雇 用 保 険 ホームページにBACK
静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kyhkn.htm
マイナンバーhttp://www.mhlw.go.jo/stf/seisakunituite/bunya/0000087941.html
静岡労働局の雇用保険のしおりより(19/8)
雇用保険は雇用に関する総合的な支援制度です
その有効活用により 雇用管理の改善、労働環境の向上、積極的な労働力の確保が期待できます
労働者の能力開発・支援強化 雇用情報の提供 在職中からの職業訓練の斡旋支援
雇用保険の常識 ハローワークへ行こう
HelloWork/index.html
失業給付HelloWork/kyuuhu.htm
特定理由離職者http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/taiseito.htm
平成21年改正雇用保険法koyouhoken\kaiseko21.htm
雇用保険法等改正(平成19年10月施行)
平成19年改正雇用保険法等kaiseko19.htm
雇用保険法等改正(平成19年10月施行)http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kyhkn.htm#101
障害者雇用http://liwsqlc6.agz.jp/2007/05/post_37.html
雇用保険の手続き
失業とは
手続き先
手続きに必要な書類
雇用保険被保険者離職票 −1
雇用保険被保険者離職票 −2
休職申し込み書
運転免許証または写真付住民基本台帳カード
写真2枚
雇用保険被保険者証
印鑑
雇用保険とは
雇用保険と年金の併給調整
■雇用保険法
雇用保険法の活用koyouhoken\koyhhou.htm
改正雇用保険法等2007/10/1施行
■雇用保険FAQ
■ 高年令者雇用安定法
■
労働安全衛生法
■改正雇用均等法kykintou.htm
社会保険・労働保険法
■2004(16)改正労働基準法
■労働者災害補償保険法
■育児介護休業法
1被保険者区分の一本化
2在宅勤務 被保険者資格
3外国人 雇用保険資格取得届
4特例一時金の見直し
5育児休業給付 40%から50%
6雇用継続給付 承諾書の廃止
7教育訓練給付 3年以上 初回受給者
育児休業基本給付金30%
平成19年3月31日以降職場復帰された方から 平成22年3月31日までに育児休業を開始された方の
「育児休業者職場復帰給付金」は、休業前賃金の10%であった給付率が、20%に引き上げられます
平成19年3月31日以後に職場復帰された方から対象。
なお、育児休業基本給付金の支給率は30%のまま変わりませんので2007/10/1から育児休業給付40%から50%へになります
育児休業給付 給付率 50%以上
4 パートタイム労働者 雇用保険の適用基準が緩和されます
改正育児休業給付 2007年 kyhkn.htm#5
育児休業給付ikukyu.htm
http://bekkoame.ne.jp/~tk-o/ikujikaigo/ikukyu.htm
http://bekkoame.ne.jp/~tk-o/ikujikaigo/ikukyu.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/HelloWork/ikuji.html
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kyhkh.htm#h13
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kyhkh.htm#h14
教育訓練給付の要件・内容
被保険者期間 3年以上 20%(上限10万円)
当分の間 初回に限り 1年以上
基本手当の受給資格要件
(被保険者区分(短時間労働被保険者以外の一般被保険者/短時間労働被保険者))、
循環的な給付や 安易な離職を防ぐ意味もあり、一般被保険者と短時間労働被保険者区分の一本化されました
一本化に伴い、週所定労働時間の変更による被保険者区分の変更の必要がなくなったため、雇用保険被保険者区分変更届を廃止しました
今回の改正により、
離職理由により基本手当の受給資格要件としての被保険者期間が異なっていた。
基本手当の受給資格要件 原則として被保険者期間が離職前2年間に12か月以上
循環的な給付安易な離職の防止
雇用保険法等改正(2007年度 平成19年10月施行)
kaiseko19.htm
※ 倒産解雇の場合 6月(各月11日以上)の被保険者期間が必要
事業主は、単独で受給資格を満たさない離職証明書であっても公共職業安定所に 原則、提出する必要があります。
資格取得届及び資格喪失届等の事業主が行う手続について基本的な取扱いは変わりませんが、
離職証明書については、
@短期間の雇用であっても原則提出することとし、また、
A基本手当の受給資格を得るために必要な被保険者期間が原則離職前2年間に12か月となったことから、離職証明書における被保険者期間及びこ
正当な理由のある自己都合により離職した者
特定受給資格者として取り扱う、
受給資格要件 被保険者期間が離職前1年間に6か月以上
正当な理由は、
体力の不足、視力の減退等被保険者の身体的条件に基づく退職である場合や、
妊娠、出産、育児等により退職した場合(受給期間延長措置を受けることが必要。)など、
雇用保険法第33条に基づく給付制限が行われない場合と同一の基準。
有期労働契約により雇用される者(いわゆる期間雇用者)については、
今回の改正により、基本手当の受給資格を得るために必要な被保険者期間が
異なる離職理由については、原則として直近の離職理由を判定する取扱いとなったため、
ごく短い期間の離職証明書であっても、離職者の受給手続に大きな影響を与える可能性があります。
また、明らかに単独で受給資格を満たさない離職票であっても、
他の離職票とまとめることにより受給資格を得られることがあるので、離職証明書の提出が必要です。
なお、離職者が受給資格決定を受ける際、必要な離職票の交付を受けていない場合は、公共職業安定所から事業主に対し、離職証明書の提出を指導することとなります。
被保険者区分(短時間労働被保険者以外の一般被保険者/短時間労働被保険者)の一本化に伴い、週所定労働時間の変更による被保険者区分の変更の必要がなくなったため、雇用保険被保険者区分変更届を廃止しました。
事業主は、単独で受給資格を満たさない離職証明書であっても公共職業安定所に 原則、提出する必要があります。
資格取得届及び資格喪失届等の事業主が行う手続について基本的な取扱いは変わりませんが、
離職証明書については、
@短期間の雇用であっても原則提出することとし、また、
A基本手当の受給資格を得るために必要な被保険者期間が原則離職前2年間に12か月となったことから、離職証明書における被保険者期間及びこれに係る賃金支払基礎日数等については原則12か月分の記載が必要となり、1か月分の予備を加え、原則13か月分を記載してください。
1 基本手当の受給資格要件
改正の要点
基本手当ての受給要件が変わります
原則 離職前2年間に12か月の被保険者期間が必要
正当な理由のある自己都合退職
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kyhkh.htm#h33
事業所勤務労働者としての同一性についても総合的に判断してある程度同一性が確保でき
請負委任的色彩の不存在が確認できれば足りる
3外国人 雇用保険資格取得届
外国人雇用状況報告書が廃止
国籍・在留資格・在留期限などを併せて記入届
雇用保険の加入対象にならない外国人「雇い入れ 離職にかかる外国人雇用状況届出書」(様式第3号)にて個別に届出
特例一時金の受給資格に係る離職の日が平成19年10月1日以後の方から、特例一時金の支給日数が40日分となります。
今回の改正により、特例一時金の支給日数は30日分を原則としましたが、この給付を受ける季節労働者の実態等を踏まえ、当分の間は支給日数は40日分となりました。
「当分の間」の期間については、積雪寒冷地に対する地域雇用対策の効果や給付を受けている季節労働者の実態の動向等を踏まえ、適切な時期までと考えていますが、特例一時金の支給日数に関して今後雇用保険法が改正されるまでの間は、40日分のままです。
5 育児休業給付、
育児休業給付ikukyu.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/HelloWork/ikuji.html
育児休業給付の給付率の引き上げ。(暫定措置)
平成19年3月31日以後に職場復帰された者から対象。
平成22年3月31日までに育児休業を開始した者まで
育児休業給付は、
「育児休業基本給付金」と、
育児休業が終了して6か月経過した時点で支給される「育児休業者職場復帰給付金」があります
「育児休業者職場復帰給付金」は、休業前賃金の10%であった給付率が、20%に引き上げられます
平成19年3月31日以後に職場復帰された方から対象。
なお、育児休業基本給付金の支給率は30%のまま変わりませんので育児休業給付は 40%から50%になります
2007/10/1から育児休業給付40%から50%へ
改正育児休業給付 2007年 kyhkn.htm#5
育児休業給付ikukyu.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/HelloWork/ikuji.html
育児休業期間中について、基本手当の算定基礎期間から除く。
具体的には、育児休業給付の支給対象期間の日数から当該期間内の就労日数を除いた日数分を算定基礎期間から除外する。
育児休業給付・介護休業給付の対象となる期間雇用者にかかる要件の変更
期間雇用者の範囲の見直し
育児休業給付
同一時業主の下で1年以上雇用の継続かつ1歳に達する日を超えて引き続き雇用される見込みがある場合
介護休業給付
同一時業主の下で1年以上雇用の継続かつ 介護休業開始予定日から起算して93日を経過する日を越えて引き続き雇用される見込みがある場合
今回の改正により、この要件から業種指定がなくなりましたので、特例受給資格者が一定の地域内に所在する事業所に通年雇用された場合には、その業種を問わず、「就職困難な方」に該当し、常用就職支度手当が支給される可能性があります。
手続きの簡素化に対応した改正事項
なお、給付率については、従来、被保険者であった期間が3年以上5年未満の方が教育訓練の受講のために支払った費用の20%(上限10万円)、被保険者であった期間が5年以上の方が40%(上限20万円)であったところ、
一律20%(上限10万円)となりました。
教育訓練給付について、改正後の給付率は、平成19年10月1日以降に指定講座の受講を開始された方に適用されます
http://liwsqlc6.agz.jp/2007/05/post_37.html 障害者雇用
http://www.jeed.or.jp/disability/employer/employer01.html
雇用保険加入の手続き
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/koyouhoken/index.html
2 雇用保険加入の要件
加入要件の緩和
加入要件の緩和
雇用保険料 パート・登録型派遣労働者HelloWork/kaiseiko.htm#61-1
派遣社員の雇用保険加入登録型派遣労働者HelloWork/hakenntr.htm#11
パート社員の被保険者資格kaiseiko.htm#61-2
パート社員の被保険者資格patosha.htm#2
patosha.htm#2
特定受給資格者tokutejyu.htm
所定給付日数HelloWork/shoteikyuuhu.htm
5 企業でなく個人に支援を
6
フリーター 7
8 異議の申し出 異議の申し出 9
12 13
雇用保険料率HelloWork/hellowork.htm#49
適用事業所とは 事業所を新たに設置した場合
適用事業とは
暫定任意適用事業
農林水産業の個人経営の事業 労働者が常時5人未満の場合暫定任意適用事業
雇用保険被保険者
http://www.rakucyaku.com/Koujien/E/E010000
雇用保険法第6条適用除外
雇用保険法7条 雇用保険法第8条
雇用保険に加入HelloWork/situgyou.htm
改正雇用保険
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/Hellowork/kaiseiko.htm
日雇い特例被保険者 42条 43条 健保3条定義
http://www.shararun.com/jo_oudan/06-2hiyatoi.html
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2004/10/h1015-5.html
ハローワークへ行こうHelloWork\index.html
雇用安定法
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/kourei2/
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/kourei2/qa/
広島労働局
http://www.hiroroudoukyoku.go.jp/contens/antei/contens/topice/h16_12_kaiseikounenrei.html
被保険者について
日雇い労働被保険者とは 雇用保険しおりP81
短時間労働被保険者 ⇒ 一般被保険者
2在宅勤務 被保険者資格
事業所勤務労働者としての同一性についても総合的に判断してある程度同一性が確保でき
請負委任的色彩の不存在が確認できれば足りる
外国人雇用状況報告書が廃止
国籍・在留資格・在留期限などを併せて記入届
雇用保険の加入対象にならない外国人「雇い入れ 離職にかかる外国人雇用状況届出書」(様式第3号)にて個別に届出
特例一時金の受給資格に係る離職の日が平成19年10月1日以後の方から、特例一時金の支給日数が40日分となります。
今回の改正により、特例一時金の支給日数は30日分を原則としましたが、この給付を受ける季節労働者の実態等を踏まえ、当分の間は支給日数は40日分となりました。
「当分の間」の期間については、積雪寒冷地に対する地域雇用対策の効果や給付を受けている季節労働者の実態の動向等を踏まえ、適切な時期までと考えていますが、特例一時金の支給日数に関して今後雇用保険法が改正されるまでの間は、40日分のままです。
今回の改正により、この要件から業種指定がなくなりましたので、特例受給資格者が一定の地域内に所在する事業所に通年雇用された場合には、その業種を問わず、「就職困難な方」に該当し、常用就職支度手当が支給される可能性があります。
改正育児休業給付 2007年 kyhkn.htm#5
5 育児休業給付 40%から50%
育児休業給付育児休業給付の給付率の引き上げ。
/ikukyu.htm
育児休業給付の給付率の引き上げ。(暫定措置)
平成19年3月31日以後に職場復帰された者から対象。
平成22年3月31日までに育児休業を開始した者まで
「育児休業基本給付金」と、
育児休業が終了して6か月経過した時点で支給される「育児休業者職場復帰給付金」があります
「育児休業者職場復帰給付金」は、休業前賃金の10%であった給付率が、20%に引き上げられます
平成19年3月31日以後に職場復帰された方から対象。
なお、育児休業基本給付金の支給率は30%のまま変わりませんのでになります
2007/10/1から育児休業給付40%から50%になります
育児休業期間中について、基本手当の算定基礎期間から除く。
具体的には、育児休業給付の支給対象期間の日数から当該期間内の就労日数を除いた日数分を算定基礎期間から除外する。
育児休業給付・介護休業給付の対象となる期間雇用者にかかる要件の変更
期間雇用者の範囲の見直し
育児休業給付ikukyu.htm 育児休業給付ikukyu.htm
同一時業主の下で1年以上雇用の継続かつ1歳に達する日を超えて引き続き雇用される見込みがある場合
介護休業給付
同一時業主の下で1年以上雇用の継続かつ 介護休業開始予定日から起算して93日を経過する日を越えて引き続き雇用される見込みがある場合
なお、給付率については、従来、被保険者であった期間が3年以上5年未満の方が教育訓練の受講のために支払った費用の20%(上限10万円)、被保険者であった期間が5年以上の方が40%(上限20万円)であったところ、
一律20%(上限10万円)となりました。
教育訓練給付について、改正後の給付率は、平成19年10月1日以降に指定講座の受講を開始された方に適用されます
所定給付日数
雇用保険の被保険者が離職した際、
基本手当を受けることができる最大日数を所定給付日数といいます。
所定給付日数は、離職理由、年齢及び算定基礎期間等により決定。
算定基礎期間は、基本的に雇用保険の被保険者であった期間(前事業所における資格喪失と次の事業所における資格取得の間が1年未満であるときは通算可能。
ただし、基本手当等の支給を受けた場合は、この支給に係る算定基礎期間は通算されない。)と同じ
育児休業給付を受けた期間については、1日単位で算定基礎期間から除外される。
行政通達 | (1)1週間の労働時間が20時間以上 (2)反復継続して就労するもの( 短時間労働被保険者 1年以上継続して雇用されることが見込まれるもの) (3)賃金が年額90万円以上 平成13年4月1日から 年収90万円要件の撤廃 登録型派遣労働者についての適用基準 平成13年4月1日から パートタイム労働者についての適用基準 平成13年4月1日から |
昼間の学生の就労 雇用保険を適用しないこと |
http://www.rakucyaku.com/Koujien/E/E010000
3 登録型派遣労働者
平成13年4月より 登録型派遣労働者HelloWork/hakenntr.htm#11
(イ)反復継続して派遣就業するものであること
@一の派遣元事業主に1年以上反復継続雇用の見こみがあること
A一の派遣元事業主との間の雇用契約が1年未満で@にあたらない場合であっても雇用契約と次の雇用契約の間隔が短くその常態が通算して1年以上続く見込みがあるとき
この場合 雇用契約の派遣先が変わっても差し支えありません
例
イ 2ヶ月程度以上の派遣就業を1ヶ月程度以内の間隔で繰り返し行うことになっている者
ロ 雇用契約期間1ヶ月以内の派遣就業を数日以内の間隔で繰り返し行うことになっている者
(ロ)1週間の所定労働時間が20時間以上であること
平成13年4月1日から
年収90万円要件の撤廃
1ヶ月11日以上就労要件も撤廃
派遣先での就業が1年を超えない短期のものや派遣先が異なる場合であっても 同じ派遣元から反復継続して1年以上派遣されることが見込まれる場合には適用されます
雇用保険の適用は派遣元事業主との雇用関係で判断します
常用型の派遣労働者については雇用期間に関わりなく雇用保険が適用されます
(短時間労働被保険者)
既に雇用されている労働者も平成13年4月1日から適用されます
イ 反復継続して就労するものであること 1年以上反復継続雇用の見こみがあること
ロ 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
ハ 年収90万円要件の撤廃
短時間被保険者(パート)は・・・・離職の日以前2年間で賃金支払い基礎日数月11日以上の月が12ヶ月以上必要です
被保険者の区分 | ||
週所定労働時間 | 65歳未満 | 65歳以上 同一事業所に65歳以前から継続 |
30時間以上 | 一般被保険者 | ※ 高年齢継続被保険者 |
20時間以上30時間未満 | 短時間労働被保険者(パート) | ※ 高年齢短時間労働被保険者 |
その他(短期特例被保険者、日雇労働被保険者)があります。
個別延長給は平成13年4月からは新たに行われなくなりました
加入できるとは加入しなくてもよいとか 事業主が加入手続きをしなくても良いのかわからない 私はねばならぬと思いますが
保険料
雇用保険料率の改正
雇用保険料率 各種数値kysuuti.htm#11
kysuuti.htm
11 学生と失業の認定HelloWork/situgaku.htm
なるほど雇用保険 静岡労働局
http://www.shizuokarodokyoku.go.jp/hello/hoken.html
〔主な変更点〕
(1)基本手当ての給付率 上限 下限額の改正
求職者給付基本手当(失業給付)を計算してみよう
賃金日額 基本手当日額の計算
(2)基本手当ての所定給付日数の改正
65歳過ぎの退職 高年齢求職者給付
HelloWork/shoteikyuuhu.htm
HelloWork/shoteikyuuhu.htm#9
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/HelloWork/roudouho.htm#41-1
(3)60歳到達時賃金日額算定の特例の廃止 60歳以上65歳未満の者が離職した場合の特例
育児休業中の倒産解雇等の特例 勤務時間短縮措置についての基本手当日額算定の特例の創設 育児介護ikuji/ikuji.htm
(5)公共職業訓練の複数回受講などの特例措置の拡充
(6)高年齢求職者給付金の額の改正 65歳過ぎの退職 高年齢求職者給付 〔一時金 1回払いです〕HelloWork/kyuuhu.htm#81
(7))就業手当ての創設HelloWork\SITUGYOU2.htm
(8)教育訓練給付の額などの改正
(9)高年齢雇用継続給付の支給要件 給付率の改正 nenkin/keizoku.htm
(10))不正受給の場合の納付命令額などの改正HelloWork\situgyou.htm
(11)雇用保険料率の改正
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/HelloWork/roudouho.htm#41-1
2003/05/01雇用保険法の改正予定 教育訓練給付 所定給付日数等
http://www.mhlw.go.jp/topics/2003/04/tp0425-1.html
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2003/01/h0131-4.html
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2002/07/h0712-3.html
基本手当の支給を受けるためには
基本手当 特定受給資格者
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/HelloWork/shoteikyuuhu.htm#1
http://www2.mhlw.go.jp/topics/koyou/tp0308-1.html
表1 倒産解雇 により離職を余儀なくされた場合
一般被保険者 短時間受給資格者 就職困難な人
一般被保険者 短時間受給資格者 就職困難な人
2001/4から改正雇用保険法 離職理由により給付に格差
http://www2.mhlw.go.jp/topics/koyou/ 改正雇用保険 2001/04/01特定受給資格者の判断
1 雇用保険 は「労働者と事業主」双方の見方です
雇用保険の目的 生活資金 職業訓練 セイフティーネット
1 労働者が失業した場合 一定の期間 就職活動を容易にしながら生活の安定をはかるため
求職者給付(失業給付 )を行います
2 就業促進給付を行いますhttp://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kyhkh.htm#h56-2
3 労働者の雇用の継続を図るため「雇用継続給付(高年齢雇用継続給付金 育児休業給付 介護休業給付)」を行います
4 教育訓練給付 を行います
雇用されると事業所を通じ雇用保険被保険者証・資格取得確認など通知書が交付されます
65歳以上の就業者 500万人 2008年 65歳以上雇用保険の新規加入認める方針
2006/7/18
事業主の方には
助成金・奨励金・補助金
事業所を新たに設置した場合には
労働保険の加入手続きと保険料の申告・納付が必要です
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/roudouho.htm#23
雇用保険率
雇用保険料率の改正
kysuuti.htm
一般求職者給付 失業給付HelloWork/kyuuhu.htm
高年齢求職者給付
短期雇用特例求職者給付
日雇い労働者求職者給付
就業手当1 就業手当(新設)・再就職手当 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/HelloWork/SITUGYOU2.htm#1
再就職手当再就職手当 HelloWork/saishuushoku.htm
常用就職支度手当て
11学生と失業の認定HelloWork/situgaku.htm
雇用保険率
保健率 | 事業主負担率 | 被保険者負担率 | |
一般の事業 | 17.5 | 10.5 | 7.0 |
農林水産・清酒製造 | 19.5 | 11.5 | 8.0 |
建設の事業 | 20.5 | 12.5 | 8.0 |
新制度 中小企業雇用創出助成金
労働省 政策を転換
雇用維持から労働力移動へ 転職支援義務付け 雇用関係法改正 2001/10 実施予定
2000/12/12 日経より
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/HelloWork/SITUGYOU2.htm 失業その2
企業に雇用維持を求めそれを支援する政策は限界がきている
それよりも失業した場合に新たな職を見つけるのを支援する・・・・・
自発的に新しい職を探すことをいとわない30歳までの層には
新たな技能取得のための教育・訓練サービスを受けやすくするための支援が望まれる在職中の自己啓発を促す政策も求められる
いまさら新たな技能を・・・の中高年には再就職の機会を高める政策が重要
失業期間を極力短くすること
一律に失業給付を拡大するよりも技能取得などの自助努力支援や教育・住居費の負担緩和・・・・日経2001。08.02 ニュースなるほどより
価値の多様化は大勢の人に高い能力評価と自信を与えます
自信はその人に輝きを与えます それは活性化の源となります
6 フリーター
コンビニエンスストア ・スパー ファーストストアの店員 建設作業員 清掃 ビルメンテナンス
労働忌避・社会の谷間のイメージもあるが 進化すればオーバケしそうでもあります
社会での多様な経験 知識を積んでスキル向上 必要なとき必要なだけ 企業も 本人も 2003.0129
良質のフリーター いわゆる向上心のあるフリーターが 新しき価値を発見し大勢の賛同を受け 新しき指導者になると思われます
確か スケールは違うが 哲学者ルソーもフリーターだったと思いますが 2003.2.01
夏目漱石にも高等遊民という人種が登場するがこれも今ではフリーターかも
● フリーターにどう応えるか(厚生労働大臣 坂口力)
新年度予算の雇用対策で、若人が集まり、話し合い、就職について考える場所を都市部で提供しています。出来る限りの情報を揃えますが、今までのように積極的な就職の勧めは行いません。聞かれたら答える程度にしたいと考えています。なぜか。フリーターと呼ばれる人々は200万人に達しています。パート、アルバイト、短期契約など非正規労働者が多数です。過半数が週40時間以上働いています。
フリーターが増加する要因には、景気動向の陰が色濃く出ていることは云うまでもありません。早期に景気を回復させる決意です。
しかし、景気が良くなれば無くなる存在だと考えるのは早計であり、若者達の心の中の変化を読みとる必要があります。
フリーターには無職者もいますが、非正規労働者から正規労働者になりたいという人は3割位しかいないと主張する研究者もいます。
この人たちの就業は不安定ではありますが、それ故に日々の仕事に緊張感と充実感があり、一日の結果が次の日の仕事を生み出して行く満足感が何物にも代え難いというのです。
あまり目的感もなく大きい企業で勤めているよりは、よほど充実した日々であると語っています。高校の就職担当教官が、あなたはこの会社の就職試験を受けなさいとか、ハローワークからこの会社で辛抱すべきだと押しつけたり、割り振ることに反発し、不快に思っています。
彼らは自分で 或いは自分たちでそれぞれアルバイトや短期契約雇用の職を探し、彼らに対して強いニーズを持つサービス業や卸売・小売業の要求に応え、それらの産業を支えるところまで来ています。
雇用が少ないだけの理由でフリーターが増えている訳ではなく、若人の職に対する考え方、形式よりも充実感を選択する生き方の変化を考える必要があります。
彼らの将来に応える雇用を提供しなければなりません。 2003.01.30
企業が記入した離職理由が自分の考えと異なるときは異議を申し立てることが出来る
4週間以内に判定
10 雇用保険料率の改正
雇用保険料率の改正
雇用保険料率が平成18年4月1日から1.2%引き下げげられます
雇用保険積立金
02年度 4000億円
05年度 2兆8000億円
育児休業金銭補償する会社に助成制度
自己都合 1年以上加入
(適用事業) 第5条 この法律においては、労働者が雇用される事業を適用事業とする。
2 適用事業についての保険関係の成立及び消滅については、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号。以下「徴収法」という。)の定めるところによる。
全産業の雇用労働者を対象とし、
労働者を1人でも雇用する事業所は、その業種や事業規模のいかんを問わず、全て雇用保険の適用事業所となります。適用事業所に雇用される労働者は、原則としてすべて強制加入
但し、農林水産の事業を行う労働者5人未満の個人経営の事業所は、
暫定任意適用事業(個人経営の5人未満の農林水産業)となり、当分の間、知事の認可を受けて加入することが出来ます。
農林水産業のうち労働者5人未満の個人経営の事業をのぞくすべての事業が強制適用になっています
(適用除外) 第6条
雇用保険の被保険者にならない者 詳細はパート
雇用保険法 6条
雇用保険適用除外
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kyhkh.htm#h6
65歳以上の者
アルバイト(反復継続して就労せず、その者の受ける賃金が家計の補助的なもの)などは 被保険者になれません
(強制適用被保険者から除外される者)
次の各号に掲げる者については、この法律は、適用しない。
一 65歳に達した日以後に雇用される者
(同一の事業主の適用事業に同日の前日から引き続いて65歳に達した日以後の日において雇用されている者 及びこの法律を適用することとした場合において第38条第1項
に規定する短期雇用特例被保険者又は第43条第1項に規定する日雇労働被保険者に該当することとなる者を除く。)
一の二 短時間労働者であつて、第38条第1項各号に掲げる者に該当するもの
(季節的雇用 短期の雇用(1年未満)
この法律を適用することとした場合において第43条第1項に規定する日雇労働被保険者に該当することとなる者を除く。)
一の三 第42条に規定する日雇労働者であつて、第43条第1項各号のいずれにも該当しないもの
(労働省令で定めるところにより公共職業安定所長の認可を受けた者を除く。)
二 四箇月以内の期間を予定して行われる季節的事業に雇用される者
三 船員保険法(昭和14年法律第73号)第17条の規定による船員保険の被保険者
四 (公務員等 )
国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用される者のうち、離職した場合に、他の法令、条例、規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、求職者給付及び就職促進給付の内容を超えると認められる者であつて、厚生労働省令で定めるもの
雇用保険法 9条
被保険者届職権確認
(基本手当の受給資格) 第13条
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kyhkh.htm#h13
基本手当は、被保険者が失業した場合において、離職の日以前1年間(次の各号に掲げる被保険者については、当該各号に定める日数を1年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間)。第17条第1項において「算定対象期間」という。)に、次条の規定による被保険者期間が通算して6箇月以上であつたときに、この款の定めるところにより、支給する。
1.離職の日以前1年間に短時間労働者である被保険者(以下「短時間労働被保険者」という。)であつた期間がある被保険者当該短時間労働被保険者となつた日(その日が当該離職の日以前1年間にないときは、当該離職の日の1年前の日の翌日)から当該短時間労働被保険者でなくなつた日の前日までの日数
2.離職の日以前1年間(前号に掲げる被保険者にあつては、同号に定める日数を1年に加算した期間)に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数(同号に掲げる被保険者にあつては、その日数に同号に定める日数を加えた日数)
2 被保険者が短時間労働被保険者に該当するかどうかの確認は、厚生労働大臣が行う。
(被保険者期間) 第14条 雇用保険法 14条 被保険者期間 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kyhkh.htm#h14 被保険者期間は、被保険者であつた期間のうち、当該被保険者でなくなつた日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であつた期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項において「喪失応当日」という。)の各前日から各前月の喪失応当日までさかのぼつた各期間(賃金の支払の基礎となつた日数が14日以上であるものに限る。)を1箇月として計算し、その他の期間は、被保険者期間に算入しない。ただし、当該被保険者となつた日からその日後における最初の喪失応当日の前日までの期間の日数が15日以上であり、かつ、当該期間内における賃金の支払の基礎となつた日数が14日以上であるときは、当該期間を2分の1箇月の被保険者期間として計算する。 2 被保険者であつた期間が短時間労働被保険者であつた期間である場合における前項の規定の適用については、同項中「14日」とあるのは「11日」と、「1箇月として」とあるのは「2分の1箇月として」と、「2分の1箇月」とあるのは「4分の1箇月」とする。 3 前2項の規定により被保険者期間を計算する場合において、次の各号に掲げる期間は、前2項に規定する被保険者であつた期間に含めない。 1.最後に被保険者となつた日前に、当該被保険者が受給資格(前条第1項の規定により基本手当の支給を受けることができる資格をいう。次節から第4節までを除き、以下同じ。)、第37条の3第2項に規定する高年齢受給資格又は第39条第2項に規定する特例受給資格を取得したことがある場合には、当該受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格に係る離職の日以前における被保険者であつた期間 2.第9条の規定による被保険者となつたことの確認があつた日の2年前の日前における被保険者であつた期間 |
被保険者とならない者 抜粋
法人の代表者 船員 臨時内職的に働く者 雇用保険のしおりより
※第38条第1項 季節的雇用 短期の雇用(1年未満)
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kyhkh.htm#h38
※第43条第1項 特別区・・・適用区域の居住し 適用事業に雇用されるもの
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kyhkh.htm#h43
被保険者の種類
@一般被保険者
高年齢継続被保険者・短期雇用特例被保険者・日雇労働被保険者以外の被保険者であり、短時間労働被保険者に該当するか否かにより、次のとおり区分されます。
・短時間労働被保険者である一般被保険者(以下「短時間被保険者」という)。
・短時間被保険者以外の一般被保険者
※短時間被保険者とは、短時間労働者(1週間の所定労働時間が同一の適用事業に 雇用される通常の労働のそれに比べ短く、その時間数が30時間未満である者をい う)である被保険者をいいます。
A高年齢継続被保険者
B短期雇用特例被保険者
C日雇労働被保険者
失業等給付
被保険者が失業及び雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に失業等給付を支給することとしています。
その中で代表的なものは、下記のとおりです。
・求職者給付…基本手当(いわゆる「失業給付」と一般的に呼ばれる給付。会社に勤務していた年数と、退職理由等により支給金額が異なります。)
・就職促進給付…受給資格者が基本手当を受給できる日数の3分の1以上かつ45日以上を残して常用就職した場合で、一定の要件を満たしている場合に支給されます。
・教育訓練給付…一般被保険者等が能力開発に取り組む為、労働大臣の指定した教育訓練を受けた場合、その受講の為に支払った費用の一部に相当する額が支給されます。
・雇用継続給付…高年齢雇用継続給付(60歳〜65歳)
育児休業給付(育児休業該当者)
介護休業給付(介護休業対象者)
事業所を新たに設置した場合には
労働保険の加入手続きと保険料の申告・納付が必要です
(労働保険成立届 労働保険概算保険料申告書(納付書))
労働保険の加入手続き 労働保険に加入するには、労働省 リンク
http://www2.mhlw.go.jp/topics/koyou/tp0308-1.html
原則的には労働基準監督署に事業所の労働保険関係成立届けを提出します
そして、その年度分の労働保険料(保険関係が成立した日からその年度の末日までに労働者に支払う賃金の総額の見込額に保険料率を乗じて得た額となります)を概算保険料として申告・納付します
但し 事業が都道府県 市町村 これらに準ずるもの 農林水産 建設 港湾労働法の適用される港湾運送を行う事業については 公共職業安定所に提出します
つぎに公共職業安定所に雇用保険適用事業所設置届けと雇い入れ労働者について雇用保険被保険者資格取得届を提出します
資格取得後 勤務時間などにより被保険者資格が変更になった場合「雇用保険被保険者区分変更届1及び2」の届が必要になります
保険関係成立届けを提出して保険関係が成立するのでなく強制適用事業になれば保険関係は成立しているのです ここのところ誤解のないように
労働保険とは労働者災害補償保険(労災)と雇用保険とを総称した言葉であり
保険給付は、両保険制度で別個に行われていますが
保険料の徴収などについては、両保険は、労働保険として 原則的に、一体のものとして取り扱われています
会社分割 労働契約承継法(労働者移転のルール)
労働組合の役割 協議 理解と協力
基本手当の支給を受けるためには、
受給要件を満たしていることのほか、離職時に請求し、交付された「離職票」を居住地を管轄するハローワークに提出し、求職の申込みをしたうえ、所定の手続きにしたがって失業の認定を受けることが必要です。
その際、「離職票」のほかに
@雇用保険被保険者証
A印鑑
B住民票の写し、または住所および年齢を確認することができる住民票記載事項確認証明書、免許証等
C最近の写真(証明写真)
をお持ちください。基本手当の日額は、基本的には離職前6ヶ月に受けた賃金(賞与などは除く)の総額を180で除し一定の率を乗じて算出されます。
日額は年齢区分ごとにその上限額が定められています。平成13年4月現在は次のとおり
となっています。
30歳未満 8,710円
30歳以上45歳未満 9,680円
45歳以上60歳未満 10,650円
60歳以上65歳未満 9,680円
<再就職手当(基本手当を受給中に就職した場合)について>
雇用保険の失業等給付の就職促進給付の一つに「再就職手当」があります。
受給要件は、基本手当の受給資格がある人が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に基本手当の支給残日数が所定給付日数の三分の一以上、かつ45日以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。
なお、支給額は、支給残日数の三分の一に相当する日数に基本手当日額を乗じて得た額となります。
<高年齢雇用継続給付について>
高年齢雇用継続給付kunkyu.htm
高年齢雇用継続給付の支給要件 給付率の改正 nenkin/keizoku.htm
● | 高年齢雇用継続給付の賃金低下率要件、給付率の改正 支給要件の賃金低下率について15%超が25%超に、給付率について25%が15%となります。 なお、これらの改正は、以下のとおり適用されます。
|
○高年齢者雇用継続給付とは…
高年齢雇用継続給付は、高齢者雇用継続基本給付金と60歳以後再就職した場合に支払われる高年齢再就職給付金とに分かれますが、原則として雇用保険の被保険者の期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の被保険者が、60歳以降の賃金が60歳時点に比べて、75%未満に低下した状態で働きつづける場合に支給されます。
○支給期間について
高年齢雇用基本継続給付の支給期間は、被保険者が60歳に達した月から65歳に達する月までです。
ただし、60歳時点において、雇用保険に加入していた期間が5年に満たない場合は、雇用保険に加入していた期間が5年となるに至った月から、この給付金の支給期間となります。また、高年齢再就職給付金に付いては60歳以後の就職した日の属する月から、当該就職した日から1年又は2年を経過する日の属する月までです。
<育児休業給付について>育児介護休業〇育児介護給付
HelloWork/ikuji.html#201
<教育訓練給付について>
厚生労働大臣指定教育訓練講座一覧
○教育訓練給付とは…
教育訓練給付制度とは、働く人の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の支援を図ることを目的とする雇用保険の新しい給付制度です。
受講開始日現在で雇用保険の被保険者であった期間が5年以上あることなど一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)または一般被保険者であった方(離職者)が厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、教育訓練施設に支払った教育訓練経費の80%に相当する額(上限30万円)が支給されます。
○支給額について
厚生労働大臣が指定した教育訓練を受けて修了した場合、その受講のために受講者本人が教育訓練施設に対して支払った教育訓練経費の80%に相当する額が支給されます。ただし、その80%に相当する額が、30万円を超える場合の支給額は30万円とし8千円を超えない場合は教育訓練給付は支給されません。
○支給申請手続について
支給申請手続は、教育訓練を受講した本人が、
本人の住所を管轄するハローワークに対して、下記の書類を提出することによって行います(代理人、郵送(その場合不着事故防止のためできるだけ簡易書留で)によって提出することも可能です。)。
@教育訓練給付金支給申請書、A教育訓練修了証明書、B領収書、C本人・住所確認書類、D雇用保険被保険者証。代理人による提出の場合にはこれらに加えて委任状が必要。 支給申請の時期については、教育訓練の受講修了日の翌日から起算して1ヶ月以内に支給申請手続を行ってください。これを過ぎると申請が受付けられません。
<職業能力開発校について>
職業能力開発校は全国に223校あり、都道府県によって設置・運営されていて、求職者、転職希望者、学卒者などが就職を目指し、その職業に必要な知識・技能を習得するための施設です。
職業能力開発校への入校時期は、受講する科目によって年に一回から四回となっています。募集は、入校時の二ヶ月から三ヶ月前となっており、募集案内は職業能力開発校とハローワークで配布されています。また、入校の申込についても職業能力開発校かハローワークで行っています。
入校に際しては、選考試験があり、その内容は、学力検査または簡単な筆記試験、面接などとなっています。一部の科目については英文の筆記試験が、園芸科などの科目については体力検査が実施されます。入校後は、授業料は無料で、教材が貸与されます(教科書代は自費)。ハローワークの指示により入校した人で、入校日現在、支給残日数のある方は、訓練受講中は雇用保険の失業給付の「基本手当」の延長のほか「技能習得手当」「通所手当」が支給されます。
職業能力開発校の受講修了者は、ハローワーク、職業能力開発校で就職をあっせんしてもらえます。
<職業能力開発促進センター(ポリテクセンター)について>
職業能力開発促進センター(ポリテクセンター)は全国に60ヵ所あり、雇用保険の能力開発事業として厚生労働省の外郭団体である雇用・能力開発機構が運営しています。職業能力開発校と同様、離転職者、在職者の方々に職業訓練を実施しています。
再就職に必要な技能などを修得してもらうため「職業能力開発促進センター」に夜間コースが設置されました。昼夜二部制で職業訓練を実施し、失業中の方の再就職を支援しています。
訓練受講中は雇用保険の失業給付の「基本手当」の延長のほか「技能修得手当」「通所手当」が支給されます。
訓練科目などの詳細は、雇用・能力開発機構にお問い合わせください。
● 60歳到達時以後に離職した方については、
60歳到達時点の賃金日額と離職時の賃金日額を比較して高い方の賃金日額により
基本手当日額を算定する特例が設けられていましたが、施行日以後に60歳に到達した方については、この特例が廃止されます。
なお、施行日の前日以前に60歳に到達した方については、施行日以後も60歳到達時の賃金日額算定の特例が適用されます。
その5 訓練延長給付制度における複数回受講の特例が拡充されます。
● 雇用対策臨時特例法による公共職業訓練の複数回受講等の特例措置の対象者が「45歳以上60歳未満」から
「35歳以上60歳未満」に拡大されるとともに、特例の期間が「平成16年度末まで」から「平成19年度末まで」3年間延長されます。
この特例は、拡大された年齢層(35歳以上45歳未満)の方については、
施行日以後特例に基づく受講指示を受けたときに適用されます。
その8 教育訓練給付金の額などが変わります。
● 支給要件期間、給付率及び上限額の改正
支給要件期間、給付率及び上限額について次のとおり改正され、施行日以後に対象教育訓練の受講
(厚生労働大臣が指定する教育訓練)を開始した方に適用されます。
(1) 支給要件期間の要件を5年以上から3年以上とすること。 (2) 給付率、上限額の改正
支給額は、支給要件期間に応じ、以下のとおりとなります。
a 5年以上
教育訓練経費の40%に相当する額となります。ただし、その額が20万円を超える場合は20万円とし、
8千円を超えない場合は支給されません。b 3年以上5年未満
教育訓練経費の20%に相当する額となります。ただし、その額が10万円を超える場合は10万円とし、
8千円を超えない場合は支給されません。● 適用対象期間の延長
一般被保険者資格を喪失した日以後1年間のうちに妊娠、出産、育児、疾病、負傷等の理由により
引き続き30日以上対象教育訓練の受講を開始することができない日がある場合には、ハローワークにその旨を申し出ることにより、
当該資格を喪失した日から受講開始日までの教育訓練給付の対象となり得る期間(適用対象期間)に
その受講を開始できない日数(最大3年まで)を加算できるようになります。
この場合は、施行日以後妊娠、出産、育児、疾病、負傷等の理由により引き続き30日以上
教育訓練を受けることができなくなるに至った方であって、当該教育訓練を受けることができなくなるに至った日が
離職後1年以内である方に適用されます。
その9 高年齢雇用継続給付の支給要件及び給付率が変わります
kunkyu.htm
高年齢雇用継続給付の支給要件
給付率の改正
nenkin/keizoku.htm
● 高年齢再就職給付金と再就職手当との併給調整
高年齢再就職給付金の支給を受けられる方が、同一の就職につき、再就職手当の支給を受けられる場合において、
その方が再就職手当の支給を受けたときは高年齢再就職給付金は支給されず、
高年齢再就職給付金の支給を受けたときは再就職手当は支給されません。この併給調整は、
施行日以後に安定した職業に就くことにより被保険者となった方に適用されます。
その10 不正受給を行った場合の納付命令額等が変わります。 ● 納付命令額の引上げ
不正受給により失業等給付を受けた場合の納付命令額が、
不正に受けた失業等給付の額の2倍に相当する額以下の金額とされ、施行日以後の不正行為に適用されます。● 連帯返還・納付命令の対象者の拡大
連帯返還・納付命令の対象者として、次に掲げる者が追加されます。
・ 職業紹介事業者(職業安定法第4条第7項) ・ 業として職業指導(職業に就こうとする者の適性、職業経験その他の実情に応じて行うもの)を行う者 ● 報告等の対象者の拡大
報告等の対象者として、受給資格者等を雇用しようとする事業主及び職業紹介事業者等が追加されますその他に、求職者給付受給者の求職活動の努力義務の明確化、「子の看護」や「公的機関が募集する一定のボランティア活動」を行った場合の基本手当の受給期間延長、育児・介護休業給付の上限額の変更などがあります。
あなたの考え方が間違っているわけではありません 私は30歳退職として扱うのが失業給付の存在理念からして正当だと思います
29歳の時の会社と30歳時の会社が別会社として扱っているハローワークは何も疑問を感じないのかもしれません 勿論別会社ならばこのように処理しているのでしょう 30歳の時の会社に採用されたとき雇用保険に加入したかどうか おそらく残務整理で3ヶ月の期間であれば雇用保険にも加入してないかもしれませんね
しかし実態が同一の会社の場合も同様に考えるのが妥当であるかということになります
9月30日の全員解雇 残務整理のため全員再雇用 これが当然こととして処理されていったとすれば 退職金とか全員解雇とか再雇用の問題は 倒産会社の処理のためにする商法上の法的技術的処理に過ぎないことになります
おそらく再雇用の場合および3ヵ月後の解雇の条件も29歳の時の会社と30歳の時の会社と一体として考えているのではないかと思います
雇用の目的も残務整理と限定されていることも重要なポイントのなります
労働法ではその法理念に基づき独特の解釈をします 雇用でなく請負契約をしていても 実態を重視し労働者性という概念を持ち出し労災を適用することがあります 零細企業の取締役なども同様に扱われることもあります 関連する法を無視するということでなく 関連する法を尊重しながら労働法の目的からそれ以上重視すべきものがあればそれを守るということをしています
再就職手当ての場合 辞めた会社またはそれと同一性の高い会社の場合 再就職手当ては出ません同一性の判断の参考になると思います
ハローワークが会社の同一性があれば30歳退職にすると認めるのであれば同一性を証明していきます 客観面や主観面(当事者の意思など)
山崎さんの主張を認めてもらえれば30歳時の雇用保険の加入を主張します 雇用保険の加入手続きがしていれば問題ないのですが・・・
そして雇用保険が30歳未満と30歳以上に分けている理由も検討します
30歳以上の場合 再就職に不利になるからとすれば 当人に責めを負うべき理由がない限り労働者に有利に扱うべきではないでしょうか
私は会社が実態は同じであるとして離職票に退職日を12月末に書き直し30歳退職にするのが妥当と思います
法律は立法の目的があります すべてのことを疑念もなく法律を適用できるわけではありません法律を簡単に曲げて解釈はできませんが 空白部分や疑義のあるところを立法の趣旨・目的に従って解釈しながら法律を適用してていくことになりますhttp://sky.zero.ad.jp/~zae95553/todalink.htm#industry
〇主張する働く女性〇女性と労働保護法 〇育児介護休業〇育児介護給付
静岡SR経営労務センター 労働保険事務組合 会員
静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹
法庫 社保 厚生年金法 国民年金法
雇用保険法
http://www.houko.com/00/BUNR/401.HTM#s060http://www.mhlw.go.jp/houdou/0107/h0719-1.html
http://plaza.ehdo.go.jp/expert/index.html 新規企業 支援エキスパート
静岡県から離転職者・在職者・障害者のための職業訓練のお知らせ
http://www.pref.shizuoka.jp/syoukou/syo-15/oshirase/kunrenbosyu1.htmhttp://www.houko.com/00/01/S44/084.HTM#s1 労働保険の保険料の徴収等に関する法律
雇用保険法 http://www.normanet.ne.jp/~hourei/h116R/s491228h116.htm
雇用保険法http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kyhkh.htm#h142003/05/01改正の要点
http://www.mhlw.go.jp/topics/2003/04/tp0425-1.html
早期再就職の促進 多様な働き方への対応 再就職の困難な状況に対応した給付の重点化と制度の安定的運営化の確保労働保険
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/HelloWork/roudouho.htm#41-1雇用保険法 22条 2003/5/1から 所定給付日数の変更
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kyhkh.htm#h22
失業保険その2改正雇用保険
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/Hellowork/kaiseiko.htmhttp://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kyuhknhu.htm#h5
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kyhkh.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kyhkh.htm
改正雇用保険法HelloWork\kaiseiko.htm
HelloWork\kaiseiko.htm
http://www1.bbiq.jp/takakan-roumu/
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/07/dl/h0702-1a.pdf
1 雇用保険 生活資金 職業訓練 セイフティーネット
10
雇用保険料率の改正
kysuuti.htm#11
改正雇用保険法HelloWork\kaiseiko.htm
雇用保険制度koyohks.htm
事業所の雇用保険加入手続き
http://www.chiba-roudoukyoku.go.jp/seido/antei/antei02.html
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