改正 育児・介護休業法 24年全面適用 
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ikujihou.htm 24年から全面適用
妊娠・出産 育児介護 雇用管理
  
富士市西船津 社会保険労務士 川口 徹 BACKホーム

 

雇用均等法
http://www.gender.go.jp/about_danjo/society/index.html
育児介護休業法 改正24年
http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/tp0701-1.html
男子の場合
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ikkaikg.htm

改正 育児・介護休業法
http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/tp0701-1.html 
第3章の2 子の看護休暇h16-2第3章の2 子の看護休暇


妊娠・出産・育児と雇用管理



平成21年改正 育児・介護休業法

22.0401施行育児介護休業
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ikujikaigo/ikkaikh22.htm

労務安全情報センター
http://labor.tank.jp/  
日本総研
http://www.jri.co.jp/
雇用保険
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kyhkn.htm

改正育児休業法16/12/1成立 17.0401施行
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/yukikuky.htm
改正育児・介護休業法1条


平成17年改正

育児・介護休業法1条  育児・介護休業法2条  育児・介護休業法3条 育児・介護休業法4条 
育児・介護休業法第5条1、2項 
育児・介護休業法第5条1、2項育児ikujihou.htm#h5
介護休業法第6条
改正育児・介護休業法17条第18条 第17条
第5章 深夜業の制限19条
法23条(勤務時間の短縮等の措置等)
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ikujihou.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shussan/shukanr.htm

育児休業法
(目的)第1条
 この法律は、育児休業及び介護休業に関する制度並びに子の看護休暇に関する制度を設けるとともにを設けるとともに、子の養育及び家族の介護を容易にするため勤務時間等に関し事業主が講ずべき措置を定めるほか、子の養育又は家族の介護を行う労働者等に対する支援措置を講ずること等により、子の養育又は家族の介護を行う労働者等の雇用の継続及び再就職の促進を図り、もってこれらの者の職業生活と家庭生活との両立に寄与することを通じて、これらの者の福祉の増進を図り、あわせて経済及び社会の発展に資することを目的とする。

育児・介護休業法2条 (定義)

育児・介護休業法2条 (定義)
 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 一 育児休業 労働者(日々雇用される者を除く。以下この条、次章から第5章まで、第21条から第26条まで 第28条及び第29条において同じ。)が、次章に定めるところにより、その子を養育するためにする休業をいう。
 二 介護休業 労働者が、第3章に定めるところにより、その要介護状態にある対象家族を介護するためにする休業をいう。
 三 要介護状態 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、厚生労働省令で定める期間にわたり常時介護を必要とする状態をいう。
 四 対象家族 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号及び第61条第3項 (同条第6項において準用する場合を含む。)において同じ。)、父母及び子(これらの者に準ずる者として厚生労働省令で定めるものを含む。)並びに配偶者の父母をいう。
 五 家族 対象家族その他厚生労働省令で定める親族をいう。

育児休業の対象となる労働者とは 育児・介護休業法2条第6条1項) 

1歳に満たない子(養子も含みます。)を養育する男女労働者(育児休業法第2条)

育児休業は、正社員、嘱託、準社員、パート、アルバイト等その名称の如何を問わず、又はその就労時間の長短等に関わらず、次に該当する者を除いて
すべての労働者(年齢及び男女別を問わない)が取ることができます(法2条1号、法6条1項・2項、則6条、平7労告114号)。

(基本的理念)第3条
 この法律の規定による子の養育又は家族の介護を行う労働者等の福祉の増進は、これらの者がそれぞれ職業生活の全期間を通じてその能力を有効に発揮して充実した職業生活を営むとともに、育児又は介護について家族の一員としての役割を円滑に果たすことができるようにすることをその本旨とする。

2 子の養育又は家族の介護を行うための休業をする労働者は、その休業後における就業を円滑に行うことができるよう必要な努力をするようにしなければならない。

※育児・介護休業の対象外となる者育児・介護休業法第3条、第3条1項の三
@日々雇用される者  

〇期間を定めて雇用される者は 申し出時点において次のいずれにも該当すれば育児休業をすることができます

@同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上あること

A子が1歳に達する日を超えて引き続き雇用されることが見込まれること(子が1歳に達する日から1年を経過する暇での間に 労働契約期間が満了し かつ 労働契約の更新がないことが明らかである者を除く)

〇労使協定で定められた一定の労働者もも育児休業することはできません→これに該当しないパートタイマーは対象となる。

(1)この法律の「育児休業」とは子を養育するためにする休業をいいます 

(2)期間を定めて雇用される労働者の育児休業についての考え方は次の通りです

イ 平成16年の法改正により期間雇用者であっても次の@及びAを満たす者は育児休業の対象になりました

@同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上あること

A子が1歳に達する日を超えて引き続き雇用されることが見込まれること

B @Aを満たすばあであっても 「子が1歳に達する日から1年を経過する日」までの間に労働契約期間が満了し かつ 労働契約の更新がないことが明らかである者は除かれます

ロ イに該当するか否かにかかわらず、労働契約の形式上期間を定めて雇用されているものであっても 当該契約が期間の定めのない契約と実質的に異ならない状態となっている場合には 育児休業の対象となります 

 

(関係者の責務)第4条
 事業主並びに国及び地方公共団体は、前条に規定する基本的理念に従って、子の養育又は家族の介護を行う労働者等の福祉を増進するように努めなければならない。

労働者による休業開始予定日の繰り上げ変更(育児・介護休業法第4条1、2項)

休業の申出をした労働者は、その後休業開始予定日の前日までに、前記育児・介護則3条3項の事由が生じた場合には、・・・・1回に限り休業開始予定日を早める変更をすることができます。ただし、変更後の休業開始予定日が、変更の申出の翌日から1週間以内である場合には、事業主はその範囲内のいずれかの日を休業開始予定日として指定することができます。

労働者による休業終了予定日とされた日後の日に変更(育児・介護休業法第4条3項)

休業の申出をした労働者は、当初の休業終了予定日の1ヶ月前に申し出ることにより、休業終了予定日を1回に限り休業終了予定日とされた日後の日に変更をすることができます。

1ヶ月前に申し出れば当然に育児休業期間が延長されるものです。

第2章 育児休業
(育児休業の申出))第5条

労働者は、その養育する1歳に満たない子について その事業主に申し出ることにより、 育児休業をすることができる ただし、期間を定めて雇用される者にあっては 次の各号のいずれにも該当する者に限り 当該申し出をすることができる

一当該事業主に引き続き雇用された期間が1年以上である者

二その養育する子が1歳に達する日(以下この条において「1歳到達日」という)を超えて引き続き雇用されることが見込まれる者(当該子の1歳到達日から1年を経過する日までの間に その労働契約の期間が満了し かつ 当該労働契約の更新がないことが明らかである者を除く)

2 前項の規定にかかわらず 育児休業をしたことがある労働者は 当該育児休業を開始した日に養育していた子については 厚生労働省令で定める特別の事情がある場合を除き 前項の申し出をすることができない

3 労働者はその養育する1歳から1歳6ヶ月に達するまでの子について 次の各号のいずれにも該当する場合に限り、その事業主に申し出ることにより、育児休業をすることができる 
ただし、期間を定めて雇用される者であってその配偶者が当該子の1歳到達日において育児休業をしているものにあっては 第1項各号のいずれにも該当する者に限り当該申し出をすることができる

一 当該申し出に係る子について 当該労働者又はその配偶者が 当該子の1歳到達日において育児休業をしている場合
二 当該子の1歳到達美後の機関いついて休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合に該当する場合

4 第1項及び前項の規定による申し出(以下「育児休業申し出」という)は 厚生労働省令で定めるところによりその期間中は育児休業をすることする一の期間について その初日(以下「育児休業開始予定日」という)及び末日(「育児休業終了予定日」という)とする日を明らかにして しなければならない この場合において同項の規定による申し出にあっては 当該申し出に係る子の1歳到達日の翌日を育児休業開始予定日としなければならない

5 第1項ただし書き 第2項 第3項ただし書き及び前項後段の規定は 期間を定めて雇用される者であってその締結する労働契約の期間の末日を育児休業終了予定日(第7条第3項の規定により当該育児休業終了予定日が変更された場合にあっては その変更後の育児休業終了予定日とされた日)とする育児休業をしている者が当該育児休業にかかる子について当該労働契約の更新に伴い 当該更新後の労働契約の期間の初日を育児休業開始予定日とする育児休業申し出をする場合には これを適用しない

一定範囲の期間雇用者も対象になります) 一定の場合 子が1歳6ヶ月に達するまでの間 育児休業をすることができます
日々雇用されるものは対象になりません

 休業申出の撤回等(育児・介護休業法第5条1、2項)
休業の申出をした労働者は、休業開始予定日とされた日・・・・の前日までは、休業申出を撤回することができます。
撤回した労働者はすると、その子については、
労働省令15条(規則15条@配偶者の死亡A配偶者が負傷、疾病等により子を養育することが困難な状態になったこと、 B婚姻の解消その他の事情により配偶者が子と同居しないこと) で定める特別の事情がない限り、再度の休業申出をすることはできません。

(育児休業申出があった場合における事業主の義務等)
第6条

事業主は、労働者からの育児休業申出があったときは、当該育児休業申出を拒むことができない。

ただし、 当該事業主と当該労働者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業所の労働者の過半数で 組織する労働組合がないときはその労働者の過半数を代表する者との書面による協定で
次に掲げる労働者のうち育児休業をすることができないものとして定められた労働者に該当する労働者からの育児休業申出があった場合は、この限りでない。

 一 当該事業主に引き続き雇用された期間が1年に満たない労働者
 二 労働者の配偶者で当該育児休業申出に係る子の親であるものが、常態として当該子を養育することができるものとして厚生労働省令で定める者に該当する場合における当該労働者

 三 前2号に掲げるもののほか、育児休業をすることができないこととすることについて合理的な理由があると認められる労働者として厚生労働省令で定めるもの

2 前項ただし書の場合において、事業主にその育児休業申出を拒まれた労働者は、前条第1項及び第3項の規定にかかわらず、育児休業 をすることができない。

3 事業主は、労働者からの育児休業申出があった場合において、当該育児休業申出に係る育児休業開始予定日とされた日が当該 育児休業申出があった日の翌日から起算して1月(前条第3項の規定による申し出にあっては2週間)を経過する日(以下この項において「1月経過日」という。)前の日であるときは、
厚生労働省令で定めるところにより、当該育児休業開始予定日とされた日から当該1月経過日(当該育児休業申出があった日までに、出産予定日前に子が出生したことその他の厚生労働省令で定める事由が生じた場合にあっては、当該1月経過日前の日で 厚生労働省令で定める日)までの間のいずれかの日を当該育児休業開始予定日 として指定することができる。

4 第1項ただし書き及び前項の規定は 労働者が前条第5項に規定する育児休業申し出をする場合にはこれを適用しない

育児休業の申出と育児休業期間 育児休業の期間の原則

育児休業の申出と育児休業期間
育児休業の期間の原則
育児休業期間が(第6条)、原則として、子が出生した日から子が1歳に達する日(誕生日の前日)までの間で、労働者が申し出た休業開始予定日から終了予定日までの期間です。
子を出産した女性については、産後8週間の休業が労基法で認められています

6条-3

育児休業期間(第6条3項)
原則として、子が出生した日から子が1歳に達する日(誕生日の前日)までの間で、労働者が申し出た休業開始予定日から
終了予定日までの期間です。(法9条1項)。

ただし、労働者本人が子を出産した場合は、産後8週間は、労働基準法65条の規定により産後休業にあたりますので、育児・介護休業法による「育児休業」には該当しません。

この場合は、産後休業後から「育児休業」の対象となります。

育児休業の終了(育児・介護休業法第6条2項)
育児休業は、労働者が申し出た休業終了予定日に終了しますが、
次の場合にも終了します。
一育児休業期間中に子の死亡等により子を養育しないこととなった場合
二子が1歳に達した場合
三育児休業中の労働者について産前産後の休業又は新たな育児休業が始まった場合

育児休業開始予定日の変更の申し出など
第7条
第5条第1項の規定による申出をした労働者は、その後当該育児休業申出に係る育児休業開始予定日とされた日(前条第三項の規定による事業主の指定があった場合にあっては、当該事業主の指定した日。以下この項において同じ。)の前日までに、同条第三項の厚生労働省令で定める事由が生じた場合には、その事業主に申し出ることにより、当該育児休業申出に係る育児休業開始予定日を一回に限り当該育児休業開始予定日とされた日前の日に変更することができる。

2 事業主は、前項の規定による労働者からの申出があった場合において、当該申出に係る変更後の育児休業開始予定日とされた日が当該申出があった日の翌日から起算して一月を超えない範囲内で厚生労働省令で定める期間を経過する日(以下この項において「期間経過日」という。)前の日であるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該申出に係る変更後の育児休業開始予定日とされた日から当該期間経過日(その日が当該申出に係る変更前の育児休業開始予定日とされていた日(前条第三項の規定による事業主の指定があった場合にあっては、当該事業主の指定した日。以下この項において同じ。)以後の日である場合にあっては、当該申出に係る変更前の育児休業開始予定日とされていた日)までの間のいずれかの日を当該労働者に係る育児休業開始予定日として指定することができる。

3 育児休業申出をした労働者は、厚生労働省令で定める日までにその事業主に申し出ることにより、当該育児休業申出に係る育児休業終了予定日を一回に限り当該育児休業終了予定日とされた日後の日に変更することができる。

特別の理由がなく1ヶ月前に休業申出をしなかった場合は、申し出た休業開始予定日から休業申し出後1ヶ月経過日までの間で休業開始予定日とする日を指定できます。
労働省令で定める事由が生じた場合には、事業主は、休業申出があった日の翌日から1週間を経過する日までの間に休業開始予定日を指定できます。 規則7条

育児・介護規則6条、労働省令で定める事由は 次のとおりです。
@出産予定日前に子が出生したこと(男性が育児休業をとる場合)
A休業申出に係る子の親である配偶者(以下「配偶者」という。)の死亡
B配偶者が負傷又は疾病により子を養育することが困難になったこと。
C配偶者が子と同居しなくなったこと。
休業開始日の指定は、申出の日から3日以内に、書面を交付して行わなければなりません。

8条 育児休業申し出の撤回など

育児休業申出をした労働者は、当該育児休業申出に係る育児休業開始予定日とされた日(第六条第三項又は前条第二項の規定による事業主の指定があった場合にあっては当該事業主の指定した日、同条第一項の規定により育児休業開始予定日が変更された場合にあってはその変更後の育児休業開始予定日とされた日。第三項及び次条第一項において同じ。)の前日までは、当該育児休業申出を撤回することができる。

前項の規定により育児休業申出を撤回した労働者は、当該育児休業申出に係る子については、厚生労働省令で定める特別の事情がある場合を除き、第五条第一項本文の規定にかかわらず、育児休業申出をすることができない。

育児休業申出がされた後育児休業開始予定日とされた日の前日までに、子の死亡その他の労働者が当該育児休業申出に係る子を養育しないこととなった事由として厚生労働省令で定める事由が生じたときは、当該育児休業申出は、されなかったものとみなす。この場合において、労働者は、その事業主に対して、当該事由が生じた旨を遅滞なく通知しなければならない。

 


育児休業期間(第9条

育児休業の申出と育児休業期間 

1 育児休業申出をした労働者がその期間中は育児休業をすることができる期間(以下「育児休業期間」という。)は、育児休業開始予定日とされた日から育児休業終了予定日とされた日(第七条第三項の規定により当該育児休業終了予定日が変更された場合にあっては、その変更後の育児休業終了予定日とされた日。次項において同じ。)までの間とする。

次の各号に掲げるいずれかの事情が生じた場合には、育児休業期間は、前項の規定にかかわらず、当該事情が生じた日(第三号に掲げる事情が生じた場合にあっては、その前日)に終了する。

一育児休業終了予定日とされた日の前日までに、子の死亡その他の労働者が育児休業申出に係る子を養育しないこととなった事由として厚生労働省令で定める事由が生じたこと。

二育児休業終了予定日とされた日の前日までに、育児休業申出に係る子が一歳[第5条第3項の規定による申し出により育児休業をしている場合にあっては1歳6ヶ月)に達したこと。

三育児休業終了予定日とされた日までに、育児休業申出をした労働者について、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第一項若しくは第二項の規定により休業する期間、第十五条第一項に規定する介護休業期間又は新たな育児休業期間が始まったこと。

前条第三項後段の規定は、前項第一号の厚生労働省令で定める事由が生じた場合について準用する。

 

育児休業の終了(育児・介護休業法第9条 項)

育児休業は、労働者が申し出た休業終了予定日に終了しますが、

次の場合にも終了します。
一育児休業期間中に子の死亡等により子を養育しないこととなった場合
二子が1歳に達した場合
三育児休業中の労働者について産前産後の休業又は新たな育児休業が始まった場合

労働者が育児・介護休業法の規定により介護休業を取るとき

労働者が、違う子の育児休業を取るとき

http://members.tripod.co.jp/labor/r_hourei/ikukai-hou.html

 

改正育児・介護休業法10条
(不利益取扱いの禁止)
第10条
 事業主は、労働者が育児休業申出をし、又は育児休業をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない

第三章 介護休業

(介護休業の申出)

11条

第十一条

労働者は、その事業主に申し出ることにより、介護休業をすることができる。ただし、期間を定めて雇用される者にあっては次の各号のいずれにも該当する者に限り当該申し出をすることができる

一当該事業主に雇用された期間が1年以上である者

二第3項に規定する介護休業開始予定日から起算して93日を経過する日[以下この号において「93日経過日」という]を超えて引き続き雇用されることが見込まれる者[93日経過日から1年を経過する日までの間に その労働契約の期間が満了し かつ当該労働契約の更新がないことが明らかである者を除く)

2 前項の規定にかかわらず 介護休業をしたことがある労働者は 当該介護休業に係る対象家族が次の各号のいずれかに該当する場合には 当該対象家族については前項の規定による申し出をすることができない

一 当該対象家族が当該介護休業を開始した日から引き続き要介護状態にある場合[後世労働省令で定める特別の事情がある場合を除く)

二 当該対象家族について次に掲げる日数を合算した日数(第15条第1項及び第23条第2項において「介護休業等日数」という)が934日に達している場合

イ介護休業をした日数(介護休業を開始した日から介護休業を終了した日までの日数とし 2以上の介護休業をした場合にあっては介護休業ごとに介護休業を開始した日から介護休業を終了した日までの日数を合算して得た日数とする]

ロ 第23条第2項の措置のうち勤務時間の短縮その他の措置であって厚生労働省令で定めるものが講じられた日数[当該措置のうち最初に講じられた措置が開始された日から最後に講じられた措置が終了した日までの日数[その間に介護休業をした期間があるときは当該介護休業を開始した日から当がお介護休業を終了す多日までの日数を差し引いた日数]とし
2以上の要介護状態について当該措置が講じられた場合にあっては 要介護状態ごとに当該措置のうち最初に講じられた措置が開始された日から最後の講じられた措置が終了した日までに日数[その間に介護休業をした期間があるときは 当該介護休業を開始した日から当該介護休業が終了した日までの日数を差し引いた日数]を合算して得た日数とする

3 第1項の規定のよる申し出[以下「介護休業申し出」という]厚生労働省令で定めるところにより介護休業申し出に係る対象家族が要介護状態にあることを明らかにし かつ その期間中は当該対象家族にかかる介護休業をすることとする一の期間についてその初日[以下「介護休業買い市予 定日」という]及び末日[以下「介護休業終了予定日」という]とする日を明らかにしてしなければならない 

4 第1項ただし書き及び第2項[第2号を除く]の規定は 期間を定めて雇用される者であって その締結する労働契約の期間の末日を介護休業終了予定日[第13条において準用する第7条第3号の規定により当該介護休業終了予定日が変更された場合にあっては その変更後介護休業終了予定日とされた日)とする介護休業しているものが 当該介護休業にかかる対象家族について 当該労働契約の更新に伴い当該更新後の労働契約の期間の初日を介護休業開始予定日とする介護休業申し出をするばあにはこれを適用しない

介護休業をしたことがある労働者は、当該介護休業を開始した日に介護していた対象家族については、厚生労働省令で定める特別の事情がある場合を除き、当該申出をすることができない。

前項本文の規定による申出(以下「介護休業申出」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、介護休業申出に係る対象家族が要介護状態にあることを明らかにし、かつ、その期間中は当該対象家族に係る介護休業をすることとする一の期間について、その初日(以下「介護休業開始予定日」という。)及び末日(以下「介護休業終了予定日」という。)とする日を明らかにして、しなければならない。

(介護休業申出があった場合における事業主の義務等)

12条

事業主は、労働者からの介護休業申出があったときは、当該介護休業申出を拒むことができない。

第六条第一項ただし書(第二号を除く。)及び第二項の規定は、労働者からの介護休業申出があった場合について準用する。この場合において、同条第二項中「前項ただし書」とあるのは「第十二条第二項において準用する第六条第一項ただし書」と、「前条第一項本文」とあるのは「第十一条第一項本文」と読み替えるものとする。

事業主は、労働者からの介護休業申出があった場合において、当該介護休業申出に係る介護休業開始予定日とされた日が当該介護休業申出があった日の翌日から起算して二週間を経過する日(以下この項において「二週間経過日」という。)前の日であるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該介護休業開始予定日とされた日から当該二週間経過日までの間のいずれかの日を当該介護休業開始予定日として指定することができる。

4 全二項の規定は労働者が前条4項に規定する介護休業申し出をする場合には これを適用しない

(介護休業終了予定日の変更の申出)

13条

第七条第三項の規定は、介護休業終了予定日の変更の申出について準用する。

14条

(介護休業申出の撤回等)第十四条

1 介護休業申出をした労働者は、当該介護休業申出に係る介護休業開始予定日とされた日(第十二条第三項の規定による事業主の指定があった場合にあっては、当該事業主の指定した日。第三項において準用する第八条第三項、次条第一項及び第二十三条第二項において同じ。)の前日までは、当該介護休業申出を撤回することができる。

2 前項の規定による介護休業申出の撤回がなされた場合において、当該撤回に係る対象家族についての介護休業申出については、当該撤回後になされる最初の介護休業申出を除き、事業主は、第十二条第一項の規定にかかわらず、これを拒むことができる。

3 第八条第三項の規定は、介護休業申出について準用する。この場合において、同項中「子」とあるのは「対象家族」と、「養育」とあるのは「介護」と読み替えるものとする。

15条

(介護休業期間)第十五条

介護休業申出をした労働者がその期間中は介護休業をすることができる期間(以下「介護休業期間」という。)は、当該介護休業申出に係る介護休業開始予定日とされた日から介護休業終了予定日とされた日(その日が当該介護休業開始予定日とされた日(次の各号のいずれかに該当する場合にあっては当該各号に定める日とし、当該各号のいずれにも該当する場合にあっては当該各号に定める日のいずれか早い日とす る。)の翌日から起算して三月を経過する日より後の日であるときは、当該経過する日(以下この項において「三月経過日」という。)。第三項において同じ。)までの間とする。ただし、三月経過日が当該介護休業 申出に係る介護休業開始予定日とされた日より前の日であるときは、当該労働者は、第十一条第一項本文の規定にかかわらず、介護休業をすることができない。

一 当該労働者が、対象家族について第十一条第一項ただし書の厚生労働省令で定める特別の事情のある場合に同条の規定により介護休業申出をする場合 当該対象家族について開始された最初の介護休業に係る介護休業開始予定日とされた日

二 当該労働者に関して当該介護休業申出に係る対象家族のために第二十三条第二項の措置のうち勤務時間の短縮その他の措置であって厚生労働省令で定めるものが既に講じられている場合 当該措置のうち最初に講じられた措置の初日

2 この条において、介護休業終了予定日とされた日とは、第十三条において準用する第七条第三項の規定により当該介護休業終了予定日が変更された場合にあっては、その変更後の介護休業終了予定日とされた日をいう。

3 次の各号に掲げるいずれかの事情が生じた場合には、介護休業期間は、第一項の規定にかかわらず、当該事情が生じた日(第二号に掲げる事情が生じた場合にあっては、その前日)に終了する。

介護休業終了予定日とされた日の前日までに、対象家族の死亡その他の労働者が介護休業申出に係る対象家族を介護しないこととなった事由として厚生労働省令で定める事由が生じたこと。

介護休業終了予定日とされた日までに、介護休業申出をした労働者について、労働基準法第六十五条第一項若しくは第二項の規定により休業する期間、育児休業期間又は新たな介護休業期間が始まったこと。

 第八条第三項後段の規定は、前項第一号の厚生労働省令で定める事由が生じた場合について準用する。

16条

(準用)第十六条

第十条の規定は、介護休業申出及び介護休業について準用する。

h16-2

第3章の2 子の看護休暇

第16条の2 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者は その事業主に申し出ることにより1の年度において5労働日を限度として 
負傷し又は疾病のかかったその子の世話を行うための休暇[以下この章において「子の看護休暇」という]
を取得することができる

2前項の規定による申し出は 厚生労働省令で定めるところにより子の看護休暇を取得する日を明らかにしてしなければならない

3 第1項の年度は 事業主が別段の定めをする場合を除き4月1日にはじまり翌年3月31日に終わるものとする

[子の看護休暇の申し出があった場合における事業主の義務等]

h16-3

第16条の3 事業主は労働者からの前条第1項の規定による申し出があったときは当該申し出を拒むことができない

2第6条1項ただし書き[第2号を除く]及び第二項の規定は労働者からの前条第1項の規定による申し出があった場合について準用する
この場合において第6条第1項第1号中「1年」とあるのは「6月」と
同条第2項中「前項ただし書きとあるのは「第16条の3第2項において準用する
第6条第1項ただし書き」と「前条第1項及び第3項」とあるのは「第16条の2第1項」と読み替えるものとする

[準用)

h16-4

第16条の4第10条の規定は第16条の2第二項の規定による申し出及びこの看護休暇について準用する

第四章 時間外労働の制限

改正育児・介護休業法17条 

第17条
事業主は、労働基準法第36条第1項本文の規定により同項に規定する労働時間(以下この条において単に「労働時間」という。)を延長することができる場合において、
小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者(日々雇用される者を除く。以下この章、次章、第23条から第26条まで、第28条及び第29条において同じ。)であって
次の各号のいずれにも該当しないものが当該子を養育するために請求したときは、
制限時間(1月について 24時間、1年について150時間をいう。次項において同じ。)を越えて労働時間を延長してはならない。ただし、事業の正常な運営を妨げる場合は、この限りではない。

 一 当該事業主に引き続き雇用された期間が1年に満たない労働者
 二 労働者の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが、常態として当該子を養育することが出来る者として 厚生労働省令で定める者に該当する場合における当該労働者
 三 前2号に掲げるもののほか、当該請求をできないこととすることについて合理的な理由があると認められる労働者として厚生労働省令で定めるもの

2 前項の規定による請求は、厚生労働省令で定めるところにより、その期間中は制限時間を越えて労働時間を延長してはならないこととなる一の期間(1月以上1年以内の期間に限る。第4項において「制限期間」という。)について、その初日(以下この条において「制限開始予定日」という。)及び末日(同項において「制限終了予定日」という。)とする日を明らかにして、制限開始予定日の一月前までにしなければならない。

3 第1項の規定による請求がされた後制限開始予定日とされた日の前日までに、子の死亡その他の労働者が当該請求に係る子の養育をしないこととなった事由として厚生労働省令で定める事由が生じたときは、当該請求は、されなかったものとみなす。この場合において、労働者は、その事業主に対して、当該事由が生じた旨を遅滞なく通知しなければならない。

4 次の各号に掲げるいずれかの事情が生じた場合には、制限期間は、当該事情が生じた日(第3号に掲げる事情が生じた場合 にあっては、その前日)に終了する。
 一 制限終了予定日とされた日の前日までに、子の死亡その他の労働者が第1項の規定による請求に係る子を養育しないこととなった事由として厚生労働省令で定める事由が生じたこと。
 二 制限終了予定日とされた日の前日までに、第1項の規定による請求に係る子が小学校就学の始期に達したこと。
 三 制限終了予定日とされた日までに、第1項の規定による請求をした労働者について、労働基準法第65条第1項若しくは第2項の 規定により休業する期間、育児休業期間又は介護休業期間が始まったこと。

5 第3項後段の規定は、前項第1号の厚生労働省令で定める事由が生じた場合について準用する。

改正育児・介護休業法18条 

第18条
前条第1項(第2号を除く。)、第2項、第3項及び第4項(第2号を除く。)の規定は、
要介護状態にある対象家族を介護する労働者について準用する。
この場合において、同条第1項中「当該子を養育する」とあるのは「当該対象家族を介護する」と、同条第3項及び第4項第1号中「子」とあるのは「対象家族」と、「養育」とあるのは「介護」と読み替えるものとする。

2 前条第3項後段の規定は、前項において準用する同条第4項第1号の厚生労働省令で定める事由が生じた場合について準用する。

改正育児・介護休業法18条 
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ikuji/ikujihou.htm#h19
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ikuji/ikujihou.htm#h18
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ikuji/ikujihou.htm#h19

育児・介護休業法
改正育児・介護休業法18条 法第18条に関しては
「育児休業及び介護休業後においては、
原則として原職または原職相当職に復帰させることが多く行われているものであることに配慮すること」。

育児・介護休業法および指針では、
休業後の労働条件については、あらかじめルールを定め、それを従業員に周知することを事業主の努力義務とする
休業後の配置に際しては、原職または原職相当職に復帰させることに「配慮すべき」ものとしています。

@休業前に、休業後の労働条件についてのルールを定めて明示していたか
A休業後の労働条件が休業前と比べて不利益なものとなっていないかどうか、
B経営上、合理的かつやむを得ない措置であるのか       
育児介護休業法19条

育児介護休業法のあらまし より

休業しない場合は

育児休業の申し出を会社は拒否することができません。

事業主は休業しないで1歳未満の子を養育する労働者について、時間短縮などの措置を講ずる義務を負っています。育児介護休業法19条

第5章 深夜業の制限

19条 第19条
 事業主は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者であって次の各号のいずれにも該当しないものが 当該子を養育するために請求した場合においては、午後10時から午前5時までの間(以下この条において「深夜」という。)において労働させてはならない。ただし、事業の正常な運営を妨げる場合は、この限りでない。

 1 当該事業主に引き続き雇用された期間が1年に満たない労働者
 2 当該請求に係る深夜において、常態として当該子を保育することができる当該子の同居の家族その他の厚生労働省令で定める者がいる場合における当該労働者
 3 前2号に掲げるもののほか、当該請求をできないこととすることについて合理的な理由があると認められる労働者として厚生労働省令で定めるもの

2 前項の規定による請求は、厚生労働省令で定めるところにより、その期間中は深夜において労働させてはならないこととなる一の期間 (一月以上六月以内の期間に限る。第4項において「制限期間」という。)について、その初日(以下この条において「制限開始予定日」という。) 及び末日(同項において「制限終了予定日」という。)とする日を明らかにして、制限開始予定日の一月前までにしなければならない。

3 第1項の規定による請求がされた後制限開始予定日とされた日の前日までに、子の死亡その他の労働者が当該請求に係る子の養育をしないこととなった事由として厚生労働省令で定める事由が生じたときは、当該請求は、されなかったものとみなす。この場合において、労働者は、その事業主に対して、当該事由が生じた旨を遅滞なく通知しなければならない。

4 次の各号に掲げるいずれかの事情が生じた場合には、制限期間は、当該事情が生じた日(第3号に掲げる事情が生じた場合にあっては、その前日)に終了する。
 一 制限終了予定日とされた日の前日までに、子の死亡その他の労働者が第1項の規定による請求に係る子を養育しないこととなった事由として厚生労働省令で定める事由が生じたこと。
 二 制限終了予定日とされた日の前日までに、第1項の規定による請求に係る子が小学校就学の始期に達したこと。
 三 制限終了予定日とされた日までに、第1項の規定による請求をした労働者について、労働基準法第65条第1項若しくは第2項の規定により休業する期間、育児休業期間又は介護休業期間が始まったこと。

5 第3項後段の規定は、前項第1号の厚生労働省令で定める事由が生じた場合について準用する。

 

h19

育児短時間勤務制度 育児介護休業法19条 施行規則34条
事業主は、満1歳に満たない子を養育する労働者で

育児休業をしないものについて、労働者の申出により、次のいずれかの措置を講じなければなりません(法19条1行為、則34条1項)。
 1、1日の所定労働時間を短縮する制度 短時間勤務や 
 2、週又は月の所定労働時間を短縮する制度
 3、週又は月の所定労働日数を短縮する制度
 4、労働者が個々に勤務しない日又は時間を請求することを認める制度
 5、フレックスタイム制度 フレックスタイム制、
 6、始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ 時差出勤
 7、所定外労働をさせない制度
 8、託児施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与

 この措置は、法定の育児休業を全部取らない労働者ばかりでなく、一部しか取らない労働者にも適用されます。従って、育児休業を6ヶ月取り、残りの6ヶ月を育児短時間勤務制度を利用する、などの労働者の側からの選択が可能です。

http://www.mhlw.go.jp/topics/0102/tp0220-3.html

 

20条

第二十条
前条第一項から第三項まで及び第四項(第二号を除く。)の規定は、要介護状態にある対象家族を介護する労働者について準用する。この場合において、同条第一項中「当該子を養育する」とあるのは「当該対象家族を介護する」と、同項第二号中「子」とあるのは「対象家族」と、「保育」とあるのは「介護」と、同条第三項及び第四項第一号中「子」とあるのは「対象家族」と、「養育」とあるのは「介護」と読み替えるものとする。

前条第三項後段の規定は、前項において準用する同条第四項第一号の厚生労働省令で定める事由が生じた場合について準用する。

第六章 事業主が講ずべき措置 法21条

(育児休業等に関する定めの周知等の措置)

21条

第二十一条
一 事業主は、育児休業及び介護休業に関して、あらかじめ、次に掲げる事項を定めるとともに、これを労働者に周知させるための措置を講ずるよう努めなければならない。

1 労働者の育児休業及び介護休業中における待遇に関する事項

2 育児休業及び介護休業後における賃金、配置その他の労働条件に関する事項

3 前二号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項

事業主は、労働者が育児休業申出又は介護休業申出をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者に対し、前項各号に掲げる事項に関する当該労働者に係る取扱いを明示するよう努めなければならない。

(雇用管理等に関する措置)

法22条

第二十二条
事業主は、育児休業申出及び介護休業申出並びに育児休業及び介護休業後における就業が円滑に行われるようにするため、育児休業又は介護休業をする労働者が雇用される事業所における労働者の配置その他の雇用管理、育児休業又は介護休業をしている労働者の職業能力の開発及び向上等に関して、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

法23条(勤務時間の短縮等の措置等)
第二十三条
一 事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、その雇用する労働者のうち、
その一歳に満たない子を養育する労働者で育児休業をしないものにあっては
労働者の申出に基づく
勤務時間の短縮
その他の当該労働者が就業しつつその子を養育することを容易にするための措置(以下この項及び次条第一項において「勤務時間の短縮等の措置」という。)を、

その雇用する労働者のうち、
その一歳から三歳に達するまでの子を養育する労働者にあっては
育児休業の制度に準ずる措置又は勤務時間の短縮等の措置を講じなければならない。

二 事業主は、その雇用する労働者のうち、
その要介護状態にある対象家族を介護する労働者に関して、厚生労働省令で定めるところにより、
労働者の申出に基づく連続する三月の期間
(当該労働者が、当該対象家族について介護休業をしたことがある場合にあっては、
当該対象家族について開始された最初の介護休業に係る介護休業開始予定日とされた日から、
同日の翌日から起算して三月を経過する日までの期間のうち当該労働者が介護休業をしない期間)以上の期間における
勤務時間の短縮
その他の当該労働者が就業しつつその要介護状態にある対象家族を介護することを容易にするための措置を講じなければならない。

(三歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者等に関する措置)
法24条
第二十四条
事業主は、その雇用する労働者のうち、
その三歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に関して、
育児休業の制度又は勤務時間の短縮等の措置に準じて、必要な措置を講ずるよう努めなければならない

二 事業主は、その雇用する労働者のうち、
その家族を介護する労働者に関して、介護休業の制度又は前条第二項に定める措置に準じて、
その介護を必要とする期間、回数等に配慮した必要な措置を講ずるように努めなければならない。

(子の看護のための休暇の措置)

法25条

第二十五条事業主は、その雇用する労働者のうち、
小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に関して、
労働者の申出に基づくその子の看護のための休暇
(負傷し、又は疾病にかかったその子の世話を行う労働者に対し与えられる休暇
(労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除く。)
をいう。)
を与えるための措置を講ずるよう努めなければならない。

法26条(労働者の配置に関する配慮)
第二十六条
事業主は、その雇用する労働者の配置の変更で 就業の場所の変更を伴うものをしようとする場合において、
その就業の場所の変更により就業しつつその子の養育又は家族の介護を行うことが困難となることとなる労働者がいるときは、
当該労働者の子の養育又は家族の介護の状況に配慮しなければならない。

法27条(再雇用特別措置等)
第二十七条
事業主は、妊娠、出産若しくは育児又は介護を理由として退職した者(以下「育児等退職者」という。)について、
必要に応じ、再雇用特別措置
(育児等退職者であって、その退職の際に、その就業が可能となったときに当該退職に係る事業の事業主に再び雇用されることの希望を有する旨の申出をしていたものについて、当該事業主が、労働者の募集又は採用に当たって特別の配慮をする措置をいう。第三十条及び第三十九条第一項第一号において同じ。)
その他これに準ずる措置を実施するよう努めなければならない。

法28条(指針)
第二十八条厚生労働大臣は、第二十一条から前条までの規定に基づき事業主が講ずべき措置及び子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべきその他の措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るための指針となるべき事項を定め、これを公表するものとする。

法29条
法29条(職業家庭両立推進者)(職業家庭両立推進者)
第二十九条 事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、第二十一条から第二十七条までに定める措置及び子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために講ずべきその他の措置の適切かつ有効な実施を図るための業務を担当する者(第三十九条第一項第五号において「職業家庭両立推進者」という。)を選任するように努めなければならない。

第七章 対象労働者等に対する支援措置

第一節 国等による援助

法30条

(事業主等に対する援助)

第三十条国は、子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者(以下「対象労働者」という。)及び育児等退職者(以下「対象労働者等」と総称する。)の雇用の継続、再就職の促進その他これらの者の福祉の増進を図るため、事業主、事業主の団体その他の関係者に対して、
対象労働者の雇用される事業所における雇用管理、再雇用特別措置その他の措置についての相談及び助言、給付金の支給その他の必要な援助を行うことができる。

(相談、講習等)第三十一条

国は、対象労働者に対して、その職業生活と家庭生活との両立の促進等に資するため、必要な指導、相談、講習その他の措置を講ずるものとする。

二 地方公共団体は、国が講ずる前項の措置に準じた措置を講ずるように努めなければならない。

(再就職の援助)第三十二条

国は、育児等退職者に対して、その希望するときに再び雇用の機会が与えられるようにするため、職業指導、職業紹介、職業能力の再開発の措置その他の措置が効果的に関連して実施されるように配慮するとともに、育児等退職者の円滑な再就職を図るため必要な援助を行うものとする。

(職業生活と家庭生活との両立に関する理解を深めるための措置)第三十三条

国は、対象労働者等の職業生活と家庭生活との両立を妨げている職場における慣行その他の諸要因の解消を図るため、対象労働者等の職業生活と家庭生活との両立に関し、事業主、労働者その他国民一般の理解を深めるために必要な広報活動その他の措置を講ずるものとする。

(勤労者家庭支援施設)第三十四条

地方公共団体は、必要に応じ、勤労者家庭支援施設を設置するように努めなければならない。

2 勤労者家庭支援施設は、対象労働者等に対して、職業生活と家庭生活との両立に関し、各種の相談に応じ、及び必要な指導、講習、実習等を行い、並びに休養及びレクリエーションのための便宜を供与する等対象労働者等の福祉の増進を図るための事業を総合的に行うことを目的とする施設とする。

厚生労働大臣は、勤労者家庭支援施設の設置及び運営についての望ましい基準を定めるものとする。

国は、地方公共団体に対して、勤労者家庭支援施設の設置及び運営に関し必要な助言、指導その他の援助を行うことができる。

(勤労者家庭支援施設指導員)第三十五条

勤労者家庭支援施設には、対象労働者等に対する相談及び指導の業務を担当する職員(次項において「勤労者家庭支援施設指導員」という。)を置くように努めなければならない。

二 勤労者家庭支援施設指導員は、その業務について熱意と識見を有し、かつ、厚生労働大臣が定める資格を有する者のうちから選任するものとする。

第二節 指定法人

(指定等)第三十六条

厚生労働大臣は、対象労働者等の福祉の増進を図ることを目的として設立された民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の法人であって、第三十八条に規定する業務に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、全国に一を限って、同条に規定する業務を行う者として指定することができる。

一 職員、業務の方法その他の事項についての業務の実施に関する計画が適正なものであり、かつ、その計画を確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すると認められること。

二 前号に定めるもののほか、業務の運営が適正かつ確実に行われ、対象労働者等の福祉の増進に資すると認められること

2厚生労働大臣は、前項の規定による指定をしたときは、同項の規定による指定を受けた者(以下「指定法人」という。)の名称及び住所並びに事務所の所在地を公示しなければならない。

3指定法人は、その名称及び住所並びに事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

4厚生労働大臣は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

(指定の条件)

第三十七条
前条第一項の規定による指定には、条件を付け、及びこれを変更することができる。

前項の条件は、当該指定に係る事項の確実な実施を図るために必要な最小限度のものに限り、かつ、当該指定を受ける者に不当な義務を課することとなるものであってはならない。

(業務)

第三十八条

指定法人は、次に掲げる業務を行うものとする。

対象労働者等の職業生活及び家庭生活に関する調査研究を行うこと。
対象労働者等の職業生活及び家庭生活に関する情報及び資料を総合的に収集し、並びに対象労働者等、事業主その他の関係者に対して提供すること。
次条第一項に規定する業務を行うこと。
前三号に掲げるもののほか、対象労働者等の福祉の増進を図るために必要な業務を行うこと。

(指定法人による福祉関係業務の実施)

第三十九条

厚生労働大臣は、指定法人を指定したときは、指定法人に第三十条から第三十四条までに規定する国の行う業務のうち次に掲げる業務(以下「福祉関係業務」という。)の全部又は一部を行わせるものとする。

対象労働者の雇用管理及び再雇用特別措置に関する技術的事項について、事業主その他の関係者に対し、相談その他の援助を行うこと。
第三十条の給付金であって厚生労働省令で定めるものを支給すること。
対象労働者に対し、その職業生活と家庭生活との両立に関して必要な相談、講習その他の援助を行うこと。
育児等退職者に対し、再就職のための援助を行うこと。
職業家庭両立推進者に対して、第二十九条に規定する業務を円滑に実施するために必要な知識を習得させるための研修を行うこと。
対象労働者等の職業生活と家庭生活との両立に関する理解を深めるための広報活動その他の業務を行うこと。
前各号に掲げるもののほか、対象労働者等の雇用の継続、再就職の促進その他これらの者の福祉の増進を図るために必要な業務を行うこと。

 

前項第二号の給付金の支給要件及び支給額は、厚生労働省令で定めなければならない。
指定法人は、福祉関係業務の全部又は一部を開始する際、当該業務の種類ごとに、当該業務を開始する日及び当該業務を行う事務所の所在地を厚生労働大臣に届け出なければならない。指定法人が当該業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときも、同様とする。
厚生労働大臣は、第一項の規定により指定法人に行わせる福祉関係業務の種類及び前項の規定による届出に係る事項を公示しなければならない。

(業務規程の認可)

第四十条 指定法人は、福祉関係業務を行うときは、当該業務の開始前に、当該業務の実施に関する規程(以下「業務規程」という。)を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
厚生労働大臣は、前項の認可をした業務規程が福祉関係業務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
業務規程に記載すべき事項は、厚生労働省令で定める。

(福祉関係給付金の支給に係る厚生労働大臣の認可)

第四十一条 指定法人は、福祉関係業務のうち第三十九条第一項第二号に係る業務(次条及び第四十八条において「給付金業務」という。)を行う場合において、自ら同号の給付金の支給を受けようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

(報告)第四十二条

指定法人は、給付金業務を行う場合において当該業務に関し必要があると認めるときは、事業主に対し、必要な事項について報告を求めることができる

(事業計画等)

 

第四十三条 指定法人は、毎事業年度、厚生労働省令で定めるところにより、事業計画書及び収支予算書を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
指定法人は、厚生労働省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を作成し、厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

 

(区分経理)

第四十四条 指定法人は、福祉関係業務を行う場合には、福祉関係業務に係る経理とその他の業務に係る経理とを区分して整理しなければならない。

(交付金)第四十五条

国は、予算の範囲内において、指定法人に対し、福祉関係業務に要する費用の全部又は一部に相当する金額を交付することができる。

(厚生労働省令への委任)

第四十六条

この節に定めるもののほか、指定法人が福祉関係業務を行う場合における指定法人の財務及び会計に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

(役員の選任及び解任)第四十七条

1 指定法人の役員の選任及び解任は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2 指定法人の役員が、この節の規定(当該規定に基づく命令及び処分を含む。)若しくは第四十条第一項の規定により認可を受けた業務規程に違反する行為をしたとき、又は第三十八条に規定する業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、厚生労働大臣は、指定法人に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。

(役員及び職員の公務員たる性質)

第四十八条
給付金業務に従事する指定法人の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす

(報告及び検査)

第四十九条 厚生労働大臣は、第三十八条に規定する業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、指定法人に対し、同条に規定する業務若しくは資産の状況に関し必要な報告をさせ、又は所属の職員に、指定法人の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(監督命令)

第五十条 厚生労働大臣は、この節の規定を施行するために必要な限度において、指定法人に対し、第三十八条に規定する業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

(指定の取消し等)

第五十一条
厚生労働大臣は、指定法人が次の各号のいずれかに該当するときは、第三十六条第一項の規定による指定(以下「指定」という。)を取り消し、又は期間を定めて第三十八条に規定する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

第三十八条に規定する業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
指定に関し不正の行為があったとき。
この節の規定又は当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
第三十七条第一項の条件に違反したとき。
第四十条第一項の規定により認可を受けた業務規程によらないで福祉関係業務を行ったとき。

2厚生労働大臣は、前項の規定により、指定を取り消し、又は第三十八条に規定する業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。

(厚生労働大臣による福祉関係業務の実施)

第五十二条 厚生労働大臣は、前条第一項の規定により、指定を取り消し、若しくは福祉関係業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定法人が福祉関係業務を行うことが困難となった場合において必要があると認めるときは、当該福祉関係業務を自ら行うものとする。
厚生労働大臣は、前項の規定により福祉関係業務を行うものとし、又は同項の規定により行っている福祉関係業務を行わないものとするときは、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。
厚生労働大臣が、第一項の規定により福祉関係業務を行うものとし、又は同項の規定により行っている福祉関係業務を行わないものとする場合における当該福祉関係業務の引継ぎその他の必要な事項は、厚生労働省令で定める。

第八章 雑則

(育児休業等取得者の業務を処理するために必要な労働者の募集の特例)

 

第五十三条 認定中小企業団体の構成員たる中小企業者が、当該認定中小企業団体をして育児休業又は介護休業(これらに準ずる休業を含む。以下この項において同じ。)をする労働者の当該育児休業又は介護休業をする期間について当該労働者の業務を処理するために必要な労働者の募集を行わせようとする場合において、当該認定中小企業団体が当該募集に従事しようとするときは、職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第三十六条第一項の規定は、当該構成員たる中小企業者については、適用しない。
この条及び次条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
中小企業者 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号)第二条第一項に規定する中小企業者をいう。
認定中小企業団体 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律第二条第二項に規定する事業協同組合等であって、その構成員たる中小企業者に対し、第二十二条の事業主が講ずべき措置その他に関する相談及び援助を行うものとして、当該事業協同組合等の申請に基づき厚生労働大臣がその定める基準により適当であると認定したものをいう。
厚生労働大臣は、認定中小企業団体が前項第二号の相談及び援助を行うものとして適当でなくなったと認めるときは、同号の認定を取り消すことができる。
第一項の認定中小企業団体は、当該募集に従事しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、募集時期、募集人員、募集地域その他の労働者の募集に関する事項で厚生労働省令で定めるものを厚生労働大臣に届け出なければならない。
職業安定法第三十七条第二項の規定は前項の規定による届出があった場合について、同法第五条の三第一項及び第三項、第五条の四、第三十九条、第四十一条、第四十八条の三、第四十八条の四、第五十条第一項及び第二項並びに第五十一条の二の規定は前項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者につい て、同法第四十条の規定は同項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者に対する報酬の供与につ いて、同法第五十条第三項及び第四項の規定はこの項において準用する同条第一項及び第二項に規定する職 権を行う場合について準用する。この場合において、同法第三十七条 第二項中「労働者の募集を行おうとする者」とあるのは、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第五十三 条第四項の規定による届出をして労働者の募集に従事しようとする者」と読み替えるものとする。
職業安定法第四十二条の二の規定の適用については、同条中「第三十九条に規定する募集受託者」とあるのは、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第五十三条第四項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者」とする。
厚生労働大臣は、認定中小企業団体に対し、第二項第二号の相談及び援助の実施状況について報告を求めることができる。

 

第五十四条 公共職業安定所は、前条第四項の規定により労働者の募集に従事する認定中小企業団体に対して、雇用情報、職業に関する調査研究の成果等を提供し、かつ、これに基づき当該募集の内容又は方法について指導することにより、当該募集の効果的かつ適切な実施の促進に努めなければならない。

(調査等)

第五十五条 厚生労働大臣は、対象労働者等の職業生活と家庭生活との両立の促進等に資するため、これらの者の雇用管理、職業能力の開発及び向上その他の事項に関し必要な調査研究を実施するものとする。
厚生労働大臣は、この法律の施行に関し、関係行政機関の長に対して、資料の提供その他必要な協力を求めることができる。
厚生労働大臣は、この法律の施行に関し、都道府県知事から必要な調査報告を求めることができる。

(報告の徴収並びに助言、指導及び勧告)

第五十六条 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、事業主に対して、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる。

(労働政策審議会への諮問)

 

第五十七条 厚生労働大臣は、第二条第三号から第五号まで、第五条第一項、第六条第一項第二号及び第三号(第十二条第二項において準用する場合を含む。)並びに第三項、第七条第二項及び第三項(第十三条において準用する場合を含む。)、第八条第二項及び第三項(第十四条第三項において準用する場合を含む。)、第九条第二項第一号、第十一条第一項、第十二条第三項、第十五条第一項第二号及び第三項第一号、第十七条第一項第二号並びに同項第三号並びに同条第三項及び第四項第一号(これらの規定を第十八条第一項において準用する場合を含む。)、第十九条第一項第二号及び第三号、第三項並びに第四項第一号(これらの規定を第二十条第一項において準用する場合を含む。)、第二十三条並びに第三十九条第一項第二号及び第二項の厚生労働省令の制定又は改正の立案をしようとするとき、第二十八条の指針を策定しようとするとき、その他この法律の施行に関する重要事項について決定しようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。

(権限の委任)

第五十八条 この法律に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる

(厚生労働省令への委任)

第五十九条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な手続その他の事項は、厚生労働省令で定める。

(船員に関する特例)

 

第六十条 第四章、第三十六条から第五十四条まで及び第六十二条から第六十七条までの規定は、船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第一項に規定する船員になろうとする者及び船員法(昭和二十二年法律第百号)の適用を受ける船員(次項において「船員等」という。)に関しては、適用しない。
船員等に関しては、第二条第三号から第五号まで、第五条、第六条第一項第二号及び第三号(第十二条第二項において準用する場合を含む。)並びに第三項、第七条(第十三条において準用する場合を含む。)、第八条第二項及び第三項(第十四条第三項において準用する場合を含む。)、第九条第二項第一号及び第三項、第十一条、第十二条第三項、第十五条第一項、第三項第一号及び第四項、第十九条第一項第二号及び第三号、第二項、第三項並びに第四項第一号(これらの規定を第二十条第一項において準用する場合を含む。)並びに第十九条第五項、第二十条第二項、第二十一条第一項第三号及び第二項、第二十三条、第二十九条、第五十七条、第五十八条並びに前条中「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」と、第九条第二項第三号中「労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第一項若しくは第二項の規定により休業する」とあるのは「船員法(昭和二十二年法律第百号)第八十七条第一項若しくは第二項の規定により作業に従事しない」と、第十五条第三項第二号及び第十九条第四項第三号中「労働基準法第六十五条第一項若しくは第二項の規定により休業する」とあるのは「船員法第八十七条第一項若しくは第二項の規定により作業に従事しない」と、同条第一項中「養育する労働者」とあるのは「養育する労働者(日々雇用される者を除く。以下この章、第二十三条から第二十六条まで、第二十八条及び第二十九条において同じ。)」と、第二十五条中「労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇」とあるのは「船員法第七十四条から第七十八条までの規定による有給休暇」と、第二十八条及び第五十五条から第五十八条までの規定中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、第五十七条中「第三項第一号、第十七条第一項第二号並びに同項第三号並びに同条第三項及び第四項第一号(これらの規定を第十八条第一項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第三項第一号」と、「、第二十三条並びに第三十九条第一項第二号及び第二項」とあるのは「並びに第二十三条」と、「労働政策審議会」とあるのは「船員中央労働委員会」と、第五十八条中「都道府県労働局長」とあるのは「地方運輸局長(海運監理部長を含む。)」とする。

法61条

 

(公務員に関する特例)
第61条 
第2章から第6章まで、第30条、第53条、第54条、第56条、前条、次条、第63条及び第65条の規定は、国家公務員及び地方公務員に関しては、適用しない。

2 国家公務員及び地方公務員に関しては、第32条中「育児等退職者」とあるのは「育児等退職者(第27条に規定する育児等退職者をいう。以下同じ。)と、第34条第2項中「対象労働者等」とあるのは「対象労働者等(第30条に規定する対象労働者等をいう。以下同じ。)」とする。

3 国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和29年法律第141号。以下この条において「給特法」という。)の適用を受ける国家公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第81条の5第1項に規定する短時間勤務の官職を占める者以外の常時勤務することを要しない国家公務員を除く。以下この条において同じ。)は、給特法第4条に規定する主務大臣又は政令の定めるところによりその委任を受けた者(以下「主務大臣等」という。)の承認を受けて、当該国家公務員の配偶者、父母、子又は配偶者の父母であって負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により第2条第三号の厚生労働省令で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもゐ(以下この条において「要介護家族」という。)の介護をするため、休業をすることができる。

4 前項の規定により休業をすることができる期間は、要介護家族の各々が同項に規定する介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3月の期間内において必要と認められる期間とする。

5 主務大臣等は、第3項の規定による休業の承認を受けようとする国家公務員からその承認の請求があったときは、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障があると認められる日又は時間を除き、これを承認しなければならない。
6 前三項の規定は、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第二項に規定する特定独立行政法人の職員(国家公務員法第八十一条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める者以外の常時勤務することを要しない職員を除く。以下この条において「特定独立行政法人職員」という。)について準用する。この場合において、第三項中「国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和二十九年法律第百四十一号。以下この条において「給特法」という。)の適用を受ける国家公務員」とあるのは「独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第二項に規定する特定独立行政法人(以下この条において「特定独立行政法人」という。)の職員」と、「要しない国家公務員」とあるのは「要しない職員」と、「給特法第四条に規定する主務大臣又は政令の定めるところによりその委任を受けた者(以下「主務大臣等」という。)」とあるのは「当該職員の勤務する特定独立行政法人の長」と、「当該国家公務員」とあるのは「当該職員」と、前項中「主務大臣等」とあるのは「特定独立行政法人の長」と、「国家公務員」とあるのは「職員」と読み替えるものとする。
7 第三項から第五項までの規定は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第四条第一項に規定する職員(同法第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員以外の非常勤職員を除く。以下この条において同じ。)がその要介護家族の介護をするための休業について準用する。この場合において、第三項中「給特法第四条に規定する主務大臣又は政令の定めるところによりその委任を受けた者(以下「主務大臣等」という。)」とあるのは「地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第六条第一項に規定する任命権者又はその委任を受けた者(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第三十七条第一項に規定する県費負担教職員については、市町村の教育委員会。以下同じ。)」と、第五項中「主務大臣等」とあるのは「地方公務員法第六条第一項に規定する任命権者又はその委任を受けた者」と読み替えるものとする。
8主務大臣等は、給特法の適用を受ける国家公務員について労働基準法第三十六条第一項本文の規定により同項に規定する労働時間を延長することができる場合において、当該給特法の適用を受ける国家公務員であって小学校就学の始期に達するまでの子を養育するもの(第十七条第一項の規定を適用するとしたならば同項各号のいずれにも該当しないものに限る。)が当該子を養育するために請求した場合で公務の運営に支障がないと認めるときは、その者について、制限時間(同項に規定する制限時間をいう。以下この条において同じ。)を超えて当該労働時間を延長して勤務しないことを承認しなければならない。
9 前項の規定は、給特法の適用を受ける国家公務員であって要介護家族を介護するものについて準用する。この場合において、同項中「第十七条第一項」とあるのは「第十八条第一項において準用する第十七条第一項」と、「同項各号」とあるのは「第十八条第一項において準用する第十七条第一項第一号又は第三号」と、「当該子を養育する」とあるのは「当該要介護家族を介護する」と読み替えるものとする。
10独立行政法人通則法第二条第二項に規定する特定独立行政法人の長は、特定独立行政法人職員について労働基準法第三十六条第一項本文の規定により同項に規定する労働時間を延長することができる場合において、当該特定独立行政法人職員であって小学校就学の始期に達するまでの子を養育するもの(第十七条第一項の規定を適用するとしたならば同項各号のいずれにも該当しないものに限る。)が当該子を養育するために請求した場合で業務の運営に支障がないと認めるときは、その者について、制限時間を超えて当該労働時間を延長して勤務しないことを承認しなければならない。
11 前項の規定は、特定独立行政法人職員であって要介護家族を介護するものについて準用する。この場合において、同項中「第十七条第一項」とあるのは「第十八条第一項において準用する第十七条第一項」と、「同項各号」とあるのは「第十八条第一項において準用する第十七条第一項第一号又は第三号」と、「当該子を養育する」とあるのは「当該要介護家族を介護する」と読み替えるものとする。
12 地方公務員法第六条第一項に規定する任命権者又はその委任を受けた者(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第三十七条第一項に規定する県費負担教職員については、市町村の教育委員会)は、地方公務員法第四条第一項に規定する職員について労働基準法第三十六条第一項本文の規定により同項に規定する労働時間を延長することができる場合において、当該地方公務員法第四条第一項に規定する職員であって小学校就学の始期に達するまでの子を養育するもの(第十七条第一項の規定を適用するとしたならば同項各号のいずれにも該当しないものに限る。)が当該子を養育するために請求した場合で公務の運営に支障がないと認めるときは、その者について、制限時間を超えて当該労働時間を延長して勤務しないことを承認しなければならない。
13 前項の規定は、地方公務員法第四条第一項に規定する職員であって要介護家族を介護するものについて準用する。この場合において、前項中「第十七条第一項」とあるのは「第十八条第一項において準用する第十七条第一項」と、「同項各号」とあるのは「第十八条第一項において準用する第十七条第一項第一号又は第三号」と、「当該子を養育する」とあるのは「当該要介護家族を介護する」と読み替えるものとする。
14 主務大臣等は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する給特法の適用を受ける国家公務員であって第十九条第一項の規定を適用するとしたならば同項各号のいずれにも該当しないものが当該子を養育するために請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、深夜(同項に規定する深夜をいう。以下この条において同じ。)において勤務しないことを承認しなければならない。
15 前項の規定は、要介護家族を介護する給特法の適用を受ける国家公務員について準用する。この場合において、同項中「第十九条第一項」とあるのは「第二十条第一項において準用する第十九条第一項」と、「同項各号」とあるのは「第二十条第一項において準用する第十九条第一項各号」と、「当該子を養育する」とあるのは「当該要介護家族を介護する」と読み替えるものとする。
16 独立行政法人通則法第二条第二項に規定する特定独立行政法人の長は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する特定独立行政法人職員であって第十九条第一項の規定を適用するとしたならば同項各号のいずれにも該当しないものが当該子を養育するために請求した場合において、業務の運営に支障がないと認めるときは、深夜において勤務しないことを承認しなければならない。
17 前項の規定は、要介護家族を介護する特定独立行政法人職員について準用する。この場合において、同項中「第十九条第一項」とあるのは「第二十条第一項において準用する第十九条第一項」と、「同項各号」とあるのは「第二十条第一項において準用する第十九条第一項各号」と、「当該子を養育する」とあるのは「当該要介護家族を介護する」と読み替えるものとする。
18 地方公務員法第六条第一項に規定する任命権者又はその委任を受けた者(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第三十七条第一項に規定する県費負担教職員については、市町村の教育委員会)は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する地方公務員法第四条第一項に規定する職員であって第十九条第一項の規定を適用するとしたならば同項各号のいずれにも該当しないものが当該子を養育するために請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、深夜において勤務しないことを承認しなければならない。
19 前項の規定は、要介護家族を介護する地方公務員法第四条第一項に規定する職員について準用する。この場合において、前項中「第十九条第一項」とあるのは「第二十条第一項において準用する第十九条第一項」と、「同項各号」とあるのは「第二十条第一項において準用する第十九条第一項各号」と、「当該子を養育する」とあるのは「当該要介護家族を介護する」と読み替えるものとする。
(罰則)
第六十二条
第五十三条第五項において準用する職業安定法第四十一条の規定による業務の停止の命令に違反して、労働者の募集に従事した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第六十三条
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。


第五十三条第四項の規定による届出をしないで、労働者の募集に従事した者

第五十三条第五項において準用する職業安定法第三十七条第二項の規定による指示に従わなかった者

第五十三条第五項において準用する職業安定法第三十九条又は第四十条の規定に違反した者
第六十四条
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。


第四十二条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

第四十九条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第六十五条
第五十三条第五項において準用する職業安定法第五十条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第五十三条第五項において準用する同法第五十条第二項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
第六十六条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第六十二条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
第六十七条
第四十一条の規定により厚生労働大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったときは、その違反行為をした指定法人の役員は、二十万円以下の過料に処する。(公務員に関する特例)(罰則)

22002年春、育児・介護休業法の改正
http://www.mhlw.go.jp/topics/0102/tp0220-3.html

育児・介護休業法の改正2002年4月の施行
女性少年問題審議会がまとめた「仕事と家庭の両立支援対策の充実」を受けて、
厚生労働省が育休法改正案を国会に提出、2002年4月の施行 @とE2001年は11月中から

附則(略)
附則(平成一三年法律第一一八号)(抄)
(施行期日)第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第五十二条第七項の次に六項を加える改正規定、第二十二条の改正規定(「第十七条」を「第二十一条」に改める部分を除く。)、第二十条の見出し及び同条第一項の改正規定、第二十四条の次に二条を加える改正規定、第十九条の見出し及び同条第一項の改正規定並びに第三章の次に一章を加える改正規定は、平成十四年四月一日から施行する。

(指定法人に関する経過措置)
第二条又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下「旧この法律の施行の際現にこの法律による改正前の育児休業、介護休業等育児法」という。)第二十八条第一項の規定による指定を受けている者(以下「旧指定法人」という。)は、この法律による改正後の育児休業、
二 介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下「新法」という。)第三十六条第一項の規定による指定を受けた者とみなす。この法律の施行の日前に旧法第二十八条第二項若しくは第四項又は第三十一条第四項の規定によりされた公示で、この法律の施行の際現に効力を有するものは、新法第三十六条第二項若しくは第四項又は第三十九条第四項の規定によりされた公示とみなす。
三この法律の施行前に、旧法又はこれに基づく命令により旧指定法人に対して行い、又は旧指定法人が行った処分、手続その他の行為は、新法又はこれに基づく命令中の相当する規定によって、新法第三十六条第二項に規定する指定法人(以下「新指定法人」という。)に対して行い、又は新指定法人が行った処分、手続その他の行為とみなす。
四この法律の施行の際現に旧指定法人の役員である者がこの法律の施行の日前にした旧法第三十九条第二項に該当する行為は、新法第四十七条第二項に該当する行為とみなして、同項の規定を適用する。
(子の看護のための休暇制度の普及のための努力の促進)
第三条
国は、子の看護のための休暇制度の普及のための事業主、労働者その他の関係者の努力を促進するものとする
(検討)
第四条
政府は、附則第一条ただし書に規定する改正規定の施行後三年を経過した場合において、新法の施行状況を勘案し、必要があると認めるときは、子を養育する労働者の福祉の増進の観点から子の看護のための休暇制度その他新法に規定する諸制度について総合的に検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする
http://www.mhlw.go.jp/topics/0102/tp0220-3.html
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E-mail:tk-o@bekkoame.ne.jp   
静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹   

7期間雇用者について 8期間雇用者について 9期間雇用者について 10期間雇用者について 11期間雇用者について 12期間雇用者について

13期間雇用者について

7期間雇用者について 8期間雇用者について 9期間雇用者について 10期間雇用者について 11期間雇用者について 12期間雇用者について

13期間雇用者について

厚生省が法改正検討 2003.8/5

育児休暇 最長2年に 
有期雇用者にもhttp://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/roudou/kyikuji.htm

子供が保育所に入れない場合に限って入所できるまで休暇を伸ばし「最長2年程度」をとすることを検討する 有期雇用者への適用拡大もめざす

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E-mail:tk-o@bekkoame.ne.jp   
静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹   

(公務員に関する特例)
第61条 第2章から第6章まで、第30条、第53条、第54条、第56条、前条、次条、第63条及び第65条の規定は、国家公務員及び地方公務員に関しては、適用しない。

E-mail:tk-o@bekkoame.ne.jp

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育児・介護休業法

妊娠・出産・育児・雇用管理shussan\shussann.htm
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/boshi-hoken13/dl/02.pdf#search='妊婦健診
子育て助成金jyoseikin\kososien.html

勤務時間短縮等の措置 育児短時間勤務制度  施行規則34条
育児介護休業法23条

男女雇用機会均等法 第22条 第23条
労働基準法における母性保護規定 母性健康管理

育児休業
介護休業
育児のための勤務時間などの短縮

深夜業の制限

賃金の助成
育児介護雇用安定等助成金

妊娠してから出産するまで事業主の措置

育児を行う場合 事業主の措置

 

育児・介護休業法
改正 育児・介護休業法 改正の概要ikjkyugyo\ikkyugyo.htm '
妊娠・出産・育児と労働行政
出産・育児と社会保険
事業主と育児・介護
育児・介護休業考察
有期雇用契約者の育児休業
有期雇用など適用拡大
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ikkaiky.htm
育児介護休業給付 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ikukyu.htm
育児休業・代替要員・助成金
育児休業制度ikuji/ikuji.htm 改正育児休業・短時間勤務
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kyhkn.htm#1
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouritu/aramashi.html
「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部を改正する法律案」について

法令データ提供

育児・介護休業法
改正 育児・介護休業法
 平成17年4月1日から施行

(目的)第1条
育児・介護休業法1条  育児・介護休業法2条  育児・介護休業法3条 育児・介護休業法4条 
育児・介護休業法第5条1、2項 育児・介護休業法第5条1、2項育児・http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ikujihou.htm#h5
介護休業法第6条 育児・介護休業法第6条 育児・介護休業法第10条 改正育児・介護休業法11条 育児・介護休業法第16条
育児・介護休業法第16条-2 育児・介護休業法第16条-3 育児・介護休業法第16条-4
育介法第17条 (時間外労働の制限)
改正育児・介護休業法18条 育児介護休業法19条

法21条
育児介護休業法23条時間外労働
法24条勤務時間短縮 育児介護休業法25条 法26条
法29条(職業家庭両立推進者)
育児・介護休業法14.0401 ikujihou.htm#h1 http://www.campus.ne.jp/~labor/kaigo.html
休業しない場合はikuji/ikuji.htm#14 育児・介護休業の対象外となる者
公務員の育児介護休業法ikkikum.htm 育児介護復帰ikkaifuki.htm

法制化は、以下の6つ。
不利益取り扱いの禁止 法10条 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ikujihou.htm#h10
労働者が育児休業申出をし、又は育児休業をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない
一 不利益な取り扱いの禁止
育児休業や介護休業の申し出や取得による配転など、。 現行法は解雇のみ
不利益な取り扱いの事例 
正社員から非正社員への変更 
事務から配送等大きく異なる職種への変更 
遠隔地への不当な配置転換  昇格差別の禁止

第四章 時間外労働の制限改正育児・介護休業法17条 H14.0401
就学前の子を持つ男女労働者は、
1ヶ月に24時間を超える24時間/月 1年間に150時間を超える、時間外労働の免除の請求ができる17条 18条
改正育児・介護休業法18条 育児介護休業法19条
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ikujihou.htm#h18
育児介護休業法19条http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ikujihou.htm#h19
事業の正常な運営を妨げる場合は 事業主は請求を拒めるが それに該当する場合は
その労働者の所属する事業所を基準にして その労働者の担当する作業の内容作業の繁簡 代行者の配置の難易など諸般の事情を考慮して客観的に判断することになります
事業主は 労働者が 時間外労働の制限を請求した場合においては 労働者が請求どおりに時間外労働の制限を受けられるように 通常考えられる相当の努力をすべきものです 単に時間外労働が事業の運営上必要であるとの理由だけでは拒むことは許されないと解されます

法23条
育児介護休業法23条法23条
勤務時間短縮等の措置
育児短時間勤務制度  施行規則34条
事業主は、満1歳に満たない子を養育する労働者「勤務時間の短縮等の措置」
短時間勤務制度、フレックスタイム制の利用を、1歳未満から3歳未満に引き上げ。
1歳以上から3歳未満の期間は。
@〜E
@育児休業に準ずる措置
A勤務時間の短縮
Bフレックスタイム制
C所定外労働をさせない措置
D時差出勤制度
E事業場内託児施設の設置運営などの便宜供与
法24条

3 子の看護休暇の新設子の看護のための休暇の措置
四 小学校就学前の子供をもつ親を対象に看護休暇制度を創設 
  事業主は、子ども看護休暇制度の導入に努めること。
五 仕事と育児、介護との両立を損なう転勤への配慮。
六 性別役割分業をなくすための啓発を国に義務づけ。
法には制裁措置や罰則はない 助言 指導 勧告で対応
有期雇用者への適用拡大は未だ残されている
法が実効性を持てるか否かは 子育ては社会的責任であることの理解しだいでしょう
労基法67条 育児時間 短時間勤務者にも付与 通達

3歳未満の子の育児が対象 勤務時間短縮などの措置
子の看護のための休暇 努力義務 
法25条
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ikuji/ikujihou.htm#h25
勤務時間短縮 育児介護休業法25条

転勤についての配慮
法26条
法26条(労働者の配置に関する配慮)
助成金 奨励金 詳しくは 21世紀職業財団
労働者の (原則 休暇開始の1ヶ月前までに)その申し出を要件とす
育児休業は、正社員、嘱託、準社員、パート、アルバイト等その名称の如何を問わず、又はその就労時間の長短等に関わらず、次に該当する者を除いて、
すべての労働者(年齢及び男女別を問わない)が取ることができます(法2条1号、法6条1項・2項、則6条、平7労告114号)。
ファミリーフレンドリー施策の推進
育児休業制度 育児短時間勤務 看護休暇
昇給 昇格 休職中の情報 復職後の職場適応 ポジション
休業中の代替要員   分担方式  順送り方式 補充方式
育児短時間勤務  3歳まで あるいは小学校入学まで 短時間正社員

 

第六章 事業主が講ずべき措置 法21条

ikuji\ikkyugyo.htm

育児休業法
改正育児休業法17.0401
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ikujihou.htm#h5

61条 公務員に関する特例(公務員に関する特例)
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukhou.htm#h65
HelloWork\ikuji.html

労働相談・育児休業
http://www5.justnet.ne.jp/~tsudax99/tebiki/boseihogo/ikujikyugyo.htm
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouritu/aramashi.html
http://www.ccjc-net.or.jp/~roumusou/houkaisei_ikujikaigokyuugyou001

育児休業のあらましikkyugyo.htm
育児休業ikuji/ikuji.htm
事業主の育児休業対策ikuji.htm
子育て支援から育児権へkosdto.htm#
育児権ikjkoum.htm
sienn.htm

http://www.google.co.jp/ 
就業規則shgyksk1.htm
就業規則の変更rukhou.htm#h89

有期契約者には育児給付をhttp://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/roudou/kyikuji.htm

5 育児介護休業できる 期間雇用者について

5 育児介護休業できる期間雇用者について

休業の取得によって雇用の継続が見込まれる一定の範囲の期間雇用者が育児休業や介護休業の対象になりました

なお労働契約の形式上期間を定めて雇用されているものであっても その契約が実質的に期間の定めのない契約と異ならない状態となっている場合には 一定の範囲に該当するか田舎に関わらず育児休業や介護休業の対象となります

http://www.jiwe.or.jp/

6期間雇用者について
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/yukikuky.htm#7

http://members.at.infoseek.co.jp/labor/r_hourei/ikukai-hou.html

2004(平成16)/12/8公布 平成17年4月1日から施行する
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouritu/index.html

ikdaitai.htm
/ikjkigh.htm

育児休業をすることができる者http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ikujihou.htm#h2
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ikujihou.htm#h6

労使協定で育児休業をすることができない者
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ikujihou.htm#h5
休業の申出
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ikujihou.htm#h6

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ikujihou.htm#h10 
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ikujihou.htm#h16-2
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ikujihou.htm#h17
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ikujihou.htm#h18

健康保険 厚生年金保険法
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/knkh16.htm#h76
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukh16.htm#h82-2

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukh16.htm#h82-2
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukh16.htm#h16
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukh16.htm#h82-2

/ikjkigh.htm

1 育児休業法の改正
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ikkaiky.htm
改正育児・介護休業法1条http://www.campus.ne.jp/~labor/kaigo.html
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ikujihou.htm#h2
育児休業法 (目的)第1条
2 介護休業法の改正
roudou/ikkyugyo.htm
3 子の看護休暇の新設
4 期間雇用者について雇用保険法の一部改正
5期間雇用者の育児介護休業
6期間雇用者について
6 育児介護休業できる期間雇用者について
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/yukikuky.htm#7 改正育児休業法 2005/04施行
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/yukikuky.htm 2004有期契約者の育児介護休業
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ikkaiky.htm 2005改正育児・介護

21条(育児休業等に関する定めの周知等の措置)
第六章 事業主が講ずべき措置 法21条
/ikuji\ikkyugyo.htm

二 雇用保険法の一部改正関係#14
育児休業給付 HelloWork/ikuji.html
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/HelloWork/ikuji.html
16.0401
育児・介護休業給付申請手続きikukyu.htm
1 育児休業給付の改正   育児休業給付ikkyugyo.htm
2 介護休業給付の改正
roudou/ikkyugyo.htm
3 船員保険法の一部改正関係

子育て支援・次世代育成支援sienn.htm

育児休業中の社会保険料の取り扱い
kaisei16.htm#nk4

育児休業就業規則規定例#k1 労務安全情報センター
http://www.campus.ne.jp/~labor/ikukai/ikukai-sankoukitei.html#002
介護休業就業規則規定例#k2

育児介護休業就業規則規定例k21

 

1育児休業法の改正

1育児休業 介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部改正関係
育児休業の改正 

(一)期間を定めて雇用される者のうち 同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であり かつ、その養育する子が1歳に達する日(一歳到達日)を越えて引き続き雇用されることが見込まれる者(1歳到達日から1年を経過する日までの間に、その労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の期間更新がないことが明らかである者を除く。)は育児休業の申し出ができることとした(第5条第1項関係)

労働者は、その事業主に申し出ることにより、子が1歳に達するまでの間 育児休業をすることができます(一定範囲の期間雇用者も対象になります) 一定の場合 子が1歳6ヶ月に達するまでの間 育児休業をすることができます
日々雇用されるものは対象になりません

(二)労働者は、その養育する1歳から1歳6ヶ月に達するまでの子について、当該労働者又はその配偶者が1歳到達日において育児休業をしており、かつ、1歳到達後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合に、その事業主に申し出ることにより、育児休業ができることとした(第5条第3項関係)

@保育所に入所を希望しているが 入所できない場合

A子の養育を行っている配偶者であって 1歳以降子を養育する予定であったものが 死亡 負傷 疾病などの事情により子を養育することが困難になった場合 育児休業していた配偶者にかわってこの1歳の誕生日から休業することもできます

子が1歳に達するまでの間 休業予定開始1月前までに申し込む

1歳から1歳6ヶ月に達するまでの子について休業予定開始2週間前までに申し込む

2 介護休業法の改正
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/roudou/ikkyugyo.htm

 介護休業の改正

(一)労働者は、その事業主に申し出ることにより、93日から当該申出に係る対象家族についての介護休業をした日数と勤務時間の短縮その他の措置が講じられた日数とを合意した日数を差し引いた日数の期間を限度として、対象家族1人につき要介護状態ごとに、1回の介護休業をすることができることとした。(第11条第1項及びに第15条第1項関係)

@要介護状態にある対象家族を介護する男女労働者です

A「要介護状態」とは  負傷 疾病または身体上若しくは精神上の障害により 2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態をいう 対象家族は 

(二)期間を定めて雇用される者のうち 同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であり かつ、介護休業開始予定日から起算して93日を経過する日(93日経過日)を越えて引き続き雇用されることが見込まれる者(93日経過日から1年を経過するまでの間に その労働契約の期間が 満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことが明らかである者を除く)は介護休業の申し出ができることとした(第11条第1項関係)

休業の取得によって雇用の継続が見込まれる一定の範囲の期間雇用者は介護休業がとれるようになりました

改正のポイント

同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であり

93日を経過する日(93日経過日)を越えて引き続き雇用されることが見込まれる者

1回通算 93日まで

3 子の看護休暇の新設

休業予定開始2週間前までに申し込む
 (一)小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者は、その事業主に申し出ることにより、1の年度において5労働日を限度として、負傷し、又は疾病にかかったその子の世話を行うための休暇(この看護休暇)を取得することができることとした(第16条の2第1項関係)

(二)事業主は、労使協定で定められ労働者(当該事業主に引き続き雇用された期間が6月に満たない労働者等)が申し出た場合を除き この看護休暇の申し出を拒むことができないこととした(第16条の3関係)

期間6ヶ月未満 週2日以下の労働者は労使協定により対象外にできる

(三)事業主は、労働者等が子の看護休暇の申し出をし 又は子の看護休暇を取得したことを理由として当該労働者に対して解雇その他不利益な取り扱いをしてはならないこととした(第16条の4関係)

二 雇用保険法の一部改正関係

14 15

1育児休業給付の改正 
育児介護休業給付 

介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部改正関係
育児休業の改正 

被保険者がその子が1歳に達した日後の期間について休業することが雇用の継続の為に特に必要と認められる場合であって 当該被保険者がその1歳6カ月に満たない子を養育する為の休業をしたときに支給することとした(第61条の4第1項関係)

16

2 介護休業給付の改正

被保険者が対象家族1人につき 当該対象を介護する為の休業ごとに休業をを開始した日から休業を終了した日までの日数を合算してえた日数が93日に達するまでを限度として 要介護状態ごとに 1回の休業をしたときに支給することとした(第61条の7第6項関係)

17

三 船員保険法の一部改正関係

育児休業給付 介護休業給付について 雇用保険法と同様の改正を行う 

期間雇用者について
期間雇用者について

3歳未満の子の育児が対象 勤務時間短縮などの措置

子の看護のための休暇 努力義務 法25条

私は看護士(郵政公社職員)をしていまして現在育児休業中です。
来年の復職(その時子供は1歳)に当たり、深夜勤の免除や部分休業と原職復帰について調べています。 郵政公社職員ですと国家公務員法のほかに郵政公社法があって、法律の解釈が一筋縄ではいきません。 また、病院の看護士という仕事柄、変則勤務をすることもあるため、 業務に差し支えないとはどこまでのことを言うのか教えて頂きたくメールいたしました。  

1.育児休業後は原職復帰が原則 育児休業前は妊娠中でしたので外来勤務でした。 変則勤務の病棟勤務でなく何とかそこに戻れると一番良いのですが、 そこまで細かな要望は出来るのでしょうか?  

2.深夜勤免除 同居人(夫)が普通の勤務で深夜の仕事をしていないので、私の場合無理ですよね。  

3.部分休業 「業務に差し支えなければ」とのことで、かなり限定された配置でないと無理そうです。 また、この件を申請するとしたら外来勤務でなくては難しいです。   予定している(子供に負担のかからない近所の)保育園の休園日、 送迎時間を考えると(送迎私がしなくてはならないので) 私の場合育児休業に入る前の勤務=外来勤務の出勤でしか無理なのです。   1.3.に関してですが  勤務時間の短縮
 

事業主は、1歳に満たない子を養育する労働者で育児休業をしない者について、申し出があるときは、勤務時間を短縮する等の措置を講じなければなりませんが、平成14年4月1日からは、1歳から3歳に達するまでの子を養育する労働者についても、育児休業の制度の準ずる措置又は勤務時間の短縮等の措置を講じなければなりません。

育児・介護休業法第23条1項) 郵政公社職員でも適応されますか? その点から職場に交渉してみるとよいのでしょうか?

育児休暇の分割取得

看護休暇
従業員が請求すれば いつでも取得可能に

 

改正育児休業法16.0401

改正案の骨子

育児休業の対象労働者の範囲
有期労働者のうち勤続実績1年以上 子供が2歳になるまで雇用継続が見込める 適用拡大

有期雇用者は対象外

育児休業の期間
休業最大6ヶ月延長
介護休業の取得回数
そのたびごとに通算3ヶ月の休業取得
子の看護休暇
年5日の休暇取得

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E-mail:tk-o@bekkoame.ne.jp   
静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹   

 

育児休業給付 

http://www.shizuokarodokyoku.go.jp/hello/hoken10.html

介護休業給付 

2

13条

(公務員に関する特例)

61条 61条
第2章から第6章まで、第30条、第53条、第54条、第56条、前条、次条、第63条及び第65条の規定は、国家公務員及び地方公務員に関しては、適用しない。

2 国家公務員及び地方公務員に関しては、第32条中「育児等退職者」とあるのは「育児等退職者(第27条に規定する育児等退職者をいう。以下同じ。)と、第34条第2項中「対象労働者等」とあるのは「対象労働者等(第30条に規定する対象労働者等をいう。以下同じ。)」とする。

3 国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和29年法律第141号。以下この条において「給特法」という。)の適用を受ける国家公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第81条の5第1項に規定する短時間勤務の官職を占める者以外の常時勤務することを要しない国家公務員を除く。以下この条において同じ。)は、給特法第4条に規定する主務大臣又は政令の定めるところによりその委任を受けた者(以下「主務大臣等」という。)の承認を受けて、当該国家公務員の配偶者、父母、子又は配偶者の父母であって負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により第2条第三号の厚生労働省令で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもゐ(以下この条において「要介護家族」という。)の介護をするため、休業をすることができる。

4 前項の規定により休業をすることができる期間は、要介護家族の各々が同項に規定する介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3月の期間内において必要と認められる期間とする。

5 主務大臣等は、第3項の規定による休業の承認を受けようとする国家公務員からその承認の請求があったときは、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障があると認められる日又は時間を除き、これを承認しなければならない。

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ikujihou.htm ikujihou.htm

ikujikaigo/ikkaks21.htm ikkaks21.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/iikujikaigo/ikkaks21.htm

http://labor.tank.jp/
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ikukyudan.htm
http://www.gender.go.jp/about_danjo/society/index.html