如何に生きるか多様な労働  賃金は時間か成果かホームページにBACK
社会保険労務士川口徹

これからの経済の鍵は女性 家事育児の男女共同参画
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/jyoseird.htm

働くとはhataraku.htm

賃金は生活給 家庭 安心 
賃金の原資 一律手当てを増やす 
集団の力チームワーク 格差拡大の歯止め 長期的視野
賞与の支給を廃止 毎月の給与を増やす 固定給部分を増やす
会社業績との連動を基本に支給 年功を反映 

個人の能力 成果を加味する

労務供給契約

新しい労働時間制

労働時間規制の除外ホワイトカラーエグゼンプション
賃金は労働成果か労働時間か
ホワイトカラーエグゼンプションjikan41.htm
労働と賃金rdkaishk.htm#15 労働時間を自分で決める自律的労働時間

産業構造の変化

就業形態の多様化

労働法制の対応 労働条件の改悪 監視

みなし労働時間制度の適用従業員でも 
午後10時以降 休日労働は割増賃金を払わなければならない

はじめに

賃金は労働成果か労働時間か

大航海時代が到来し 産業革命を経て 東インド会社という会社制度が発明されていく

会社に人が雇用されるという形態のなかで 
工場工業生産社会の工場労働者・事務職は労働時間によって賃金を払うという賃金形態が形成されていった

その後
雇用労働者よりも高度な労働能力が必要でその人の個人的能力の労働成果が評価される請負 委任業務を行う人たちも 
企業規模の拡大につれて起業家と対等の立場を維持できない委任請負業務者も出始め雇用形態に吸収されていく

かくして労働時間で賃金を支払う形態のふさわしくない後者の人たちにも
賃金が労働時間で評価される誤りを起こしたままの

労働基準法第41条等が存在しているため混乱を起こしているのです
労基法32条rukhou.htm#h32 労基法41条rukhou.htm#h41 労基法36条rukhou.htm#h36
/rukhou.htm#h37  /rukhou.htm#h38 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukhou.htm#h41

/utu2.htm
成果主義 職場環境が厳しくなる ストレスの増大 労働安全衛生法 メンタルヘルス

労務供給契約には、雇用 請負 委任の3種類あるとのこと
請負 委任と言うのは、具体的にどのようなもの(職種)でなされているのでしょうか。
保険の外交員のような方がそれに該当するのでしょうか。

法律に規定のない契約 無名契約
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/mnpou.htm#h91
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukhou.htm#h18-2

実は先日質問させて頂きました年俸制について考えていまして、
その際に、今の状況が出来高払いの様相が強くなっており 問題であると提起すると共に
具体的事例をもとに賃金と言うものについて考察したいのです。

○ 就業形態 雇用形態が多様化 複雑化してきています
 
請負ukeoi.htm#7

雇用契約で労働者を雇い入れる場合は労働基準法により規制がかかるが 
その中で従属労働でありながら 請け負い契約・業務委託契約がなされ 
今まで先人が苦労して獲得してきた労働者の権利が雇用契約でないということでないがしろにされる場合も生じています

40時間制で割増賃金増加を回避 高騰し続ける法定外福利費も節減

請負・委任契約だと 労働者ではないので原則として 労働基準法の規制はかからない。

労働基準法の適用を受ける労働者である場合は、(労働基準法9条)
出来高制あるいは歩合制による賃金でも
労働基準法第37条の解釈によると、
割増賃金の対象になるということです。

具体的計算方法
「その賃金算定期間内において
出来高払い制その他の請負制によって計算された賃金の総額を
当該賃金算定期間内における総労働時間で除した金額延長した労働時間数(もしくは休日労働時間数)を
乗じた金額に
法定割増率(2割5分または3割5分増し)を乗じた金額。

対照的に雇用契約でありながら 
請負 委任のように本人の自主的判断に任せる就業形態も広がっています
自由裁量 フレックスタイム みなし労働時間 権限委譲 現場主義 分社化
私企業の企業内セイフティーネットか 

 

○ 雇用契約である派遣社員 60歳定年者の再雇用該当者が

請負・業務委託に変更される事例が増えています

請負・業務委託だと労働者ではなく自営業者になるので労働者としての保護はありません 

労働基準法の規制はかからないのが原則です 

事業所得となるため、比較的有利な給与所得控除が受けられなくなる。

賃金制度でなく報酬制度

 

成果の測定が困難

評価者により評価のばらつき

部門間の業績に影響される 

評価の公平性

プロセス

成果の出ない仕事がある

 

 

はたらく  働くことは
/hataraku.htm

 

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静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹