厚生年金未加入問題 
 厚生年金未届け・未加入事業所 
富士市 社労士 川口徹

社会保険適用事業所
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shakaihkn.html

社会保険未加入による損害賠償請求の裁判例

www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kskany/mknysgb.htm  - キャッシュ



厚生年金未届け・未加入事業所 kskany\ksmkny2.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/^tk-o/kskany/mknysgb.htm
社会保険未加入による損害賠償請求この事例 kskany\ksmkny3.htm
適用事業所の届をしない事業所 加入しない企業kskany\ksmkny4.htm
有限会社に 30年以上勤務の従業員 
適用事業所の届をしない事業所 加入しない企業
社会保険資格取得届をしないまま3ヶ月経ちましたkskany\ksmkny5.htm
被保険者の資格を取得  kskany\ksmkny6.htm
事業主が届をしないので厚生年金受給者になれない人たちkskany\mtdkjr.htm
C:\WINDOWS\Profiles\tk-o\デスクトップ\WWW\kskany\mtdkjr.htm
強制適用といいながら事業主次第kskany\mtdkmkj.htm

社会保険未適用事業所という使い方の意味するものは#121 
社会保険に加入しない理由 121  shmknyu.htm#61-2
社会保険適用事業所shakaihkn.html
加入しない零細企業shakaihkn.html#155
適用事業所の届をしない事業所 加入しない零細企業
厚生年金未加入事業所 社会保険未加入事業所kennpo/shakaihokenn.html#71
社会保険未加入shmknyu.htm 社会保険加入・未加入
強制適用事業任意適用事業shmkny2.htm
年金問題nenkmond\nekmnd.htm
標準報酬月額の改ざんnenkmond\nekgtgk.htm nenkmond\nekgtgk.htm
未納企業の従業員救済
無年金・低年金高齢者http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/mnkk.htm
厚生年金法第75条nkk.htm#h75 
nkk.htm#h27 nkk.htm#h29 nkk.htm#h30 nkk.htm#h31 
社会保険未加入による損害賠償請求の裁判例
C:\WINDOWS\Profiles\tk-o\デスクトップ\WWW\kskany\ksmknyu.htm

 

また事業所が加入した場合は
強制適用被保険者
適用事業所に常用的に使用される者は、本人の意思にかかわらず被保険者(70歳以上の者は老人保健制度と同時加入することになります)となります。これを強制適用被保険者といいます。

使用される人とは 1 労務の提供があること 2 労務の対象として賃金を得ていること 3 労務管理などがされていること が基準となります

ただし、厚生年金では適用事業所に使用されていても、 70歳以上の者は被保険者となりません(健康保険のみの加入となります)(例外   有り)

厚生年金は満70歳になると加入資格がなくなります (平成14年4月から70歳になりました)

健康保険は年齢の制限はありませんが(70歳になっても健康保険は引続き加入となります)
従って 4分の3未満労働もそのまま適用されます

 

そこに働く事業主や従業員の意思によらず、国籍・住所・報酬の多少に関係なく強制的に加入することになります
適用除外者があります

注 法人事業所の常勤役員は法人格に使用されていますので加入しなければなりません

生計を別にしている個人事業主の家族従業員も加入しなければなりません

個人事業主は加入できません。

使用関係は 実際そこで働き報酬を得るという事実上の雇用関係をいい、
名目のみの役職(非常勤役員・監査役・顧問など〕であって常用的雇用関係にない人は除かれます

 

見習い社員は 
見習い期間の初日から加入となります 

パート・アルバイトは 
一般の就労者の所定労働日数・所定労働時間が4分の3以上である場合は加入させなければなりません

被保険者となるためには、1日のうち何時間以上勤務しなければならないという画一 的な要件は設けられていませんが、一つの目安になるのが、常用的関係にあるか否かであります   
パートタイマーの適用基準
短時間就労者にかかる被保険者の取扱い基準
(s55/6の文書(内かん))が次のように示されています。

@ 常用的使用関係にあるか否かは当該就労者の労働日数、労働時間、就労形態、職務内容などを総合的に勘案して認定すべきものである。


A その場合、
1日またはT週の所定労働時間及びTカ月の所定労働日数が当該事業所において同種の業務に従事する通常の就労者の所定労働時間及び所定労働日数の 概ね4分の3以上である就労者については原則として健康保険及び厚生年金保険の被保険者として取扱うべきものであること


B Aに該当するもの以外であっても、@の趣旨に従い、被保険者として取扱うことが適当であると考えられので、その認定に当っては、当該就労者の就労の形態など個々の具体的事例に即して判断すべきものであること (富士のMさんへ)
 従って年収は言及されてないので関係がないとされています

但し これは責任ある官庁が出す通達でなく 内容も具体性に欠け 曖昧な表現であり 実務的な判断基準として使えるかどうか疑問視されています(平成8年10月31日裁決 平成7年健厚第116号事件)


 
例 スーパーのパートタイマーで、1日の勤務時間が6時間(所定労働時間8時間)で、Tカ月の勤務日数が20日以上だったり、10日以下だったりと不定の場合は、被保険者の対象となりません

 

適用除外者があります

(強制適用被保険者から除外される者 健保13条の2 厚保12条)  
次に掲げるものは一般被保険者(厚保・健保)となることはできません
  
臨時に使用される人法69条の7被保険者・国民年金第T号被保険者に該当する)

@ 2カ月以内の期間を定めて雇われた人
  (所定の期間を超えて引続き使用されるようになった場合はその日から一般被保険者)

A 日々雇い入れられる人
  (ただし、Tカ月を超えて引続き雇用されるにいたったときは、その日から一般被保険者となります)

B 季節的な業務に雇われた人(ただし、継続して4カ月を超えて雇用されるときは、当初から一般被保険者となります)

C 臨時的事業の事業者に雇われた人(ただし、継続して6カ月を超えて雇用されるときは、当初から一般被保険者となります)

D 所在地が一定しない事業所に雇用された人

 外国人   不法就労・不法入国など法に違反している場合は被保険者となりません

健康保険法法第13条の2(適用除外)

 前条ノ規定ニ拘ラズ左ノ各号ノ一ニ該当スル者ハ健康保険ノ被保険者トセズ
 一
船員保険ノ被保険者但シ船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第十九条ノ三ノ規定ニ依ル被保険者ヲ除ク
 二 臨時ニ使用セラルル者ニシテ左ニ掲グルモノ
  但シ(イ)ニ掲グル者ニシテ所定ノ期間ヲ超エ引続キ使用セラルルニ至リタルトキ又ハ(ロ)ニ掲グル者ニシテ一月ヲ超エ引続キ使用セラルルニ至リタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
   (イ) 二月以内ノ期間ヲ定メテ使用セラルル者
   (ロ) 日日雇入レラルル者
 三 季節的業務ニ使用セラルル者但シ継続シテ四月ヲ超エ使用セラルベキ場合ハ此ノ限ニ在ラズ
 四 臨時的事業ノ事業所ニ使用セラルル者但シ継続シテ六月ヲ超エ使用セラルベキ場合ハ此ノ限ニ在ラズ
 五 事業所ノ所在地ノ一定セザル事業ニ使用セラルル者

 


 六 国民健康保険組合ノ事業所ニ使用セラルルモノ

強制適用被保険者から除外される者)厚保第12条
次の各号のいずれかに該当する者は、第9条及び第10条第1項の規定にかかわらず、厚生年金保険の被保険者としない。

国、地方公共団体又は法人に使用される者であつて、次に掲げるもの

恩給法(大正12年法律第48号)第19条に規定する公務員及び同条に規定する公務員とみなされる者

法律によつて組織された共済組合(以下単に「共済組合」という。)の組合員

私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(以下「私学教職員共済制度の加入者」という。)

適用事業所の届をしない事業所 加入しない企業

厚生年金や政府管掌健康保険に加入義務があるのに加入してない事業所は3月末で10470ヵ所 
未加入事業所の大半は従業員が9人以下の零細事業である2008/10/28

●会社が厚生年金未加入事業所
未加入高齢者mnkk.htm

社会保険庁は未加入事業所が多数あることを知りながら長年放置
2003年本格的に実態把握
2005年 職権による強制加入適用
罰則適用
加入管理 徴収体制などの業務見直し
2006/9/15

厚生年金加入義務のある事業所の約3割 約64万から70万事業所が未加入事業所 加入手続きをしてない
将来年金を受け取れない恐れのある従業員が約267万人にのぼるとされる 2006/9/15

未加入事業所63万〜70万 
人数約267万人

厚生年金未適用・未加入事業所

社会保険未適用事業所の適用(加入)勧奨という表現があります
これは任意適用事業所・任意包括適用事業所の適用勧奨のこととは違うのです
強制適用事業所でありながら届け出をしない事業所に適用(加入)勧奨の巡回説明に行くことなのです 
そして自らが届をするのを待つのです すなわち実態は任意なのです

社会保険法は 届けることによって強制適用事業所であることを確認し 確認後から法的効果が生じるとされているのです
だから
言葉としては
社会保険未届事業所の届出勧奨というの正しいのです 
社会保険強制適用事業所であるので未適用では言葉の使い方が間違っているのです
これは未適用であれば社会保険適用事業所でないから管轄外であるので責任は生じないが
社会保険適用事業所であれば未届け事業所の放置は社会保険事務所の管理監督責任になるのです

社会保険法と異なった用語を使い社会保険強制適用事業所を放置してきたのです
社会保険適用事業所では従業員が入社したら資格取得届を提出しますが
社会保険未届事業所では
社会保険適用事業所に勤務しながら厚生年金の資格取得届を提出されてない従業員が発生し 
厚生年金未加入者として老後に問題が生じてくるのです 
国民年金にも資格期間不足や未加入ということも生じているのです
国民年金加入か?? 厚生年金加入か
??  
この責任は誰が取るのでしょうか
最近 厚生年金未加入事業所が話題にあがっていますが 根は深いのです 2006/10/4

罰則 
健康保険法     6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金、
厚生年金保険法  6ヶ月以下の懲役又は20万円以下の罰金

年金の空洞化
事業所の未届け 厚生年金未加入
国民年金の未納

社会保険強制適用事業所である事業所が
未届けで従業員の社会保険に加入手続きをしない場合は 従業員は厚生年金に加入しないまま放置されるのです
未届けの事業所 約63000 法人事業所 300万(ペーパーカンパニーも含む) 加入(届済み)事業所 163万

社会保険法では 法人 5人以上の従業員のいる事業所は
原則として社会保険に強制適用になっています(適用事業所)
適用事業所に常用的に使用される者は、
本人の意思にかかわらず被保険者となります。
これを強制適用被保険者といいます。

然るにこの法律を国が積極的に遵守する意思がかけ 事業主の意思にゆだねているため実態は任意加入制度の如くです 
政府機関はその実態を承知でありながら放置しているため社会保険法はプログラム規定化しているのです 
法令遵守精神は行政自ら遺棄し あるいは自由裁量権の如く行政は行政都合に悪用しているようにも思われるのです

未加入(未届け)事業所の正当化の根拠として
「保険料を負担することで会社が倒産するようなことになれば元も子もない」というのです

然るにこのことは 
このような事業所に勤務した者は年金等の受給資格者になっても年金の十分な取得を受けられないという労働者の犠牲のもとに成り立つのです 25年の加入資格を満たさない人も生じているのです
社会保険保険料hokennry.htm#1-1

社会保障制度は国の政策であって企業の福利厚生でないというと私は思うのです 
国民のための社会保障制度が企業主のため国民の犠牲を強いるのは自己矛盾です 
労働法の諸規定は 弱い立場の労働者が企業家の犠牲にならないために国が支援するためにあるはずなのです 
企業の救済は労働者の犠牲の元にするのでなく国の産業政策で行うべきものと私は思います

現状にあった制度の見直し
小規模事業所の保険料の軽減 加入資格期間の短縮 事業所が保険料の横領していたところもあったようです

わが国は法治国家です
法令は国民も遵守すべきですが 行政機関の法令遵守は国民より厳格にすべきはずです

有限会社に 30年以上勤務の従業員 
国民年金加入 60歳定年になりました

なんだか変だと相談にきました

昭和61年(1986年)から法人は適用事業所 
従業員は厚生年金保険加入が強制加入となりました

加入手続きは事業主の責任で行うことになっています 加入手続きの怠慢の事業主に厚生年金を受給できない損害賠償請求ができると思います
加入事業所の従業員は責任がないので 年金が受給できるともいえます
しかし実態はどのようになるのでしょうか 裁判しないとわかりません
社会保険庁にも監督責任調査怠慢で請求も可能でしょうか  申請主義で責任回避されるかも 2005/4/5

法人などの適用事業所でありながら適用事業者未届で加入手続きをしていない事業所
年金を受給できない加入要件充足の従業員約300万人には事業所が責任を負うのでしょうか 

人材派遣会社などは加入してないところが多い

shmknyu.htm#2
shmknyu.htm#3
file:///C:/WINDOWS/Profiles/tk-o/デスクトップ/WWW/shmknyu.htm#4

厚生年金法

第1条 第3条(用語の定議) 第3条1-4(賞与の定議 第3条2(事実婚の定議 
強制適用事業所 第6条 
第6条-2
任意適用事業所6-3

健康保険法knkhou.

健康保険法・強制適用事業所knkhou.htm#h3-3 
健康保険法第3条-3
健康保険法・強制適用事業所knkhou.htm#h3 

 この法律において「適用事業所」とは、次の各号のいずれかに該当する事業所をいう。
強制適用事業所とは
使用者、被用者の意思いかんにかかわらず、法律の規定によって
当然に保険関係が成立する一定の条件を備えた事業所
@ 法人事業所で常時従業員を使用
A常時5人以上の従業員を使用している個人事業所

(第1次産業
農業・漁業など・飲食業・サービス業の一部などの個人事業所を除く)
社長一人の会社も強制適用です

健康保険法第31条 knkh16.htm#h31
(適用事業所) 第31条 適用事業所以外の事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所とすることができる。
 前項の認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(被保険者となるべき者に限る。)の2分の1以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。 knkhou.htm#h31

労働保険適用事業所HelloWork\roudouho.htm

従業員が入社したら ⇒ 資格取得届
社会保険未加入ととその適用の実態shmknyu.htm

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shahokny.html#61

社会保険適用事業所shakaihkn.html
どうする社会保障 負担と給付金

2002年度  国民年金 未納率 37% 
強制適用事業所は強制的に該当する法律が適用されるわけでない

偽装請負が新聞紙上で話題になる

新規開業と社会保険

新規開業労働保険の場合HelloWork/roudouho.htm#21

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社会保険未適用事業所という使い方の意味するものは#121 
社会保険に加入しない理由 121 
shmknyu.htm#61-2 社会保険に加入しない理由
shmknyu.htm#61-2 社会保険適用事業所shakaihkn.html
加入しない零細企業shakaihkn.html#155
適用事業所の届をしない事業所 加入しない零細企業
厚生年金未加入事業所 社会保険未加入事業所kennpo/shakaihokenn.html#71
社会保険未加入shmknyu.htm 社会保険加入・未加入
適用事業所の届をしない事業所 加入しない企業

強制適用事業任意適用事業shmkny2.htm
有限会社に 30年以上勤務の従業員 
年金問題nenkmond\nekmnd.htm
標準報酬月額の改ざんnenkmond\nekgtgk.htm nenkmond\nekgtgk.htm
未納企業の従業員救済
無年金・低年金高齢者http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/mnkk.htm
厚生年金法第75条nkk.htm#h75 
nkk.htm#h27 nkk.htm#h29 nkk.htm#h30 nkk.htm#h31 
社会保険未加入による損害賠償請求の裁判例

厚生年金適用事業所の被保険者でありながら
事業主が届をしないので厚生年金受給者になれない人たち

35年勤めても国民年金のみ そのため配偶者もサラリーマンの妻でありながら3号になれない
国民年金を払ってない人もおり その場合は無年金者になっている
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmminou.htm

 

1 Q and A  社会保険未加入だと 
加入手続きを怠っていますと

社会保険適用事業所shakaihkn.html#90-1
未届未適用事業所 未納・未加入nkminou.htm
http://www.hiroroudoukyoku.go.jp/contens/soumu/contens/hoken_choushuu/mitetuduki.html

有限会社に 30年以上勤務の従業員 国民年金加入 60歳定年になりました
なんだか変だと相談にきました

日本在住の日本国籍者は年金加入は強制なので 国民年金加入か厚生年金加入(その他の被用者年金)である

社会保険に加入しない理由

全喪(全喪届)
厚生年金脱退届 社保庁が総点検
違法脱退洗い出し 2004/9/24

2 厚生年金の未加入事業所 社保庁 職権で強制加入 2004/7/27
http://www.kyoto-roudou.plb.go.jp/hoken/rodo/rodo13.pdf

止まらぬ空洞化nkkaikaku.htm

 年金脱退、8万社を突破  日経2003.2.13の見出しより

社会保険の適用を免れる為に 会社は存続しているのに 解散したとの届を社会保険事務所に提出した(全喪届)

法人や 5人以上の従業員いる事業所は加入義務がある国民年金を納めていないnenkin2/wadai.htm#1

関西棋院 社会保険適用事業所 未加入期間のある棋士

25年満たさず年金受給できず 紛争中 

裁判所 全員を届出をしなかったことを違法と評価できない 2003.2.15日経より

無年金障害者の訴訟とと似ているようなところもある感じです  みんなで考えよう

あなたや あなたの事業所は 大丈夫ですか

未納者 未納率29%(2001年度)

20歳代前半 未納者46%

未加入未納者は 全体の5.1%保険料を納めていない人

給付と負担の格差に起因する世代間の不公平

企業の人件費圧縮 働き方の多様化
社会保障年金改革 厚生年金nkk.htm

年金の加入期間が不足 年金制度と生活保護 nenkin2/wadai.htm

nenkin2/wadai.htm 加入期間

年金保険料未納
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nkminou.htm

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi

年金財政nenkin/bunnseki.htm

生活保護・福祉hukusi.htm

年金を理解すれば
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/kanngaeru.html#2

 

 

社会保険法    国民健康保険と健康保険
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shahohou.htm

健康保険と厚生年金の被保険者 

file:///C:/WINDOWS/Profiles/tk-o/デスクトップ/WWW/shakaihkn.html#55

採用と社会保険資格取得の時期 

事業主と労働保険・社会保険
(事業を行う人の社会保険実務より)

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/

相違を述べよ

国民年金と厚生年金

報酬比例分と65歳前の特別支給 

国民健康保険と健康保険

傷病手当金と出産手当金の有無

 

 加入期間が不足している人のために   短縮特例kousei1.html#9-2短縮された受給資格期間

二 厚生年金の加入期間が不足 年金財政など 3号被保険者の手続きをしなかった場合

三 70歳以上から 
高齢任意加入被保険者附則4条の3 任意単独被保険者4の5hyou.htm
65歳から70歳へ 5歳遅くなります

kshou.htm#h8 8条   
kshou.htm#h9 厚生年金法9条 高年齢者の加入 70歳未満まで 
第10条第12条  第13条被保険者の資格を取得 第14条 資格喪失の時期 70歳

年金保険法

未納企業の従業員救済

勤務先企業の保険料未納 保険料給与から天引き 保険庁には記録がない

社保庁の記載漏れ 企業の事務処理ミス   支給を認める
企業の組織的不正 慎重な議論 年金記録確認中央第三者委員会

制度の加入さず保険料料を払っていない事業所6万超存在する 2007/6/30

リンク

http://plaza25.mbn.or.jp/~shararun/kaisei/kaisei_index.html

http://www.esprit.co.jp/~kitamitingin/saisin2.htm 会計検査院の調査

http://www.asahi-net.or.jp/~RB1S-WKT/qa3255.htm 派遣社員 社会保険未加入は 派遣会社の方針か

http://www.academyhills.com/gijiroku/21/21_3.html 社会保険未加入と派遣会社の言い分 社会保険庁はどのように処理されているのでしょう

労働保険 http://www.mol.go.jp/topics/seido/index.htm 新規開業と助成金  中小企業雇用創出助成金制度がスタート

http://www.mol.go.jp/topics/seido/index.htm 労働省 制度案内

http://job.recruit.co.jp/TECH/tensyoku/sodan/sodan_hoken.html#21 社会保険の相談

http://www.whn.co.jp/manual/t18.html

 E-mail:tk-o@bekkoame.ne.jp  BACKホーム

 

新規開業 
社会保険の場合
(労災保険 雇用保険の場合は労働保険の項目
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/HelloWork/roudouho.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/HelloWork/roudouho.htm#21を参照してください

会社(代表取締役)は
事業所にかかる新規適用事業所の届書を提出 
同時に従業員が同日付で健康保険・厚生年金保険の被保険者資格を取得した旨の届をする

  (労災保険 雇用保険の場合は労働保険の項目を参照してください)

社会保険事務所長は 届書を受理し 被保険者資格取得を確認する

以前から適用事業所の要件を具備していた旨を受けて職権で2年間遡及

未納とは
制度に加入していて保険料を払わないこと 国民年金7人に1人は過去2年間全く納めていない

未加入とは
制度に加入していないこと 
学生1991年4月まで国民年金加入は任意であった 国会議員は1986年まで
海外在住者 住民票を海外に移せば任意

公的年金の加入状況
2002/3月末 万人

公的年金加入対象者 7080
未納者 327
未加入者 63
未納者未加入者合計 390

国民年金被保険者実態調査2002

未加入 不信 転職

未納 困窮 意図的

無年金者 生活保護



 

採用と社会保険

採用と社会保険資格取得の時期

一定の条件を満たせば健康保険、厚生年金保険、雇用保険の被保険者となります。
原則として入社したその日(使用されることとなった日)から被保険者となり、
雇用主はその都度、所轄の社会保険事務所(社会保険)やハローワーク(雇用保険)で加入手続きをとります

すぐに退職してしまうことを懸念して 社会保険の加入については2カ月間の様子を見てからが多い

社会保険は、2カ月以内の期間を定めて雇用される人には適用されないことになっています。

定着するかどうか?必要なスキルがあるか?不安定な人などを採用する際、雇用契約期間を有期2カ月とする

有期期間がないと期間の定めのない雇用契約との関連で14日を過ぎると状況が一変しトラブルが多い(民法 労基法)

試用期間という言葉を使っての未加入多いいが社会保険は2カ月が基準になります

 

社会保険制度は(健康保険・厚生年金保険)
民間の事業所に勤めている勤労者を対象としており、

事業所に使用される人のための制度であり、事業所単位で、加入し事務手続きや保険料の納入などは、事業主の責任で行われます。

その事業所が
健康保険・厚生年金保険に加入する義務を負う強制的用事業であるか 
任意に加入できる任意的用事業であるかを確認

新規適用届けその他の書類を所轄の社会保険事務所へ提出 富士では社会保険事務所が説明会を開いています

強制適用事業所とは 

使用者、被用者の意思いかんにかかわらず、
法律の規定によって
当然に保険関係が成立する一定の条件を備えた事業所

@ 法人事業所で常時従業員を使用

A常時5人以上の従業員を使用している個人事業所
(第1次産業
農業・漁業など・飲食業・サービス業の一部などの個人事業所を除く)

社長一人の会社も強制適用です。


 適用除外されるのは、2ヵ月までの契約期間の労働者、通常の労働者の労働時間の4分の3以下の労働時間の労働者など、特別な場合に限られます。

 2ヵ月までの契約期間の労働者でも、それを超えて働き続けるときには、健康保険に加入することが必要となります。厚生年金保険もほぼ同様な要件を定めていますし、担当の行政機関は都道府県の社会保険事務所ということになります。

任意包括適用事業所    

任意包括適用事業所   

従業員が5人未満の個人事業所  従業員の使用関係経理状態が考慮されます 

適用事業所でない次の事業所は被保険者でなくてよい(任意包括適用事業所)
  @ 従業員が常時5人未満の個人事業所
  A 第T次産業(農林水産業)
  B 理容、美容の事業
  C 映画、演劇、その他興業の事業
  D サービス業 (旅館、料理店、弁護士、社会保険労務士)
  E 宗務業 (神社、寺院)

 

 厚生年金保険法も、健康保険法とほぼ同様な規定になっています。
 2ヵ月以上の就労を前提にしている場合には、就労の最初の日から当然に社会保険加入の要件を満たすことになります。
 雇用保険については、4ヵ月までの期間の季節的労働者については適用除外になっていますが、。4ヵ月を超えてからの加入という扱いは誤ったものです。長期の就労を前提にしていますので、当然に就労の最初の日から加入することになります。

 昨年来、派遣労働者の社会保険未加入が大きな問題になりました。

健康保険法第21条ノ2(被保険者資格の得喪)

 会社が届け出をしていなかったり、届け出が誤っている場合には、この確認の請求によって、被保険者の資格を確定することができます

   事業をはじめる人の社会保険に戻る

説明会の資料より

 
 

 

  事業をはじめる人の社会保険に戻る

 

 

 

 

試用期間中の人 3ヶ月6ヶ月などの期間が定めれる (14日以内の試みの期間とは違います)
試用期間が定められていても、臨時に使用される人とは違い永続性が前提となっているので最初から被保険者となります
 ・ 期間の定めのない場合は、最初から被保険者となります。
 ・ 
季節的業務には、清酒の醸造、製茶等あります
 ・ 仕事の関係上繁忙の季節のみに使用される場合は、季節的業務になりません
 ・ 臨時的事業とは、博覧会のように臨時的に開設される事業をいいます

 

短時間労働者  

厚生年金法6条 9条に直接短時間労働者を除外すると規定されていません 社会保険庁の指導としての取り扱いです 従って 都道府県によって若干取り扱いが異なることもあります 

雇用保険は
反復継続して就労するもの(パートなどは 1年以上継続して雇用されることが見込まれるもの)でなければ被保険者にはなれません。
雇用保険法では 
常用労働者の労働時間の3/4以上労働する者を(
30時間を超えると)一般被保険者として取り扱っています
短時間労働者 30時間未満20時間以上

被保険者の資格を取得

第13条

厚生年金法9条の規定による被保険者は、適用事業所に使用されるに至つた日若しくはその使用される事業所が適用事業所となつた日又は前条の規定に該当しなくなつた日に、被保険者の資格を取得する。

2 第10条第1項の規定による被保険者は、同条同項の認可があつた日に、被保険者の資格を取得する。

参考

被保険者の資格は 届出をして保険者の確認を得なければ その効力が生じない 遅れて届出をしても事実上被保険者になった日を資格取得年月日とし 遡って給付を受けることができ 保険料も負担しなければならない

(資格の得喪の確認)

厚生年金法9条  高年齢者の加入 70歳未満まで

第10条  第12条 

厚生年金法第18条 kshou.htm#h18 第18条 (資格の得喪の確認)
19条
第19条 被保険者期間

 

確認は事業主が提出する資格取得届によって行うほか 被保険者本人の請求や保険者の職権によって行われます
社会保険労務士 川口徹
   

社会保険は強制加入

(1)法人事業所(会社)
(2)常時5人以上の従業員が働いている工場・商店・事務所などの個人事業所
上記の事業所は健康保険と厚生年金保険に加入することが法律で義務付けられています。

雇用保険も厚生年金も 原則全事業主に加入手続き義務があるが 

事業主が自ら申請手続きをしなければ加入できない仕組みです 
罰則30万円以下の罰金又は6ヶ月以下の懲役 

Q and A 社会保険未加入だと 加入手続きを怠って

 もし加入手続きを怠っていますと 労働保険料を2年度遡及し徴収されるのみならず労働保険料額の10%を追徴金として徴収されることになります ・・・とのお答えでしたが、

健保や厚生年金における保険料においても、これは同じような措置が考えられると解釈してもよいのでしょうか。

 厚生年金は2年間遡及する場合追徴金はないようです 
国民年金の学生などは10年遡る場合は2年を超える期間は利息を払うことになっています  
障害年金は逆選択防止のため遡って払っても加入資格を認めて貰えない場合も生じます 
事業主が加入手続きをしてないと厚生年金 健康保険の恩恵を受けられないこともあるということです

この点に労災とか雇用保険との差があります 

厚生年金未加入事業所に対して
罰則規定はあるが発動されたケースは殆どないそうです

2004/2/7日経年金を問うより 世帯モデルという虚構 片働き世帯 両働き世帯と加給年金

社会保険に加入事業所は、、社会保険事務所の調査や会計検査院の監査対象となります。

事業所は、経費を抑えようと適用の手続き 加入手続きを怠る場合、
社会保険適用漏れの指摘を受けて、最高2年間遡って資格取得の手続きを取らされ、多額の保険料を徴収されます。

強制適用事業所で 社会保険加入資格がある従業員の資格取得届手続きを怠っていた場合 
従業員の権利と事業主の責任は あるいは国の責任はどのようになるのか

従業員は責任を問われないのか 厚生年金は受け取れるのか??

例えば事故によりその従業員が障害年金受給の請求をした場合など 保険料納付資格なども影響します 

2004年7月27日日経にこれに関する記事がありました

ケースバイケースで社会保険事務所で相談して解決しているのでしょうか 私は良くわかりません・???? 

まさか事務担当者に責任転嫁されるのではないでしょうね

偽装請負が新聞紙上で話題になる

 〈キーワード:社会保険の加入義務〉 
健康保険や厚生年金保険は請負や派遣、パートといった非正規労働者でも、
雇用期間が2カ月以上など一定の条件を満たせば、正社員同様に雇用主が加入させる義務を負う。
保険料は原則的に雇用主と労働者が折半して負担する。
違反すると6カ月以下の懲役などの罰則もあるが、摘発された例はほとんどない。
朝日新聞 2006/8/24

Q and A  社会保険未加入だと

偽装請負が話題 
請負人は加入義務はないが
請け負い会社の従業員は加入義務がある
零細請負会社は人件費節約で違法を承知で従業員を加入させない 
かくして大企業は 社会保険未加入の労働者を活用する労働者ロンダリングをして
破廉恥にも社会的責任を嘯いているのです
2006/8/24 川口

 

第18条

第18条(資格の得喪の確認) 
被保険者の資格の取得及び喪失は、社会保険庁長官の確認によつて、その効力を生ずる。

ただし、
第10条第1項の規定による被保険者の資格の取得及び第14条資格喪失の時期第3号に該当したことによる被保険者の資格の喪失は、この限りでない。
 前項の確認は、
第27条の規定による届出若しくは第31条第1項の規定による請求により、又は職権で行うものとする。
 第1項の確認については、行政手続法(平成5年法律第88号)
第3章第12条及び第14条を除く。)の規定は、適用しない。

 

適用事業所の届をしない事業所 加入しない企業

適用事業所の届をしない事業所 加入しない企業
社会保険未加入事業所kennpo/shakaihokenn.html#71

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 13条健康保険法第13条(強制被保険者)  13条の2 第18条 健康保険法第21条ノ2(被保険者資格の得喪)

健康保険法69条の7被保険者適用除外承認申請書

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