雇用保険制度
 「雇用保険制度」賃金から雇用へ

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富士市 社会保険労務士 川口徹

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/tingin/wrmtin.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/tingin/heikntngn.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/tingin/koyou.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/tingin/saiteiting.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/tingin/tingin.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/tingin/tingin2.htm

賃金から雇用へ

組合も賃金から雇用に関心がシフトしてきているようです

日本の場合 
賃金よりも雇用の維持を優先 雇用調整助成金 給与削減で人員整理を避ける
賃金の下落傾向が目立ってくる 2009/11/2 厚生省発表

人員の削減を抑える代わりに 給与や賞与の削減で景気悪化に対応
金融危機から景気悪化 賃金の減少幅の拡大 人員調整を極力回避 
消費低迷 企業収益の悪化 賃金の更なる下落 デフレ加速の恐れ

米欧の場合 
賃下げよりも人員整理 米国は雇用調整 人員削減で景気悪化に対応

本来は労働の価値を賃金で評価すべきが 
賃金が先行したためにそれに対応する労働が軽視され あるいは無頓着になってきたようです 
賃金・給与が保証されているので県警本部長などのように
勤務中なのに職務に励まなくてマージャンしても気にならなくなるのです 労働市場を通さない賃金決定

給与の安定と労働エネルギー効率
給与の安定と労働エネルギー効率
給与が安定すれば 
次はそれにかけるエネルギーを最も少なくします いわゆる効率です
 
したがって最も少ない労働を考えるのが合理的思考という近代思考なのです 

西部戦線異常なし ・・・・異常があっても報告しない 異常の報告がなければ異常なしとする 

なぜならば仕事を増やさないためです 

虚偽の報告を鵜呑みにする官僚制度 公務員・大企業だけではありません 

給与は労働の関数関係であらねばなりません 大切な仕事は使命感がある人にまかせる

給与の安定

雇用の流動化へ

本来企業は人に冷淡です 
また人は企業に冷淡でなければなりません 
社会的に不必要な企業を保護してはなりません 

保護すべきは人です 
そのためには国が起業を奨励し 労働者は職業能力(エンプロイヤビリティー)を高め 転職しやすくすべきでしょう 

労働者の保護とは
解雇や報酬カットを禁じるのでなく良い労働条件の企業を選別できる転職しやすい環境づくりです

年功序列 終身雇用の超安定的雇用体系が生産効率の悪い組織に

年功序列 終身雇用の超安定的雇用体系が生産効率の悪い組織に

経済成長重視から生活重視へ

雇用の流動化は

不道徳な上司・会社に尽くす労働者から  良い仕事をする労働者に

与えられた仕事をする労働者から      自ら判断して仕事をする労働者に

意思を表現しない労働者から        自らの意見を表出する労働者に

耐えさせられる労働者から          自らの意思で耐えていく労働者に

 

能力開発が流動化を促進

自分は何をしたか 何が出来るか ⇒ 社会の活力

改正職業安定法成立 1999.0630

失業給付から 職業訓練へ 

ハローワークでは再就職に役立てるため 公共職業訓練の受講をお勧めしています 
雇用保険受給者が安定所長の指示で訓練を受講するときは 訓練が終了するまで基本手当てなどが支給されます  

雇用調整金は廃止がよい

雇用保険給付割合 事業主等への助成金8割 労働者への失業給付2割

閉鎖された労働市場から開放された労働市場へ

労働省は定着型雇用システム・閉鎖的な雇用調整を重視する(雇用の流動化を妨げてきた)? 
 
(バブル経済発生要因の一つです 時代的役割を終えた重厚長大産業の不必要な人材の雇用を維持したため人件費が価格に転化)

転職しやすい環境つくり 雇用保険に注目しましょう

雇用の流動性が高まることが雇用のミスマッチをなくし 人は企業に忠実な倫理感無き社員から開放され 自由なる職業人となれるでしょう 
(自由なる職業人は 自由なる国民です 自由なる国民は民主国家の要(カナメ)です 21世紀は新しい国家の幕開けです)

経済を好転させ長期に持続させるためには労働市場の流動性の向上が必要であります

転職しやすいように 
失業時のセーフティーネットの拡充 労働者の再教育に対する大幅な助成が必要といわれます  (雇用保険の拡充 失業保険だけではありません) 
個人の職業能力の向上で 会社を選択 
企業も個人も付加価値で競争時代 


政府の雇用対策としては
企業から流出する人々に対し安全網の整備し
(再就職の斡旋機能を充実)生活の不安を取り除くことが大切でしょう

政策転換により雇用流動化と雇用創出に(就業構造の全面的転換)1999.1

企業内での雇用維持から社会全体での雇用確保(新しい産業の育成)を考えるべきでしょう

雇用維持から失業者の就職支援へ 1999.11.08第2次補正予算

本当に大切なのは再雇用であり さらに必要とされる雇用創出・事業創造であります 政府が最優先すべき政策です 

IT革命は 
生産性を向上させ
既存産業から剰余労働力を生みます 
新しい雇用・産業を育成しなければ社会の活性化に繋がりません

就業は自由なる人間 人間尊厳の根幹です 

社会保障制度の思想は人間性に関しては中立により成立します 
従って運用者により有益にも有害にもなります 一個人の合理思考は危険です 
社会保障も経済効果が重点でヒュ−マニズムの思想は刺身のつまです 注意しなければなりません
非合理でもヒュ−マニズムの発想がなければならない

カントの定言的立法というのがありました  
自由な主体が自律的に考え行動できる社会

労働市場の機能強化

定着型雇用が 産業構造の変化に対応しない労働力を温存し 需要と供給のミスマッチを生じさせたのか

保護政策や規制改革の遅れが経済効率を悪化させ 
衰退産業から成長産業への労働力移動を遅らせ 
終身雇用制度が人材を大企業に抱え込ませ
 新規企業をの創出を妨げてきたのです 
善意であれ悪意であれ あの雇用を守る行為が問題ありか 行き過ぎていたということです

 

雇用体系の多様化と転職の増加によりハローワーク等の重要性が増す気がします 

⇒  ハローワークの機能向上へ

年功序列の硬直的賃金体系が雇用流動化の障害 

情報化社会の需給原理が働く人材マーケットが雇用を活性化し 新しい大衆社会を形成するでしょう

それに働ける人は年金をあてにしないで働きましょうということみたいです

仕事は自己存在の主張で有り.生き甲斐です パワフルな高齢者の言葉

 

労働市場の問題点

  1. 求職者と求人企業の仲介機能が不備  

    ハローワークの公的職業仲介は 失業給付業務が多くて機能不全に陥っているようです

  2.  人材の客観的評価が困難

 

失業期間を短縮  民間の有料職業紹介事業者を活用

労働者保護法と人材活用

ジョッブカフェ−を設置 経済産業省

若者向けハローワーク

若者向けの総合的な就職支援センター
ジョッブカフェ−を設置 予定2004/7

情報提供から カウンセリング 研修 職業紹介まで

企業説明会 職場体験

「カフェ−」という名称のとおり 飲食も出来るような施設

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/fuji.html#1

若者向けの総合的な就職支援センター 2004/3/28

同一労働同一賃金 正規社員とパート社員

社員の分け方非正社員と正社員
正規社員   終身雇用定年 
非正規社員
 フルタイムパート 短時間労働者パート 契約社員 嘱託 アルバイト フリーター 臨時社員
解雇予告規定の適用しない労働者(労働基準法第21条)

一般的にパートタイム労働者と呼ばれている労働者は短時間労働者と臨時的雇用労働者の二つに大別されます

基準法上などの労働者の区別
一般労働者
短時間労働者
短期間労働者
  2ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 
期間の定めのある労働者  2ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1年 2年 3年
期間の定めのない労働者  期間の自動更新による社員 1年以上 終身雇用定年
民法629条黙示による更新

就業規則上の定義
正規社員 のための 就業規則
非正規社員 のための 就業規則
期間の自動更新する場合
期間の自動更新しない場合
 
丸子警報器事件  
雇用形態の差 
差別的取り扱いの禁止 労働基準法3条 雇用形態による格差まで否定するものでない

同一労働同一賃金について実定法の規定は存在しない。  
我が国の多くの企業は,年功序列による賃金体系を基本 
職歴による賃金の加算,扶養家族手当の支給などさまざまな制度
同一労働同一賃金の原則は一 個の指導理念 賃金格差が直ちに違法とみなすことはできない。

均等待遇の理念は 一つの重要な判断要素として考慮   
労働内容は,その外形面においても,会社への帰属意識という内面においても,臨時社員と正社員は同じ
前提となる諸要素の判断に幅がある以上は,その幅の範囲内における待遇の差に使用者側の裁量も認めざるを得ない 
均等待遇の理念に違反する賃金格差の違法性判断 
賃金格差 8割以下は 裁量の許容範囲を超えている 公序良俗違反として違法

ワークシェアリング

ドイツ型

労使協議で労働時間と賃金を一時的に削り 景気回復を待つ 解雇を回避

フランス型

政府が積極関与 新法で労働時間を短縮 新たに従業員を雇い入れると社会保障費負担を軽減

オランダ型

法律でフルタイム並みの雇用条件を保証 短時間労働者が増え 失業率が低下

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生活給から仕事給 

賃金(日本)よりも家庭生活(オランダ)

生産指標 消費指標 景気動向

富国強兵    明治時代

経済の活性化 昭和時代

共存・共生   平成時代

 

改正職業安定法成立 1999.0630

  1. 有料職業紹介事業者の対象分野を原則として自由化 民間事業の参入を促す

  2. 個人情報の守秘義務に違反した場合は罰金

静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹

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現代を特徴付ける元国税局長

脱税の期待を与え あるいは調査回避・目こぼし期待を常識化する事実の存在あるいは神話化する税務署の体質 それに群がる人がなんと多いことか



日々雇用職員である非常勤職員
育児の社会化を目指して
働く女性 仕事と出産・育児

http://www.gender.go.jp/e-challenge/ 女性情報
野村のコース別人事違法判決
インセンティブ 誘因
家庭内労働の外部化

●1ヶ月単位(第32条の2) ●1年単位(第32条の4) ●一斉休憩の例外(第34条) ●時間外労働の抑制(第36条)
はじめに
労働契約 解釈
労働契約

なぜですか  所定給付日数が少なくなった
失業給付の受給資格と期間の計算の仕方 同一会社 別会社 あれれ??

有期契約者の育児休業
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/roudou/kyikuji.htm#2

厚生労働省 雇用保険の適用拡大のコピーです
雇用保険の適用が拡大されます!  
働き方の多様化に対応して、平成13年度から、登録型派遣労働者、パートタイム労働者の方について雇用保険の適用基準が緩和されます。
改正の要点(平成13年4月から)


登録型派遣労働者についての適用基準の緩和
 適用基準のうち、次のものが撤廃され、適用拡大が図られます。
 年収要件(年収が90万円以上見込まれる場合にのみ適用するという要件)
 1か月当たりの所定労働日に関する要件(1か月11日以上就労する場合にのみ適用するという要件)
 なお、派遣先での就業が1年を超えない短期のものや派遣先が異なる場合であっても、同じ派遣元から反復継続して1年以上派遣されることが見込まれる場合には適用されますので、御留意ください。
パートタイム労働者についての適用基準の緩和
 適用基準のうち、年収要件(年収が90万円以上見込まれる場合にのみ適用するという要件)が撤廃され、適用拡大が図られます。

登録型派遣労働者の雇用保険の適用基準が緩和されます。
 (1)新しい適用基準(平成13年4月1日から)

 登録型派遣労働者に関する雇用保険の適用基準が以下のように改正されます(すでに雇用されている労働者で従前の基準では適用されなかった方も、新しい基準に該当する場合には、平成13年4月1日から適用されることになります。)。
【新適用基準】
登録型派遣労働者については、次の(イ)及び(ロ)いずれにも該当する場合に被保険者となります。
(イ)
反復継続して派遣就業するものであること
次の 又は に該当する場合、これに当たります。

一の派遣元事業主に1年以上引き続き雇用されることが見込まれるとき。

一の派遣元事業主との間の雇用契約が1年未満でに当たらない場合であっても雇用契約と次の雇用契約の間隔が短く(下の(例)参照)、その状態が通算して1年以上続く見込みがあるとき。
 この場合、雇用契約については派遣先が変わっても差し支えありません。

(例)


 雇用契約期間2か月程度以上の派遣就業を1か月程度以内の間隔で繰り返し行うこととなっている者


 雇用契約期間1か月以内の派遣就業を数日以内の間隔で繰り返し行うこととなっている者
(ロ)
1週間の所定労働時間が20時間以上であること

(2)改正のポイント
改正のポイントをまとめると以下のとおりです。
 年収要件(年収が90万円以上見込まれる場合にのみ適用するという要件)がなくなります
1か月当たりの所定労働日に関する要件(1か月11日以上就労する場合にのみ適用するという要件)がなくなります。
※なお、派遣先での就業が1年を超えない短期のものや派遣先が異なる場合であっても、同じ派遣元から反復継続して1年以上派遣されることが見込まれる場合には適用されるので、御留意ください。雇用保険の適用は派遣先ではなく派遣元事業主との雇用関係で判断されます。

3)適用される場合の具体例
具体的には以下のような場合等に適用されることとなります
同じ派遣元A社から、派遣先B社に6か月、派遣先C社に6か月と、通算して1年以上派遣されることが見込まれる場合
同じ派遣元A社から、派遣先B社、C社及びD社に2か月ずつ1か月程度の間をあけて、通算して1年以上派遣されることが見込まれる場合
同じ派遣元A社から、派遣先B社、C社及びD社に1か月以内の期間ずつ数日の間をあけて、通算して1年以上派遣されることが見込まれる場合
労働者の持っている技能やその業務の派遣需要などを考慮し、当初の雇入時から1年以上反復して雇用されることが見込まれる場合には、当初の雇入時から雇用保険が適用されます。

当初の雇入時には1年以上反復して雇用することが見込まれない場合であっても、その後の就労実績等から考えて、1年以上反復して雇用することが見込まれる場合には、その時点から雇用保険が適用されます。
なお、常用型の派遣労働者については、雇用期間に関わりなく雇用保険が適用されることになります。
失業した場合の基本手当の受給期間は、受給資格に係る離職日の翌日から原則1年間です。
このため、失業して再度短期間の派遣就業をした後、離職した場合は、前の受給資格に基づく支給残日数分の基本手当が受給できる場合があります。

2 パートタイム労働者の雇用保険の適用基準が緩和されます。
(1)新しい適用基準(平成13年4月1日から)
パートタイム労働者に関する雇用保険の適用基準が以下のように改正されます(すでに雇用されている労働者で従前の基準では適用されなかった方も、新しい基準に該当する場合には、平成13年4月1日から適用されることになります。
新適用基準】  パートタイム労働者については、次のいずれにも該当するときは、短時間労働被保険者となります。反復継続して就労する者であること 具体的には、
(イ)
1年以上引き続き雇用されることが見込まれる場合です。
(ロ)1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
※短時間労働被保険者とは、1週間の所定労働時間が、同一の適用事業に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間よりも短く、かつ、30時間未満である者をいいます。
(2)改正のポイント
年収要件(年収が90万円以上見込まれる場合にのみ適用するという要件)がなくなります。
(参考)「1年以上引き続き雇用されることが見込まれる場合」とは。
 今回改正されませんが、「1年以上引き続き雇用されることが見込まれる場合」は次の場合で期間の定めがなく雇用される場合
雇用期間が1年である場合 
3か月、6か月など短期の期間を定めて雇用される場合であって、雇用契約においてその更新規定が設けられているとき(1年未満の雇止規定がある場合を除きます。)
3か月、6か月など短期の期間を定めて雇用される場合であって、雇い入れの目的、その事業所の同様の雇用契約に基づき雇用される者の過去の就労実績等からみて、契約を1年以上にわたって反復更新することが見込まれるとき
(注 当初の雇入時には1年以上反復して雇用されることが見込まれない場合であっても、その後の就労実績等から考えて、1年以上反復して雇用されることが見込まれることとなった場合には、その時点から雇用保険が適用されます。)

詳しくは、都道府県労働局職業安定部又はお近くの公共職業安定所(ハローワーク)にお問い合わせ下さい。


ご自分が雇用保険に入っているかご確認を!雇用保険は、労働者が失業状態になったときなどに保険給付を行う国の運営する保険制度で、適用基準を満たす労働者は、事業主やご本人の意思に関係なく加入することとなる制度です。雇用保険の手続をとられていない場合には不利益を被る場合がありますので、ご自分が雇用保険に入っているかどうかをご確認下さい。
雇用保険に加入されている場合には「雇用保険被保険者証」が事業主を通じて交付されます。事業主から「雇用保険被保険者証」を渡されていない方は、事業主にご確認下さい
まだ雇用保険が適用されていない方で、ご自分が雇用保険の適用となると思われる方は、事業主又はハローワークにご相談下さい。
 適用基準を満たしている方は、一定期間遡って雇用保険に加入することもできます
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少子化対策 子育て支援

 

雇用保険制度の目的
雇用保険の目的

労働者保護法と人材活用  雇用保険は雇用に関する総合的な支援制度です
http://www.j-cast.com/2006/10/17003401.html
1 賃金から雇用へ 雇用保険の目的  
雇用保険ポータル
http://www.koyouhoken.com/
わかりやすい雇用保険

適用事業とは roudouho.htm

適用事業所に関する事務手続き 事業所を設置したとき
 
被保険者となる労働者を雇用したとき
事業所の労働保険事務HelloWork/roudouho.htm  
被保険者の範囲 被保険者の範囲と区分
雇用保険に加入HelloWork\situgyou.htm
雇用保険加入の要件HelloWork/roudouho.htm#42  
加入の届け出
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/HelloWork/roudouho.htm#24
雇用保険の多様化koyou.htm
雇用保険制度
http://www.koyouhoken.com/
改正雇用保険平成19年HelloWork/kaiseiko.htm
改正の要点 2003/05/01

労働者名簿 賃金台帳 出勤簿

失業給付から 職業訓練へ   
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/HelloWork/saishuushoku.htm

短時間労働者
3被保険者の種類 範囲4雇用保険 koyou\koyou.htm

所定給付日数所定給付日数
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/HelloWork/shoteikyuuhu.htm
所定給付日数
kysuuti.htm#5

基本手当てkhntatng.htm

被保険者が60歳に達したとき
被保険者が育児休業を開始したとき
60歳(受給資格発生)時点の賃金月額を登録する場合の上限額および下限額
kysuuti.htm#4

技能習得手当
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/HelloWork/jinnzai.htm#10
file:///C:/WINDOWS/Profiles/tk-o/デスクトップ/WWW/HelloWork/jinnzai.htm#10

寄宿手当

雇用保険料率平成17年4月から
kysuuti.htm#11 

職業訓練を受講しよう   

転職しやすい環境つくり  

平成15年8月1日以降の高年齢雇用継続給付の受給限度額
kysuuti.htm#1

育児休業給付基本給付金の上限額
kysuuti.htm#2
介護休業給付金の上限額
kysuuti.htm#3

基本手当てkhntatng.htm

60歳(受給資格発生)時点の賃金月額を登録する場合の上限額および下限額
kysuuti.htm#4

雇用の流動化koyou/koyou.htm
これからの「多様な雇用形態 働き方」 を考えよう
koyou.htm
雇用安定法
kokyant.htm
働き方・雇用・請負・委任  
koyou.htm

日本の経済回復が遅いのは外国が力強くなったからshutyou/shutyou2.html
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken.html

IT革命と雇用創出および賃金格差
http://www.iser.osaka-u.ac.jp/~ohtake/paper/itkakumei.htm

2002.2 株価が何度も底をつく底なし経済 小泉内閣

GOO

http://www.houko.com/00/01/S49/116.HTM#s3 雇用保険法

雇用保険法12条

(公課の禁止) 第12条 租税その他の公課は、失業等給付として支給を受けた金銭を標準として課することができない。

(公課の禁止)雇用保険法12条

雇用保険法6条HelloWork/roudouho.htm#k6

雇用保険法13条

雇用保険法13条HelloWork/roudouho.htm#k6

雇用保険法14条

http://www.bekknet.ad.jp/~tk-o/HelloWork/roudouho.htm#45

「働き方」HelloWork\koyou.htm

 

gennki.htm

雇用保険助成金koyoujyosei/jyosei.html

既婚女性の働く理由 家計の足しに43%  生計維持40%  子供はいらない女性24から34歳 2割 サラリーマンの月間収入53万円2002年 98年は58.5万円でした 日経2003/8/27

労働契約T
労働契約 1 rdkeiyk.htm

裁量労働制sairyou.htm#1-1

雇用数値
kysuuti.htm

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http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/fuji.html#1

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kyhkh.htm 雇用保険法
kyhkn.htm

「働 く」とはhttp://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/hataraku.htm

二重就労者
2jyushr.htm

 

生活給から仕事給 工事中 生活費は社会負担 賃金から雇用へ 給与の安定と労働エネルギー効率

雇用の流動化へ 経済成長重視から生活重視へ

 

(就労形態)働き方 雇用と請負   将来は雇用より請負

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/teinennpt.htm 定年度の働き方 60歳からの働き方 

パート・契約社員・派遣社員 嘱託社員  女性の働き方 非正社員と正社員 同一労働同一賃金roudou/parttimer.htm#2 丸子警報機事件 
非正社員 roudou\keiyaku.htm 契約社員 HelloWork/hakenn.html 派遣労働

誇り高き短時間正社員 pa-tonenkin.htm パートの独り言

現代を特徴付ける元国税局長の脱税

  ハローワークと雇用保険 ハローワークで自己発見

賃金(日本)よりも家庭生活(オランダ)アウトソーシング  パート  リストラ 雇用均等 育児介護 労災安全配慮

働くこと働くことhataraku.htm

 

ジョッブカフェ−を設置 

リンク 

外国人労働者
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/anteikyoku/gairou/

http://www2.mhlw.go.jp/topics/koyou/

(公課の禁止)雇用保険法12条

〇求職者給付

13雇用保険
HelloWork/jinnzai.htm

失業給付を受けるには

14雇用保険
HelloWork/jinnzai.htm

病気で退職したら

15雇用保険
koyou\koyou.htm

失業給付の支給が始まる時期

就職促進給付

雇用継続給付

育児休業給付

事業主の方への給付金のご案内

雇用保険と年金 在職老齢年金

4保険料

5給付制度

6求職者給付

7 基本手当

8 技能習得手当

9 寄宿手当

10 傷病手当

11失業給付の種類

12〇求職者給付

13失業給付を受けるには
seitoukekkon.htm

14病気で退職したら

15失業給付の支給が始まる時期

16就職促進給付

17失業給付の支給が始まる時期

18育児休業給付

19事業主の方への給付金のご案内

雇用助成koyoujyosei\jyosei.html

21雇用保険と年金 在職老齢年金

改正雇用保険法koyou/koyou.htm

雇用保険

雇用保険は雇用に関する総合的な支援制度です 

   新制度 中小企業雇用創出助成金

 

雇用創出は転職を誘発します 転職に関するセーフティネットがあれば 解雇が生存権を侵さなくなります

解雇権の濫用を規制し 生存権をまもるのを 個別企業の責任で行うのでなく 

雇用保険により 新規起業 雇用創出 職業訓練 雇用の流動化 転職に関するセーフティネット 解雇の規制の緩和へといくべきでしょう

 

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生活給から仕事給 工事中 生活費は社会負担 賃金から雇用へ 給与の安定と労働エネルギー効率

雇用の流動化へ 経済成長重視から生活重視へ
(就労形態)働き方 雇用と請負   将来は雇用より請負
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/teinennpt.htm 定年度の働き方 60歳からの働き方 
パート・契約社員・派遣社員 嘱託社員  女性の働き方 非正社員と正社員 同一労働同一賃金roudou/parttimer.htm#2 丸子警報機事件 
非正社員 roudou\keiyaku.htm 契約社員 HelloWork/hakenn.html 派遣労働
誇り高き短時間正社員 pa-tonenkin.htm パートの独り言
現代を特徴付ける元国税局長の脱税
本来は労働の価値を賃金で評価すべきが 賃金が先行したためにそれに対応する労働が軽視され あるいは無頓着になってきたようです 賃金・給与が保証されているので県警本部長などのように勤務中なのに職務に励まなくてマージャンしても気にならなくなるのです 労働市場を通さない賃金決定
給与の安定と労働エネルギー効率
給与の安定と労働エネルギー効率
給与が安定すれば 次はそれにかけるエネルギーを最も少なくします いわゆる効率です 
したがって最も少ない労働を考えるのが合理的思考という近代思考なのです 
西部戦線異常なし ・・・・異常があっても報告しない 異常の報告がなければ異常なしとする なぜならば仕事を増やさないためです 
虚偽の報告を鵜呑みにする官僚制度 公務員・大企業だけではありません 
給与は労働の関数関係であらねばなりません 大切な仕事は使命感がある人にまかせる
給与の安定
給与の安定




同一労働同一賃金 正規社員とパート社員
社員の分け方非正社員と正社員
正規社員   終身雇用定年 
非正規社員 フルタイムパート 短時間労働者パート 契約社員 嘱託 アルバイト フリーター 臨時社員
解雇予告規定の適用しない労働者(労働基準法第21条)
一般的にパートタイム労働者と呼ばれている労働者は短時間労働者と臨時的雇用労働者の二つに大別されます

基準法上などの労働者の区別
一般労働者
短時間労働者
短期間労働者  2ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 
期間の定めのある労働者  2ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1年 2年 3年
期間の定めのない労働者  期間の自動更新による社員 1年以上 終身雇用定年
民法629条黙示による更新

就業規則上の定義
正規社員 のための 就業規則
非正規社員 のための 就業規則
期間の自動更新する場合
期間の自動更新しない場合
 
丸子警報器事件  
雇用形態の差 
差別的取り扱いの禁止 労働基準法3条 雇用形態による格差まで否定するものでない
同一労働同一賃金について実定法の規定は存在しない。  
我が国の多くの企業は,年功序列による賃金体系を基本 
職歴による賃金の加算,扶養家族手当の支給などさまざまな制度
同一労働同一賃金の原則は一 個の指導理念 賃金格差が直ちに違法とみなすことはできない。
均等待遇の理念は 一つの重要な判断要素として考慮   
労働内容は,その外形面においても,会社への帰属意識という内面においても,臨時社員と正社員は同じ
前提となる諸要素の判断に幅がある以上は,その幅の範囲内における待遇の差に使用者側の裁量も認めざるを得ない 
均等待遇の理念に違反する賃金格差の違法性判断 
賃金格差 8割以下は 裁量の許容範囲を超えている 公序良俗違反として違法

ワークシェアリング
ドイツ型
労使協議で労働時間と賃金を一時的に削り 景気回復を待つ 解雇を回避
フランス型
政府が積極関与 新法で労働時間を短縮 新たに従業員を雇い入れると社会保障費負担を軽減
オランダ型
法律でフルタイム並みの雇用条件を保証 短時間労働者が増え 失業率が低下
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生活給から仕事給 
賃金(日本)よりも家庭生活(オランダ)
生産指標 消費指標 景気動向
富国強兵    明治時代
経済の活性化 昭和時代
共存・共生   平成時代

改正職業安定法成立 1999.0630
有料職業紹介事業者の対象分野を原則として自由化 民間事業の参入を促す
個人情報の守秘義務に違反した場合は罰金
静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹
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現代を特徴付ける元国税局長
脱税の期待を与え あるいは調査回避・目こぼし期待を常識化する事実の存在あるいは神話化する税務署の体質 それに群がる人がなんと多いことか
雇用の流動化へ
本来企業は人に冷淡です また人は企業に冷淡でなければなりません 社会的に不必要な企業を保護してはなりません 

保護すべきは人です 
そのためには国が起業を奨励し 労働者は職業能力(エンプロイヤビリティー)を高め 転職しやすくすべきでしょう 
労働者の保護とは
解雇や報酬カットを禁じるのでなく良い労働条件の企業を選別できる転職しやすい環境づくりです
年功序列 終身雇用の超安定的雇用体系が生産効率の悪い組織に
年功序列 終身雇用の超安定的雇用体系が生産効率の悪い組織に
経済成長重視から生活重視へ
http://www.boj.or.jp/ronbun/ron0001b.htm ronnbunn
雇用の流動化は
不道徳な上司・会社に尽くす労働者から  良い仕事をする労働者に
与えられた仕事をする労働者から      自ら判断して仕事をする労働者に
意思を表現しない労働者から        自らの意見を表出する労働者に
耐えさせられる労働者から          自らの意思で耐えていく労働者に

能力開発が流動化を促進
自分は何をしたか 何が出来るか ⇒ 社会の活力
改正職業安定法成立 1999.0630
失業給付から 職業訓練へ 
ハローワークでは再就職に役立てるため 公共職業訓練の受講をお勧めしています 
雇用保険受給者が安定所長の指示で訓練を受講するときは 訓練が終了するまで基本手当てなどが支給されます  
雇用調整金は廃止がよい
雇用保険給付割合 事業主等への助成金8割 労働者への失業給付2割
閉鎖された労働市場から開放された労働市場へ
労働省は定着型雇用システム・閉鎖的な雇用調整を重視する(雇用の流動化を妨げてきた)?  (バブル経済発生要因の一つです 時代的役割を終えた重厚長大産業の不必要な人材の雇用を維持したため人件費が価格に転化)


転職しやすい環境つくり 雇用保険に注目しましょう
雇用の流動性が高まることが雇用のミスマッチをなくし 人は企業に忠実な倫理感無き社員から開放され 自由なる職業人となれるでしょう 
(自由なる職業人は 自由なる国民です 自由なる国民は民主国家の要(カナメ)です 21世紀は新しい国家の幕開けです)

経済を好転させ長期に持続させるためには労働市場の流動性の向上が必要であります
転職しやすいように 
失業時のセーフティーネットの拡充 労働者の再教育に対する大幅な助成が必要といわれます  (雇用保険の拡充 失業保険だけではありません) 
個人の職業能力の向上で 会社を選択 企業も個人も付加価値で競争時代 

政府の雇用対策としては
企業から流出する人々に対し安全網の整備し(再就職の斡旋機能を充実)生活の不安を取り除くことが大切でしょう
政策転換により雇用流動化と雇用創出に(就業構造の全面的転換)1999.1
企業内での雇用維持から社会全体での雇用確保(新しい産業の育成)を考えるべきでしょう
雇用維持から失業者の就職支援へ 1999.11.08第2次補正予算
本当に大切なのは再雇用であり さらに必要とされる雇用創出・事業創造であります 政府が最優先すべき政策です 
IT革命は 
生産性を向上させ
既存産業から剰余労働力を生みます 
新しい雇用・産業を育成しなければ社会の活性化に繋がりません
就業は自由なる人間 人間尊厳の根幹です 
社会保障制度の思想は人間性に関しては中立により成立します 従って運用者により有益にも有害にもなります 一個人の合理思考は危険です 
社会保障も経済効果が重点でヒュ−マニズムの思想は刺身のつまです 注意しなければなりません
非合理でもヒュ−マニズムの発想がなければならない
カントの定言的立法というのがありました  
自由な主体が自律的に考え行動できる社会
労働市場の機能強化
定着型雇用が 産業構造の変化に対応しない労働力を温存し 需要と供給のミスマッチを生じさせたのか
保護政策や規制改革の遅れが経済効率を悪化させ 衰退産業から成長産業への労働力移動を遅らせ 終身雇用制度が人材を大企業に抱え込ませ 新規企業をの創出を妨げてきたのです 善意であれ悪意であれ あの雇用を守る行為が問題ありか 行き過ぎていたということです

雇用体系の多様化と転職の増加によりハローワーク等の重要性が増す気がします 
⇒  ハローワークの機能向上へ
年功序列の硬直的賃金体系が雇用流動化の障害 
情報化社会の需給原理が働く人材マーケットが雇用を活性化し 新しい大衆社会を形成するでしょう
それに働ける人は年金をあてにしないで働きましょうということみたいです
仕事は自己存在の主張で有り.生き甲斐です パワフルな高齢者の言葉

労働市場の問題点
求職者と求人企業の仲介機能が不備  
ハローワークの公的職業仲介は 失業給付業務が多くて機能不全に陥っているようです
 人材の客観的評価が困難

失業期間を短縮  民間の有料職業紹介事業者を活用
労働者保護法と人材活用
はじめに

ジョッブカフェ−を設置 経済産業省
若者向けハローワーク
若者向けの総合的な就職支援センター
ジョッブカフェ−を設置 予定2004/7
情報提供から カウンセリング 研修 職業紹介まで
企業説明会 職場体験
「カフェ−」という名称のとおり 飲食も出来るような施設
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/fuji.html#1
若者向けの総合的な就職支援センター 2004/3/28

日々雇用職員である非常勤職員
C:\WINDOWS\Profiles\tk-o\デスクトップ\WWW\rinkksk.htm
日々雇用職員である非常勤職員
育児の社会化を目指して
働く女性 仕事と出産・育児

http://www.gender.go.jp/e-challenge/ 女性情報
野村のコース別人事違法判決
インセンティブ 誘因
家庭内労働の外部化

●1ヶ月単位(第32条の2) ●1年単位(第32条の4) ●一斉休憩の例外(第34条) ●時間外労働の抑制(第36条)
はじめに
労働契約 解釈
労働契約

なぜですか  所定給付日数が少なくなった
失業給付の受給資格と期間の計算の仕方 同一会社 別会社 あれれ??
有期契約者の育児休業
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/roudou/kyikuji.htm#2

厚生労働省 雇用保険の適用拡大のコピーです
雇用保険の適用が拡大されます!  
働き方の多様化に対応して、平成13年度から、登録型派遣労働者、パートタイム労働者の方について雇用保険の適用基準が緩和されます。
改正の要点(平成13年4月から)

登録型派遣労働者についての適用基準の緩和
 適用基準のうち、次のものが撤廃され、適用拡大が図られます。
 年収要件(年収が90万円以上見込まれる場合にのみ適用するという要件)
 1か月当たりの所定労働日に関する要件(1か月11日以上就労する場合にのみ適用するという要件)
 なお、派遣先での就業が1年を超えない短期のものや派遣先が異なる場合であっても、同じ派遣元から反復継続して1年以上派遣されることが見込まれる場合には適用されますので、御留意ください。
パートタイム労働者についての適用基準の緩和
 適用基準のうち、年収要件(年収が90万円以上見込まれる場合にのみ適用するという要件)が撤廃され、適用拡大が図られます。

登録型派遣労働者の雇用保険の適用基準が緩和されます。
 (1)新しい適用基準(平成13年4月1日から)

 登録型派遣労働者に関する雇用保険の適用基準が以下のように改正されます(すでに雇用されている労働者で従前の基準では適用されなかった方も、新しい基準に該当する場合には、平成13年4月1日から適用されることになります。)。
【新適用基準】
登録型派遣労働者については、次の(イ)及び(ロ)いずれにも該当する場合に被保険者となります。
(イ)
反復継続して派遣就業するものであること
次の 又は に該当する場合、これに当たります。

一の派遣元事業主に1年以上引き続き雇用されることが見込まれるとき。

一の派遣元事業主との間の雇用契約が1年未満でに当たらない場合であっても雇用契約と次の雇用契約の間隔が短く(下の(例)参照)、その状態が通算して1年以上続く見込みがあるとき。
 この場合、雇用契約については派遣先が変わっても差し支えありません。

(例)


 雇用契約期間2か月程度以上の派遣就業を1か月程度以内の間隔で繰り返し行うこととなっている者


 雇用契約期間1か月以内の派遣就業を数日以内の間隔で繰り返し行うこととなっている者
(ロ)
1週間の所定労働時間が20時間以上であること

(2)改正のポイント
改正のポイントをまとめると以下のとおりです。
 年収要件(年収が90万円以上見込まれる場合にのみ適用するという要件)がなくなります
1か月当たりの所定労働日に関する要件(1か月11日以上就労する場合にのみ適用するという要件)がなくなります。
※なお、派遣先での就業が1年を超えない短期のものや派遣先が異なる場合であっても、同じ派遣元から反復継続して1年以上派遣されることが見込まれる場合には適用されるので、御留意ください。雇用保険の適用は派遣先ではなく派遣元事業主との雇用関係で判断されます。

3)適用される場合の具体例
具体的には以下のような場合等に適用されることとなります
同じ派遣元A社から、派遣先B社に6か月、派遣先C社に6か月と、通算して1年以上派遣されることが見込まれる場合
同じ派遣元A社から、派遣先B社、C社及びD社に2か月ずつ1か月程度の間をあけて、通算して1年以上派遣されることが見込まれる場合
同じ派遣元A社から、派遣先B社、C社及びD社に1か月以内の期間ずつ数日の間をあけて、通算して1年以上派遣されることが見込まれる場合
労働者の持っている技能やその業務の派遣需要などを考慮し、当初の雇入時から1年以上反復して雇用されることが見込まれる場合には、当初の雇入時から雇用保険が適用されます。
当初の雇入時には1年以上反復して雇用することが見込まれない場合であっても、その後の就労実績等から考えて、1年以上反復して雇用することが見込まれる場合には、その時点から雇用保険が適用されます。
なお、常用型の派遣労働者については、雇用期間に関わりなく雇用保険が適用されることになります。
失業した場合の基本手当の受給期間は、受給資格に係る離職日の翌日から原則1年間です。
このため、失業して再度短期間の派遣就業をした後、離職した場合は、前の受給資格に基づく支給残日数分の基本手当が受給できる場合があります。
2 パートタイム労働者の雇用保険の適用基準が緩和されます。
(1)新しい適用基準(平成13年4月1日から)
パートタイム労働者に関する雇用保険の適用基準が以下のように改正されます(すでに雇用されている労働者で従前の基準では適用されなかった方も、新しい基準に該当する場合には、平成13年4月1日から適用されることになります。
新適用基準】  パートタイム労働者については、次のいずれにも該当するときは、短時間労働被保険者となります。反復継続して就労する者であること 具体的には、
(イ)
1年以上引き続き雇用されることが見込まれる場合です。
(ロ)1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
※短時間労働被保険者とは、1週間の所定労働時間が、同一の適用事業に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間よりも短く、かつ、30時間未満である者をいいます。
(2)改正のポイント
年収要件(年収が90万円以上見込まれる場合にのみ適用するという要件)がなくなります。
(参考)「1年以上引き続き雇用されることが見込まれる場合」とは。
 今回改正されませんが、「1年以上引き続き雇用されることが見込まれる場合」は次の場合で期間の定めがなく雇用される場合
雇用期間が1年である場合 
3か月、6か月など短期の期間を定めて雇用される場合であって、雇用契約においてその更新規定が設けられているとき(1年未満の雇止規定がある場合を除きます。)
3か月、6か月など短期の期間を定めて雇用される場合であって、雇い入れの目的、その事業所の同様の雇用契約に基づき雇用される者の過去の就労実績等からみて、契約を1年以上にわたって反復更新することが見込まれるとき
(注 当初の雇入時には1年以上反復して雇用されることが見込まれない場合であっても、その後の就労実績等から考えて、1年以上反復して雇用されることが見込まれることとなった場合には、その時点から雇用保険が適用されます。)

詳しくは、都道府県労働局職業安定部又はお近くの公共職業安定所(ハローワーク)にお問い合わせ下さい。


ご自分が雇用保険に入っているかご確認を!雇用保険は、労働者が失業状態になったときなどに保険給付を行う国の運営する保険制度で、適用基準を満たす労働者は、事業主やご本人の意思に関係なく加入することとなる制度です。雇用保険の手続をとられていない場合には不利益を被る場合がありますので、ご自分が雇用保険に入っているかどうかをご確認下さい。
雇用保険に加入されている場合には「雇用保険被保険者証」が事業主を通じて交付されます。事業主から「雇用保険被保険者証」を渡されていない方は、事業主にご確認下さい
まだ雇用保険が適用されていない方で、ご自分が雇用保険の適用となると思われる方は、事業主又はハローワークにご相談下さい。
 適用基準を満たしている方は、一定期間遡って雇用保険に加入することもできます
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少子化対策 子育て支援

雇用保険制度の目的
雇用保険の目的雇用保険法第1条kyhkh.htm#h1 雇用保険kyhkn.htm
労働者保護法と人材活用  雇用保険は雇用に関する総合的な支援制度です
http://www.j-cast.com/2006/10/17003401.html
1 賃金から雇用へ 雇用保険の目的  
雇用保険http://www.koyouhoken.com/
わかりやすい雇用保険http://www.oooka.gs/koyouhoken/
適用事業とはroudouho.htm#22 roudouho.htm
適用事業とは雇用保険法第5条 kyhkh.htm#h5
適用事業所に関する事務手続き 事業所を設置したとき労働保険roudouho.htm#23
社会保険事務 shahojimu.htm  
被保険者となる労働者を雇用したとき
事業所の労働保険事務HelloWork/roudouho.htm  
被保険者の範囲 被保険者の範囲と区分
雇用保険に加入HelloWork\situgyou.htm 雇用保険の加入の要件koyou\koyhhou.htm
雇用保険加入の要件HelloWork/roudouho.htm#42  
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/HelloWork/roudouho.htm#24
雇用保険の多様化koyou.htm
雇用保険制度http://www.koyouhoken.com/
改正雇用保険HelloWork/kaiseiko.htm
改正の要点 2003/05/01
改正雇用保険の新制度HelloWork\kaiseiko.htm
労働者名簿 賃金台帳 出勤簿
失業給付から 職業訓練へ   
ハローワークへ行こう HelloWork\index.html
HelloWork/kaiseiko.htm#11
失業給付 求職者給付 助成金サイトを参考に
再就職手当てHelloWork\saishuushoku.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/HelloWork/saishuushoku.htm
短時間労働者
3被保険者の種類 範囲4雇用保険 koyou\koyou.htm
所定給付日数所定給付日数
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/HelloWork/shoteikyuuhu.htm
所定給付日数kysuuti.htm#5
基本手当てkhntatng.htm
被保険者が60歳に達したとき
被保険者が育児休業を開始したとき
60歳(受給資格発生)時点の賃金月額を登録する場合の上限額および下限額
kysuuti.htm#4
技能習得手当
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/HelloWork/jinnzai.htm#10
file:///C:/WINDOWS/Profiles/tk-o/デスクトップ/WWW/HelloWork/jinnzai.htm#10
寄宿手当
雇用保険料率平成17年4月から
kysuuti.htm#11 
職業訓練を受講しよう   
転職しやすい環境つくり  
平成15年8月1日以降の高年齢雇用継続給付の受給限度額
kysuuti.htm#1
育児休業給付基本給付金の上限額
kysuuti.htm#2
介護休業給付金の上限額
kysuuti.htm#3
基本手当てkhntatng.htm
60歳(受給資格発生)時点の賃金月額を登録する場合の上限額および下限額
kysuuti.htm#4
雇用の流動化koyou/koyou.htm
これからの「多様な雇用形態 働き方」 を考えよう
koyou.htm
雇用安定法kokyant.htm
働き方・雇用・請負・委任  
koyou.htm
日本の経済回復が遅いのは外国が力強くなったからshutyou/shutyou2.html
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken.html
IT革命と雇用創出および賃金格差
http://www.iser.osaka-u.ac.jp/~ohtake/paper/itkakumei.htm

2002.2 株価が何度も底をつく底なし経済 小泉内閣
GOO
http://www.houko.com/00/01/S49/116.HTM#s3 雇用保険法
雇用保険法12条
(公課の禁止) 第12条 租税その他の公課は、失業等給付として支給を受けた金銭を標準として課することができない。
(公課の禁止)雇用保険法12条
雇用保険法6条HelloWork/roudouho.htm#k6
雇用保険法13条
雇用保険法13条HelloWork/roudouho.htm#k6
雇用保険法14条
http://www.bekknet.ad.jp/~tk-o/HelloWork/roudouho.htm#45
「働き方」HelloWork\koyou.htm

gennki.htm
雇用保険助成金koyoujyosei/jyosei.html
既婚女性の働く理由 家計の足しに43%  生計維持40%  子供はいらない女性24から34歳 2割 サラリーマンの月間収入53万円2002年 98年は58.5万円でした 日経2003/8/27
労働契約T
労働契約 1 rdkeiyk.htm
裁量労働制sairyou.htm#1-1
雇用数値
kysuuti.htm

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http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/fuji.html#1
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kyhkh.htm 雇用保険法
kyhkn.htm
「働 く」とはhttp://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/hataraku.htm

二重就労者
2jyushr.htm

一 
ハローワークと雇用保険 ハローワークで自己発見
賃金(日本)よりも家庭生活(オランダ)アウトソーシング  パート  リストラ 雇用均等 育児介護 労災安全配慮
働くこと働くことhataraku.htm

ジョッブカフェ−を設置 
リンク 
外国人労働者
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/anteikyoku/gairou/
http://www2.mhlw.go.jp/topics/koyou/
(公課の禁止)雇用保険法12条
〇求職者給付
13雇用保険
HelloWork/jinnzai.htm
失業給付を受けるには
14雇用保険
HelloWork/jinnzai.htm
病気で退職したら
15雇用保険
koyou\koyou.htm
失業給付の支給が始まる時期
就職促進給付
雇用継続給付
育児休業給付
事業主の方への給付金のご案内
雇用保険と年金 在職老齢年金
4保険料
5給付制度
6求職者給付
7 基本手当
8 技能習得手当
9 寄宿手当
10 傷病手当
11失業給付の種類
12〇求職者給付
13失業給付を受けるには
seitoukekkon.htm
14病気で退職したら
15失業給付の支給が始まる時期
16就職促進給付
17失業給付の支給が始まる時期
18育児休業給付
19事業主の方への給付金のご案内
雇用助成koyoujyosei\jyosei.html
21雇用保険と年金 在職老齢年金
改正雇用保険法koyou/koyou.htm
雇用保険
雇用保険は雇用に関する総合的な支援制度です 
その有効活用により 雇用管理の改善、労働環境の向上、積極的な労働力の確保が期待できます 
失業給付 再就職手当 教育訓練給付 雇用継続給付 育児休業給付 介護休業給付 能力開発 雇用福祉 抜粋
参照助成金・奨励金・補助金
雇用保険財政も赤字に 今年度1999年 8914億円 来年度1兆円近くの見込み 残高 98年度 3兆円 2001年度には底をつくそうです 保険料の引き上げ予定
雇用対策に政策転換(雇用調整から雇用創出へ)がありました 今年1999年から雇用創出に本格的に取り組んでいくようです
   新制度 中小企業雇用創出助成金

雇用創出は転職を誘発します 転職に関するセーフティネットがあれば 解雇が生存権を侵さなくなります
解雇権の濫用を規制し 生存権をまもるのを 個別企業の責任で行うのでなく 
雇用保険により 新規起業 雇用創出 職業訓練 雇用の流動化 転職に関するセーフティネット 解雇の規制の緩和へといくべきでしょう

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