労働関係
生活を守る労働運動史
原生的労働関係
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/roudou/rdkaishk.htm#15
 
労働と賃金の関係
社会保険労務士 川口徹ホームページに

www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/roudou/rodudsi.html
産業革命 資本論
労働運動史
http://www.l.u-tokyo.ac.jp/~kondo/LabourMovKo.htm
明治維新 殖産興業 
野麦峠 蟹工船 女工哀史 
人間の壁

富岡製糸工場 
三井三池炭鉱騒動
http://homepage2.nifty.com/mrroudouundou/meiji-2.html
http://homepage3.nifty.com/54321/roudouundoushi.html

雇用の流動化に向け ハローワークで雇用と労働保険に強くなろう

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/roudou/rdkaishk.htm#15
個別労使紛争http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H13/H13HO112.html
多様な労働http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/tayourod.htm
終身雇用制度roudou\nenkou.htm

労働時間と賃金roudou/jikann.htm
賃金は成果か時間かroudou1.htm http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/roudou1.html
労働と賃金の関係

成果主義roudou\seikshg.htm
労働契約における賃金
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/roudou/rdkaishk.htm#15rdkaishk.htm#15

労働契約における賃金
事業主は


一定の労働時間に一定の効果を期待して賃金を払う
その効果が本来の目的である 

従って労働契約における賃金は
定まった時間に上げられる効果を期待して決まるのであって
労働時間のみによって賃金を決めているのではないでしょう

然るに労働者は

労働力を時間で売っているのであって 
成果は事業主の能力であり責任であるという 

労働基準法
工場労働者の健康を守るために導入

ところが
労働の成果が個性の影響を受ける比率が少なく 労働時間に対応する工場労働と
労働の成果が非常に個性の影響を受ける創造的労働がある

知識集約型産業 
企業活動のグローバル化

このところが紛争の源であろう

相互の不理解・誤解による労働の効果(成果)と報酬のアンバランスが労働紛争の原因にもなる 

そのため 労働者の提供する労働と
その反対給付である賃金決定に対しての
事業主の評価をめぐって論争が沸騰してきています

労働者も大きく分ければ
報酬を
時間で判断する人たちと 
成果で判断する人たちがあります

@個人の能力の影響が少ない生産方式 機械設備依存型生産 定型的作業 労働時間重視
新しい働かせ方

A個人の能力の影響が大きい生産方式 人の能力知恵依存型生産方式   個人の労働意欲重視
新しい働き方

変形労働時間制

最近では 裁量労働制が採用され 時間擬制が行われ 労使協定で監視するようになった
事業場外労働http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/sairyou.htm

給与と成果が関連するため 時間擬制を認めることによって 成果重視の個人にも受け入れられている 
2006/3/9

労働時間外にも労務指揮権や業務命令権はありえない
労働時間外にも承諾の下で労務指揮権や業務命令権が使われれば時間外労働になり賃金支払いの義務が生じるでしょう

除外制度と裁量労働制度の異同

除外制度 仕事の成果 深夜割増賃金も成立しない

1955年 春季労使交渉 10%の賃上げが続く
1974年 石油危機 インフレ  賃上げ率最高
1980年代 円高 バブル 賃上げ率低下 ストなし交渉
1990年代 バブル崩壊 賃金体系の見直し論議
2000年代 一律賃上げの転機 65歳までの雇用延長労使合意
2001年パート人口1000万人 パート労働者の賃上げ要求 
2002年不況下 ベアの統一要求見送り トヨタゼロ回答
2006年    自動車 電機5年ぶり賃上げ実施
2009年 リーマンショック ワークシェア論議
2010年デフレ 賃上げ統一要求見送り

労働
働くということhataraku.htm
多様な働き方ukeoi.htm
雇用という就労形態tayourod.htm
労働と対価
労働と賃金roudou/tinnginn.htm#11
賃金は時間か成果かroudou1.htm
ホワイトカラーエグゼンプションjikan41.htm
生活を守る労働保護法1 roudhg.html
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rodso.htm
労働契約法rodkyh.htm
TK-0の労働法 roudhou.html
労働者とはrodsha.htm

多様な就労形態 経団連
http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2004/041/honbun.html
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukh16.htm

たまごやの労働法
http://tamagoya.ne.jp/roudou/
http://homepage1.nifty.com/isidasyarousijimusyo/sub2.htm

労働省、厚生省は2001年4月1日から厚生労働省となります。
 労働基準行政と職業安定行政を統合し「都道府県労働局」
 地方労働局は総務部、労働基準部、職業安定部、そして女性少年室が雇用均等室

雇用に関する法律
file:///C:/WINDOWS/Profiles/tk-o/デスクトップ/WWW/roudhg.html#21 生活を守る労働保護法1 roudhg.html

1 雇  用 21

新しい労働力の開発 

自宅できる仕事の開拓

これからの社会は高齢者文化の社会です

民法から労働法へ
労働法入門rodso.htm
http://web.thn.jp/roukann/roudouhoukaisetu.html

労働契約rdkeiyk.htm#1
雇用契約 1 rdkeiyk.htm

雇用契約 2 rodoky.htm

高齢者1-2  

60歳からの雇用

改正高年齢者雇用安定法

労働基準法  解説1

労働基準法 2(改正労基法 事業場外 裁量労働  就業裁定年齢)  

一 労働基準法

労働基準法は 昭和22年制定 数次の改正を経て その遵守が定着 労働条件の向上に重要な役割を果たす

二 改正労働基準法  平成10年法律第112号 平成11年4月1日施行

2 労働契約締結時の労働条件の明示(第15条) 

3 改正男女雇用均等法 平成11年4月1日施行

雇用均等法 試用期間 

5  労 働 保 険 労働者の取り扱い (年度更新手続きのパンフッレトから)  

 労 働 保 険 労働保険HelloWork 役員 労働者の取り扱い

2−2 60歳定年

パートの年休
週所定労働時間が30時間未満の労働者・
パートの年休パートの年次有給休暇
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/roukih3.htm#88

9 就業規則に関する別規則の制限の廃止(第89条)
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukhou.htm#h89

リそな銀行 雇用に関する法律
http://www.resona-gr.co.jp/resona-tb/tb_nenkin/topix/pdf/20040816.pdf

 

雇用に関する法律

雇用に関する法律

雇用契約 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rodoky.htm
労働契約を結び雇用関係にあるという事は 報酬と引き換えに 雇用主の指揮命令を受け入れることを同意していることです 
しかしその内容が不明確で・特定できない為さまざまな行き違いが生じます

それを回避するためまず就業規則があります 就業規則を読みましょう

労働基準法 
労働基準法
は 昭和22年制定 数次の改正を経て その遵守が定着 労働条件の向上に重要な役割を果たす

労働基準法 2(改正労基法 事業場外 裁量労働 就業裁定年齢) 

改正労働基準法   

二 改正労働基準法  平成10年法律第112号 平成11年4月1日施行

働き方の新たなルールづくりのために  労働省

労働契約期間の上限延長

労働条件の明示

雇用均等法 

試用期間            

適用される労働者(第9条)@職業の種類を問わずA事業または事務所に使用されB賃金を支払われる者 をいいます

第11条 賃金

労働契約期間 14条 一年を超えてはならない 例外があります 改正労働基準法参照   

2 労働契約締結時の労働条件の明示(第15条) 

賃金に関する事項に加え、

労働時間に関する事項その他 省令で定める対象となる業務

労働契約の締結に際し、使用者は、次の事項について書面の交付により労働者に明示しなければなりません

労働契約の期間に関する事項   就業の場所及び従事すべき業務に関する事項  始業及び終業の時刻  所定労働時間を超える労働の有無、 休憩時間 休日、休暇並びに就業時転換に関する事項  賃金の決定、計算及び支払いの方法 賃金の締め切り及び支払いに時期に関する事項  退職に関する事項

解雇制限 第19条 rukhou.htm

使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が第65条の規定によつて休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第81条の規定によつて打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合においては、この限りでない。
2 前項但書後段の場合においては、その事由について行政官庁の認定を受けなければならない。

                                      

3 退職時の証明(第22条)

労働者が使用者に退職の事由の証明書(解雇の場合はその理由)を請求できる

  退職の場合に 労働者が使用者に証明書を請求できるのは次の事項です 

  使用期間 業務の種類 その事業における地位 賃金 退職の事由

第22条
労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。
2 前項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。
3 使用者は、予め第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は第1項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。

第21条

前条の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。
但し、第1号に該当する者が1箇月を超えて引き続き使用されるに至つた場合、第2号若しくは第3号に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至つた場合又は第4号に該当する者が14日を超えて引き続き使用されるに至つた場合においては、この限りでない。

1 日日雇い入れられる者
2 2箇月以内の期間を定めて使用される者
3 季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者
4 試の使用期間中の者

退職時の証明(第22条)                                     

3 退職時の証明(第22条) 

労働者が使用者に退職の事由の証明書(解雇の場合はその理由)を請求できる

  退職の場合に 労働者が使用者に証明書を請求できるのは次の事項です 

  使用期間 業務の種類 その事業における地位 賃金 退職の事由


労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。
2 前項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。
3 使用者は、予め第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は第1項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。

(金品の返還)
第23条

 

 

1週間単位の非定型的変形労働時間制hkrojikan.htm 

規模30人未満 小売業 旅館 料理 飲食店の事業
労使協定により 1週間単位

1週間の労働時間40時間以下にする 特例措置対象事業所も同じ

労使協定 労働基準監督署に届ける

労働時間の上限は10時間

第32条の5rukhou.htm#h32-5

  1. rukhou.htm#h32-2
    rukhou.htm#h32-3
    rukhou.htm#h32-4
    http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukhou.htm#h32-4
    http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukhou.htm#h34

    http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukhou.htm#h34-2
    rukhou.htm#h32-5  

                      命令で定める時間(労働基準法施行規則第34条の2により48時間

  2. 変形労働時間制

    4 1ヶ月単位の変形労働時間制の要件変更(第32条の2)
    http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukhou.htm#h32-2
    http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukhou.htm#h32-2

    http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukhou.htm#h32-3

    http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukhou.htm#h32-5

    http://www.mol.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/981208/981208_2.htm 

    就業規則などによるほか、労使協定を締結し、労働基準監督署長に届けることによっても1ヶ月単位の変形労働時間制を導入することができるようになりました 

    変形労働時間制 労基32条の2           
    5 1年単位の変形労働時間制の要件変更(第32条の4)
    http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukhou.htm#h32-4

    第32条の2から第32条の5まで、第36条及び第40条の規定は、満18才に満たない者については、これを適用しない。

    2 第56条第2項の規定によつて使用する児童についての第32条の規定の適用については、同条第1項中「1週間について40時間」とあるのは「、修学時間を通算して1週間について40時間」と、同条第2項中「1日について8時間」とあるのは「、修学時間を通算して1日について7時間」とする。
    3 
    使用者は、第32条の規定にかかわらず、満15歳以上で満18歳に満たない者については、満18歳に達するまでの間(満15歳に達した日以後の最初の3月31日までの間を除く)、次に定めるところにより、労働させることができる。

    1. 1 1週間の労働時間が第32条第1項の労働時間を超えない範囲内において、1週間のうち1日の労働時間を4時間以内に短縮する場合において、他の日の労働時間を10時間まで延長すること。
      2 
      1週間について48時間以下の範囲内で命令で定める時間、1日について8時間を超えない範囲内において、第32条の2又は第32条の4及び第32条の4の2の規定の例により労働させること。

                      命令で定める時間(労働基準法施行規則第34条の2により48時間

    (深夜業)第61条

    使用者は、満18才に満たない者を午後10時から午前5時までの間において使用してはならないただし、交替制によつて使用する満16才以上の男性については、この限りでない。

    2 労働大臣は、必要であると認める場合においては、前項の時刻を、地域又は期間を限つて、午後11時及び午前6時とすることができる。
    3 交替制によつて労働させる事業については、行政官庁の許可を受けて、第1項の規定にかかわらず午後10時30分まで労働させ、又は前項の規定にかかわらず午前5時30分から労働させることができる。

    4 前3項の規定は、第33条第1項の規定によつて労働時間を延長し、若しくは休日に労働させる場合又は別表第1第6号、第7号若しくは第13号に掲げる事業若しくは電話交換の業務については、適用しない。

    5 第1項及び第2項の時刻は、第56条第2項の規定によつて使用する児童については、第1項の時刻は、午後8時及び午前5時とし、第2項の時刻は、午後9時及び午前6時とする。


    労働契約 期間の上限延長
      締結時の労働条件の明示 退職時の証明(第22条)   
    変形労働時間制の要件変更1ヶ月単位の変形労働時間制の要件変更(第32条の2)
     一斉休憩の例外(第34条) 年次有給休暇の引き上げ 時間外労働の抑制(第36条) 
    就業規則に関する別規則の制限の廃止(第89条) 法令などの周知義務 (第106条)

     

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    静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹

 

まえがきroudhg.html#2

雇用に関する法律roudhg.html#21
労働と賃金roudhou.html

 

 

  ハローワークと雇用保険 ハローワークで自己発見

 

はじめに   ホームページにBACK     

検索サービス ライコスジャパン

 

雇用契約の個別化 労組の組織率の低下 個別労使紛争の急増

中小企業地域雇用創出特別奨励金  約500億円  2000年度末まで

特定地域・下請企業離職者雇用創出特別奨励金 1人10万円6個月間支給 年齢業種 雇用形態 条件なし パートも可

非自発的失業者 118万人  失業率4.9%   1999.06

解雇制限 第19条 rukhou.htm

使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が第65条の規定によつて休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第81条の規定によつて打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合においては、この限りでない。
2 前項但書後段の場合においては、その事由について行政官庁の認定を受けなければならない。

 

出向

労働契約上の根拠があること

説明と同意により労働契約の内容になっていること 権利の濫用にならないこと

http://www.rosei.or.jp/service/faq/faq0/faq0310_11.html 退職の予告

 

募集、採用、配置、昇進、教育訓練、福利厚生、定年、退職、解雇の分野について、女性に対する差別を禁止 雇用均等法8条第1項 
伊豆シャボテン公園事件 日産自動車事件 民法90条違反

努力義務から禁止規定(・・・・してはならない)へ 母性保護 義務化 H10.4.1

禁止規定に違反すれば民事上の責任を負うことが明確になります つまり具体的損害を被ったときその禁止規定が損害賠償請求の有力な根拠となることです 

ただ、採用するしないは重大な経営権の一環ですから その差別を具体的に立証することは困難です 
性別でなく、能力を比較して採用したと反論すれば それ以上の追求は無理と考えられています 
 静岡SR経営センターだよりを

 

減給制裁 労基法91条 就業規則の定め 1日分の半額 当該賃金支払い期の総額の10分に1以下 但し降職や昇給停止処分は可能 国家公務員は1年以下の間 俸給の5分に1以下の範囲で可能

首都高公団事件 東地裁 H9.5.22 従業員の企業秩序を維持遵守すべき義務違反を理由として懲戒処分を行うことができる

リンク労働省 厚生労働省http://www.mhlw.go.jp/

 

雇  用 

雇  用 21

構造的な雇用改革を

個別資本の経営合理化による人員整理も、

総体資本としての雇用創出がなければ 企業のエゴとなり社会悪です 人員整理された人はどうするのでしょう

雇用保険改革 
給付削減は改悪です
 企業のいかなる合理的理由にしろ人員整理を許容するのであれば 
雇用保険の負担は多くし新規産業 新規起業等への再就職をしやすい体制に整備し 需要のある産業へ労働力が移動しやすくすべきです 
企業のために人は存在するのでなく人のために企業はあるはずです

トヨタの会長の主張は非常に興味深い しかし 自ら稼がなければならない私企業と税金でなりたつ国家と役割としての違いもあります

企業は当然労働コスト削減に努力します(経営の効率化)が成長する企業はそれでも雇用していきます

しかし人員整理する企業は役目が終わっているか必要性が少なくなっているのです 
(企業の新陳代謝の促進 社員の企業とパラサイト・依存寄生関係の終焉) 
企業家は企業を守るのが役目でしょうが 政治家は国民を守るのが使命です 政治家は国民が選挙で選びます
そこで社会全体で雇用を確保 労働者を守る政策を行わなければなりません そのために新規産業 新規起業の育成・支援します その財源は雇用保険 税金です

グローバルコンペティション(世界的競争)を視野に入れ産業雇用の空洞化克服のための機軸が雇用流動化政策でしょう

新しい労働力の開発

新しい労働力の開発 その鍵を握る対象は 女性と 高齢者でしょう (女性・高齢者の雇用拡大) ダイバーシティー(多様性)がキーワード

雇用形態は 共働きパート(短時間労働者)と派遣社員でしょう 

少ない労働時間 多い労働者数  ワークシェアリング ジョッブシェアリング 専門化
年功的賃金形態を改め 能力 業績 貢献度に応じた賃金

 自宅できる仕事の開拓

  少子化に対しての反応  昔の自営業 今のSOHO− 自宅できる仕事の開拓 在宅勤務 発想の転換 生産構造の変革

請負やホームワーカーなど個別契約化が進み 労働者保護の枠組みから出されてしまう労働者が増加しているそうです

そして生産手段としての自分と幸福追求者としての自分の調和をどの辺に位置づけるかは本人の人生観でしょう

それに 最大多数の最大幸福が社会安定のキーポイントでしょう あなたはどのように思いますか

参考書 社会政策講義 平田富太郎 青林書院新社   社会政策 大河内一男 有斐閣

社会保障制度と私見・年金感 排除の論理 選択の論理 包含の論理

企業は過剰な社員を整理すればその元社員に対する責任は無い  国は国民を解雇することはできない 不況期に必要な政策は如何に人手を活用するかである

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出向

http://www.rosei.or.jp/service/faq/faq0/faq0310_11.html 退職の予告

 

3 改正男女雇用均等法 平成11年4月1日施行

雇用均等法shahohou.htm#k1

募集、採用、配置、昇進、教育訓練、福利厚生、定年、退職、解雇の分野について、女性に対する差別を禁止 雇用均等法8条第1項 
伊豆シャボテン公園事件 日産自動車事件 民法90条違反

努力義務から禁止規定(・・・・してはならない)へ  母性保護 義務化 H10.4.1

禁止規定に違反すれば民事上の責任を負うことが明確になります つまり具体的損害を被ったときその禁止規定が損害賠償請求の有力な根拠となることです 

ただ、採用するしないは重大な経営権の一環ですから その差別を具体的に立証することは困難です 
性別でなく、能力を比較して採用したと反論すれば それ以上の追求は無理と考えられています 
 静岡SR経営センターだよりを

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静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹

 

 

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静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹