平成22年改正雇用保険法
(平成22年3月31日施行)

ホームページにBACK
静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹

雇用保険の範囲の拡大 31日以上 20時間
www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken/osirase.html

平成22年度雇用保険が変更されました
www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken11/index.html
改正雇用保険28.29
www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/koyouhoken/kaiseiho.html
平成22年度雇用保険料率が変更されました
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken.html
www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken11/index.html
www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken/osirase.html
www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken11/index.html

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/koyouhoken/kaiseko21.htm
雇用保険の適用拡大 平成21年4月1日から
平成21年度の雇用保険料率について
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/index.html
雇用保険制度が変わりました平成21年3月31日施行
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/pdf/02.pdf

一般被保険者と短時間労働被保険者区分の一本化されました
雇用保険雇用保険法等改正(平成19年10月施行) 
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kyhkn.htm#101

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/koyouhoken/kaiseiko21.htm
雇用保険の適用拡大 平成21年4月1日から 
短時間就労者 派遣労働者の方の雇用保険の適用基準が変わります

非正規労働者への支援強化を目的とする改正雇用保険法が成立しました。
年度内に失職する人にも適用されるよう、3月31日に施行されます。
保険の加入条件の緩和 (雇用見込みを「1年以上」から「6カ月以上」)、

雇用保険法等の一部を改正する法律案の概要 
(◎は3年間の暫定措置)
非正規労働者に対するセーフティネットの機能の強化
労働契約が更新されなかったため離職した有期契約労働者について、
○ 受給資格要件を緩和: 被保険者期間12か月→6か月(解雇等の離職者と同様の扱い)
特定理由離職者 1年間に 6ヶ月以上

◎ 給付日数を解雇等による離職者並に充実
○ 雇用保険の適用基準である「1年以上雇用見込み」を「6か月以上雇用見込み」に緩和し、適用範囲を拡大
6ヶ月以上の雇用の見込みがあること
1週間あたりの所定労働時間が20時間以上あること

給付日数が60日分延長
再就職困難者への失業給付日数の延長(60日分)、
再就職が困難な場合の支援の強化
◎ 解雇や労働契約が更新されなかったことによる離職者について、年齢や地域を踏まえ、特に再就職が困難な場合に、
給付日数を60日分延長(例えば所定給付日数が90日の場合→150日)

3.安定した再就職へのインセンティブ強化

◎ 早期に再就職した場合に支給される再就職手当の給付率引き上げ 支給要件の緩和
(給付率について、30%→40%又は50%)
所定給付日数の3分の2以上である場合・・・・50%
所定給付日数の3分の1以上である場合・・・・40%

◎ 就職困難者(障害者等)が安定した職業に就いた場合に支給される「常用就職支度手当」について
常用就職支度手当の給付率の引き上げ及び支給対象者の拡大
対象範囲を拡大(年長フリーター層を追加)
・給付率の引上げ
常用就職支度手当の給付率・・・・30%から40%に

4.育児休業給付の見直し 平成22年4月1日
育児休業給付の統合と給付率引上げ措置の延長 平成22年4月1日施行
○ 平成22年3月末まで給付率を引き上げている暫定措置(40%→50%)を当分の間延長
○ 休業中と復帰後に分けて支給している給付を統合し、全額を休業期間中に支給

雇用保険料率の引下げ
雇用保険料率の引き下げ  0.4%  一般の事業の場合 1.2%〜0.8%を労使折半
○ 失業等給付に係る雇用保険料率(労使折半)を平成21年度に限り、0.4%引下げ(1.2%→0.8%)

平成21年度の雇用保険料率について
5.雇用保険料率の引下げ
平成21年度の雇用保険料率

    労働者負担 事業主負担    
  雇用保険料率     失業給付にかかる
保険料率
二事業にかかる
保険料率
一般の事業 11/1000 4/1000 7/1000 4/1000 3/1000
農林水産・清酒製造業 13/1000 5/1000 8/1000 5/1000 3/1000
建設業 14/1000 5/1000 9/1000 5/1000 4/1000

施行期日:平成21年3月31日


C:\WINDOWS\Profiles\tk-o\デスクトップ\WWW\koyouhoken\kaiseko19.htm

特定受給資格者 特定理由離職者
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/pdf/03.pdf 
雇用保険の適用拡大
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/pdf/01.pdf
適用基準範囲の拡大
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/pdf/05.pdf 
6ヶ月雇用のの見込みについて
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/pdf/06.pdf 
派遣労働者の雇用について
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/pdf/07.pdf 
雇用保険の歴史koyouhoken\koyosi.htm
平成19年度の雇用保険kaiseko19.htm
C:\WINDOWS\Profiles\tk-o\デスクトップ\WWW\kaiseko19.htm 雇用保険法等改正(2007年度 平成19年10月施行)
1 
基本手当の受給資格要件
改正の要点  基本手当ての受給要件が変わります
原則 離職前2年間に12か月の被保険者期間が必要 
正当な理由のある自己都合退職
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kyhkh.htm#h33
1被保険者区分の一本化 基本手当の受給資格要件
1被保険者区分の一本化
2 育児休業給付育児休業給付の給付率の引き上げ。
2育児休業給付の給付率の引き上げ。育児休業給付 40%から50%
ikukyu.htm 育児・介護休業給付 ikukyu.htm
3 教育訓練給付の要件・内容が変わります
3教育訓練給付の要件・内容が変わります 7教育訓練給付 3年以上 初回受給者
4 特例一時金の支給日数 4特例一時金の見直し 4特例一時金の見直し
正当な理由のある自己都合による離職者

育児・介護休業給付 ikukyu.htm
6雇用継続給付 承諾書の廃止 なし6雇用継続給付 承諾書の廃止
7有期労働契約

5 正当な理由のある自己都合による離職者 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/tokutejyu.htm#5

2在宅勤務 被保険者資格
3外国人 雇用保険資格取得届

循環的離職者

雇用保険kyhkn.htm
被保険者kyhkh.htm#h4
失業給付は 求職者給付) 失業給付の種類
どーもどーもの失業等給付
HelloWork/kyuuhu.htm
失業等給付は、
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kyhkh.htm#h10

改正雇用保険法19/10派遣・パートkaiseiko.htm
雇用数値kysuuti.htm#11

基本手当日額 khntatng.htm
http://www.remus.dti.ne.jp/~laputa/koyou/koyouhoken_menu.html

雇用保険法kyhkh.htm
ハローワークへ
6 6 雇用保険率について
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kyhkh.htm#h33

7有期労働

1 雇用保険法等改正(平成19年10月施行) 

基本手当の受給資格要件の見直しは、
受給資格に係る離職の日が、平成19年10月1日以後の方から適用。

基本手当の受給資格要件
被保険者区分(短時間労働被保険者以外の一般被保険者/短時間労働被保険者))、
循環的な給付や 安易な離職を防ぐ意味もあり、一般被保険者と短時間労働被保険者区分の一本化されました
一本化に伴い、週所定労働時間の変更による被保険者区分の変更の必要がなくなったため、雇用保険被保険者区分変更届を廃止しました。
雇用保険の加入要件kaiseiko.htm

離職前1年間に6か月で受給資格要件を満たすことができる場合がありましたが
今回の改正により、
基本手当の受給資格を得るために必要な被保険者期間(受給資格要件)が 
原則として 離職前2年間に12か月以上のの被保険者期間が必要ですが
離職理由によって異なります

倒産、解雇等による離職者には(特定受給資格者に該当する者。範囲は。)
http://www-bm.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/hanni.html
倒産、解雇等の場合など、労働者の予見が困難な失業については配慮が必要とされ、
特定受給資格者に該当する者は、

受給資格要件は 被保険者期間が離職前1年間に6か月となります 。

初めて就職して12か月未満で自己都合で離職した場合
自己都合離職は、
被保険者期間が離職前2年間に12か月以上あることが受給資格要件

7有期労働

有期労働契約
有期労働契約により雇用される者(いわゆる期間雇用者)については、

有期労働契約の締結に際し
て契約の更新があることが明示されていた場合で、
労働者が希望するにもかかわらず1年未満で契約更新がなされなかったときは、
(事業主の都合により12か月未満で雇い止めになった場合の、基本手当の受給資格要件)
被保険者期間が離職前1年間に6か月以上あれば
特定受給資格者として取り扱われますので、受給資格要件を満たすこととなります。

離職理由の判定については、
原則として直近の離職理由を判定する取扱いとなったため、
ごく短い期間の離職証明書であっても、離職者の受給手続に大きな影響を与える可能性があります。

また、事業主は、明らかに単独で受給資格を満たさない離職証明書であっても公共職業安定所に 原則、提出する必要があります。
他の離職票とまとめることにより受給資格を得られることがあるので、離職証明書の提出が必要です。

なお、離職者が受給資格決定を受ける際、必要な離職票の交付を受けていない場合は、
公共職業安定所から事業主に対し、離職証明書の提出を指導することとなります。

資格取得届及び資格喪失届等の事業主が行う手続について基本的な取扱いは変わりません、
離職証明書については、
@短期間の雇用であっても原則提出することとし、また、
A基本手当の受給資格を得るために必要な被保険者期間が原則離職前2年間に12か月となったことから、
離職証明書における被保険者期間及びこれに係る賃金支払基礎日数等については原則12か月分の記載が必要となり、
1か月分の予備を加え、原則13か月分を記載してください。

雇用保険法等改正(平成19年10月施行 2007/10/01) 
改正の要点

基本手当ての受給要件が変わります
被保険者区分をなくし雇用保険の基本手当ての受給資格要件が一つになります

原則2007/10/01以降離職の方

一般被保険者 6ヶ月(各月14日以上)
短時間労働被保険者12ヶ月(各月11日以上)
原則12月(各月11日以上の被保険者期間が必要
  ※ 倒産解雇の場合は6月(各月11日以上)の被保険者期間が必要

 

2 育児休業給付の給付率の引き上げ。
育児休業給付の給付率が50%
に引き上げ 
育児休業給付は、
「育児休業基本給付金」と、
育児休業が終了して6か月経過した時点で支給される「育児休業者職場復帰給付金」があり、
「育児休業者職場復帰給付金」は、休業前賃金の10%であった給付率が、20%に引き上げ

平成19年3月31日以後に
平成19年4月1日以降に職場復帰された方から対象。
平成22年3月31日までに育児休業の開始の方が対象
職場復帰後6ヶ月が20%になります
なお、育児休業基本給付金の支給率は30%のまま変わりません。
育児休業期間中について、基本手当の算定基礎期間から除く。

休業期間中30%+職場復帰後6ヶ月が10%
休業期間中30%+職場復帰後6ヶ月が20%
  育児休業給付の支給を受けた期間は 基本手当ての算定基礎期間から除外されます
(平成19年10月1日以降に育児休業開始の方が対象) 

3 教育訓練給付の要件・内容が変わります

教育訓練給付の支給要件。

原則、被保険者であった期間が3年以上必要である
当分の間、初めて教育訓練給付の支給を受けようとする方に限り、
被保険者であった期間が1年以上あれば教育訓練給付の支給を受けることが可能となりました。

教育訓練給付の支給を受けると、
その後3年以上被保険者であった期間がなければ支給を受けられないのは従来どおり。
給付率について
教育訓練給付の給付率の変更。
教育訓練給付について、改正後の給付率は、
平成19年10月1日以降に指定講座の受講を開始された方に適用されます
従来、被保険者であった期間が3年以上5年未満の方が教育訓練の受講のために支払った費用の20%(上限10万円)、
被保険者であった期間が5年以上の方が40%(上限20万円)であったところ、
一律20%(上限10万円)となりました。
3年以上の被保険者期間が必要な受給要件を 当分の間 初回に限り1年以上に緩和

平成19年10月1日以降に指定講座の受講を開始された方が対象

被保険者期間3年以上5年未満20%(上限10万円)
被保険者期間5年以上    40%(上限20万円
被保険者期間3年以上    20%(上限10万円)
当分の間 初回に限り
 被保険者期間1年以上に緩和

http://www.remus.dti.ne.jp/~laputa/koyou/H19_kaisei/H19_kaisei_1.html  

 

4 特例一時金の支給日数を30日分とし、暫定措置として当分の間40日分とするのは、どの時点から適用になるのでしょうか。
また、「当分の間」とはいつまででしょうか。

特例一時金の受給資格に係る離職の日が平成19年10月1日以後の方から、特例一時金の支給日数が40日分となります。
今回の改正により、特例一時金の支給日数は30日分を原則としましたが、
この給付を受ける季節労働者の実態等を踏まえ、当分の間は支給日数は40日分となりました。

「当分の間」の期間については、
積雪寒冷地に対する地域雇用対策の効果や給付を受けている季節労働者の実態の動向等を踏まえ、適切な時期までと考えていますが、
特例一時金の支給日数に関して今後雇用保険法が改正されるまでの間は、40日分のままです。

常用就職支度手当についての支給要件は。
常用就職支度手当は、
身体障害者その他の就職困難な方が安定した職業に就き、かつ一定の要件を満たした場合に支給されます。

「身体障害者その他の就職困難な方」の具体的な内容については、
雇用保険法施行規則に規定されています、

このうち、
季節的に雇用されていた特例受給資格者(特例一時金を受けることができる者をいいます。)については、
従来、一定の地域内に所在する一定業種の事業所に通年雇用された場合のみが対象となっていました。
今回の改正により、
この要件から業種指定がなくなりましたので、
特例受給資格者が一定の地域内に所在する事業所に通年雇用された場合には、
その業種を問わず、「就職困難な方」に該当し、常用就職支度手当が支給される可能性があります。

雇用保険の被保険者が離職した際、
基本手当を受けることができる最大日数を所定給付日数といいます。
所定給付日数は、離職理由、年齢及び算定基礎期間等により決定。

算定基礎期間は、
基本的に雇用保険の被保険者であった期間
(前事業所における資格喪失と次の事業所における資格取得の間が1年未満であるときは通算可能。
ただし、基本手当等の支給を受けた場合は、この支給に係る算定基礎期間は通算されない。)と同じ

育児休業給付を受けた期間については、1日単位で算定基礎期間から除外される。
具体的には、
育児休業給付の支給対象期間の日数から当該期間内の就労日数を除いた日数分を算定基礎期間から除外する。

 

正当な理由のある自己都合による離職者
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/tokutejyu.htm
特定受給資格者tokutejyu.htm として取り扱う、
受給資格要件 被保険者期間が離職前1年間に6か月以上

正当な理由は、
体力の不足、
視力の減退等被保険者の身体的条件に基づく退職である場合や、
妊娠、出産、育児等により退職した場合(受給期間延長措置を受けることが必要。)など、
雇用保険法第33条に基づく給付制限が行われない場合と同一の基準。
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kyhkh.htm#h33

はじめに

改正の要点
雇用保険数値kysuuti.htm#11

雇用保険数値
kysuuti.htm#11

(2)基本手当ての所定給付日数の改正

<再就職手当(基本手当を受給中に就職した場合)について>
雇用保険法第56条の2http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kyhkh.htm#h56-2

(就業促進手当)
雇用保険法第56条の2#h56-2  
就業促進手当は
次の各号のいずれかに該当する者に対して、公共職業安定所長が厚生労働省令で定める基準に従つて必要があると認めたときに、支給する。

1.次のイ又はロのいずれかに該当する受給資格者であつて、その職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数
(当該職業に就かなかつたこととした場合における同日の翌日から当該受給資格に係る第20条第1項及び第2項の規定による期間
(第33条第3項の規定に該当する受給資格者については同項の規定による期間とし、次条第1項の規定に該当する受給資格者については同項の規定による期間とする。)
の最後の日までの間に基本手当の支給を受けることができることとなる日数をいう。以下同じ。)
当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上であるもの

イ 職業に就いた者であつて、ロに該当しないものであること。

ロ 厚生労働省令で定める安定した職業に就いた者であること。

2.厚生労働省令で定める安定した職業に就いた受給資格者(当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の1未満又は45日未満である者に限る。)、特例受給資格者(特例一時金の支給を受けた者であつて、当該特例受給資格に係る離職の日の翌日から起算して6箇月を経過していないものを含む。以下同じ。)又は日雇受給資格者(第45条又は第54条の規定による日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者をいう。以下同じ。)であつて、身体障害者その他の就職が困難な者として厚生労働省令で定めるもの

 受給資格者、特例受給資格者又は日雇受給資格者(第58条及び第59条第1項において「受給資格者等」という。)が、前項第1号ロ又は同項第2号に規定する安定した職業に就いた日前厚生労働省令で定める期間内の就職について就業促進手当(前項第1号イに該当する者に係るものを除く。以下この項において同じ。)の支給を受けたことがあるときは、前項の規定にかかわらず、就業促進手当は、支給しない。

 就業促進手当の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

1.第1項第1号イに該当する者 現に職業に就いている日
(当該職業に就かなかつたこととした場合における同日から当該就業促進手当に係る基本手当の受給資格に係る第20条第1項及び第2項の規定による期間
(第33条第3項の規定に該当する受給資格者については同項の規定による期間とし、次条第1項の規定に該当する受給資格者については同項の規定による期間とする。)
の最後の日までの間に基本手当の支給を受けることができることとなる日があるときに限る。)
について、第16条の規定による基本手当の日額
(その金額が同条第1項(同条第2項において読み替えて適用する場合を含む。)に規定する12220円(その額が第18条の規定により変更されたときは、その変更された額)に100分の50(受給資格に係る離職の日において60歳以上65歳未満である受給資格者にあつては、100分の45)を乗じて得た金額を超えるときは、当該金額。以下この条において「基本手当日額」という。)
10分の3を乗じて得た額

2.第1項第1号ロに該当する者 基本手当日額に支給残日数に相当する日数に10分の3を乗じて得た数を乗じて得た額

3.第1項第2号に該当する者 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める額に30を乗じて得た額を限度として厚生労働省令で定める額
イ 受給資格者 基本手当日額
ロ 特例受給資格者 その者を基本手当の受給資格者とみなして第16条から第18条までの規定を適用した場合にその者に支給されることとなる基本手当の日額(その金額がその者を基本手当の受給資格者とみなして適用される第16条第1項(同条第2項において読み替えて適用する場合を含む。)に規定する12220円(その額が第18条の規定により変更されたときは、その変更された額)に100分の50(特例受給資格に係る離職の日において60歳以上65歳未満である特例受給資格者にあつては、100分の45)を乗じて得た金額を超えるときは、当該金額)
ハ 日雇受給資格者 第48条又は第54条第2号の規定による日雇労働求職者給付金の日額

 第1項第1号イに該当する者に係る就業促進手当を支給したときは、この法律の規定(第10条の4及び第34条の規定を除く。次項において同じ。)の適用については、当該就業促進手当を支給した日数に相当する日数分の基本手当を支給したものとみなす。

 第1項第1号ロに該当する者に係る就業促進手当を支給したときは、この法律の規定の適用については、当該就業促進手当の額を基本手当日額で除して得た日数に相当する日数分の基本手当を支給したものとみなす。

(就業促進手当の支給を受けた場合の特例)
第57条 特定就業促進手当受給者について、第1号に掲げる期間が第2号に掲げる期間を超えるときは、当該特定就業促進手当受給者の基本手当の受給期間は、第20条第1項及び第2項並びに第33条第3項の規定にかかわらず、これらの規定による期間に当該超える期間を加えた期間とする。

1.就業促進手当(前条第1項第1号ロに該当する者に係るものに限る。以下この条において同じ。)に係る基本手当の受給資格に係る離職の日の翌日から再離職(当該就業促進手当の支給を受けた後の最初の離職(新たに受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格を取得した場合における当該受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格に係る離職を除く。)をいう。次項において同じ。)の日までの期間に次のイ及びロに掲げる日数を加えた期間

イ 20日以下の範囲内で厚生労働省令で定める日数ロ 当該就業促進手当に係る職業に就いた日の前日における支給残日数から前条第5項の規定により基本手当を支給したものとみなされた日数を差し引いた日数

2.当該職業に就かなかつたこととした場合における当該受給資格に係る第20条第1項及び第2項の規定による期間(第33条第3項の規定に該当する受給資格者については、同項の規定による期間)

 前項の特定就業促進手当受給者とは、就業促進手当の支給を受けた者であつて、再離職の日が当該就業促進手当に係る基本手当の受給資格に係る第20条第1項及び第2項の規定による期間(第33条第3項の規定に該当する受給資格者については、同項の規定による期間)内にあり、かつ、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

1.再離職が、その者を雇用していた事業主の事業について発生した倒産又は当該事業主の適用事業の縮小若しくは廃止に伴うものである者として厚生労働省令で定めるもの

2.前号に定めるもののほか、解雇その他の厚生労働省令で定める理由により離職した者

 第1項の規定に該当する受給資格者については、第24条第1項中「第20条第1項及び第2項」とあるのは、「第57条第1項」とする。 1  第33条第5項の規定は、第1項の規定に該当する受給資格者について準用する。

 雇用保険の失業等給付の就職促進給付の一つに「再就職手当」があります。
 受給要件は、基本手当の受給資格がある人が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に基本手当の支給残日数が所定給付日数の三分の一以上、かつ45日以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。
 なお、支給額は、支給残日数の三分の一に相当する日数に基本手当日額を乗じて得た額となります。

< 高年齢雇用継続給付について
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kunkyu.htm#1

○高年齢者雇用継続給付とは…
 高年齢雇用継続給付は、高齢者雇用継続基本給付金と60歳以後再就職した場合に支払われる高年齢再就職給付金とに分かれますが、原則として雇用保険の被保険者の期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の被保険者が、60歳以降の賃金が60歳時点に比べて、85%未満に低下した状態で働きつづける場合に支給されます。

○支給額について
 高年齢雇用継続給付の支給額は、60歳以上65歳未満の各月の賃金が60歳時点の64%以下に低下した場合は、各月の賃金の25%相当額となり、60歳時点の賃金の64%超えて85%未満に低下した場合は、その低下率に応じて、各月の賃金の25%相当額未満の額となります。
 例えば、高年齢雇用継続基本給付金について60歳時点の賃金が月30万円あった場合、60歳以後の各月の賃金が18万円以下に低下したときには、60%に低下したことになりますので、1月当たり18万円の25%に相当する4万5千円が支給されます。

○支給期間について
 高年齢雇用基本継続給付の支給期間は、被保険者が60歳に達した月から65歳に達する月までです。
 ただし、60歳時点において、雇用保険に加入していた期間が5年に満たない場合は、雇用保険に加入していた期間が5年となるに至った月から、この給付金の支給期間となります。また、高年齢再就職給付金に付いては60歳以後の就職した日の属する月から、当該就職した日から1年又は2年を経過する日の属する月までです。


<育児休業給付についてhttp://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ikkyugyo.htm育児介護休業育児介護給付  
 
育児介護休業法ikujihou.htm

○育児休業給付とは…
 育児休業給付には、育児休業期間に支給される育児休業基本給付金と、育児休業が終了して6ヶ月経過した時点で支給される育児休業者職場復帰給付金があります。
 育児休業給付は、被保険者が1歳未満の子を養育するために育児休業を取得した場合に、休業開始前の2年間に通常の就労を行っていた機関が12月以上あれば、受給資格の確認を受けることができます。
 その上で、育児休業基本給付金は、育児休業期間中の各1ヶ月毎に、休業開始前の1ヶ月当たりの賃金の8割以上の賃金が支払われていないこと、休業している日数が20日以上あることを要件に支給されます。
 また、育児休業者職場復帰給付金は、育児休業終了後引き続いて6ヶ月間雇用された場合に支給されます。

○支給額について
 育児休業給付には、育児休業期間中に支給される育児休業基本給付金と、育児休業が終了して6ヶ月経過した時点で支払われる育児休業者職場復帰給付金とがあります。
 育児休業給付は、1ヶ月当たりの支給額については、原則として育児休業基本給付金が育児休業開始前の1ヶ月当たりの賃金の30%相当額、育児休業者職場復帰給付金が育児休業開始前の1ヶ月当たりの賃金の10%相当額となっています。
 例えば、育児休業前の1ヶ月当たりの賃金が20万円の場合、育児休業基本給付金として、育児休業期間中の1ヶ月当たり20万円の30%相当額の6万円が支給され、さらに、10ヶ月間休業した場合、育児休業者職場復帰給付金として、20万円の10%相当額の10ヶ月分の20万円が支給されます。

○被保険者が育児休業を開始したときの手続
 事業主は、雇用している被保険者が1歳未満の子を養育するための休業を開始したときに、休業を開始した日の翌日から10日以内に、休業開始時賃金月額証明書を、事業所の所在地を管轄するハローワークに提出しなければなりません。また、同時に育児休業給付受給資格確認票も提出して下さい。

 この場合、賃金台帳、出勤簿などの記載内容を証明する書類と被保険者の母子健康手帳などの育児の事実を確認できる書類の写しを添付して下さい。
 これらの提出があった場合は、休業を開始した後、2ヶ月ごとに支給申請することにより、育児休業基本給付金が支給されます。
 また、その後、育児休業が終了した後に6ヶ月経過した時点で、2ヶ月以内に支給申請することにより、育児休業者職場復帰給付金が支給されます。
 なお、女性の被保険者の場合、育児をしている子についての産後休業8週間については、育児休業期間には含まれませんのでご注意下さい。

file:///C:/WINDOWS/Profiles/tk-o/デスクトップ/WWW/koyoujyosei/jyosei.html#15
<教育訓練給付について> 厚生労働大臣指定教育訓練講座一覧

○教育訓練給付とは…
 教育訓練給付制度とは、働く人の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の支援を図ることを目的とする雇用保険の新しい給付制度です。
 受講開始日現在で雇用保険の被保険者であった期間が5年以上あることなど一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)または一般被保険者であった方(離職者)が厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、教育訓練施設に支払った教育訓練経費の80%に相当する額(上限30万円)が支給されます。

○支給額について
 厚生労働大臣が指定した教育訓練を受けて修了した場合、その受講のために受講者本人が教育訓練施設に対して支払った教育訓練経費の80%に相当する額が支給されます。ただし、その80%に相当する額が、30万円を超える場合の支給額は30万円とし8千円を超えない場合は教育訓練給付は支給されません。

○支給申請手続について
 支給申請手続は、教育訓練を受講した本人が、本人の住所を管轄するハローワークに対して、下記の書類を提出することによって行います(代理人、郵送(その場合不着事故防止のためできるだけ簡易書留で)によって提出することも可能です。)。
 @教育訓練給付金支給申請書、A教育訓練修了証明書、B領収書、C本人・住所確認書類、D雇用保険被保険者証。代理人による提出の場合にはこれらに加えて委任状が必要。 支給申請の時期については、教育訓練の受講修了日の翌日から起算して1ヶ月以内に支給申請手続を行ってください。これを過ぎると申請が受付けられません。


<職業能力開発校について>

 職業能力開発校は全国に223校あり、都道府県によって設置・運営されていて、求職者、転職希望者、学卒者などが就職を目指し、その職業に必要な知識・技能を習得するための施設です。
 職業能力開発校への入校時期は、受講する科目によって年に一回から四回となっています。募集は、入校時の二ヶ月から三ヶ月前となっており、募集案内は職業能力開発校とハローワークで配布されています。また、入校の申込についても職業能力開発校かハローワークで行っています。

 入校に際しては、選考試験があり、その内容は、学力検査または簡単な筆記試験、面接などとなっています。一部の科目については英文の筆記試験が、園芸科などの科目については体力検査が実施されます。入校後は、授業料は無料で、教材が貸与されます(教科書代は自費)。ハローワークの指示により入校した人で、入校日現在、支給残日数のある方は、訓練受講中は雇用保険の失業給付の「基本手当」の延長のほか「技能習得手当」「通所手当」が支給されます。
 職業能力開発校の受講修了者は、ハローワーク、職業能力開発校で就職をあっせんしてもらえます。


<職業能力開発促進センター(ポリテクセンター)について>

 職業能力開発促進センター(ポリテクセンター)は全国に60ヵ所あり、雇用保険の能力開発事業として厚生労働省の外郭団体である雇用・能力開発機構が運営しています。職業能力開発校と同様、離転職者、在職者の方々に職業訓練を実施しています。

再就職に必要な技能などを修得してもらうため「職業能力開発促進センター」に夜間コースが設置されました。昼夜二部制で職業訓練を実施し、失業中の方の再就職を支援しています。
 訓練受講中は雇用保険の失業給付の「基本手当」の延長のほか「技能修得手当」「通所手当」が支給されます。

訓練科目などの詳細は、雇用・能力開発機構にお問い合わせください

 

29歳の時の会社と30歳時の会社が実態が同一の会社を別会社として扱っている

私は30歳退職として扱うのが失業給付の存在理念からして正当だと思います
29歳の時の会社と30歳時の会社が別会社として扱っているハローワークは何も疑問を感じないのかもしれません 勿論別会社ならばこのように処理しているのでしょう 30歳の時の会社に採用されたとき雇用保険に加入したかどうか おそらく残務整理で3ヶ月の期間であれば雇用保険にも加入してないかもしれませんね 


しかし実態が同一の会社の場合も同様に考えるのが妥当であるかということになります
9月30日の全員解雇 残務整理のため全員再雇用 これが当然こととして処理されていったとすれば 退職金とか全員解雇とか再雇用の問題は 倒産会社の処理のためにする商法上の法的技術的処理に過ぎないことになります
おそらく再雇用の場合および3ヵ月後の解雇の条件も29歳の時の会社と30歳の時の会社と一体として考えているのではないかと思います
雇用の目的も残務整理と限定されていることも重要なポイントのなります 

労働法ではその法理念に基づき独特の解釈をします 雇用でなく請負契約をしていても 実態を重視し労働者性という概念を持ち出し労災を適用することがあります 零細企業の取締役なども同様に扱われることもあります 関連する法を無視するということでなく 関連する法を尊重しながら労働法の目的からそれ以上重視すべきものがあればそれを守るということをしています

再就職手当ての場合 辞めた会社またはそれと同一性の高い会社の場合 再就職手当ては出ません同一性の判断の参考になると思います

ハローワークが会社の同一性があれば30歳退職にすると認めるのであれば同一性を証明していきます 客観面や主観面(当事者の意思など) 


山崎さんの主張を認めてもらえれば30歳時の雇用保険の加入を主張します 雇用保険の加入手続きがしていれば問題ないのですが・・・

そして雇用保険が30歳未満と30歳以上に分けている理由も検討します
30歳以上の場合 再就職に不利になるからとすれば 当人に責めを負うべき理由がない限り労働者に有利に扱うべきではないでしょうか

私は会社が実態は同じであるとして離職票に退職日を12月末に書き直し30歳退職にするのが妥当と思います

法律は立法の目的があります すべてのことを疑念もなく法律を適用できるわけではありません法律を簡単に曲げて解釈はできませんが 空白部分や疑義のあるところを立法の趣旨・目的に従って解釈しながら法律を適用してていくことになります

不服申し立て

file:///C:/WINDOWS/Profiles/tk-o/デスクトップ/WWW/koyoujyosei/jyosei.html#15

用語 

コーポレートガバナンス 企業統治

ベストプラグティス 最良の実践例

はじめに   ホームページにBACK

 

雇用保険の基本手当の日額、高年齢雇用継続給付の支給限度額等の変更について
2006年改正http://www.mhlw.go.jp/houdou/2006/07/h0704-1.html
2005年改正
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2005/07/h0704-1.html
2004年改正http://www.mhlw.go.jp/houdou/2004/07/h0706-1.html
2003年改正http://www.mhlw.go.jp/topics/2003/04/tp0425-1.html
HelloWork/komrinji.htm#7
HelloWork/komrin3.htm#1
2001/4から改正雇用保険法 
加入要件の緩和加入要件の緩和
離職理由により給付に格差
雇用保険加入の要件HelloWork/situgyou.htm#4-1
situgyou.htm#4-1

HelloWork/hakenntr.htm#11
厚生労働省 雇用保険の適用拡大のコピーです

登録型派遣労働者・パートタイム労働者 雇用保険の適用が拡大されます
(1)新しい適用基準(
平成13年4月より

登録型派遣労働者
登録型派遣労働者の雇用保険の適用基準が緩和されます。 

(イ)反復継続して派遣就業するものであること

@一の派遣元事業主に1年以上引き続き雇用されることが見こまれるとき

A一の派遣元事業主との間の雇用契約が1年未満で@にあたらない場合であっても
雇用契約と次の雇用契約の間隔が短くその常態が通算して1年以上続く見込みがあるとき 

この場合 雇用契約の派遣先が変わっても差し支えありません


イ 2ヶ月程度以上の派遣就業を1ヶ月程度以内の間隔で繰り返し行うことになっている者

ロ 雇用契約期間1ヶ月以内の派遣就業を数日以内の間隔で繰り返し行うことになっている者

(ロ)1週間の所定労働時間が20時間以上であること

平成13年4月1日から1ヶ月11日以上就労要件も撤廃

年収90万円要件の撤廃

雇用保険の適用は派遣元事業主との雇用関係で判断します

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/HelloWork\hakenn.html 派遣労働者

 登録型派遣労働者に関する雇用保険の適用基準が以下のように改正されます
(すでに雇用されている労働者で従前の基準では適用されなかった方も、
新しい基準に該当する場合には、平成13年4月1日から適用されることになります。)。
【新適用基準】
登録型派遣労働者については、次の(イ)及び(ロ)いずれにも該当する場合に被保険者となります。
(イ)反復継続して派遣就業するものであること

次の 又は に該当する場合、これに当たります。
一の派遣元事業主に1年以上引き続き雇用されることが見込まれるとき。
一の派遣元事業主との間の雇用契約が1年未満でに当たらない場合であっても雇用契約と次の雇用契約の間隔が短く(下の(例)参照)、その状態が通算して1年以上続く見込みがあるとき。
 この場合、雇用契約については派遣先が変わっても差し支えありません。
(例)
イ  雇用契約期間2か月程度以上の派遣就業を1か月程度以内の間隔で繰り返し行うこととなっている者
ロ  雇用契約期間1か月以内の派遣就業を数日以内の間隔で繰り返し行うこととなっている者

(ロ)1週間の所定労働時間が20時間以上であること

(2)改正のポイント

働き方の多様化に対応して、
登録型派遣労働者、パートタイム労働者の方について雇用保険の適用基準が緩和されます。

登録型派遣労働者についての適用基準の緩和
適用基準のうち、

(2)改正のポイントをまとめると以下のとおりです。
年収要件(年収が90万円以上見込まれる場合にのみ適用するという要件)が撤廃され
1か月当たりの所定労働日に関する要件(1か月11日以上就労する場合にのみ適用するという要件)がなくなります。

雇用保険の適用は派遣先ではなく派遣元事業主との雇用関係で判断されます。

※なお、派遣先での就業が1年を超えない短期のものや派遣先が異なる場合であっても、同じ派遣元から反復継続して1年以上派遣されることが見込まれる場合には適用されます

雇用保険の適用は派遣先ではなく派遣元事業主との雇用関係で判断されます。

3)適用される場合の具体例
具体的には以下のような場合等に適用されることとなります
同じ派遣元A社から、派遣先B社に6か月、派遣先C社に6か月と、通算して1年以上派遣されることが見込まれる場合

同じ派遣元A社から、派遣先B社、C社及びD社に2か月ずつ1か月程度の間をあけて、通算して1年以上派遣されることが見込まれる場合
同じ派遣元A社から、派遣先B社、C社及びD社に1か月以内の期間ずつ数日の間をあけて、通算して1年以上派遣されることが見込まれる場合

労働者の持っている技能やその業務の派遣需要などを考慮し、当初の雇入時から1年以上反復して雇用されることが見込まれる場合には、当初の雇入時から雇用保険が適用されます。

当初の雇入時には1年以上反復して雇用することが見込まれない場合であっても、その後の就労実績等から考えて、1年以上反復して雇用することが見込まれる場合には、その時点から雇用保険が適用されます。

なお、常用型の派遣労働者については、雇用期間に関わりなく雇用保険が適用されることになります。
失業した場合の基本手当の受給期間は、受給資格に係る離職日の翌日から原則1年間です。
このため、失業して再度短期間の派遣就業をした後、離職した場合は、前の受給資格に基づく支給残日数分の基本手当が受給できる場合があります。

パートタイム労働者 雇用保険の適用基準が緩和されます
【新適用基準】  パートタイム労働者については、次のいずれにも該当するときは、
短時間労働被保険者となります。

短時間被保険者(パート)は・・・・離職の日以前2年間で賃金支払い基礎日数月11日以上の月が12ヶ月以上必要です

(すでに雇用されている労働者で従前の基準では適用されなかった方も、新しい基準に該当する場合には、平成13年4月1日から適用されることになります。

反復継続して就労する者であること 
具体的には、
(イ)
1年以上反復継続雇用が見込まれる場合です。
(ロ)1週間の所定労働時間が20時間以上であること。

※短時間労働被保険者とは、
1週間の所定労働時間が、同一の適用事業に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間よりも短く、
かつ、30時間未満である者をいいます。

ハ 年収90万円要件の撤廃

(2)改正のポイント
年収要件(年収が90万円以上見込まれる場合にのみ適用するという要件)がなくなります。
(参考)「1年以上引き続き雇用されることが見込まれる場合」とは
 今回改正されませんが、
「1年以上引き続き雇用されることが見込まれる場合」
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/mikomi.htm#21 は次の場合で期間の定めがなく雇用される場合

雇用期間が1年である場合 
3か月、6か月など短期の期間を定めて雇用される場合であって、
雇用契約においてその更新規定が設けられているとき(1年未満の雇止規定がある場合を除きます。)

3か月、6か月など短期の期間を定めて雇用される場合であって、
雇い入れの目的、
その事業所の同様の雇用契約に基づき雇用される者の過去の就労実績等からみて、
契約を1年以上にわたって反復更新することが見込まれるとき
(注 当初の雇入時には1年以上反復して雇用されることが見込まれない場合であっても、
その後の就労実績等から考えて、1年以上反復して雇用されることが見込まれることとなった場合には、
その時点から雇用保険が適用されます。)

詳しくは、都道府県労働局職業安定部又はお近くの公共職業安定所(ハローワーク)にお問い合わせ下さい。

被保険者の区分    
週所定労働時間  65歳未満 65歳以上 同一事業所に65歳以前から継続
30時間以上  一般被保険者   高年齢継続被保険者
20時間以上30時間未満  短時間労働被保険者(パート)   高年齢短時間労働被保険者

※は同一事業所に65歳以前から継続雇用されていた方です。
また、失業した際には、高年齢求職者給付金(一時金)で支給となります。

その他(短期特例被保険者、日雇労働被保険者)があります。

個別延長給は平成13年4月からは新たに行われなくなりました 

加入できるとは加入しなくてもよいとか 事業主が加入手続きをしなくても良いのかわからない 私はねばならぬと思いますが

 〇主張する働く女性女性と労働保護法 育児介護休業〇育児介護給付
育児介護休業法ikujihou.htm

 

船員保険法第33条

 なお、派遣先での就業が1年を超えない短期のものや派遣先が異なる場合であっても、同じ派遣元から反復継続して1年以上派遣されることが見込まれる場合には適用されますので、御留意ください。

ご自分が雇用保険に入っているかご確認を!
雇用保険は、労働者が失業状態になったときなどに保険給付を行う国の運営する保険制度で、
適用基準を満たす労働者は、事業主やご本人の意思に関係なく加入することとなる制度です。
雇用保険の手続をとられていない場合には不利益を被る場合がありますので、ご自分が雇用保険に入っているかどうかをご確認下さい。
雇用保険に加入されている場合には「雇用保険被保険者証」が事業主を通じて交付されます。事業主から「雇用保険被保険者証」を渡されていない方は、事業主にご確認下さい

まだ雇用保険が適用されていない方で、ご自分が雇用保険の適用となると思われる方は、事業主又はハローワークにご相談下さい。

適用基準を満たしている方は、一定期間遡って雇用保険に加入することもできます

はじめに  ハローワークへ ホームページにBACK

平成13年4月より2001/4
登録型派遣労働者・パートタイム労働者 雇用保険の適用が拡大されます
異議の申し出

〔主な変更点〕

(1)基本手当ての給付率 上限 下限額の改正
求職者給付基本手当(失業給付)を計算してみよう 
shoteikyuuhu.htm#9

賃金日額 基本手当日額の計算      

HelloWork/SITUGYOU2.htm#9

(2)基本手当ての所定給付日数の改正 所定給付日数 65歳過ぎの退職 高年齢求職者給付

(3)60歳到達時賃金日額算定の特例の廃止 60歳以上65歳未満の者が離職した場合の特例 

育児休業中の倒産解雇等の特例  勤務時間短縮措置についての基本手当日額算定の特例の創設 育児介護ikuji/ikuji.htm

(5)公共職業訓練の複数回受講などの特例措置の拡充

(6)高年齢求職者給付金の額の改正65歳過ぎの退職 高年齢求職者給付〔一時金 1回払いです〕
その6 高年齢求職者給付金の額が変わりますshoteikyuuhu.htm#65

 高年齢求職者給付金の給付内容短時間労働被保険者である高年齢継続被保険者の給付内容に一本化され、施行日以後に離職した方に適用されます。

〔法改正後(2003/05/01)の額〕

被保険者であった期間 1年未満 1年以上
高年齢求職者給付金の額 基本手当日額の30日分 基本手当日額の50日分

(7))就業手当ての創設HelloWork\SITUGYOU2.htm

(8)教育訓練給付の額などの改正

(9)高年齢雇用継続給付の支給要件 給付率の改正 nenkin/keizoku.htm

(10))不正受給の場合の納付命令額などの改正HelloWork\situgyou.htm

(11)雇用保険料率の改正
kyhkn.htm#49

2003/05/01雇用保険法の改正予定 教育訓練給付 所定給付日数等

http://www.mhlw.go.jp/topics/2003/04/tp0425-1.html situgyou.htm#101
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2003/01/h0131-4.html
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2002/07/h0712-3.html

育児休業給付 介護休業給付
育児介護休業法ikujihou.htm

雇用保険kyhkn.htm  

基本手当の支給を受けるためには

基本手当 特定受給資格者tokutejyu.htm
特定受給資格者HelloWork/shoteikyuuhu.htm#1

所定給付日数

http://www2.mhlw.go.jp/topics/koyou/tp0308-1.html

表1 倒産解雇 により離職を余儀なくされた場合 

  一般被保険者 短時間受給資格者  就職困難な人

A 表2 定年・自発的離職者の場合

  一般被保険者 短時間受給資格者 就職困難な人 

2001/4から改正雇用保険法 離職理由により給付に格差 

http://www2.mhlw.go.jp/topics/koyou/ 改正雇用保険 2001/04/01特定受給資格者の判断

加入要件の緩和 雇用保険料

はじめに  ハローワークへ ホームページにBACK静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹

雇用支援制度導入奨励金 トライアル雇用
基本手当て 2年間 12ヶ月
有期労働契約
雇用支援制度導入奨励金 トライアル雇用
基本手当て 2年間 12ヶ月
有期労働契約

 

2003/05/01
雇用保険の新制度

早期再就職の促進 多様な働き方への対応 再就職の困難な状況に対応した給付の重点化と制度の安定的運営化の確保の観点から以下の改正が行われます

「雇用保険法等の一部を改正する法律案」について15/1/31
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2003/01/h0131-4.html

就職促進手当
雇用保険法第56条の2http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kyhkh.htm#h56-2

所定給付日数

 ●  60歳到達時以後に離職した方については、60歳到達時点の賃金日額と離職時の賃金日額を比較して
高い方の賃金日額により基本手当日額を算定する特例が設けられていましたが、施行日以後に60歳に到達した方については、
この特例が廃止されます。
 なお、施行日の前日以前に60歳に到達した方については、施行日以後も60歳到達時の賃金日額算定の特例が適用されます。
 
その5  > >訓練延長給付制度における複数回受講の特例が拡充されます。
 ●  雇用対策臨時特例法による公共職業訓練の複数回受講等の特例措置の対象者が「45歳以上60歳未満」から
「35歳以上60歳未満」に拡大されるとともに、特例の期間が「平成16年度末まで」から「平成19年度末まで」3年間延長されます。
 この特例は、拡大された年齢層(35歳以上45歳未満)の方については、施行日以後特例に基づく受講指示を
受けたときに適用されます。
 
 
その8  教育訓練給付金の額などが変わります。
 ●  支給要件期間、給付率及び上限額の改正
 支給要件期間、給付率及び上限額について次のとおり改正され、施行日以後に対象教育訓練の受講
(厚生労働大臣が指定する教育訓練)を開始した方に適用されます。
(1)  支給要件期間の要件を5年以上から3年以上とすること。
(2)  給付率、上限額の改正
 支給額は、支給要件期間に応じ、以下のとおりとなります。
 5年以上
 教育訓練経費の40%に相当する額となります。ただし、その額が20万円を超える場合は20万円とし、
8千円を超えない場合は支給されません。
 3年以上5年未満
 教育訓練経費の20%に相当する額となります。ただし、その額が10万円を超える場合は10万円とし、
8千円を超えない場合は支給されません。
 
 ●  適用対象期間の延長
 一般被保険者資格を喪失した日以後1年間のうちに妊娠、出産、育児、疾病、負傷等の理由により
引き続き30日以上対象教育訓練の受講を開始することができない日がある場合には、ハローワークにその旨を申し出ることにより、
当該資格を喪失した日から受講開始日までの教育訓練給付の対象となり得る期間(適用対象期間)に
その受講を開始できない日数(最大3年まで)を加算できるようになります。
 この場合は、施行日以後妊娠、出産、育児、疾病、負傷等の理由により
引き続き30日以上教育訓練を受けることができなくなるに至った方であって、
当該教育訓練を受けることができなくなるに至った日が離職後1年以内である方に適用されます。
 
その9  高年齢雇用継続給付の支給要件及び給付率が変わります
 ●  高年齢雇用継続給付の賃金低下率要件、給付率の改正
 支給要件の賃金低下率について15%超が25%超に、給付率について25%が15%となります。
 なお、これらの改正は、以下のとおり適用されます。
(1)  高年齢雇用継続基本給付金の支給要件、給付内容の見直し
 60歳に到達した日(60歳到達時において被保険者であった期間が5年に満たない場合は、5年に達した日)
が施行日以後である被保険者について適用されます。
(2)  高年齢再就職給付金の支給要件、給付内容の見直し
 施行日以後に離職し、安定した職業に就くことにより被保険者となった方に適用されます。
 施行日の前日以前に離職し、安定した職業に就くことにより被保険者となった方に対しては、
旧賃金日額に基づき、改正前の支給要件、給付率、支給限度額及び下限額が適用されます。
 施行日の前日以前に離職し、施行日以後に安定した職業に就くことにより被保険者となった受給資格者に対しては、
旧賃金日額に基づき、新たな支給要件、給付率、支給限度額及び下限額が適用されます。
 ●  高年齢再就職給付金と再就職手当との併給調整
 高年齢再就職給付金の支給を受けられる方が、同一の就職につき、再就職手当の支給を受けられる場合において、
その方が再就職手当の支給を受けたときは高年齢再就職給付金は支給されず、高年齢再就職給付金の支給を受けたときは
再就職手当は支給されません。この併給調整は、施行日以後に安定した職業に就くことにより被保険者となった方に適用されます。
その10  不正受給を行った場合の納付命令額等が変わります。
 ●  納付命令額の引上げ
 不正受給により失業等給付を受けた場合の納付命令額が、不正に受けた失業等給付の額の
2倍に相当する額以下の金額とされ、施行日以後の不正行為に適用されます。
 ●  連帯返還・納付命令の対象者の拡大
 連帯返還・納付命令の対象者として、次に掲げる者が追加されます。
職業紹介事業者(職業安定法第4条第7項)
業として職業指導(職業に就こうとする者の適性、職業経験その他の実情に応じて行うもの)を行う者
 ●  報告等の対象者の拡大
 報告等の対象者として、受給資格者等を雇用しようとする事業主及び職業紹介事業者等が追加されます
その11  雇用保険料率がかわります。(平成17年4月1日以降)
 ●  雇用保険料率の改正
 雇用保険料率が平成17年4月1日から1,000分の2引き上げられます(平成17年3月31日までは現行のまま据え置かれます。)

〔変更の内容〕

事業の種類 平成17年
 3月31日まで
平成17年
 4月1日以降
 2及び3以外の事業 17.5/1000
(7/1000)
19.5/1000
(8/1000)
 土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業
その他農林の事業
(園芸サービスの事業を除く。)
 動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業
その他畜産、養蚕又は水産の事業
(牛馬の育成、酪農、養鶏又は養豚の事業及び内水面養殖の事業は除く。)
 清酒の製造の事業
19.5/1000
(8/1000)
21.5/1000
(9/1000)
 土木、建築その他工作物の建築、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体
又はその他準備の事業
20.5/1000
(8/1000)
22.5/1000
(9/1000)

※ ( )は被保険者の方が負担する部分です。

 ●  一般保険料額表の廃止
 一般保険料額表が廃止され、被保険者の方が負担すべき雇用保険料額は、被保険者の方の賃金総額に
上記の表のカッコ内の率を乗じて得た額となります。ただし、平成17年3月31日までの間は、
引き続き一般保険料額表により計算していただくこともできます。

 その他に、求職者給付受給者の求職活動の努力義務の明確化、「子の看護」や「公的機関が募集する一定のボランティア活動」を行った場合の基本手当の受給期間延長、育児・介護休業給付の上限額の変更などがあります。

 詳しくは、都道府県労働局職業安定部又はお近くの公共職業安定所〔ハローワーク〕にお尋ねください。