改正雇用保険法 29 28 

静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹

https://www.hellowork.go.jp/insurancebenifitdays.html

平成28年度の雇用保険料率が引き下がります。 - 厚生労働省
2016年4月1日 - 雇用保険法等の一部を改正する法律案」が平成28年3月29日に国会で成立しま. した
このため、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの雇用保険料率は、. 以下の表のとおり引き下がります。 平成28年度の失業等給付の雇用保険料率は、労働者 ..
平成29年度改正雇用保険法www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564.html
www.mhlw.go.jp/stf/seisakunituite/bunya/0000160564.html 

(Adobe PDF) - htmlで見る www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou.../0000119421.pdf

届出の様式
https://hoken.hellowork.go.jp/assist/600000.do?screeld=600000&action=iniDisp  
https://hoken.hellowork.go.jp/assist/600000.do?screeld=600000&action=iniDisp
www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000087941.html
www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000087941.html

雇用保険手続きマニュアル
www.mhlw.go.jp/sinsei/tetuzuki/e-qov/


雇用保険制度が変わりました
平成21年3月31日以降

主な改正事項
1 雇用保険の適用拡大    6か月以上の雇用見込みがあること  22年4月以降 適用範囲の拡大 31日以上の雇用見込みがあること
2 雇止めになった非正規労働者 受給資格の要件緩和 所定給付日数の拡充 
   特定離職理由者 離職日以前の1年間に被保険者期間が通算して6か月以上あること 
   特定離職理由者とは 1有期雇用離職者 契約更新がないことにより離職された方 2正当な理由ある自己都合により離職した方
3 再就職が困難方 給付日数の拡充  
4 再就職手当の給付率引き上げ及び支給要件の緩和
5 常用就職支度手当の給付率引き上げ及び支給対象者の拡大
6 育児休業給付の統合 給付率引き上げ措置の延長
7 雇用保険料率の引き下げ
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken.html

29年度の雇用保険料率

             
    @労働者負担 A事業主負担     @+A雇用保険料率
一般の事業   3/1000 6/1000 3/1000 3/1000 9/1000
             
農林水産清酒製造の事業   4/1000 7/1000 4/1000 3/1000 11/1000
             
建設の事業   4/1000 8/1000 4/1000 4/1000 12/1000
             

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/koyouhoken/kaiseko21.htm
C:\WINDOWS\Profiles\tk-o\デスクトップ\WWW\koyouhoken\kaiseko21.htm
C:\WINDOWS\Profiles\tk-o\デスクトップ\WWW\koyouhoken\koyosi.htm
雇用保険とは。(平成  年4月1日以降)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken.html
koyouhoken\koyhkn.htm
koyhkn.htm
 平成6年 第20条ks6hsk.htm#f20
H6附則26 H6附則27

雇用保険の目的
給付 教育訓練 生活の安定 雇用の安定 求職活動 失業の予防 雇用機会の増大 能力の開発増大 福祉の増進

適用事業
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kskany/ksmkny2.htm
労働者とはrdhkn.htm#5
パート・派遣労働適用基準の緩和koyouhoken/koytekykj.htm#1

 

改正雇用保険法 2001/4
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/HelloWork/kaiseiko.htm

雇用保険被保険者の区分
一般被保険者、高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇い労働被保険者の4種類に分けらます
一般被保険者はさらに短時間労働被保険者とそれ以外の被保険者に区分されます。
被保険者の区分
次のいずれにも該当する者で、
その者の、労働時間、賃金その他の労働条件が就業規則(就業規則の届け出義務が課せられていない事業にあっては、それに準ずる規定など)において明確に定められていると認められる場合は、被保険者になります
ハローワークでは、雇用契約を文書で判断します。
加入要件の緩和

現行 雇用保険加入の要件 パートタイマーでも雇用保険に加入できます。(3つの条件をクリア)
離職した場合のほか、在職中であっても、次の用件に該当しなくなった場合は、被保険者資格を失うこととなります。

週所定労働時間
65歳未満

行政通達 雇用保険加入の要件
(1)1週間の労働時間が20時間以上  

  
一般被保険者     高年齢継続被保険者
   短時間労働被保険者(パート)    高年齢短時間被保険者

(2)反復継続して就労するもの(1年以上継続して雇用されることが見込まれるもの)
(3)賃金が年額90万円以上
  昼間の学生の就労も雇用保険を適用しないこと

65歳以上 同一事業所に65歳以前から継続
20時間以上  一般被保険者     高年齢継続被保険者
                  短時間被保険者(パート)    高年齢短時間被保険者
2001/4から(3)賃金が年額90万円以上がはずされます

高年齢継続被保険者は同一の事業主の通用事業に」六十五歳になった目の前目から引き続いて」六十五歳に達した日以後も雇用されている人です。 
短期雇用特例被保険者は季節的に雇用される人、または同一の事業主に引き続き雇用される期間が一年未満の短期雇用の人です。
日雇労働被保険者は、日々雇用される人または三十日以内の期間を定めて雇用される被保険者です。
保険料について考えてみよう

 

雇用保険被保険者

一般被保険者、高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇い労働被保険者の4種類に分けらます

一般被保険者はさらに短時間労働被保険者とそれ以外の被保険者に区分されます。

被保険者の区分    
週所定労働時間  65歳未満 65歳以上 同一事業所に65歳以前から継続
30時間以上  一般被保険者     高年齢継続被保険者
20時間以上30時間未満  短時間被保険者(パート)     高年齢短時間被保険者

高年齢継続被保険者は同一の事業主の通用事業に」六十五歳になった目の前目から引き続いて」六十五歳に達した日以後も雇用されている人です。 

短期雇用特例被保険者は季節的に雇用される人、または同一の事業主に引き続き雇用される期間が一年未満の短期雇用の人です。

日雇労働被保険者は、日々雇用される人または三十日以内の期間を定めて雇用される被保険者です。

次のいずれにも該当する者で、
その者の、労働時間、賃金その他の労働条件が就業規則(就業規則の届け出義務が課せられていない事業にあっては、それに準ずる規定など)において明確に定められていると認められる場合は、被保険者になります ハローワークでは、雇用契約を文書で判断します。

雇用保険加入の要件
(1)1週間の労働時間が

  20時間以上短時間労働被保険者 パートタイマーでも加入できます 一般被保険者  詳細はパート

(2)反復継続して就労するもの(1年以上継続して雇用されることが見込まれるもの)

被保険者とならないパート 適用が除外される者

@強制適用事業所に使用される者とみなされない者

A船員保険の被保険者

B2ヶ月以内の期間を定めて使用される者

C日々雇い入れられる者

D季節的業務に使用される者

E臨時的事業の事業所に使用される者

F事業所の所在地が一定しない事業の使用される者

G国民健康保険組合の事業所に使用される者

ただし B〜Eに該当する者は健康保険は日雇い特例被保険者

65歳以上の者 アルバイト(反復継続して就労せず、その者の受ける賃金が家計の補助的なもの)などは 被保険者になれません

次に掲げる者は除外されます。
@65歳すぎて新たに雇用される者
A短時間労働者であって、短期雇用特例被保険者になる者に該当する者
B日雇い労働被保険者に該当しない日雇い労働者
C4カ月以内の期間を予定して行われる季節的事業に雇用される者
D船員保険加入者
E公務員等

被保険者とならない者 抜粋

法人の代表者 船員 臨時内職的に働く者

雇用保険のしおりより

生命保険の外務員は
原則として加入からはずれますが (雇用と請負を参照)、雇用関係が明確であることを会社が申し出て、公共職業安定所長が確認したときは加入になるようです。 事例があったら教えてください 川口

兼務役員の場合も証明書を提出 公共職業安定所長が確認したときは加入

資格取得後 勤務時間などにより被保険者資格が変更になった場合「雇用保険被保険者区分変更届1及び2」の届が必要になります

保険関係成立届けを提出して保険関係が成立するのでなく強制適用事業になれば保険関係は成立しているのです ここのところ誤解のないように

労働保険とは労働者災害補償保険(労災)と雇用保険とを総称した言葉であり 
保険給付は、両保険制度で別個に行われていますが
保険料の徴収などについては、両保険は、労働保険として 原則的に、一体のものとして取り扱われています

被保険者となる者 抜粋  雇用保険法 http://www.houko.com/00/BUNR/401.HTM#s060

 を参照してください

法人の役職員 労働者的性格が強く雇用関係が明確に存在している場合

同居の親族 事業主の指揮命令に従っていることが明確 就業の実態が他の労働者と同様 事業主と利益を一にする地位にはないこと

季節労働者 最初から4ヶ月を越えて雇用されるもの

2以上の適用事業所に雇用される者 主たる賃金を受ける事業所において被保険者となる

昼間学生でも卒業前に就職し卒業後も同一事業所に勤務 一般労働者と同様に勤務する場合

雇用保険法
雇用保険法第6条

詳細はパート

兼務役員

使用人兼務役員とは 

役員のうち、部長、課長、その他法人の使用者としての職制上の地位を有し、且つ常時使用人としての職務に従事している者をいいます

使用人兼務役員の範囲から除外される者

常務 専務 業務執行社員 監査役 監事など

役員は株主総会で選任され 委任関係 商法254条第1項の3

使用人兼務役員になって雇用関係が生じます

監査役は従業員との兼職は商法第276条により禁止されています

 

取締役及び社員・監査役共同組合などの社団又は財団の役員の取り扱いについて

一 労働者的性格の判断

  1 役員報酬と賃金を比較して賃金の占める比率が大きいかどうか   賃金>役員報酬
  兼務取締役として被保険者資格が継続されるためには、賃金が役員報酬を上回っていることが条件となります

  2 就業規則などが一般労働者tp同様に適用され就業実態から見て労働者的性格が強いもの

二 被保険者になるかどうかの判定方法

1 使用人兼務役員になれるものかどうか

2 定款の規定又は株主総会の決議で使用人分給与を役員報酬の支給限度額の中に含まない旨の定めをしているかどうか 定めていない場合は全額役員報酬になります

3 役員報酬と使用人給与の額がはっきり分けられているかどうか

使用人分給与のほうが多い場合は、被保険者となります

分けられていない場合は、使用人分の適正な給与の額を算定し、その額の方が多いかどうか

雇用保険の保険料の徴収

労働保険における役員労働者の取り扱いについて

使用人兼務役員の雇用保険              
雇用保険の被保険者となるのは「雇用保険の適用事業所に雇用される者(雇用保険法第4条)」となります。
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kyhkn.htm#h4 
したがって取締役は会社(事業所)との委任契約関係によるため、雇用契約関係を条件とする被保険者にはなりません。
被保険者となるべき労働者とは
 事業主の支配のもとに労働を提供しその労働の対償として賃金を受け取るものを意味します

従って雇用関係でなく会社と委任関係にある取締役は雇用される労働者に該当しませんので被保険者とはなりません

しかしながら取締役であっても 同時に従業員としての身分を併せ有する場合
同じに会社の部長、支店長、工場長など会社の従業員としての身分を有しているものであって労働者的性格が強く雇用関係があると認められるものはいわゆる使用人兼務役員といわれる者は
委任契約関係であると同時に雇用契約関係を有しているので被保険者となる場合があります。
被保険者として扱います

 

兼務役員であった当時に
60歳に到達したことから「60歳到達時賃金日(月)額の登録」をしようとしたところ
『職安による「兼務役員」の認定を受けていない』という理由で、被保険者とは認められない。過去に遡って被保険者の資格を喪失することになる、との説明を受けました。

各種調べましたところ、兼務役員としての条件は満たしているはずなのですが、認定の申請を怠っていたようです

『過去に遡って「兼務役員」の資格を認定してもらうには、
その間(平成O年から)の登記簿・賃金台帳・出勤簿…等膨大な量の添付証明書が必要な上、
それらをそろえても認定される可能性は低い』と云われ、
「遡っての認定」を申請した後喪失をすべきか迷っております。


さしあたりは高齢者雇用継続給付も、求職者給付も無関係なのですが、今般無理をしてでも「兼務役員」であった事を認定してもらった上で60歳到達時賃金の登録をしておけば、万が一

(1)1年以内に当社常務を離職した場合に、期間は短くとも求職者給付を受給できる。
(2)65歳未満で他社へ再就職し、賃金が低下した場合に雇用継続給付      を受給する権利を確保できる。
と考えてよろしいのでしょうか?

1年以内なら求職者給付(失業給付)は受給可能ですが
雇用継続給付は5年以上の被保険者期間が1年未満の空白で継続する必要がありますので無理かもしれません
つまり遡って被保険者期間が認められるとしてもおそらく2年でしょう 
だとすると平成O年からだと数年の空白期間が生じますので5年以上の被保険者期間(1年未満の空白期間で継続してして5年以上)を満たすことは出来ません

たとえO年から兼務役員として認められたとして
5年以上の被保険者期間の要件を充たしたとしても役員を1年以上すると 1年以上の空白期間が生じますので継続給付は受給できません 
継続給付も1年以内に被保険者
にならないと受給する権利を失うのです

 他社へ再就職した場合は高年齢再就職給付金といい基本手当の支給残日数が(被保険者資格喪失後1年以内の期間で)100日以上必要ですので 実際役員なっている期間が非常に短い場合しかありえないと思います
従ってせいぜい失業給付の基本手当がほんの短い期間受給できるであろうということになります

 継続給付が受給できたとしても基本手当の残日数が100日だと1年間 200日以上だと2年間なので65歳までとはなりません


また、「60歳到達時の賃金登録」をしなかった場合、上記のほかにどのようなデメリットが想定されるでしょうか?

60歳到達時に被保険者でなかった場合とか5年以上の要件を充たしていなかったときは 60歳時以降の離職時の賃金が基準になります


使用人兼務役員が雇用保険の被保険者になる条件とは、次の事項を公共職業安定所が検討し、労働者的性格が強いと総合的に判断した場合です。
@その者の支払われる月々の役員報酬と賃金との割合  役員報酬よりも賃金の占める割合が多ければ労働者的性格が強いということになります。
但し、決算書等経理書類で各々計上されていなければなりません

役員報酬と賃金とを分けているケースが少なく、ほとんど経理上役員報酬で計上されており、雇用保険を取ることができない(今までの資格を喪失しなければならない)場合が多い。   

業務遂行の実態が経営者による指揮命令の範囲内でおこなっている。

他の従業員と同じように就業規則が適用されている。また、労働関係の帳簿として労働者名簿、賃金台帳、出勤簿(またはタイムカード)等は調整している。

 

管轄の公共職業安定所に
「兼務役員にかかわる雇用保険被保険者資格要件証明書」を労働者名簿、出勤簿、賃金台帳、登記簿謄本などの写しを添付し提出します。
一般の労働者から使用人兼務役員に就任したときはそのときに提出します。

退職し失業給付を受けるため離職票を作成したときに
被保険者に該当しないとされ遡って資格喪失させられることになる場合もあります

公共職業安定所の判断基準はいずれもケースバイケースです、一般的に使用人兼務役員の人は労働者的性格が強いと判断されやすい        

使用人兼務役員の多くは就労の実態は労働者的性格が強く、また、転職(退職)を希望する場合がないという保証はありません。

退職ということになり、失業給付を受けたいと請求されても正規の手続きがされていなければ受給できないことになってしまいます。

月額の給与も役員報酬と賃金と分けて計上し、正規の手続きを公共職業安定所で行い雇用保険の資格を認めてもらっておくことが必要です。

雇用された労働者には

事業主を通じ「雇用保険被保険者証」が交付されます  雇用保険加入の証明です 事業所が変わっても引き続き同一の番号を使用します 

「雇用保険被保険者証」を交付しない事業所は、outlaw赤信号事業所かも?ご用心を!

保険料 {例}一般の事業 賃金額が約20万円だと

      約3100円 事業主負担 1900円(9.5/1000) 被保険者負担 1200円(6/1000)

はじめに

 

 

 


あなたの考え方が間違っているわけではありません 私は30歳退職として扱うのが失業給付の存在理念からして正当だと思います
29歳の時の会社と30歳時の会社が別会社として扱っているハローワークは何も疑問を感じないのかもしれません 勿論別会社ならばこのように処理しているのでしょう 30歳の時の会社に採用されたとき雇用保険に加入したかどうか おそらく残務整理で3ヶ月の期間であれば雇用保険にも加入してないかもしれませんね 


しかし実態が同一の会社の場合も同様に考えるのが妥当であるかということになります
9月30日の全員解雇 残務整理のため全員再雇用 これが当然こととして処理されていったとすれば 退職金とか全員解雇とか再雇用の問題は 倒産会社の処理のためにする商法上の法的技術的処理に過ぎないことになります
おそらく再雇用の場合および3ヵ月後の解雇の条件も29歳の時の会社と30歳の時の会社と一体として考えているのではないかと思います
雇用の目的も残務整理と限定されていることも重要なポイントのなります 

労働法ではその法理念に基づき独特の解釈をします 雇用でなく請負契約をしていても 実態を重視し労働者性という概念を持ち出し労災を適用することがあります 零細企業の取締役なども同様に扱われることもあります 関連する法を無視するということでなく 関連する法を尊重しながら労働法の目的からそれ以上重視すべきものがあればそれを守るということをしています

再就職手当ての場合 辞めた会社またはそれと同一性の高い会社の場合 再就職手当ては出ません同一性の判断の参考になると思います

ハローワークが会社の同一性があれば30歳退職にすると認めるのであれば同一性を証明していきます 客観面や主観面(当事者の意思など) 


山崎さんの主張を認めてもらえれば30歳時の雇用保険の加入を主張します 雇用保険の加入手続きがしていれば問題ないのですが・・・

そして雇用保険が30歳未満と30歳以上に分けている理由も検討します
30歳以上の場合 再就職に不利になるからとすれば 当人に責めを負うべき理由がない限り労働者に有利に扱うべきではないでしょうか

私は会社が実態は同じであるとして離職票に退職日を12月末に書き直し30歳退職にするのが妥当と思います

法律は立法の目的があります すべてのことを疑念もなく法律を適用できるわけではありません法律を簡単に曲げて解釈はできませんが 空白部分や疑義のあるところを立法の趣旨・目的に従って解釈しながら法律を適用してていくことになります

不服申し立て

 ●  60歳到達時以後に離職した方については、60歳到達時点の賃金日額と離職時の賃金日額を比較して高い方の賃金日額により基本手当日額を算定する特例が設けられていましたが、
施行日以後に60歳に到達した方については、この特例が廃止されます。
 なお、施行日の前日以前に60歳に到達した方については、施行日以後も60歳到達時の賃金日額算定の特例が適用されます。

ウェブ検索

平成28年雇用保険制度の改正内容について |厚生労働省

www.mhlw.go.jp > ... > 分野別の政策一覧 > 雇用・労働 > 雇用 > 雇用保険制度 - キャッシュ

 
その5  > >訓練延長給付制度における複数回受講の特例が拡充されます。
 ●  雇用対策臨時特例法による公共職業訓練の複数回受講等の特例措置の対象者が「45歳以上60歳未満」から「35歳以上60歳未満」に拡大されるとともに、特例の期間が「平成16年度末まで」から「平成19年度末まで」3年間延長されます。
 この特例は、拡大された年齢層(35歳以上45歳未満)の方については、施行日以後特例に基づく受講指示を受けたときに適用されます。
 
 
その8  教育訓練給付金の額などが変わります。
 ●  支給要件期間、給付率及び上限額の改正
 支給要件期間、給付率及び上限額について次のとおり改正され、施行日以後に対象教育訓練の受講(厚生労働大臣が指定する教育訓練)を開始した方に適用されます。
(1)  支給要件期間の要件を5年以上から3年以上とすること。
(2)  給付率、上限額の改正
 支給額は、支給要件期間に応じ、以下のとおりとなります。
 5年以上
 教育訓練経費の40%に相当する額となります。ただし、その額が20万円を超える場合は20万円とし、8千円を超えない場合は支給されません。
 3年以上5年未満
 教育訓練経費の20%に相当する額となります。ただし、その額が10万円を超える場合は10万円とし、8千円を超えない場合は支給されません。
 
 ●  適用対象期間の延長
 一般被保険者資格を喪失した日以後1年間のうちに妊娠、出産、育児、疾病、負傷等の理由により引き続き30日以上対象教育訓練の受講を開始することができない日がある場合には、ハローワークにその旨を申し出ることにより、当該資格を喪失した日から受講開始日までの教育訓練給付の対象となり得る期間(適用対象期間)にその受講を開始できない日数(最大3年まで)を加算できるようになります。
 この場合は、施行日以後妊娠、出産、育児、疾病、負傷等の理由により引き続き30日以上教育訓練を受けることができなくなるに至った方であって、当該教育訓練を受けることができなくなるに至った日が離職後1年以内である方に適用されます。
 
その9  高年齢雇用継続給付の支給要件及び給付率が変わります
 ●  高年齢雇用継続給付の賃金低下率要件、給付率の改正
 支給要件の賃金低下率について15%超が25%超に、給付率について25%が15%となります。
 なお、これらの改正は、以下のとおり適用されます。
(1)  高年齢雇用継続基本給付金の支給要件、給付内容の見直し
 60歳に到達した日(60歳到達時において被保険者であった期間が5年に満たない場合は、5年に達した日)が施行日以後である被保険者について適用されます。
(2)  高年齢再就職給付金の支給要件、給付内容の見直し
 施行日以後に離職し、安定した職業に就くことにより被保険者となった方に適用されます。
 施行日の前日以前に離職し、安定した職業に就くことにより被保険者となった方に対しては、旧賃金日額に基づき、改正前の支給要件、給付率、支給限度額及び下限額が適用されます。
 施行日の前日以前に離職し、施行日以後に安定した職業に就くことにより被保険者となった受給資格者に対しては、旧賃金日額に基づき、新たな支給要件、給付率、支給限度額及び下限額が適用されます。
 ●  高年齢再就職給付金と再就職手当との併給調整
 高年齢再就職給付金の支給を受けられる方が、同一の就職につき、再就職手当の支給を受けられる場合において、その方が再就職手当の支給を受けたときは高年齢再就職給付金は支給されず、高年齢再就職給付金の支給を受けたときは再就職手当は支給されません。この併給調整は、施行日以後に安定した職業に就くことにより被保険者となった方に適用されます。
その10  不正受給を行った場合の納付命令額等が変わります。
 ●  納付命令額の引上げ
 不正受給により失業等給付を受けた場合の納付命令額が、不正に受けた失業等給付の額の2倍に相当する額以下の金額とされ、施行日以後の不正行為に適用されます。
 ●  連帯返還・納付命令の対象者の拡大
 連帯返還・納付命令の対象者として、次に掲げる者が追加されます。
職業紹介事業者(職業安定法第4条第7項)
業として職業指導(職業に就こうとする者の適性、職業経験その他の実情に応じて行うもの)を行う者
 ●  報告等の対象者の拡大
 報告等の対象者として、受給資格者等を雇用しようとする事業主及び職業紹介事業者等が追加されます

〔主な変更点〕

(1)基本手当ての給付率 上限 下限額の改正
求職者給付基本手当(失業給付)を計算してみよう 賃金日額 基本手当日額の計算      

(2)基本手当ての所定給付日数の改正 所定給付日数 65歳過ぎの退職 高年齢求職者給付

(3)60歳到達時賃金日額算定の特例の廃止 60歳以上65歳未満の者が離職した場合の特例 

育児休業中の倒産解雇等の特例  勤務時間短縮措置についての基本手当日額算定の特例の創設 育児介護ikuji/ikuji.htm

(5)公共職業訓練の複数回受講などの特例措置の拡充

(6)高年齢求職者給付金の額の改正 65歳過ぎの退職 高年齢求職者給付 〔一時金 1回払いです〕HelloWork/kyuuhu.htm#81

(7))就業手当ての創設HelloWork\SITUGYOU2.htm

(8)教育訓練給付の額などの改正

(9)高年齢雇用継続給付の支給要件 給付率の改正 nenkin/keizoku.htm

(10))不正受給の場合の納付命令額などの改正HelloWork\situgyou.htm

(11)雇用保険料率の改正HelloWork/roudouho.htm#49

2005/08/01改正の要点
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2005/07/h0704-1.html

2003/05/01雇用保険法の改正予定 教育訓練給付 所定給付日数等

http://www.mhlw.go.jp/topics/2003/04/tp0425-1.html
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2003/01/h0131-4.html
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2002/07/h0712-3.html

育児休業給付 介護休業給付

基本手当の支給を受けるためには

基本手当 特定受給資格者

所定給付日数

http://www2.mhlw.go.jp/topics/koyou/tp0308-1.html

表1 倒産解雇 により離職を余儀なくされた場合 

  一般被保険者 短時間受給資格者  就職困難な人

A 表2 定年・自発的離職者の場合

  一般被保険者 短時間受給資格者 就職困難な人 

 退職日が2001/3/31以前か2001/4/1以降かにより給付日数が変わります

2001/4から改正雇用保険法 離職理由により給付に格差 

http://www2.mhlw.go.jp/topics/koyou/ 改正雇用保険 2001/04/01特定受給資格者の判断

加入要件の緩和 雇用保険料

平成13年4月から

登録型派遣労働者についての適用基準の緩和

パートタイム労働者についての適用基準の緩和 

異議の申し出

はじめに  ハローワークへ ホームページにBACK

改正雇用保険法 2001/4

加入要件の緩和

現行 雇用保険加入の要件 パートタイマーでも雇用保険に加入できます。(3つの条件をクリア)
離職した場合のほか、在職中であっても、次の用件に該当しなくなった場合は、被保険者資格を失うこととなります。

登録型派遣労働者・パートタイム労働者 雇用保険の適用が拡大されます

登録型派遣労働者

(イ)反復継続して派遣就業するものであること

@一の派遣元事業主に1年以上引き続き雇用されることが見こまれるとき

A一の派遣元事業主との間の雇用契約が1年未満で@にあたらない場合であっても雇用契約と次の雇用契約の間隔が短くその常態が通算して1年以上続く見込みがあるとき 

この場合 雇用契約の派遣先が変わっても差し支えありません

イ 2ヶ月程度以上の派遣就業を1ヶ月程度以内の間隔で繰り返し行うことになっている者

ロ 雇用契約期間1ヶ月以内の派遣就業を数日以内の間隔で繰り返し行うことになっている者

(ロ)1週間の所定労働時間が20時間以上であること

平成13年4月1日から1ヶ月11日以上就労要件も撤廃

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/HelloWork\hakenn.html 派遣労働者

 〇主張する働く女性女性と労働保護法 育児介護休業〇育児介護給付

高年齢者の範囲の拡大 45歳以上55歳未満の在職求職者を含む 2000/10/01から

育児休業給付 介護休業給付   
給付率40%(育児休業基本給付金の給付率30% 育児休業者職場復帰給付金の給付率10%)に引き上げ 
2000/01/01から

 

就職促進手当
雇用保険法第56条の2 船員保険法第33条

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kyhkh.htm#h56-2 

はじめに  ハローワークへ ホームページにBACK

 

雇用多様化時代

 

 

所定給付日数

(2)基本手当ての所定給付日数の改正

所定給付日数

基本手当が支給される日数を所定給付日数といいます
受給資格に係る離職の日における年齢、雇用保険の被保険者であった期間などによって決定されます。      
                 
受給資格者の方が、所定給付日数の基本手当を受けられる期間を受給期間 といいます
原則として離職の日の翌日から起算して1年間に限られています。                               
したがって、受給期間が過ぎると所定給付日数が残っていても受給できません

<基本手当について>
 雇用保険の被保険者の方が、定年、倒産、自己都合等により離職し、失業中の生活を心配しないで、新しい仕事を探し、1日も早く再就職していただくために支給されるものです。

雇用保険の一般被保険者に対する求職者給付の基本手当の所定給付日数は、受給資格に係る離職の日における年齢、雇用保険の被保険者であった期間および離職の理由などによって決定され、90日〜360日の間でそれぞれ決められます。特に倒産・解雇等により離職された方については一般の離職者に比べ手厚い給付日数となります(表1 倒産解雇参照)。

離職理由が、倒産・解雇等により再就職の準備をする余裕がなく離職を余儀なくされた方を
特定受給資格者といいその判断基準については以下のとおりです。省令で定める具体的範囲 2001/04/01から

○「倒産」等により離職した方
 @ 倒産(破産、民事再生、会社更正等の各倒産手続の申し立て又は手形取引の中止)に伴い離職した方
 A 事業所において大量雇用変動の場合の届出がされたため離職した方及び当該事業所の被保険者
    の3分の1を超える者が離職したため離職した方(将来の見こみがないと判断し自ら退職したときも含む)

 B 事業所の廃止に伴い離職した方
 C 事業所の移転により通勤することが困難となったため離職した方


○「解雇」等により離職した方
 @ 解雇(重責解雇を除く。)により離職した方

 A 労働契約の締結に際して明示された労働条件が事実と著しく相違していたことにより離職 した方
   賃金や労働時間、勤務地、職種が違った    劣悪な労働条件のため自ら離職した場合

 B 継続して2ヶ月以上にわたり、賃金の一定割合(3分の1)以上が支払われなかったことにより離職した方

 C 賃金が、当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した(又は低下する こととなった)ため離職した方(当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。)

  予想困難なもの 残業手当を除いた賃金が、6ヶ月以内にそれまでの85%未満に
  
 D 離職の直前3ヶ月間に、労働基準法36条に基づき定める基準に規定する時間(各月45時間)を超えて残業が行われたため、又は事業所において危険又は健康障害の生ずるおそれについて行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において危険又は健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職をした方

 E 事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮 を行っていないため離職した方   

(10年以上同じ職種に就いていたのに、十分な教育訓練もなく、配転させられた  事業所の縮小・廃止、移転で通勤時間が往復4時間以上になった )

 F 期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより、離職した方  (3年以上勤務したパート社員が契約更新されなかった場合)

 G 上司、同僚等からの故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって離職をした方

 H 事業所から直接若しくは間接に退職することを勧奨されたことにより退職した方(従来から 設けられている「早期退職者優遇制度」等に応募して退職した場合は、これに該当しない。)
 I 事業所において使用者の責めに帰すべき事由により行われた休業が3ヶ月以上となったことにより離職した方

   労基法26条規定による休業手当後の離職 3ヶ月以上

 J 事業主の業務が法令に違反したため離職した方

自己都合退職・任意退職でも、退職を勧奨されたりした場合は、解雇と同じ扱いとなります、会社が解雇を自己都合退職だとするなど、本人と事業主の主張が食い違うときは、本人の言い分を尊重するといった離職理由判定の手続きがとられるようになります。

 基本手当の受給要件は、雇用保険に加入していた一般被保険者(短時間労働被保険者の場合は要件が異なる)が失業した場合、原則として離職の日以前一年間に、被保険者期間が通算して6ヶ月以上あることが必要です。

2001/04/01から 表1と表2に区分されます

表1 倒産解雇等 

表2 定年・自発的離職者の場合

 表1

a 倒産・解雇等による離職者 一般被保険者

倒産 解雇 リストラ勧奨 強度の冷遇 いやがらせ いじめ セクハラ 思いがけない雇い止め(時間的余裕がなく退職を余儀なくされたとハローワークが判定したとき)により離職を余儀なくされた場合

一般被保険者   被保険者 であった期間      
年齢   1年未満 1〜5年未満 5〜10年未満 10〜20年未満 20年以上
30歳未満   90日 90日 120日 180日  
30歳以上 35歳未満 90日 90日 180日 210日 240日
35歳以上 45歳未満 90日 90日 180日 240日 270日
45歳以上 60歳未満 90日 180日 240日 270日 330日
60歳以上 65歳未満 90日 150日 180日 210日 240日
就職困難 45歳未満 150日 300日 300日 300日 300日
な人 45歳以上 150日 360日 360日 360日 360日

問題点 離職理由の判別 不本意な配置転換による退職は自発的失業か解雇か

    特定受給資格者に対する所定給付日数 倒産 解法令に定める雇 その他

C:\WINDOWS\Profiles\tk-o\デスクトップ\WWW\HelloWork\shoteikyuuhu.htm

2003/5/1から

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kyuhknhu.htm#h22

 

第22条 (所定給付日数)HelloWork\shoteikyuuhu.htm

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/HelloWork\shoteikyuuhu.htm

一の受給資格に基づき基本手当を支給する日数(以下「所定給付日数」という。)は、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。 H15.5.1
1.算定基礎期間が20年以上である受給資格者 150日
2.算定基礎期間が10年以上20年未満である受給資格者 120日
3.算定基礎期間が10年未満である受給資格者 90日

 前項の受給資格者で厚生労働省令で定める理由により就職が困難なものに係る所定給付日数は、同項の規定にかかわらず、その算定基礎期間が1年以上の受給資格者にあつては次の各号に掲げる当該受給資格者の区分に応じ当該各号に定める日数とし、その算定基礎期間が1年未満の受給資格者にあつては150日とする。
1.基準日において45歳以上65歳未満である受給資格者 360日
2.基準日において45歳未満である受給資格者 300日

 前2項の算定基礎期間は、これらの規定の受給資格者が基準日まで引き続いて同一の事業主の適用事業に被保険者として雇用された期間(当該雇用された期間に係る被保険者となつた日前に被保険者であつたことがある者については、当該雇用された期間当該被保険者であつた期間を通算した期間)とする。ただし、当該期間に次の各号に掲げる期間が含まれているときは、当該各号に掲げる期間に該当するすべての期間を除いて算定した期間とする

1.当該雇用された期間又は当該被保険者であつた期間に係る被保険者となつた日の直前の被保険者でなくなつた日が当該被保険者となつた日前1年の期間内にないときは、当該直前の被保険者でなくなつた日前の被保険者であつた期間

2.当該雇用された期間に係る被保険者となつた日前に基本手当又は特例一時金の支給を受けたことがある者については、これらの給付の受給資格又は第39条第2項に規定する特例受給資格に係る離職の日以前の被保険者であつた期間

 一の被保険者であつた期間に関し、被保険者となつた日が第9条の規定による被保険者となつたことの確認があつた日の2年前の日より前であるときは、当該確認のあつた日の2年前の日に当該被保険者となつたものとみなして、前項の規定による算定を行うものとする。

所定給付日数の変更 H15.5.1

 所定給付日数を、被保険者であった期間に応じて、次の表に定めるとおりとするものとすること。(雇用保険法22条第一項関係)
被保険者であった期間 二十年以上 十年以上
 二十年未満
十年未満
  150日 120日 90日
 イにかかわらず、就職困難者に係る所定給付日数は、受給資格者の年齢及び被保険者であった期間に応じて、次の表に定めるとおりとするものとすること。(雇用保険法第二十二条第二項関係)
被保険者であった
期間年齢
一年以上 一年未満
四十五歳以上六十五歳未満 360日 150日
四十五歳未満 300日 150日
 イにかかわらず、特定受給資格者に係る所定給付日数は、特定受給資格者の年齢及び被保険者であった期間に応じて、次の表に定めるとおりとするものとすること。(雇用保険法第二十三条第一項関係)
被保険者であった
期間年齢
二十年以上 十年以上
二十年未満
五年以上
十年未満
一年以上
五年未満
一年未満
六十歳以上六十五歳未満 240日 210日 180日 150日 90日
四十五歳以上六十歳未満 330日 270日 240 180 90日
三十五歳以上四十五歳未満 270日 240日 180日 90日 90日
三十歳以上三十五歳未満 240日 210日 180日 90日 90日
三十歳未満 180日 180日 120日 90日 90日

 

第23条 特定受給資格者(前条第3項に規定する算定基礎期間(以下この条において単に「算定基礎期間」という。)が1年(第3号から第5号までに掲げる特定受給資格者にあつては、5年)以上のものに限る。)に係る所定給付日数は、前条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる当該特定受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。 H15.5.1
1.基準日において60歳以上65歳未満である特定受給資格者 次のイからニまでに掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該イからニまでに定める日数
イ 20年以上        240日
ロ 10年以上20年未満  210日
ハ 5年以上10年未満  180日
ニ 1年以上5年未満  150日

2.基準日において45歳以上60歳未満である特定受給資格者 次のイからニまでに掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該イからニまでに定める日数
イ 20年以上         330日
ロ 10年以上20年未満   270日
ハ 5年以上10年未満   240日
ニ 1年以上5年未満    180日

3.基準日において35歳以上45歳未満である特定受給資格者 次のイからハまでに掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該イからハまでに定める日数
イ 20年以上        270日
ロ 10年以上20年未満  240日
ハ 5年以上10年未満  180日

4.基準日において30歳以上35歳未満である特定受給資格者 次のイからハまでに掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該イからハまでに定める日数
イ 20年以上        240日
ロ 10年以上20年未満  210日
ハ 5年以上10年未満  180日

5.基準日において30歳未満である特定受給資格者 次のイ又はロに掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該イ又はロに定める日数
イ 10年以上        180日
ロ 5年以上10年未満   120日

 前項の特定受給資格者とは、次の各号のいずれかに該当する受給資格者(前条第2項に規定する受給資格者を除く。)をいう。

1.当該基本手当の受給資格に係る離職が、その者を雇用していた事業主の事業について発生した倒産(破産、再生手続開始、更生手続開始、整理開始又は特別清算開始の申立てその他厚生労働省令で定める事由に該当する事態をいう。第57条第2項第1号において同じ。)又は当該事業主の適用事業の縮小若しくは廃止に伴うものである者として厚生労働省令で定めるもの

2.前号に定めるもののほか、解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由によるものを除く。第57条第2項第2号において同じ。)その他の厚生労働省令で定める理由により離職した者

b 

倒産・解雇等による離職者 短時間受給資格者

短時間受給資格者
被保険者であった期間
1年未満 1〜5年未満 5〜10年未満 10〜20年未満 20年以上
30歳未満 90日 90日 90日 150日  
30歳以上45歳未満 90日 90日 150日 180日 210日
45歳以上60歳未満 90日 180日 210日 240日 300日
60歳以上65歳未満 90日 150日 150日 180日 210日
就職困難 30歳未満 150日 300日 300日 300日 300日
な人 30歳以上65歳未満 150日 360日 360日 360日 360日

 

表 2     

定年・自発的離職者の場合 2001/04/01から実施 

雇用保険の失業等給付の所定給付日数
     〔平成13年4月1日以降に受給資格にかかる離職の日がある方〕

a 短時間労働被保険者以外の一般被保険者であった者に対する給付日数

    被保険者 であった期間      
年齢   1年未満 1〜5年未満 5〜10年未満 10〜20年未満 20年以上
一般被保険者   90日 90日 90日 120日 150日
就職困難 45歳未満 150日 300日 300日 300日 300日
な人 45歳以上 150日 360日 360日 360日 360日

b 短時間受給資格者

短時間受給資格者  被保険者であった期間 〜10年未満 10〜20年未満 20年以上
パートなど短時間労働の被保険者 90日 120日 150日

就職困難な人

就職困難な人 被保険者であった期間 1年未満  T年以上 
  30歳未満 150日 300日
  30歳以上65歳未満 150日 360日

 

65歳未満の退職と65歳過ぎの退職では失業給付の条件が大幅に変わりますよ  

65歳過ぎの退職 高年齢求職者給付 〔一時金 1回払いです〕

その6 高年齢求職者給付金の額が変わります

 高年齢求職者給付金の給付内容短時間労働被保険者である高年齢継続被保険者の給付内容に一本化され、施行日以後に離職した方に適用されます。

〔法改正後(2003/05/01)の額〕

被保険者であった期間 1年未満 1年以上
高年齢求職者給付金の額 基本手当日額の30日分 基本手当日額の50日分

 

〔法改正前の額〕

基本手当に代えて高年齢求職者給付金が一時金として次表の日数分が支給されます。

  被保険者の区分  
被保険者であった期間 高年齢継続被保険者 高年齢短時間被保険者
1年未満  30日分  30日分
1年以上5年未満  60日分  50日分
5年以上  75日分  50日分

 

短期雇用特例被保険者の求職者給付(特例一時金)
基本手当の50日分に相当する額が一時金として支給されます。

 

雇用された労働者には、事業主を通じ「雇用保険被保険者証」が交付されます。

雇用保険被保険者証は、雇用保険に加入していることを証明する重要な書類です。

被保険者証の被保険者番号は、事務所が変わっても、引き続き同一の番号を使用します。

http://www.jil.go.jp/

http://www.azwave.ne.jp/kaisei.html

 

異議の申し出

企業が記入した離職理由が自分の考えと異なるときは異議を申し立てることが出来る

4週間以内に判定

 

基本手当の支給を受けるためには、受給要件を満たしていることのほか、離職時に請求し、交付された「離職票」を居住地を管轄するハローワークに提出し求職の申込みをしたうえ、所定の手続きにしたがって失業の認定を受けることが必要です。

その際、「離職票」のほかに
 @雇用保険被保険者証
 A印鑑
 B住民票の写し、または住所および年齢を確認することができる住民票記載事項確認証明書、免許証等
 C最近の写真(証明写真)
をお持ちください。基本手当の日額は、基本的には離職前6ヶ月に受けた賃金(賞与などは除く)の総額を180で除し一定の率を乗じて算出されます。

 日額は年齢区分ごとにその上限額が定められています。平成13年4月現在は次のとおり
となっています。

 30歳未満      8,710円
 30歳以上45歳未満  9,680円
 45歳以上60歳未満  10,650円
 60歳以上65歳未満  9,680円



<再就職手当(基本手当を受給中に就職した場合)について>

(就業促進手当) 第56条の2 就業促進手当は次の各号のいずれかに該当する者に対して、公共職業安定所長が厚生労働省令で定める基準に従つて必要があると認めたときに、支給する。

1.次のイ又はロのいずれかに該当する受給資格者であつて、その職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数
(当該職業に就かなかつたこととした場合における同日の翌日から当該受給資格に係る第20条第1項及び第2項の規定による期間
(第33条第3項の規定に該当する受給資格者については同項の規定による期間とし、次条第1項の規定に該当する受給資格者については同項の規定による期間とする。)
の最後の日までの間に基本手当の支給を受けることができることとなる日数をいう。以下同じ。)
当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上であるもの

イ 職業に就いた者であつて、ロに該当しないものであること。

ロ 厚生労働省令で定める安定した職業に就いた者であること。

2.厚生労働省令で定める安定した職業に就いた受給資格者(当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の1未満又は45日未満である者に限る。)、特例受給資格者(特例一時金の支給を受けた者であつて、当該特例受給資格に係る離職の日の翌日から起算して6箇月を経過していないものを含む。以下同じ。)又は日雇受給資格者(第45条又は第54条の規定による日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者をいう。以下同じ。)であつて、身体障害者その他の就職が困難な者として厚生労働省令で定めるもの

 受給資格者、特例受給資格者又は日雇受給資格者(第58条及び第59条第1項において「受給資格者等」という。)が、前項第1号ロ又は同項第2号に規定する安定した職業に就いた日前厚生労働省令で定める期間内の就職について就業促進手当(前項第1号イに該当する者に係るものを除く。以下この項において同じ。)の支給を受けたことがあるときは、前項の規定にかかわらず、就業促進手当は、支給しない。

 就業促進手当の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

1.第1項第1号イに該当する者 現に職業に就いている日
(当該職業に就かなかつたこととした場合における同日から当該就業促進手当に係る基本手当の受給資格に係る第20条第1項及び第2項の規定による期間
(第33条第3項の規定に該当する受給資格者については同項の規定による期間とし、次条第1項の規定に該当する受給資格者については同項の規定による期間とする。)
の最後の日までの間に基本手当の支給を受けることができることとなる日があるときに限る。)
について、第16条の規定による基本手当の日額
(その金額が同条第1項(同条第2項において読み替えて適用する場合を含む。)に規定する12220円(その額が第18条の規定により変更されたときは、その変更された額)に100分の50(受給資格に係る離職の日において60歳以上65歳未満である受給資格者にあつては、100分の45)を乗じて得た金額を超えるときは、当該金額。以下この条において「基本手当日額」という。)
10分の3を乗じて得た額

2.第1項第1号ロに該当する者 基本手当日額に支給残日数に相当する日数に10分の3を乗じて得た数を乗じて得た額

3.第1項第2号に該当する者 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める額に30を乗じて得た額を限度として厚生労働省令で定める額
イ 受給資格者 基本手当日額
ロ 特例受給資格者 その者を基本手当の受給資格者とみなして第16条から第18条までの規定を適用した場合にその者に支給されることとなる基本手当の日額(その金額がその者を基本手当の受給資格者とみなして適用される第16条第1項(同条第2項において読み替えて適用する場合を含む。)に規定する12220円(その額が第18条の規定により変更されたときは、その変更された額)に100分の50(特例受給資格に係る離職の日において60歳以上65歳未満である特例受給資格者にあつては、100分の45)を乗じて得た金額を超えるときは、当該金額)
ハ 日雇受給資格者 第48条又は第54条第2号の規定による日雇労働求職者給付金の日額

 第1項第1号イに該当する者に係る就業促進手当を支給したときは、この法律の規定(第10条の4及び第34条の規定を除く。次項において同じ。)の適用については、当該就業促進手当を支給した日数に相当する日数分の基本手当を支給したものとみなす。

 第1項第1号ロに該当する者に係る就業促進手当を支給したときは、この法律の規定の適用については、当該就業促進手当の額を基本手当日額で除して得た日数に相当する日数分の基本手当を支給したものとみなす。

(就業促進手当の支給を受けた場合の特例)
第57条 特定就業促進手当受給者について、第1号に掲げる期間が第2号に掲げる期間を超えるときは、当該特定就業促進手当受給者の基本手当の受給期間は、第20条第1項及び第2項並びに第33条第3項の規定にかかわらず、これらの規定による期間に当該超える期間を加えた期間とする。

1.就業促進手当(前条第1項第1号ロに該当する者に係るものに限る。以下この条において同じ。)に係る基本手当の受給資格に係る離職の日の翌日から再離職(当該就業促進手当の支給を受けた後の最初の離職(新たに受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格を取得した場合における当該受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格に係る離職を除く。)をいう。次項において同じ。)の日までの期間に次のイ及びロに掲げる日数を加えた期間

イ 20日以下の範囲内で厚生労働省令で定める日数ロ 当該就業促進手当に係る職業に就いた日の前日における支給残日数から前条第5項の規定により基本手当を支給したものとみなされた日数を差し引いた日数

2.当該職業に就かなかつたこととした場合における当該受給資格に係る第20条第1項及び第2項の規定による期間(第33条第3項の規定に該当する受給資格者については、同項の規定による期間)

 前項の特定就業促進手当受給者とは、就業促進手当の支給を受けた者であつて、再離職の日が当該就業促進手当に係る基本手当の受給資格に係る第20条第1項及び第2項の規定による期間(第33条第3項の規定に該当する受給資格者については、同項の規定による期間)内にあり、かつ、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

1.再離職が、その者を雇用していた事業主の事業について発生した倒産又は当該事業主の適用事業の縮小若しくは廃止に伴うものである者として厚生労働省令で定めるもの

2.前号に定めるもののほか、解雇その他の厚生労働省令で定める理由により離職した者

 第1項の規定に該当する受給資格者については、第24条第1項中「第20条第1項及び第2項」とあるのは、「第57条第1項」とする。 1  第33条第5項の規定は、第1項の規定に該当する受給資格者について準用する。

 雇用保険の失業等給付の就職促進給付の一つに「再就職手当」があります。
 受給要件は、基本手当の受給資格がある人が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に基本手当の支給残日数が所定給付日数の三分の一以上、かつ45日以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。
 なお、支給額は、支給残日数の三分の一に相当する日数に基本手当日額を乗じて得た額となります。




<高年齢雇用継続給付について>

○高年齢者雇用継続給付とは…
 高年齢雇用継続給付は、高齢者雇用継続基本給付金と60歳以後再就職した場合に支払われる高年齢再就職給付金とに分かれますが、原則として雇用保険の被保険者の期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の被保険者が、60歳以降の賃金が60歳時点に比べて、85%未満に低下した状態で働きつづける場合に支給されます。

○支給額について
 高年齢雇用継続給付の支給額は、60歳以上65歳未満の各月の賃金が60歳時点の64%以下に低下した場合は、各月の賃金の25%相当額となり、60歳時点の賃金の64%超えて85%未満に低下した場合は、その低下率に応じて、各月の賃金の25%相当額未満の額となります。
 例えば、高年齢雇用継続基本給付金について60歳時点の賃金が月30万円あった場合、60歳以後の各月の賃金が18万円以下に低下したときには、60%に低下したことになりますので、1月当たり18万円の25%に相当する4万5千円が支給されます。

○支給期間について
 高年齢雇用基本継続給付の支給期間は、被保険者が60歳に達した月から65歳に達する月までです。
 ただし、60歳時点において、雇用保険に加入していた期間が5年に満たない場合は、雇用保険に加入していた期間が5年となるに至った月から、この給付金の支給期間となります。また、高年齢再就職給付金に付いては60歳以後の就職した日の属する月から、当該就職した日から1年又は2年を経過する日の属する月までです。


<育児休業給付について>育児介護休業育児介護給付   

○育児休業給付とは…
 育児休業給付には、育児休業期間に支給される育児休業基本給付金と、育児休業が終了して6ヶ月経過した時点で支給される育児休業者職場復帰給付金があります。
 育児休業給付は、被保険者が1歳未満の子を養育するために育児休業を取得した場合に、休業開始前の2年間に通常の就労を行っていた機関が12月以上あれば、受給資格の確認を受けることができます。
 その上で、育児休業基本給付金は、育児休業期間中の各1ヶ月毎に、休業開始前の1ヶ月当たりの賃金の8割以上の賃金が支払われていないこと、休業している日数が20日以上あることを要件に支給されます。
 また、育児休業者職場復帰給付金は、育児休業終了後引き続いて6ヶ月間雇用された場合に支給されます。

○支給額について
 育児休業給付には、育児休業期間中に支給される育児休業基本給付金と、育児休業が終了して6ヶ月経過した時点で支払われる育児休業者職場復帰給付金とがあります。
 育児休業給付は、1ヶ月当たりの支給額については、原則として育児休業基本給付金が育児休業開始前の1ヶ月当たりの賃金の30%相当額、育児休業者職場復帰給付金が育児休業開始前の1ヶ月当たりの賃金の10%相当額となっています。
 例えば、育児休業前の1ヶ月当たりの賃金が20万円の場合、育児休業基本給付金として、育児休業期間中の1ヶ月当たり20万円の30%相当額の6万円が支給され、さらに、10ヶ月間休業した場合、育児休業者職場復帰給付金として、20万円の10%相当額の10ヶ月分の20万円が支給されます。

○被保険者が育児休業を開始したときの手続
 事業主は、雇用している被保険者が1歳未満の子を養育するための休業を開始したときに、休業を開始した日の翌日から10日以内に、休業開始時賃金月額証明書を、事業所の所在地を管轄するハローワークに提出しなければなりません。また、同時に育児休業給付受給資格確認票も提出して下さい。

 この場合、賃金台帳、出勤簿などの記載内容を証明する書類と被保険者の母子健康手帳などの育児の事実を確認できる書類の写しを添付して下さい。
 これらの提出があった場合は、休業を開始した後、2ヶ月ごとに支給申請することにより、育児休業基本給付金が支給されます。
 また、その後、育児休業が終了した後に6ヶ月経過した時点で、2ヶ月以内に支給申請することにより、育児休業者職場復帰給付金が支給されます。
 なお、女性の被保険者の場合、育児をしている子についての産後休業8週間については、育児休業期間には含まれませんのでご注意下さい。


<教育訓練給付について> 厚生労働大臣指定教育訓練講座一覧

○教育訓練給付とは…
 教育訓練給付制度とは、働く人の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の支援を図ることを目的とする雇用保険の新しい給付制度です。
 受講開始日現在で雇用保険の被保険者であった期間が5年以上あることなど一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)または一般被保険者であった方(離職者)が厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、教育訓練施設に支払った教育訓練経費の80%に相当する額(上限30万円)が支給されます。

○支給額について
 厚生労働大臣が指定した教育訓練を受けて修了した場合、その受講のために受講者本人が教育訓練施設に対して支払った教育訓練経費の80%に相当する額が支給されます。ただし、その80%に相当する額が、30万円を超える場合の支給額は30万円とし8千円を超えない場合は教育訓練給付は支給されません。

○支給申請手続について
 支給申請手続は、教育訓練を受講した本人が、本人の住所を管轄するハローワークに対して、下記の書類を提出することによって行います(代理人、郵送(その場合不着事故防止のためできるだけ簡易書留で)によって提出することも可能です。)。
 @教育訓練給付金支給申請書、A教育訓練修了証明書、B領収書、C本人・住所確認書類、D雇用保険被保険者証。代理人による提出の場合にはこれらに加えて委任状が必要。 支給申請の時期については、教育訓練の受講修了日の翌日から起算して1ヶ月以内に支給申請手続を行ってください。これを過ぎると申請が受付けられません。


<職業能力開発校について>

 職業能力開発校は全国に223校あり、都道府県によって設置・運営されていて、求職者、転職希望者、学卒者などが就職を目指し、その職業に必要な知識・技能を習得するための施設です。
 職業能力開発校への入校時期は、受講する科目によって年に一回から四回となっています。募集は、入校時の二ヶ月から三ヶ月前となっており、募集案内は職業能力開発校とハローワークで配布されています。また、入校の申込についても職業能力開発校かハローワークで行っています。

 入校に際しては、選考試験があり、その内容は、学力検査または簡単な筆記試験、面接などとなっています。一部の科目については英文の筆記試験が、園芸科などの科目については体力検査が実施されます。入校後は、授業料は無料で、教材が貸与されます(教科書代は自費)。ハローワークの指示により入校した人で、入校日現在、支給残日数のある方は、訓練受講中は雇用保険の失業給付の「基本手当」の延長のほか「技能習得手当」「通所手当」が支給されます。
 職業能力開発校の受講修了者は、ハローワーク、職業能力開発校で就職をあっせんしてもらえます。


<職業能力開発促進センター(ポリテクセンター)について>

 職業能力開発促進センター(ポリテクセンター)は全国に60ヵ所あり、雇用保険の能力開発事業として厚生労働省の外郭団体である雇用・能力開発機構が運営しています。職業能力開発校と同様、離転職者、在職者の方々に職業訓練を実施しています。

再就職に必要な技能などを修得してもらうため「職業能力開発促進センター」に夜間コースが設置されました。昼夜二部制で職業訓練を実施し、失業中の方の再就職を支援しています。
 訓練受講中は雇用保険の失業給付の「基本手当」の延長のほか「技能修得手当」「通所手当」が支給されます。

訓練科目などの詳細は、雇用・能力開発機構にお問い合わせください

 

 


 ●  60歳到達時以後に離職した方については、60歳到達時点の賃金日額と離職時の賃金日額を比較して高い方の賃金日額により基本手当日額を算定する特例が設けられていましたが、施行日以後に60歳に到達した方については、この特例が廃止されます。
 なお、施行日の前日以前に60歳に到達した方については、施行日以後も60歳到達時の賃金日額算定の特例が適用されます。
 
その5  > >訓練延長給付制度における複数回受講の特例が拡充されます。
 ●  雇用対策臨時特例法による公共職業訓練の複数回受講等の特例措置の対象者が「45歳以上60歳未満」から「35歳以上60歳未満」に拡大されるとともに、特例の期間が「平成16年度末まで」から「平成19年度末まで」3年間延長されます。
 この特例は、拡大された年齢層(35歳以上45歳未満)の方については、施行日以後特例に基づく受講指示を受けたときに適用されます。
 
 
その8  教育訓練給付金の額などが変わります。
 ●  支給要件期間、給付率及び上限額の改正
 支給要件期間、給付率及び上限額について次のとおり改正され、施行日以後に対象教育訓練の受講(厚生労働大臣が指定する教育訓練)を開始した方に適用されます。
(1)  支給要件期間の要件を5年以上から3年以上とすること。
(2)  給付率、上限額の改正
 支給額は、支給要件期間に応じ、以下のとおりとなります。
 5年以上
 教育訓練経費の40%に相当する額となります。ただし、その額が20万円を超える場合は20万円とし、8千円を超えない場合は支給されません。
 3年以上5年未満
 教育訓練経費の20%に相当する額となります。ただし、その額が10万円を超える場合は10万円とし、8千円を超えない場合は支給されません。
 
 ●  適用対象期間の延長
 一般被保険者資格を喪失した日以後1年間のうちに妊娠、出産、育児、疾病、負傷等の理由により引き続き30日以上対象教育訓練の受講を開始することができない日がある場合には、ハローワークにその旨を申し出ることにより、当該資格を喪失した日から受講開始日までの教育訓練給付の対象となり得る期間(適用対象期間)にその受講を開始できない日数(最大3年まで)を加算できるようになります。
 この場合は、施行日以後妊娠、出産、育児、疾病、負傷等の理由により引き続き30日以上教育訓練を受けることができなくなるに至った方であって、当該教育訓練を受けることができなくなるに至った日が離職後1年以内である方に適用されます。
 
その9  高年齢雇用継続給付の支給要件及び給付率が変わります
 ●  高年齢雇用継続給付の賃金低下率要件、給付率の改正
 支給要件の賃金低下率について15%超が25%超に、給付率について25%が15%となります。
 なお、これらの改正は、以下のとおり適用されます。
(1)  高年齢雇用継続基本給付金の支給要件、給付内容の見直し
 60歳に到達した日(60歳到達時において被保険者であった期間が5年に満たない場合は、5年に達した日)が施行日以後である被保険者について適用されます。
(2)  高年齢再就職給付金の支給要件、給付内容の見直し
 施行日以後に離職し、安定した職業に就くことにより被保険者となった方に適用されます。
 施行日の前日以前に離職し、安定した職業に就くことにより被保険者となった方に対しては、旧賃金日額に基づき、改正前の支給要件、給付率、支給限度額及び下限額が適用されます。
 施行日の前日以前に離職し、施行日以後に安定した職業に就くことにより被保険者となった受給資格者に対しては、旧賃金日額に基づき、新たな支給要件、給付率、支給限度額及び下限額が適用されます。
 ●  高年齢再就職給付金と再就職手当との併給調整
 高年齢再就職給付金の支給を受けられる方が、同一の就職につき、再就職手当の支給を受けられる場合において、その方が再就職手当の支給を受けたときは高年齢再就職給付金は支給されず、高年齢再就職給付金の支給を受けたときは再就職手当は支給されません。この併給調整は、施行日以後に安定した職業に就くことにより被保険者となった方に適用されます。
その10  不正受給を行った場合の納付命令額等が変わります。
 ●  納付命令額の引上げ
 不正受給により失業等給付を受けた場合の納付命令額が、不正に受けた失業等給付の額の2倍に相当する額以下の金額とされ、施行日以後の不正行為に適用されます。
 ●  連帯返還・納付命令の対象者の拡大
 連帯返還・納付命令の対象者として、次に掲げる者が追加されます。
職業紹介事業者(職業安定法第4条第7項)
業として職業指導(職業に就こうとする者の適性、職業経験その他の実情に応じて行うもの)を行う者
 ●  報告等の対象者の拡大
 報告等の対象者として、受給資格者等を雇用しようとする事業主及び職業紹介事業者等が追加されます
その11  雇用保険料率がかわります。(平成17年4月1日以降)
file:///C:/WINDOWS/Profiles/tk-o/デスクトップ/WWW/kysuuti.htm#11
 ●  雇用保険料率の改正
 雇用保険料率が平成17年4月1日から1,000分の2引き上げられます(平成17年3月31日までは現行のまま据え置かれます。)

〔変更の内容〕

事業の種類 平成17年
 3月31日まで
平成17年
 4月1日以降
 2及び3以外の事業 17.5/1000
(7/1000)
19.5/1000
(8/1000)
 土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業(園芸サービスの事業を除く。)
 動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他畜産、養蚕又は水産の事業(牛馬の育成、酪農、養鶏又は養豚の事業及び内水面養殖の事業は除く。)
 清酒の製造の事業
19.5/1000
(8/1000)
21.5/1000
(9/1000)
 土木、建築その他工作物の建築、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体又はその他準備の事業 20.5/1000
(8/1000)
22.5/1000
(9/1000)

※ ( )は被保険者の方が負担する部分です。

 ●  一般保険料額表の廃止
 一般保険料額表が廃止され、被保険者の方が負担すべき雇用保険料額は、被保険者の方の賃金総額に上記の表のカッコ内の率を乗じて得た額となります。ただし、平成17年3月31日までの間は、引き続き一般保険料額表により計算していただくこともできます。

 その他に、求職者給付受給者の求職活動の努力義務の明確化、「子の看護」や「公的機関が募集する一定のボランティア活動」を行った場合の基本手当の受給期間延長、育児・介護休業給付の上限額の変更などがあります。

 詳しくは、都道府県労働局職業安定部又はお近くの公共職業安定所〔ハローワーク〕にお尋ねください。


用語 

コーポレートガバナンス 企業統治

ベストプラグティス 最良の実践例

はじめに  ハローワークへ ホームページにBACK

静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹