失業給付 特定受給資格者 
富士市 社会保険労務士 川口徹
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特定離職理由
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/taiseito.htm
https://www.hellowork.go.jp/
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_range.html#jukyuu
特定理由離職者
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_range.html

特定受給資格者の範囲の概要
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/hanni.html
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/hanni.html

特定受給資格者
離職理由が、倒産・解雇等により再就職の準備をする余裕がなく離職を余儀なくされた方を
特定受給資格者といいその判断基準については以下のとおりです。
省令で定める具体的範囲 2007/10/01から
特定受給資格者の範囲の概要
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/hanni.html

T「倒産」等により離職した方
@ 倒産(破産、民事再生、会社更正等の各倒産手続の申し立て又は手形取引の
停止等)に伴い離職した方
A 事業所において
   大量雇用変動の場合(
1か月に30人以上の離職を予定)の届出がされたため離職した方
   及び当該事業所の被保険者の3分の1を超える者が離職したため離職した方
   (
将来の見こみがないと判断し自ら退職したときも含む)
B 事業所の廃止に伴い離職した方(
事業活動停止後再開の見込みのない場合を含む)
C 事業所の移転により通勤することが困難となったため離職した方

U「解雇」等により離職した方
@ 解雇
重責解雇を除く。)により離職した方
(自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除く。)により離職した者
A 労働契約の締結に際して明示された労働条件が事実と著しく相違していたことにより離職した方
賃金や労働時間、勤務地、職種が違った
   劣悪な労働条件のため自ら離職した場合
B 継続して2ヶ月以上にわたり、賃金の一定割合(3分の1)以上が支払われなかったことにより離職した方
賃金 (退職手当を除く。) の額の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかった月が
引き続き2か月以上となったこと等により離職した者
C 賃金が、当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した
(又は低下することとなった)ため離職した方(当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。)
予想困難なもの 残業手当を除いた賃金が、6ヶ月以内にそれまでの75%未満に
D 離職の直前3ヶ月間に、労働基準法
36条に基づき定める基準に規定する時間
(各月45時間)を超えて残業が行われたため、
又は事業所において危険又は健康障害の生ずるおそれについて行政機関から指摘された
にもかかわらず、
事業所において危険又は健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職をした方
E 事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行っていないため 離職した方   
(10年以上同じ職種に就いていたのに、十分な教育訓練もなく、配転させられた  事業所の縮小・廃止、移転で通勤時間が往復4時間以上になった)
F 期間の定めのある労働契約の
更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより、離職した方  (3年以上勤務したパート社員が契約更新されなかった場合)
G 期間の定めのある労働契約(契約期間が1年未満のものに限る)の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されなかったことに
(1年以上引き続き同一の事業主の適用事業に雇用されるに至った場合を除く。)により離職した者

H上司、同僚等からの故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって離職をした者及び事業者がセクハラハラスメントの事実を把握しておりながら 雇用管理上の措置を講じなかった場合

I 事業所から直接若しくは間接に退職することを勧奨されたことにより退職した方(従来から恒常的に設けられている「早期退職者優遇制度」等に応募して退職した場合は、これに該当しない。)

J 事業所において使用者の責めに帰すべき事由により行われた休業が3ヶ月以上となったことにより離職した方   労基法26条規定による休業手当後の離職 3ヶ月以上
K 事業主の業務が法令に違反したため離職した方

自己都合退職・任意退職でも、退職を勧奨されたりした場合は、解雇と同じ扱いとなります、会社が解雇を自己都合退職だとするなど、本人と事業主の主張が食い違うときは、本人の言い分を尊重するといった離職理由判定の手続きがとられるようになります。

「1年未満の有期労働契約に雇用される者で 契約締結に際し 契約更新が明示されていた場合で労働者が希望するにかかわらず 当該契約が1年未満で 更新されなかった場合」という項目が追加

基本手当の受給要件は、雇用保険に加入していた一般被保険者が失業した場合、原則として離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12ヶ月以上あることが必要です。

離職票にどう書かれているかにかかわらず、
「正当な理由」として認められた場合三ヶ月間の給付制限期間が免除されます。
ハローワークで事情を説明して離職が正当事由だと認めてもらうように説得しなければなりません 離職票の記載を簡単に自己都合退職のみにしない方が賢明です

V 被保険者期間が6月(離職日前1年間)以上12月未満(離職日前2年間)であって 以下の正当理由のある自己都合により離職したもの(参考 正当理由のある自己都合退職HelloWork/taiseito.htm#1

www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a.html
www.hellowork.go.jp/

(※)

1 体力の限界 心身の障害 疾病 負傷 視力の減退 聴力の減退 触覚の減退などによって退職した場合

2 妊娠 出産 育児などにより退職し 雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を90日以上受けた場合
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kyhkh.htm#h20

3 父若しくは母の死亡 疾病 負傷などのため 父若しくは母を扶養するために退職を余儀なくされた場合のように 家庭の事情が急変したことによって退職した場合
(常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した場合)

4配偶者又は扶養すべき親族と別居生活をつづけることが困難になったことによって退職した場合

5次の理由により通勤不可能または困難となったことにより退職した場合
III 被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満であって、以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※)

イ 結婚に伴う住所の変更

ロ 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用または親族などへの保育の依頼

ハ 事業所の通勤困難な地への移転

二 自己の意思に反しての住所または居所の移転を余儀なくされたこと

ホ 鉄道 軌道 バスその他運輸機関の廃止または運行時間の変更など 

へ 事業主の命による転勤出向に伴う 別居の回避

ト 配偶者の事業主の命による転勤または出向または配偶者の再就職に伴う別居の回避

6 就職後 一定期間経過後に事業主が労働条件を変更したことにより採用条件と実際の労働条件が著しく異なることによって退職した場合(賃金 労働時間 労働内容)

7 新技術が導入された場合において 自己の有する専門の知識または性能を充分に発揮する機会が失われ当該新技術へ適応することが困難であることによって退職した場合

8 結婚 妊娠 出産または育児に伴い退職が慣行になっている場合や定年制があるにもかかわらず定年年齢前に早期退職が慣行になっている場合など環境的に離職することが期待され 離職せざるを得ない状況におかれたことにより離職した場合 

9 退職勧奨以外の企業整備による人員整理などで希望退職者の募集に応じて離職した者

その他、上記IIの(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等

(※) 給付制限を行う場合の「正当な理由」に係る認定基準と同様に判断されます。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/hanni.html

基本手当の受給要件は、
雇用保険に加入していた一般被保険者(短時間労働被保険者の場合は要件が異なる)が失業した場合、
原則として離職の日以前一年間に、被保険者期間が通算して6ヶ月以上あることが必要です。
2007/10/1より改正されました
http://www.pref.osaka.jp/sogorodo/soudan/shin-Q&A/Q&A171D.pdf
http://www.remus.dti.ne.jp/~laputa/koyou/tokuteijyukyuushikakusya_youken.html
http://www.jil.go.jp/
基本手当所定給付日数
HelloWork/shoteikyuuhu.htm#10 基本手当
http://www.shakaihoken.org/sumikin/koyou/teate.html
参考  正当理由のある退職 結婚退職
正当理由のある退職 結婚退職taiseito.htm
解雇等でない離職が正当事由による退職の場合
解雇等でない離職の場合も 「正当な理由」として認められることがある
正当な理由ある自己都合退職kaiseko19.htm#5
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kyhkh.htm#h33
19年改正雇用保険kaiseko19.htm http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kaiseko19htm
改正雇用保険kaiseiko.htm
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/hanni.html

 静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹

http://www.pref.osaka.jp/sogorodo/soudan/shin-Q&A/Q&A171D.pdf
http://www.remus.dti.ne.jp/~laputa/koyou/tokuteijyukyuushikakusya_youken.html

http://www.jil.go.jp/

異議の申し出
企業が記入した離職理由が自分の考えと異なるときは異議を申し立てることが出来る
4週間以内に判定

基本手当の支給を受けるためには、受給要件を満たしていることのほか、離職時に請求し、交付された「離職票」を居住地を管轄するハローワークに提出し、求職の申込みをしたうえ、所定の手続きにしたがって失業の認定を受けることが必要です。
その際、「離職票」のほかに
 @雇用保険被保険者証
 A印鑑
 B住民票の写し、または住所および年齢を確認することができる住民票記載事項確認証明書、免許証等
 C最近の写真(証明写真)
をお持ちください。基本手当の日額は、基本的には離職前6ヶ月に受けた賃金(賞与などは除く)の総額を180で除し一定の率を乗じて算出されます。
 日額は年齢区分ごとにその上限額が定められています。平成13年4月現在は次のとおり
となっています。

 30歳未満      8,710円
 30歳以上45歳未満  9,680円
 45歳以上60歳未満  10,650円
 60歳以上65歳未満  9,680円

 表 2
特定受給資格者の場合((ロ)を除く)
イにかかわらず、特定受給資格者に係る所定給付日数は、
特定受給資格者の年齢及び被保険者であった期間に応じて、
次の表に定めるとおりとするものとすること。
(雇用保険法第二十三条第一項関係)

(注)特定受給資格者……
倒産、解雇等の理由により離職を余儀なくされた方のことをいいます。
倒産 解雇 リストラ勧奨 強度の冷遇 いやがらせ いじめ セクハラ 思いがけない雇い止め
(時間的余裕がなく退職を余儀なくされたとハローワークが判定したとき)
により離職を余儀なくされた場合

特定受給資格者   被保険者 であった期間      
年齢   1年未満 1〜5年未満 5〜10年未満 10〜20年未満 20年以上
30歳未満   90日 90日 120日 180日  
30歳以上 35歳未満 90日 90日 180日 210日 240日
35歳未満 45歳未満 90日 90日 180日 240日 270日
45歳以上 60歳未満 90日 180日 240日 270日 330日
60歳以上 65歳未満 90日 150日 180日 210日 240日

問題点 離職理由の判別 不本意な配置転換による退職は自発的失業か解雇か

 

特定受給資格者の範囲
平成19年9月30日までの取り扱い  ・・・・4項目
1 倒産などにより離職した場合 ・・・・4項目
2 解雇などにより離職した場合 ・・・・11項目

平成19年10月1日以降の取り扱い
1 倒産などにより離職した場合 ・・・・4項目
2 解雇などにより離職した場合 ・・・・12項目
3 正当理由のある自己都合により
離職したもの(被保険者期間6ヶ月以上12ヶ月未満) ・・・・9項目

1 雇 用  1-2雇用と高齢者 2 労働基準法 雇用に関する法律 雇用契約 労働基準法 2(改正労基法 事業場外 裁量労働)

2-2 60歳定年制  3 雇用均等法  4 就業規則  5 労働保険 役員 労働者の取り扱い 6 女性と労働法 労働時間 8時間外労働 休日 年休  賃金  採用から退職まで(給与計算)10 解雇 労働法に関するトラブル  11育児・介護休業法  

12 派遣労働  13パ ー ト雇用を考える10-11雇用と税金 助成金  

 

解雇等でない離職の場合も 「正当な理由」として認められることがある
職場でいじめ  勧奨退職など退職勧奨
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/HelloWork/taiseito.htm

雇用保険法第33条の
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kyhkh.htm#h33

「雇用保険の受給制限のない自己都合退職」
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/HelloWork/taiseito.htm
平成5年1月26日つけ 職発第26号
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/HelloWork/taiseito.htm#1

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特定受給資格者http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/tokutejyu.htm
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退職の正当事由http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/taiseito.htm"
退職の正当事由HelloWork/taiseito.htm
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