雇用保険の基本手当 失業保険 2
基本手当の受給資格要件
原則として離職前2年間に12ヶ月の被保険者期間が必要となりますが
平成19年10月施行による改正 離職前1年間に6か月で受給期間を満たすことができるのは
倒産解雇などによる離職の特定受給資格者
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_range.html
正当な理由のある自己都合離職者 体力の不足 視力の減退など身体的条件 妊娠出産育児による退職 参考雇用保険法第33条
www.bekkoame.ne.jp~tk-o/taiseito.htm
結婚退職の正当事由
www.bekkoame.ne.jp~tk-o/seitoukekkon.htm
雇用保険の基本手当
基本手当て日額 khntatng.htm 2007/07
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/hellowork/situnen.htm
ハローワークの受給資格者のしおりより
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基本手当て日額
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/khntatng.htm
基本手当日額とは、失業給付として支給される1日当たりの給付額のことをいいます
基本手当の日額
賃金日額(被保険者期間として計算された最後の6ヶ月に支払われた賃金の総額を180で除した額)の原則として60%〜80%を支給します。
ただし、賃金日額が13,230円を超える60歳以上65歳未満の高齢者については、50%の支給となります。
基本手当日額の算定基礎になる賃金日額は、
通常は離職の日以前6ヶ月間の賃金(臨時の賃金及び3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く)の総額を180で除して算出します つまり1日当たりの平均賃金をいいます それに一定の率を乗じて基本手当の日額を算定します
賃金とは手当・賞与など名称の如何を問わず 労働の対償として事業主が労働者に支払うすべてのものをいいます
なお、施行日の前日以前に60歳に到達した方については、施行日以後も60歳到達時の賃金日額算定の特例が適用されます。 高年齢求職者給付(一時金)の支給を受ける場合には適用されません ●改正その4 育児、介護による休業、勤務時間短縮措置についての基本手当日額算定の特例が創設されます * 特例措置の要件は安定所の窓口にお問い合わせください。 |
賃金日額の5〜8割(支給率)が基本手当日額(支給される金額)として支給されます。60歳から64歳の方については、4.5割から8割の給付率になります。
ここ⇒http://employment.yahoo.co.jp/careers/reading/calcをクリックすると失業給付(基本手当)を計算できます
賃金に含まれるもの http://help.yahoo.co.jp/help/jp/em/careers/c_13.html
基本手当日額の計算
2007失業給付基本手当て日額khntatng.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/khntatng.htm
求職者給付基本手当(失業給付)を計算しよう
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/khntatng.htm khntatng.htm
WWW/kysuuti.htm#9
失業給付・基本手当日額
平成19年8月1日現在 方18条により自動変更1基準日において30歳以上45歳未満である受給資格者に対する計算式
賃金日額の範囲 支給率 計算式 賃金日額 W 基本手当日額 y 2070以上4080未満 y=0.8W 4080以上11820以下 y=(-3w*w+74160*w)/77400 11820超 14140以下 y=0.5W 14140超 y=7,070 2基準日において45歳以上60歳未満である受給資格者に対する計算式
賃金日額の範囲 支給率 計算式 賃金日額 W 基本手当日額 y 2070以上4080未満 y=0.8W 4080以上11820以下 y=(-3w*w+74160*w)/77400 11820超 15550以下 y=0.5W 15550超 y=7,775 3 基準日において60歳以上65歳未満である受給資格者に対する計算式
賃金日額の範囲 支給率 計算式 賃金日額 W 基本手当日額 y 2070以上4080未満 y=0.8W 4080以上10590以下 y=(-7w*w+132720*w)/130,200
y=0.05w+4,236
のいずれかの低いほうの額10590超 15060以下 y=0.5W 15060超 y=6,777 4 基準日において30歳未満叉は65歳以上である受給資格者に対する計算式
賃金日額の範囲 支給率 計算式 賃金日額 W 基本手当日額 y 2070以上4080未満 y=0.8W 4080以上11820以下 y=(-3w*w+74160*w)/77400 11820超 14140以下 y=0.5W 12738超 y=6,365 基準日 離職の日を言う
端数 1円未満切り捨て失業給付(基本手当日額)2007/8/01改正
年齢 賃金日額最高限度 基本手当日額 賃金日額上下限額 基本手当日額 30歳未満 12730 ×0.5=6395 11820〜12730 50% 30歳以上45歳未満 14140 ×0.5=7100 11820〜14140 50% 45歳以上60歳未満 15550 ×0.5=7810 11820〜15550 50% 60歳以上65歳未満 15060 ×0.45=6808 10590〜15060 45% 65歳以上 12730 ×0.5=6395 11820〜12730 50% 上記表の左欄で当てはめる 該当のない場合右欄を見る
上記表に該当のない場合下欄の表で計算する
wは賃金日額です
賃金日額の範囲 支給率 計算式 すべての年齢
2070〜4080 ×80%賃金日額×0.8 60歳未満すべての年齢
4080〜11820 50〜80%(-3w*w+74460*w)/77700 60歳以上65歳未満
4080〜10590 45〜80%@(-7w*w+132720*w)/130200
A0.05w+4236
@とAのいずれか低い額
その4育児、介護による休業、勤務時間短縮措置についての基本手当日額算定
その7
就業手当が創設されます。● 多様な方法による早期就業の実現のための就業手当の創設とあわせて現行の就職促進給付が整備され、就業促進手当(就業手当、再就職手当、常用就職支度手当)に統合されます。
● 就業手当の創設
基本手当受給者の多様な就業形態による早期就業を促進するため就業手当が創設されます。
この手当は、施行日以後に職業に就いた方に適用されます。
なお、施行日の前日以前に離職した方については、支給要件の判断、給付額の算定に当たって旧基本手当日額及び旧所定給付日数が適用されますが、上限額は改正後の上限額が適用されます。
〔支給要件〕
就業手当は、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上、かつ、45日以上である受給資格者が再就職手当の支給対象とならない常用雇用等以外の形態で就業した場合において、一定の要件(※)を満たしたときに支給されます。
※ 主な支給要件
(1) 待期が経過した後に就業したものであること。
(2) 離職前の事業主(関連事業主を含む。)に再び雇用されたものでないこと。
(3) 離職理由による給付制限を受けた場合に、待期満了後1ヵ月間については、安定所又は職業紹介事業者の紹介により再就職したこと。
(4) 安定所に求職の申込みをした日前に雇用予約をしていた事業主に雇用されたものでないこと。
詳しくは安定所の窓口にお問い合わせください。
〔支給額〕
・基本手当日額の30%に相当する額(※)を就業日ごとに支給。
※ 1日当たりの支給額の上限は、1,833円(60歳以上65歳未満は1,478円)です。
・就業手当の支給を受けた日については、基本手当を支給したものとみなされます。
〔支給手続〕
・原則として、失業の認定にあわせ、4週間に1回、前回の認定日から今回の認定日の前日までの各日について、「就業手当支給申請書」に、受給資格者証と就業した事実を証明する資料(給与明細書など)を添付して管轄安定所に申請していただきます。
*
就業手当の支給対象のうち、支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の場合には、早期再就職者支援基金事業による早期就業支援金(基本手当日額の40%に相当する額を就業日ごとに支給)(注)が支給されます。(この場合、就業手当は支給されません。)
(注)○ 早期就業支援金は、あなたが公共職業安定所に「払渡希望金融機関指定届」により登録をした金融機関口座に(財)高年齢者雇用開発協会から振込まれます。
○ 本支援金は、一時所得として課税対象となりますのでご留意ください。なお、他に一時所得がない場合には、支給金額から50万円を控除しその残額の2分の1が課税対象となります。● 再就職手当の改正
再就職手当についても、一定の見直しを行いました。
これは、施行日以後に安定した職業に就いた方に適用されます。
(1) 支給額の変更
・ 支給額は、所定給付日数の支給残日数(職業に就いた日の前日における日数)ラ30%×基本手当日額(※)です。
※ 基本手当日額の上限額は、6,110円(60歳以上65歳未満は4,927円)です。
・ この手当の支給を受けた場合には、この手当の額を基本手当日額で除して得た日数に相当する日数分の基本手当が支給されたものとみなされます。
・ 施行日の前日以前に離職し、施行日以後に安定した職業に就いた方については、旧基本手当日額及び旧所定給付日数に基づき、再就職手当が支給されますが、この場合においても、算定の基礎となる基本手当日額の上限額は適用されます。
※ 再就職手当の支給対象のうち、支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の場合には、早期再就職者支援基金事業による早期再就職支援金(所定給付日数の支給残日数に40%を乗じた額を支給)(注)が支給されます。(この場合、再就職手当は支給されません。)
(注)○ 早期再就職支援金は、あなたが公共職業安定所に「払渡希望金融機関指定届」により登録をした金融機関口座に(財)高年齢者雇用開発協会から振込まれます。
○ 本支援金は、一時所得として課税対象となりますのでご留意ください。なお、他に一時所得がない場合には、支給金額から50万円を控除しその残額の2分の1が課税対象となります。
(2) 支給要件の見直し
離職理由による給付制限を受けた場合の待期満了後1ヵ月間は、安定所による紹介に加え、職業安定法第4条第7項に規定する職業紹介事業者の紹介によるときも支給対象となります。
(3) 再就職手当受給後に再離職した場合の受給期間の延長
再就職手当の支給を受けた方であって、この手当の支給を受けた後の最初の離職(新たに受給資格等を取得した場合における離職を除く。以下「再離職」といいます。)の日が受給期間内にあり、かつ、再離職が倒産等に伴うものである者として厚生労働省令で定めるもの又は解雇その他の厚生労働省令で定める理由により再離職したものについて、一定の期間受給期間が延長されます。
(4) その他
事業を開始し、再就職手当の支給を受けるためには、雇用保険の適用事業主となることが要件でしたが、この要件に該当しなくとも自立したと認めることができる一定の要件を満たせば、再就職手当の支給対象とすることとしました。● 常用就職支度金の常用就職支度手当への改正
常用就職支度手当(従来の常用就職支度金)についても、一定の見直しを行いました。
これは、施行日以後に安定した職業に就いた方に適用されます。
(1) 支給額の変更
・ 支給額は、90(所定給付日数の支給残日数が90日未満である場合には、支給残日数に相当する数(その数が45を下回る場合にあっては、45))ラ30%ラ基本手当日額(※)です。
※ 基本手当日額の上限額は、6,110円(60歳以上65歳未満は4,927円)です。
・ 施行日の前日以前に離職し、施行日以後に安定した職業に就いた方については、旧基本手当日額及び旧所定給付日数に基づき、常用就職支度手当が支給されますが、この場合においても、算定の基礎となる基本手当日額の上限は適用されます。
(2) 支給対象者の範囲の見直し
就職困難者のうち、45歳以上の受給資格者については、雇用対策法等に基づく再就職援助計画等の対象となるものに限定しました。
(3) 支給要件の見直し
安定所の紹介に加えて、職業紹介事業者の紹介により職業に就いたときも支給対象となります。
※ 再就職手当、常用就職支度手当の支給申請手続については、従来の再就職手当、常用就職支度金と同様です。
常用就職支度金(就職促進給付)
中高年齢者(就職日において45歳以上) 心身障害者など就職困難な方が、待期または給付制限期間が経過した後の、受給中に安定所の紹介により安定した職業に就いた場合は、基本手当の30日分に相当する額の常用支度金が支給されます
支給を受けるには、就職した翌日から1カ月以内に申請主な支給要件
雇用期間が1年を越えること
雇用保険適用事業所に雇用されたものであること
離職前の事業主、受給手続きする前に雇用予約をした事業主に、雇用されたものでないこと
待期、給付制限期間が経過した後に職業に就いたこと
就職日前3年以内に再就職手当及び常用就職支度金の受給がないこと
雇用保険の適用事業主に雇用され被保険者資格を取得したものであり、支給申請後すぐに離職したものでないこと
再就職手当ての支給要件に該当しないこと(再就職手当を貰えない人)
その他常用就職支度金を支給することが職業の安定に資すると認められること。
なお、支給が終了又は受給期間が満了した後(1日でも残っている場合は受給可能)に就職した場合、短時間労働被保険者となるような条件の職業に就いた場合は支給することができません。
移転費
受給資格者が公共職業安定所の紹介した職業に就くため または公共職業安定所長の指示した公共職業訓練などを受けるために住所変更を要する場合に移転費を受給できる
待機期間の7日間が経過または 3ヶ月給付制限がある場合は給付制限期間経過後に就職し
就職先の事業主からから就職準備金が支給されない。または移転の額に満たないときであれば差額分が支給される。移転費 93000から282000円着後手当労働保険の手引きより 9年度
45歳以上の方や障害者など、就職が特に困難者が職業安定所の紹介により雇い入れた事業主に対して、賃金の一部を助成する制度がありますので、安定所の求人に応募する際は、必ず紹介状の交付を受けて企業面接を受けて下さい
常用就職が困難な受給資格者とは、
就職した日において45歳以上の者、身体障害者、知的障害者、刑余者、特定不況業種離職者手帳所持者、同和地域住民等です。特定求職者雇用開発助成金
詳細は ハローワークで はじめに
60歳以上65歳未満で再就職した方 高年齢再就職給付金を受給しましょう
詳細はハローワークで
(在職老齢年金もあります 詳細は社会保険事務所で)
技能拾得手当 失業期間中に 技能を習得し、再就職を容易にしようという制度。
失業期間中に学校に通って資格の取得を考えている方。職業訓練校に通うと雇用保険から諸手当が支給されます。
基本手当の受給期間中に、安定所所長の指示する訓練を受ける場合に、 基本手当と併給して技能習得手当が支給される。
技能習得手当 4種類
1 公共職業訓練などの受講手当 支給額は 日額 600円2 労働大臣が指定する特定の職種 特定職種受講手当 月額2000円
鋳造、板金、製罐、金属プレス、溶接、めっき、電気工事、ブロック建築、配管、左官、建設機械運転、塗装 パソコン関係もあるか各地区のハローワークでお尋ねになってください
3 通所手当 月額最高42,500円が限度。
寄宿手当 月額10500円 労働保険の手引きより傷病手当 15日以上引き続き病気怪我のため職業に就く事が出来ない場合
雇用保険の早わかり(リーフレット)参考 雇用保険課発行
講習 能力再開発適応講習を受講 2日間コース 説明見学
職業訓練 静岡県の場合
http://www.syokuanbu.shizuokarodokyoku.go.jp/kunren.html訓練延長給付
次に掲げる期間内の失業している日について所定給付日数を超えて基本手当が支給されます
ィ 公共職業訓練等を受けるために待機している期間(90日が限度)
ロ 共職業訓練等を受けている期間(2年が限度)
ハ 公共職業訓練等の受講終了後の期間(30日が限度) 但し 就職困難者と認められた場合労働保険の手引きより
http://www2s.biglobe.ne.jp/~mikuri/file1/koyou/koyou7.htm
失業給付を受給すると年金がその日数の給付分(30日単位で計算調整)支給停止になります (平成10年4月1日から)
年金を楽しもう 6 第2部 在職老齢 高齢者継続雇用 失業保険との関連へ)を見てください
⇒
雇用保険法kyhkh.htm
●基本手当が支給される日数を所定給付日数といいます
受給資格に係る離職の日における年齢、雇用保険の被保険者であった期間などによって決定されます。
受給資格者の方が、所定給付日数の基本手当を受けられる期間を受給期間 といいます
原則として離職の日の翌日から起算して1年間に限られています。
したがって、受給期間が過ぎると所定給付日数が残っていても受給できません就職困難な者とは、
法第22条2項⇒ 雇用保険施行規則32条 ⇒kyhkh.htm#k32
⇒具体的には
1 障害者の雇用の促進などに関する法律第2条第2号の身体障害者、
2 同条第4号の知的障害者、⇒別表 身体障害者の範囲
3 省略
4 社会的事情により就職が著しく阻害されてものなどを言います(刑余者、同和地域住民等です。)法律第2条第2号の身体障害者、
別表 身体障害者の範囲 第2条関係
一 次に掲げる視覚障害で永続するものイ 両眼の視力 それぞれ0.1以下のもの
ロ 一眼の視力が0.02以下 多眼の視力が0.6以下
ハ 両眼の視野がそれぞれ10度以内のもの
ニ 両眼による視野の2分の1以上が欠けているもの二 次に掲げる聴覚または平衡機能の障害で永続するもの
省略
三 次に掲げる音声機能・・・
四 次に掲げる肢体不自由
五 心臓 腎臓または呼吸器の機能障害その他政令で定める障害で
永続し かつ 日常生活が著しい制限を受ける程度であると認められるもの雇用された労働者には、事業主を通じ「雇用保険被保険者証」が交付されます。
雇用保険被保険者証は、雇用保険に加入していることを証明する重要な書類です。
被保険者証の被保険者番号は、事務所が変わっても、引き続き同一の番号を使用します。
被保険者の区分 週所定労働時間 65歳未満 65歳以上 同一事業所に65歳以前から継続 30時間以上 一般被保険者 ※ 高年齢継続被保険者 20時間以上30時間未満 短時間労働被保険者(パート) ※ 高年齢短時間労働被保険者 ※は同一事業所に65歳以前から継続雇用されていた方です。
また、失業した際には、高年齢求職者給付金(一時金)で支給となります。新着情報http://www.mhlw.go.jp/new-info/index.html
雇用保険法等の一部を改正する法律2006年8月1日施行
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2006/07/dl/h0704-1a.pdf
静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹
ここ⇒http://employment.yahoo.co.jp/careers/reading/calcをクリックすると失業給付(基本手当)を計算できます
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2006/07/dl/h0704-1a.pdf
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2006/07/dl/h0704-1a.pdf
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2005/07/h0704-1.html
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kysuuti.htm#9