)
丁組合員(甲乙丙以外の者)

朝逓
甲種組合員(通信手及び雇員以外の現業員)
丙種組合員(甲が乙に変わった場合で希望する者)

乙種組合員(甲以外の委任官 同待遇(1820円を超えない者)判任官)

朝交
甲種組合員(交通手 雇員 傭人)
丙種組合員(甲が乙に変わった場合で希望する者)

乙種組合員(奏任官(2420円未満〕判任文官嘱託員)

台専
甲種組合員(現業員たる雇員以下の者)
丁種組合員(甲が乙に変わった場合で希望する者)
戊種組合員(甲が乙に変わった場合で希望する者)
乙種組合員(嘱託員及び現業員以外の雇員)
丙種組合員(判任官及び同待遇)

台営
甲種組合員(国庫により給料を受ける雇人以下の者)
第一乙種組合員(甲種組合員であった者で嘱託員などになった者)
第二乙種組合員(甲種組合員であった者が判任官になった者)

台逓
甲種組合員(通信手及び雇員以外の現業員)
第一乙種組合員(第一丙種組合員で特定給付を受ける者)
第二乙種組合員(第二乙種組合員で特定給付を受ける者)

乙種組合員(嘱託員及び雇人以下の非現業員)
丙種組合員(判任文官及び同待遇者)

台鉄
甲種組合員(通信手及び雇員以外の現業員)
第一乙種組合員(嘱託員及び雇人以下の非現業員で特定給付を受ける者)
第二乙種組合員(判任文官及び同待遇者で特定給付を受ける者)
第一丙種組合員(嘱託員及び雇人以下の非現業員)
第二丙種組合員(判任文官及び同待遇者)

 

旧法の老齢年金 社会保障の歴史shakaiho.htm#n11 厚生年金の歴史 厚生年金の歴史 3 国民年金の歴史

旧法 ・旧年金
http://www.cpi-media.co.jp/zenhoumu/shiryou/nenkin/kiji/rekisi.htm
http://www.h5.dion.ne.jp/~ksr/frame/syougai3.html

恩給 恩給制度

1 恩給制度

恩給の種類

@普通恩給

A増加恩給 傷病年金・特例傷病恩給  傷病賜金(一時金)

B扶助料 傷病者遺族特別年金(昭和51改正新設)

C一時恩給 一時扶助料

昭和53年の法改正 継続した実在職年3年以上の旧軍人にも特別一時金(継続一時金)

官吏を対象とした年金制度 
原則 判任官相当以上の公務員と軍人    
雇員 傭人等は対象としていません

明治の初期に軍人を対象とする年金制度として発足

明治8年 陸軍武官傷痍扶助及び死亡の者祭し並びにその家族扶助概則」と「海軍退隠令」

明治9年陸軍恩給令」

明治17年官吏恩給令

明治23年「軍人恩給法」と「官吏恩給法」

大正12年 現行の「恩給法」

昭和8年 恩給費削減の大改正

戦病者や戦没者の遺族に対し手厚い処遇の改正

徴用工時代の厚生年金 昭和17年6月〜20年8月まで

特例老齢年金  旧令共済組合の組合期間のある人  厚生年金に1年以上加入していますか
老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていなくても、
次のいずれにも該当すれば、特例老齢年金が支給される。

1)60歳以上であること。
2)厚生年金保険の加入期間が1年以上あること。
3)厚生年金保険の加入期間と旧令共済組合の組合員期間とを合計した期間が20年以上あること。

旧令共済組合とは
旧陸軍共済組合、旧海軍共済組合 朝鮮総督府逓信官署共済組合 朝鮮総督府交通局共済組合 台湾総督府専売局共済組合 台湾総督府営林共済組合 台湾総督府交通局逓信共済組合といった戦時中に存在した8つの共済組合。
特例老齢年金は、戦争によって公的年金への加入期間が不足している人たちを救済する年金である。
社会保険の手引き
19年度P364

昭和21年連合国最高司令官の指令により 軍人恩給は一部を除いて廃止

昭和28年 軍人恩給の再出発

現業官庁の雇傭人に対しては
戦前から勅令によって共済組合方式による年金制度があります

戦後

国家公務員共済組合法(旧法)

昭和31年7月 公共企業体職員など共済組合制度発足

昭和34年  国家公務員の共済組合制度発足 1月 五現業の職員と非現業の雇傭人 10月 非現業のその他の職員

昭和37年12月  地方公務員の共済組合制度発足 

1870年代後半 血救(じゅっきゅう)規則という救貧制度
1920年代末 公的責任の救護法
第一次世界大戦後の選挙権の拡大 労働運動
ロシア革命が社会保障充実の圧力になる
ワイマール憲法 失業保険 労使自主管理 職域社会保険

改革の目的
年金改革の目的とその社会
自由主義国家か 社会主義国家か そのバランス点を探る
日本の年金改革は裕福な人の所得の一部をが裕福でない人に移転さすことにあるようです 所得の強制移転であるので
社会主義国にどこまで近づくかということになります 

この場合は税方式 消費税方式に賛成することになります 消費は美徳です 
労働の強制制度が採用されるかもしれない 
自発的利他主義思想が相当進んでいなければ退廃する可能性が高いでしょう  強制されれば奴隷社会と同じようになるでしょう
社会保険方式で単なる強制積立てであれば自由主義国家の範疇でしょう 
労働は自分のためが主な目的で 貧富の差は社会不安が起きない範囲で許容される(歯止めは社会不安の発生)
社会の安全・安定を維持できる範囲で自由 自律を重視 
イメージ的には 共産国家 北欧 大陸型 イギリス型 アメリカ型(自助と分権を原則) に 分類
http://c-faculty.chuo-u.ac.jp/~aruka/sotsuron/sotsuron9903/kinosita.PDF

厚生年金の歴史

1920年代初め 健康保険制度の導入
1930年代 国民健康保険
1940年代 労働者厚生保険 救貧制度の導入 
財政負担の軽減 戦費の調達が税・保険料の徴収体制の整備に繋がった
戦時の国民動員が 女性の発言力を強める

昭和17年6月1日 労働者年金として発足

昭和19年10月1日 男子事務職と女子が被保険者となる

昭和19年 厚生年金保険1・2級の障害年金
昭和29年の法改正で3級が新設。   
また精神障害も当初から障害年金の対象となっていました。

第2次世界大戦 生存権 自立促進

第二次世界大戦後の東西対立
西側諸国 社会主義拡大への対抗策から 社会保障充実
1970年代 国家責任としての 雇用確保 国民福祉向上

昭和23年8月1日  寡婦年金 後に遺族年金 の創設

昭和29年5月19日 厚生年金の現在の骨格が定まる

昭和36年4月1日 通算老齢年金制度の創設

昭和40年6月1日

昭和41年10月1日 厚生年金基金制度の発足

昭和41年12月1日からは
内部障害のうちで対象外の肝臓病や腎臓病も対象に加えられ、すべての傷病が障害年金の対象となる。  

昭和48年11月1日 物価スライド制の導入 5万円年金

無拠出制の「障害福祉年金」で2級が昭和49年3月1日創設された 
精神障害や精神薄弱で多くの人々が 年金を受給できるようになったのは、この時以降のこと。

昭和51年8月1日  寡婦加算 通算遺族年金

昭和52年8月1日  障害認定日が3年から1年6ヶ月

昭和55年6月1日  加給年金制度の改正

昭和61年4月1日  基礎年金の導入

昭和61年4月1日法改正、
障害年金も老齢年金と同様に2階建て年金の制度。
1階部分は国民年金から障害基礎年金が支給 され、その上に2階部分として被用者年金(厚生年金保険/共済組合)から障 害厚生年金や障害共済年金が支給される。 

改正の目的は
障害者間における不公平の是正で、主な柱は制度間の障害等級表を統一すること、
及び無拠出年金を拠出年金と同額に引き上げること。

全額国庫負担だった無拠出年金の「障害福祉年金」は、
拠出年金の年金と名称も年金額も同じ障害基礎年金となる

財源は全額国庫負担から第1号被保険者や第2号被保険者など国民年金の加入者からの負担も含めたものとなった。    

現行制度では20歳前に初診日のある人や、初診日において国民年金に加入していた人は、定額の障害基礎年金を受ける。

初診日において
厚生年金保険 や共済組合に加入していた人は、
原則として障害基礎年金に報酬比例の障害厚生年金や障害共済年金が上乗せされて支給される。  


昭和61年の法改正において、
厚生年金保険や共済組合に加入している人も 国民年金に二重加入となったため、
被用者年金に加入中の初診であっても、国民年金の障害基礎年金の受給要件を満たしていることが条件。 

障害基礎年金は1・2級のみ、
障害厚生年金や障害共済年金には3級と、それよりも軽い障害に対する障害手当金があります。
ただし障害手当金は 障害の状態が固定していなければ対象になりません。

平成元年4月

平成7年4月 在労厚生年金の改正

平成9年1月 基礎年金番号の導入

平成9年4月 JR JT NTT 厚生年金ニ統合

現在、全障害年金受給者155万人のうちの約8割が国民年金の障害基礎年金受給者、
その中心が無拠出年金での受給者で占められている、といわれています。

3 旧国民年金の老齢年金

年金額

旧国民年金法の老齢年金  通算老齢年金 
大正15年4月1日以前生まれた人 または昭和61年3月31日に他制度の老齢退職給付の受給権をもっていた人を対象に支給されます

2576×保険料納付済み期間の月数+2576×保険料免除期間の月数×1/3
@{2576×保険料納付済み期間の月数+2576×保険料免除期間の月数×1/3}×物価スライド率×0.985
A804200×
物価スライド率×0.985
@とA低いほうを支給

受給資格期間短縮の場合
{997×(300月ー被保険者期間の月数)}×物価スライド率×0.985
×
(保険料納付済み期間の月数+保険料免除期間の月数×1/2)/被保険者期間の月数

旧国民年金法の障害年金・遺族年金は
昭和61年4月1日前に受給権が発生した人を対象に支給

通算老齢年金
明治44年4月1日以前生まれの人 2576⇒3864
3864×保険料納付済み期間の月数+3864×保険料免除期間の月数×1/3

旧国民年金

10年年金
国民年金が出来たとき50歳から54歳の人(明治39年4月2日〜明治44年4月1日生まれの人  488600円  月額40717円

5年年金 10年年金に加入しなかった人
国民年金が出来たとき50歳から54歳の人 昭和45年 昭和48年の2回 415800円  月額34650
特別支給の老齢年金の年金額
国民年金の歴史

付加保険料
200×付加保険料納付済み期間の月数

 

旧厚生年金の老齢年金

3143×被保険者期間の月数×0.985+
平均標準報酬月額×10/1000×被保険者期間の月数×1.031×0.985

平成19年度版 社会保険の手引き 
改正後 定額単価×保険料を納めた月数
定額単価 3053×
改定率0.997 被保険者期間の月数 240〜420

報酬比例部分
平均標準報酬月額×9.5/1000×被保険者期間の月数

遺族年金
基本年金額×
0.5+加給年金額+寡婦加算額


旧法の老齢年金

大正15年4月1日以前に生まれた人

生年月日 期間
大正5年4月1日以前 10年
大正6年4月1日以前 11
大正7年4月1日以前 12
大正8年4月1日以前 13
大正9年4月1日以前 14
大正10年4月1日以前 15
大正11年4月1日以前 16
大正12年4月1日以前 17
大正13年4月1日以前 18
大正14年4月1日以前 19
大正15年4月1日以前 20

 

国民年金の歴史

昭和34年10月1日
昭和34年11月1日福祉年金の支給開始

昭和36年4月1日 保険料の徴収を始める

昭和34年に創設された国民年金においては、
保険料の拠出を年金支給の条件とした「保険主義」の考え方だけでなく、
社会保障の考え方も大幅に取り入れられた、

保険料を拠出した人々に対する障害年金と
20歳前に初診日のある人や、制度の発足した昭和36年4月1日前に初珍日のある人などを対象とした「障害福祉年金」
2本建ての仕組みとなる。  

「障害福祉年金」においては、保険料が納付されていない 財源は全額国庫負担。

そのため無拠出という理由で所得制限があり、年金額も低額である、障害者の権利保障の点では問題も含んでいた。  

国民年金の発足時においては
対象外とされていた精神障害は昭和39年8月1日より、
精神薄弱は昭和40年8月1日より、障害年金の対象に加えられた

昭和45年1月1日  5年年金の新設

昭和48年10月1日  5年年金の再開

昭和53年7月1日

昭和61年4月1日  基礎年金の導入

 

年金額

旧国民年金の老齢年金

旧国民年金法の老齢年金  通算老齢年金 
大正15年4月1日以前生まれた人 または昭和61年3月31日に他制度の老齢退職給付の受給権をもっていた人を対象に支給されます

2576×保険料納付済み期間の月数+2576×保険料免除期間の月数×1/3
@{2576×保険料納付済み期間の月数+2576×保険料免除期間の月数×1/3}×物価スライド率×0.985
A804200×
物価スライド率×0.985
@とA低いほうを支給

受給資格期間短縮の場合
{997×(300月ー被保険者期間の月数)}×物価スライド率×0.985
×
(保険料納付済み期間の月数+保険料免除期間の月数×1/2)/被保険者期間の月数

旧国民年金法の障害年金・遺族年金は
昭和61年4月1日前に受給権が発生した人を対象に支給

通算老齢年金
明治44年4月1日以前生まれの人 2576⇒3864
3864×保険料納付済み期間の月数+3864×保険料免除期間の月数×1/3

旧国民年金

10年年金
国民年金が出来たとき50歳から54歳の人(明治39年4月2日〜明治44年4月1日生まれの人  488600円  月額40717円

5年年金 10年年金に加入しなかった人
国民年金が出来たとき50歳から54歳の人 昭和45年 昭和48年の2回 415800円  月額34650
特別支給の老齢年金の年金額
国民年金の歴史

付加保険料
200×付加保険料納付済み期間の月数

 

旧厚生年金の老齢年金

3143×被保険者期間の月数×0.985+
平均標準報酬月額×10/1000×被保険者期間の月数×1.031×0.985

平成19年度版 社会保険の手引き 
改正後 定額単価×保険料を納めた月数
定額単価 3053×
改定率0.997 被保険者期間の月数 240〜420

報酬比例部分
平均標準報酬月額×9.5/1000×被保険者期間の月数

遺族年金
基本年金額×
0.5+加給年金額+寡婦加算額

老齢福祉年金 hukusi.htm#11

年金の給付
D
老齢福祉年金(問)国民年金課年金給付係のコピーです

老齢福祉年金は、国民年金制度が実施されたときに一定の年齢以上で、保険料を納める期間が短いため、拠出制の年金が受けられない人が次の要件に該当し、70歳になったとき年金が支給されます。
老齢年金を受けるための受給資格期間を満たせない人に支給される福祉年金の年金額は412000円です
@明治44年4月1日以前に生まれた人。
A明治44年4月2日から大正5年4月1日生まれの人で、国民年金の保険料を納付した期間が1年未満で免除期間を合わせて4年1月から7年1月以上ある人。
※なお、本人の所得、配偶者所得、扶養義務者所得および公的年金受給による支給制限があります。
 受給者本人 配偶者 扶養義務者の所得が一定額を超える場合は 全額又は一部が支給停止となります
扶養義務者民法877条直系血族 兄弟姉妹
同居 同一生計 
老齢福祉年金の年金額
全部支給  412,000円(月額34,333円)

一部支給  317,300円 (月額26,442円)
(問)国民年金課年金給付係

第14条 資格喪失の時期 70歳 36条 37条 38条 39条 40条 厚生法42条 65歳から支給  期間25年 
第58条 遺族厚生年金
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/izoku.htm#3  
遺族厚生年金の支給を受ける条件 遺族厚生年金の額を改定
第59条 遺族の範囲 第64条 65条 66条 第67条 第68条 厚生法69条  厚生年金法
http://www.houko.com/00/01/S29/115.HTM 宝庫
http://www.houko.com/00/FS_BU.HTM  宝庫 
http://www.houho.com/joubun/kounenhou/kaiseifusoku.htm  厚生年金法附則
静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹
E-mail:tk-o@bekkoame.ne.jp はじめに  ホームページにBACK

旧法の老齢年金

大正15年4月1日以前に生まれた人

生年月日 期間
大正5年4月1日以前 10年
大正6年4月1日以前 11
大正7年4月1日以前 12
大正8年4月1日以前 13
大正9年4月1日以前 14
大正10年4月1日以前 15
大正11年4月1日以前 16
大正12年4月1日以前 17
大正13年4月1日以前 18
大正14年4月1日以前 19
大正15年4月1日以前 20

 

 

 

5 相談

相談

明治42年10月OO日生まれ 祖父

明治42年OO月OO日生まれ 祖母

障害年金 加給年金 遺族年金

昭和18年 機関銃中隊隊員 中国・外地  傷害 後遺症 捕虜 

昭和21年 帰国

質問

恩給 

   12年の加入期間 3年 加算期間 恩給欠格者〔3年以上)

戦時傷病手当

  旧令共済 志願 徴兵 旧令共済で期間計算 公務員 民間

徴用工時代の厚生年金 昭和17年6月〜20年8月まで

共済年金 戦争派遣時の期間は? 

国民年金 1867+42=1909  1925+36=1961 52歳 12*8=96

厚生年金

老齢福祉年金

障害者手帳昭和45年3月30日 傷害等級2級 障害年金は

年金コード130 0130 旧厚生年金 老齢年金

昭和51年9月発行 受給権取得昭和49年11月 213月 約18%の支給停止

昭和54年カイテイ 18  273月

昭和54年カイテイ 18  284月

定額部分123 種 273月

報酬比例部分 3種

基本額 5. 6種

加給年金  7種

特加金 0円 8, 9種

停止額 約20万円

被保険者期間 273 国負99 旧令00 戦時00 沖00 

戦時出兵の加算が 00で表示がない

 

祖母の加給年金 年金額 40万円

老齢福祉年金 扶養家族の年収の影響を受けます

申請により減額されることがあるか 

遺族年金 扶養に影響はあるか

遺族年金停止

老齢年金 月数 60   5年

障害者申請 平成15年10月3日 2級の手帳

 

新年金保険法

国民年金法 

国民年金法附則

国民年金法2附則

国民年金法60附則

厚生年金法 

http://www.houko.com/00/01/S29/115.HTM 宝庫 

厚生年金法 附則  

厚生年金法6附則  

厚生年金法12附則  

厚生年金法60k附則  

http://www.houho.com/joubun/kounenhou/kaiseifusoku.htm 附  則 (平成12年3月31日法律第18号) 抄
(施行期日)第1条 この法律は, 平成12年4月1日から施行する。 ただし, 次の各号に掲げる規定は, それぞれ当該各号に定める日から施行する。

60年改正法

http://www.normanet.ne.jp/~hourei/h115R/s290519h115.htm

No.1厚年法
No.2
厚年法 厚生年金基金
no.3 厚生年金基金  附則1条より
http://www.normanet.ne.jp/~hourei/h115R/s290519h115_03.htm 厚年法NO3附則11条の2より
No.4
No.5 附則 (昭和六〇年五月一日法律第三四号) 抄
No.6
No.7 附則 (平成六年一一月九日法律第九五号) 抄
No.8

http://www.houko.com/00/FS_BU.HTM 宝庫

年金保険法shahohou.htm

年金保険法年金保険法hou2

法附則4条の3 4の5  7条の3hyou.htm 8条 8条の2kshsk.htm#f8-2

附則9条  老齢厚生年金の特例 附則9条の2 附則9条の2第2項 
第9条の2-3  第9条-2-4 9条の3  9条の4  10条 法附則13条の4kshsk.htm#f13-4

60年改正  60年改正法附則60.htm#60k  60改正附則12#60k-f12 60改附第12条1−4

60年改正57条  60k-58条 

平成12改正法附則kkshsk.htm
平成12改正法附則kshsk.htm 平成(12)
平成12年改附則1条   平成12年改附則5条  平成12年改附則7条<附則f18  平成12年改附則19条 19条-2  20条 21条  22条 23条 24条  25条 

/kyuuhou.htm#2

 

相 談

onkyu.html#1 恩給

tokurei.htm#25 特例

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/tokurei.htm#25

http://www.norin-nenkin.or.jp/qa/qa805.html

http://www.houko.com/00/01/S27/127.HTM 戦傷病 傷痍

http://www.houho.com/joubun/kounenhou/kaiseifusoku.htm 宝庫 附則
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/pa-tonenkin.htm#f9-2-1
厚生年金法附則  
リンク 
http://www.houho.com/joubun/kounenhou/kaiseifusoku.htm 宝庫 附則
高齢任意加入被保険者
厚生年金の部分年金(法附則8条)
年金Q&A社会保険庁
http://www.houko.com/00/FS_BU.HTM 宝庫
http://roppou.aichi-u.ac.jp/ 愛大6法
http://roppou.aichi-u.ac.jp/joubun/s34-141.htm 国民年金愛大
http://roppou.aichi-u.ac.jp/joubun/s29-115.htm 愛大6法 厚生年金
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/~hourei/hourei/html/title/title120100000000000000_02.html 法令
年金Q&A
http://www.normanet.ne.jp/~hourei/h115R/s290519h115_03.htm 厚生年金法附附則11条
16条3 厚生年金法附則
国民年金 

厚生年金法 附則 
4条の3 4の5  
厚生年金基金の調整は 
平成6年改正法附則第23条A#6-f23
平成12年附則18条