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失業給付・基本手当日額

富士市 社会保険労務士 川口徹

http://osaka-rodo.go.jp/hoken/koyo/situgyo/sokusin.php
http://www.remus.dti.ne.jp/~laputa/koyou/koyouhoken_menu.html
/khntatng.htm

失業給付・基本手当日額 
平成20年8月1日現在 法18条により自動変更

基準日 離職の日を言う 端数 1円未満切り捨て

失業給付(基本手当日額)2008/8/01改正

年齢 賃金日額最高限度 基本手当日額  賃金日額上下限額 基本手当日額
30歳未満  12660  ×0.5=6330  11750〜12660  50%
30歳以上45歳未満  14060  ×0.5=7030  11750〜14060  50%
45歳以上60歳未満  15460  ×0.5=7730  11750〜15460  50%
60歳以上65歳未満  14980  ×0.45=6741  10530〜14980  45%
65歳以上  12660  ×0.5=6330  11750〜12660  50%

上記表の左欄で当てはめる 該当のない場合右欄を見る

上記表に該当のない場合下欄の表で計算する

wは賃金日額です

賃金日額の範囲 支給率 計算式
すべての年齢
2060〜4060 ×80%
賃金日額×0.8
60歳未満すべての年齢
4060〜11750 50〜80%
(-3w*w+74460*w)/77700
60歳以上65歳未満
4060〜10530 45〜80%
@(-7w*w+131940*w)/129400
A0.05w+4212
@とAのいずれか低い額

基準日平成15年5月1日以降の受給資格者
基準日とは離職の日
年齢 離職の日の年齢
継続雇用給付の支給限度額 平成20年8月以降
337343円 支給対象月当たり
雇用裁定限度額 1648円
60歳到達時賃金最高登録額449400円

※基本手当日額は 賃金日額×給付率の額となります

※上記表に該当しない場合は下欄の表で計算する

求職者給付基本手当(失業給付)を計算しよう
雇用保険数値kysuuti.htm

新着情報http://www.mhlw.go.jp/new-info/index.html

1基準日において30歳以上45歳未満である受給資格者に対する計算式

賃金日額の範囲 支給率 計算式
賃金日額 W 基本手当日額 y
2060以上4060未満   y=0.8W
4060以上11750以下  y=(-3w*w+73700*w)/76900
11750超 14060以下  y=0.5W
14060超  y=7,030

2基準日において45歳以上60歳未満である受給資格者に対する計算式

賃金日額の範囲 支給率 計算式
賃金日額 W 基本手当日額 y
2060以上4060未満  y=0.8W
4060以上11750以下 y=(-3w*w+73700*w)/76900
11750超 15460以下  y=0.5W
15460超  y=7,730

3 基準日において60歳以上65歳未満である受給資格者に対する計算式

賃金日額の範囲 支給率 計算式
賃金日額 W 基本手当日額 y
2060以上4060未満  y=0.8W
4060以上10530以下  y=(-7w*w+131940*w)/129,400
y=0.05w+4,212
のいずれかの低いほうの額
10530超 14980以下  y=0.45W
14980超  y=6741

4 基準日において30歳未満叉は65歳以上である受給資格者に対する計算式

賃金日額の範囲 支給率 計算式
賃金日額 W 基本手当日額 y
2060以上4060未満  y=0.8W
4060以上11750以下  y=(-3w*w+73700*w)/76900
11750超 12660以下  y=0.5W
12660超  y=6,330

 

失業給付・基本手当日額 
平成19年8月1日現在 法18条により自動変更

1基準日において30歳以上45歳未満である受給資格者に対する計算式

賃金日額の範囲 支給率 計算式
賃金日額 W 基本手当日額 y
2070以上4080未満   y=0.8W
4080以上11820以下  y=(-3w*w+74160*w)/77400
11820超 14140以下  y=0.5W
14140超  y=7,070

2基準日において45歳以上60歳未満である受給資格者に対する計算式

賃金日額の範囲 支給率 計算式
賃金日額 W 基本手当日額 y
2070以上4080未満   y=0.8W
4080以上11820以下  y=(-3w*w+74160*w)/77400
11820超 15550以下  y=0.5W
15550超  y=7,775

3 基準日において60歳以上65歳未満である受給資格者に対する計算式

賃金日額の範囲 支給率 計算式
賃金日額 W 基本手当日額 y
2070以上4080未満   y=0.8W
4080以上10590以下  y=(-7w*w+132720*w)/130,200
y=0.05w+4,236
のいずれかの低いほうの額
10590超 15060以下  y=0.5W
15060超  y=6,777

4 基準日において30歳未満叉は65歳以上である受給資格者に対する計算式

賃金日額の範囲 支給率 計算式
賃金日額 W 基本手当日額 y
2070以上4080未満   y=0.8W
4080以上11820以下  y=(-3w*w+74160*w)/77400
11820超 14140以下  y=0.5W
12738超  y=6,365

基準日 離職の日を言う
端数 1円未満切り捨て

失業給付(基本手当日額)2007/8/01改正

年齢 賃金日額最高限度 基本手当日額  賃金日額上下限額 基本手当日額
30歳未満  12730  ×0.5=6395  11820〜12730  50%
30歳以上45歳未満  14140  ×0.5=7100  11820〜14140  50%
45歳以上60歳未満  15550  ×0.5=7810  11820〜15550  50%
60歳以上65歳未満  15060  ×0.45=6808  10590〜15060  45%
65歳以上  12730  ×0.5=6395  11820〜12730  50%

上記表の左欄で当てはめる 該当のない場合右欄を見る

上記表に該当のない場合下欄の表で計算する

wは賃金日額です

賃金日額の範囲 支給率 計算式
すべての年齢
2070〜4080 ×80%
賃金日額×0.8
60歳未満すべての年齢
4080〜11820 50〜80%
(-3w*w+74460*w)/77700
60歳以上65歳未満
4080〜10590 45〜80%
@(-7w*w+132720*w)/130200
A0.05w+4236
@とAのいずれか低い額

基準日平成年月日以降の受給資格者
基準日とは離職の日
年齢 離職の日の年齢
継続雇用給付の支給限度額 平成19年8月以降
339235円 支給対象月当たり
雇用裁定限度額 1656円
60歳到達時賃金最高登録額451800円

※基本手当日額は 賃金日額×給付率の額となります

※上記表に該当しない場合は下欄の表で計算する

求職者給付基本手当(失業給付)を計算しよう
雇用保険数値kysuuti.htm

新着情報http://www.mhlw.go.jp/new-info/index.html

 

 

 

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