労災・雇用保険の数値 労働保険料と雇用保険料
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社会保険労務士 川口徹

http://www.rofuku.net

年金の数値nenkin2/jyukyuuhyou.html
労働保険
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/hoken/hokentoha.htm 
労働保険料納期
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/hoken/hokentoha.htm#hoken14 
労災保険率表
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/daijin/hoken/980916_4.htm 

賃金早見表
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/daijin/hoken/980916_6.htm
雇用保険率 雇用保険料率の改正 雇用保険料率 各種数値kysuuti.htm#11

高年齢雇用継続給付
育児休業給付給付金 介護休業給付金
60歳(受給資格発生)時点の賃金月額
求職者給付基本手当(失業給付)を計算しよう khntatng.htm 2007/8/01改正
所定給付日数の変更 http://www.nihon-imc.co.jp/imc/JNJ0408.htm  kyhkh.htm#301
標準報酬月額http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo11.htm
賃金日額の範囲 支給率計算式
60歳賃金登録の際の上限額及び下限額 60歳賃金登録

雇用保険率について
10 雇用保険料率の改正
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/koyouhoken/koyosi.htm#102

雇用保険の適用拡大平成21年4月1日から

平成21年度の雇用保険料率について
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/index.html

雇用保険制度が変わりました平成21年3月31日施行http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/pdf/02.pdf

特定受給資格者 特定理由離職者http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/pdf/03.pdf 

雇用保険の適用拡大
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/pdf/01.pdf
適用基準範囲の拡大http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/pdf/05.pdf 
6ヶ月雇用のの見込みについてhttp://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/pdf/06.pdf 
派遣労働者の雇用についてhttp://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/pdf/07.pdf 

平成21年度の雇用保険料率について
5.雇用保険料率の引下げ
平成21年度の雇用保険料率

    労働者負担 事業主負担    
  雇用保険料率     失業給付にかかる
保険料率
二事業にかかる
保険料率
一般の事業 11/1000 4/1000 7/1000 4/1000 3/1000
農林水産・清酒製造業 13/1000 5/1000 8/1000 5/1000 3/1000
建設業 14/1000 5/1000 9/1000 5/1000 4/1000

施行期日:平成21年3月31日


C:\WINDOWS\Profiles\tk-o\デスクトップ\WWW\koyouhoken\kaiseko19.htm
一般被保険者と短時間労働被保険者区分の一本化されました

雇用保険雇用保険法等改正(平成19年10月施行) 
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kyhkn.htm#101

平成19年4月から

雇用保険率表
※平成19年4月1日から、雇用保険率が次のとおり変更になりました。
事業の種類 保険率 事業主負担率 被保険者負担率
一般の事業 15/1000 9/1000 6/1000
農林水産
清酒製造の事業
17/1000 10/1000 7/1000
建設の事業 18/1000 11/1000 7/1000

 雇用保険料率が平成17年4月1日から1,000分の2引き上げられます(平成17年3月31日までは現行のまま据え置かれます。)

    平成16年度     平成17.18年度  
  雇用保険率 事業主負担分 被保険者負担分 雇用保険率 事業主負担分 被保険者負担分
一般の事業 17.5/1000 10.5/1000 7/1000 19.5/1000 11.5/1000 8/1000
農林水産 19.5/1000 11.5/1000 8/1000 21.5/1000 12.5/1000 9/1000
建設の事業 20.5/1000 12.5/1000 8/1000 22.5/1000 13.5/1000 9/1000

 失業等給付のための保険料は、平成16年度までの間は、暫定措置として事業主負担分、労働者負担分それぞれが賃金総額の0.7%とされていましたが、平成17年度からは、法律本則の規定通り、それぞれ0.8%となります(労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)第12条第4項及び附則第9条)。

 ※ ただし、農林水産業、清酒製造業及び建設業の失業等給付のための保険料率については労使双方0.1%ずつの上乗せがあり、また、建設業の三事業のための保険料率については0.1%の上乗せがある。

○平成16年度まで

  事業主負担 労働者負担
失業等給付のための保険料 0.7% 0.7% 1.4%
三事業のための保険料 0.35% なし 0.35%
1.05% 0.7% 1.75%

○平成17年度から

  事業主負担 労働者負担
失業等給付のための保険料 0.8% 0.8% 1.6%
三事業のための保険料 0.35% なし 0.35%
1.15% 0.8% 1.95%

〔変更の内容〕

事業の種類 保険率
平成14 .9まで
 
事業主
負担率
平成
14.10
から
 
平成17年 3月31日まで 平成17年 4月1日以降
1一般の事業(2及び3以外の事業) 15.5/1000
(6/1000)
9.5/1000   17.5/1000
(7/1000)
19.5/1000
(8/1000)
2農林水産
○土地の耕作若しくは開墾又は
植物の栽植、栽培、採取
若しくは伐採の事業
その他農林の事業(園芸サービスの事業を除く。)  
○動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは
養殖の事業
その他畜産、養蚕
又は水産の事業(牛馬の育成、酪農、養鶏又は
養豚の事業
及び内水面養殖の事業は除く。)
○清酒製造
13.5/1000
(5/1000)
 8.5/1000   19.5/1000
(8/1000)
21.5/1000
(9/1000)
3建設の事業
土木、建築
その他工作物の建築、改造、保存、修理、変更、破壊
若しくは解体又はその他準備の事業
14.5/1000
(5/1000)
 9.5/1000   20.5/1000
(8/1000)
22.5/1000
(9/1000)

※ ( )は被保険者の方が負担する部分です。 被保険者負担率

 

所定給付日数
HelloWork/shoteikyuuhu.htm

イ 所定給付日数を、被保険者であった期間に応じて、次の表に定めるとおりとするものとすること。(雇用保険法第二十二条第一項関係) 

特定受給資格者以外の場合((ハ)を除く)

定年・自発的離職者の場合 2003/05/01から実施  

 
被保険者であった期間   1年未満 1〜5年未満 5〜10年未満 10〜20年未満 20年以上
一般被保険者 全年齢 90日 90日 90日 120日 150日
             

ロ イにかかわらず、就職困難者に係る所定給付日数は、受給資格者の年齢及び被保険者であった期間に応じて、次の表に定めるとおりとするものとすること。(雇用保険法第二十二条第二項関係)

就職困難な受給資格者の場合      
被保険者であった期間年齢   一年未満 一年以上
45歳未満   150日 300日
45歳以上65歳未満   150日 360日

ハ イにかかわらず、特定受給資格者に係る所定給付日数は、特定受給資格者の年齢及び被保険者であった期間に応じて、次の表に定めるとおりとするものとすること。(雇用保険法第二十三条第一項関係)

 特定受給資格者の場合((ロ)を除く)

  被保険者 であった期間 1年未満 1年〜 5年〜 10年〜 20年以上
  年齢       5年未満  10年未満  20年未満   
  30歳未満   90日 90日 120日 180日  
  30歳以上 45歳未満  90日 90日 180日 210日 240日
  35 歳以上 45歳未満 90日 90日 180日 240日 270日
  45歳以上 60歳未満 90日 180日 240日 270日 330日
  60歳以上 65歳未満 90日 150日 180日 210日 240日

(注)特定受給資格者……
倒産、解雇等の理由により離職を余儀なくされた方のことをいいます。

最高支給限度額は 
賃金と給付金をあわせて348177円です(旧制度対象者については350880円)未満であること。
最低支給限度額は 1697円です

 

 



照会先 厚生労働省職業安定局雇用保険課企画係
TEL03−5253−1111(内線5763)

求職者給付基本手当(失業給付)を計算しよう
基本手当日額を計算khntatng.htm

新着情報http://www.mhlw.go.jp/new-info/index.html
雇用保険法等の一部を改正する法律2006年8月1日施行 
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2006/07/h0704-1.html

基本手当の給付率 上限 下限が変わります
2005/8/01改正 → 2006/8/01改正

失業給付(基本手当日額)2006/8/01改正

  賃金日額
2006/8/01改正
賃金日額
2005/8/01改正
基本手当
日額2006/8/01
基本手当
日額2005/8/01
30歳未満 12,790円 12,740円 6,395円 6,370円
30歳以上45歳未満 14,200円 14,150円 7,100円 7,075円
45歳以上60歳未満 15,620円 15,560円 7,810円 7,780円

2005/8/01改正 → 2006/8/01改正

失業給付(基本手当日額)2006/8/01改正

年齢 賃金日額最高限度 基本手当日額  賃金日額上下限額 基本手当日額
30歳未満  12790  ×0.5=6395  11870〜12790  50%
30歳以上45歳未満  14200  ×0.5=7100  11870〜14200  50%
45歳以上60歳未満  15620  ×0.5=7810  11870〜15620  50%
60歳以上65歳未満  15130  ×0.45=6808  10640〜15130  45%
65歳以上  12790  ×0.5=6395  11870〜12790  50%

※基本手当日額は 賃金日額×給付率の額となります

※上記表に該当しない場合は下欄の表で計算する

wは賃金日額です

失業給付(基本手当日額)

賃金日額の範囲 支給率 計算式
すべての年齢
2080〜4100 ×80%
賃金日額×0.8
60歳未満すべての年齢
4100〜11870 50〜80%
(-3w*w+74460*w)/77700
60歳以上65歳未満
4100〜10640 45〜80%
@(-7w*w+133340*w)/130800
A0.05w+4256
@とAのいずれか低い額

基準日平成15年5月1日以降の受給資格者
基準日とは離職の日
年齢 離職の日の年齢
支給限度額 平成18年8月以降
340733円 支給対象月当たり

雇用保険法等の一部を改正する法律2004年8月1日施行 
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2004/07/h0706-1.html

2004/8/01改正

基本手当の給付率 上限 下限が変わります 2004/8/01改正その1より2004/7/31
基本手当日額は 賃金日額×給付率の額となります

 年齢   賃金日額(w)   給付率
60歳未満   2110円以上4160円未満   80%
    4160円以上12060円未満   80%〜50% 
    12060円以上   50%
60歳以上   2140円以上4180円未満   80%
    4160円以上10810円未満   80%〜45%」
65歳未満   10810円以上   45%

(失業給付)を計算しよう ⇒ http://www.mhlw.go.jp/houdou/2002/07/h0712-3.html

基本手当(失業給付)=基本手当日額*所定給付日数 

http://www.mhlw.go.jp/houdou/2004/07/h0706-1.html

 端数処理 1円未満切捨て

H15.5.01  毎年8月見直し変更あり

はじめに戻る ホームページに戻る

2004/8/01改正 → 2005/8/01改正

失業給付(基本手当日額)2005/8/01改正

  賃金日額
※1
賃金日額
※2
基本手当
日額※3
基本手当
日額※4
30歳未満 12,990円 12,740円 6,495円 6,370円
30歳以上45歳未満 14,430円 14,150円 7,215円 7,075円
45歳以上60歳未満 15,870円 15,560円 7,935円 7,780円

失業給付(基本手当日額)2005/8/01改正

年齢 賃金日額最高限度 基本手当日額  賃金日額上下限額 基本手当日額
30歳未満  12740  ×0.5=6370  11830〜12740  50%
30歳以上45歳未満  14150  ×0.5=7075  11830〜14150  50%
45歳以上60歳未満  15560  ×0.5=7780  11830〜15560  50%
60歳以上65歳未満  15070  ×0.45=6781  10600〜15070  45%
65歳以上  12740  ×0.5=6370  11830〜12740  50%

※基本手当日額は 賃金日額×給付率の額となります

※上記表に該当しない場合は下欄の表で計算する

賃金日額の範囲 支給率 計算式
すべての年齢
2070〜4080 ×80%
賃金日額×0.8
60歳未満すべての年齢
4080〜11830 50〜80%
(-3w*w+74240*w)/77500
60歳以上65歳未満
4080〜10600 45〜80%
@(-7w*w+132880*w)/130400
A0.05w+4240
@とAのいずれか低い額

基本手当日額は 賃金日額×給付率
http://www.htv-net.ne.jp/~koureiki/page7.html

http://www.fukuoka.plb.go.jp/10antei/antei06.html

60歳(受給資格発生)時点の賃金月額を登録する場合の上限額および下限額

失業給付(基本手当日額)

60歳賃金登録の際の上限額及び下限額

@
上限額

  2006/7/01まで 2006/8/01から
上限額  452100  453900

下限額

  2006/7/01まで 2006/8/01から
下限額  62100  62400

平成15年4月30日以前に受給資格者発生者
上限額 578499
下限額 126300 短時間被保険者64200

育児休業 介護休業

@育児休業介護休業開始前の賃金月額を登録する場合の上限額

限度額

  2006/7/01まで 2006/8/01から
上限額  424500  426000

育児休業給付基本給付金の上限額
A育児休業給付基本給付金の支給上限額

  2006/7/01まで 2006/8/01から
上限額  127350  127800

育児休業・介護休業給付

育児休業給付基本給付金の上限額 平成17年8月 2005/8/01改正
育児休業基本給付金の変更後の上限額については、
129870円 →127,350円(=14,150円×0.3×30)(雇用保険法第61条の4第4項)

  平成16年7月まで 平成16年8月から
13万1580円 ⇒13万0590円 ⇒12万9870円

介護休業給付金の上限額
B介護休業給付の支給上限額

  2006/7/01まで 2006/8/01から
上限額  169800  170400

介護休業給付の支給上限額
介護休業給付金の変更後の上限額については、
173160円 →169,800円(=14,150円×0.4×30)(雇用保険法第61条の7第4項)。

  平成16年7月まで 平成16年8月から
17万5440円 17万0120円 17万3160円

雇用継続給付 

 

高年齢雇用継続給付 

@
限度額

  2006/7/01まで 2006/8/01から
上限額  339484  340733

高年齢雇用継続給付 
支給限度額 346224円
 → 339,484円
高年齢雇用継続給付の変更後の支給限度額は、現在の支給限度額(346,224円)に変化率を乗じて得た額であり、賃金日額の上限額の8割に30を乗じて得た額となるものではないこと(雇用保険法第61条第7項)。

下限額

  2006/7/01まで 2006/8/01から
下限額  1656  1664

下限額  1688円  → 1656円
高年齢雇用継続給付として算定された額が、1,656円(=2,070円×0.8)を超えないときは、高年齢雇用継続給付は支給しないものであること(雇用保険法第61条第6項及び第61条の2第3項)。

上限額 平成16年7月まで 平成16年8月から
  46万3800円 46万1100円
下限額 平成16年7月まで 平成16年8月から
  63600円 63300円

賃金登録する場合の上限額
432900円?

2004/8/01改正 → 2005/8/01改正

(1) 60歳以上65歳未満
   6,916円  →  6,781円
(2) 45歳以上60歳未満
   7,935円  →  7,780円
(3) 30歳以上45歳未満
   7,215円  →  7,075円
(4) 30歳未満
   6,495円  →  6,370円

高年齢雇用継続給付 
支給限度額 346224円
 → 339,484円
高年齢雇用継続給付の変更後の支給限度額は、現在の支給限度額(346,224円)に変化率を乗じて得た額であり、賃金日額の上限額の8割に30を乗じて得た額となるものではないこと(雇用保険法第61条第7項)。

下限額  1688円  → 1656円
高年齢雇用継続給付として算定された額が、1,656円(=2,070円×0.8)を超えないときは、高年齢雇用継続給付は支給しないものであること(雇用保険法第61条第6項及び第61条の2第3項)。

育児休業・介護休業給付

育児休業給付基本給付金の上限額 平成17年8月 2005/8/01改正
育児休業基本給付金の変更後の上限額については、
129870円 →127,350円(=14,150円×0.3×30)(雇用保険法第61条の4第4項)

介護休業給付の支給上限額
介護休業給付金の変更後の上限額については、
173160円 →169,800円(=14,150円×0.4×30)(雇用保険法第61条の7第4項)。

育児休業給付基本給付金の上限額

  平成16年7月まで 平成16年8月から
13万1580円 ⇒13万0590円 ⇒12万9870円

介護休業給付金の上限額

  平成16年7月まで 平成16年8月から
17万5440円 17万0120円 17万3160円

雇用保険法等の一部を改正する法律2004年8月1日施行 
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2004/07/h0706-1.html

2004/8/01改正

基本手当の給付率 上限 下限が変わります 2004/8/01改正その1より2004/7/31
基本手当日額は 賃金日額×給付率の額となります

 年齢   賃金日額(w)   給付率
60歳未満   2110円以上4160円未満   80%
    4160円以上12060円未満   80%〜50% 
    12060円以上   50%
60歳以上   2140円以上4180円未満   80%
    4160円以上10810円未満   80%〜45%」
65歳未満   10810円以上   45%

(失業給付)を計算しよう ⇒ http://www.mhlw.go.jp/houdou/2002/07/h0712-3.html

基本手当(失業給付)=基本手当日額*所定給付日数 

http://www.mhlw.go.jp/houdou/2004/07/h0706-1.html

 端数処理 1円未満切捨て

H15.5.01  毎年8月見直し変更あり

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雇用保険法
WWW/kyuhknhu.htm#h22

 

 

 

平成15年8月1日以降の
高年齢雇用継続給付の受給限度額

http://www.nihon-imc.co.jp/imc/JNJ0408.htm

上限額 平成16年7月まで 平成16年8月から 平成17年8月以後
35万0880円  34万8177円  34万6224円  346,224円 → 339,484円 と引き下げられる。
下限額 平成16年7月まで 平成16年8月から 平成17年8月以後
 1712円  1696円  1688円  1656円

最高支給限度額は 
賃金と給付金をあわせて346224円です(旧制度対象者については348177円)未満であること。
最低支給限度額は 1688円です

 

b 

倒産・解雇等による離職者 短時間受給資格者

短時間受給資格者  

被保険者であった期間

1年未満 1〜5年未満 5〜10年未満 10〜20年未満 20年以上
30歳未満 90日 90日 90日 150日  
30歳以上45歳未満 90日 90日 150日 180日 210日
45歳以上60歳未満 90日 180日 210日 240日 300日
60歳以上65歳未満 90日 150日 150日 180日 210日
就職困難 30歳未満 150日 300日 300日 300日 300日
な人 30歳以上65歳未満 150日 360日 360日 360日 360日

 

表 2     

定年・自発的離職者の場合 2001/04/01から実施 

雇用保険の失業等給付の所定給付日数
     〔平成13年4月1日以降に受給資格にかかる離職の日がある方〕

a 短時間労働被保険者以外の一般被保険者であった者に対する給付日数

    被保険者 であった期間      
年齢   1年未満 1〜5年未満 5〜10年未満 10〜20年未満 20年以上
一般被保険者   90日 90日 90日 120日 150日
就職困難 45歳未満 150日 300日 300日 300日 300日
な人 45歳以上 150日 360日 360日 360日 360日

b 短時間受給資格者

短時間受給資格者  被保険者であった期間 〜10年未満 10〜20年未満 20年以上
パートなど短時間労働の被保険者 90日 120日 150日

就職困難な人

就職困難な人 被保険者であった期間 1年未満  T年以上 
  30歳未満 150日 300日
  30歳以上65歳未満 150日 360日

 

65歳未満の退職と65歳過ぎの退職では失業給付の条件が大幅に変わりますよ  

65歳過ぎの退職 高年齢求職者給付 〔一時金 1回払いです〕

その6 高年齢求職者給付金の額が変わります

 高年齢求職者給付金の給付内容短時間労働被保険者である高年齢継続被保険者の給付内容に一本化され、施行日以後に離職した方に適用されます。

〔法改正後(2003/05/01)の額〕

被保険者であった期間 1年未満 1年以上
高年齢求職者給付金の額 基本手当日額の30日分 基本手当日額の50日分

 

ikuji/ikuji.htm

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ikuji/ikuji.htm#101雇用保険の数値

厚生労働省発表
平成17年7月4日(月)
職業安定局雇用保険課
課長    生田 正之
課長補佐    田中 仁志
電話  5253-1111 (内線)5763
夜間直通  3502-6771

雇用保険の基本手当の日額、高年齢雇用継続給付の支給限度額等の変更について

 雇用保険の基本手当の日額の算定の基礎となる賃金日額の範囲等については、雇用保険法の規定に基づき、毎月勤労統計の平均定期給与額の上昇し、又は低下した比率に応じて毎年自動変更されているが、今般、毎月勤労統計の平成16年度の平均給与額(同年度の各月における平均定期給与額の平均額)が平成15年度の平均給与額に比して約1.9%低下したことから、この低下した率に応じて、
 基本手当の日額の最低額及び最高額等の引下げ
 失業期間中に自己の労働による収入がある場合の基本手当の減額の算定に係る控除額の引下げ
 高年齢雇用継続給付を支給する限度となる額(支給限度額)の引下げ

を行う旨の告示が制定され、本年8月1日より適用されることとなった。

 変更の概要は別添のとおりである。
 基本手当の日額の算定の基礎となる賃金日額の範囲等の引下げ
(1)  基本手当の日額の最高額及び最低額
      現行        変更後
最高額  受給資格に係る離職の日における年齢に応じ、次のとおり。
(1) 60歳以上65歳未満
   6,916円  →  6,781円
(2) 45歳以上60歳未満
   7,935円  →  7,780円
(3) 30歳以上45歳未満
   7,215円  →  7,075円
(4) 30歳未満
   6,495円  →  6,370円
最低額    1,688円  →  1,656円
(2)  基本手当の日額の算定に当たって80%を乗ずる賃金日額の範囲、80%から50%までの範囲で逓減する率を乗ずる賃金日額の範囲及び50%を乗ずる賃金日額の範囲

→ 別紙のとおり引き下げられる。
(例
賃金日額が6,000円である60歳未満の受給資格者に係る基本手当の日額
     (現行)      (変更後)
    4,380円  →  4,354円
賃金日額が9,000円である60歳未満の受給資格者に係る基本手当の日額
     (現行)      (変更後)
    5,545円  →  5,485円
※ 賃金日額と基本手当の日額の関係
 (1)  基本手当(求職者給付)の1日当たりの支給額を基本手当の日額という。
 (2)  基本手当の日額については、離職前6か月間の平均賃金額を基に計算され、この離職前6か月間における1日当たりの平均賃金額を賃金日額という。
 (3)  基本手当の日額は、
   賃金日額×給付率(80〜50%)  


──


賃金水準が低いほど高い給付率となる。
具体的な給付率は、別紙参照。

となる。

 この変更は、平成17年8月1日以後の失業している日について適用されるが、平成15年4月30日(雇用保険法等の一部を改正する法律(平成15年法律第31号)の施行の日の前日)までに離職した者には適用されない。
 失業期間中に自己の労働による収入がある場合の基本手当の減額の算定に係る控除額(※)の引下げ

 平成17年8月1日以後、
   1,369円 → 1,342円 と引き下げられる。
例)
 賃金日額7,000円、基本手当の日額4,808円の者(60歳未満)が、失業の認定に係る期間(28日間)中に2日間内職し、内職により6,000円を得た場合の認定期間(28日分)の基本手当の支給額
 1日当たりの減額分は、
    〔(6,000円/2−1,342円)+4,808円〕−7,000円×80% =  866円
 基本手当の支給額は、
    4,808円×(28日−2日)+(4,808円−866円)×2日 =132,892円
※ 控除額とは、
 (1)  失業の認定に係る期間中に自己の労働によって収入を得た場合、収入から控除額を控除した額と基本手当の日額との合計額が賃金日額の80%相当額を超えるとき、当該超える額の分だけ基本手当の日額は減額される。
 (2)  上記収入が賃金日額の80%相当額を超えるときは、基本手当は支給されない。
 (注)  「収入」=「収入の1日分に相当する額」−1,342円(改正後)
 説明図中の「基本手当」とは「基本手当の日額」のことである。
 高年齢雇用継続給付の算定に係る支給限度額(※)の引下げ

平成17年8月以後、
  346,224円 → 339,484円 と引き下げられる。
※ 支給限度額とは、
 (1)  支給対象月に支払われた賃金の額が支給限度額以上であるときは、高年齢雇用継続給付は支給されない。
 (2)  支給対象月に支払われた賃金の額と高年齢雇用継続給付との合計額とが支給限度額を超えるときは、 (支給限度額)−(支給対象月に支払われた賃金の額)が高年齢雇用継続給付の支給額となる。
 この変更は、平成17年8月以後の支給対象月について適用されるが、高年齢雇用継続基本給付金については60歳に到達した日(60歳到達時において被保険者であった期間が5年に満たない場合は、5年に達した日)が、高年齢再就職給付金については安定した職業に就くことにより被保険者となった日が、それぞれ平成15年4月30日(雇用保険法等の一部を改正する法律(平成15年法律第31号)の施行の日の前日)以前である受給資格者には適用されない。
 その他の留意点
(1)  高年齢雇用継続給付の変更後の支給限度額は、現在の支給限度額(346,224円)に変化率を乗じて得た額であり、賃金日額の上限額の8割に30を乗じて得た額となるものではないこと(雇用保険法第61条第7項)。

(2)  高年齢雇用継続給付として算定された額が、1,656円(=2,070円×0.8)を超えないときは、高年齢雇用継続給付は支給しないものであること(雇用保険法第61条第6項及び第61条の2第3項)。

(3)  育児休業基本給付金の変更後の上限額については、127,350円(=14,150円×0.3×30)となるものであること(雇用保険法第61条の4第4項)。

(4)  介護休業給付金の変更後の上限額については、169,800円(=14,150円×0.4×30)となるものであること(雇用保険法第61条の7第4項)。


別紙
基本手当の給付率新旧比較図

 60歳未満の受給資格者に係る給付率
*右側の網かけ数値は、基本手当日額

 
 (注)  ※1及び※2の賃金日額の上限額並びに※3及び※4の基本手当日額の上限額については、年齢階層により、次のとおりとなっている。
  賃金日額
※1
賃金日額
※2
基本手当
日額※3
基本手当
日額※4
30歳未満 12,990円 12,740円 6,495円 6,370円
30歳以上45歳未満 14,430円 14,150円 7,215円 7,075円
45歳以上60歳未満 15,870円 15,560円 7,935円 7,780円
 60歳以上65歳未満の受給資格者に係る給付率
*右側の網かけ数値は、基本手当日額

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標準報酬月額 社会保険庁
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/ryogakuhyo.pdf
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo11.htm

労働保険
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/daijin/hoken/980916_3.htm

雇用保険施行規則28条の3 賃金日額

労働保険料
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/daijin/hoken/980916_4.htm

賃金早見表
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/daijin/hoken/980916_6.htm

雇用保険法等の一部を改正する法律2006年8月1日施行 
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2006/07/h0704-1.html