失業給付(雇用保険)と老齢厚生年金との併給調整

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静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹


 支給停止事由該当届(583号)が失業保険受給の場合、必要でしたが、
 平成25年10月より、提出が不要になりました

高年齢求職者給付金
失業時に賃金の50%〜80%の最大50日分支給 支給回数の制限を撤廃

特別支給の老齢厚生年金と失業給付の調整対象期間

求職の申し込みをすると年金は停止になる

老齢厚生年金が支給停止となる期間は ハローワークに求職の申し込みをした月の翌月から@基本手当の受給期間A所定給付日数が終了した日の属する月 のいずれか早い月までの期間です この支給停止期間は待期期間と給付制限期間は含みます
年金は月を単位に支給 基本手当ては日を単位に支給します
(受給した日 受けたとみなされる日 これに準ずる日(待期期間・給付制限期間中)

失業認定日の直前に失業の認定を受けた日が連続しているものとみなす ⇒ みなされる日

年金停止月
受給期間満了後 年金と失業給付の期間調整があり(30日単位で行います 注意してください) 
失業給付を受けなかった期間 遡って年金を受給できます  

注意 失業給付と年金給付は制度目的が違います 
失業給付に該当すれば年金は受給できません  
ハローワークに行って失業の認定を受けなければ失業給付に該当しないので年金の受給となります 

しかし失業給付受給可能期間中は失業給付日数が確定しないので
受給期間満了後 年金と失業給付の期間調整をするのです

失業給付の基本手当の受給期間(または所定給付日数)が満了した時点で、
次の式により支給停止解除月数を計算します。

解除月数が1ヶ月以上のときは、それに相当する月数分の支給停止が解除され、直近の年金停止月分から順次前にさかのぼって支給されます。 
支給停止解除月数
=年金停止月数−失業給付の基本手当の支給対象となった日数/30(端数は1に切り上げ)

基本手当て日額の計算式
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/khntatng.htm

 

特別支給の老齢厚生年金
年金と雇用保険の関連・・
http://www.saveinfo.or.jp/kinyu/nenkinqa/nenkqtop.html

「H10年3月31日までに老齢厚生年金等を受給する権利を得た人」⇒ 老齢厚生年金と失業給付の両方の受給が可能

特別支給の老齢厚生年金と求職の申し込みをすれば失業給付の両方を貰えるばあいがありますよ 厚年法附則11条の5
ただし、65歳未満で退職する場合と、65歳以上で退職する場合では、失業給付の給付条件(所定給付日数)が大幅に異なるので注意

A  65歳未満で退職する場合…失業給付最高で基本手当日額の300日分、年金の年間給付額と合わせると 500万円?程度になるかも

B  65歳以上で退職する場合…失業給付最高で基本手当日額の75日分を(一時金で)、年金の年間支給額と合わせるとで360万円?程度になるかも

平成10 04 01前に老齢厚生年金の受給権を得た人はよかったですね (しっかり内容を確認してください 勘違いしている人もいますよ 受給権は生年月日と資格期間で決まります ) 生年月日をクリアしている人、受給資格期間は大丈夫ですか

基本手当日額を参照してください

ハローワークへ行こう

失業保険を参照してください

はじめに

裁定請求を行う場合は 雇用保険の被保険者番号を記入の上 雇用保険被保険者証を添付します

失業給付(基本手当)は、非課税

厚生年金          雑所得になり課税されます (住民税・所得税の対象)

税金も考慮して受給額の多い方を選択しましょう

障害年金・遺族年金の場合は失業保険は受給できます

退職解雇 第1法規 併給調整は特別支給の老齢厚生年金のみ p7756

はじめに

第1部へ 

参考 第2部へ

雇用保険の支給と特別支給の老齢厚生年金の支給停止

平成10 04 01以降に老齢厚生年金の受給権を得た人の場合
及び昭和13年4月2日以降生まれ

失業給付を受けています。
あと5ヶ月ほど 受けられるのですが、今年の4月10日で60才になります。 失業保険より年金の方が 金額が多いいので
年金に切 り替えたいのです。? 年金がもらえますか 
年金の手続の時、提出するものはあるのですか?
ハローワークに 行かなくても? 、5月分から年金に ? 切替になるのですか?教えていただけますか・・・・・・ ?

年金は請求しなければ貰えませんので 
社会保険事務所に老齢厚生年金裁定請求書を提出します  
誕生月の翌月から受給できますが 

失業給付を受ければ 特別支給の老齢厚生年金の受給権(65歳未満)を取得した翌月からその期間は年金は支給停止で受給できません  

不出頭により失業給付を受給しなくとも
求職の申し込みをすれば

@申し込み日の属する月の翌月から所定給付日数分の基本手当を受け終わった日

A基本手当の受給期間が終了した日

のどちらか早い日の属する月まで年金の支給が停止されます 
法附則11条の5第5項.6項附則11条−6kshsk.htm#f11-6 kshsk.htm#f11-7

失業給付の受給期間満了した日の属する月までは年金は支給停止(併給調整H12年12月採決 月間社会保険労務士5月号p30)

従って年金を受給する場合は5ヶ月以降になるわけです が

その間でも基本手当ての支給を受けた月又はこれに準ずる政令で定める日(待期期間や給付制限期間)が1日もなかった月(基本手当てをまったく受けなかった月)については その月についのみ一時的に支給停止を解除する措置がとられます

具体的には基本手当てがまったく受けなかった月が2ヶ月続くと 最初の月分の年金を3ヶ月目に支給することになります

 

雇用保険法 22条   雇用保険法 23条  

年金停止月
受給期間満了後 年金と失業給付の期間調整があり(30日単位で行います 注意してください) 
失業給付を受けなかった期間 遡って年金を受給できます  

注意 失業給付受給可能期間中は失業給付日数が確定しないので受給期間満了後 年金と失業給付の期間調整をするのです 事後清算

雇用保険制度は求職の申し込みした後に基本手当てを辞退する方法はありませんが 認定日に出頭せずに基本手当てを受給しないという方法があります 暦の1ヶ月基本手当てを受給しなければ支給停止は解除されることになります

 

類似の質問と回答

いつもお世話になっております。また、お尋ねしたいことが生じました。
本年8月16日に短時間勤務を開始し、高年齢再就職給付金の支給申請をしまして、9月から支給されています。支給対象月:9月・10月です。
今回、社会保険業務センターから「裁定通知書・支給額変更通知書」が届きました。
内容としては、次のように記載されていました。
@13年9月:年金の支給を停止する事由が消滅したため、年金の支給を開始しました。
A13年10月:雇用保険法の基本手当又は船員保険法の失業保険金の申込み等を  行なったため、年金の支給を停止しました。
@については、8月16日に雇用され、失業保険の支給が終わったので理解できます。
Aについては、高年齢再就職給付金を受給したことが基本手当の申込みを行なったと  いう判断になるのでしょうか?

川口 先生
先日、下記のメールを送信いたしましたが、
本日、社会保険事務所に行き、確認してきました。
失業保険の受給期間内(私の場合は、当初10ヶ月+60日でしたので、1年間)における年金支払い方法は
失業給付の有無を毎月確認し、確認した月の分につき1ヶ月づつ支払う方式になっているそうです

従って、毎月、支給の開始操作と翌月の支給停止の操作を、手作業で実施するそうです。受給期間が過ぎれば、
2ヶ月に1回の通常の支払いに戻るそうです。

以上、確認した内容です。失礼します。

厚生年金附則第11条の5
http://www.bekknet.ad.jp/~tk-o/kshsk.htm#f11-5

失業給付(基本手当)を受ければ老齢厚生年金は支給停止されます 付則8条の老齢厚生年金
従って前もって基本手当の額と年金額を調べ比較しておく必要があります

差額支給でなく期間調整なので 受給額の多い方を受給したいですね 

求職の申し込みをすれば失業給付になるみたいですよ 事前に調べる労を省き 事後に不公平だと苦情を言いますか 

65歳から年金と失業給付との併給調整の規定はない

併給調整の対象になる年金

65歳未満の者に支給されるすべての老齢厚生年金が対象になります
参考厚生年金法付則第8条 経過措置昭和60年改正法附則第58条 平成6年改正法附則第15条 18条 19条 20条

65歳からは併給調整されないということです
年金と失業給付両方受給できます併給調整の実務はやわかりp8

 

失業給付の額より年金の額の方が多いとき

社会保険事務所へ行けば見込額を計算してくれます。
職業安定所に問い合わせれば計算してもらえます。

http://www.bekknet.ad.jp/~tk-o/kshsk.htm#f11-5 附則11条の5

http://www.bekknet.ad.jp/~tk-o/kshsk.htm#f11-5

在職老齢年金と最適賃金

はじめに

 

老齢厚生年金と高年齢雇用継続基本給付金との調整
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/keizoku.htm
高年齢雇用継続給付金及び高年齢再就職給付金の停止額は
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/keizoku.htm#15

  高年齢雇用継続給付金及び高年齢再就職給付金の停止額は、各支給対象月ごとに、次の計算式より決定されます
@ 新標準報酬月額が60歳到達時の「賃金月額」の61%未満である場合
 停止額=新標準報酬月額 * 6/100 
A 新標準報酬月額が60歳到達時の「賃金月額」の61%以上75%未満である場合
 停止額=(−(183/280)*新標準報酬月額+(13725/280)*60歳到達時の「賃金月額」)*6/15
B 支給限度額について
 新標準報酬月額+停止額*1.15合計が346224円を越える場合は、(346224円−新標準報酬月額)*6/15が停止額。
  (注)毎年8月1日に基本手当の賃金日額の改定が行われる。

最高支給限度額は 賃金と給付金をあわせて33万9484円(17年度)です(旧制度対象者については34万6224円 34万8177円)未満であること。
最低支給限度額は 1656円(17年度)です 雇用保険の最近の数値kysuuti.htm
@
みなし賃金日額×30×61%>標準報酬月額の場合
調整額=標準報酬月額×6%
在職老齢による支給停止額
雇用継続給付受給による支給停止額

老齢厚生年金支給額
高年齢雇用継続基本給付金など
賃金
A
みなし賃金日額×30×61%<=標準報酬月額<75% の場合
年金停止率=-183x+13725/280x*6/15
x=みなし賃金に対する標準報酬月額の割合
B
H15/8 支給限度額 348177円を超えるとき
調整額=(支給限度額-標準報酬月額)×6/15

雇用保険について 教えてください。 平成10年4月1日以前に、共済年金を受けていますが、65才前に厚生年金に勤務し雇用保険にも加入して いました。65才前に厚生年金を退職した時、失業保険を受けると、共済と厚生年金の受取りはどうなるのでしょうか?

平成10年4月1日前に年金の受給権を得ていれば 失業保険を受けても退職共済年金は支給停止になりません 65歳未満の場合は厚生年金の加入期間が1年以上あれば厚生年金も支給されます それに給与所得が120万超えていて退職共済年金の1部支給停止があった場合はそれが解除されます

参考共済年金 所得による支給停止nenkin/kyousai.html#3

退職共済年金等の受給者が民間に再就職し他の被用者年金制度に加入し、年金以外に給与所得が120万円を超える場合その給与所得に応じ、翌年の8月から翌々年7月まで1年間、退職共済年金の一部が支給停止となる
なお、給与所得は、退職の翌年分から調査対象となる  支給停止になるのは翌々年の当該月8月からとなる

また、退職などにより被用者保険制度を脱退 (厚生年金保険は満65歳になれば自動脱退)すれば、その翌月から支給停止は解除となる

 

年金受給と失業保険給付について  
1.職    歴
    ・ 平成 7年 3月   日本OOOO株式会社 退職
    ・ 平成 7年 4月   株式会社 K社 入社
    ・ 平成11年 4月   株式会社 K社 定年退職(満60歳)
    ・ 平成11年 5月   株式会社 K社 嘱託(再採用)
    ・ 平成13年 4月   株式会社 K社 退職予定(満62歳)  ※ 会社から言渡されている。  

2.年金支給
    ・ 平成 9年 5月   共済年金受給開始

 職歴、年金受給状況は上記のとおりですが、次の事項についてお教えください。

@ 平成13年4月に退職した時は、共済年金の受給及び失業保険給付(給付期間及び給付率) はどうなるのでしょうか。

失業給付は求職が条件ですのでハローワークへ求職の申し込みをします

平成10年4月以降は60歳退職は賃金日額は登録制になっていますその当時の賃金で失業給付が支給されます

年金の受給資格を平成10年3月31日以前に取得しているので 年金と失業給付は併給できます

平成13年4月に退職した時は、改正雇用保険法適用

A 自己の都合で平成13年3月以前に退職した時は、共済年金の受給及び失業保険給付(給 付期間及び給付率)はどうなるのでしょうか。  

自己都合退職では 3ヶ月の給付制限期間がありますので受給開始日が3ヶ月遅れる事になります

平成13年3月以前に退職した時は、現行の雇用保険法適用     

年金は特別な変化はありません 新しい計算式(5%ダウン)でなく 今までの計算式で計算した受給額を選択します(従前額保障)

また、法の改正があるようですが、改正案では 前@項及びA項については、どのよ うに変わるのかをお教えください。  

失業給付は退職日を基準にします
所定給付日数に差があります 平成13年3月以前に退職し、現行の雇用保険法適用の方が有利です 詳細はH−Pの失業 所定給付日数を参考にしてください

kshsk.htm#f11-5 11条の5年金と失業保険

待期期間の制度は 
労働者の生活の安定を図るなどのため失業給付により所得保障の必要が有るといえる程度の失業給付状態にあるか否かを確認するとともに、失業給付の濫用を防ぐためにも受けられています

給付制限については
受給資格者が失業給付のみに依存して、怠惰に陥ることを防止するなど雇用保険の第一義目的を効果的に達成しようとするものです

雇用保険法
kyhkh.htm

はじめに

厚生年金附則第11条の5

nenkin2/kyuuhou.htm#f11-5 kshsk.htm#f11-5

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/HelloWork/kaiseiko.htm#51 所定給付日数

 

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静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹

法附則第7条の4 求職の申し込み
法附則第7条の5
法附則第7条の5
厚生年金法附則第7条の6
厚生年金附則第7条の6
厚生年金法附則第11条の5
厚生年金附則第11条の5
厚生年金法附則第11条の6
厚生年金附則第11条の6
平成6年改正法第25条
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ks6hsk.htm#6-f25
平成6年改正法第26条
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ks6hsk.htm#6-f26

一 
特別支給の老齢厚生年金と失業給付との併給調整
年金の支給と失業給付(基本手当て)の期間調整  
受給した日 受けたとみなされる日 これに準ずる日(待期期間・給付制限期間中)
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/khntatng.htm

特別支給の老齢厚生年金
年金と失業給付の調整対象期間   厚生年金附則第11条の5

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/keizoku.htm

法附則第八条kshsk.htm#f8

@質問の中から 失業保険より年金の方が 金額が多い
 年金に切 り替えたい

 平成10年4月1日以前に、共済(厚生)年金
 を受けていますが、65才前に厚生年金に勤務し雇用保険にも加入して

A平成10年3月31日までに厚生年金の受給権

B平成10年4月1日以降に年金の受給権併給調整の対象となる

65歳から年金と失業給付との併給調整の規定はない 

65歳からの年金と失業給付

年金と失業保険
http://www.saveinfo.or.jp/kinyu/nenkinqa/nenkqtop.html

二 老齢厚生年金と高年齢雇用継続基本給付金との調整
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/keizoku.htm

待機期間・給付制限の制度の意味

就業手当HelloWork/SITUGYOU2.htm#1
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/HelloWork/SITUGYOU2.htm#1

就業促進手当は
kyhkh.htm#h56-2  

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ks6hsk.htm

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ks6hsk.htm#6-f24

失業保険 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kyhkh.htm

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/HelloWork/shoteikyuuhu.htm 所定給付日数

kshsk.htm#f11-5
kshsk.htm#f11-5

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