社会保険適用事業所と健康保険・厚生年金保険の加入要件と届出義務 BACKホーム
特定社会保険労務士 川口徹
社会保険適用届出 (社会保険加入)の手続き
加入要件と義務 リンク http://www.h2.dion.ne.jp/~chimaki/ws/zi/sya2.htm
事業所が加入した場合は http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shaho.htm
健康保険・厚生年金保険の加入要件と#1
健康保険・厚生年金保険の届出義務違反#2
社会保険適用事業所とnkk.htm#h31
健康保険・厚生年金保険の被保険者
健康保険・厚生年金保険の被保険者 常時使用される人
パート・アルバイトは
shahokany/shahokny.html#58
第75条 第七十五条 保険料を徴収する権利が時効によつて消滅したときは、
当該保険料に係る被保険者であつた期間に基く保険給付は、行わない。
但し、当該被保険者であつた期間に係る被保険者の資格の取得について
第二十七条nkk.htm#h27の規定による届出又は 第三十一条第一項nkk.htm#h31
の規定による確認の請求があつた後に、
保険料を徴収する権利が時効によつて消滅したものであるときは、この限りでない。
| 適用事業所の範囲は昭和61年から63年にかけて順次拡大された 昭和62年4月1日に 改正後の基準に該当 当時の法は5年以内に新規適用届をしなければならないとされている |
平成15年5月13日新規適用事業所の届書を提出同日付で当該両保険の被保険者資格を取得した旨の届出をした
2年以上遡及しても第75条により意味をなさない
ところで 起業しても保険料負担を避けようとして制度に加入しない零細企業が増えている (厚生年金の空洞化)
http://www.sia.go.jp/topics/2006/n1004.pdf
厚生年金法第9条被保険者
厚生年金法第12条適用除外
新規開業社会保険適用事業所
健康保険・厚生年金保険の被保険者shahokny.html#55
派遣社員の社会保険hakenn.html#61
派遣失業給付hakenn.html#61
事業所を新たに設置した場合には事業主が自ら申請手続き
新規開業と社会保険 kennpo/shakaihokenn.html
強制適用事業所とは
任意包括適用事業所 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shaho.htm
knkhou.htm#h3
nkkkhs.htm
被保険者資格取得時期と遡及
社会保険の事務手続きshahojimu.htm
参考 雇用保険の場合kyhkn.htm#22
社会保険制度は
社会保険(健康保険・厚生年金)と雇用保険(労働保険)加入要件の相違
社会保険適用届出(加入)の手続き
社会保険事務所 加入の手続き
1 新規適用届
添付書類 法人(商業)登記簿謄本2新規適用事務所現況
2 健康保険・厚生年金被保険者の資格取得・喪失届け
3 健康保険被扶養者届
法人事務所はすべて強制加入
個人事務所では常時5人以上の従業員を雇用する事務所は強制加入(飲食・娯楽・サービス業は任意加入)
5人未満は任意加入
健康保険と厚生年金
派遣社員の社会保険hakenn.html#61
file:///C:/WINDOWS/Profiles/tk-o/デスクトップ/WWW/hakenn.html#61
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shaho.htm
社会保険制度は(健康保険・厚生年金保険)、民間の事業所に勤めている勤労者を対象としており、
事業所に使用される人のための制度であり、事業所単位で、加入し
事務手続きや保険料の納入などは、事業主の責任で行われます。
その事業所が
健康保険・厚生年金保険に加入する義務を負う強制的用事業であるか
任意に加入できる任意的用事業であるかを確認
新規適用届けその他の書類を所轄の社会保険事務所へ提出 富士では社会保険事務所が説明会を開いています
強制適用事業所とは
使用者、被用者の意思いかんにかかわらず、法律の規定によって当然に保険関係が成立する一定の条件を備えた事業所
@ 法人事業所で常時従業員を使用
A常時5人以上の従業員を使用している個人事業所
(第1次産業農業・漁業など・飲食業・サービス業の一部などの個人事業所を除く)
社長一人の会社も強制適用です。
厚生年金保険法
第一節 資格6(適用事業所)
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nkk.htm#h6
第六条 次の各号のいずれかに該当する事業所若しくは事務所(以下単に「事業所」という。)又は船舶を適用事業所とする。
一 次に掲げる事業の事業所若しくは事務所であつて、常時五人以上の従業員を使用するもの
イ 物の製造、加工、選別、包装、修理若しくは解体の事業
ロ 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体若しくはその準備の事業
ハ 鉱物の採掘若しくは採取の事業
ニ 電気若しくは動力の発生、伝導若しくは供給の事業
ホ 貨物若しくは旅客の運送の事業
ヘ 貨物積みおろしの事業
ト 焼却、清掃若しくはと殺の事業
チ 物の販売若しくは配給の事業
リ 金融若しくは保険の事業
ヌ 物の保管若しくは賃貸の事業
ル 媒介周旋の事業
ヲ 集金、案内若しくは広告の事業
ワ 教育、研究若しくは調査の事業
カ 疾病の治療、助産その他医療の事業
ヨ 通信若しくは報道の事業
タ 社会福祉事業法(昭和二十六年法律第四十五号)に定める社会福祉事業及び更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)に定める更生保護事業
二 前号に掲げるもののほか、国、地方公共団体若しくは法人の事業所又は事務所であつて、常時従業員を使用するもの
三 船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員(以下単に「船員」という。)として船舶所有者(船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第十条に規定する場合にあつては、同条の規定により船舶所有者とされる者。以下単に「船舶所有者」という。)に使用される者が乗り組む船舶(第五十九条の二を除き、以下単に「船舶」という。)
第6条-2 h6-2
前項第三号に規定する船舶の船舶所有者は、適用事業所の事業主とみなす。
6条-3 第一項の事業所以外の事業所の事業主は、社会保険庁長官の認可を受けて、当該事業所を適用事業所とすることができる。
4 前項の認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(第十二条に規定する者を除く。)の二分の一以上の同意を得て、社会保険庁長官に申請しなければならない。
7 第七条 前条第一項第一号又は第二号の適用事業所が、それぞれ当該各号に該当しなくなつたときは、その事業所について同条第三項の認可があつたものとみなす。説明会の資料より
また事業所が加入した場合は、
そこに働く事業主や従業員の意思によらず、国籍・住所・報酬の多少に関係なく強制的に加入することになります
適用除外者があります
注 法人事業所の常勤役員は法人格に使用されていますので加入しなければなりません
生計を別にしている個人事業主の家族従業員も加入しなければなりません
個人事業主は加入できません。
使用関係は 実際そこで働き報酬を得るという事実上の雇用関係をいい、
名目のみの役職(非常勤役員・監査役・顧問など〕であって常用的雇用関係にない人は除かれます
見習い社員は
見習い期間の初日から加入となります
厚生年金は満65歳になると加入資格がなくなります 平成14年4月からは70歳になります
| 健康保険は年齢の制限はありませんが(65歳になっても健康保険は引続き加入となります) 法律上当然に適用になる強制事業所とは 適用事業所でない次の事業所は被保険者でなくてよい 、個人経営の事業所で強制適用業種でなければ、従業員が何人でも任意包括適用事業所になります。 強制適用業種でない業種(非適用業種)は次のような事業所のことをいいます。 @ 従業員が常時5人未満の個人事業所 従業員の使用関係経理状態が考慮されます 第1次産業農業・漁業など・などの個人事業所 A 第一次産業(農林業、畜産業、水産業、林業等) 任意包括適用事業所が適用事業所となるためには、被保険者となれる従業員の2分の1以上の同意を得て この場合、その事業所の従業員で適用除外に該当する者を除き、全員が被保険者となり、反対の者も適用を受け被保険者になります。 また、任意包括適用事業所は被保険者の4分の3以上の同意を得て |
健康保険・厚生年金保険の被保険者
派遣社員の健康保険hakenn.html#61
file:///C:/WINDOWS/Profiles/tk-o/デスクトップ/WWW/hakenn.html#61
| 加入要件 常時使用される人 | 摘要 | |
| 健康保険 | 1日またはT週の所定労働時間及びTカ月の所定労働日数が 当該事業所において同種の業務に従事する通常の就労者の所定労働時間及び所定労働日数の 概ね4分の3以上である 就労者については、原則として健康保険及び厚生年金保険の被保険者として取扱うべきものであること |
年齢上の制限なし 保険料は労使折半 |
| 厚生年金保険 | 同上 | 原則70歳以上は加入できない 保険料は労使折半 |
強制適用被保険者 加入者
適用事業所に常用的に使用される者は、本人の意思にかかわらず被保険者(70歳以上の者は老人保険制度と同時加入することになります)となります。これを強制適用被保険者といいます。
適用事業所に使用される70歳未満の人が被保険者となることになっています
使用される人とは 1 労務の提供があること 2 労務の対象として賃金を得ていること 3 労務管理などがされていること が基準となります
使用される人とは・・・事実上その事業主のもとで使用され、労務の対償として給料や賃金を受け取っている人のことをいい、法律上の雇用契約があるかどうかは必ずしも関係ありません。株式会社の社長など法人の代表者の場合も、法人に労務を提供し、これに対し報酬が支払われる限り、法人に使用さえる人として、被保険者となります。(厚年法9)
ただし、厚生年金では適用事業所に使用されていても、
70歳以上の者は被保険者となりません(健康保険のみの加入となります)(例外 有り)
高齢任意加入被保険者・・・70歳になっても老齢基礎年金などの受給資格期間に足りない人で在職中の人は、申し出によりその期間を満たすようになるまで厚生年金保険の加入を継続することができます。
パート・アルバイトは
一般の就労者の所定労働日数・所定労働時間が4分の3以上である場合は加入させなければなりません
| 被保険者となる人(強制被保険者)は、1日のうち何時間以上勤務しなければならないという画一 的な要件は設けられていませんが、一つの目安になるのが、常用的関係にあるか否かであります | |
| パートタイマーの適用基準 短時間就労者にかかる被保険者の取扱い基準(s55/6の文書(内かん))が次のように示されています。 @ 常用的使用関係にあるか否かは当該就労者の労働日数、労働時間、就労形態、職務内容などを総合的に勘案して認定すべきものである。 A その場合、1日またはT週の所定労働時間及びTカ月の所定労働日数が @とAを満たしていると加入になります B Aに該当するもの以外であっても、@の趣旨に従い、被保険者として取扱うことが適当であると考えられので、その認定に当っては、当該就労者の就労の形態など個々の具体的事例に即して判断すべきものであること 従って年収は言及されてないので関係がないとされています 例 スーパーのパートタイマーで、1日の勤務時間が6時間(所定労働時間8時間)で、Tカ月の勤務日数が20日以上だったり、10日以下だったりと不定の場合は、被保険者の対象となりません 但し これは責任ある官庁が出す通達でなく 内容も具体性に欠け 曖昧な表現であり 実務的な判断基準として使えるかどうか疑問視されています(平成8年10月31日裁決 平成7年健厚第116号事件) |
適用除外者があります
日雇労働者(1ヶ月以内)や短期間(2ヶ月以内)、の臨時使用人・
季節的業務(4ヶ月以内)や
臨時的事業の事業所(6ヶ月以内)に使用される人
| (強制適用被保険者から除外される者 健保3条第2項 国民年金第1号被保険者 厚保12条) | |
| 次に掲げるものは一般被保険者(厚保・健保)となることはできません 臨時に使用される人(法69条の7被保険者・国民年金第T号被保険者に該当する) @ 2カ月以内の期間を定めて雇われた人 A 日々雇い入れられる人 B 季節的な業務に雇われた人(ただし、継続して4カ月を超えて雇用されるときは、当初から一般被保険者となります) C 臨時的事業の事業者に雇われた人(ただし、継続して6カ月を超えて雇用されるときは、当初から一般被保険者となります) D 所在地が一定しない事業所に雇用された人 外国人 不法就労・不法入国など法に違反している場合は被保険者となりません |
こんな方も厚生年金の被保険者になります
@農業が本業で お盆 正月 農繁期を除いたときだけ建設現場に雇用される方 それぞれの雇用期間が2ヶ月を超える場合 その期間ごとに被保険者になります 雇用される事業所会社がその都度変わってもそれぞれの事業所で雇用される期間だけ被保険者になります
Aトンネル工事や道路工事にその期間だけ雇用される方も その期間が2ヶ月を超える場合は雇用されたときから
2ヶ月以内に限って雇用される場合も 一定期間をあけて再び雇用されるような状態が続く場合は 厚生年金の被保険者になります
社会保険庁のリーフレットより
一定の条件を満たせば健康保険、厚生年金保険、雇用保険の被保険者となります。
原則として入社したその日から被保険者となり、
雇用主はその都度、所轄の社会保険事務所やハローワークで加入手続きをとります
すぐに退職してしまうことを懸念して 加入については2カ月間の様子を見てからが多い
定着するかどうか?必要なスキルがあるか?不安定な人などを採用する際、雇用契約期間を2カ月とする
社会保険は、
2カ月以内の期間を定めて雇用される人には適用されないことになっています。
参考
雇用保険は
反復継続して就労するもの(1年以上継続して雇用されることが見込まれるもの)でなければ被保険者にはなれません。HelloWork\situgaku.htm 学生の雇用保険
試用期間中の人
試用期間が定められていても、臨時に使用される人とは違い永続性が前提となっているので最初から被保険者となります
・ 期間の定めのない場合は、最初から被保険者となります。
季節的業務には、清酒の醸造、製茶等があります
仕事の関係上繁忙の季節のみに使用される場合は、季節的業務になりません
出稼ぎなどのようにに事業自体は年間を通じてある者は含まれません
臨時的事業とは、博覧会のように臨時的に開設される事業をいいます
厚年法6条 9条に直接短時間労働者を除外すると規定されていません 社会保険庁の指導としての取り扱いです 従って 都道府県によって若干取り扱いが異なることもあります
参考
雇用保険法では 常用労働者の労働時間の3/4以上労働する者を(30時間を超えると)一般被保険者として取り扱っています
起業しても保険料負担を避けようとして制度に加入しない零細企業が増えている (厚生年金の空洞化)
雇用保険も厚生年金も 原則全事業主に加入義務があるが
事業主が自ら申請手続きをしなければ加入できない仕組みです
雇用保険は加入事業所は増加していますが 厚生年金は低下しているそうです
厚生省は
「業績の不安定な零細企業に加入を強制すれば保険料を払えず倒産する事態を招きかねない」として未加入事業所を黙認している
日経2000/05/14より
社会保険の強制適用について、労災・雇用保険と違って、実務上経営状態のよくない会社は、適用事業所となっていないようです。
また新規設立の会社はしばらく経営状態をみてから適用させているようです。従業員の方 気をつけてください
ということは
事業主の判断次第 任意加入と同じだということです あるいは所管の社会保険事務所の裁量・手心次第ということでしょうか 法律を変えるべきでしょう
さもなくば法律を政府機関自ら犯していることになります 行政は立法に優先するという根拠はどこから来るのでしょうか
責任はどこが負うのでしょうか
(この場合は適用事業所に勤めながら厚生年金は受給できないことになります)
加入手続きの不備については時効にかかっていれば免れるでしょうが 最近の不備については紛争が起きています
年金受給の損害賠償の請求訴訟が起きた場合 企業家の方財産を失いますよ
特に未加入期間の障害年金には注意してください
本人の責任ということで本人申請にすべきでしょうか
それとも手続きは加入時の確認に過ぎないというべきでしょうか
社会保険 未加入のままだと得べかりし利益の損害賠償 で破綻する事業所もあるかも
社会保険(健康保険・厚生年金)と雇用保険(労働保険)加入要件の相違
社会保険(健康保険・厚生年金) 3/4なので通常30時間以上/1日 2ヶ月を超えて雇用されれば加入
雇用保険では30時間以上/1日だと短時間労働者の扱いでなく一般被保険者としての扱いになります 失業給付 加入期間6ヶ月以上以上
雇用保険(労働保険) 20時間以上30時間未満/1日 12ヶ月以上雇用の見込みがあれば加入 失業給付 加入期間1年以上
従って1年以上勤務のパートが雇用保険には加入しているのに社会保険には未加入ということがあるわけです
従業員が入社したら ⇒ 資格取得届
| 従業員が入社したら ⇒ 資格取得届 |
資格取得日は入社日 5日以内に届け出 添付するもの 基礎年金番号手帳 被扶養者届 標準報酬月額を決めます 1日またはT週の所定労働時間及びTカ月の所定労働日数が 所定労働時間及び所定労働日数 概ね4分の3以上 |
労務管理の勉強をしているのですが、「資格取得時報酬
訂正届」と「算定」について分らない点があるので、是非
教えて下さい。
4月または5月に入社した人で固定的賃金の見込み違い
で、実際に支払った給与が1等級違ってしまいました。
通常の定時改定や随時改定の一定の条件以外でも、
以下の様な時には1等級差でも該当するとありました。
1.標準報酬月額930,000円の人が昇給した
2.標準報酬月額98,000円の人が昇給した
3.標準報酬月額980,000円の人が降給した
4.標準報酬月額104,000円の人が降給した
上記以外でも入社時の報酬見込み違いに関しては、1等級
差でも「資格取得訂正届」を提出すると聞いた事があった
のですが、そのような決まり事はありますでしょうか?
またこの処理が発生した場合、標準報酬の訂正をしてから
算定に反映されるのでしょうか?
4、5、6月の月額変更と同様に、月変が優先されて算定に
組み入れないのでしょうか?
算定の時期でお忙しいとは思いますが、どうぞ教えて
下さいませ。
被保険者資格取得時期と遡及
月刊社会保険労務士 2005/4 P84審査会裁決
A事業所昭和48年8月21日設立
健康保険・厚生年金保険の適用事業所になっていなかった
平成15年5月13日新規適用事業所の届書を提出同日付で当該両保険の被保険者資格を取得した旨の届出をした
社会保険事務所は届出書を受理し 当該両保険の被保険者資格を取得した旨確認した
また申出を受けて 職権で2年間遡及した平成13年5月1日に訂正 平成15年9月24日付で原処分を行った
健康保険法93条第1項 厚生年金保険法92条第1項
第75条
第七十五条 保険料を徴収する権利が時効によつて消滅したときは、当該保険料に係る被保険者であつた期間に基く保険給付は、行わない。但し、当該被保険者であつた期間に係る被保険者の資格の取得について第二十七条の規定による届出又は第三十一条第一項の規定による確認の請求があつた後に、保険料を徴収する権利が時効によつて消滅したものであるときは、この限りでない。
適用事業所の範囲は昭和61年から63年にかけて順次拡大された
昭和62年4月1日に 改正後後の基準に該当 当時の法は5年以内に新規適用届をしなければならないとされている
平成15年5月13日新規適用事業所の届書を提出同日付で当該両保険の被保険者資格を取得した旨の届出をした
2年以上遡及しても第75条により意味をなさない
健康保険法第3条 適用事業所knkhou.htm#h3
knkh16.htm#h31
knkh16.htm#h3
関連官庁
労働基準監督署 ⇒労働保険の加入手続きと 保険料の申告・納付が必要です
(労働保険成立届 労働保険概算保険料申告書(納付書))公共職業安定所 ⇒雇用保険適用事業所設置届けと
雇い入れ労働者について雇用保険被保険者資格取得届を公共職業安定所に提出します社会保険事務所 ⇒新規適用届けその他の書類を提出します
健康保険と厚生年金資格取得届を社会保険事務所に提出します
標準報酬月額の算定社会保険労務士と労働保険事務組合(SR経営労務センター)
社会保険加入・未加入
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shmknyu.htm
社会保険未加入shmknyu.htm#2
加入しない零細企業
社会保険 未加入のままだと 得べかりし利益の損害賠償 障害年金・遺族年金の賠償額で破綻する事業所もあるかも
保険関係成立届けを提出して保険関係が成立するのでなく強制適用事業になれば保険関係は成立しているのです ここのところ誤解のないように
社会保険(健康保険・厚生年金)と雇用保険(労働保険)加入要件の相違
第1条 第3条(用語の定議) 第3条1-4(賞与の定議) 第3条2(事実婚の定議)
健康保険法knkhou.
健康保険法・強制適用事業所knkhou.htm#h3
knkh16.htm#h31
労働保険適用事業所HelloWork\roudouho.htm
従業員が入社したら ⇒ 資格取得届
標準報酬月額の算定
定期的に標準報酬を決めなおします 定時決定といいます (現在は5・6・7月に支払われた報酬月額を基準にしています)
報酬が大幅に変わったとき定時決定を待たずに標準報酬を改定します 随時改定といいます
Q 現在、時給制の有期雇用者として働いています(1年ごと更新)。
4月から6月に支給された給与を基に、社会保険料の算定基礎額/標準報酬月額を算出するそうですが、私のような時給制のものは何をもって”固定的賃金”、”月額”とされるのでしょうか?
やはり、単純に支給金額でしょうか?A 賃金に変動があれば標準報酬の随時改訂の必要が生じます それは固定的賃金の変動などの場合です
時給制の場合は時給単価が変動した場合を言います
残業が多く収入が増えても時給単価に変動がなければ随時改訂は行われません
3ヶ月の賃金(報酬)の平均が報酬月額になりますQ仕事の年次サイクルで、3月から6月は一番忙しく、他の月と比べると5万から10万円ほど支給額が異なってしまいます(残業が多くなるというよりは、契約上の勤務日数・勤務時間を超えて働くため)。
たまたま忙しいこの時期のこの高額な金額で支払うべき保険料を算出されるというのは今一つ納得いかないのですが、何か方法はないのでしょうか?A 同じ条件ならば同じ法が労働者に適用されるのですから 法そのものの問題になります
現在の法の枠内であれば標準報酬月額を少なくする方法と言うことになるでしょうが
受給する立場になった場合受給額が少なくなります
5 6 7月の賃金(報酬)の平均が報酬月額になります標準報酬月額表に報酬月額を当てはめ標準報酬月額を出します
195000から209999は標準報酬月額は200000円です 194999であれば190000円になります 210000であれば220000になります
従って 1円の増減が標準報酬月額を1万円や2万円などの増減になります
標準報酬月額表は社会保険事務所で貰いますQ私は年俸制の契約社員で、年俸を14で分割し、月給12ヶ月+ボーナス1ヶ月分×2回(夏・冬に支給)=14
という風に、ないボーナスを年俸から捻出していたのですが今年度より会社側からの要請でそれを16分割にしました。
月給を低く設定し、それをボーナス月にまわせば毎月の健保の負担額が低くなるというのが理由でした。
それで、産休・育休を取ることになった今「標準報酬日額」が低くなってしまい給付金が大きく違ってくることに気づきました。
こんなことなら、いっそボーナスなしの「12分割」でもよかったかもと思ってしまいます。A ボーナス(賞与)は就業規則でどのように規定されていますか 年俸制ですとあらかじめ賞与が確定していれば賃金として扱いますので12ヶ月で除します
業績などに応じて決定する方法をとっていれば 賞与額は確定していないので賃金の総額から除外します したがって16分割だとか14分割に自由に出来るものではありません社会保険料/hokennryou/hokennry.htm#1-1
厚生年金
標準報酬の上下限 平成12年(2000)4月から実施
98,000円から620,000円までの30等級
保険料 1種 2種 (男子 女子) 135.8/1000 3種 坑内員 000/1000
賞与支払いのつど
保険料 限度額150万円参考 児童手当拠出金率 9/1000 全額事業主負担
健康保険
標準報酬の上下限 平成13年(2001)1月から実施
98,000円から
標準報酬の定時決定 算定対象月4月から6月に変更平成15年4月から
健康保険 保険料率の上限の見直し(平成15年5月実施)
政官健保 一般保険料 OO/1000 ⇒ 一般保険料 △/1000+介護保険料
組合健保 一般保険料 OO/1000 ⇒ 一般保険料 △/1000+介護保険料
介護保険料(平成13年1月分実施) 6/1000から 10.8/1000
介護保険料(平成13年3月分実施) 10.8/1000から 10.9/1000
10.9/1000 から 10.7/1000従って政官健保は 一般保険料+介護保険料(85+10.7)/1000⇒ 95.7/1000になります
現在(平成15年5月実施)政官健保は 一般保険料+介護保険料(82+8.9)/1000⇒ 90.9/1000
賞与支払いのつど
保険料15.0401から総報酬制へ
参考 給付基礎日額の算定と賞与 労働基準法12条による平均賃金
労働基準法11条 賃金賞与の取り扱い 労働基準法12条4項 臨時 3ヶ月を越える
年俸制の場合 賞与を含めて年俸額を決定している場合 賞与も賃金総額に含める 平成12/03/08基収第78号
業績などに応じて決定する方法をとっている場合は 賞与額があらかじめ決定していませんので 賃金の総額から除外します
第3号被保険者関係届・健保の被扶養者届の一体化した届書(複写式)および年金手帳を受け取る 受理した年月日を記入
http://www.sia.go.jp/info/topics/nweek04.htm30日以内に届をする場合
資格取得年月日を30日を超えて届をする場合 扶養の事実を明らかにする書類が必要・非課税証明書
平成15年3月までは従来どおりと 平成15年4月から新しい給付乗率と分けて計算する 改正法附則平12第20条
改正法附則平12第6条 ⇒ 改正後の厚生年金法21条 算定基礎月 5. 6.7月に変更
改正法附則平12第6条 ⇒ 改正後の厚生年金法81条 9月から 翌年8月までに変更 保険料率 13.58%
賞与1000円未満切捨て 保険料率 13.58% 賞与上限1回につき150万円
総報酬制導入後の給付
【平成15年4月1日からの改正点】(by H12法律18号)
第1項中
- 「平均標準報酬月額」を「平均標準報酬額」に改正。
- 「を平均した額」を「と標準賞与額の総額を、当該被保険者期間の月数で除して得た額」に改正。
- 「1000分の7.125」を「1000分の5.481」に改正
総報酬制 ボーナスからも保険料 総報酬制と年金額 健康保険 健康保険証返却
雇用保険 離職票TとU
脱退届け 市役所 国民健康保険 国民年金1号又は3号加入
平成14年4月からの届出方法 平成14年4月からは第3号期間がある方の老齢基礎年金・第3号期間内に発生した障害 遺族基礎年金の請求は 社会保険事務所が窓口となります 平成14年4月からは保険料の免除制度が変わります 半額免除制度がスタートします
全額免除 1/3 半額免除2/3
Q
1 もし加入手続きを怠っていますと 労働保険料を2年度遡及し徴収されるのみならず労働保険料額の10%を追徴金として徴 収されることになります 社会保険の場合は・・・2 労働保険料の納入が遅れた場合のペナルティー 費用徴収
3 健康保険法69条の7被保険者適用除外承認申請書
学生さんのアルバイトを雇うつもりです。HelloWork\situgaku.htm 学生の雇用保険
社会保険事務kennpo\shahojimu.htm
社会保険(健康保険・厚生年金)と雇用保険(労働保険)加入要件の相違 |
| 健康保険と厚生年金(社会保険) |
第3号被保険者関係届の事業主の事務
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kennpo/shakaihokenn.html#101
jinjiroumt.htm 社会保険事務
社会保険庁 http://www.sia.go.jp/outline/nenkin/qa/qa0502.htm
会計検査院の調査 http://www.esprit.co.jp/~kitamitingin/saisin2.htm
労働保険(社会保険) (労災保険と雇用保険の社会保険は通常労働保険といっています)
労働保険とは労働者災害補償保険(労災)と雇用保険とを総称した言葉であり
保険給付は、両保険制度で別個に行われていますが
保険料の徴収などについては、両保険は、労働保険として 原則的に、一体のものとして取り扱われています
| 新規開業と労働保険(社会保険) |
不安定な人などを採用する際、雇用契約期間を2カ月とする
従業員が入社したら ⇒ 資格取得届
社会保険事務・算定 kennpo\shahojimu.htm
ハローワークへ行こう(失業保険)
http://business.msn.co.jp/e-somu/index.asp
リンク
労働保険 http://www.mol.go.jp/topics/seido/index.htm
http://www.mol.go.jp/topics/seido/index.htm 労働省 制度案内
http://job.recruit.co.jp/TECH/tensyoku/sodan/sodan_hoken.html#21 社会保険の相談
新規事業の開業届http://www.kawasaki-net.ne.jp/aibo/062.htm
(被保険者)第9条
適用事業所に使用される65歳未満の者は、厚生年金保険の被保険者とする。第10条
適用事業所以外の事業所に使用される65歳未満の者は、都道府県知事の認可を受けて、厚生年金保険の被保険者となることかできる。健康保険法第13条(強制被保険者)
1 もし加入手続きを怠っていますと
2 保険料の納入が遅れた場合のペナルティー
Q-1 もし加入手続きを怠っていますと 労働保険料を2年度遡及し徴収されるのみならず労働保険料額の10%を追徴金として徴収されることになります ・・・とのお答えでしたが、
健保や厚生年金における保険料においても、これは同じような措置が考えられると解釈してもよいのでしょうか。
A 厚生年金は2年間遡及する場合追徴金はないようです 正確には私はわかりません
(未加入の場合と加入しているが滞納している場合は扱いが違うようです)
学生など10年遡る場合は2年を超える期間は利息を払うことになっています
障害年金などは逆選択防止のため遡って払っても加入資格を認めて貰えません
事業主が加入手続きをしてないと厚生年金 健康保険の恩恵を受けられないということです
この点に労災とか雇用保険との差があります
強制適用といいながら事業主次第なのです
強制適用事業所で 社会保険加入資格がある従業員の資格取得届手続きを怠っていた場合 従業員の権利と
事業主の責任は あるいは国の責任はどのようになるのか
例えば事故によりその従業員が障害年金受給の請求をした場合など 保険料納付資格なども影響します
ケースバイケースで社会保険事務所で相談して解決しているのでしょうか 私は良くわかりません
社会保険料を払えない事業所があると 社会保険事務所も徴収不能
滞納などの事務が煩瑣になるので 全喪(資格を失わせる)等の手続きをするようです
社会保険労務士 川口徹
http://www.ccjc-net.or.jp/~shibata/page-0703.htm 柴田社会保険労務士事務所
健保や厚生年金における加入漏れ保険料
「会社側で肩代わり オリエンタルランド」
千葉県浦安市の「東京ディズニーランド」(TDL)のアルバイト社員のうち勤務時間が長く、社会保険の適用対象となる約1,600人の保険が加入漏れとなっていた問題があり、TDLを経営するオリエンタルランド(同市)は23日個人負担分約2億1,000万円の保険料全額を会社側で肩代わりすると明かにした。
同社は、アルバイトの個人負担分を各自から徴収する方針だったが、さかのぼって2年分を徴収すると最高で約80万円を支払わねばならないケースもあり、一部でトラブルになっていた。
同社広報部は「アルバイト社員にとっては突然の出費となり、今回に限り会社負担が適当と判断した」としている。
柴田社会保険労務士事務所・労務管理事務所のH−pより
http://www.ccjc-net.or.jp/~shibata/index.html#創業したときの手続き色々
週間社会保険より 2000/9/18
健康保険や厚生年金保険は強制適用が法律上の建前になっているが
実際には常用的使用関係があるときでも中小零細企業では未加入のところが少なくなく 加入しても 保険料の徴収が難しい場合には脱退することも黙認しているといわれ
強制適用の空洞化が懸念されている
2 保険料の納入が遅れた場合のペナルティー 費用徴収
費用徴収とは 保険料滞納中の事故 故意又は重大過失による業務災害などが起きたとき 労災保険からうけた給付額の1部を 事業主から徴収する制度のことです各j給付(療養と介護は関係なし)につき 給付額に滞納率最大40%をかけた金額を 事業主は納付する必要があります
あとから保険料を納付しても この費用徴収分は還ってきません 対象となる期間は療養開始から3年間に限られます 督促状の納付期限をオーバーした場合だけが問題になります この費用徴収よりも延滞金のほうが負担が大きいでしょう
knkh16.htm#h2
knkh16.htm#h3
knkh16.htm#h4
knkh16.htm#h5
file:///C:/WINDOWS/Profiles/tk-o/デスクトップ/WWW/knkh16.htm#h6
学生さんのアルバイトを雇うつもりです。それで『日雇特例被保険者健康保険適用除外承認申請書』というものを
社会保険事務所に提出する必要があるようです
『健康保険法69条の7被保険者適用除外承認申請書』の記入際に疑問が湧きました。
学生アルバイトは単に健康保険は適用除外だと思っていたのですが、
それは違うのでしょうか?
数人雇って優秀な学生さんがいたら、長期間、頼もうかと思います。
社会保険事務所に聞いてみたところ、期間は長くても2ヵ月とのこと。
2ヵ月で28日以内なら適用除外とありますが、
それ以上ではどうやら、適用除外にならないというようなことです。保険に加入しないといけなくなるのでしょうか。
日雇いではなく、パートとかでは通常の3/4の勤務がなければ、
健康保険の加入はしなくてもいいんでしょ。
要は、書類を提出したりする必要があるでしょうか。
学生アルバイトは本来は健康保険は適用除外です なぜならば学生は学問が本業がとされるからです
日雇いの方は健康保険に入ってないのでこの保険に入らないといけません 通常の方は健康保険・国民健康保険に加入(被扶養者も含む)していますので良いわけです
現在では69条の7条適用者も全国的に少ないし 学生を通常の被保険者にするのもまだ珍しいでしょう
健康保険に69‐7の項目がありますが 私はこの適用をした仕事はありません 条文でお目にかかるだけです
条文から判断すると 69‐7の被保険者に該当する者とそれに該当しない者がいるようです
該当しない者が主婦などの余暇利用の短期間アルバイトや いわゆる通常の学生アルバイト 2ヶ月間に28日使用される見込みのない人達です 被保険者にする必要のない人達です
条文には69‐7の適用除外される者という表現になっています 雇用保険では日雇いという表現をしていますが日雇労働被保険者に加入申請しないので該当しない日雇労働者もいます
本来日雇いは救済の対象っだったのでしょう 法律論からはずれて考えると アルバイトの人達を健康保険に加入させると健康保険が財政的に破綻します
したがって法的にも保険料をある程度払える人しか被保険者にできない仕組みになります それが3/4という基準になるのでしょう
ただ現状では学生は学問を本分とするので失業保険は貰えないとされていますから 健康保険で学生が一般被保険者になるということは学生が学問を本分とする概念を壊すことになるでしょうね
月に10日のアルバイト学生は一般被保険者にも該当しないし 69-7も適用されないということでしょう
雇用保険加入の要件と比較してください
C:\WINDOWS\Profiles\tk-o\デスクトップ\WWW\HelloWork\situgaku.htm 学生の雇用保険
一般被保険者(週所定労働時間30時間以上)・・・
離職の日以前1年間に被保険者期間が6ヶ月以上ある
(離職日から遡って1カ月ごとに区分した各1ヶ月間のうち賃金支払い基礎日数月14日以上)
雇用保険法14条
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/HelloWork/roudouho.htm#014
一年雇用の見込み
短時間労働被保険者(パート)(週所定労働時間20時間以上)・・・・
離職の日以前2年間で賃金支払い基礎日数月11日以上の月が12ヶ月以上必要です
もっともこの11日以上も登録型派遣社員の場合撤廃されるのですが
雇用保険は 公共職業安定所(ハローワーク)
全産業の雇用労働者を対象とし、農林水産業のうち労働者5人未満の個人経営の事業をのぞくすべての事業が強制適用になっています
適用事業所に雇用される労働者は、原則としてすべて強制加入
個人経営の5人未満の農林水産業については当分の間暫定的に任意適用とされています
個人,法人とも常時雇用する従業員が1人以上いれば,適用事業所となる
公共職業安定所に雇用保険適用事業所設置届けと雇い入れ労働者について雇用保険被保険者資格取得届を提出します
資格取得後 勤務時間などにより被保険者資格が変更になった場合「雇用保険被保険者区分変更届1及び2」の届が必要になります
1適用事業所設置届
2被保険者資格取得届
適用事業所となってから10日以内
雇用保険資格の得喪変更
従業員を雇った翌月の10日まで
失業保険
助成金・奨励金
雇用保険の場合
保険料
| 事業の種類 | 保険率 | 事業主負担率 | 被保険者負担率 |
| 一般の事業 | 11.5/1000 | 7.5 | 4 |
| 農林水産 清酒製造 | 13.5/1000 | 8.5 | 5 |
| 建設の事業 | 14.5/1000 | 9.5 | 5 |
4月1日において満64歳以上の労働者については その年度の保険料が免除されます
但し 短期雇用特例被保険者 任意加入の高年齢継続被保険者 日雇い労働被保険者は64歳以上でも免除されません
雇用保険被保険者
一般被保険者、高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇い労働被保険者の4種類に分けらます
一般被保険者はさらに短時間労働被保険者とそれ以外の被保険者に区分されます。
| 被保険者の区分 | ||
| 週所定労働時間 | 65歳未満 | 65歳以上 同一事業所に65歳以前から継続 |
| 30時間以上 | 一般被保険者 | 高年齢継続被保険者 |
| 20時間以上30時間未満 | 短時間被保険者(パート) | 高年齢短時間被保険者 |
次のいずれにも該当する者で、
その者の、労働時間、賃金その他の労働条件が就業規則(就業規則の届け出義務が課せられていない事業にあっては、それに準ずる規定など)において明確に定められていると認められる場合は、被保険者になります
ハローワークでは、雇用契約を文書で判断します。
短時間労働被保険者 パートタイマーでも加入できます
(1)1週間の労働時間が20時間以上
短時間労働被保険者 30時間を超えると一般被保険者
(2)反復継続して就労するもの(1年以上継続して雇用されることが見込まれるもの)
(3)賃金が年額90万円以上
詳細はパート
被保険者となる者 抜粋 雇用保険 を参照してください
法人の役職員 労働者的性格が強く雇用関係が明確に存在している場合
同居の親族 事業主の指揮命令に従っていることが明確 就業の実態が他の労働者と同様 事業主と利益を一にする地位にはないこと
季節労働者 最初から4ヶ月を越えて雇用されるもの
2以上の適用事業所に雇用される者 主たる賃金を受ける事業所において被保険者となる
昼間学生でも卒業前に就職し卒業後も同一事業所に勤務 一般労働者と同様に勤務する場合
65歳以上の者 アルバイト(反復継続して就労せず、その者の受ける賃金が家計の補助的なもの)などは 被保険者になれません
次に掲げる者は除外されます。
@65歳すぎて新たに雇用される者
A短時間労働者であって、短期雇用特例被保険者になる者に該当する者
B日雇い労働被保険者に該当しない日雇い労働者
C4カ月以内の期間を予定して行われる季節的事業に雇用される者
D船員保険加入者
E公務員等
被保険者とならない者 抜粋
法人の代表者 船員 臨時内職的に働く者
雇用保険のしおりより
事業主を通じ「雇用保険被保険者証」が交付されます 雇用保険加入の証明です 事業所が変わっても引き続き同一の番号を使用します
「雇用保険被保険者証」を交付しない事業所は、outlawの赤信号事業所かも? ご用心を!
保険料 {例}一般の事業 賃金額が約20万円だと
約2300円 事業主負担 1500円(7.5/1000) 被保険者負担 804円(4/1000)
適用事業所
50年4月から全面適用 すべての事業が強制加入
例外
国の直営事業と非現業の官公署 公務員等と船員は各共済・船員保険等で独自の制度を持っている
任意的用事業
(1)農業を行う事業のうち、労働者5人未満の個人経営の事業
(2)林業
(3)水産業
労災保険には中小企業主も加入できる 特別加入制度
不法就労外国人労働者について労災は適用なる。
個人,法人とも常時雇用する従業員が1人以上いれば,適用事業所になる
労働保険の加入手続きと 保険料の申告・納付が必要です(労働保険成立届 労働保険概算保険料申告書(納付書))
労働保険の加入手続き 労働保険に加入するには、労働省 リンク
原則的には労働基準監督署に事業所の労働保険関係成立届けを提出します
そして、その年度分の労働保険料(保険関係が成立した日からその年度の末日までに労働者に支払う賃金の総額の見込額に保険料率を乗じて得た額となります)を概算保険料として申告・納付します
但し 事業が都道府県 市町村 これらに準ずるもの 農林水産 建設 港湾労働法の適用される港湾運送を行う事業については 公共職業安定所に提出します
1 保険関係成立届 適用事業所となってから10日以内
適用事業報告
概算保険料の申告と納付 年度更新
就業規則の作成届け
従業員を10人以上雇用するとき
36協定
社会保険労務士
社会保険事務代理代行 労務相談
年金相談 就業規則の作成 給与計算 助成金の申請
事業所の人事労務部門 の 給与 年末調整 採用事務 研修企画
労働保険事務組合
労働保険料の徴収事務
労働保険事務組合が 労働保険 特別加入などの事務をおこないます 労災保険は国の制度です
SR経営労務センター (労働保険事務組合)が事務手続きを引き受けます
厚年法6条 9条に直接短時間労働者を除外すると規定されていません 社会保険庁の指導としての取り扱いです 従って 都道府県によって若干取り扱いが異なることもあります
(被保険者)第9条
適用事業所に使用される65歳未満の者は、厚生年金保険の被保険者とする。第10条
適用事業所以外の事業所に使用される65歳未満の者は、都道府県知事の認可を受けて、厚生年金保険の被保険者となることかできる。
健康保険法第13条(強制被保険者)
健保13条の2厚保12条
(強制適用被保険者から除外される者 健保13条の2厚保12条) 次に掲げるものは一般被保険者(厚保・健保)となることはできません
臨時に使用される人(法69条の7被保険者・国民年金第T号被保険者に該当する)@ 2カ月以内の期間を定めて雇われた人
(所定の期間を超えて引続き使用されるようになった場合はその日から一般被保険者)A 日々雇い入れられる人
(ただし、Tカ月を超えて引続き雇用されるにいたったときは、その日から一般被保険者となります)B 季節的な業務に雇われた人(ただし、継続して4カ月を超えて雇用されるときは、当初から一般被保険者となります)
C 臨時的事業の事業者に雇われた人(ただし、継続して6カ月を超えて雇用されるときは、当初から一般被保険者となります)
D 所在地が一定しない事業所に雇用された人
外国人 不法就労・不法入国など法に違反している場合は被保険者となりません
社会保険 kennpo\shakaihokenn.html kennpo\shakaihokenn.html
静岡SR経営労務センター 労働保険事務組合 会員
社会保険労務士 川口徹
参考書 社会保障法 吾妻光俊 有斐閣
こんな方も厚生年金の被保険者になります
(標準報酬月額)
第二十条 標準報酬月額は、被保険者の報酬月額に基づき、次の区別によつて定める。
| 標準報酬月額等級 | 標準報酬月額 | 報酬月額 |
| 第一級 | 九八、〇〇〇円 | 一〇一、〇〇〇円未満 |
| 第二級 | 一〇四、〇〇〇円 | 一〇一、〇〇〇円以上 一〇七、〇〇〇円未満 |
| 第三級 | 一一〇、〇〇〇円 | 一〇七、〇〇〇円以上 一一四、〇〇〇円未満 |
| 第四級 | 一一八、〇〇〇円 | 一一四、〇〇〇円以上 一二二、〇〇〇円未満 |
| 第五級 | 一二六、〇〇〇円 | 一二二、〇〇〇円以上 一三〇、〇〇〇円未満 |
| 第六級 | 一三四、〇〇〇円 | 一三〇、〇〇〇円以上 一三八、〇〇〇円未満 |
| 第七級 | 一四二、〇〇〇円 | 一三八、〇〇〇円以上 一四六、〇〇〇円未満 |
| 第八級 | 一五〇、〇〇〇円 | 一四六、〇〇〇円以上 一五五、〇〇〇円未満 |
| 第九級 | 一六〇、〇〇〇円 | 一五五、〇〇〇円以上 一六五、〇〇〇円未満 |
| 第一〇級 | 一七〇、〇〇〇円 | 一六五、〇〇〇円以上 一七五、〇〇〇円未満 |
| 第一一級 | 一八〇、〇〇〇円 | 一七五、〇〇〇円以上 一八五、〇〇〇円未満 |
| 第一二級 | 一九〇、〇〇〇円 | 一八五、〇〇〇円以上 一九五、〇〇〇円未満 |
| 第一三級 | 二〇〇、〇〇〇円 | 一九五、〇〇〇円以上 二一〇、〇〇〇円未満 |
| 第一四級 | 二二〇、〇〇〇円 | 二一〇、〇〇〇円以上 二三〇、〇〇〇円未満 |
| 第一五級 | 二四〇、〇〇〇円 | 二三〇、〇〇〇円以上 二五〇、〇〇〇円未満 |
| 第一六級 | 二六〇、〇〇〇円 | 二五〇、〇〇〇円以上 二七〇、〇〇〇円未満 |
| 第一七級 | 二八〇、〇〇〇円 | 二七〇、〇〇〇円以上 二九〇、〇〇〇円未満 |
| 第一八級 | 三〇〇、〇〇〇円 | 二九〇、〇〇〇円以上 三一〇、〇〇〇円未満 |
| 第一九級 | 三二〇、〇〇〇円 | 三一〇、〇〇〇円以上 三三〇、〇〇〇円未満 |
| 第二〇級 | 三四〇、〇〇〇円 | 三三〇、〇〇〇円以上 三五〇、〇〇〇円未満 |
| 第二一級 | 三六〇、〇〇〇円 | 三五〇、〇〇〇円以上 三七〇、〇〇〇円未満 |
| 第二二級 | 三八〇、〇〇〇円 | 三七〇、〇〇〇円以上 三九五、〇〇〇円未満 |
| 第二三級 | 四一〇、〇〇〇円 | 三九五、〇〇〇円以上 四二五、〇〇〇円未満 |
| 第二四級 | 四四〇、〇〇〇円 | 四二五、〇〇〇円以上 四五五、〇〇〇円未満 |
| 第二五級 | 四七〇、〇〇〇円 | 四五五、〇〇〇円以上 四八五、〇〇〇円未満 |
| 第二六級 | 五〇〇、〇〇〇円 | 四八五、〇〇〇円以上 五一五、〇〇〇円未満 |
| 第二七級 | 五三〇、〇〇〇円 | 五一五、〇〇〇円以上 五四五、〇〇〇円未満 |
| 第二八級 | 五六〇、〇〇〇円 | 五四五、〇〇〇円以上 五七五、〇〇〇円未満 |
| 第二九級 | 五九〇、〇〇〇円 | 五七五、〇〇〇円以上 六〇五、〇〇〇円未満 |
| 第三〇級 | 六二〇、〇〇〇円 | 六〇五、〇〇〇円以上 |
Q and A社会保険未加入だと 加入手続きを怠って
Q もし加入手続きを怠っていますと 労働保険料を2年度遡及し徴収されるのみならず労働保険料額の10%を追徴金として徴収されることになります・・・とのお答えでしたが、
健保や厚生年金における保険料においても、これは同じような措置が考えられると解釈してもよいのでしょうか。
A 厚生年金は2年間遡及する場合追徴金はないようです
国民年金の学生などは10年遡る場合は2年を超える期間は利息を払うことになっています
障害年金は逆選択防止のため遡って払っても加入資格を認めて貰えない場合も生じます
事業主が加入手続きをしてないと厚生年金 健康保険の恩恵を受けられないこともあるということです
この点に労災とか雇用保険との差があります
厚生年金未加入事業所に対して
罰則規定はあるが発動されたケースは殆どないそうです
2004/2/7日経年金を問うより 世帯モデルという虚構 片働き世帯 両働き世帯と加給年金
社会保険に加入事業所は、、社会保険事務所の調査や会計検査院の監査対象となります。
事業所は、経費を抑えようと適用の手続き 加入手続きを怠る場合、
社会保険適用漏れの指摘を受けて、最高2年間遡って資格取得の手続きを取らされ、多額の保険料を徴収されます。
強制適用事業所で 社会保険加入資格がある従業員の資格取得届手続きを怠っていた場合
従業員の権利と事業主の責任はあるいは国の責任はどのようになるのか
従業員は責任を問われないのか 厚生年金は受け取れるのか??
例えば事故によりその従業員が障害年金受給の請求をした場合など 保険料納付資格なども影響します
2004年7月27日日経にこれに関する記事がありました
ケースバイケースで社会保険事務所で相談して解決しているのでしょうか 私は良くわかりません・????
まさか事務担当者に責任転嫁されるのではないでしょうね
〈キーワード:社会保険の加入義務〉
健康保険や厚生年金保険は請負や派遣、パートといった非正規労働者でも、
雇用期間が2カ月以上など一定の条件を満たせば、正社員同様に雇用主が加入させる義務を負う。
保険料は原則的に雇用主と労働者が折半して負担する。
違反すると6カ月以下の懲役などの罰則もあるが、摘発された例はほとんどない。
朝日新聞 2006/8/24