雇用保険法
非正規・派遣・短時間労働者の雇用保険適用基準

静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹

H19改正雇用保険法(平成19年10月施行)HelloWork/kaiseiko.htm
平成21年改正雇用保険法
(平成21年3月31日施行)koyouhoken/kaiseko21.htm

労働省ハローワーク発行のリーフレットより
平成13年4月より
登録型派遣労働者・パートタイム労働者 雇用保険の適用が拡大されます
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/HelloWork/kaiseiko.htm#61-1
<基本手当について>
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/HelloWork/SITUGYOU2.htm
特定受給資格者といい、
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/tokutejyu.htm

新適用基準

登録型派遣労働者についての適用基準の緩和
雇用保険の適用は派遣元事業主との雇用関係で判断します
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/HelloWork\hakenn.html 派遣労働者
年収要件  
賃金が年額90万円以上
賃金支払い基礎日数 月11日以上就労 
がはずされます

(イ)反復継続して派遣就業するものであること
@一の派遣元事業主に1年以上引き続き雇用されることが見こまれるとき
A一の派遣元事業主との間の雇用契約が1年未満で@にあたらない場合であっても雇用契約と次の雇用契約の間隔が短くその常態が通算して1年以上続く見込みがあるとき 
この場合 雇用契約の派遣先が変わっても差し支えありません

イ 2ヶ月程度以上の派遣就業を1ヶ月程度以内の間隔で繰り返し行うことになっている者
ロ 雇用契約期間1ヶ月以内の派遣就業を数日以内の間隔で繰り返し行うことになっている者
(ロ)1週間の所定労働時間が20時間以上であること

パートタイム労働者 雇用保険の適用基準が緩和されます
(短時間労働被保険者)
既に雇用されている労働者も平成13年4月1日から適用されます
イ 反復継続して就労するものであること 1年以上反復継続雇用の見こみがあること
ロ 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
ハ 年収90万円要件の撤廃

短時間被保険者(パート)は・・・・
一般被保険者  ※ 高年齢継続被保険者
20時間以上  短時間労働被保険者(パート)  ※ 高年齢短時間労働被保険者

※は同一事業所に65歳以前から継続雇用されていた方です。
また、失業した際には、高年齢求職者給付金(一時金)で支給となります。

その他(短期特例被保険者、日雇労働被保険者)があります。
個別延長給は平成13年4月からは新たに行われなくなりました 
加入できるとは加入しなくてもよいとか 事業主が加入手続きをしなくても良いのかわからない 私はねばならぬと思いますが

厚生労働省 雇用保険の適用拡大のコピーです

雇用保険の適用が拡大されます!  
働き方の多様化に対応して、
平成13年度から、
登録型派遣労働者、
パートタイム労働者の方について雇用保険の適用基準が緩和されます。

改正の要点(平成13年4月から)
登録型派遣労働者についての適用基準の緩和
 適用基準のうち、次のものが撤廃され、適用拡大が図られます。
 年収要件(年収が90万円以上見込まれる場合にのみ適用するという要件)
 1か月当たりの所定労働日に関する要件(1か月11日以上就労する場合にのみ適用するという要件)

なお、派遣先での就業が1年を超えない短期のものや派遣先が異なる場合であっても、
同じ派遣元から反復継続して1年以上派遣されることが見込まれる場合には適用されます

パートタイム労働者についての適用基準の緩和
 適用基準のうち、年収要件(年収が90万円以上見込まれる場合にのみ適用するという要件)が撤廃され、適用拡大が図られます。

登録型派遣労働者の雇用保険の適用基準が緩和されます。
 (1)新しい適用基準(平成13年4月1日から)
 登録型派遣労働者に関する雇用保険の適用基準が以下のように改正されます
(すでに雇用されている労働者で従前の基準では適用されなかった方も、新しい基準に該当する場合には、平成13年4月1日から適用されることになります。)。
【新適用基準】
登録型派遣労働者については、次の(イ)及び(ロ)いずれにも該当する場合に被保険者となります。
(イ)
反復継続して派遣就業するものであること
次の 又は に該当する場合、これに当たります。
一の派遣元事業主に1年以上引き続き雇用されることが見込まれるとき。
一の派遣元事業主との間の雇用契約が1年未満でに当たらない場合であっても雇用契約と次の雇用契約の間隔が短く(下の(例)参照)、その状態が通算して1年以上続く見込みがあるとき。
 この場合、雇用契約については派遣先が変わっても差し支えありません。
(例)
イ  雇用契約期間2か月程度以上の派遣就業を1か月程度以内の間隔で繰り返し行うこととなっている者
ロ 雇用契約期間1か月以内の派遣就業を数日以内の間隔で繰り返し行うこととなっている者
(ロ)
1週間の所定労働時間が20時間以上であること

(2)改正のポイント
改正のポイントをまとめると以下のとおりです。
 年収要件(年収が90万円以上見込まれる場合にのみ適用するという要件)がなくなります
1か月当たりの所定労働日に関する要件(1か月11日以上就労する場合にのみ適用するという要件)がなくなります。
※なお、派遣先での就業が1年を超えない短期のものや派遣先が異なる場合であっても、同じ派遣元から反復継続して1年以上派遣されることが見込まれる場合には適用されるので、御留意ください。
雇用保険の適用は派遣先ではなく派遣元事業主との雇用関係で判断されます。

3)適用される場合の具体例
具体的には以下のような場合等に適用されることとなります
同じ派遣元A社から、派遣先B社に6か月、派遣先C社に6か月と、通算して1年以上派遣されることが見込まれる場合
同じ派遣元A社から、派遣先B社、C社及びD社に2か月ずつ1か月程度の間をあけて、
通算して1年以上派遣されることが見込まれる場合
同じ派遣元A社から、派遣先B社、C社及びD社に1か月以内の期間ずつ数日の間をあけて、通算して1年以上派遣されることが見込まれる場合
労働者の持っている技能やその業務の派遣需要などを考慮し、当初の雇入時から1年以上反復して雇用されることが見込まれる場合には、当初の雇入時から雇用保険が適用されます。
当初の雇入時には1年以上反復して雇用することが見込まれない場合であっても、
その後の就労実績等から考えて、1年以上反復して雇用することが見込まれる場合には、
その時点から雇用保険が適用されます。
なお、常用型の派遣労働者については、雇用期間に関わりなく雇用保険が適用されることになります。
失業した場合の基本手当の受給期間は、受給資格に係る離職日の翌日から原則1年間です。
このため、失業して再度短期間の派遣就業をした後、離職した場合は、前の受給資格に基づく支給残日数分の基本手当が受給できる場合があります。

2 パートタイム労働者の雇用保険の適用基準が緩和されます。
(1)新しい適用基準(平成13年4月1日から)
パートタイム労働者に関する雇用保険の適用基準が以下のように改正されます(すでに雇用されている労働者で従前の基準では適用されなかった方も、新しい基準に該当する場合には、平成13年4月1日から適用されることになります。
新適用基準】  パートタイム労働者については、次のいずれにも該当するときは、短時間労働被保険者となります。反復継続して就労する者であること 具体的には、
(イ)1年以上引き続き雇用されることが見込まれる場合です。
(ロ)1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
※短時間労働被保険者とは、1週間の所定労働時間が、同一の適用事業に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間よりも短く、かつ、30時間未満である者をいいます。
(2)改正のポイント
年収要件(年収が90万円以上見込まれる場合にのみ適用するという要件)がなくなります。
(参考)「1年以上引き続き雇用されることが見込まれる場合」とは。
 今回改正されませんが、「1年以上引き続き雇用されることが見込まれる場合」は
次の場合で期間の定めがなく雇用される場合
雇用期間が1年である場合 
3か月、6か月など短期の期間を定めて雇用される場合であって、
雇用契約においてその更新規定が設けられているとき(1年未満の雇止規定がある場合を除きます。)
3か月、6か月など短期の期間を定めて雇用される場合であって、雇い入れの目的、その事業所の同様の雇用契約に基づき雇用される者の過去の就労実績等からみて、契約を1年以上にわたって反復更新することが見込まれるとき
(注 当初の雇入時には1年以上反復して雇用されることが見込まれない場合であっても、その後の就労実績等から考えて、1年以上反復して雇用されることが見込まれることとなった場合には、その時点から雇用保険が適用されます。)
詳しくは、都道府県労働局職業安定部又はお近くの公共職業安定所(ハローワーク)にお問い合わせ下さい。
ご自分が雇用保険に入っているかご確認を!
雇用保険は、労働者が失業状態になったときなどに保険給付を行う国の運営する保険制度で
、適用基準を満たす労働者は、事業主やご本人の意思に関係なく加入することとなる制度です。
雇用保険の手続をとられていない場合には
不利益を被る場合がありますので、ご自分が雇用保険に入っているかどうかをご確認下さい。
雇用保険に加入されている場合には「雇用保険被保険者証」が事業主を通じて交付されます。
事業主から「雇用保険被保険者証」を渡されていない方は、事業主にご確認下さい
まだ雇用保険が適用されていない方で、ご自分が雇用保険の適用となると思われる方は、事業主又はハローワークにご相談下さい。
 適用基準を満たしている方は、一定期間遡って雇用保険に加入することもできます

 


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少子化対策 子育て支援

雇用保険加入要件http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/koyou\koyhhou.htm

 

被保険者の区分    
週所定労働時間  65歳未満 65歳以上 同一事業所に65歳以前から継続
   一般被保険者   高年齢継続被保険者
20時間以上  短時間労働被保険者(パート)   高年齢短時間労働被保険者

※は同一事業所に65歳以前から継続雇用されていた方です。
また、失業した際には、高年齢求職者給付金(一時金)で支給となります。

労働者とはrdhkn.htm#5

改正雇用保険法 2001/4

 

 

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用語 

コーポレートガバナンス 企業統治

ベストプラグティス 最良の実践例

静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹

 〇主張する働く女性〇女性と労働保護法 〇育児介護休業〇育児介護給付
高年齢者の範囲の拡大 45歳以上55歳未満の在職求職者を含む 2000/10/01から
育児休業給付 介護休業給付   
給付率40%(育児休業基本給付金の給付率30% 育児休業者職場復帰給付金の給付率10%)に引き上げ 2000/01/01から


就職促進手当
雇用保険法第56条の2 船員保険法第33条
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kyhkh.htm#h56-2 

koyou\saikoy.htm
koyou\ikukyu.htm
koyou.htm
C:\WINDOWS\Profiles\tk-o\デスクトップ\WWW\koyou\koyou.htm

雇用保険法kyhknh.htm  
高年令者雇用安定法kokyant.htm
雇用継続給付
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3d.html 
file:///C:/WINDOWS/Profiles/tk-o/デスクトップ/WWW/kysuuti.htm#1
2005/08/01改正の要点
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2005/07/h0704-1.html
リそな銀行 雇用に関する法律
http://www.resona-gr.co.jp/resona-tb/tb_nenkin/topix/pdf/20040816.pdf
2003/05/01改正の要点
雇用保険の新制度
http://www.mhlw.go.jp/topics/2003/04/tp0425-1.html
早期再就職の促進 多様な働き方への対応 再就職の困難な状況に対応した給付の重点化と制度の安定的運営化の確保の観点から以下の改正が行われます

基本手当の支給を受けるためには
基本手当 
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/tokutejyu.htm 特定受給資格者
所定給付日数
http://www2.mhlw.go.jp/topics/koyou/tp0308-1.html

表1 倒産解雇 により離職を余儀なくされた場合 
  一般被保険者 短時間受給資格者  就職困難な人

A 表2 定年・自発的離職者の場合
  一般被保険者 短時間受給資格者 就職困難な人 

退職日が2001/3/31以前か2001/4/1以降かにより給付日数が変わります
2001/4から改正雇用保険法 離職理由により給付に格差 
http://www2.mhlw.go.jp/topics/koyou/ 改正雇用保険 2001/04/01特定受給資格者の判断
加入要件の緩和 雇用保険料
平成13年4月から
登録型派遣労働者についての適用基準の緩和
パートタイム労働者についての適用基準の緩和 
異議の申し出

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就職促進手当
kysuuti.htm#1 雇用保険数値
雇用多様化時代
派遣 請負 パート 全体の30%
技能。安全の伝承
出生率の低下  年金制度に不安
〔主な変更点〕
(1)基本手当ての給付率 上限 下限額の改正
求職者給付基本手当(失業給付)を計算してみよう 賃金日額 基本手当日額の計算      
(2)基本手当ての所定給付日数の改正 所定給付日数 65歳過ぎの退職 高年齢求職者給付
(3)60歳到達時賃金日額算定の特例の廃止 60歳以上65歳未満の者が離職した場合の特例 
育児休業中の倒産解雇等の特例  勤務時間短縮措置についての基本手当日額算定の特例の創設 育児介護ikuji/ikuji.htm
(5)公共職業訓練の複数回受講などの特例措置の拡充
(6)高年齢求職者給付金の額の改正 65歳過ぎの退職 高年齢求職者給付 〔一時金 1回払いです〕HelloWork/kyuuhu.htm#81
(7))就業手当ての創設HelloWork\SITUGYOU2.htm
(8)教育訓練給付の額などの改正
(9)高年齢雇用継続給付の支給要件 給付率の改正 nenkin/keizoku.htm
(10))不正受給の場合の納付命令額などの改正HelloWork\situgyou.htm
(11)雇用保険料率の改正HelloWork/roudouho.htm#49
2003/05/01雇用保険法の改正予定 教育訓練給付 所定給付日数等
http://www.mhlw.go.jp/topics/2003/04/tp0425-1.html
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2003/01/h0131-4.html
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2002/07/h0712-3.html
育児休業給付 介護休業給付
C:\WINDOWS\Profiles\tk-o\デスクトップ\WWW\koyou\ikukyu.htm 
C:\WINDOWS\Profiles\tk-o\デスクトップ\WWW\ikukyu.htm
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所定給付日数
(2)基本手当ての所定給付日数の改正
所定給付日数
●基本手当が支給される日数を所定給付日数といいます
受給資格に係る離職の日における年齢、雇用保険の被保険者であった期間などによって決定されます。      
                 
受給資格者の方が、所定給付日数の基本手当を受けられる期間を受給期間 といいます
原則として離職の日の翌日から起算して1年間に限られています。                               
したがって、受給期間が過ぎると所定給付日数が残っていても受給できません

<基本手当について>
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/HelloWork/SITUGYOU2.htm
 雇用保険の被保険者の方が、定年、倒産、自己都合等により離職し、失業中の生活を心配しないで、新しい仕事を探し、1日も早く再就職していただくために支給されるものです。
雇用保険の一般被保険者に対する求職者給付の基本手当の所定給付日数は、受給資格に係る離職の日における年齢、雇用保険の被保険者であった期間および離職の理由などによって決定され、90日〜360日の間でそれぞれ決められます。特に倒産・解雇等により離職された方については一般の離職者に比べ手厚い給付日数となります(表1 倒産解雇参照)。
離職理由が、倒産・解雇等により再就職の準備をする余裕がなく離職を余儀なくされた方を
特定受給資格者といい、http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/tokutejyu.htm


その判断基準については以下のとおりです。省令で定める具体的範囲 2001/04/01から

○「倒産」等により離職した方
 @ 倒産(破産、民事再生、会社更正等の各倒産手続の申し立て又は手形取引の中止)に伴い離職した方
 A 事業所において大量雇用変動の場合の届出がされたため離職した方及び当該事業所の被保険者
    の3分の1を超える者が離職したため離職した方(将来の見こみがないと判断し自ら退職したときも含む)
 B 事業所の廃止に伴い離職した方
 C 事業所の移転により通勤することが困難となったため離職した方


○「解雇」等により離職した方
 @ 解雇(重責解雇を除く。)により離職した方
 A 労働契約の締結に際して明示された労働条件が事実と著しく相違していたことにより離職 した方
   賃金や労働時間、勤務地、職種が違った    劣悪な労働条件のため自ら離職した場合
 B 継続して2ヶ月以上にわたり、賃金の一定割合(3分の1)以上が支払われなかったことにより離職した方
 C 賃金が、当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した(又は低下する こととなった)ため離職した方(当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。)
  予想困難なもの 残業手当を除いた賃金が、6ヶ月以内にそれまでの85%未満に
  
 D 離職の直前3ヶ月間に、労働基準法36条に基づき定める基準に規定する時間(各月45時間)を超えて残業が行われたため、又は事業所において危険又は健康障害の生ずるおそれについて行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において危険又は健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職をした方
 E 事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮 を行っていないため離職した方   
(10年以上同じ職種に就いていたのに、十分な教育訓練もなく、配転させられた  事業所の縮小・廃止、移転で通勤時間が往復4時間以上になった )
 F 期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより、離職した方  (3年以上勤務したパート社員が契約更新されなかった場合)
 G 上司、同僚等からの故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって離職をした方
 H 事業所から直接若しくは間接に退職することを勧奨されたことにより退職した方(従来から 設けられている「早期退職者優遇制度」等に応募して退職した場合は、これに該当しない。)
 I 事業所において使用者の責めに帰すべき事由により行われた休業が3ヶ月以上となったことにより離職した方
   労基法26条規定による休業手当後の離職 3ヶ月以上
 J 事業主の業務が法令に違反したため離職した方
自己都合退職・任意退職でも、退職を勧奨されたりした場合は、解雇と同じ扱いとなります、会社が解雇を自己都合退職だとするなど、本人と事業主の主張が食い違うときは、本人の言い分を尊重するといった離職理由判定の手続きがとられるようになります。

 基本手当の受給要件は、雇用保険に加入していた一般被保険者(短時間労働被保険者の場合は要件が異なる)が失業した場合、原則として離職の日以前一年間に、被保険者期間が通算して6ヶ月以上あることが必要です。
2001/04/01から 表1と表2に区分されます
表1 倒産解雇等 
表2 定年・自発的離職者の場合
 表1
a 倒産・解雇等による離職者 一般被保険者

倒産 解雇 リストラ勧奨 強度の冷遇 いやがらせ いじめ セクハラ 思いがけない雇い止め(時間的余裕がなく退職を余儀なくされたとハローワークが判定したとき)により離職を余儀なくされた場合




一般被保険者

被保険者
であった期間



年齢

1年未満
1〜5年未満
5〜10年未満
10〜20年未満
20年以上
30歳未満

90日
90日
120日
180日

30歳以上
35歳未満
90日
90日
180日
210日
240日
35歳以上
45歳未満
90日
90日
180日
240日
270日
45歳以上
60歳未満
90日
180日
240日
270日
330日
60歳以上
65歳未満
90日
150日
180日
210日
240日
就職困難
45歳未満
150日
300日
300日
300日
300日
な人
45歳以上
150日
360日
360日
360日
360日
問題点 離職理由の判別 不本意な配置転換による退職は自発的失業か解雇か
    特定受給資格者に対する所定給付日数 倒産 解法令に定める雇 その他
C:\WINDOWS\Profiles\tk-o\デスクトップ\WWW\HelloWork\shoteikyuuhu.htm
2003/5/1から
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kyuhknhu.htm#h22

第22条 (所定給付日数)HelloWork\shoteikyuuhu.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/HelloWork\shoteikyuuhu.htm
一の受給資格に基づき基本手当を支給する日数(以下「所定給付日数」という。)は、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。 H15.5.1
1.算定基礎期間が20年以上である受給資格者 150日
2.算定基礎期間が10年以上20年未満である受給資格者 120日
3.算定基礎期間が10年未満である受給資格者 90日
2 前項の受給資格者で厚生労働省令で定める理由により就職が困難なものに係る所定給付日数は、同項の規定にかかわらず、その算定基礎期間が1年以上の受給資格者にあつては次の各号に掲げる当該受給資格者の区分に応じ当該各号に定める日数とし、その算定基礎期間が1年未満の受給資格者にあつては150日とする。
1.基準日において45歳以上65歳未満である受給資格者 360日
2.基準日において45歳未満である受給資格者 300日
3 前2項の算定基礎期間は、これらの規定の受給資格者が基準日まで引き続いて同一の事業主の適用事業に被保険者として雇用された期間(当該雇用された期間に係る被保険者となつた日前に被保険者であつたことがある者については、当該雇用された期間と当該被保険者であつた期間を通算した期間)とする。ただし、当該期間に次の各号に掲げる期間が含まれているときは、当該各号に掲げる期間に該当するすべての期間を除いて算定した期間とする。
1.当該雇用された期間又は当該被保険者であつた期間に係る被保険者となつた日の直前の被保険者でなくなつた日が当該被保険者となつた日前1年の期間内にないときは、当該直前の被保険者でなくなつた日前の被保険者であつた期間
2.当該雇用された期間に係る被保険者となつた日前に基本手当又は特例一時金の支給を受けたことがある者については、これらの給付の受給資格又は第39条第2項に規定する特例受給資格に係る離職の日以前の被保険者であつた期間
4 一の被保険者であつた期間に関し、被保険者となつた日が第9条の規定による被保険者となつたことの確認があつた日の2年前の日より前であるときは、当該確認のあつた日の2年前の日に当該被保険者となつたものとみなして、前項の規定による算定を行うものとする。
所定給付日数の変更 H15.5.1

 所定給付日数を、被保険者であった期間に応じて、次の表に定めるとおりとするものとすること。(雇用保険法22条第一項関係)
被保険者であった期間
二十年以上
十年以上
 二十年未満
十年未満

150日
120日
90日

 イにかかわらず、就職困難者に係る所定給付日数は、受給資格者の年齢及び被保険者であった期間に応じて、次の表に定めるとおりとするものとすること。(雇用保険法第二十二条第二項関係)
被保険者であった
期間年齢
一年以上
一年未満
四十五歳以上六十五歳未満
360日
150日
四十五歳未満
300日
150日

 イにかかわらず、特定受給資格者に係る所定給付日数は、特定受給資格者の年齢及び被保険者であった期間に応じて、次の表に定めるとおりとするものとすること。(雇用保険法第二十三条第一項関係)
被保険者であった
期間年齢
二十年以上
十年以上
二十年未満
五年以上
十年未満
一年以上
五年未満
一年未満
六十歳以上六十五歳未満
240日
210日
180日
150日
90日
四十五歳以上六十歳未満
330日
270日
240日
180日
90日
三十五歳以上四十五歳未満
270日
240日
180日
90日
90日
三十歳以上三十五歳未満
240日
210日
180日
90日
90日
三十歳未満
180日
180日
120日
90日
90日

第23条 特定受給資格者(前条第3項に規定する算定基礎期間(以下この条において単に「算定基礎期間」という。)が1年(第3号から第5号までに掲げる特定受給資格者にあつては、5年)以上のものに限る。)に係る所定給付日数は、前条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる当該特定受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。 H15.5.1
1.基準日において60歳以上65歳未満である特定受給資格者 次のイからニまでに掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該イからニまでに定める日数
イ 20年以上        240日
ロ 10年以上20年未満  210日
ハ 5年以上10年未満  180日
ニ 1年以上5年未満  150日
2.基準日において45歳以上60歳未満である特定受給資格者 次のイからニまでに掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該イからニまでに定める日数
イ 20年以上         330日
ロ 10年以上20年未満   270日
ハ 5年以上10年未満   240日
ニ 1年以上5年未満    180日
3.基準日において35歳以上45歳未満である特定受給資格者 次のイからハまでに掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該イからハまでに定める日数
イ 20年以上        270日
ロ 10年以上20年未満  240日
ハ 5年以上10年未満  180日
4.基準日において30歳以上35歳未満である特定受給資格者 次のイからハまでに掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該イからハまでに定める日数
イ 20年以上        240日
ロ 10年以上20年未満  210日
ハ 5年以上10年未満  180日
5.基準日において30歳未満である特定受給資格者 次のイ又はロに掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該イ又はロに定める日数
イ 10年以上        180日
ロ 5年以上10年未満   120日
2 前項の特定受給資格者とは、次の各号のいずれかに該当する受給資格者(前条第2項に規定する受給資格者を除く。)をいう。
1.当該基本手当の受給資格に係る離職が、その者を雇用していた事業主の事業について発生した倒産(破産、再生手続開始、更生手続開始、整理開始又は特別清算開始の申立てその他厚生労働省令で定める事由に該当する事態をいう。第57条第2項第1号において同じ。)又は当該事業主の適用事業の縮小若しくは廃止に伴うものである者として厚生労働省令で定めるもの
2.前号に定めるもののほか、解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由によるものを除く。第57条第2項第2号において同じ。)その他の厚生労働省令で定める理由により離職した者
b 
倒産・解雇等による離職者 短時間受給資格者
短時間受給資格者
被保険者であった期間
1年未満
1〜5年未満
5〜10年未満
10〜20年未満
20年以上
30歳未満
90日
90日
90日
150日

30歳以上45歳未満
90日
90日
150日
180日
210日
45歳以上60歳未満
90日
180日
210日
240日
300日
60歳以上65歳未満
90日
150日
150日
180日
210日
就職困難
30歳未満
150日
300日
300日
300日
300日
な人
30歳以上65歳未満
150日
360日
360日
360日
360日

表 2     
定年・自発的離職者の場合 2001/04/01から実施 
雇用保険の失業等給付の所定給付日数
     〔平成13年4月1日以降に受給資格にかかる離職の日がある方〕
a 短時間労働被保険者以外の一般被保険者であった者に対する給付日数


被保険者
であった期間



年齢

1年未満
1〜5年未満
5〜10年未満
10〜20年未満
20年以上
一般被保険者

90日
90日
90日
120日
150日
就職困難
45歳未満
150日
300日
300日
300日
300日
な人
45歳以上
150日
360日
360日
360日
360日
b 短時間受給資格者
短時間受給資格者  被保険者であった期間
〜10年未満
10〜20年未満
20年以上
※パートなど短時間労働の被保険者
90日
120日
150日
就職困難な人
就職困難な人
被保険者であった期間
1年未満 
T年以上 

30歳未満
150日
300日

30歳以上65歳未満
150日
360日

65歳未満の退職と65歳過ぎの退職では失業給付の条件が大幅に変わりますよ  
65歳過ぎの退職 高年齢求職者給付 〔一時金 1回払いです〕
その6 高年齢求職者給付金の額が変わります
 高年齢求職者給付金の給付内容が短時間労働被保険者である高年齢継続被保険者の給付内容に一本化され、施行日以後に離職した方に適用されます。
〔法改正後(2003/05/01)の額〕

被保険者であった期間
1年未満
1年以上
高年齢求職者給付金の額
基本手当日額の30日分
基本手当日額の50日分

〔法改正前の額〕
基本手当に代えて高年齢求職者給付金が一時金として次表の日数分が支給されます。

被保険者の区分

被保険者であった期間
高年齢継続被保険者
高年齢短時間被保険者
1年未満
 30日分
 30日分
1年以上5年未満
 60日分
 50日分
5年以上
 75日分
 50日分

短期雇用特例被保険者の求職者給付(特例一時金)
基本手当の50日分に相当する額が一時金として支給されます。

● 雇用された労働者には、事業主を通じ「雇用保険被保険者証」が交付されます。
雇用保険被保険者証は、雇用保険に加入していることを証明する重要な書類です。
被保険者証の被保険者番号は、事務所が変わっても、引き続き同一の番号を使用します。
http://www.jil.go.jp/
http://www.azwave.ne.jp/kaisei.html

異議の申し出
企業が記入した離職理由が自分の考えと異なるときは異議を申し立てることが出来る
4週間以内に判定

基本手当の支給を受けるためには、受給要件を満たしていることのほか、離職時に請求し、交付された「離職票」を居住地を管轄するハローワークに提出し、求職の申込みをしたうえ、所定の手続きにしたがって失業の認定を受けることが必要です。
その際、「離職票」のほかに
 @雇用保険被保険者証
 A印鑑
 B住民票の写し、または住所および年齢を確認することができる住民票記載事項確認証明書、免許証等
 C最近の写真(証明写真)
をお持ちください。基本手当の日額は、基本的には離職前6ヶ月に受けた賃金(賞与などは除く)の総額を180で除し一定の率を乗じて算出されます。
 日額は年齢区分ごとにその上限額が定められています。平成13年4月現在は次のとおり
となっています。

 30歳未満      8,710円
 30歳以上45歳未満  9,680円
 45歳以上60歳未満  10,650円
 60歳以上65歳未満  9,680円



<再就職手当(基本手当を受給中に就職した場合)について>
(就業促進手当) 第56条の2 就業促進手当は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、公共職業安定所長が厚生労働省令で定める基準に従つて必要があると認めたときに、支給する。
1.次のイ又はロのいずれかに該当する受給資格者であつて、その職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数
(当該職業に就かなかつたこととした場合における同日の翌日から当該受給資格に係る第20条第1項及び第2項の規定による期間
(第33条第3項の規定に該当する受給資格者については同項の規定による期間とし、次条第1項の規定に該当する受給資格者については同項の規定による期間とする。)
の最後の日までの間に基本手当の支給を受けることができることとなる日数をいう。以下同じ。)
が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上であるもの
イ 職業に就いた者であつて、ロに該当しないものであること。
ロ 厚生労働省令で定める安定した職業に就いた者であること。
2.厚生労働省令で定める安定した職業に就いた受給資格者(当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の1未満又は45日未満である者に限る。)、特例受給資格者(特例一時金の支給を受けた者であつて、当該特例受給資格に係る離職の日の翌日から起算して6箇月を経過していないものを含む。以下同じ。)又は日雇受給資格者(第45条又は第54条の規定による日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者をいう。以下同じ。)であつて、身体障害者その他の就職が困難な者として厚生労働省令で定めるもの
2 受給資格者、特例受給資格者又は日雇受給資格者(第58条及び第59条第1項において「受給資格者等」という。)が、前項第1号ロ又は同項第2号に規定する安定した職業に就いた日前厚生労働省令で定める期間内の就職について就業促進手当(前項第1号イに該当する者に係るものを除く。以下この項において同じ。)の支給を受けたことがあるときは、前項の規定にかかわらず、就業促進手当は、支給しない。
3 就業促進手当の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1.第1項第1号イに該当する者 現に職業に就いている日
(当該職業に就かなかつたこととした場合における同日から当該就業促進手当に係る基本手当の受給資格に係る第20条第1項及び第2項の規定による期間
(第33条第3項の規定に該当する受給資格者については同項の規定による期間とし、次条第1項の規定に該当する受給資格者については同項の規定による期間とする。)
の最後の日までの間に基本手当の支給を受けることができることとなる日があるときに限る。)
について、第16条の規定による基本手当の日額(その金額が同条第1項(同条第2項において読み替えて適用する場合を含む。)に規定する12220円(その額が第18条の規定により変更されたときは、その変更された額)に100分の50(受給資格に係る離職の日において60歳以上65歳未満である受給資格者にあつては、100分の45)を乗じて得た金額を超えるときは、当該金額。以下この条において「基本手当日額」という。)
に10分の3を乗じて得た額
2.第1項第1号ロに該当する者 基本手当日額に支給残日数に相当する日数に10分の3を乗じて得た数を乗じて得た額
3.第1項第2号に該当する者 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める額に30を乗じて得た額を限度として厚生労働省令で定める額
イ 受給資格者 基本手当日額
ロ 特例受給資格者 その者を基本手当の受給資格者とみなして第16条から第18条までの規定を適用した場合にその者に支給されることとなる基本手当の日額(その金額がその者を基本手当の受給資格者とみなして適用される第16条第1項(同条第2項において読み替えて適用する場合を含む。)に規定する12220円(その額が第18条の規定により変更されたときは、その変更された額)に100分の50(特例受給資格に係る離職の日において60歳以上65歳未満である特例受給資格者にあつては、100分の45)を乗じて得た金額を超えるときは、当該金額)
ハ 日雇受給資格者 第48条又は第54条第2号の規定による日雇労働求職者給付金の日額
4 第1項第1号イに該当する者に係る就業促進手当を支給したときは、この法律の規定(第10条の4及び第34条の規定を除く。次項において同じ。)の適用については、当該就業促進手当を支給した日数に相当する日数分の基本手当を支給したものとみなす。
5 第1項第1号ロに該当する者に係る就業促進手当を支給したときは、この法律の規定の適用については、当該就業促進手当の額を基本手当日額で除して得た日数に相当する日数分の基本手当を支給したものとみなす。
(就業促進手当の支給を受けた場合の特例)
第57条 特定就業促進手当受給者について、第1号に掲げる期間が第2号に掲げる期間を超えるときは、当該特定就業促進手当受給者の基本手当の受給期間は、第20条第1項及び第2項並びに第33条第3項の規定にかかわらず、これらの規定による期間に当該超える期間を加えた期間とする。
1.就業促進手当(前条第1項第1号ロに該当する者に係るものに限る。以下この条において同じ。)に係る基本手当の受給資格に係る離職の日の翌日から再離職(当該就業促進手当の支給を受けた後の最初の離職(新たに受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格を取得した場合における当該受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格に係る離職を除く。)をいう。次項において同じ。)の日までの期間に次のイ及びロに掲げる日数を加えた期間
イ 20日以下の範囲内で厚生労働省令で定める日数ロ 当該就業促進手当に係る職業に就いた日の前日における支給残日数から前条第5項の規定により基本手当を支給したものとみなされた日数を差し引いた日数
2.当該職業に就かなかつたこととした場合における当該受給資格に係る第20条第1項及び第2項の規定による期間(第33条第3項の規定に該当する受給資格者については、同項の規定による期間)
2 前項の特定就業促進手当受給者とは、就業促進手当の支給を受けた者であつて、再離職の日が当該就業促進手当に係る基本手当の受給資格に係る第20条第1項及び第2項の規定による期間(第33条第3項の規定に該当する受給資格者については、同項の規定による期間)内にあり、かつ、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
1.再離職が、その者を雇用していた事業主の事業について発生した倒産又は当該事業主の適用事業の縮小若しくは廃止に伴うものである者として厚生労働省令で定めるもの
2.前号に定めるもののほか、解雇その他の厚生労働省令で定める理由により離職した者
3 第1項の規定に該当する受給資格者については、第24条第1項中「第20条第1項及び第2項」とあるのは、「第57条第1項」とする。 1 4 第33条第5項の規定は、第1項の規定に該当する受給資格者について準用する。

 雇用保険の失業等給付の就職促進給付の一つに「再就職手当」があります。
 受給要件は、基本手当の受給資格がある人が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に基本手当の支給残日数が所定給付日数の三分の一以上、かつ45日以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。
 なお、支給額は、支給残日数の三分の一に相当する日数に基本手当日額を乗じて得た額となります。





<高年齢雇用継続給付について>

○高年齢者雇用継続給付とは…
 高年齢雇用継続給付は、高齢者雇用継続基本給付金と60歳以後再就職した場合に支払われる高年齢再就職給付金とに分かれますが、原則として雇用保険の被保険者の期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の被保険者が、60歳以降の賃金が60歳時点に比べて、85%未満に低下した状態で働きつづける場合に支給されます。

○支給額について
 高年齢雇用継続給付の支給額は、60歳以上65歳未満の各月の賃金が60歳時点の64%以下に低下した場合は、各月の賃金の25%相当額となり、60歳時点の賃金の64%超えて85%未満に低下した場合は、その低下率に応じて、各月の賃金の25%相当額未満の額となります。
 例えば、高年齢雇用継続基本給付金について60歳時点の賃金が月30万円あった場合、60歳以後の各月の賃金が18万円以下に低下したときには、60%に低下したことになりますので、1月当たり18万円の25%に相当する4万5千円が支給されます。

○支給期間について
 高年齢雇用基本継続給付の支給期間は、被保険者が60歳に達した月から65歳に達する月までです。
 ただし、60歳時点において、雇用保険に加入していた期間が5年に満たない場合は、雇用保険に加入していた期間が5年となるに至った月から、この給付金の支給期間となります。また、高年齢再就職給付金に付いては60歳以後の就職した日の属する月から、当該就職した日から1年又は2年を経過する日の属する月までです。


<育児休業給付について>育児介護休業〇育児介護給付   

○育児休業給付とは…
 育児休業給付には、育児休業期間に支給される育児休業基本給付金と、育児休業が終了して6ヶ月経過した時点で支給される育児休業者職場復帰給付金があります。
 育児休業給付は、被保険者が1歳未満の子を養育するために育児休業を取得した場合に、休業開始前の2年間に通常の就労を行っていた機関が12月以上あれば、受給資格の確認を受けることができます。
 その上で、育児休業基本給付金は、育児休業期間中の各1ヶ月毎に、休業開始前の1ヶ月当たりの賃金の8割以上の賃金が支払われていないこと、休業している日数が20日以上あることを要件に支給されます。
 また、育児休業者職場復帰給付金は、育児休業終了後引き続いて6ヶ月間雇用された場合に支給されます。

○支給額について
 育児休業給付には、育児休業期間中に支給される育児休業基本給付金と、育児休業が終了して6ヶ月経過した時点で支払われる育児休業者職場復帰給付金とがあります。
 育児休業給付は、1ヶ月当たりの支給額については、原則として育児休業基本給付金が育児休業開始前の1ヶ月当たりの賃金の30%相当額、育児休業者職場復帰給付金が育児休業開始前の1ヶ月当たりの賃金の10%相当額となっています。
 例えば、育児休業前の1ヶ月当たりの賃金が20万円の場合、育児休業基本給付金として、育児休業期間中の1ヶ月当たり20万円の30%相当額の6万円が支給され、さらに、10ヶ月間休業した場合、育児休業者職場復帰給付金として、20万円の10%相当額の10ヶ月分の20万円が支給されます。

○被保険者が育児休業を開始したときの手続
 事業主は、雇用している被保険者が1歳未満の子を養育するための休業を開始したときに、休業を開始した日の翌日から10日以内に、休業開始時賃金月額証明書を、事業所の所在地を管轄するハローワークに提出しなければなりません。また、同時に育児休業給付受給資格確認票も提出して下さい。
 この場合、賃金台帳、出勤簿などの記載内容を証明する書類と被保険者の母子健康手帳などの育児の事実を確認できる書類の写しを添付して下さい。
 これらの提出があった場合は、休業を開始した後、2ヶ月ごとに支給申請することにより、育児休業基本給付金が支給されます。
 また、その後、育児休業が終了した後に6ヶ月経過した時点で、2ヶ月以内に支給申請することにより、育児休業者職場復帰給付金が支給されます。
 なお、女性の被保険者の場合、育児をしている子についての産後休業8週間については、育児休業期間には含まれませんのでご注意下さい。


<教育訓練給付について> 厚生労働大臣指定教育訓練講座一覧

○教育訓練給付とは…
 教育訓練給付制度とは、働く人の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の支援を図ることを目的とする雇用保険の新しい給付制度です。
 受講開始日現在で雇用保険の被保険者であった期間が5年以上あることなど一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)または一般被保険者であった方(離職者)が厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、教育訓練施設に支払った教育訓練経費の80%に相当する額(上限30万円)が支給されます。

○支給額について
 厚生労働大臣が指定した教育訓練を受けて修了した場合、その受講のために受講者本人が教育訓練施設に対して支払った教育訓練経費の80%に相当する額が支給されます。ただし、その80%に相当する額が、30万円を超える場合の支給額は30万円とし8千円を超えない場合は教育訓練給付は支給されません。

○支給申請手続について
 支給申請手続は、教育訓練を受講した本人が、本人の住所を管轄するハローワークに対して、下記の書類を提出することによって行います(代理人、郵送(その場合不着事故防止のためできるだけ簡易書留で)によって提出することも可能です。)。
 @教育訓練給付金支給申請書、A教育訓練修了証明書、B領収書、C本人・住所確認書類、D雇用保険被保険者証。代理人による提出の場合にはこれらに加えて委任状が必要。 支給申請の時期については、教育訓練の受講修了日の翌日から起算して1ヶ月以内に支給申請手続を行ってください。これを過ぎると申請が受付けられません。


<職業能力開発校について>

 職業能力開発校は全国に223校あり、都道府県によって設置・運営されていて、求職者、転職希望者、学卒者などが就職を目指し、その職業に必要な知識・技能を習得するための施設です。
 職業能力開発校への入校時期は、受講する科目によって年に一回から四回となっています。募集は、入校時の二ヶ月から三ヶ月前となっており、募集案内は職業能力開発校とハローワークで配布されています。また、入校の申込についても職業能力開発校かハローワークで行っています。
 入校に際しては、選考試験があり、その内容は、学力検査または簡単な筆記試験、面接などとなっています。一部の科目については英文の筆記試験が、園芸科などの科目については体力検査が実施されます。入校後は、授業料は無料で、教材が貸与されます(教科書代は自費)。ハローワークの指示により入校した人で、入校日現在、支給残日数のある方は、訓練受講中は雇用保険の失業給付の「基本手当」の延長のほか「技能習得手当」「通所手当」が支給されます。
 職業能力開発校の受講修了者は、ハローワーク、職業能力開発校で就職をあっせんしてもらえます。


<職業能力開発促進センター(ポリテクセンター)について>

 職業能力開発促進センター(ポリテクセンター)は全国に60ヵ所あり、雇用保険の能力開発事業として厚生労働省の外郭団体である雇用・能力開発機構が運営しています。職業能力開発校と同様、離転職者、在職者の方々に職業訓練を実施しています。
再就職に必要な技能などを修得してもらうため「職業能力開発促進センター」に夜間コースが設置されました。昼夜二部制で職業訓練を実施し、失業中の方の再就職を支援しています。
 訓練受講中は雇用保険の失業給付の「基本手当」の延長のほか「技能修得手当」「通所手当」が支給されます。
訓練科目などの詳細は、雇用・能力開発機構にお問い合わせください。