介護休業制度 2
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富士市西船津 社会保険労務士 川口 徹
2016年8月より給付金引き上げ ⇒ 現行の賃金40%給付から67%給付に引き上げ
2017年1月から
介護休業がとりやすくなる
要介護1以下でも条件に合えば取得できる
薬を飲む つかまらずに5メートル歩行 日々の意思決定 排泄 意思の伝達など12項目で判断
祖父母などの扶養・同居要件を廃止⇒3世代同居が減っていることの対応
介護休業の範囲拡大
3分割まで取得可能に ⇒1家族1理由あたり休める日数
同一の要介護状態であっても3回に分けて分割取得を認めます
パートの取得要件も育児休業に準じて改正します
@雇用期間1年以上
A休業開始予定日から93日を経過する日から6カ月が経過するまでの間に、労働契約が満了・不更新となることが明らかな者を除く
介護従事者の所定外労働免除
介護休業を取らない従業員
@所定労働時間の短縮
Aフレックスタイム制又は所定労働時間の繰り上げ・繰下げ
B介護サービスの費用助成のいずれかの措置を講じる義務がある(選択的措置義務) 措置すべき期間を93日から3年に延長
介護休業制度は1999年に始まる
最長93日間休暇を取得できる
2005年から非正規労働者も「1年以上同じ企業に勤めている」等の条件を満たせば利用できる
有期雇用者の育児休業yukikuky.htm
2005改正育児・介護休業制度のポイントikkaiky.htm#17
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ikujihou.htm 24年から全面適用
09年改正介護のための休暇最大年5日間 対象家族2人以上は10日間
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/roudou/wroudou.htm
1女性と労働保護法
平成11年4月1日から 育児・介護休業制度などは一律に事業主の義務となります
2 2002年春、育児・介護休業法の改正http://www.mhlw.go.jp/topics/0102/tp0220-3.html
女性少年問題審議会がまとめた「仕事と家庭の両立支援対策の充実」を受けて、
厚生労働省が育休法改正案を国会に提出、2002年4月の施行法制化は、以下の6つ。
●育児休業や介護休業の取得による配転など、不利益な取り扱いの禁止。
●就学前の子を持つ男女労働者は、
1年間に150時間、1ヶ月に24時間を超える時間外労働の免除を申請できる。
●短時間勤務制度、フレックスタイム制の利用を、1歳未満から3歳未満に引き上げ。
●事業主は、子ども看護休暇制度の導入に努めること。
●仕事と育児、介護との両立を損なう転勤への配慮。
●性別役割分業をなくすための啓発を国に義務づけ。http://www5.justnet.ne.jp/~tsudax99/tebiki/boseihogo/ikujikyugyo.htm 労働相談 QandA
介護を必要とする家族(配偶者、父母、子、配偶者の父母など)のいる労働者が
その申し出により 事業主は介護休業(対象家族一人につき1回、連続した3か月間で希望する期間)を与え 休業終了後は 復職でき職業と家庭の両立ができるように事業主と国が支援する事を目的とした制度
休業期間、取得回数、対象となる家族の範囲などの事項に関しては、法で定められた最低基準を上回る制度を労使の努力によって決定していくことが望まれます。
二 介護の範囲 介護の対象事項
1 入院・退院のための手続き
入院中の食事。寝起き排泄など身の回りの世話
退院後の介護者など在宅介護を行うに当たっての受け入れ態勢の準備など
家庭での身の回りの世話 リハビリ介助 被介護者の心身状態の調整
外来通院やデイケアセンターへの通所などの介助や保健婦などとの相談
三 介護休業をとれる対象となる従業員
介護休業を必要とする家族を抱えた男女労働者
四 対象となる被介護者
配偶者 内縁を含む
子及び父母(同居、扶養している祖父母兄弟姉妹及び孫を含む)
配偶者の父母五 休業することができる期間・回数
連続する93日以内の期間で、対象家族一人につき要介護状態に至るごとに一回 (特例あり 則第21条)
〇2004年法改正により 対象家族1人につき 要介護状態に至るごとに1回、通算93日までの間で労働者が申し出た期間 介護休業ができるようになりました
改正のポイント
2回目の介護休業ができるのは要介護状態から回復した対象家族が再び要介護状態に至った場合です 3回目以降も同様です対象家族1人当たりの取得日数の上限は 通算して93日までです
〇〇申し出に係る対象家族の氏名及び労働者との続柄、介護を必要とする理由 休業開始予定日並びに休業終了予定日を明らかにして 休業開始予定日から希望通り休業するにはその2週間前までに申し出ます
2004年改正
ikkaiky.htm#7六 介護休業の申し出・手続き
申し出を要件とす
介護休業の申し出は、それにより労働者は 一定期間の労働提供義務 及び 使用者はその期間の賃金支払い義務を消滅させるものである
事業主は 要介護状態にあることを証明する書類の提出を求めることができる(則第22条第2項)
「要介護状態」とは、具体的にどのような状態のことなのでしょうか。また、「対象家族」とは、具体的に家族のうちどこまでの範囲のことなのでしょうか。
「要介護状態」とは、
負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態をいいます。また、「対象家族」とは、
配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、父母及び子(これらの者に準ずる者として、労働者が同居し、かつ、扶養している祖父母、兄弟姉妹及び孫を含む。)及び配偶者の父母をいいます。労務安全情報センターより抜粋
介護休業についてば、平成11年4月からすべての会社に義務づけ
http://www2s.biglobe.ne.jp/~oosawa/ikuji.html 大沢事務所 きれいに整理されています
介護休業給付制度 平成11年4月1日から
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/roudou/ikkyugyo.htm
介護休業給付とは 配偶者・父母・子供並びに配偶者の父母等を介護するために休業した雇用保険の被保険者に対して、雇用の継続を支援する制度です
●支給の対象になる方 家族を介護するための休業をした雇用保険の一般被保険者の方
支給対象者は、・・・雇用保険一般被保険者が、介護休業をした場合に、当該休業を開始した日前2年間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上である月が通算して12ヶ月以上あったときに支給します
雇用保険による介護休業給付の支給
●支給の対象となる介護休業
介護休業給付金は、@及びAを満たす介護休業について、支給対象となる1人の家族につき 一回の介護休業期間に限り支給されます、
@負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上にわたり常時介護(歩行、排泄、食事などの日常生活に必要な便宜を供与すること)を必要とする状態にある家族
要介護状態とは ・・・2週間以上にわたり常時介護を必要とする状態をいいます
対象家族とは
(a)一般被保険者の 配偶者 父母 子 配偶者の父母 (内縁の妻 養父母 養子を含む)
(b)一般被保険者が同居しかつ扶養している一般被保険者の祖父母 兄弟姉妹 孫を、介護するための休業であること
A被保険者が その期間の初日および末日とする日を明らかにして事業主に申し出を行い、これによって被保険者が実際に取得した休業である事
●給付の内容 介護休業給付金の各支給対象期間(介護休業開始日からの期間)ごとの支給額は、、・・・休業期間93月を限度として、休業開始前の賃金のうち最高で40%を支給します。
各対象支給期間ごとの支給額=休業開始時賃金月額×40%
賃金が休業開始時の賃金の55%以下 賃金月額の30% 55%超えて80%未満 80%以上は支給しない
●給付金の支給申請関係手続き
介護休業給付金を受けるためには「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」及び「介護休業給付金支給申請書」をその内容を確認できる添付書類と共に提出期限までに被保険者を雇用する事業所の所在地を管轄するハローワークに提出する事が必要です
⇒この手続きは事業主の方を通じて行う事が出来ます
女性の場合 産前産後の休業期間があります 就業禁止 退職金の計算基礎になります 育児休業期間に含めません
育児休業期間は退職金の計算基礎にしなくてもよい
審査請求について 投稿者:CO 投稿日: 7月13日(火)22時35分6秒
こんにちは。現在第2子の育児休業給付金をもらっています。金額が第1子の時の給付金とかなり違うので、安定所に問い合わせてみたところ、第1子のときの賃金入力ミスということがわかりました。担当者から謝罪はありましたが、2年過ぎているので差額の給付は出来ないことを言われました。どうにか請求できないものでしょうか?安定所の決定に不服の場合、審査請求できるとありましたが、この場合もあてはまるのか教えて下さい。宜しくお願いします。
奨励金
介護休業制度導入奨励金
平成11年3月31日まで
初めて介護休業取得者が生じた場合 中小企業 75万円 大企業 55万円
2人目以降介護休業取得者が生じた場合 中小企業 20万円 大企業 10万円
介護勤務時間短縮など奨励金
介護のための勤務時間短縮などの措置を導入した事業主
最初の利用者が生じた場合 中小企業 40万円 大企業 30万円 支給
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改正育児・介護休業法1条http://www.campus.ne.jp/~labor/kaigo.html
労務安全情報センター 育児・介護
http://www.campus.ne.jp/~labor/kaigo.html
内容は下記のとおりです
目次
育児・介護に関する各種助成金制度
雇用保険の育児休業給付金
25%の介護休業手当
規定例
就業規則規定例
追加条項の例
深夜業制限請求書(様式例)
労使協定(例)
申出書(例)
取扱通知書(例)
撤回届(例)
変更申請書(例)
女性の場合 産前産後の休業期間があります 就業禁止 退職金の計算基礎になります 育児休業期間に含めません
育児休業期間は退職金の計算基礎にしなくてもよい
(労働省婦人局)
労働省リンク
リンク 神奈川県 http://www.pref.kanagawa.jp/育児・介護
http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/rosei/josei/m14.htm
兵庫県 http://www.sanynet.ne.jp/~roudou/index.htm
兵庫県雇用均等室 育児休業QandAhttp://www.sanynet.ne.jp/~roudou/woman1.htm
労務安全情報センター 育児・介護
http://www.campus.ne.jp/~labor/kaigo.html
#22 22看護休暇 看護休暇 #12 11介護 勤務時間短縮などの措置の概要 4 11 12 13
2004改正育児介護休業
2004改正育児介護休業ikkyugyo.htm#1
育児介護休業ikkaiky.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ikkaiky.htm#7
9育児休業制度・介護休業制度比較表ikkyugyo.htm#9
10 深夜業を制限する制度
深夜業を制限ikkyugyo.htm#10
育児・介護休業法14.0401
http://www.campus.ne.jp/~labor/kaigo.html
改正育児休業法17.0401
育児休業法(目的)第1条
育児・介護休業法1条 育児・介護休業法2条 育児・介護休業法3条 育児・介護休業法4条
育児・介護休業法第5条1、2項 育児・介護休業法第5条1、2項育児・http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ikujihou.htm#h5
介護休業法第6条
育児・介護休業法第6条
育児・介護休業法第10条
改正育児・介護休業法11条 育児・介護休業法第16条
育児介護休業法第17条
改正育児・介護休業法18条 育児介護休業法19条
育児介護休業法25条
育児・介護休業の対象外となる者
育児休業申出書
人事部長 殿
申し出日 平成 年 月 日
申し出人 部 課
氏名 印
私は 「育児休業 育児のための深夜業の制限及び育児短時間勤務に関する規則」第3条に基づき 下記のとおり育児休業の申し出をします
記
育児休業に関するこの状況
1育児休業に係る子の状況 | 1 氏名 | ||
2 生年月日 | |||
3 本人との続柄 | |||
4 養子の場合の 縁組成立年月日 |
2 1の子が生まれていない 場合の出産予定者のの状況 |
1 氏名 2 出産予定日 3 本人との続柄 |
|
3 育児休業の期間 | 平成 年 月 日 から 平成 年 月 日まで |
備考 |
4 出生に係る状況 | 1 休業開始予定日の1ヶ月前に申し出て
いる いない → 申し出が遅れた理由 2 1と同じ子について育児休業の申し出を撤回したことが ない ・ ある → 再度申し出の理由 3 1と同じ子について育児休業をしたことが ない ・ ある → 再度休業の理由 |
労働省 女性局の資料より