雇用を考える
 高年齢雇用継続給付  

静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹 BACKホーム
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kunkyu.htm#1 kunkyu.htm

高年齢雇用継続給付金の活用
高年齢雇用継続給付
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin2/keizoku.htm
keizoku.htm
雇用調整助成金 厚労省

雇用継続給付について 厚生労働省
高年齢雇用継続給付 育児休業給付 介護休業給付が支給されるものです

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000135090.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000135090.html
高年齢リーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000533797.pdf 

高年齢雇用継続給付 厚労省で検索

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000534696.pdf

すべての雇用保険被保険者に雇用保険料の納付 厚労省で検索
https://www.mhlw.go.jp/content/00062119.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000533797.pdf

停止額 調整の仕方
高年齢雇用継続給付金の計算
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_continue.html
在職老齢年金の一部が支給停止
koyouhoken/keizoku2.htm
附則第11条6
雇用保険法第61条〜第61条の3

高年齢雇用継続給付制度の目的

1高年齢雇用継続給付は、急速に高齢化が進行する中で、働く意欲と能力のある高齢者について、60歳から65歳未満までの雇用継続を援助、促進する制度です。

60歳以上65歳未満の一般被保険者(短時間労働被保険者を含む)で、
原則として60歳時点に比べて賃金が
75%未満(旧制度対象者については85%未満)に低下した方に給付金を支給する。

3  給付金には、の2種類があります。

1 『高年齢雇用継続基本給付金』 雇用保険(基本手当てなど)を受給していない方を対象

『高年齢雇用継続基本給付金』
 被保険者であった期間が通算して5年以上ある被保険者で、
60歳到達後も継続して雇用され、
60歳以後の各月に支払われる賃金が原則として60歳到達時点の賃金月額の75%未満である方が 基本手当(失業したときに支払われる雇用保険の給付金)を受給しないで引き続き雇用されている方を対象とする

平成15年5月1日前に60歳に到達し 要件を満たしていた場合(旧制度対象者については85%未満

一般被保険者(短時間労働被保険者及び短時間労働被保険者以外の一般被保険者)

2 『高年齢再就職給付金』雇用保険(基本手当てなど)の受給中に再就職した方を対象

『高年齢再就職給付金』
失業給付の基本手当を受給した後、
60歳以後に再就職して、再就職後の各月に支払われる賃金が当該基本手当の基準となった賃金日額を30倍した額の75%未満(旧制度対象者については85%未満)となった方で、以下の2つの要件を満たした方が対象となります。
 イ 基本手当についての算定基礎期間が5年以上あること。
 ロ 再就職した日の前日における基本手当の支給残日数が100日以上あること。

高年齢雇用継続給付の基本的な流れ

60歳に達した

1 引き続き働く  『高年齢雇用継続基本給付金

2 退職する
今後再就職し 賃金が低下した場合に
『高年齢再就職給付金』受給できる可能性があるため 
資格喪失届などを提出する際に
受給資格確認票などを提出しておく

9  高年齢再就職給付金の受給資格を満たすには

9● 高年齢再就職給付金と再就職手当てとの併給調整 一方のみ支給

10● 高年齢者雇用継続給付の受給資格確認手続き

12 高年齢雇用継続給付の支給申請手続き  高年齢雇用継続給付の支給申請手続き

1 高年齢雇用継続基本給付金

10  受給資格の確認手続き
1 賃金が75%未満に低下するしないにかかわらず 事業主を通じて受給資格の確認手続きを行う

2 賃金が75%未満に初めて低下した月があった その月の初日から4ヶ月以内に 事業主が受給資格確認と支給申請を行う

以降2ヶ月ごとに支給申請書を提出 

賃金が75%未満に低下しない場合には給付金の対象となりません

支給申請は2ヶ月経過後 1ヶ月以内に申請 支給申請期限を過ぎますと支給されません

各暦月の賃金額が 円未満 

12  高年齢雇用継続給付の支給申請手続き

高年齢雇用継続給付の支給申請手続きの見直し 平成16年1月1日から施行

被保険者が60歳以降最初に離職した場合の賃金日額算定の特例が廃止されたことから
@被保険者が60歳に到達した場合などにおける事業主の公共職業安定所長に対する賃金月額証明書の提出業務を廃止しました

提出書類:「雇用保険被保険者六十歳到達時賃金月額証明書」
29      「高年齢雇用継続給付受給資格確認票」
添付書類:
賃金台帳、出勤簿等、賃金月額証明書の記載内容を確認できる書類と、被保険者の年齢が確認できる書類(運転免許証か住民票の写し(コピーも可))
提出先:事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)

受給資格が確認された場合
「受給資格確認通知書」を交付しますので被保険者に対して直ちにお渡しいただき、支給対象月に支払われた賃金額がこの「確認通知書」に印字された「賃金月額の75【85】%」未満となった場合は高年齢雇用継続給付の支給を受けることができる旨を説明してください。

受給資格が否認された場合

公共職業安定所が交付した「受給資格否認通知書」を被保険者に対して直ちにお渡しください。
また、「被保険者であった期間が5年」となる予定の日の翌日から10日以内に、再度「賃金月額証明書」及び「受給資格確認票」を提出してください。

A提出時期:被保険者が高年齢雇用継続給付(基本給付金)の初回の支給申請を行う場合に
当該支給申請書に 「雇用保険被保険者六〇歳用達時など賃金証明書」(以下賃金証明書といいます)を添付するとともに 
事業主は被保険者から求められた場合には賃金証明書を交付しなければならないこととしました

提出者:事業主又は被保険者
   ※ できるだけ、事業主の方が提出することについて労使間で協定を締結した上で、事業主の方が提出するようにしてください。
     なお、初回に「承諾書」を提出してください。

提出書類:「高年齢雇用継続給付支給申請書」
    ※公共職業安定所(ハローワーク)から交付されます。
添付書類:賃金台帳や出勤簿等、支給申請書の記載内容を確認できる書類
提出先:事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)
提出時期:公共職業安定所長が指定する支給申請月の支給申請日
    ※公共職業安定所(ハローワーク)から交付される「高年齢雇用継続給付次回支給申請日指定通知書」に印字されています。

支給申請期限を過ぎると支給されませんのでご注意ください。

※ 支給決定された高年齢雇用継続基本給付金、高年齢再就職給付金は、被保険者本人の
 金融機関口座(郵便局を除く)に振り込まれます。入金は、支給決定から約1週間後になります。

詳細については、最寄りの公共職業安定所(ハローワーク)、
もしくは労働局職業安定部 雇用保険課(06−4790−6320)までお問い合わせ下さい。

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk2.htm#sek34-4
第七条の五 支給停止
第七条の五 支給停止

4 次の要件をすべて満たした場合に支給されます。

(1)60歳以上65歳未満方の一般被保険者(短時間労働被保険者を含む)

(2)被保険者期間が通算して5年以上。
(注)失業給付を受給したことがある場合は、その受給前の被保険者であった期間は通算しません。

離職等により被保険者資格を喪失したことがある場合、新たな被保険者資格の取得までの期間が1年以内であり、かつその期間内に失業給付を受給していなければ、全て通算されます。

(3)60歳時点に比べて75%未満(旧制度対象者については85%未満)の賃金で雇用されている。

60歳時点に比べて賃金が25%を超えて低下した被保険者の場合

● 高年齢雇用継続給付の賃金低下率要件、給付率の改正
 
賃金低下率について15%超が25%超
支給対象月の賃金額が60歳到達時の賃金月額の61%以上75%未満のときのとき 支給対象月の賃金×0%以上〜15%未満支給されます

給付率について25%が15%となります
支給対象月の賃金額が60歳到達時の賃金月額の61%未満のとき 
支給対象月の賃金の15%
(旧制度対象者については85%未満

(4)10  各暦月の賃金額が 円未満  

23年度の最高支給限度額は 
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kunkyu2.htm http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kunkyu2.htm

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kunkyu.htm kunkyu.htm

最高支給限度額は 
賃金と給付金をあわせて
339484円(17年度)です(旧制度対象者については346224円 348117円)未満であること。

上限額   平成16年7月まで  平成16年8月から  平成17年8月から
35万0880円  34万8177円 34万6224円 339484円

最低支給限度額は 1656円です

下限額 平成16年7月まで 平成16年8月から  平成17年8月から
1712円    1696円   1688円 1656円

Bの支給限度額は平成17年8月1日現在のもの。従って平成17年8月1日に改定されています

各月に支払われた賃金額と高年齢雇用継続給付金の合計額が
339484円(平成17年8月1日以降の金額)を超えるときは、超えた額を減じて支給されます。また、支給額が、1,656円(平成17年8月1日以降の金額。)未満のときは支給されません。

(5)育児休業給付・介護休業給付の支給対象となっていないこと。

 高年齢再就職給付金の受給資格を満たすには

60歳時点に比べて75%未満(旧制度対象者については85%未満)の賃金で雇用されていること。
この他に、就職日の前日における基本手当の支給残日数が100日以上あること及び
その就職(平成15年5月1日以降のものに限る)について
再就職手当又は早期再就職支援金を受給していないことが必要です。

育児休業給付・介護休業給付の支給対象となっていないこと。

支給される金額は・・・
各月に支払われる賃金額が60歳時点と比べて61%未満(旧制度対象者については64%未満)に低下したときは
 各月の賃金額×15%相当額
 (旧制度対象者については「各月の賃金額×25%相当額」)

各月に支払われる賃金額が60歳時点と比べて61%以上75%未満(旧制度対象者については64%以上85%未満)に低下したときは
 −183/280×各月の賃金額+137.25/280×60歳時点の賃金月額
 (旧制度対象者については、「−16/21×各月の賃金額+13.6/21×60歳時点の賃金月額」)

 

 

5 支給される金額
高年齢雇用継続給付金及び高年齢再就職給付金の支給額は、
各支給対象月ごとに、次の計算式より決定されます。

注 みなし賃金月額とは  60歳到達するまでの6ヶ月間に支払われた賃金の総額を180で除した額30を乗じて得た額

(1)支給対象月に支払われた賃金の額が60歳時点と比べて「賃金月額」61%未満(旧制度対象者については64%未満)である場合
賃金率=賃金/賃金月額*100 少数第2位まで 3位四捨五入

支給額=支給対象月に支払われた賃金の額の15% (旧制度対象者については「各月の賃金額×25%相当額」)

(2)各月に支払われる賃金額が60歳時点と比べて 61%以上75%未満(旧制度対象者については64%以上85%未満)に低下
賃金率=賃金/賃金月額*100 少数第2位まで 3位四捨五入

 61%以上75%未満である場合 
 y=(-183*賃金率*100+13725)/(280*賃金率*100)×支給対象月の賃金額

 支給額=−183/280×支給対象月の賃金額+137.25/280×60歳時点の賃金月額

(旧制度対象者については、「−16/21×各月の賃金額+13.6/21×60歳時点の賃金月額」)

B支給限度額について
 賃金と給付額の合計が   円を越える場合は、   円からその賃金の額を

差し引いた額が支給されます。⇒円(平成17.8.01から変更)


また、支給額として算定された額が、00円以下であるときには、支給されません。

y+賃金<=339484 y=支給額
y+賃金>339484   339484 -賃金=支給額

但し支給額が1656円以下⇒円(平成17.8.01から変更)であるときには、支給されません

(注)毎年8月1日に基本手当の賃金日額の改定が行われるが、それと連動して支給限度額も

改定される。

(3)各月に支払われた賃金額と高年齢雇用継続給付金の合計額が

3394844円(旧制度対象者については「348177円」)を超えるときは、超えた額を減じて支給されます。また、支給額が、1656円(平成17年8月以降)未満のときは支給されません。

6  受給できる期間

3 @高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができる期間は
 被保険者が60歳に到達した月から65歳に達する月までですが、各暦月の初日から末日まで被保険者であることが必要です。

65歳に達する日の属する月までの期間について支給されます。ただし、

高年齢再就職給付金は、基本手当の支給残日数が200日以上の方は、就職日の翌日から2年経過した日の属する月まで

100日以上200日未満の方は1年を経過した日の属する月までの期間について支給されます。

7  高年齢雇用継続給付と特別支給の老齢厚生年金(在職老齢年金)との併給調整
老齢厚生年金の特例在職老齢年金の一部が支給停止
第46条nkk.htm#h46
高年齢雇用継続基本給付金年金支給停止 附則第11条6 kshsk.htm#f11-6
厚年法施行規則・・・・改正する
改正 厚年法施行規則第34条の4同条第三号中、21分の51400分の485に改める 97/280
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk2.htm#sek34-4
老齢厚生年金について附則第七条の五 支給停止
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/koyouhoken/keizoku2.htm
平成6年改正附則第27条
(老齢厚生年金等の受給権者に係る老齢基礎年金の支給の繰上げの特例等)第二十七条 
附則第11条6

 平成10年4月1日以降に特別支給の老齢厚生年金(在職老齢年金)の受給権が発生する方で、
高年齢雇用継続給付を受給される方は、在職老齢年金の一部が支給停止されます。

在職老齢年金の一部が支給停止
老齢厚生年金の特例 高年齢雇用継続基本給付金支給停止 附則第11条6
厚年法施行規則・・・・改正する改正 厚年法施行規則第34条の4同条第三号中、21分の51400分の485に改める 97/280
老齢厚生年金について附則
第七条の五 支給停止

 併給調整の詳細については、最寄りの社会保険事務所へお問い合わせください。  

支給期間は60歳に達した月から65歳に達する月までです

 なお、これらの改正は、以下のとおり適用されます。

(1)  高年齢雇用継続基本給付金の支給要件、給付内容の見直し

 60歳に到達した日(60歳到達時において被保険者であった期間が5年に満たない場合は、5年に達した日)が施行日以後である被保険者について適用されます。
(2)
  
施行日以後に離職し、安定した職業に就くことにより被保険者となった方に適用されます。

 施行日の前日以前に離職し、安定した職業に就くことにより被保険者となった方に対しては、旧賃金日額に基づき、改正前の支給要件、給付率、支給限度額及び下限額が適用されます。

 施行日の前日以前に離職し、施行日以後に安定した職業に就くことにより被保険者となった受給資格者に対しては、旧賃金日額に基づき、新たな支給要件、給付率、支給限度額及び下限額が適用されます。

http://osaka-rodo.go.jp/toppics/keizoku.htm 改正高年齢雇用2003/4.1

http://www.nihon-imc.co.jp/imc/JNJ0208.htm

8  高年齢再就職給付金

@60歳以上65歳未満で再雇用された被保険者であって、再雇用される直前の離職時において、

被保険者であった期間が通算して5年以上あること。

A求職者給付の基本手当の支給残日数が100日以上あり、60歳時点の賃金に比べて

75%未満の賃金で就労していること。

注意 59歳で退職 60才未満で再就職だと高年齢再就職給付金は受給できない

9

9● 高年齢再就職給付金と再就職手当てとの併給調整 一方のみ支給

施行日以降に安定した職業につくことにより被保険者になった方に適用されます

第七条の五  支給を停止

附則第七条の三 第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者であつて、
第46条の1項2項の規定の適用を受けるものが被保険者
(前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。)
である日又は同条第一項に規定する政令で定める日
(次項及び第五項並びに附則第十一条第一項及び第二項、第十一条の二第一項及び第二項、第十一条の三第一項及び第二項、第十一条の四第一項及び第二項、第十一条の六第一項、第二項、第四項及び第八項並びに第十三条の六第一項、第二項、第五項及び第九項において「被保険者である日」という。)
が属する月において、その者が雇用保険法の規定雇用保険法61条kyhkh.htm#h61 による高年齢雇用継続基本給付金(以下「高年齢雇用継続基本給付金」という。)
の支給を受けることができるときは、
第四十六条第一項及び第二項の規定にかかわらず、
その月の分の当該老齢厚生年金について、
、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該老齢厚生年金につき同条第1項及び第2項の規定を適用した場合におけるこれらの規定による支給停止基準額と当該各号に定める額
(その額に
6分の15を乗じて得た額に当該受給権者に係る標準報酬月額を加えた額が同法第61条第1項第2号に規定する支給限度額(以下「支給限度額」という。)を超えるときは、
支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額に15分の6を乗じて得た額とする。次項において同じ。)
に12を乗じて得た額(第4項において「在職支給停止調整額」
という。)
との合計額(以下この項において「調整後の支給停止基準額」という。)
に相当する部分の支給を停止する。
ただし、調整後の支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。

 当該受給権者に係る標準報酬月額が、雇用保険法第六十一条第一項、第三項及び第四項の規定によるみなし賃金日額(以下「みなし賃金日額」という。)に三十を乗じて得た額の百分の六十一に相当する額未満であるとき。 当該受給権者に係る標準報酬月額に百分の六を乗じて得た額

 前号に該当しないとき。 当該受給権者に係る標準報酬月額に、みなし賃金日額に三十を乗じて得た額に対する当該受給権者に係る標準報酬月額の割合が逓増する程度に応じ、百分の六から一定の割合で逓減するように厚生労働省令で定める率を乗じて得た額

 附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者であつて、前項に規定する者以外のものが被保険者である日が属する月について、その者が高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、同項各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該老齢厚生年金につき同項各号に定める額に十二を乗じて得た額(以下この項及び第四項において「調整額」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、調整額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。

 附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金については、次の各号のいずれかに該当するときは、前二項の規定は適用しない。
 当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額がみなし賃金日額に三十を乗じて得た額の百分の七十五に相当する額以上であるとき。
 当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額が支給限度額以上であるとき。

 在職支給停止調整額及び調整額を計算する場合において生じる一円未満の端数の処理については、政令で定める。

 前各項の規定は、附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者が被保険者である日が属する月について、その者が雇用保険法の規定による高年齢再就職給付金の支給を受けることができる場合について準用する。
この場合において、第一項第一号中「第六十一条第一項、第三項及び第四項の規定によるみなし賃金日額
(以下「みなし賃金日額」という。)」とあるのは「第六十一条の二第一項の賃金日額
(以下この条において「賃金日額」という。)」と、
同項第二号及び第三項第一号中「みなし賃金日額」とあるのは「賃金日額」と読み替えるものとする。

高年齢雇用継続給付の項は労働省のhpのコピーです

東京高齢期雇用就業支援センター60歳からの賃金シミュレーション
http://www.tokyo-hellowork.go.jp/koureiki/

http://www.tokyo-hellowork.go.jp/cgi-bin/pay_simulation1.pl

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk2.htm#sek34-4

 

 年金分析   年金を考える  BACKホーム

 

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk2.htm#sek34-4
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk2.htm#sek34-4

第4部 在職年金と高齢者 パート労働 失業保険との関連 

 

第七条の五 支給停止

附則第26条第1項

社保法http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shahohou.htm 

http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/koyou/silver.htm 高年齢雇用継続給付金 

http://www2.odn.ne.jp/hellowork.mitaka/jigyonushi/hoken5.html

http://www.mhlw.go.jp/topics/2003/04/tp0425-1.html

2 高年齢雇用継続給付金

高年齢雇用継続給付金keizoku.htm  
老齢厚生年金について 第七条の五の支給停止
年金と高年齢雇用nkkk.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/60sai2.htm
高年齢雇用継続基本給付早見表koyouhoken\keizoku3.htm
2 雇用保険法第61条 kyhkh.htm#h61

3 給付金には、の2種類があります。

4 次の要件をすべて満たした場合に支給されます。

5 支給される金額

6 受給出来る期間

7 高年齢雇用継続給付と特別支給の老齢厚生年金(在職老齢年金)との併給調整

8 高年齢再就職給付金

9  ● 高年齢再就職給付金と再就職手当てとの併給調整 一方のみ支給

10● 高年齢者雇用継続給付の受給資格確認手続き

11 支給限度額について

12  高年齢雇用継続給付の支給申請手続き

19 高年齢雇用継続給付確認

13 高年齢雇用継続給付

継続雇用定着促進助成金jyoseikn.html#12

高年齢雇用継続給付金 第七条の五 支給を停止

年金法nknhou.htm

雇用継続と在労年金
keizoku.htm

雇用保険数値
kysuuti.htm

雇用保険法第61条
高年齢雇用継続給付金kunkyu.htm#1
kyhkh.htm#h61

http://www.nihon-imc.co.jp/imc/JNJ0408.htm

社保法http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shahohou.htm

kyhkh.htm#s3.6.1

高年齢雇用調節keizoku.htm
keizoku.htm

nenkin/keizoku.htm

http://www.saveinfo.or.jp/kinyu/nenkinqa/nenksd06.html

http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/koyou/silver.htm

http://www.fukubukuro.jp/soumu/syaho/506-2.htm

http://www.fukubukuro.jp/soumu/syaho/0309w.htm
kshsk.htm#f7-5

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk2.htm#sek34-4

8  国民年金等の一部を改正する法律の一部改正

国民年金等の一部を改正する法律の一部改正 第35条 国民年金等の一部を改正する法律の一部を次のように改正する

退職給付会計

生命保険

年金分析   年金を考える

厚生年金基金

http://dcplan.yusei.go.jp/index.html 郵政 確定拠出年金

http://markets.nikkei.co.jp/feature/nenkin401k/index.cfm 日経

高年齢雇用継続給付keizoku.htm 停止額keizoku.htm
「高年齢雇用継続給付受給資格確認票」
高年齢雇用継続給付金の支給があっても年金が一定額支給停止されます

高年雇用給付金停止額nenkin\keizoku.htm