二重就労 2以上事業所勤務者http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/
社会保険労務士 川口 徹

ダブルワーカー

総務省就業構造基本調査2007
副業を持つ者103万人 非正社員58万人 正社員28万人

2つ以上の事業所に勤務する場合 厚労省で検索
会社の役員や特殊技能者は2箇所以上の事業所に勤務することがあります
それぞれの事業所において常用的使用関係 被保険者として取り扱われます 
2以上事業所勤務者といいます

就業規則には兼業禁止規定を設け許可制にする

労働者の兼業や 二重就労は、その程度や態様によっては、
会社に対する労務提供に支障が生じること
会社の対外的信用や対面を傷つける場合があるので 会社の承諾を必要とする
実質的に支障が生じる恐れがある場合に限り懲戒の対象となる

自由時間

 疲労回復 適度な休養 誠実な労務提供のための基礎条件

企業の経営秩序 対外的信用 会社の承諾

支障きたす蓋然性

働き方の多様化と社会保険の対応 2019年

副業・兼業のガイドライン 厚生労働省 で検索
雇用労働 兼業
副業

https://mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000192188.html
https://mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000192188.html

2つ以上の仕事をもつ二重就労者
二重就労者の労災
http://labor.tank.jp/r_rousai/

2つ以上の会社から雇用された人の社会保険料 実態.は?

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/knkh16.htm
(報酬月額の算定の特例) 第四十四条

独立行政法人労働政策研究・研修機構
www.jil.go.jp/hanrei/conts/06/58.html 兼業・2重就職
副業禁止規定の見直し
2重就労の禁止と懲戒処分

橋元運輸事件で検索
2重就職・懲戒処分・競業避止義務

ワークシェアリング

きんろう世帯の貯蓄額平均23,000,000円 働ける人がいなければ貯蓄額はただの数字 働く人が貯蓄額の意義を維持する

働くもの同士に通用するが個人紙幣を発行すれば 政府紙幣は単なる紙のゴミ

働く誇り 働く意欲 紐帯チュウタイ 働くことによる繋がり

 

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/HelloWork/koyou.htm  
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/index.html

労働市場の規制改革 男女の雇用機会均等 働き方も 家族から個人単位へ

職種別賃金体系 職種と賃金の関係を明確に

雇用市場の流動化

硬直的賃金体系と定年制の弊害

貢献と報酬の収支 議論する

 

 

Q and A

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/knkh16.htm

Q 2つ以上の会社から雇用された人の社会保険料って、
私の読んだ本によると『合算して好きなほうから引く」とありましたが、本人の分はいいとして、会社の分はどうするのでしょう?
選ばれた(?)1社が、他の会社の分まで負担するとも思えません。
また、1社は社会保険扱い、他社は保険加入無し(自分で国保に)の場合はどうでしょう。

余談ですが、その本によると、扶養に入るとき、「本年分の収入が未確定のときは前年度分でみる」とあり、それでは寿退社→専業主婦の人は、ほとんどその年は入れない?と、いささか疑問です。
教えていただけたら幸いです。

?A 2つ以上の事業所に勤める人の標準報酬
報酬を合算して一つの標準報酬を決める 
保険者が異なれば 被保険者選択届を提出し 任意に一つの保険者を決めます(所属選択届) 
報酬額は合算しますが 保険料はそれぞれの事業所の報酬に比例して分けます 
社保の手引き13年度版 p41 社保の手引き19年度版 p99 社会保険しずおか2004・9月号
(報酬月額の算定の特例) 第四十四条  
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/knkh16.htm#h44
保険者は、被保険者の報酬月額が、第四十一条第一項若しくは第四十二条第一項の規定によって算定することが困難であるとき、又は第四十一条第一項、第四十二条第一項若しくは前条第一項の規定によって算定した額が著しく不当であると認めるときは、これらの規定にかかわらず、その算定する額を当該被保険者の報酬月額とする。
 前項の場合において、保険者が健康保険組合であるときは、同項の算定方法は、規約で定めなければならない。
 同時に二以上の事業所で報酬を受ける被保険者について報酬月額を算定する場合においては、各事業所について、第四十一条第一項、第四十二条第一項若しくは前条第一項又は第一項の規定によって算定した額の合算額をその者の報酬月額とする。

はじめに

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