継続雇用の見込み
社会保険労務士 川口徹
参考 1年以上引き続き雇用されることが見込まれる場合 ハローワークのリーフレットより
6ヶ月雇用の見込みhttp://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/pdf/06.pdf
有期雇用期間を試用期間と修正解釈して救済 試用期間労使紛争と労働判例
@雇用期間に定めが無い場合
A雇用期間が1年以上である場合
B1年未満に期間を定めて雇用される場合であっても
イ その更新規定が雇用契約や就業規則に設けられているとき(特段の事情がない限り契約を更新する旨の規定が設けられていること)
ロ 雇い入れの目的からみて
・職種は臨時的なものでない
・一時的繁忙な期間だから採用されたのでない
・常態的に必要な職種なのに短期契約とされているが 長期雇用の期待は保護される仕事である
・有期契約更新の時の手続きは
新規契約(継続性の切断)でなく 黙示の更新(当然の更新)
同種労働者の過去の就業実績などからみて1年以上の反復更新がみこまれる
これらも検討します
1年以上の見込み 最近のハローワーク発行のリーフレット(平成13.02)に次の様に記載されていたのでそのまま載せます |
雇用保険の適用が拡大されます
登録型派遣労働者 パートタイム労働者
平成13年度から
省略
(2)改正のポイント
改正のポイントをまとめると以下のとおりです。
年収要件(年収が90万円以上見込まれる場合にのみ適用するという要件)がなくなります。
(参考)
「1年以上引き続き雇用されることが見込まれる場合」とは?
今回改正されませんが、「1年以上引き続き雇用されることが見込まれる場合」とは次の場合です。
@ | 期間の定めがなく雇用される場合 |
A | 雇用期間が1年である場合 |
B |
3か月、6か月など短期の期間を定めて雇用される場合であって、雇用契約においてその更新規定が設けられているとき(1年未満の雇止規定がある場合を除きます。) |
C |
3か月、6か月など短期の期間を定めて雇用される場合であって、雇入れの目的、その事業所の同様の雇用契約に基づき雇用される者の過去の就業実績等からみて、契約を1年以上にわたって反復更新することが見込まれるとき |
注
当初の雇入時には1年以上反復して雇用されることが見込まれない場合であっても、
その後の就業実績等から考えて、1年以上反復して雇用されることが見込まれることとなった場合には、
その時点から雇用保険が適用されます。
参考
平7.9.29婦発第277号 職発第696号 | |
行政解釈 | 労働契約の形式上期間を定めて雇用されている者であっても 経済的事情の変化による剰員の発生など特段の事情のない限り当然に更新されることになっている場合は 実質上期間の定めなく雇用されているものとして育児休業や介護休業の適用対象となりうること |
解雇に関して労働者の反抗記録 工事中
静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹
E-mail:tk-o@bekkoame.ne.jp
解雇に関して労働者の反抗記録 工事中